入札情報は以下の通りです。

件名(長期継続契約)国税連携システム用スキャナ賃貸借の一般競争入札について
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2021 年 12 月 10 日
組織千葉県市川市
取得日2021 年 12 月 10 日 19:13:07

公告内容

市川第20211208-0218号令和3年12月9日一般競争入札の実施について(長期継続契約)市川市長 村越 祐民下記のとおり賃貸借の入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。※この案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17、市川市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年条例第46号)、その他法令に基づく長期継続契約とします。記1.件名 (長期継続契約)国税連携システム用スキャナ賃貸借2.施行場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市 財政部 市民税課3.期間 令和4年2月1日から令和9年1月31日まで(60ヶ月)4.賃貸借物件 別紙仕様書のとおり5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(物品)の大分類「リース」に登録している者(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたるもの(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和3年12月10日(金)から令和3年12月20日(月)まで(土曜日、日曜日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、12月20日(月)のみ正午まで。)(3)提出先 市川市 情報政策部 情報管理課(市川市南八幡4丁目2番5号)電話 047-321-6142(4)提出方法 持参による提出のみとする(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙)イ 誓約書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに市川市情報政策部情報管理課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和3年12月22日(水)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和3年12月22日(水)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお、電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。※「委任状」・「入札書(再度入札を含め2枚)」・「内訳書」は市川市ホームページからダウンロードすること。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、市川市情報政策部情報管理課へ電子メールで提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロ-ドすること。)ア 質疑提出期間令和3年12月10日(金)から令和3年12月20日(月)までイ 質疑提出先 電子メールアドレス joho-kanri@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 令和3年12月22日(水)までに回答する。(2)質疑者に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札場所及び日時(1)日時 令和3年12月27日(月) 午前10時00分から(2)場所 いちかわ情報プラザ会議室303号室(市川市南八幡4丁目2番5号)9.入札保証金(1) 入札に参加する者の見積もる入札金額(月額)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額に2(2ヶ月分)を乗じた額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めなければならない。なお、市川市財務規則第101条第2項各号に該当するときは、入札保証金の納付に代えることができるものとする。ただし、入札に参加する者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、下記提出期間内に当該保証保険証券を本市へ提出することで入札保証金の納付を免除するものとする。この場合の保証期間は入札日から1か月後(起算日は入札日)までとする。ア 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間 参加資格者証受領時から入札時刻前までイ 場所及び方法 入札参加申請の提出先へ持参により提出すること。ウ 注意事項 入札保証金を現金で納める場合は、入札前日までに市川市財政部契約課へ連絡し、納付書の発行手続きを行うこと。(2) 前項の規定に係わらず、入札に参加する者がこの公告日から過去2年間に本市の競争参加資格停止を受けていない者で、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除するものとする。ア 過去2年間に本市、国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者。

イ 平成29年4月1日から申請日までに本市と物品(千葉県電子自治体共同運営協議会が定める「入札参加資格審査申請マニュアル」の物品の「営業種目」に記載されたもの)にかかる契約を1件以上誠実に履行した実績を有する者。10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無11.最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。内訳書の提出がない場合は入札が無効となる。)※項目ごとに見積もり金額を積み上げた積算内訳とともに、契約期間中における各年度の金額の予定も必ず記入した内訳書を提出すること。13.入札金額の記載方法(1)入札書に記載する金額は月額の税抜き額を記載するものであって、契約期間全体の総額ではないので注意すること。(2)入札書に記載する金額は、次年度以降に支払う金額の根拠となるので、変更が生じないように1回当たりの支払額(月額)を精査して記入すること。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人により入札する場合は、入札前に委任状(本人の記名、押印と共に代理人又は復代理人が記名、押印したもの)を提出し、入札書へ本人の記名と共に代理人又は復代理人が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え、又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者がないときは、直ちに再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。

この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約の方法入札金額に消費税及び地方消費税を加えた額(月額)での契約とする。18.契約保証金長期継続契約は、契約の履行の確保を確実ならしめる必要があることから、契約金額に12を乗じた金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券)を契約締結日以前に納付するものとする。ただし、契約締結日以前に履行保証保険に加入すること又は連帯保証人を立てることにより、これを免除する。※連帯保証人は、契約予定者と同等の能力を有し、かつ、契約に必要な資格を有するものとする。ただし、当該入札に参加した者又は契約予定者と資本提携関係等を有するものを連帯保証人とすることはできない。19.契約条件等(1)落札者は、落札決定後速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が 16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)一括で入札を実施したすべての案件について、契約締結日は同日とする。20.条件付の解除事項法令に基づく長期継続契約は、翌年度以降の債務を負担することなく長期の契約を締結できるものであることから、予算が保証されているわけではないので、契約書には「翌年度以降における歳入歳出予算の金額については減額又は削除があった場合には、当該契約を解除又は変更する」旨の条項を盛り込むものとする。21.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。22.問い合わせ先市川市 情報政策部 情報管理課 電話 047-321-6142

仕 様 書1.件 名(長期継続契約)国税連携システム用スキャナ賃貸借2.賃貸借期間令和4年2月1日から令和9年1月31日まで(60ヶ月)3.納入期限令和4年1月31日4.担当部課予算執行課:市川市 情報政策部 情報管理課業務担当課:市川市 財政部 市民税課5.賃貸借物件国税連携システム端末に接続して使用するスキャナ装置一式詳細は、別紙1「賃貸借物件一覧」のとおり。(本件は、賃貸人が所有する上記物件を賃借人が借り受け、賃料を支払うものである。)6 納入場所市川市八幡1丁目1番1号 市川市 財政部 市民税課7.設置場所市川市八幡1丁目1番1号 市川市 財政部 市民税課8.納品物件「5.賃貸借物件」に示された物件に係る以下のドキュメントを、「4.担当部課」で指定した場所に、期限までに納品すること。納 品 物 件 一 覧 表No 納品物件 納入期日1 賃貸借物件一覧(型名明記) 契約日2 体制表(納入後の連絡先を含む) 契約日から7日以内3 機器設置作業報告書 納入期限まで4 賃貸借物件に関する取扱説明書5 インストールディスク一式6 納入物件一覧9.賃貸借物件の納入賃貸借物件は、賃貸人の負担により、「6 納入場所」に示す場所に、指定した数量を納入すること。また、以下の設置及び導入設定作業を行い、その作業内容及び動作確認結果を「機器設置作業報告書」としてまとめ、納入期限までに提出すること。なお、スキャナの納入に際しては、読み取りデータの処理ソフトを国税連携システム端末上にインストール及び設定作業を行った上で、スキャン画像取り込みの稼働確認を行うこと。10.賃貸借期間終了後について(1)賃貸借期間終了後、賃借人から指示があった場合は、賃貸人の負担により機器の全てを撤収すること。(2)賃借人が希望する場合、月単位で再リース契約を締結すること。なお、全ての機器ではなく、一部の機器となる場合もある。(3)機器の撤収に際して、情報記憶媒体がある場合は、賃貸人の負担により、機器に内蔵される記憶媒体のデータを全て消去し、その証明書を提出すること。データ消去作業は、賃借人職員立会いのもと賃借人施設からの搬出前に、ディスク装置を取り外した上で加圧変形する等、データ復元ができない方法で行うこと。11.権利義務の譲渡の禁止賃貸人は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することはできない。12.秘密の保持(1)賃貸人は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。(2)賃貸人は、作業を実施するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。13.情報セキュリティの確保賃貸人は、作業を実施するに当たり、情報セキュリティの取扱いについては、別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。14.契約不適合責任本契約による賃貸借物件の品質又は数量において契約に適合しないことを賃借人が認識した場合、認識した時点から1年以内の間に賃貸人に対する通知を行うことにより、賃借人は賃貸人に対して不適合部分の修補を求める、若しくは損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、賃貸借期間終了日を過ぎた後の不適合認識については、修補又は損害賠償の請求を行えないものとする。15.動産総合保険の付保(1)賃貸人は、賃貸借契約期間中、賃貸人を保険契約者とする動産総合保険契約を賃貸人の負担により付保しなければならない。(2)賃借人の責に帰す事由により物件が損害を受けた場合、賃借人は、賃貸人に支払われた保険金をもって、損害賠償を免れるものとする。16.賃貸借物件の維持賃貸借物件の保守(ハードウェア)は、機器製造会社等が提供するメンテナンスサービスパッケージ(延長保証サービスパッケージ)による保守契約を基本とするものとし、保守業務を技術作業担当の事業者に委託しても良いが、「8.納品物件」に従って提出する体制表に、当該事業者を明示すること。ただし、「14.契約不適合責任」で規定した内容が優先するものとする。なお、保守作業の実施に際して、情報記憶媒体の交換が生じた場合には、交換した情報記憶媒体は、賃貸人の負担により、内部情報データの完全な消去及び媒体の廃棄処分を行い、その証として、データ消去証明書を、速やかに賃借人に提出すること。データ消去作業は賃借人職員立ち合いのもと賃借人施設からの搬出前に、加圧変形する等データ復元ができない方法で行うこと。17.公租公課物件に係る公租公課は、賃貸人の負担とする。18.権利義務の譲渡の禁止賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、あらかじめ賃借人の承諾を得た場合は、この限りでない。19.その他(1)納入に係る費用は、賃貸人の負担とする。また、納入及び設置作業に際し生じた残資材及び梱包材等は、賃貸人が撤去すること。(2)賃貸人は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。(3)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。(4)契約の履行上の疑義については、賃借人と賃貸人とが協力して解決すること。別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 賃貸人は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、市川市個人情報保護条例(昭和61年条例第30号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(個人情報の機密保持義務)第2条 賃貸人は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約終了後も、同様とする。(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 賃貸人は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 賃貸人は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、賃借人の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 賃貸人は、この契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず賃借人の承諾を得るものとする。(適正管理)第6条 賃貸人は、この契約による事務を処理するため賃借人から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。

賃貸人自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 賃貸人は、この契約による事務を処理するため賃借人から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、賃借人の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された場所以外の場所に送信すること。(事故発生時の報告義務)第9条 賃貸人は、この契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに賃借人に報告し、賃借人の指示に従うものとする。(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 賃貸人がこの契約の事務を処理するために、賃借人から提供を受け、又は賃貸人自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに賃借人に返還し、又は引き渡し、若しくは賃借人の指示に従い抹消するものとする。ただし、賃借人が別に指示したときは当該方法によるものとする。(賃貸人の事業所への立入検査に応じる義務)第11条 賃借人は、必要があると認めるときは、この契約の事務に係る賃貸人の事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は賃貸人に参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 賃貸人は、賃借人から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、賃借人の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。ることができる。2 賃貸人は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。(損害賠償義務)第12条 賃貸人が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、賃貸人はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 賃貸人は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。(定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 本件業務に関する情報 賃借人が本件業務を履行させるために賃貸人へ提供した情報(個人情報を含む)又は賃貸人が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。(目的外利用の禁止)第3条 賃貸人は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。2 賃貸人は、本件業務の履行に当たり賃借人に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、賃借人の承認を得なければならない。(第三者への提供の禁止)第4条 賃貸人は、本件業務に関する情報を、賃借人の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 賃貸人は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず賃借人の承諾を得るものとする。2 賃貸人は、前項の規定により賃借人の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について賃借人に報告しなければならない。3 賃貸人は、賃借人が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。(適正管理)第6条 賃貸人は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。(複写又は複製の禁止)第7条 賃貸人は、本件業務に関する情報を、賃借人の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(無断持ち出しの禁止)第8条 賃貸人は、本件業務に関する情報について、賃借人の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(情報セキュリティの維持、改善等)第9条 賃貸人は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しマルウェア対策ソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。この場合において、賃貸人が開発し、又は開発させ賃借人に納入している情報システムの改修が必要となるときは、賃借人と対応策を協議するものとする。(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、賃借人と協議の上、対応策を講じなければならない。2 賃貸人は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。3 賃貸人は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。(情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、賃貸人は、直ちに、賃借人に報告するとともに、賃借人の指示に従い、その対応策を講じなければならない。2 賃貸人は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を賃借人に報告しなければならない。3 賃借人は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。(情報セキュリティの管理体制)第11条 賃貸人は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について賃借人と協議しなければならない。2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。3 賃貸人は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。(不要な情報の返却又は廃棄)第12条 賃貸人は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。2 賃貸人は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって賃借人に報告するものとする。(報告の徴収及び立入検査等)第13条 賃借人は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、賃貸人に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。2 賃借人は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、賃貸人が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。3 賃貸人は、賃借人から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。(損害賠償義務)第14条 賃貸人は、賃貸人又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって賃借人又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。別紙1 賃貸借物件一覧基 本 調 達 仕 様1.スキャナ(連票)項 項 目 仕 様 数量1 品名/型名 原稿移動方式カラーイメージスキャナScanSnap iX1400/FI-IX1400又は同等品。12 読取方式 自動給紙方式(ADF)、両面同時読み取り3 光学解像度 600dpi以上4 読取速度 両面・片面 40枚/分5 読取範囲 サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、カスタムサイズ(最大:216mm×360mm、最小:50.8mm×50.8mm)6 出力フォーマット JPEG、TIFF、PDFに対応していること。7 インターフェイス USB3.2Gen1/USB3.1/USB3.0/USB2.0/USB1.1(コネクター:BType)8 保守 賃貸借期間にわたり提供される保守サービスをつけること。9 その他 Windows10 に対応したユーティリティソフト(ドライバを含むもの)を添付すること