公告内容 |
入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年5月24日
分任支出負担行為担当官 北陸農政局土地改良技術事務所長 宇野 弘
1一般競争入札に付する事項:役務の提供等 (1) 調達件名 令和6年度排水ポンプ車等点検・管理業務 (2) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。 (3) 契約期間 契約締結日から令和7年3月31日まで (4) 履行場所 仕様書による。 (5) 入札方法 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。 入札者は、仕様書に記載する作業に関する経費等に要する一切の諸経費を含めた総価を見積もるものとする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6) 電子調達システムの利用 本案件は、入札等を電子調達システムで行う対象案件である。 なお、電子調達システムによりがたい者は、書面により申出のうえ、紙入札によることができる。 電子調達システム:https://www.p-portal.go.jp/
2競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている「東海・北陸」地域の競争参加有資格者であること。 (3) 証明書等の提出期限の日から開札時までの期間に、北陸農政局長から北陸農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月1日付け26陸総第453号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。
3入札書の提出場所等 (1) 入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒921-8507 石川県金沢市新神田4丁目3番10号 金沢新神田合同庁舎4階 北陸農政局土地改良技術事務所庶務課経理係 電話076-292-7900 (2) 入札説明書の交付方法 入札説明書は、電子調達システム又は電子メールにより令和6年5月24日から令和6年 6月7日までの9時00分から17時00分まで(行政機関の休日を除く。)の間に交付する。 なお、電子メールによる交付を希望する場合は、上記3(1)あてに電話連絡すること。 また、郵送による交付を希望する場合は、返信用封筒(規格を角型2号(240 mm×332mm)とする。)に、250円切手(定形外封筒250g 以内)を貼付したものを同封すること。 (3) 証明書等の提出期限及び提出場所 令和6年6月12日17時00分までに電子調達システムによる送信又は上記3の(1)あて電子メール若しくは郵送等(書留郵便等の送信過程が記録されるものに限る。)により提出すること。 (4) 入札書の提出期限 令和6年6月19日17時00分までに電子調達システムによる送信、紙入札による郵送(書留郵便に限る。)又は下記3の(5)の開札日時に持参すること。 (5) 開札日時及び場所 令和6年6月20日10時00分 金沢新神田合同庁舎4階 北陸農政局土地改良技術事務所会議室
4その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除 (3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、証明書等を上記3の(3)の期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、分任支出負担行為担当官から証明書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。証明書等に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。 (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、証明書等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び北陸農政局競争契約入札心得第4条の3の規定に違反した者の入札は無効とする。 (5) 契約書の作成の要否 要 (6) 落札者の決定方法 本公告に示した役務を提供できると分任支出負担行為担当官が判断した証明書類を添付して入札書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7) 本公告に記載なき事項は、入札説明書による。
以上公告する。 お知らせ 1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表することなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)をご覧下さい。 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 |