公告内容 |
入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年4月3日 支出負担行為担当官 東北防衛局長 池松 英浩 1 入札に付する事項 (1) 件 名:令和7年度住宅防音事業に係る事務手続補助等業務その1 (2) 履行場所:青森県八戸市 (3) 内 容: 以下に掲げる業務を行う。 ・(1)交付申込書等配布及び回収業務 (2)現地調査業務及び事務手続説明業務 (3)内定通知書等送付業務 (4)交付申請書等作成補助業務 (5)交付決定通知書等持参、契約方法等説明、見積書取得補助業務 及び着手報告書等作成補助業務 (6)遂行状況報告書及び計画変更申請書作成補助業務 (7)実績報告書作成補助業務 (8)確定通知書送付業務 (9)補助金請求及び支払関連補助業務 (4) 履行期間:契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで 2 入札方法等 (1)本業務は、入札及び資料提出等を政府電子調達システム(GEPS)により行う業務である。ただし、政府電子調達システムにより難い場合は、東北防衛局総務部契約課に届出をし、紙入札方式(政府電子調達システムを利用しない入札手続きをいう。以下同じ。)に代えるものとする。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(総価金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額(税抜き総価金額)を入札書に記載する。 (3)本業務は、内訳明細書の提出を義務付けるものである。 3 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 次のいずれかに該当する者であること。 ア 令和07・08・09年度における防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)(以下、「防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)」という。)において、資格の種類「役務の提供等」が「C」又は「D」の等級に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。) イ 上記の等級にかかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)第18条第4項各号のいずれかに該当する者(具体的には、(ア)~(キ)のいずれかに該当する者)であること。 (ア) 当該入札に係る物品と同等品以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者 (イ) 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評 価の数値を加算した場合に、A又はB等級に相当する数値となる者 項目 基準 数値 入札物品等(訓令第18条第4項に規定する契約の対象となる物品又は役務をいう。 3件以上 15 以下同じ)に関連する特許保有件数 2件 10 1件 5
入札物品の製造等(訓令第18条第4項の規定する契約の対象となる物品の製造又は 9人以上 15 役務の提供等をいう。以下同じ)に携わる技術士資格保有者数 7~8人 12 5~6人 9 3~4人 6 1~2人 3 入札物品の製造等に携わる技能認定者数(特級、一級、単一級) 11 人以上 6 9~10 人 5 7~8人 4 5~6人 3 3~4人 2 1~2人 1 注:1 特許には、海外で取得したものを含む。 2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めるものを含む。 (ウ)SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入 札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 (エ)株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該入札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 (オ) 国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、同法別表第3に掲げるものをいう。)が同法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該入札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 (カ) 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業(ベンチャーキャピタル等の認定)」において採択された者の出資先事業者であり、当該入札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 (キ) グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定された事業者であり、当該入札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 (3) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 防衛装備庁、東北防衛局長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領について」(防経装第10622号。25.8.1)の別紙「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5) 前号より、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとするものでないこと。 なお、原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合はこの限りではない。 (6) 暴力団関係者の排除 ア 都道府県警察から暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継 続している有資格者でないこと。 イ 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として排除するよう要請があり、当該状態が計測している有資格者とは、契約を行わない。 (7) 現に指名停止を受けている者、入札に参加を希望する者の間に資本関係、人的関係又はそれらと同視うる関係がないこと。詳細は入札説明書による。 (8) 住宅防音事業に係る事務手続補助等業務に係る内容 入札に参加する者に必要な資格に関する事項は次のとおり。 ア 単体企業 (ア) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと 同様に取り扱われている者でないこと。 (イ) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処さ れ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 でないこと。 (ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」 という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でない こと。 (エ) 住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務実施要項の制定について (防地防第1198号。27.1.30)(以下「実施要項」という。)8(6)イ(ア)a の規定により契約を解除され、その解除の日から起算して5年を経過し ない者でないこと。 (オ) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年でその法定代理 人が前各号又は次号のいずれかに該当する者でないこと。 (カ) 法人であって、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者がある ものでないこと。 (キ) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその 事業活動を支配する者でないこと。 (ク) その者の親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の 2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当 する者でないこと。 (ケ) その者又はその者の親会社等が他の業務又は活動を行っている場合 において、これらの者が当該他の業務又は活動を行うことによって本委 託業務の公正な実施又は本委託業務に対する国民の信頼の確保に支障を 及ぼすおそれがある者でないこと。 イ 共同事業体 (ア) 単独で委託業務が担えない場合は、適正に委託業務を遂行できる共同 事業体を結成し、入札に参加することができる。その場合は、入札書類 提出時までに代表者を定め、それ以外の者は構成員として参加するもの とする。 なお、代表者及び構成員は、他の共同事業体に参加し、又は単独で入 札に参加することはできないものとする。 (イ) 共同事業体で入札に参加する場合には、代表者及び構成員は、アに規 程定する条件を満たすものとする。 (ウ) 共同事業体を結成するに当たっては、これを組織しようとする企業等 は、次の1)から16)までに掲げる事項を規定した共同事業体結成に関す る協定書により、協定を締結するものとする。 なお、共同事業体の構成員となる企業は、委託業務の実施に際し、業 務完了報告書に添付された提出品が種類、品質又は数量に関して契約の 内容に適合しない場合における構成員間の責任の分担に関する事項及び 業務遂行に伴う損害賠償に関する事項について、あらかじめ合意すると ともに、請求手続に関する覚書を取り交わさなければならない。 (1) 目的 共同事業体の構成員が、委託業務を共同連帯して営む旨を規定するこ と。 (2) 共同事業体の名称 (3) 主たる事務所の所在地 (4) 成立及び解散の時期 契約を締結した日から当該契約の終了後3月を経過する日までの間 は、解散しないこと。 (5) 構成員の住所及び名称 (6) 代表者の名称 (7) 代表者の権限 代表者は、委託業務の実施に関し、共同事業体を代表すること及び業 務委託料の請求、受領及び共同事業体に属する財産を管理する権限を 有すること。 (8) 運営委員会 構成員全員をもって運営委員会を設けること及び当該運営委員会が 共同事業体の運営において基本的かつ重要な事項を協議の上、決定し、 委託業務の実施に当たること。 (9) 構成員の責任 構成員は、委託業務の履行に伴い共同事業体が負担する債務の履行に 関し、連帯して責任を負うこと。 (10) 区分経理 共同事業体は、委託業務に係る収入及び支出について、明確に区分し て経理すること。 (11) 権利義務の譲渡の制限 委託業務に係る権利義務は、他人に譲渡することができないものと すること。 (12) 構成員の加入に関する事項 新たに構成員を加入させようとする場合は、委託者及び構成員全員の 承認がなければ、加入させることができないこと。 (13) 構成員の脱退、破産又は解散に対する処置 構成員のうちいずれかが脱退、破産又は解散した場合においては、他 の構成員が共同連帯して委託業務を実施するものとすること。 (14) 代表者の変更 代表者が脱退、破産若しくは解散した場合又は代表者としての責務を 果たせなくなった場合においては、委託者の承認を得た上で、従前の 代表者に代えて、他の構成員のいずれかを代表者とすること。 (15) 解散後の契約不適合責任 委託業務の実施に関し、業務完了報告書に添付された提出品が種類、 品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは、共同事業体が 解散した後においても、各構成員は共同連帯してその責に任ずること。 (16) 協定書に定めのない事項 協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるこ と。 ウ 競争参加資格確認申請書の提出者に関する要件 (ア) 個人情報の保護に関する要件 (1) 個人情報を適正に管理できることを証明できる者であること。 (2) 地方防衛局及び東海防衛支局(以下「地方防衛局等」という。)が 発注した委託業務において、個人情報の漏えい、流出、紛失等が認め られた者(個人情報の漏えい、流出、紛失等が認められた他の者の役 員が所属する場合を含む。)にあっては、一般財団法人日本情報経済 社会推進協会のプライバシーマーク使用許諾又は一般社団法人情報マ ネジメントシステム認定センターが認定する認証機関のISMS認証 等(以下「プライバシーマーク使用許諾等」という。)を得ているこ と。 (イ) 中立公平性に関する要件 (1) 防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は設計図書審 査補助業務若しくは完了確認等補助業務(以下「住宅防音事業関連業 務」という。)の請負者又は受託者(下請者又は再受託者、住宅防音 事業関連業務において補助金等の額の確定がされていない事案の請負 者又は受託者及び本業務に係る契約を締結する日以降に住宅防音事業 関連業務の請負者又は受託者になることが見込まれる者を含む。以下 「請負者等」という。)でないこと。 (2) 本業務に係る契約を締結する日より前及び契約を締結する日以降に おいて、請負者等と資本又は人事面において関連がある者(次のaから cまでのいずれかに該当する者又はこれに準ずる者をいう。)でないこ と。 a 請負者等と親会社等又は子会社等の関係にある場合 b 請負者等との間でいずれか一方の会社等が関連会社(会社計算規則 (平成18年法務省令第13号)第2条第3項第18号に規定する関 連会社をいう。)である場合 c 請負者等との間において、一方の会社等の役員が、他方の会社等の 役員を兼ねている場合 (ウ) 提案書に関する要件 提案書は、委託業務の実施体制を明記し提出すること。 (エ) (ア)から(ウ)までの規定は、イに規定する共同事業体を結成する全ての 企業に適用する。 4 契約条項を示す場所及び問合せ先 担当部局 〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1丁目3番15号 東北防衛局総務部契約課 TEL 022-297-8296 FAX 022-297-8241 E-mail keiyaku-th@ext.tohoku.rdb.mod.go.jp 5 入札手続等 (1)入札説明書及び仕様書等の交付期間等 ア 交付期間 令和7年4月3日から同年5月8日まで。 イ 交付場所 政府電子調達システム(GEPS) https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/ ウ 交付方法 原則、電子データで交付を行う。 ・文書類 :PDF (Acrobat DC形式) ・仕様書類:PDF (Acrobat DC形式) エ その他の通信環境の不具合等のため、政府電子調達システム(政府電子調達システムの利用者申請をしていなくても同システムで入札説明書等のダウンロードは可能)から入手できない者は、紙媒体の提供を依頼することができる。 (ア)窓口での交付 上記4において交付。なお、上記3の資格を有することを確認するため、防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を入札説明書等交付の際に提出すること。 その場合の提出期間は、令和7年4月3日から同年5月8日まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前9時から午後5時までとする。ただし、正午から午後1時までの間を除く。 (イ)郵送での交付 上記4に入札説明書等を送付するための着払いのラベル(宅配業者の場合)又は郵送に要する料金分(簡易書留に限る。)の切手(日本郵便の場合)を貼付した返信用の封筒及び、上記3の資格を有することを確認するため、防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)と併せて、郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)で送付する。また、郵送等前に必ず上記4の担当部局へ電話により連絡するものとする。なお、この対応(宅配業者及び日本郵政の誤配及び遅送等を含む)により被った不利益や損害については、一切補償しない。 (2)申請書等の提出期間等 ア 提出期限 令和7年4月4日から同年4月17日 正午まで イ 提出方法 政府電子調達システム(GEPS)により提出する。ただし、紙入札方式による場合は、上記4に持参、郵送等又は電子メールにより提出するものとし、詳細は入札説明書による。 (3)入札書の提出期間等 ア 提出期間 令和7年4月25日から同年5月8日 正午まで イ 提出方法 政府電子調達システム(GEPS)により提出する。ただし、紙入札方式による場合は、上記4に持参又は郵送等により提出するものとし、詳細は入札説明書による。 6 開札の日時及び場所 ア 日時 令和7年5月9日 午後1時30分 イ 場所 東北防衛局電子入札室 7 保証金 入札保証金 免除 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行青葉通代理店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 東北防衛局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱い官庁 東北防衛局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金 額又は保険金額は業務委託料の10分の1以上とする。 8 適用する契約事項 (1)契約条項 (2)暴力団排除に関する特約条項 (3)談合等の不正行為に関する特約条項 (4)保有個人情報の取扱いに関する特約条項 (5)上記のほか落札者が中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業である場合 は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。 (6)契約をしようとする基本契約条項 ・契約の相手方は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努める。 9 落札者の決定方法 (1)予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。)の 制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格(予決令第85条に基づき作成した基 準による額)を下回る場合は、同令第86条の規定に基づく調査を行うので、協力しな ければならない。 10 その他 (1)入札・契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札の無効 次に掲げる入札は無効とする。 ア 本公告において示した競争参加資のない者のした入札 イ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札 ウ 入札に関する条件に違反した入札 エ 暴力団排除に関する誓約事項による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態を生じさせた者の入札 オ その他入札説明書による。 (3)手続きにおける交渉の有無 無 (4)契約書作成の要否 要 (5)関連情報を入手するための照会窓口 上記4に同じ。 (6)競争参加資格の格付を受けていない者の参加 上記3(2)に掲げる競争参加資格の格 付を受けていない者も申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、 開札の時点において、当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けてい なければならない。 (7)支払条件 ア 前金払 無 イ 部分払 有 (8)その他詳細は、入札説明書による。 |