入札情報は以下の通りです。

件名市川市身体障がい者福祉センター送迎バス運行業務委託の一般競争入札の実施について
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 4 月 25 日
組織千葉県市川市
取得日2022 年 4 月 25 日 19:10:02

公告内容

市川第20220415-0046 号令和4年4月25日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件名 市川市身体障がい者福祉センター送迎バス運行業務委託2.施行場所 市川市本行徳1番5号 市川市身体障がい者福祉センター3.施行期間 令和4年6月1日から令和5年3月31日まで4.概要 当該施設を利用する利用者に安全な送迎バス運行業務を行うもの。(別紙仕様書のとおり)5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「その他の委託」のうち中分類「車両運行管理」に登録している者(2)過去10年以内に元請けで福祉施設での送迎バス運行業務の実績を有する者(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和4年4月25日(月)から令和4年5月10日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、10日のみ正午まで)(3)提出先 市川市八幡1丁目1番1号市川市福祉部障がい者施設課電話047-712-8549(4)提出方法 持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)(申請日現在の実績で作成すること。)エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに市川市福祉部障がい者施設課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに市川市福祉部障がい者施設課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに市川市福祉部障がい者施設課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和4年5月17日(火)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和4年5月17日(火)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、市川市福祉部障がい者施設課へ電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 令和4年4月25日(月)から令和4年5月10日(火)午後5時までイ 質疑提出電子メールアドレス shogaishashisetsu3@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 令和4年5月17日(火)までに回答する。(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。

8.入札日時及び場所(1) 日時 令和4年5月24日(火)午前10時から(2) 場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所第1庁舎会議室59.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期については、契約時に協議をするものとする。ただし、1回あたりの支払金額は契約金額を契約月数で除した月額に各支払時期の実績月数を乗じた金額とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定(なお最低制限価格は「市川市最低制限価格制度に関する要綱」第3条第2項によるものとする。)有 ・ 無12.内訳書の提出 有(入札時に提出すること。提出がない場合は入札を無効とする。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人により入札する場合は、入札前に委任状(本人の記名、押印とともに代理人又は復代理人が記名、押印したもの)を提出し、入札書へ本人の記名とともに代理人又は復代理人が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。

この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。21.問い合わせ先市川市福祉部障がい者施設課 電話047-712-8549

市川市身体障がい者福祉センター送迎バス運行業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。

1 件 名2 業務目的3 委託場所4 委託期間市川市身体障がい者福祉センター送迎バス運行業務委託この業務は委託者の有する別紙1の大型バス(以下「管理車両」)を常に良好な状態を保ち、市川市身体障がい者福祉センターを利用する利用者を送迎することにより、身体障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。

市川市本行徳1番5号 市川市身体障がい者福祉センター令和4年6月1日 から 令和5年3月31日まで5 業務内容(1) 管理車両の運行業務年間走行距離の予定は、下記①と②を合わせて、約9,400km とする。

① 定期運行別紙2-1、2、3の運行予定表に基づき予め市の指定するコースを委託者が受託者に無償貸与する別紙1の管理車両で運行するものとする。ただし、運行予定表は利用者の増減等により変更する場合がある。その際は、委託者と受託者が協議の上運行予定表の変更を決定するものとする。

※駐車場は委託者が受託者に無償貸与するものとする。

② 施設外活動に伴う運行①で定める定期運行のほか、次に掲げる施設外活動に伴う運行を行うものとする。

(別紙3「施設外活動運行予定」を参照)ア 施設外活動(利用者用)・行事等の運行:3回(別紙3「施設外活動運行予定」を参照)イ 施設外活動(障がい者団体等)・市川市福祉バス運行要綱(別紙5)に基づき、福祉バス運行として障がい者団体等が主催する行事等:6回以内(福祉バスの運行距離は、市川市福祉バス運行要綱第5条第2項の規定により1日につき200キロメートルを超えないものとする。)(2)管理車両の日常点検及び清掃業務一日の業務終了後、管理車両及び保管場所等を点検し、並びに管理車両の清掃を行うものとする。(3)管理車両の保管業務管理車両は市川市身体障がい者福祉センターから出入庫、保管(別紙4-1、2「車両保管場所」を参照)するものとする。

(4)管理車両の運行に付随する業務前記(1)から(3)までに掲げる業務に付随する業務として、次に掲げる業務を行うものとする。

① 利用者のバス乗降時におけるリフト操作② 法定点検整備及び継続検査・修理全般・タイヤの交換③ 燃料等の給油及び購入④ 消耗品等の管理及び購入⑤ 備品管理⑥ 自動車保険(任意保険)に関する事務受託者を契約者として管理車両の契約を締結するものとする。

⑦ 自動車損害賠償責任保険等に関する事務受託者を契約者として管理車両の契約を締結するものとする。

⑧ その他車両管理のための事務手続(5)事故処理全般に関する事務業務の履行に伴って万が一事故が発生した場合には、直ちにその旨を関係機関及び委託者に連絡し、委託者と協議のもと、責任をもってその一切の処理手続を行うものとする。

(6)運行に関わる業務以外の施設管理業務バス運行業務、日常清掃及び点検業務その他管理車両に関わる業務に従事する者は、当該業務履行時以外においては、委託者と協議の上、常に良好な状態で運行できるよう車両及びバス周辺について管理を行うものとする。

(7) 当該業務における費用負担運転手の運転業務及び「10 経費の区分」に係る費用は受託者の負担とし、それ以外に発生する施設外活動における、有料道路の通行に要する費用、駐車に要する費用、運転手の宿泊に要する費用等については、委託者又は福祉バスを利用する障がい者団体等の負担とする。

6 業務実施日及び時間受託者の業務の履行は次に掲げる日及び時間とする。

(1)業務実施日①定期運行業務日は、月曜日から金曜日までの平日とし、延べ204日とする。

②施設外活動に伴う運行業務日は、別紙3の「施設外活動運行予定」に基づくものとする。ただし、この日以外にも委託者と受託者との協議の上、業務を実施する日を設けることができるものとする。

③休日は、別紙3に基づく施設外活動運行の実施日を除く、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)に規定する休日及び年末年始(12 月29 日から翌年1 月3 日まで)とする。

(2)業務時間①定期運行業務は、8時40分から17時10分までとする。定期運行業務が17時10分以前に完了した場合には、日常点検及び清掃業務が完了した時間を完了時間とする。

②施設外活動に伴う運行業務は、午前9時から午後5時までとする。ただし、別紙3「施設外活動運行予定」の「イ.施設外活動運行予定(障がい者団体等)」における障がい者団体等主催行事が1泊2日となる場合は福祉バス運行時間を9時から翌日の17時までとする。

なお、道路渋滞、管理車両の故障及び交通事故等の不測の事態による業務終了時間の遅延は、受託者の責任範囲とし、この場合に発生する費用は受託者の負担とする。

③定期運行業務に支障のない日に行う自動車修繕(年3回)の運行業務は 8 時 40 分から 17 時10分までとする。7 車両管理責任者及び車両管理者の選任及び責務(1)受託者は、業務を行うため、車両管理責任者及び車両管理者を選任し、あらかじめ委託者に書面で通知するものとする。

(2)車両管理者の条件は次のとおりとする。

①道路交通法に基づく大型免許(第 1 種又は第 2 種)を受けた者で、当該免許を受けていた期間(免許の効力停止されていた期間は除く。)が3年以上の者とする。

②道路交通法第88条第1項各号に該当しない者とする。

(3)車両管理責任者は現場の業務実施責任者であり、車両管理者に対する業務の指示、指揮監督の任にあたるものとする。

(4)車両管理者は、安全衛生、火気等の取扱いに十分に配慮し、事故、故障の防止等に努めるとともに、車両管理責任者の指示・指揮命令に基づき業務を実施するものとする。

8 提出書類及び報告書(1) 提出書類① 業務責任者通知書② 車両管理責任者等通知書、該当者の自動車運転免許証の写し③ 自動車検査証及び領収証の写し④ 自動車損害賠償責任保険証明書及び領収証の写し⑤ 任意保険加入の状況がわかる証券等及び領収証の写し※変更があった場合には、業務開始前に提出するものとする。

(2) 報告書① 業務日報(別紙6)② 業務月報(別紙7)③ 完了届(別紙8)※別紙6の業務日報及び別紙7の業務月報は、翌月の10日までに委託者に提出するものとする。ただし、最終月については委託期間終了日までに提出するものとする。

また、委託期間終了日までに委託者が指定する別紙8の完了届を提出するものとする。

9 添付資料別紙1 市川市身体障がい者福祉センター管理車両別紙2-1 市川市身体障がい者福祉センター送迎バス運行表(東コース)別紙2-2 市川市身体障がい者福祉センター送迎バス運行表(西コース)別紙2-3 市川市身体障がい者福祉センター送迎バス運行表(南コース)別紙3 施設外活動運行予定別紙4-1 車両保管場所(バス保管配置図)別紙4-2 車両保管場所(駐車スペース配置図)別紙5 市川市福祉バス運行要綱別紙6 業務日報別紙7 業務月報別紙8 完了届10 経費の区分委託契約に関わる経費には、次に掲げる費用を含むものとする。(受託者負担)(1)法定点検整備、継続検査、修理全般及びタイヤ交換費用※自動車継続検査(車検)時の法定費用(重量税・自動車税)は除く。

(2)燃料費及び日常点検に要する消耗品費(3)自動車損害賠償保険(任意保険)料※車両、対人賠償、対物賠償及び搭乗者賠償(4)自動車損害賠償責任保険(強制保険)料(5)事故修理及び事故の際の補償に要する費用(6)車両管理者の人件費及び被服並びに装具等11 その他(1)善管注意義務受託者は、業務を行うに当たっては、関係法令を遵守し、車両管理責任者及び車両管理者の適正な配置、指揮監督及び教育指導を行い、規律及び風紀を維持し、委託の趣旨に従い、善良な管理者の注意をもって業務を実施しなければならない。

(2)労働法上の責任受託者は、車両管理責任者及び車両管理者に対する雇用者及び使用者としての労働基準法、労働安全衛生法、労働災害補償保険法、職業安定法その他関係法令を遵守し、責任をもって労務管理を行うものとする。

(3)損害賠償①業務の履行中に受託者の責に帰すべき理由により、委託者及び第三者に損害を与えたときは、受託者は、その損害賠償の責任を負う。賠償額については、委託者に損害を与えたときは、協議の上これを定め、第三者に損害を与えたときは、受託者と第三者間で協議の上決定するものとする。

②受託者は、自動車保険の対象となる対人、対物、搭乗者及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、かつ、これに伴う一切の費用を負担する。

(4)業務委託の開始に先立ち及び業務委託の終了時に委託者と受託者とがそれぞれ双方で、管理車両の現状を詳細に相互確認するものとする。

(5)業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。

(6)業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、市川市個人情報保護条例を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(7)受託者は、作業を実施するに当たり、情報セキュリティの取扱いについては、契約約款別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。

(8)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、委託者と受託者とがその都度協議の上、決定するものとする。別紙1市川市身体障がい者福祉センター管理車両(車両番号) 市川 810 さ 746(型 式) PDG-RM820HAN改(車体形状) リヤーエンジン(初年度登録) 平成21年9月(メーカー) ニッサンディーゼル(総排気量) 7.54L(燃料種別) 軽油(乗車定員) 27名(車両重量) 8,390kg(車両総重量) 9,985kg(全長・全幅・全高) 899cm・234cm・302cm別紙2-1東コース運行予定表停車場所所要時間送迎予定時刻迎え 送り身体障がい者福祉センター|発約18分8:5015:00①市川住宅公園前(鬼高1丁目21付近)|約15分9:0815:18②すずき歯科前(宮久保2丁目19付近)|約10分9:2315:33③コインランドリー前(千葉銀行 高塚支店隣)|約2分9:3315:43④迎米バス停(大野町2丁目565付近)|約5分9:3515:45⑤殿内バス停(大野町4丁目2847付近)|約10分9:4015:50⑥大野小学校バス停(南大野1丁目42付近)|約10分9:5016:00⑦マルエツ東菅野店前(東菅野5丁目1付近)|約5分10:0016:10⑧本北方1丁目南バス停先(本北方1丁目24付近)| 約5分10:0516:15⑨アーデル通り北方3丁目12番付近(木下街道手前)|約20分10:1016:20身体障がい者福祉センター着10:3016:40※所要時間・送迎予定時刻は交通状況により変わります。別紙2-2西コース運行予定表停車場所所要時間送迎予定時刻迎え 送り身体障がい者福祉センター|発約10分9:1515:00①市川市文化会館前(大和田1丁目1付近)|約5分9:2515:10②餃子の王将本八幡駅前店(南八幡5丁目1-2付近)| 約5分9:3015:15③大島歯科クリニック前(平田1丁目14付近)|約23分9:3515:20④県立国分高校前バス折り返し場内|約15分9:5815:43⑤日機材市川ビル前(市川4丁目6付近)|約7分10:1315:58⑥大洲防災公園前(大洲1丁目18付近)|約10分10:2016:05身体障がい者福祉センター着10:3016:15※所要時間・送迎予定時刻は交通状況により変わります。別紙2-3南コース運行予定表停車場所所要時間送迎予定時刻迎え 送り身体障がい者福祉センター|発約5分9:2515:00①日枝神社前(相之川1丁目2-19)|約5分9:3015:05②中宿バス停前(相之川1丁目9付近)|約3分9:3515:10③相之川第一市営住宅前(新井1丁目1-20)|約17分9:3815:13④ハイタウン塩浜内バス折り返し場(塩浜4丁目3)|約10分9:5515:30⑤行徳郵便局向かい側(香取1丁目2付近)|約3分10:0515:40⑥アコレ湊新田店前(湊新田2丁目9付近)約2分10:0815:43⑦行徳駅前4丁目7付近|約5分10:1015:45⑧やまもも公園(幸2丁目8付近)|約5分10:1515:50⑨幸1丁目5付近|約10分10:2015:55身体障がい者福祉センター着10:3016:05※所要時間・送迎予定時刻は交通状況により変わります。別紙3施設外活動運行予定ア 施設外活動運行予定表(利用者用)実施月 行 事 そ の 他12月班別食事会新浦安方面(予定)3回実施イ 施設外活動運行予定(障がい者団体等)市川市福祉バス運行要綱(別紙7)に基づき、当該福祉バスを利用しようとする障がい者団体等が、利用しようとする日の15日前までに市川市福祉バス利用承認申請書を提出し承認を受けた場合に、当該障がい者団体等が主催する行事等のために本運行を実施する。

また、本運行を実施するにあたっては、1 日につき 200 キロメートルを超えないものとする。

委託期間内に6回を上限として本運行を実施するものとする。バス保管スペース(※詳細は、別紙4-2参照)別紙4-1 車両保管場所(バス保管配置図)別紙4-2 車両保管場所(駐車スペース配置図)身体障がい者福祉センター別紙5市川市福祉バス運行要綱(目的)第1条 この要綱は、市川市身体障害者福祉センター(以下「センター」という。)が管理するバスについて、センターの運営に支障のない範囲内において、障害者団体等が主催する行事その他これに類する行事の実施のためにこれを福祉バスとして運行することにより、身体障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。(定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴ 身体障害者等 下肢又は重度の体幹機能障害者であって自力で歩行することが困難なものその他これに類する者として市長が認める者⑵ 障害者団体等 身体障害者等及びその保護者で構成される団体その他これに類する団体として市長が認める団体(利用団体)第3条 福祉バスを利用することができる団体は、本市に主たる事務所を有する障害者団体等とする。

(定員)第4条 福祉バスの定員は、27名(車椅子席4席を含む。)とする。

(運行)第5条 福祉バスの運行時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、障害者団体等が行う行事の目的を勘案して市長が適当と認めるときは、福祉バスの運行時間を午前9時から翌日の午後5時までとすることができる。2 福祉バスの運行距離は、1日につき200キロメートルを超えないものとする。

(利用の承認の申出等)第6条 福祉バスを利用しようとする障害者団体等は、市川市福祉バス利用承認申出書(様式第1号)に市川市福祉バス利用者名簿(様式第2号)を添えて、福祉バスを利用しようとする日の15日前までに市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。2 市長は、前項の規定による申出があったときは、次に掲げる福祉バスの利用の承認の基準に適合しているかどうかを審査し、市川市福祉バス利用承認可否決定通知書(様式第3号)により、当該申出をした障害者団体等に対し通知するものとする。⑴ 障害者団体等が主催する行事その他これに類する行事として市長が認める行事のために福祉バスを利用するものであること。

⑵ 福祉バスの利用の承認をすることによりセンターの運営に支障のないこと。

⑶ 福祉バスを利用する身体障害者等の過半数が本市に住所を有すること。⑷ 第5条第1項ただし書に規定する運行時間で福祉バスを利用しようとする場合にあっては、福祉バスの利用の承認の申出をした日の属する年度において、当該運行時間で福祉バスを利用したことがないこと。

(介助人の同乗)第7条 福祉バスを利用する障害者団体等は、身体障害者等を介助する者を福祉バスに同乗させなければならない。

(利用上の責任)第8条 福祉バスを利用する障害者団体等は、身体障害者等が福祉バスを安全に利用することができるように、当該障害者団体等の責任において必要な措置を講ずるものとする。(利用料)第9条 福祉バスの利用料は、無料とする。ただし、有料道路の通行に要する費用、駐車に要する費用、運転手の宿泊に要する費用その他運転手の運転業務に係る費用以外の費用については、福祉バスを利用する障害者団体等の負担とする。(利用の中止の申出)第10条 第6条第2項の規定により福祉バスの利用の承認を受けた障害者団体等(以下「利用団体」という。)は、福祉バスの利用を中止しようとするときは、速やかに、市川市福祉バス利用中止申出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。(承認の取消し)第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、福祉バスの利用の承認を取り消すことができる。⑴ 福祉バスが故障したとき。⑵ 災害等により福祉バスの運行ができないとき。⑶ 利用団体が福祉バスを壊し、又は失わせたとき。⑷ 利用団体が福祉バスの利用の目的に違反したとき。⑸ その他福祉バスの運行に支障があるとき。2 市長は、前項の規定により福祉バスの利用の承認を取り消したことにより生じた損失について、これを補償しない。附 則(施行期日)1 この要綱は、平成25年2月1日から施行する。(経過措置)2 改正後の市川市身体障害者等福祉バス運行要綱の規定は、平成25年2月1日以後に申出のあった福祉バスの利用について適用し、同日前に申出のあった福祉バスの利用については、なお従前の例による。附 則(施行期日)1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。(経過措置)2 改正後の市川市身体障害者等福祉バス運行要綱の規定は、平成27年4月1日以後に申出のあった福祉バスの利用について適用し、同日前に申出のあった福祉バスの利用については、なお従前の例による。附 則(施行期日)1 この要綱は、平成28年2月1日から施行する。

(経過措置)2 改正後の第5条第1項の規定は、平成28年2月1日以後に申出のあった福祉バスの利用について適用し、同日前に申出のあった福祉バスの利用については、なお従前の例による。別紙 6 業 務 日 報年 月 日 ( ) 天候 確認1 ブレーキ(オイル、踏みしろ、効き具合等)運転者 2 タイヤ(空気圧、磨耗、亀裂、損傷等)市川810 さ 746 施設名 3 原動機(エンジンオイル、冷却装置、ベルト他)4 燃料装置㎞ 5 バッテリー㎞ ガソリン オイル 6 燈火装置及び方向指示器㎞ ℓ ℓ 7 後写鏡及び反射鏡8 反射器及び自動車登録番票又は車両番号票使用者 9 エア・タンク回 ㎞ : ~ : 10 前日の運行において異常が認められた箇所回 ㎞ : ~ :回 ㎞ : ~ :回 ㎞ : ~ :回 ㎞ : ~ :◎車両及び周辺についての管理( )( )日 常 点 検点 検 項 目燃料補給量軽油ℓ車 名車両番号入庫メーター市川市身体障がい者福祉センター使用時間運行回数 特記事項区分 走行経路出庫メーター当日走行確認別紙 7 業 務 月 報Km ℓ ℓ ℓ ℓ Km 日市川810 さ 746※使用状況の記入方法対象車両の使用実績に基づき使用状況区分ごとにカウントしその月の累計を記入する。例えば9:00~15:00は午前と午後に「1」、13:00~20:00は午後と時間外に「1」、18:00~翌18:00は使い始めの時間外に「1」と翌日の時間外と午前と午後に「1」、9:00~10:00・11:00~14:00は午前と午後に「1」とカウントしその月の累計を記入する。

車両番号 運転者氏名使用状況午前 午後 時間外使用日数使用延回数走行距離 年 月分1ℓ当り走行距離燃料補給量前月残量燃料消費量本月残量別紙 8印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。

123. 年 月 日4. 円(単価契約の場合は「委託金額」を選び、総額を記入してください)年 月 日 から5年 月 日 まで6. 年 月 日委託金額委託事務(事業名)年 月 日市 川 市 長委託期間完了年月日施行(納入)場所契約年月日完 了 届住所 氏名