入札情報は以下の通りです。

件名市川市終末処理場産業廃棄物(汚泥)処分業務委託(その5)の一般競争入札について
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 4 月 7 日
組織千葉県市川市
取得日2022 年 4 月 7 日 19:17:14

公告内容

市川 第20220401-0149号令和4年4月7日一般競争入札の実施について市川市長 村越 祐民下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 市川市終末処理場産業廃棄物(汚泥)処分業務委託(その5)2.施行場所 市川市東菅野2丁目23番1号3.施行期間 令和4年7月1日から令和5年3月31日まで4.概 要本委託は終末処理場から排出される産業廃棄物(汚泥)を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って適正な処理を行うもの。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1) 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「廃棄物処理」のうち、中分類「産業廃棄物処理(中間処理・処分)」に登録している者(2) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく、産業廃棄物処分業許可証(本業務の産業廃棄物処分許可品目(汚泥))を有するもの。(3) 過去5年以内に国または地方公共団体にて産業廃棄物(汚泥)の処分実績を有する者(4) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1) 申請期間 令和4年4月7日(木)から令和4年4月14日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2) 申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、4月14日のみ正午まで)(3) 提出先 市川市東菅野2丁目23番1号市川市 水と緑の部 河川・下水道管理課 終末処理場電話047-325-0144(4) 提出方法 持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)(申請日現在の実績で作成すること。)エ 産業廃棄物処分業許可証(汚泥)の写しオ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに市川市水と緑の部河川・下水道管理課終末処理場に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 有限責任事業協同組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業協同組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに市川市水と緑の部河川・下水道管理課終末処理場に申し出をし、指示された書類を提出すること。※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに市川市水と緑の部河川・下水道管理課終末処理場に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和4年4月15日(金)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和4年4月15日(金)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、市川市水と緑の部河川・下水道管理課終末処理場へ電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 令和4年4月7日(木)から令和4年4月14日(木)正午までイ 質疑提出電子メールアドレス shumatsushori2@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 令和4年4月15日(金)までに回答する。(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。

なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1)日時 令和4年4月18日(月)午前10時00分から(2)場所 市川市東菅野2丁目23番1号 市川市終末処理場内2階会議室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 本件は単価契約とする。支払回数及び支払時期については、契約時に協議するものとする。ただし、1回あたりの支払金額は各支払時期内における実績数量に契約金額を乗じた金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定(なお最低制限価格は「市川市最低制限価格制度に関する要綱」第3条第2項によるものとする。)有 ・ 無12.内訳書の提出 無13.入札金額の記載方法(1)入札書には単価を記載すること。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された単価に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てしない金額)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額(単価)の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(2)代理人又は復代理人により入札する場合は、入札前に委任状(本人の記名、押印とともに代理人又は復代理人が記名、押印したもの)を提出し、入札書へ本人の記名とともに代理人又は復代理人が記名、押印すること。(3)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(4)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(5)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(6)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額に予定数量を乗じた額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された単価(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨てしない)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2)本案件の落札者は、以下の入札案件への参加はできないものとする。公告番号 業務名市川 第20220401-0151号 市川市終末処理場産業廃棄物(汚泥)処分業務委託(その6)21.問い合わせ先市川市 水と緑の部 河川・下水道管理課 終末処理場 電話047-325-0144以下余白

1産業廃棄物の処分業務委託仕様書この仕様書は、委託者の事業活動によって排出される産業廃棄物の処分業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名 市川市終末処理場産業廃棄物(汚泥)処分業務委託(その5)2 業務目的 本業務は、市川市終末処理場から事業活動によって排出される産業廃棄物を、適切に処分することを目的とする。3 委託場所 市川市東菅野2丁目23番1号4 委託期間 令和4年7月1日 ~ 令和5年3月31日5 産業廃棄物の種類及び数量種類 汚泥(脱水ケーキ)予定数量 1,020t6 処分の場所の所在地契約締結時に記載7 業務内容(1) 受託者は、市川市終末処理場から収集した別紙.3廃棄物情報に示す産業廃棄物(汚泥)を多少にかかわらず全量を適切に処分するものとする。受託者は、市川市終末処理場からの産業廃棄物の処分に当たっては、施設利用者に危険を及ぼさないように特に注意しなければならない。(2) 産業廃棄物の処分の方法ア) 処分に当たっては、飛散流出しないようにすること。イ) 処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。ウ) 処分のための施設は、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。エ) 廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。オ) 産業廃棄物の熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。以下同じ。)を行う場合には、環境省令で定める構造を有する熱分解設備(熱分解により廃棄物を処理する設備をいう。以下同じ。)を用いて、環境大臣が定める方法により行うこと。カ) 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合① 積み替えについては、破損しない方法により、かつ、その他の物と混合しない2よう区分し、その他の物と混合しないように仕切りを設ける等必要な措置を講じること。② 処分については、石綿含有産業廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じるおそれをなくする方法として、環境大臣が定める方法により行うこと。キ) その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項は、特記仕様書によるものとする。8 廃棄物の適正処理のために必要な情報の提供委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、次に掲げる事項を記載した廃棄物データシートその他の書類を契約時に受託者に提供するものとする。委託者は、委託する産業廃棄物の処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないように注意する。万一混入したことを知り得たときは、直ちに受託者に通知するものとする。(1) 産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項(2) 通常の保管状態における腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状に関する事項(3) 他の産業廃棄物との混合等により生じる支障に関する事項(4) 日本工業規格(JIS C0950)に規定する含有マ一ク等による表示に関する事項次に掲げる産業廃棄物であって日本工業規格(JIS C0950)に規定する含有マ一ク等による表示が付されている場合には、当該含有マ一クの表示に関する事項(貼付されている旨)廃パーソナルコンピュータ、廃ユニット形エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機、廃電子レンジ、廃衣類乾燥機、廃電気冷蔵庫、廃電気洗濯機(平成18年7月1日以降に製造されたものに限る。)(5) 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨(6) その他取り扱う際に注意すべき事項9 産業廃棄物管理票(マニフェスト)(1) 処分終了時にあっては、マニフェストD票を委託者に送付するものとする。(2) 最終処分終了時にあっては、マニフェストE票を委託者に送付するものとする。(3) マニフェストの記入方法は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の定めによるほか、特記仕様書によるものとする。10 安全対策受託者は、業務の実施に当たって次のとおり安全対策を措置するものとする。(1) 作業は、常に安全第一を心がけ、業務上の事故防止については細心の注意を払い、必要な対策を講じるものとする。(2) 業務の安全が図られるように人員を配置するものとする。(3) 業務に従事する者に対しては、新規雇用時及び定期的に安全衛生教育を実施しなければならない。(4) 業務の履行に伴って事故が発生した場合には、直ちにその旨を関係機関及び委託者に連絡し、その処理については委託者と協議し、責任をもって一切の手続を行うものとする。11 業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項3受託者は、業務終了後、業務完了届を終了の日から10日以内に委託者に提出するものとする。12 契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項受託者は、契約を解除された場合、解除された後もその産業廃棄物に対する契約上の受託者の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、処分の残っている産業廃棄物の処分業務を自ら実行するか、又は委託者の承認を得た上で、当該産業廃棄物の処分の許可を有する他の者に受託者の自己の費用をもって業務を行わせなければならない。13 再委託の禁止受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の処分業務を他人に委託してはならない。ただし、委託者の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。14 その他(1) 当該産業廃棄物を処分するための許可証の写しを提出するものとする。(2) 委託契約書については契約終了の日から5年間保存するものとする。(3) 委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(4) 受託者は、第三者に対して不快を与えないよう細心の注意を払って業務を履行するものとする。(5) 受託者は、委託者の取り組んでいる環境施策(ごみの資源化・減量、カラス対策等)に対し、十分理解し、協力しなければならない。(6) 受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(7) 受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、市川市個人情報保護条例を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(8) 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。

(9) 業務の履行に当たっては、廃棄物処理法、労働安全衛生法、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(10) この仕様書の定めのない事項及び疑義の生じた事項への対応については、委託者と受託者とがその都度協議の上、決定するものとする。1産業廃棄物の処分業務委託特記仕様書この仕様書は、委託者と受託者は、委託者の事業活動によって排出される産業廃棄物の処分業務に関して、当該業務を履行するために特に必要な事項を定めるものとする。1 件名 市川市終末処理場産業廃棄物(汚泥)処分業務委託(その5)2 業務体制(1) 受託者は、受託者が汚泥の受入れ施設及び処理施設の点検整備等がある場合、当該業務委託の実施にあたり委託者の汚泥搬出に支障が生じないよう事前に計画書を委託者に提出すること。(2) 市川市終末処理場内汚泥処理施設からの搬出ア)搬出日は、委託期間(12月31日、1月1日、1月2日を除く)のうち委託者が指定する日とする。イ)搬出する量および時間については下記のとおりとする。搬出時間は7時00分から16時までとする。搬出車両は原則1台/日とし、車両への積載量は 最大10t/台 とする。(3) 委託者の事情により時間の変更及び台数の増減があった場合でも、受託者は汚泥を受入れるものとする。3 受託者の条件(1) 委託期間中において、当該産業廃棄物を処分するための許可を都道府県から得ていること。(2) 委託者の所在地から直線距離にしておおむね100km圏内であること。4 収集・運搬事業者との連携受託者は、汚泥の搬入経路、汚泥の受入れ場所、受入れ時間、搬入手順およびセキュリティー等について、お互い疑義のないように協議を実施すること。なお、問題が生じた際には、双方で協議の上解決すること。5.計量測定機器受託者は計量測定機器について、計量法第23条の規定に基づいて定期検査を行い、その検査合格証明書(写し可)を委託者に提出すること。26.産業廃棄物管理票産業廃棄物管理票A票には、「10t車1台」等と表示するため、受託者の計量測定機器等により重量が確定した際に、B票以降に重量(kg単位、測定値をそのまま記載すること)および測定場所(事業者名)を記載(転写)すること。ただし、前述の事項が明示されている計量伝票(納品書・計量票等)を産業廃棄物管理票裏面に見えやすいように添付する場合は、重量の記載のみとすることができるものとする。なお、計量伝票の添付については、D票裏面上部中央に配し、記載事項が見えるようステープル針でD票に固定するものとする。マニフェスト用フラットファイルの表紙および背表紙に「○○(元号)○年度 ○月分市川市マニフェスト」と記載して当月分のマニフェストを綴り提出すること。7.事故報告等(1) 事故が発生した際は、迅速に委託者に通報すること。また、30日以内に詳細について報告書をまとめて委託者に提出すること。(2) 収集・運搬業者との間に問題が生じた際は、当該事実について迅速に委託者に報告すること。

( 10 ) t ・ ㍑ ・ ㎥( ) kg ・ t ・ ㍑ ・ ㎥ ・ 本 ・ 缶 ・ 袋 ・ 個 ・ 車 ・ 式( 10 ) kg ・ t ・ ㍑ ・ ㎥ ・ 本 ・ 缶 ・ 袋 ・ 個 ・ 車 ・ 式 / 年・月・週・日年 月 日燃えがら 汚泥 廃油 廃酸廃アルカリがれき類廃プラスチック繊維くず木くず動物系固形不要物 動植物性残さ金属くずゴムくず鉱さい ガラス・コンクリート・陶磁器くず家畜のふん尿その他( )家畜の死体感染性廃棄物 廃石綿等13号廃棄物 ばいじん廃PCB等 有害物質産業廃棄物特別管理廃棄物危険物( 類 石) 有機溶剤 特化物 悪臭物 毒劇物サンプル( ) 写真 その他( ) 分析成績書液状(バーナー噴霧可) 液状残さ固着(固液分離) 塊状・固化状 泥状(流動性無)粘液状(ポンプアップ可) スラリー状(固液懸濁) 泥状 成形品( )粒状 水アメ状(高粘度) その他( ) 泥状(流動性爆発性 引火性 可燃性感染性自然発火性禁水性 酸化性 有機過酸化物 急性毒性生態毒性腐食性 毒性ガス発生 慢性毒性有害物質生成 混合危険性 重合反応性臭気刺激性 その他( )標準ドラム ケミカルドラム オープンドラム蓋付 オープンドラム蓋無ブリキ缶(一斗缶) ペール缶 オープンタイプペール缶 その他( )ポリ缶 ポリドラム ポリ袋ビンペーパードラムパレット積その他( )その他( )ダンボール箱フレコン紙袋 その他( )バラ専用容器腐食耐圧容器専用車両正常その他( )変形排出事業者への容器返却要 処理業者処分処理業者専用容器排出事業者持ち込み 処理業者引き取りパワーゲート車 クレーン付トラック パッカー車脱着装置付コンテナ車 ダンプ トラックタンクローリー バキューム車 その他(コンテナ車)