調達情報の詳細

調達案件番号 0000000000000450597
調達種別 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
分類 物品・役務
調達案件名称 新田原飛行場(6国)における住宅防音事業設計図書審査補助業務及び完了確認等補助業務
公開開始日 令和06年04月08日 公開終了日 令和06年05月15日
調達機関 防衛省
調達機関所在地 福岡県
公告内容 入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS)対象案件である。)
令和6年4月8日支出負担行為担当官
 九州防衛局長 江原 康雄
    (公印省略)
1 入 札 年 月 日 :令和6年5月15日 10:00
2 入 札 場 所 :九州防衛局 5F契約課会議室
3 入札に付する事項
(1) 業 務 の 名 称: 新田原飛行場(6国)における住宅防音事業設計図書審査補助業務及び完了確認等補助業務
(2) 履 行 内 容: 住宅防音事業設計図書審査補助業務仕様書及び住宅防音事業完了確認等補助業務仕様書のとおり
(3) 履 行 期 間: 契約締結の翌日から令和9年3月31日まで
なお、契約日は入札日以降当局が指示する日とする。
4 競争参加資格
(1) 単体企業
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者でないこと。
イ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処され、又はこの法律の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者でないこと。
ウ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
エ 次のいずれかに該当したことから契約を解除され、その解除の日から起算して5年を経過しない者であること。
(ア) 偽りその他不正の行為により落札者となった場合
(イ) 入札に参加する者に必要な資格の要件を満たさなくなった場合
(ウ) 契約に従って設計審査等補助業務を実施できなかった場合、又はこれを実施することができないことが明らかになった場合
(エ) 契約について定められた事項について重大な違反があった場合
(オ) 委託者が、委託業務の適性かつ確実な実施を確保するため必要があると認め、当該業務の状況に関し必要な報告を求めた際に報告せず、若しくは虚偽の報告をした場合
(カ) 委託者が、委託業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認め、必要な措置をとるべきこととした指示に違反した場合
(キ) 暴力団員を業務を統括する者又はその従業員としていた場合
(ク) 受託者又はその従業員が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになった場合
(ケ) 保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した場合
オ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年でその法定代理人が前各号又は次次号のいずれかに該当する者でないこと。
カ 法人であって、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるものでないこと。
キ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する者でないこと。
ク その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。次号において同じ。)が前各号のいずれかに該当する者でないこと。
ケ その者又はその者の親会社等が他の業務又は活動を行っている場合において、これらの者が当該他の業務又は活動を行うことによって本委託業務の公正な実施又は本委託業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがある者でないこと。
コ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(未成年又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。)
サ 入札実施年度に有効な競争契約の参加資格(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」においてB、C又はDの等級に格付けされ、九州地域の競争参加資格を有する者であること、又は防衛省における入札実施年度に有効な競争参加資格のうち、測量・建設コンサルタント等業務の「建築業務」においてA、B又はCの等級に格付けされ、九州防衛局に競争参加を希望している者であること。
シ 一般競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの間において、防衛省から指名停止又は取引停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。
ス 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして国が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2) 共同事業体
ア 単独で委託業務が担えない場合は、適正に委託業務を遂行できる共同事業体を結成し、入札に参加することができる。その場合は、入札書類提出時までに代表者を定め、それ以外の者は構成員として参加するものとする。
なお、代表者及び構成員は、他の共同事業体に参加し、又は単独で入札に参加することはできないものとする。
イ 共同事業体で入札に参加する場合には、代表者及び構成員は、(1)に規定する条件を満たすものとする。
ウ 共同事業体を結成するに当たっては、これを組織しようとする企業等は、次に掲げる事項を規定した共同事業体結成に関する協定書により、協定を締結するものとする。
  なお、共同事業体の構成員となる企業は、委託業務の実施に際し、業務完了報告書に添付された提出品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合における構成員間の責任分担に関する事項及び業務遂行に伴う損害賠償に関する事項について、あらかじめ合意するとともに、請求手続に関する覚書を取り交わさなければならない。
(ア) 目的
   共同事業体の構成員が、委託業務を共同連帯して営む旨を規定すること。
(イ) 共同事業体の名称
(ウ) 主たる事務所の所在地
(エ) 成立及び解散の時期
   契約を締結した日から当該契約の終了後3月を経過する日までの間は、解散しないこと。
(オ) 構成員の住所及び名称
(カ) 代表者の名称
(キ) 代表者の権限
   代表者は、委託業務の実施に関し、共同事業体を代表すること及び業務委託料の請求、受領及び共同事業体に属する財産を管理する権限を有すること。
(ク) 運営委員会
   構成員全員をもって運営委員会を設けること及び当該運営委員会が共同事業体の運営において基本的かつ重要な事項を協議の上、決定し、委託業務の実施に当たること。
(ケ) 構成員の責任
   構成員は、委託業務の履行に伴い共同事業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うこと。
(コ) 区分経理
   共同事業体は、委託業務に係る収入及び支出について、明確に区分して経理すること。
(サ) 権利義務の譲渡の制限
   委託業務に係る権利義務は、他人に譲渡することができないものとすること。
(シ) 構成員の加入に関する事項
  新たに構成員を加入させようとする場合は、委託者及び構成員全員の承認がなければ、加入させることができないこと。
(ス) 構成員の脱退、破産又は解散に対する処置
   構成員のうちいずれかが脱退、破産又は解散した場合においては、他の構成員が共同連帯して委託業務を実施するものとすること。
(セ) 代表者の変更
   代表者が脱退、破産若しくは解散した場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、委託者の承認を得た上で、従前の代表者に代えて、他の構成員のいずれかを代表者とすること。
(ソ) 解散後の契約不適合責任
   委託業務の実施に関し、業務完了報告書に添付された提出品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは、共同事業体が解散した後においても、各構成員は共同連帯してその責に任ずること。
(タ) 協定書に定めのない事項
   協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めること。
(3) 入札参加者間の公平性
 入札に参加しようとする者の間に次のいずれかに該当する関係がないこと。
ア 資本関係
以下のいずれかに該当する場合。
(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
 (ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
c  会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
d  組合(共同企業体を含む。)の理事
e  その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者
(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下管財人という。)を現に兼ねている場合
(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
  その他、組合とその構成員が同一の入札に参加している場合及び上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(4) 競争参加資格申請書の提出者に関する要件ア 個人情報の保護に関する要件
(ア) 個人情報を適正に管理できることを証明できる者であること。
(イ) 地方防衛局及び東海防衛支局(以下「地方防衛局等」という。)が発注した委託業務において、個人情報の漏えい、流出、紛失等が認められた者(個人情報の漏えい、流出、紛失等が認められた他の者の役員が所属する場合を含む。)にあっては、一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク使用許諾又は一般社団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク使用許諾又は一般社団法人情報マネジメントシステム認定センターが認定する認証機関のISMS認証(以下「プライバシーマーク使用許諾等」という。)を得ていること。
イ 中立公平性に関する要件
(ア) 防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は事務手続等補助業務(以下「住宅防音事業関連業務」という。)の請負者又は受託者(下請者又は再受託者、住宅防音事業関連業務において補助金等の額の確定がされていない事案の請負者又は受託者及び本業務に係る契約を締結する日以降に住宅防音事業関連業務の請負者又は受託者になることが見込まれる者を含む。以下「請負者等」という。)でないこと。
(イ) 本業務に係る契約を締結する日より前及び契約を締結する日以降において、請負者等と資本又は人事面において関連がある者(次のaからcまでのいずれかに該当する者又はこれに準ずる者をいう。)でないこと。
a 請負者等と親会社等又は子会社等の関係にある場合
b 請負者等との間でいずれか一方の会社等が関連会社(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第18号に規定する関連会社をいう。)である場合
   c 請負者等との間において、一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を兼ねている場合
ウ 提案書に関する要件
提案書は、委託業務の実施体制を明記し提出すること。
エ 人員に関する要件
  作業者は、入札参加時において、受託者との雇用関係があり、かつ次のア~オのいずれかの資格等を有するものであること。(複数で作業をする場合、資格者等と共に業務をする者のうち1名については資格等を有する必要はない。)
(ア) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する一級、二級建築士又は木造建築士
(イ) 1級又は2級建築施工管理技士(設計業法(昭和24年法律第100号による技術検定に合格した者)
(ウ) 建築積算士又は建築積算士補(公益社団法人日本建築積算協会の登録を受けている者)
(エ) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条等に基づく補助金等の交付の決定等に関する審査業務等に、国、地方自治体等の職員として10年以上従事した経験を有する者
(オ) 大学卒業後5年以上相当※の建築実務(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第10条に規定する実務及び発注者として従事した設計・積算・工事監督等の実務をいう。以下同じ。)の経験を有する者
   ※大学卒業後5年以上相当とは、大学卒業後5年以上、短大・高専卒業後8年以上、高校卒業後11年以上とする。
オ アからエまでの規定は、(2)に規定する共同事業体を結成する全ての企業に適用する。
5 入札手続等
(1) 担当部課
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第二合同庁舎 4階 九州防衛局 企画部 防音対策課(住宅防音)電話092-483-8824 
(2) 本案件は、入札及び資料提出等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(以下「電子調達システム」という。))で行う案件である。
 ただし、電子調達システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
(3) 入札説明書等の交付場所
   電子調達システム(電子調達システムURL:http://www.geps.go.jp/)より、電子データで交付、又は上記(1)において交付する。
(4) 入札説明書等の交付期間ア 電子調達システムは、令和6年4月8日(月)から令和6年5月13日(月)正午まで。
イ 紙入札方式は、令和6年4月8日(月)から令和6年5月13日(月)までの平日10時から17時まで。(正午から13時までの間を除く。)ただし、最終日は正午まで。
  なお、入札説明書等の交付を郵送にて希望する場合は、返信用封筒として表に競争入札参加者の住所・氏名を記載し、710円分の切手を貼付した角形2号封筒(240mm×332mm)を同封し、上記5(1)へ郵送(令和6年4月18日(木)必着)すること。
 (5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書等」という。)及び入札関係書類等の提出及び提出期限等
ア 申請書等及び上記4(1)サを確認する書類の写しを、電子調達システムにより提出すること。紙入札方式の承諾を得た場合は、上記(1)に持参又は郵送すること。
イ 提出期限
  令和6年4月24日(水)まで。なお、紙入札方式による持参の場合は、平日10時から17時まで。(正午から13時までの間を除く。)ただし、最終日は正午まで。郵送の場合は、提出期限まで必着とする。
  なお、持参又は郵送にて提出する場合は、上記4(1)サを確認する書類の写しと、送付先(メールアドレス)の記載されたものを同封すること。
 (6) 入札書の提出及び提出期限
ア 入札書の提出は、電子調達システムにより行うこと。ただし、紙入札方式の承諾を得た場合は、上記(1)に持参又は郵送すること。
イ 入札書の提出期限は、令和6年5月13日(月)17時まで。(正午から13時までの間を除く。)郵送の場合は、提出期限までに必着とする。
6 その他
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金:
ア 入札保証金 免除。
イ 契約保証金 納付。ただし、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効:上記4の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 契約書の作成の要否:要
(5) 適用する契約条項:・業務委託契約書
             ・債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項
             ・住宅防音事業に係る業務委託契約における個人情報の保護に関する特
              約条項
            ・談合等の不正行為に関する特約条項
            ・暴力団排除に関する特約条項
(6) 一般競争参加資格を有していない者の参加:
   上記4に掲げる一般競争参加資格を有していない者にあっても上記5(5)により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時において当該資格の格付けを受け、且つ競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(7) 入札説明書等を受け取らない者の入札参加は認めない。
(8) 詳細は、入札説明書及び仕様書等による。
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