調達情報の詳細

調達案件番号 0000000000000431223
調達種別 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
分類 物品・役務
調達案件名称 令和5年度フードテックを活用した事業化・海外展開支援委託事業(伴走支援手法の検証、海外展示会等への出展等における成果・課題の整理・分析)
公開開始日 令和06年01月29日 公開終了日 令和06年03月07日
調達機関 農林水産省
調達機関所在地 東京都
公告内容
入  札  公  告

 下記のとおり総合評価落札方式による一般競争入札に付します。




1 競争入札に付する事項
(1)件  名 令和5年度フードテックを活用した事業化・海外展開支援委託事業(伴走支援手法の検証、海外展示会等への出展等における成果・課題の整理・分析)

(電子入札方式対象案件)
(2)仕  様 仕様書のとおり
(3)履行期限 令和7年3月14日(金)
(4)納入場所 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部新事業・国際グループ

2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお未成年者、
被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の
等級に格付けされている者であること。
(4)下記4(2)に示す書類を所定の期日までに提出すること。
(5)下記6の提出期限の日から、下記9の開札の日までの間において、農林水産本省物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等
契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
(6)複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。以下同じ。)
'による参加も可とする。
'
 この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本委託事業に係る競争入札の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。


 なお、落札した場合は規約書等(写)を契約締結前までに提出すること。
 また、代表者は、上記(1)から(5)までの要件に適合していること並びに代表者を除く他の構成員については、上記(1)から(3)まで及び(5)の要件に適合していることが必要であり、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。


(7)経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。

3 電子調達システム(GEPS)の利用
 本案件は、入札等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に書面により申出のうえ、紙入札によることができる。


4 入札方法及び提案書の提出方法
(1)入札方法
 入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによるが、電子調達システムに停電等の不具合、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。

 入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。
 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。


 また、この契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要金額がこの契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととなる。

(2)提案書等の提出
 入札説明書のうち応札資料作成要領に定めるところにより、入札者は、提案書、誓約書、提案書頁番号欄に該当頁を記載した
評価項目一覧、令和4・5・6年度資格審査結果通知書(写)、共同事業体により参加する場合は入札参加申込書(共同事業体)
(入札説明書別紙様式第4号)及び入札書を、下記6に定める提出期限までに提出場所に提出すること。

 なお、提案書等の提出方法については以下のとおりとする。
ア.電子入札方式による場合
【電子調達システム】
 令和4・5・6年度 資格審査結果通知書のPDFファイル
 入札書
 ※入札書については、「入札(見積)書提出」画面にて提出すること。
【電子調達システム又は電子メール】
 提案書のPDFファイル
 誓約書のPDFファイル
 評価項目一覧のPDFファイル
 共同事業体で参加する場合は、入札説明書別紙様式第4号の申込書のPDFファイル
 ※電子メールで提出する場合は、件名に整理番号 【051523】 を付したメールとすること。
  なお、別添の「電子メールを利用した書類の提出方法」を必ず確認の上、以下の宛先に送付すること。
メールアドレス:nousui_itakukeiyaku/atmark/maff.go.jp
(注)スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送信の際は「@」に変更して送信すること。
イ.紙入札方式による場合
【郵便・信書便又は持参】
 入札書 1 部 (委任状 1 部)
 ※入札書については、紙媒体とし電子媒体での提出は不可とする。
【電子メール、郵便・信書便及び持参のいずれか】
 令和4・5・6年度 資格審査結果通知書のPDFファイル
 提案書のPDFファイル
 誓約書のPDFファイル
 評価項目一覧のPDFファイル
 共同事業体で参加する場合は、入札説明書別紙様式第5号の申込書のPDFファイル
 紙入札による申出書のPDFファイル 
 ※電子メールで提出する場合は、上記ア.の提出方法に準じること。
 ※電子メール以外で提出する場合は、PDFファイルをCD-R又はDVD-Rに格納し提出すること(必ずウイルス対策を施すこと。)。

  なお、郵便・信書便で提出する場合は、書留郵便等、配達の記録が残るものによる送付とする。

5 契約条項を示す場所、入札説明書を取得する方法
(1)場  所 入札説明書のとおり
入札説明書には、入札心得、入札書・委任状、入札参加申込書、仕様書、委託契約書(案)のほか、以下の書類を含む。

ア 応札資料作成要領
イ 評価項目一覧
ウ 評価手順書
(2)取得方法 入札説明書は電子調達システムから入手すること。
なお、公告期間中(行政機関の休日を除く。)は、農林水産省大臣官房予算課契約班(本館1階、ドアNo.本135)
 でも交付する(午前10時~午後5時)。
(3)公告期間 令和6年1月29日(月) ~ 令和6年2月20日(火)
(4)入札説明会
 1 場 所 農林水産省大臣官房予算課入札室(本館1階、ドアNo.本151)
 2 日 時 令和6年2月2日(金) 午後4時30分

6 入札書及び提案書等の提出場所及び提出期限
(1)提出場所 【郵便・信書便又は持参】における提出場所
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省大臣官房予算課契約班(本館1階、ドアNo.本135)
(2)提出期限 令和6年2月21日(水) 午後3時

7 提案会の場所及び日時
入札者が提出した提案書等を詳細に検討するため、以下の場所及び開催日に提案会を実施する。なお、入札者の多寡により提案会におけるプレゼンテーションの時間は、入札者と調整する。
(1)場 所 開催日は令和6年2月26日(月)を予定しているが、詳細は別途入札者に対してお知らせする。
(2)日 時

8 提案書等の審査
 入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧(提案要求事項)に記載している評価基準に基づき審査し、点数を決定する。評価項目のうち必須項目については、基礎点に満たなければ不合格となる。

なお、審査については非公開とする。

9 開札の場所及び日時
(1)場  所 農林水産省大臣官房予算課入札室(本館1階、ドアNo.本151)
(2)日  時 令和6年3月7日(木) 午後4時30分
立ち会い方式での開札は行わない。入札結果については、紙入札方式の入札者全員にメールや電話等で
 お知らせする。

10 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

11 入札保証金及び契約保証金
免除する。

12 契約書の作成の要否
契約締結に当たっては、委託契約書を作成するものとする。

13 落札者の決定方法
予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の
 最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定める
 ものとする

14 その他
本公告に記載のない事項は入札説明書による。


以上公告する。

令和6年1月29日


支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房参事官(経理)
牛 田 正 克

お知らせ
 1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)を御覧ください。
 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。













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