調達情報の詳細

調達案件番号 0000000000000462768
調達種別 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
分類 物品・役務
調達案件名称 会津北部地区に係る現場発生材の売払い
公開開始日 令和06年06月28日 公開終了日 令和06年07月30日
調達機関 農林水産省
調達機関所在地 福島県
公告内容 入  札  公  告

 次のとおり一般競争入札に付します。
 令和6年6月28日

                   分任契約担当官
                   東北農政局会津南部農業水利事業所長 池田 一行

1 件名等
(1) 件  名  会津北部地区に係る現場発生材の売払い
(2) 数  量  入札説明書による。
(3) 引取期限  代金納付を確認した日から20日以内
(4) 引渡場所  福島県喜多方市地内
(5) 入札方法  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てたもの)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。

2 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和4・5・6年度全省庁統一資格「物品の買受け」のうち「A等級」、「B等級」又は「C等級」に格付けされている東北地域の競争参加有資格者であること。
(4) 東北農政局長から東北農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月1日付け26北総第437号東北農政局長通知)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。

3 入札等の日時・場所等
(1) 入札書の提出場所、競争参加に必要な書類の提出場所及び問合せ先
   〒965-0873 福島県会津若松市追手町6-11 会津若松合同庁舎3階
東北農政局会津南部農業水利事業所 庶務課 経理係
電話 0242-36-6720
メールアドレス teishutsusakiaizu640@maff.go.jp
(2) 入札説明書の交付期間及び方法
令和6年6月28日(金)から7月11日(木)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、3(1) において無料で交付する。又は、以下の方法により入手すること。
調達ポータルの「調達情報の検索」にて、必要な情報を入力又は選択し本案件を検索のうえ、「入札説明書」をダウンロードすること。
https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101
(3) 現場説明の日時及び場所
令和6年7月4日(木)午前9時から次の場所において実施し、引渡場所において現物確認を行うものとする。
  〒966-0086 福島県喜多方市字西四ツ谷295番地(中央ビル2階)
東北農政局会津南部農業水利事業所会津北部農業水利事業建設所
(4) 入札書の受領期限及び提出場所
1)紙入札方式により持参する入札書の受領期限及び提出場所
受領期限:令和6年7月23日(火)午前10時
提出場所:3(1)に同じ
2)郵送による入札書の受領期限及び提出場所
受領期限:令和6年7月22日(月)午後5時
提出場所:3(1)に同じ(郵送は簡易書留に限る。)
(5) 開札の日時及び場所
令和6年7月23日(火)午前10時30分 東北農政局会津南部農業水利事業所 会議室
4 その他
(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 入札保証金及び契約保証金は、免除する。
(3) 本入札へ参加を希望する者は、入札説明書で示す競争参加に必要な書類を令和6年7月
12日(金)正午までに3(1)まで提出しなければならない。
(4) 本入札公告に示した競争参加資格のない者の入札、入札に関する条件に違反した者の入札及び東北農政局競争契約入札心得(平成28年4月1日付け27北総第972号東北農政局長通知)第4条の3の規定に違反した者の入札は、無効とする。
(5) 落札決定後、契約書を作成する。
(6) 本公告及び入札説明書に示す物件を買受けできると分任契約担当官が判断した者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格を上回る最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7) 発注者綱紀保持対策について
農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
発注者綱紀保持対策の詳細は、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/
sonota/pdf/260403_ jigyousya.pdf)による。
(不当な働きかけ)
1)  自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
2) 指名競争入札において自ら指名すること又は他者を指名しないことの依頼
3) 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
4)  公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に  
関する情報聴取
5) 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
6) 公表前における発注予定に関する情報聴取
7) 公表前における入札参加者に関する情報聴取
8)  その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取
(8) 詳細は、入札説明書によるものとする。
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