公告内容 |
入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和5年9月29日 分任支出負担行為担当官 動物検疫所中部空港支所長 米川 和宏 1 競争入札に付する事項 (1) 品 名 ・ 数 量 小型貨物自動車の交換購入契約 1台 (2) 仕 様 等 別紙仕様書のとおり (3) 納 入 期 限 別紙仕様書のとおり (4) 納 入 場 所 別紙仕様書のとおり 2 競争入札の参加に必要な資格等 (1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人 又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由があ る場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 (3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)における「物品の販売」に おいて、資格を有する者であること。 (4)動物検疫所物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名 停止を受けている期間中でないこと。 3 電子調達システムの利用 本案件は、入札等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムにより がたい者は、発注者に書面により申出のうえ、紙入札によることができる。 4 入札方法 入札書の提出方法は電子調達システムによるが、電子調達システムに停電等の不具合、システ ム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生し場合は、紙入札に移行することがある。 入札金額は、上記1の(1)の件名に係る代金額の総価を記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する 額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと する。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか 免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載す ること。 5 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び日時 (1)場 所 動物検疫所中部空港支所庶務課 愛知県常滑市セントレア1-1 中部空港 CIQ 庁舎 5 階 電話:0569-38-8583 (2)日 時 令和5年9月29日から令和5年10月18日まで 9時から17時まで(ただし、行政機関の休日を除く。) ※ 本案件に係る資料は以下の方法により入手することができる。 調達ポータルの「調達情報の検索」にて、必要な情報を入力又は選択し本案件を検索のうえ、 「入札説明書」をダウンロード https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 6 証明書等の提出場所及び提出期限等 証明書の提出場所及び提出期限は、以下のとおりとする。 (1)提出場所 動物検疫所中部空港支所庶務課 愛知県常滑市セントレア1-1 中部空港 CIQ 庁舎 5 階 E-mail:aqs.ngashomu@maff.go.jp (2)提出書類等 入札説明書8に定める証明書 (3)提出方法 (電子入札による場合) 電子調達システム上にてPDFファイルを添付送信すること。 (紙入札による場合) 持参、郵送(郵送の場合は提出期限必着)、電子ファイル送信 (4)提出期限 令和5年10月18日17時00分まで 7 入札執行の場所、日時及び入札書の受領期限 (1)入札書の受領期限等 ア)電子調達システムによる入札 令和5年10月19日から令和5年10月20日13時00分までに入札金額の送信 を行うこと。 イ)郵送による入札 提出期限 令和5年10月19日17時00分まで 提出先 動物検疫所中部空港支所庶務課 〒479-0881 愛知県常滑市セントレア1-1 中部空港 CIQ 庁舎5階 ウ)紙入札による入札 (2)に示す日時、場所において入札する。 (2)開札の日時及び場所 令和5年10月20日 15時00分 動物検疫所中部空港支所会議室 8.入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札及び入札に関する条件に違反した入札。 9.入札保証金及び契約保証金 免除する。 10.落札者の決定方法 予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、分 任支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち、必須項目である最低限の要求を すべて満たしている機能証明書を提出した入札者の中から、分任支出負担行為担当官が定め る総合評価の方法をもって落札者を決定するものとする。 11.契約書作成の要否 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 12.その他 本公告に記載なき事項は入札説明書による。 お 知 ら せ 1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平 成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働 きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施してい ます。 詳しくは、当省のホームページ (https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)をご覧下さい。 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和2年7月 17 日閣議決 定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 |