調達情報の詳細

調達案件番号 0000000000000403104
調達種別 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
分類 簡易工事
調達案件名称 横浜植物防疫所つくばほ場防犯カメラシステム設置工事
公開開始日 令和05年08月23日 公開終了日 令和05年09月28日
調達機関 農林水産省
調達機関所在地 茨城県
公告内容 入 札 公 告


下記のとおり一般競争入札に付すので、参加を希望する者は、下記の要領により競
争参加資格確認資料等を提出されたく公告する。





1 工事概要
(1) 工 事 名 横浜植物防疫所つくばほ場防犯カメラシステム設置工事
( 電子入札・電子契約方式対象案件)
(2) 工事場所 茨城県つくば市長峰1-7
(3) 工事内容 本工事は、横浜植物防疫所つくばほ場に防犯カメラシステムを
設置するものとする。
【建物概要】
用途:事務検査棟、土壌病害虫検定施設及び土壌消毒棟
構造:W造、RC造
規模:地上2階、延べ面積2114.73 ㎡
(4) 工 期 令和5年12 月22 日(金)まで
(5) 本工事は、原則として電子調達システムにより入札を行う工事とするが、電
子入札方式によりがたい者であって、かつ、競争参加資格確認通知書の受領後
に「紙入札による申出書」を提出し、許可を得た者は紙入札方式に代えること
ができる。
また、入札に参加しようとする者に対し、競争参加資格確認申請書(以下
「申請書」という。)、競争参加資格確認資料の写し(以下「資料等」という。)
の提出を義務付けるものとする。
(6) 本工事は、落札者となるべき者の入札価額が予算決算及び会計令(昭和22
年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第85 条の規定に基づいて作成
した基準を下回る場合は、予決令第86 条の規定に基づく調査を実施するも
のである。
(7) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子調達システ
ムで行う対象工事である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発
注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。

2 競争参加資格
(1) 予決令第70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要
な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 農林水産省大臣官房参事官(経理)等(以下「参事官(経理)」とい
う。)における対象工事種別に係る令和5・6年度一般競争(指名競争)参
加資格を付与されている有資格者のうち、「電気工事」で、A、B又はC等
級で認定を受けている者であること(会社更生法(平成14 年法律第 154
号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平
成11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者
については、手続開始の決定後、参事官(経理)が別に定める手続に基づい
て一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生
法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を
受けた者を除く。)でないこと。
(5) 本工事に配置を予定する主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置でき
ること。
ア 主任技術者又は監理技術者は、建設業法(昭和24 年法律第100 号)第7
条第2号に該当するものであること。なお、建設業法に示す実務経験とは
「電気工事業」とする。
また、監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(電気工事業)及び
監理技術者講習修了証(平成16 年2月29 日以前に交付された監理技術者
資格者証を有する者は、監理技術者講習修了証を有する者とみなす。)を
有する者又は建設業法第15 条第2号で定める者であること。
イ 主任技術者又は監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が競
争参加資格確認申請書受付日以前に3ヶ月以上あること。なお、監理技術
者資格者証により直接的かつ恒常的な雇用関係が明確に判断できない場合
には、健康保険被保険者証の写しを添付できること。
ウ 主任技術者又は監理技術者の共同企業体構成員としての実績は、出資比率
が20%以上の場合のもので、出資比率を確認できる書類を併せて提出でき
る場合のものに限る。
エ 主任技術者又は監理技術者は、申請時において、他の工事に従事している
場合は、工事名、発注機関名、工期、従事役職、本工事と重複する場合の
対応措置を記載する。
(6) 本工事に経常建設共同企業体として資料を提出した場合、その構成員は単
体として資料を提出することはできない。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、参事官(経
理)から「農林水産本省営繕工事請負契約指名停止等措置要領」に基づく指
名停止を受けていないこと。
(8) 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的
関係がないこと(詳細は入札説明書による。)。
(9) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19 年12 月
7日付け19 経第1314 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、
参事官(経理)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこ
れに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該
状態が継続している者でないこと。
(10) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が神奈川県又は東京都内に所在
すること。経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格名簿
に記載されている共同企業体構成員の本店所在地が、神奈川県又は東京都
内であること。
(11) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がな
い者を除く。)でないこと
・健康保険法(大正11 年法律第70 号)第48 条の規定による届出
・厚生年金保険法(昭和29 年法律第115 号)第27 条の規定による届出
・雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)第7条の規定による届出

3 入札説明書の交付
(1) 交付期間:令和5年8月23 日から令和5年9月13 日まで(土曜日、日曜日
及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9 時00 分から17 時
00 分まで。ただし、12 時00 分から13 時00 分までの間を除く。
(2) 交付方法:電子調達システムにより配布する。ただし、電子調達システムに
対応していない等の理由で入手できない場合は、電子メールで
送付する。希望者は、(3)へ工事名、社名、担当者名及びメー
ルアドレスを連絡すること(紙媒体での交付も可。)。
(3) 交付場所:神奈川県横浜市中区北仲通5-57
横浜植物防疫所総務部会計課営繕係
電話045(211)7151 FAX 045(201)2360
メールアドレス kozo_kawano840@maff.go.jp

4 申請書及び資料等の提出
(1) 支出負担行為担当官は、一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認
するため、参加希望者から申請書及び資料の提出を求める。
(2) 入札説明書に示す様式により、提出期間内に電子調達システムにより提出
する。ただし、電子調達システムを利用できない場合は、上記3(3)の場
所に持参又は書留郵便等(ただし提出期間内必着のこと)又は託送(書留郵
便と同等のものに限る。以下同じ。提出期間内必着のこと)により提出する
こと。なお、提出期限以降における申請書又は資料の差替え及び再提出は認
めない。
提出期間:令和5年8月23 日から令和5年9月14 日まで(土曜日、日曜
日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9 時00 分から17
時00 分まで。ただし、12 時00 分から13 時00 分までの間を
除く。
(3) 申請書及び資料に関する問合せ先
神奈川県横浜市中区北仲通5-57
横浜植物防疫所総務部会計課営繕係
電話045(211)7151
(4) 提出部数 1部

5 入札の執行等
(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、競争参加
資格確認通知書の受領後に発注者の承諾を得た場合は、紙により入札に
参加することができる。
ア 入札書受領期限
(郵送(書留郵便に限る。)による場合)
令和5年9月27 日(水) 午後5時00 分
(電子調達システムによる場合)
令和5年9月28 日(木) 午前11 時00 分
(持参による場合)
令和5年9月28 日(木) 午前11 時00 分
なお、電報、ファックスによる入札は認めない。
イ 開札は、令和5年9月28 日 11 時00 分 横浜植物防疫所会議室にて
行う。
(2) 第1回の入札に際しては、入札参加者に、第1回の入札書に記載される入
札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
(3) 入札執行回数は、原則として、2回を限度とする。
(4) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料等に虚
偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効と
する。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取
消す。
なお、参事官(経理)により競争参加資格のあることを確認された者であ
っても、開札の時において上記2に掲げる資格のない者は、競争参加資格の
ない者に該当する。
(5) 落札者の決定方法
ア 予決令第79 条の規定に基づいて作成した予定価格(以下「予定価格」
という。)の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った入
札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によって
は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあ
ると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱
すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予
定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格
をもって有効な入札をした者を落札者とすることがある。
イ 上記アにおいて、落札者となるべき同価格の入札をした者が2者以上い
るときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
ウ 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85 条の規定に基づいて作成
した基準を下回る場合は、予決令第86 条の規定に基づく調査に協力しな
ければならない。

6 契約書作成の要否
契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。

7 その他
(1) 支出負担行為担当官が必要と認める場合には、資料等の内容についてヒア
リングを行うことがある。
(2) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通
貨に限る。
(3) 入札保証金及び契約保証金
ア 入札保証金 免除
イ 契約保証金 納付。納付額は請負代金額の10 分の1以上とする。(保
管金の取扱店横浜銀行本店営業部(日本銀行横浜中代理店))
ただし、金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に
関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業
会社をいう。) の保証をもって契約保証金の納付に代えることができると
ともに、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の
締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(4) 予決令第86 条に規定する調査を受けた者に係る契約保証金の額は10 分
の3以上とする。
(5) 予決令第86 条に規定する調査を受けた者との契約に係る前金払の金額
は、請負代金額の10 分の2以内とすること。
(6)違約金について
本契約に関し、請負者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、
請負者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額
の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10 分の1に相当する額
を違約金(損害賠償額の予定)とし発注者の指定する期間内に支払わなければ
ならない。
ア 公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対して私的独占の禁止
及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁
止法」という。)第7条又は第8条の2(独占禁止法第8条第1号又は第
2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、
当該排除措置命令が確定したとき又は独占禁止法第66 条第4項の規定に
よる審決において、独占禁止法の規定に違反する行為があった旨が明らか
にされたとき。
イ 公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対して独占禁止法第7
条の2第1項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を
含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したと
き又は独占禁止法第66 条第4項の規定による審決において、独占禁止法
の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
ウ 公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対して独占禁止法第7
条の2第18 項又は第21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知
を行ったとき。
エ 本契約に関し、請負者又は請負者の代理人(請負者又は請負者の代理人
が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40 年法
律第45 号)第96 条の6若しくは第198 条又は独占禁止法第89 条第1項
若しくは第95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
オ 請負者が上記のアからエまでの違約金を甲の指定する期間内に支払わな
いときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数
に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなけ
ればならない。
(7)電子入札方式について
ア 電子調達システムによる手続き開始後に、紙入札方式への途中変更は原則
として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場
合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更するものとする。
イ 電子入札方式に障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式
に変更する場合がある。
(8)その他の詳細は、入札説明書による。


以上公告する。
令和5年8月23 日

支出負担行為担当官
横浜植物防疫所長 森田 富幸
お知らせ
1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程
(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されています。この規程に基づき、第三者から不
当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実
施しています。詳しくは、当省のホームページを御覧ください。
(http://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)

2 農林水産省は、「経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議
決定)」に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んで
います。
3 農林水産省では電子調達システムを利用した電子入札・電子契約を推進しています。
詳しくは調達ポータルホームページ
( https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0106) をご覧下さい。
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