入札情報は以下の通りです。

件名小学校・中学校デジタル教科書使用料の一般競争入札について
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 4 月 18 日
組織千葉県市川市
取得日2022 年 4 月 18 日 19:16:26

公告内容

市川第20220407‐0131号令和4年4月18日一般競争入札の実施について市川市長 村越 祐民下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件名 小学校・中学校デジタル教科書使用料2.施行場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第2庁舎4階市川市教育委員会学校教育部指導課3.施行期間 令和4年6月1日から令和5年3月31日まで4.概要本市では、「主体的・対話的で深い学び」の授業改善のツールとして活用を図る目的で、様々な機能を有する指導者用デジタル教科書を市川市立小学校・中学校・義務教育学校に導入することとした。本業務は、教育用コンテンツ配信機能と運用を提供するクラウドサービスである、アプリケーションサービスプロバイダー(教育用コンテンツ配信システム)サービスを利用するものである。教育用コンテンツ配信システムサービス提供者は、この目的を十分に理解し、契約期間中、教育用コンテンツ配信システムサービスの良好な品質を保証し、確実に提供しなければならない。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「情報処理」または市川市入札参加業者適格者名簿(物品)の大分類「書籍・教材」に登録している者(2) 総務省ホームページ掲載の【総計】令和3年住民基本台帳人口・世帯数、令和2年人口動態(市区町村別)による令和3年1月1日現在人口40万人以上の地方公共団体(市・特別区)に対し、申請日時点で、教育用コンテンツ配信システムの導入実績を有する者(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和4年4月18日(月)から令和4年4月25日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、25日のみ午後2時まで)(3)提出先 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第2庁舎4階市川市教育委員会学校教育部指導課電話047-383-9338(4)提出方法 持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)(申請日現在の実績で作成すること。)エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに市川市教育委員会学校教育部指導課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに市川市教育委員会学校教育部指導課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに市川市教育委員会学校教育部指導課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和4年4月28日(木)午後4時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和4年4月28日(木)午後4時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。

7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、市川市教育委員会学校教育部指導課へ電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 令和4年4月18日(月)から令和4年4月25日(月)午後2時までイ 質疑提出電子メールアドレス shido@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 令和4年4月28日(木)までに回答する。(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和4年5月13日(金)午後1時30分から(2) 場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第2庁舎3階 会議室69.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期については、契約時に協議をするものとする。ただし、1回あたりの支払金額は契約金額を契約月数で除した月額に各支払時期の実績月数を乗じた金額とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定(なお最低制限価格は「市川市最低制限価格制度に関する要綱」第3条第2項によるものとする。)有 ・ 無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。提出がない場合は入札を無効とする。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人により入札する場合は、入札前に委任状(本人の記名、押印とともに代理人又は復代理人が記名、押印したもの)を提出し、入札書へ本人の記名とともに代理人又は復代理人が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。

ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。19.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。20.問い合わせ先市川市教育委員会学校教育部指導課 電話047-383-9338

仕様書1.件 名 小学校・中学校デジタル教科書使用料2.契約期間 令和4年6月1日から令和5年3月31日まで3.担当部課 市川市教育委員会学校教育部指導課4.総 則(1)目的市川市(以下「利用者」という。)では、「主体的・対話的で深い学び」の授業改善のツールとして活用を図る目的で、様々な機能を有する指導者用デジタル教科書を市川市立小学校・中学校・義務教育学校(以下「各学校」という。)に導入することとした。本業務は、教育用コンテンツ配信機能と運用を提供するクラウドサービスである、アプリケーションサービスプロバイダー(教育用コンテンツ配信システム)サービスを利用するものである。教育用コンテンツ配信システムサービス提供者(以下「サービス提供者」という。)は、この目的を十分に理解し、契約期間中、教育用コンテンツ配信システムサービスの良好な品質を保証し、確実に提供しなければならない。(2)業務の指示および監督サービス提供者は、本業務を遂行するにあたって、利用者担当職員と常に密接な連絡を取り、最適な対応をとらなければならない。5.利用サービスの概要教育用コンテンツ配信システムを導入し、別表の各学校に指導者用デジタル教科書を提供し、全てクラウドで利用できるものであること。6.前提条件①利用環境ア.利用者が使用する端末のクライアントOS及びブラウザは以下のいずれかとしている。クライアントOS ブラウザWindows10 Microsoft Internet Explorer 11Windows10 Google Chrome 40 以降イ.クライアントOS及びブラウザについては、適宜のバージョンアップを想定し、随時対応できること。②サービス提供時間24時間365日7.サービス内容利用サービスの内容は、以下のとおりとする。(1)以下の市川市採択の1年間版デジタル教科書及び、それに付随する教育効果を高める無償の教育用コンテンツがあり、それらをクラウド上で利用できるシステムであること。【小学校】№ 種目 アカウント数小学校 算数 指導者用デジタル教科書1 啓林館 指導者用デジタル教科書 算数1年 1年間版 392 啓林館 指導者用デジタル教科書 算数2年 1年間版 393 啓林館 指導者用デジタル教科書 算数3年 1年間版 394 啓林館 指導者用デジタル教科書 算数4年 1年間版 395 啓林館 指導者用デジタル教科書 算数5年 1年間版 396 啓林館 指導者用デジタル教科書 算数6年 1年間版 39小学校 理科 指導者用デジタル教科書7 大日本図書 指導者用デジタル教科書 理科3年 1年間版 398 大日本図書 指導者用デジタル教科書 理科4年 1年間版 399 大日本図書 指導者用デジタル教科書 理科5年 1年間版 3910 大日本図書 指導者用デジタル教科書 理科6年 1年間版 39小学校 社会 指導者用デジタル教科書11 東京書籍 指導者用デジタル教科書 社会5年 1年間版 3912 東京書籍 指導者用デジタル教科書 社会6年 1年間版 3913 デジタル教科書配信サービス利用料 39【中学校】№ 種目 アカウント数中学校 国語 教師用デジタル教科書1 教育出版 指導者用デジタル教科書 国語1年 1年間版 162 教育出版 指導者用デジタル教科書 国語2年 1年間版 163 教育出版 指導者用デジタル教科書 国語3年 1年間版 16中学校 社会 教師用デジタル教科書4 帝国書院 指導者用デジタル教科書 社会(地理) 1年間版 165 帝国書院 指導者用デジタル教科書 社会(歴史) 1年間版 166 東京書籍 指導者用デジタル教科書 社会(公民) 1年間版 16中学校 数学 教師用デジタル教科書7 啓林館 指導者用デジタル教科書 数学1年 1年間版 168 啓林館 指導者用デジタル教科書 数学2年 1年間版 169 啓林館 指導者用デジタル教科書 数学3年 1年間版 16中学校 理科 教師用デジタル教科書10 大日本図書 指導者用デジタル教科書 理科1年 1年間版 1611 大日本図書 指導者用デジタル教科書 理科2年 1年間版 1612 大日本図書 指導者用デジタル教科書 理科3年 1年間版 16中学校 英語 教師用デジタル教科書13 三省堂 指導者用デジタル教科書 英語1年 1年間版 1614 三省堂 指導者用デジタル教科書 英語2年 1年間版 1615 三省堂 指導者用デジタル教科書 英語3年 1年間版 1616 デジタル教科書配信サービス利用料 15※契約後、学校ごとに使用できるアカウントを発行すること。該当校は別表を参照のこと。※小学校№13及び中学校№16のデジタル教科書配信サービス利用料について、義務教育学校は小学校及び中学校と併せて1つのアカウントとして小学校デジタル教科書使用料で計上すること。(2)各学校のパソコンに特殊なプログラムをインストールする必要がなく運用できること。(ただし、コンテンツ動作上必要なプラグインは除く。)(3)コンテンツ発行元によるコンテンツの修正、バージョンアップがなされた場合、それを反映して最新の状態で提供すること。(4)コンテンツの選択・購入に当たっては、同システム上で、コンテンツを教師が自由に試用でき、購入前に十分な確認ができること。また、試用・確認はシステムメンテナンス日を除く毎日、授業終了後の15時以降とする。(5)教育委員会管理者用アカウントを発行し、市内の学校のコンテンツの利用状況を確認できるようにすること。(6)学校毎に権限の異なる3つのユーザーアカウント(①学校管理者、②先生、③生徒)を設定できること。(7)プログラミング、タイピング、キャリア教育を含む無償コンテンツを有していること。(8)サービス提供者は開庁日の8時15分から16時45分においてシステムに係る不具合や問い合わせを電話またはE-Mailで受け付けるものとする。8.納品物件納品物件は、以下のとおりとする。各納品物件のタイトルは、下記の表の納品物件であることが分かるように標記し、納品すること。納品物件一覧表№ 納品物 提出期限1 体制表(契約期間中のサポート体制) 契約締結日から7日以内2 年間保守計画書 契約締結日から7日以内3 障害復旧作業報告書 障害復旧作業後2週間以内4 サービス実績報告書毎月末から10日以内但し契約期間の最終月は、契約期間の最終日5 ライセンス証書・アカウント情報 契約開始日の前日9.納品場所前項「8.納品物件」で指定した納品物件は、前項「3.担当部課」で指定した場所に、期日までに納品すること。10.使用中止時のデータ消去使用中止時、サービス提供者側に残る利用者のデータに関しては、サービス提供者の負担により全て消去し、利用者にデータ消去の証明書を提出すること。11.秘密の保持(1)サービス提供者は、このサービス提供によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。

(2)サービス提供者は、サービスを提供するに当たって知り得た個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。12.情報セキュリティの確保サービス提供者は、サービスの提供にあたり、情報セキュリティの取扱いについては、別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。13.契約不適合責任本契約による使用物件の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを利用者が認識した場合、認識した時点から1年以内の間にサービス提供者に対する通知を行うことにより、利用者はサービス提供者に対して不適合部分の修補を求める、若しくは損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、システム使用期間終了日を過ぎた後の不適合認識については、修補又は損害賠償の請求を行えないものとする。14.公租公課物件に係る公租公課は、サービス提供者の負担とする。15.権利義務の譲渡の禁止この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。16.その他(1)サービス提供者は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。(2)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、利用者とサービス提供者とが協議して定めるものとする。(3)契約の履行上の疑義については、利用者とサービス提供者とが協力して解決すること。別表1【小学校】小学校名 住所小学校名 住所1 市川小学校 市川2-32-521 中国分小学校 中国分1-22-12 真間小学校 真間4-1-122 曽谷小学校 曽谷7-18-13 中山小学校 中山1-1-523 大町小学校 大町84-104 八幡小学校 八幡3-24-124 北方小学校 北方町4-1356-15 国分小学校 東国分2-4-125 新浜小学校 行徳駅前4-5-16 大柏小学校 大野町2-187726 百合台小学校 曽谷6-10-17 宮田小学校 新田4-8-1527 富美浜小学校 南行徳2-3-18 冨貴島小学校 八幡6-10-1128 柏井小学校 柏井町1-1149-19 若宮小学校 若宮3-54-1029 大洲小学校 大洲4-18-110 国府台小学校 国府台5-25-430 幸小学校 幸1-11-111 平田小学校 平田3-28-131 新井小学校 新井1-18-1312 鬼高小学校 鬼高2-13-532 南新浜小学校 新浜1-26-113 菅野小学校 菅野6-14-133 大野小学校 南大野1-42-114 行徳小学校 富浜1-1-4034 塩焼小学校 塩焼5-9-815 信篤小学校 原木2-16-135 稲越小学校 稲越3-21-816 稲荷木小学校 稲荷木1-14-136 大和田小学校 大和田1-1-317 南行徳小学校 欠真間1-6-3837 福栄小学校 南行徳2-2-118 鶴指小学校 大和田4-11-138 妙典小学校 妙典2-14-219 宮久保小学校 宮久保5-7-139 塩浜学園※ 塩浜4-5-120 二俣小学校 二俣678※義務教育学校別表2【中学校】中学校名 住所1 第一中学校 国府台2-7-12 第二中学校 須和田2-34-13 第三中学校 曽谷3-2-14 第四中学校 中山1-11-15 第五中学校 大野町3-19936 第六中学校 鬼高3-16-17 第七中学校 末広1-1-488 第八中学校 大和田4-9-19 下貝塚中学校 下貝塚3-13-110 高谷中学校 高谷1627-411 福栄中学校 福栄3-4-112 東国分中学校 東国分3-5-113 大洲中学校 大洲4-21-514 南行徳中学校 南行徳2-2-215 妙典中学校 妙典5-22-116 塩浜学園※ 塩浜4-5-1※義務教育学校暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項(製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用)(総則)第1条 この特約は、この特約が付される契約(市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第116条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。以下「契約」という。)と一体をなす。(暴力団等排除に係る解除)第2条 市川市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1)役員等(法人である場合には、その役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者を、法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を、個人である場合には、その者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。(3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、市川市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額(この契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(この項において「長期継続契約」という。)においては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(この項において「最高支払予定額」という。))の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、単位数量当たりの契約金額を定めた単価契約においては、契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額(長期継続契約においては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額とする。

4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。(関係機関への照会等)第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 サービス提供者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、市川市個人情報保護条例(昭和61年条例第30号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(個人情報の機密保持義務)第2条 サービス提供者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約終了後も、同様とする。(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 サービス提供者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 サービス提供者は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、利用者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 サービス提供者は、この契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず利用者の承諾を得るものとする。(適正管理)第6条 サービス提供者は、この契約による事務を処理するため利用者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。サービス提供者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 サービス提供者は、この契約による事務を処理するため利用者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、利用者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 サービス提供者は、利用者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、利用者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(事故発生時の報告義務)第9条 サービス提供者は、この契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに利用者に報告し、利用者の指示に従うものとする。(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 サービス提供者がこの契約の事務を処理するために、利用者から提供を受け、又はサービス提供者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに利用者に返還し、又は引き渡し、若しくは利用者の指示に従い抹消するものとする。ただし、利用者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(サービス提供者の事業所への立入検査に応じる義務)第11条 利用者は、必要があると認めるときは、この契約の事務に係るサービス提供者の事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又はサービス提供者に参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。2 サービス提供者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。(損害賠償義務)第12条 サービス提供者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、サービス提供者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 サービス提供者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。(定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 本件業務に関する情報 利用者が本件業務を履行させるためにサービス提供者へ提供した情報(個人情報を含む)又はサービス提供者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。(目的外利用の禁止)第3条 サービス提供者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。

2 サービス提供者は、本件業務の履行に当たり利用者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、利用者の承認を得なければならない。(第三者への提供の禁止)第4条 サービス提供者は、本件業務に関する情報を、利用者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 サービス提供者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず利用者の承諾を得るものとする。2 サービス提供者は、前項の規定により利用者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について利用者に報告しなければならない。3 サービス提供者は、利用者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。(適正管理)第6条 サービス提供者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。(複写又は複製の禁止)第7条 サービス提供者は、本件業務に関する情報を、利用者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(無断持ち出しの禁止)第8条 サービス提供者は、本件業務に関する情報について、利用者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(情報セキュリティの維持、改善等)第9条 サービス提供者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しマルウェア対策ソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。この場合において、サービス提供者が開発し、又は開発させ利用者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、利用者と対応策を協議するものとする。(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、利用者と協議の上、対応策を講じなければならない。2 サービス提供者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。3 サービス提供者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。(情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、サービス提供者は、直ちに、利用者に報告するとともに、利用者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。2 サービス提供者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を利用者に報告しなければならない。3 利用者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。(情報セキュリティの管理体制)第11条 サービス提供者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について利用者と協議しなければならない。2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。3 サービス提供者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。(不要な情報の返却又は廃棄)第12条 サービス提供者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。2 サービス提供者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって利用者に報告するものとする。(報告の徴収及び立入検査等)第13条 利用者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、サービス提供者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。2 利用者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、サービス提供者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。3 サービス提供者は、利用者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。(損害賠償義務)第14条 サービス提供者は、サービス提供者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって利用者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。