入札情報は以下の通りです。

件名(長期継続契約)市川市パスポートセンターレジスター賃貸借の一般競争入札について
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 4 月 18 日
組織千葉県市川市
取得日2022 年 4 月 18 日 19:21:15

公告内容

賃貸借仕様書1 件 名 (長期継続契約)市川市パスポートセンターレジスター賃貸借2 賃貸借期間 令和4年7月1日から令和10年6月30日まで ( 7 2 ヶ月)3 契約形態 リース契約4 納入期限 令和4年6月30日5 担当部課 市川市 市民部 市川駅行政サービスセンター6 賃貸借物件レジスター1台(詳細は別紙l「レジスター機能表」のとおり)7 納入及び設置場所市川市市川南1丁目1番1号 ザ タワーズイースト3階 市川市パスポートセンター8 保守賃貸偕物件の保守については、本契約に含まない。9 契約不適合責任本契約による賃貸借物件の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを賃借人が認識した場合、認識した時点から1年以内の間に賃貸人に対する通知を行うことにより、賃借人は賃貸人に対して不適合部分の修補を求める、若しくは損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、賃貸借期間終了日を過ぎた後の不適合認識については、修補又は損害賠償の請求を行えないものとする。1 0 動産保険の付保契約期間中、賃貸人を保険契約者とする動産総合保険を賃貸人の負担により付保する。11 公租公課公租公課は賃貸人の負担とする。12 賃貸借期間満了後について賃貸借期間の満了後、賃借人から指示があった場合は、賃貸人の負担により賃貸{桐勿件のすべてを撤収すること。なお、賃借人は、賃貸借期間満了時に、継続した賃貸借契約(再リース契約)を締結できるものとする。賃貸借を継続した場合には、賃貸借の終了後に賃貸借物件の全てを撤収すること。1 3 秘密の保持賃貸人は、この{代総によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。14 権利義務の譲渡の禁止この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することはできない。1 5 その他(1) 本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。(2) 契約の履行上疑義が生じた場合は、賃借人と協議の上、その指示に従うこと。(3) 賃貸人は、暴力団等排除に係る契約f蛸徐に関する特約条項を遵守すること。

別紙【レジスター機能表】項 目 備 考外形寸法 (幅)450mmx(奥)430mmX(高)500mm以内重量 15kg程度使用電源 AC100V電源ケープル 1.5m程度ロール紙 レシート・ジャーナルとも幅58mm用紙交換はカバーを開けて置くだけで交換でき、オートカット方式であることキーボード ユニバーサルデザイン、ノーマルキーボードディスプレイ 漢字2段表示大型ディスプレイその他 7種類以上の券種の販売に対応可能であること。7種類以上の券種の販売の件数および金額の日計集計がロール紙に印刷できること。ユーザープログラム設定及びサーマルロゴ設定(市川駅行政サービスセンター内市川市パスポートセンター仕様の設定・キー表示及び金額の設定・レシートの表示等設定)を行ったもの暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項(製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用)(総則)第1条 この特約は、この特約が付される契約(市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第116条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。以下「契約」という。)と一体をなす。(暴力団等排除に係る解除)第2条 市川市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1)役員等(法人である場合には、その役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者を、法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を、個人である場合には、その者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。(3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、市川市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額(この契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(この項において「長期継続契約」という。)においては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(この項において「最高支払予定額」という。))の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、単位数量当たりの契約金額を定めた単価契約においては、契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額(長期継続契約においては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額とする。4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。(関係機関への照会等)第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。