調達情報の詳細

調達案件番号 0000000000000404953
調達種別 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
分類 物品・役務
調達案件名称 令和5年度沖縄刑務所第3四半期A重油供給契約
公開開始日 令和05年09月06日 公開終了日 令和05年09月20日
調達機関 法務省
調達機関所在地 沖縄県
公告内容 物 品 供 給 契 約 書(案)

1 件名 令和5年度沖縄刑務所第3四半期A重油供給契約
2 品目 別添仕様書のとおり
3 数量 別添仕様書のとおり
4 仕様 別添仕様書のとおり
5 納入場所 別添仕様書のとおり
6 納入期限 令和5年10月1日から同年12月31日
7 契約金額 金 〇〇〇〇〇〇〇円(消費税及び地方消費税額を含む。)

 頭書の物品(以下「本件物品」という。)について、注文者 支出負担行為担当官 中村 志郎(以下「甲」という。)と供給者株式会社△△△ 代表取締役 □□□□(以下「乙」という。)は、以下のとおり物品供給契約を締結する。

(契約の目的)
第1条 乙は、頭書の金額をもって、頭書の納入場所及び納入期限内に本件物品を納入しなければならない。
(検査)
第2条 乙は、本件物品を納入しようとするときは、甲に通知し、甲の指示に従って頭書の納入場所に納入するものとする。
2 乙は、前項の本件物品の納入を行おうとするときは、甲に通知し、甲は、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの下検査を行い、その検査に合格したときは、甲は、本件物品の引渡しを受けるものとする。
3 本件物品が検査に合格しなかったときは、乙は、遅滞なくこれを是正改善して甲の検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(運賃その他の諸経費)
第3条 本件物品の納入に要する運賃その他の諸経費は、乙の負担とする。
(代金の請求及び支払)
第4条 乙は、第2条の規定による検査に合格したときは、契約代金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内に契約代金を乙に支払うものとする。
3 甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に契約代金を支払わなかったときは、乙に対して、その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、契約代金に対する年2.5パーセントの割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、前項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。
4 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲は、これを支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(再委託)
第5条 乙は、本件業務の全部を第三者に委託することはできない。
2 乙は、本件業務の一部を再委託しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。
3 乙は、本件業務の一部を再委託したときは、再委託の相手方の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
4 乙は、本件業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託の相手方と約定しなければならない。
(再委託に関する内容の変更)
第6条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。
(履行体制)
第7条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に届け出なければならない。ただし、商号又は名称及び住所のみの変更の場合は、届出を要しない。
3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(個人情報等の取扱い)
第8条 乙は、本契約に係る業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号を遵守すること。
(1) 乙は、本契約の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。
(2) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。
(3) 乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。
(4) 乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けること。
(5) 乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本契約に係る業務終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。
(6) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。)に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。
(7) 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。
(8) 前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。
(9) 乙は、委託業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。また、本条において、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。
(10) 乙は、乙又は再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。
(11) 本契約による業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。
(12) 乙は、本契約に係る業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこと。
(13) 乙は、個人情報等の漏えい等の防止のため、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。
(14) 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこと。
2 甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。
3 乙が第1項各号の一に違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡禁止等)
第9条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合には、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(期限の延長)
第10条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により納入期限内に本件物品を納入することができないときは、甲に対して遅滞なく事由を付して納入期限の延長を求めることができる。ただし、延長の日数は、甲乙協議して定めるものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により納入期限内に本件物品を納入することができないときは、甲は、乙から遅延料を徴収して納入期限を延長することができる。
3 前項の遅延料は、遅延日数1日につき契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)から既納部分に対する契約金額相当額を控除した額の年3.0パーセントの割合で計算した額とする。
(甲の契約解除権等)
第11条 甲は、次の各号に掲げる事項の一に該当する事由があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本契約の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。
(2) 納入期限に、又は納入期限後相当の期限内に本件物品を納入する見込みのないことが明らかに認められたとき。
(3) 乙が本契約の条項に違反したとき。
2 乙は、第1項各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を甲に対し甲が指定する期日までに支払わなければならない。甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
3 前項に定める違約金は、損害賠償の予定、又はその一部としないものとする。
4 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件物品の納品をすることが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
5 甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
6 第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、既納部分で検査に合格したものは甲の所有とし、甲は、当該部分に対する契約金額相当額を支払わなければならない。
(損害賠償)
第12条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
2 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(談合等の不正行為に係る契約解除)
第13条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。
(2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第14条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同条第7項若しくは第8項又は第9項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 本条の規定は、本契約の履行が完了した後においても効力を有する。
(属性要件に基づく契約解除)
第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(下請契約等に関する確約)
第17条 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び下請負人若しくは受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請契約等に関する契約解除)
第18条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(違約金等)
第19条 甲は、第15条及び第16条の各号の一に該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
3 甲は、第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
5 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。
6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第20条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下単に「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(契約不適合責任)
第21条 甲は、本件物品の引渡しを受けた後、本件物品の種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用で取替えその他必要な措置をする等の追完を請求することができる。ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。
2 甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。
  ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲は、第1項の追完を請求したときは、成果物の納期の日から追完が完了するまでの期間に応じて第10条第3項の規定に準じて計算した金額を請求することができる。この場合、甲は、当該請求のほか、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。
4 甲が第2項の催告をし、甲の定める期間内に履行の追完がないときは、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は、契約金額の100分の20に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。なお、甲が返還すべき成果物が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないことができる。
5 乙が前2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 第3項及び第4項の規定は、成果物が本契約の内容に適合しないことにより甲に生じた直接又は間接の損害の額が第3項及び第4項に基づいて請求した違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
7 第4項の規定に伴い、本契約が解除されたときは、甲は業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払うものとする。
8 甲は、第1項から第6項までの請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な本件物品を引渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。
(危険負担)
第22条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が債務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。
2 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が債務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。ただし、乙は、自己の債務を免れたことにより利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。
(秘密の保持)
第23条 乙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、本契約が終了した後も有効に存続する。
(契約保証金)
第24条 本契約に関しては、保証金の納付を免除する。
(補則)
第25条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。本契約書に定めのない事項についても、同様とする。

上記の契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。

  令和5年9月  日

      甲  沖縄県南城市知念字具志堅330番地
          支出負担行為担当官
          沖縄刑務所長 中 村 志 郎
 

      乙  沖縄県〇〇〇〇〇
  株式会社△△△
           代表取締役 □ □ □ □ 

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