調達情報の詳細

調達案件番号 0000000000000448306
調達種別 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
分類 物品・役務
調達案件名称 令和6年度東北防衛局住宅防音事業設計図書審査補助業務その1
公開開始日 令和06年04月04日 公開終了日 令和06年05月10日
調達機関 防衛省
調達機関所在地 宮城県
公告内容 入 札 公 告
 次のとおり一般競争入札に付します。
 
 令和6年4月4日
                       支出負担行為担当官
                        東北防衛局長 中野 裕文 
1 入札に付する事項
(1) 件  名:令和6年度東北防衛局住宅防音事業設計図書審査補助業務その1
(2) 履行場所:東北防衛局又は受託者が届出し委託者が承認した場所及び三沢飛行場周辺(三沢市、東北町)
(3) 業務内容:以下に掲げる業務を行う。
        住宅防音事業に係る住宅防音工事及び機能復旧工事の設計図書等の審査
及び審査結果の報告
(4) 履行期間:契約日の翌日から令和7年3月31日まで
2 入札方法等
(1) 本業務は、資料提出及び入札等を府省共通の「政府電子調達システム」(GEPS)により行う業務である。
ただし、政府電子調達システムにより難い場合は、発注者に届出をし紙入札方式(政府電子調達システムを利用しない入札手続きをいう。以下同じ。)に代えるものとする。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(総価金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額(税抜き総価金額)を入札書に記載する。
(3) 本業務は内訳明細書の提出を義務付けるものである。
3 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)(以下「防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)」という。)において資格の種類「役務の提供等」が「C」又は「D」の等級に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)
(3) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けたものを除く。)ではないこと。
(4) 防衛装備庁、東北防衛局長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領について」(防経装第10622号。25.8.1)の別紙「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 前号より、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとするものでないこと。
なお、原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。
ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合はこの限りではない。
資本関係又は人的関係のある者の詳細は入札説明書による。
(6) 都道府県警察から、暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。
(7) 現に指名停止を受けている者、入札に参加を希望する者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者の全てが共同体の代表者以外の構成員である場合は除く。)。なお、この場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札心得書第7条2項の規定に抵触するものではない。
ア 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。
(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
イ 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第
2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
(ア) 一方の会社の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 
(1) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げるものを除く。
  1) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
  2) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
  3) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
  4) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
(2) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
(4)組合(共同企業体を含む。)の理事
(5)その他業務を執行するものであって、(1)から(4)までに掲げる者に準ずる者
(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合
(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
ウ その他、入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
(8) 次の要件を満たす者を配置できること。
受託者との雇用関係がある者(受託者が業務を実施する場合にあってはその者)であり、かつ次のアからオのいずれかの資格等(以下、「資格等」という。)を有する者であること。ただし、複数名で業務を実施する場合、うち1名については、資格等を有する必要はない。
ア 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する一級、二級建築士又は木造建築士
イ 1級又は2級建築施工管理技士(建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定に合格した者)
ウ 建築積算士又は建築積算士補(公益社団法人日本建築積算協会の登録を受けている者)
エ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条等に基づく補助金等の交付の決定等に関する審査業務等に、国、地方自治体等の職員として10年以上従事した経験を有する者
オ 大学卒業後5年以上相当※の建築実務(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第10条に規定する実務及び発注者として従事した設計・積算・工事監督等の実務をいう。以下同じ。)の経験を有する者
 ※大学卒業後5年以上相当とは、大学卒業後5年以上、短大・高専卒業後8年以上、高校卒業後11年以上とする。
(9) 次のいずれにも該当する者であること。
 ア 防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は事務手続補助等業務(以下「住宅防音事業関連業務」という。)の請負者又は受託者(下請者及び再受託者を含む。)(住宅防音事業関連業務において補助金等の額の確定がされていない事案(以下、「住宅防音事業関連業務の未確定事案」という。)の請負者又は受託者及び本業務に係る契約を締結する日以降に住宅防音事業関連業務の請負者又は受託者になることが見込まれる者を含む。)(以下これらを「請負者等」という。)の役員、従業員及び住宅防音事業関連業務の未確定事案を実施している者でないこと。
 イ 本業務に係る契約を締結する日より前及び契約を締結する日以降において、請負者等と資本又は人事面において関連がある者(次の1から3までのいずれかに該当する者又はこれに準ずる者をいう。)の役員及び従業員でないこと。
 1 請負者等と親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。)又は子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。)の関係にある場合
 2 請負者等との間でいずれか一方の会社等が関連会社(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第18号に規定する関連会社をいう。)である場合
 3 請負者等との間において、一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員又は組合の理事をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を兼ねている場合
(10) 単体企業
次のアからコの要件を全て満たすこと。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者でないこと。
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者でないこと。
ウ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処され、又はこの法律の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者でないこと。
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
オ 住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務実施要項の制定について(防地防第1198号。27.1.30)(以下「実施要項」という。)8(6)イ(ア)a の規定により契約を解除され、その解除の日から起算して5年を経過しない者でないこと。
カ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当する者でないこと。
キ 法人であって、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるものでないこと。
ク 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する者でないこと。
ケ その者の親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者でないこと。
コ その者又はその者の親会社等が他の業務又は活動を行っている場合において、これらの者が当該他の業務又は活動を行うことによって本委託業務の公正な実施又は本委託業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがある者でないこと。
(11) 共同事業体
 ア 単独で委託業務が担えない場合は、適正に委託業務を遂行できる共同事業体を結成し、入札に参加することができる。その場合は、入札書類提出時までに代表者を定め、それ以外の者は構成員として参加するものとする。
なお、代表者及び構成員は、他の共同事業体に参加し、又は単独で入札に参加
することはできないものとする。
 イ 共同事業体で入札に参加する場合には、代表者及び構成員は、(10)に規定する条件を満たすものとする。
 ウ 共同事業体を結成するに当たっては、これを組織しようとする企業等は、次の(ア)から(タ)までに掲げる事項を規定した共同事業体結成に関する協定書により、協定を締結するものとする。
なお、共同事業体の構成員となる企業は、委託業務の実施に際し、業務完了報告書に添付された提出品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合における構成員間の責任の分担に関する事項及び業務遂行に伴う損害賠償に関する事項について、あらかじめ合意するとともに、請求手続に関する覚書を取り交わさなければならない。
(ア) 目的
共同事業体の構成員が、委託業務を共同連帯して営む旨を規定すること。
(イ) 共同事業体の名称
(ウ) 主たる事務所の所在地
(エ) 成立及び解散の時期
契約を締結した日から当該契約の終了後3月を経過する日までの間は、解散しないこと。
(オ) 構成員の住所及び名称
(カ) 代表者の名称
(キ) 代表者の権限
代表者は、委託業務の実施に関し、共同事業体を代表すること及び業務委託料の請求、受領及び共同事業体に属する財産を管理する権限を有すること。
(ク) 運営委員会
構成員全員をもって運営委員会を設けること及び当該運営委員会が共同事業体の運営において基本的かつ重要な事項を協議の上、決定し、委託業務の実施に当たること。
(ケ) 構成員の責任
構成員は、委託業務の履行に伴い共同事業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うこと。
(コ) 区分経理
共同事業体は、委託業務に係る収入及び支出について、明確に区分して経理すること。
(サ) 権利義務の譲渡の制限
委託業務に係る権利義務は、他人に譲渡することができないものとすること。
(シ) 構成員の加入に関する事項
新たに構成員を加入させようとする場合は、委託者及び構成員全員の承認がなければ、加入させることができないこと。
(ス) 構成員の脱退、破産又は解散に対する処置
構成員のうちいずれかが脱退、破産又は解散した場合においては、他の構成員が共同連帯して委託業務を実施するものとすること。
(セ) 代表者の変更
代表者が脱退、破産若しくは解散した場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、委託者の承認を得た上で、従前の代表者に代えて、他の構成員のいずれかを代表者とすること。
(ソ) 解散後の契約不適合責任
委託業務の実施に関し、業務完了報告書に添付された提出品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは、共同事業体が解散した後においても、各構成員は共同連帯してその責に任ずること。
(タ) 協定書に定めのない事項
協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めること。
(12) 競争参加資格確認申請書の提出者に関する要件
 ア 個人情報の保護に関する要件
 次のいずれかに該当する者であること。
(ア) 個人情報を適正に管理できることを証明できる者であること。
(イ) 地方防衛局及び地方防衛支局(以下「地方防衛局等」という。)が発注した委託業務において、個人情報の漏えい、流出、紛失等が認められた者(個人情報の漏えい、流出、紛失等が認められた他の者の役員が所属する場合を含む。)にあっては、一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク使用許諾又は一般社団法人情報マネジメントシステム認定センターが認定する認証機関のISMS認証等(以下「プライバシーマーク使用許諾等」という。)を得ていること。
 イ 中立公平性に関する要件
 次のいずれにも該当する者であること。
(ア) 住宅防音事業関連業務の請負者又は受託者(下請者及び再受託者を含む。)(住宅防音事業関連業務において補助金等の額の確定がされていない事案の請負者又は受託者及び本業務に係る契約を締結する日以降に住宅防音事業関連業務の請負者又は受託者になることが見込まれる者を含む。)(以下これらを「請負者等」と
いう。)でないこと。
(イ) 本業務に係る契約を締結する日より前及び契約を締結する日以降において、請負者等と資本又は人事面において関連がある者(次の(a)から(c)までのいずれかに該当する者又はこれに準ずる者をいう。)でないこと。
a 請負者等と親会社等又は子会社等の関係にある場合
b 請負者等との間でいずれか一方の会社等が関連会社(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第18号に規定する関連会社をいう。)である場合
c 請負者等との間において、一方の会社等の役員)が、他方の会社等の役員を兼ねている場合
 ウ 提案書に関する要件
提案書は、委託業務の実施体制を明記し提出すること。
 エ アからウまでの規定は、(11)に規定する共同事業体を結成する全ての企業に適用する。
 
4 契約条項を示す場所及び問い合わせ先
  担当部局
    〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1丁目3番15号
 東北防衛局 総務部 契約課
 電話 022-297-8296 FAX 022-297-8241
E-mail keiyaku-th@ext.tohoku.rdb.mod.go.jp
5 入札手続等 
(1) 入札説明書及び仕様書等の交付期間等
ア 交付期間 令和6年4月4日から同年5月9日まで
イ 交付場所 政府電子調達システム(GEPS)
   https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/
ウ 交付方法 原則、以下の電子データで交付を行う。
・文書類 :PDF (Acrobat DC形式) 
・仕様書類:PDF (Acrobat DC形式)
・申請書類:Word (2016形式)、又はExcel (2016形式)
エ その他 通信環境の不具合等のため、政府電子調達システム(政府電子調達システムの利用者申請をしていなくても同システムで入札説明書等のダウンロードは可能)から入手できない者は、紙媒体の提供を依頼することができる。
(ア)窓口での交付
上記4において交付。なお、上記3の資格を有することを確認するため、競争参加資格確認資料(全省庁統一資格)を入札説明書等交付の際に提出すること。その場合の提出期間は、令和6年4月5日から同年5月9日まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前9時から午後5時までとする。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
(イ)郵送での交付
上記4に入札説明書等を送付するための着払いのラベル(宅配業者の場合)又は郵送に要する料金分(簡易書留に限る。)の切手(日本郵便の場合)を貼付した返信用の封筒及び、上記3の資格を有することを確認するため、防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)と併せて、郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)で送付する。また、郵送等前に必ず上記4の担当部局へ電話により連絡するものとする。
なお、この対応(宅配業者又は日本郵便の誤配及び遅送等を含む)により被った不利益や損害については、一切補償しない。
(2)申請書等の提出期間等
ア 提出期間 令和6年4月5日から令和6年4月18日 正午まで
イ 提出方法 政府電子調達システム(GEPS)により提出する。ただし、紙入札方式による場合は、上記4に持参、郵送等又は電子メールにより提出するものとし、詳細は入札説明書による。
(3) 入札書の提出期間等
ア 提出期間 令和6年4月26日から同年5月8日 正午まで
イ 提出方法 政府電子調達システム(GEPS)により提出する。ただし、紙入札方式による場合は、上記4に持参、郵送等により提出するものとし、詳細は入札説明書による。
6 開札の日時及び場所
ア 日時 令和6年5月10日 午後1時30分
イ 場所 東北防衛局電子入札室
7 保証金
入札保証金:免除
契約保証金:納付(保管金の取扱店 日本銀行青葉通代理店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 東北防衛局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 東北防衛局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は業務委託料の10分の1以上とする。
8 その他
(1) 入札・契約の手続において使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札の無効
次に掲げる入札は無効とする。
ア 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札
イ 資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札
ウ 支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時において上記3に掲げる資格のない者のした入札
エ 暴力団排除に関する誓約事項による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態を生じさせた者のした入札
(3) 落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格(予決令第85条に基づき作成した基準による額)を下回る場合は、同令第86条の規定に基づく調査を行うので、協力しなければならない。
(4) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
(5) 落札者の決定方法
予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。)の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札予定者とする。
(6) 手続における交渉の有無:無
(7) 契約書作成の要否:要
(8) 契約をしようとする基本契約条項
ア 個人情報の保護に関する特約条項
イ 暴力団排除に関する特約条項
ウ 談合等の不正行為に関する特約条項
上記のほか落札者が中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口:上記4に同じ。
(10) 競争参加資格の格付を受けていない者の参加:上記3(2)に掲げる競争参加資格の格付を受けていない者も申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において、当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(11) 請負業者からの下請けは禁止とする。
(12) その他:詳細は入札説明書等、仕様書及び実施要領による。                   
調達資料1 調達資料1ダウンロードURL
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