入札情報は以下の通りです。

件名コンビニ交付LGWAN−ASPサービス利用契約及び設定導入業務委託の一般競争入札の実施について
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 4 月 22 日
組織千葉県市川市
取得日2022 年 4 月 22 日 19:15:20

公告内容

市川第20220415‐0089号令和 4年 4月22日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件名(1) コンビニ交付LGWAN-ASPサービス利用契約(以下「案件1」という。)(2) コンビニ交付LGWAN-ASPサービス設定導入業務委託(以下「案件2」という。)2.施行場所 市川市 南八幡 4丁目2番5号 いちかわ情報プラザ3.施行期間案件1 令和5年 2月 1日から令和5年3月31日まで案件2 令和4年 5月20日から令和5年3月31日まで4.概要案件1 コンビニ交付LGWAN-ASPサービスの提供を行う。案件2 コンビニ交付LGWAN-ASPサービスの提供に必要となる初期導入作業を行う。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「情報処理」に登録している者(2)地方公共団体情報システム機構(以下「JLIS」という。)が定めるLGWAN-ASPサービスリストにASPサービス種別「アプリケーション及びコンテンツサービス」としてコンビニ交付関係のサービス提供の登録がされていること。(3)案件1について、本件と類似のサービスを直近5年以内に1件以上、1年間を通して稼働した実績を有するもの。※ なお、類似のサービスとは、以下の要件を満たすものをいう。JLISが規定するLGWAN-ASPサービスとして住民票の写しをコンビニ事業者等のキオスク端末から交付するサービスを提供する。(4)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和4年4月22日(金)から令和4年5月2日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、5月2日のみ午後3時まで)(3)提出先 市川市 南八幡 4丁目2番5号市川市情報政策部情報システム課電話047-393-6521(4)提出方法 持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)(申請日現在の実績で作成すること。)エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに市川市情報政策部情報システム課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに市川市情報政策部情報システム課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに市川市情報政策部情報システム課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和4年5月10日(火)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和4年5月10日(火)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。

7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、市川市情報政策部情報システム課へ電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 令和4年4月22日(金)から 令和4年5月2日(月)午後3時までイ 質疑提出電子メールアドレス joho-system2@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 令和4年5月10日(火)までに回答する。(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和4年5月13日(金)午前11時00分から(2) 場所 市川市南八幡4丁目2番5号 いちかわ情報プラザ内会議室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定(なお最低制限価格は「市川市最低制限価格制度に関する要綱」第3条第2項によるものとする。)無12.内訳書の提出 無13.入札金額の記載方法(1) 入札書の金額については、案件1、案件2及びこれらの合計金額(入札金額)を記載すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1) 入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(2) 代理人又は復代理人により入札する場合は、入札前に委任状(本人の記名、押印とともに代理人又は復代理人が記名、押印したもの)を提出し、入札書へ本人の記名とともに代理人又は復代理人が記名、押印すること。(3) 一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(4) 本件入札の予定価格は、案件1、案件2及びこれらの合計金額のいずれの金額においても設定するものとする。(5) 案件1、案件2及びこれらの合計金額の全てについて予定価格以内であり、かつ、合計の入札金額について最低価格の入札をした者を落札者とする。(6) 予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(7) 予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(8) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。

ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。(6)使用料は、3箇月分を当該期間経過後の請求により支払うものとする。20.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。21.問い合わせ先市川市情報政策部情報システム課 電話047-393-6521

仕様書1 件 名 コンビニ交付LGWAN-ASPサービス利用契約2 契約期間 令和5年2月1日から令和5年3月31日まで3 担当部署 予算執行課:市川市 情報政策部 情報システム課業務担当課:市川市 情報政策部 情報システム課4 総 則⑴ 目的市川市(以下「利用者」という。)では、現在、自庁内に関係システム機器を設置したオンプレミス方式によりコンビニ交付システムを構築・運用し、地方公共団体情報システム機構(以下「JLIS」という。)が定める手順でJLISが運営する証明書交付センター(以下「交付センター」という。)と接続することで、市川市が指定するコンビニエンスストア等のキオスク端末で各種証明書類の交付を行っている。今般、利用者では、コンビニ交付システム用機器の老朽化に対応するとともに可用性の向上、運用コストの低減化を図るためLGWAN-ASPサービス内のアプリケーション及びコンテンツサービスとして提供される民間業者のサービスを利用してコンビニ交付システムを再構築する。本 LGWAN-ASP サービスの提供者(以下「サービス提供者」という。)は、この目的を十分に理解し、契約期間中、本LGWAN-ASPサービスの良好な品質を保証し、確実に提供しなければならない。⑵ 業務の指示及び監督サービス提供者は、本業務を遂行するに当たって、利用者監督職員と常に密接に連絡を取り、その指示に従わなければならない。5 前提条件⑴ サービス提供者が提供する「コンビニ交付LGWAN-ASPサービス」を利用者が利用するものとする。なお、「コンビニ交付LGWAN-ASPサービス」は本仕様書内での呼称であり、JLISが公開するLGWAN-ASPサービスリスト上の呼称と必ずしも一致するものではない。なお、本サービス提供の課金方式は単価ではなく、発行枚数及びデータ容量によらず月額単位でなされるものとする。⑵ 本LGWAN-ASPサービスの利用開始に伴うサービス提供者側の環境設定等の一時作業、利用者側の機器類の調達・設置設定、機器環境の設定、ネットワーク環境の設定、証明書用データの初期セットアップ及び市川市固有の帳票類作成のための設定作業等については、利用者が別途サービス提供者と締結する「コンビニ交付LGWAN-ASPサービス設定導入業務委託」で行うものとする。⑶ 本LGWAN-ASPサービスを利用して各種証明書交付を受ける際に市民が使用するのはマイナンバーカード(JPKI認証方式)及び住民基本台帳カード(カードAP認証方式)とする。⑷ 本LGWAN-ASPサービスの概要図を図1に示す。本LGWAN-ASPサービスでは、利用者が運用する住民記録(印鑑含む)・税・戸籍の各業務システムからの連携データを保持し、交付センター側からの要求電文に応じて証明書データを返信する(以下「証明書発行機能」という。)ほか、発行ログの保管、利用者庁内設置端末で住民基本台帳カード向けカードAPへの資格付与・管理機能(以下「利用者管理機能」という。)が提供されるものとする。また、保持した連携データを利用して利用者庁内に設置する端末で職員の操作により各種証明書を印刷する機能(以下「ダウンリカバリ機能」という。)が提供されるものとする。なお、クラウドセンター側で必要となるハードウェア類及びミドルウェア類は本契約のなかで受注者が準備するものとする。図1 本LGWAN-ASPサービスの概要図⑸ サービス提供時間証明発行機能、利用者管理機能、ダウンリカバリ機能について以下の時間帯について、サービス提供を行うこと。また、後述する税証明用データの年次一括更新、工程試験等はこの時間内に関わらず、利用者と相談のうえ、対応すること。メンテナンス等を目的とする計画停止を行う場合は、年2回を上限とし、後述する別紙1SLA記載の「規定内容」を履行したうえで「基準値」を達成目標とすること。午前6時30分から午後11時00分まで⑹ データ格納領域➀ サービス提供者側の機器類、ディスク類のうち、利用者から連携される証明書発行に必要な業務データ(以下「市川市固有のデータ」という。)が格納される場所は占有領域とし、他のサービス利用者とは物理的若しくは論理的に分離されていること。② 市川市固有のデータを格納する領域はバックアップ取得を実施すること。バックアップは後述する別紙1SLA記載の「規定内容」を履行したうえで「基準値」を達成目標とすること。③ 市川市固有のデータを格納する領域はサービス提供者直営施設であることを要しないが日本国内に存在することとし、その格納データの完全性・可用性・機密性についてサービス提供者が責任を負う事。④ 管理・メンテナンス等のため、市川市固有のデータ格納領域にアクセスする場合は、格納領域の存するローカルネットワーク内にある端末から接続することを原則とする。保守性向上のため、ローカルネットワーク外から接続する場合には当該ローカルネットワークと専用線(VPN等の仮想専用回線も可とするが閉域網であること)又はLGWAN網で接続された端末からとし、事前に接続方法、端末設置場所のセキュリティ保持方法等の説明を行い、利用者の承認を得ること。⑤ 市川市固有のデータを格納する領域の存在する施設は以下のセキュリティ要件を満たすこと。A. 個人情報保護委員会による「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」を遵守すること。B. ISMS認証(ISO/IEC 27001)を取得していること。7 サービス内容⑴ 証明書発行用業務データの保持➀ 随時連携証明書発行機能、利用者管理機能、ダウンリカバリ機能の提供に必要となる市川市固有のデータを利用者業務システムから LGWAN 回線を使用した伝送により随時連携を受け、保持すること。② 税証明関係用業務データの一括更新税証明に係るデータは年度毎に一括登録を行う。証明書種別毎に年度につき1~2回の一括登録を行うのでサービス提供者は利用者の意向を最大限尊重したスケジュール調整及び利用者が委託する業務システム運用事業者と協力して作業時の支援、受入確認等を行うこと。なお、本作業はサービス提供時間外に実施する想定である。③ 補足データ容量算定の根拠になる基礎数値(概算)は以下のとおりである。

A. 利用者団体の人口規模 約49万人、25万世帯(令和3年12月末時点)B. コンビニ交付での発行枚数実績(令和2年度の概算枚数)ア. 住民票の写し 34千枚イ. 印鑑登録証明書 20千枚ウ. 各種税証明 6千枚エ. 戸籍証明書 4千枚⑵ 証明書発行機能の提供JLIS が提供するコンビニ交付サービスにより、コンビニ等の店舗設置のキオスク端末及び利用者庁内に設置するキオスク端末から要求される証明書交付要求に応じ、証明書ファイルを作成し、交付センターへ送信する機能を有すること。➀ 証明書の種類以下の証明書を発行できること。なお、D~Hに関しては6年度分の証明書を発行できること。A. 住民票の写しB. 印鑑登録証明書C. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)※但し、市川市に本籍及び住民票を現に有するものに限る。D. 市県民税課税証明書、市県民税非課税証明書E. 市県民税納税証明書F. 固定資産評価額証明書G. 固定資産税・都市計画税公課証明書H. 固定資産税・都市計画税納税証明書② 利用者管理機能の提供利用者では住民基本台帳カード(カードAP認証方式)での証明書交付サービスを実施している。このことに対応するため、利用者庁内に設置した端末(以下「利用者管理端末」という。)でカードAP搭載済み住民基本台帳カードへの証明書交付サービス利用登録を行うための機能を提供すること。また、住民基本台帳カード及びマイナンバーカードでの証明書発行機能、ダウンリカバリ機能による証明書発行について、発行履歴を把握する機能を提供すること。③ 事前評価機能の提供利用者の業務システム更新、ネットワーク環境の変更等によりJLISの規定による工程試験を実施する際に、利用者庁内に設置した端末(以下「事前評価用PC」という。)で工程試験を実施出来ること。⑶ ダウンリカバリ機能の提供利用者庁内に設置した端末(以下「ダウンリカバリ端末」という。)及びフロア内設置のプリンタで、職員の操作により以下の証明書を発行できる機能を提供すること。➀ 住民票の写し② 印鑑登録証明書⑷ その他① サポートデスクの提供障害又は障害と疑われる事象が生じた場合の相談、利用者業務システム連携データに起因する証明書発行用データの疑義等について利用者及び利用者が委託する業務システム運用事業者からの照会・相談に応じ、リカバリ作業を協力して実施するサポートデスクを提供すること。② 発行ログの保持証明書の発行履歴について本サービス内で保持し上記「⑵ ② 利用者管理機能の提供」による証明書発行機能とは別に、利用者からの求めに応じて開示すること。利用者はこれを元に JLIS が報告する交付枚数との整合性確認・統計及び市民から照会があった際の発行履歴確認に使用する。③ 整合性チェック利用者からの求めがあった場合、住民票の写しについて、サービス利用期間中に1回、利用者側業務システムから出力する全量データを用いてサービス提供者側で保持するデータとの突合を行い整合性を確認すること。不整合があった際は、利用者に随時報告を行い原因究明と対処を利用者側業務システム運用保守業者とともに実施すること。9 納品物件納品物件は、以下のとおりとする。各納品物件のタイトルは、下記の表の納品物件であることが分かるように標記し、納品すること。納品物件一覧表No 納 品 物 件 提 出 期 限1 サポート体制図 契約の始期2 情報セキュリティ対策チェックリスト 契約締結日から1週間以内3 障害復旧作業報告書※障害発生時のみ障害復旧作業後1週間以内4月次レポート(本サービスの提供状況把握ができるもの)翌月20日まで5 完了届 契約終了時及び各年度の3月31日※ A4(A3)用紙に印刷したもの1部を、期限までに納品すること。但し、No4「月次レポート」は電子データでの提供も可とする。10 納品場所「9 納品物件」で指定した納品物件は、「3 担当部署」で指定した場所に、各提出期限までに納品すること。11 SLA未達成時の対応SLAで取り決められたサービスレベルが達成されなかった場合、利用者、サービス提供者双方で協議の上、サービス品質向上のために協力して取り組むものとするが、尚達成できない場合は、利用者はサービス提供者に対して、それによる損害の賠償を請求するものとする。12 使用中止時の業務引継ぎ及びデータ消去本業務の契約履行期間の満了、全部もしくは一部の解除、またはその他契約の終了事由の如何を問わず、本業務が終了となる場合には、サービス提供者は、利用者が継続して本業務を遂行できるよう必要となる措置について誠実に対応をすること。また、サービス提供者は、本業務が終了した際には、利用者から提供を受けた資料、データ(市川市固有のデータを含む)等について速やかに利用者に返還するとともに、サービス提供者側設備に記録された資料、データ等の全てをサービス提供者の責任で完全に消去するとともに、利用者にデータ消去の証明書を提出すること。なお、詳細な作業内容及び本契約内での作業対応範囲は協議の上、決定することとする。13 秘密の保持サービス提供者は秘密の保持について、以下の規程を遵守すること。なお、市川市固有のデータを格納する施設をサービス提供者直営施設以外とする場合には、サービス提供者は対象施設運営者と同種の規定を交わし、利用者から依頼があった際はその写しを提供すること。また、サービス提供者は対象施設運営者の管理・監督について責任を負うこととする。⑴ サービス提供者は、このサービス提供によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

市民からの開示要求に対応。暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項(製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用)(総則)第1条 この特約は、この特約が付される契約(市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第116条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。以下「契約」という。)と一体をなす。(暴力団等排除に係る解除)第2条 市川市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1)役員等(法人である場合には、その役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者を、法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を、個人である場合には、その者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。(3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、市川市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額(この契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(この項において「長期継続契約」という。)においては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(この項において「最高支払予定額」という。))の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、単位数量当たりの契約金額を定めた単価契約においては、契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額(長期継続契約においては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額とする。4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。(関係機関への照会等)第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 サービス提供者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、市川市個人情報保護条例(昭和61年条例第30号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(個人情報の機密保持義務)第2条 サービス提供者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約終了後も、同様とする。(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 サービス提供者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 サービス提供者は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、利用者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 サービス提供者は、この契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず利用者の承諾を得るものとする。(適正管理)第6条 サービス提供者は、この契約による事務を処理するため利用者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。サービス提供者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 サービス提供者は、この契約による事務を処理するため利用者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、利用者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。

(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 サービス提供者は、利用者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、利用者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(事故発生時の報告義務)第9条 サービス提供者は、この契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに利用者に報告し、利用者の指示に従うものとする。(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 サービス提供者がこの契約の事務を処理するために、利用者から提供を受け、又はサービス提供者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに利用者に返還し、又は引き渡し、若しくは利用者の指示に従い抹消するものとする。

ただし、利用者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(サービス提供者の事業所への立入検査に応じる義務)第11条 利用者は、必要があると認めるときは、この契約の事務に係るサービス提供者の事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又はサービス提供者に参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。2 サービス提供者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。(損害賠償義務)第12条 サービス提供者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、サービス提供者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 サービス提供者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。(定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 本件業務に関する情報 利用者が本件業務を履行させるためにサービス提供者へ提供した情報(個人情報を含む)又はサービス提供者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。(目的外利用の禁止)第3条 サービス提供者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。2 サービス提供者は、本件業務の履行に当たり利用者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、利用者の承認を得なければならない。(第三者への提供の禁止)第4条 サービス提供者は、本件業務に関する情報を、利用者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 サービス提供者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず利用者の承諾を得るものとする。2 サービス提供者は、前項の規定により利用者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について利用者に報告しなければならない。3 サービス提供者は、利用者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。(適正管理)第6条 サービス提供者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。(複写又は複製の禁止)第7条 サービス提供者は、本件業務に関する情報を、利用者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(無断持ち出しの禁止)第8条 サービス提供者は、本件業務に関する情報について、利用者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(情報セキュリティの維持、改善等)第9条 サービス提供者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しマルウェア対策ソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。この場合において、サービス提供者が開発し、又は開発させ利用者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、利用者と対応策を協議するものとする。(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、利用者と協議の上、対応策を講じなければならない。2 サービス提供者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。3 サービス提供者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。

仕 様 書1 件 名 コンビニ交付LGWAN-ASPサービス設定導入業務委託2 委託期間 令和4年5月20日から令和5年3月31日まで3 担当部署 予算執行課 市川市 情報政策部 情報システム課業務担当課 市川市 情報政策部 情報システム課4 総 則⑴ 目的市川市(以下「発注者」という。)は、別途受注者と締結する「コンビニ交付LGWAN-ASPサービス利用契約」(以下「利用契約」という。)により、令和5年2月からコンビニ交付に必要となる機能をLGWAN‐ASPサービス(以下「本LGWAN-ASPサービス」という。)により提供をうけることとしている。本 LGWAN-ASP サービスの使用開始に際しては、市川市様式の帳票類の定義体設定、連携仕様の設定、各種パラメータ設定、ハードウェア類の選定と設置・設定、地方公共団体情報システム機構(以下「JLIS」という。)が定める各種工程試験、その他準備に必要な作業が必要であるため、本委託契約は、それらの作業を委託するものである。⑵ 業務の指示及び監督受注者は、本業務を遂行するに当たって、発注者監督職員と常に密接に連絡を取り、その指示に従わなければならない。5 前提条件⑴ 本LGWAN-ASPサービスの概要本LGWAN-ASPサービスの概要図を図1に示す。本LGWAN-ASPサービスでは、発注者が運用する住民記録(印鑑含む)・税・戸籍の各業務システムからの連携データを保持し、交付センター側からの要求電文に応じて証明書データを返信する(以下「証明書発行機能」という。)ほか、発行ログの保管、発注者庁内設置端末で住民基本台帳カード向けカードAPへの資格付与・管理機能(以下「利用者管理機能」という。)が提供されるものとする。また、保持した連携データを利用して発注者庁内に設置する端末で職員の操作により各種証明書を印刷する機能(以下「ダウンリカバリ機能」という。)が提供されるものとする。図1 本LGWAN-ASPサービスの概要図⑵ 本契約の調達範囲上記⑴ 図1(a)事前評価用PC、(b)利用者管理機能用PC、(c)ダウンリカバリ機能用PC、(A)・(C)FW機器及び(B)VPN機器導入に係るハードウェア類、ハードウェア類にインストールする必要があるミドルウェア類は受注者指示のもと、発注者が別途調達し受注者に引き渡しを行う。クラウドセンター側で必要となるハードウェア類及びミドルウェア類は利用契約のなかで受注者が準備するものとし、本契約内で必要に応じて設定等を行うこと。6 委託内容本LGWAN-ASPサービスの稼働環境構築にあたり、以下の内容を委託する。⑴ 全体スケジュールの立案と進捗管理受注者は、発注者と調整のうえ業務システム側の作業工程、発注者側の各種申請手続き及び調達行為等も含めた全体スケジュールを立案し発注者の承認を得る事。委託期間を通してスケジュールの進捗管理を行い適宜、状況を発注者に報告すること。⑵ 要件定義と全体構成の設計受注者は、発注者と協力のうえ打合せを主催し、現在の発注者側のコンビニ交付システムを調査のうえ、本LGWAN-ASPサービスの詳細要件、全体構成、連携仕様等を検討又は確認し、発注者に説明・了承を得る事。なお、打合せには業務システム運用保守事業者同席を予定している。なお、証明書作成に要するデータの連携元となる発注者業務システムは以下の通りである。発注者業務シス発注者(市川市) 受注者テム側の連携データのファイルレイアウト、コード値、文字コード、データ出力手順等は現行どおりとし、何らかの変換が必要な場合は、本契約内で変換を行うための仕組みを構築すること。また、発行する各証明書のフォーマットは現行と同様とする。➀ MICJET住民記録システムA. 住民票の写しB. 印鑑登録証明書② MICJET戸籍システムC. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)※但し、市川市に本籍及び住民票を現に有するものに限る。③ ホスト(PrimeQuest2400E3 OSⅣ/XSP)D. 市県民税課税証明書、市県民税非課税証明書E. 市県民税納税証明書F. 固定資産評価額証明書G. 固定資産税・都市計画税公課証明書H. 固定資産税・都市計画税納税証明書⑶ 必要となる機器類・ソフトウェア類の選定発注者側で、サービス利用にあたり最大で以下に示す数量の機器類を準備・利用する予定である。

機器類は、現在発注者が保有しているものを転用可能な場合には、これを転用する場合がある。受注者は発注者と協力して、現在の発注者現行機器類調査を行い、新たに調達すべきハードウェア類・ソフトウェア類及びその数量を特定し、調達仕様明細として発注者に提示すること。なお、調達仕様明細は原則スペック指定とし、型番等を指定しての調達を希望する場合はその理由を書面で提示し発注者の了承を得ること。なお、調査にあたり必要な場合は、発注者ネットワーク環境運用保守事業者との打合せを主催すること。① 事前評価用PC 2式② 利用者管理機能用PC 18式、専用プリンタ 10式③ ダウンリカバリ機能用PC 18式(上記②と共用)④ FW機器、VPN機器等 必要となる数量を受注者で検討⑷ 機器設定・設置上記 ⑶ で提示された機器等のうち、新規調達を行うものは発注者において別途調達し、受注者が指定する受注者が管理する場所(但し一都三県内に限る)に配送・引き渡しを行う。受注者は機器等に対してインストール作業、必要な設定を施したうえで市川市各庁舎の発注者が指定する場所へ移送・設置・調整を行い稼働出来る状態にすること。なお、機器等は受注者への引き渡し後、市川市各庁舎への設置までの間の破損・盗難等は受注者が責任を負うものとする。また、各場所で既に使用している端末の転用を行う場合には既存端末の設定変更、ソフトウェア類の追加インストール作業を原則、現地で行うこと。設置場所に旧機器類がある場合、発注者の指示のもと撤去を行い、発注者が指定する庁内の指定した場所に移送すること。なお、発注者側ネットワーク設定等の変更が必要な場合は発注者ネットワーク環境運用保守事業者と協力して対応すること。⑸ クラウドセンター側環境の構築受注者が運営するクラウドセンターについて、機器類、ディスク類及びその上で運用されるソフトウェア類の設定を行い、市川市コンビニ交付サービス等に必要な機能が提供されるための作業を行うこと。機器類、ディスク類のうち、発注者から連携される証明書発行に必要な業務データ(以下「市川市固有のデータ」という。)が格納される場所は占有領域とし、他のサービス発注者とは物理的若しくは理論的に分離されている状態とすること。⑹ 業務システム側設定変更に関する支援サービス開始・継続的な提供に必要となる業務データ連携のための業務システム側の設定変更に関する設定情報の提示及び支援を行うこと。なお、実際の業務システム側の設定変更作業は発注者が別途契約する業務システム運用保守事業者が実施する。⑺ データセットアップ業務システム運用保守事業者と協力して事前テスト及びサービス開始に必要となるデータセットアップを行うこと。⑻ 各種テスト➀ 業務システムとの連携テスト発注者側業務システムと本LGWAN-ASPサービス間のデータ連携についてテストケースの作成、テスト実施、結果確認及び不具合が生じた際の原因究明を主導して行うこと。なお、発注者側業務システムのテスト実施に要する技術者は別途、発注者が手配を行う。② 受注者側テスト後述する工程試験に先立ち、受注者側で十分にテストを行い、テスト結果を発注者に報告すること。③ 工程試験発注者が、JLISが定める工程試験を実施するにあたり、事前評価用PCの準備、テストケースの抽出、テスト結果の確認等を共同で行うこと。試験実施時は立ち合いを行うこと。但し、発注者が不要と判断し、了承した場合のみ電話等を使用した遠隔での支援も可とする。⑼ 諸手続き支援 (PIA,JLIS関係)本LGWAN-ASPサービスを利用開始するにあたり必要となるJLISへの諸届出について、作成支援を行うこと。また、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に定める特定個人情報保護評価を発注者が実施するにあたり、必要な資料の提供、助言等の支援を行うこと。⑽ 研修事前評価用PC,利用者管理機能用PC,ダウンリカバリ機能用PCについて発注者職員へ操作方法説明の機会を設ける事。6 納品物件納 品 物 件 一 覧 表No 納品物件 期 限1 スケジュール表(WBS準拠) 委託開始日から7日以内2 体制表3 情報セキュリティ対策チェックリスト4 議事録委託期間中随時5 進捗管理表ならびに進捗報告書6 本番環境用調達機器明細案 令和4年5月25日7 研修資料 研修実施日まで8 システム構成設計書委託期間終了日9 要件定義書10 作業報告書11 完了届※ A4 またはA3 用紙に印刷したもの1部を、発注者が指定する場所に期日までに納品すること。「No3 議事録」は、本委託期間中に作成したものを、まとめて再度納品すること。※ 一般のパソコンで扱えるファイル形式の電子データとして、全ての納品物件をまとめて収録した電子媒体(CD-R 又はCD-RW)1部を、委託期間終了日までに納品すること。7 納品場所「6 納品物件」で指定した納品物件は、「3.担当部署」で指定した場所に、期日までに納品すること。8 スケジュール⑴ 受注者は調達仕様明細を令和4年5月25日までに提供すること。これを元に発注者は新たに調達すべきハードウェア類・ソフトウェア類の調達を行い、令和4年9月末までに引き渡しを行う予定である。⑵ 本番サービスの開始は令和5年2月20日を予定している。双方の話し合いにより令和5年2月以前に本番サービス開始をする場合は、令和5年2月1日以前については本契約内で利用契約と同様のサービスを提供すること。9.契約不適合責任契約約款にかかわらず、本契約による作業の結果が、契約の目的に沿わない、又は委託内容に適合しないことを発注者が認識した場合、委託期間終了日から15ヶ月以内の間に受注者に対する書面による通知を行われ、当該不適合が受注者の責に帰すべき事由にのみに起因する場合、発注者は受注者に対して不適合部分の修補を求める、若しくは損害の賠償を請求することができるものとする。10 秘密の保持⑴ 受注者は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。⑵ 受注者は、作業を実施するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。11 情報セキュリティの確保受注者は、作業を実施するに当たり、情報セキュリティの取扱いについては、別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。12 権利義務の譲渡の禁止受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することはできない。

ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。13 その他⑴ 受注者は、「暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項」を遵守すること。⑵ 本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。⑶ 契約履行上の疑義については、発注者と受注者とが協力して解決すること。暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項(製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用)(総則)第1条 この特約は、この特約が付される契約(市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第116条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。以下「契約」という。)と一体をなす。(暴力団等排除に係る解除)第2条 市川市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1)役員等(法人である場合には、その役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者を、法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を、個人である場合には、その者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。(3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、市川市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額(この契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(この項において「長期継続契約」という。)においては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(この項において「最高支払予定額」という。))の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、単位数量当たりの契約金額を定めた単価契約においては、契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額(長期継続契約においては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額とする。4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。(関係機関への照会等)第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この業務契約による個人情報の取扱いに当たっては、市川市個人情報保護条例(昭和61年条例第30号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(個人情報の機密保持義務)第2条 受注者は、この業務契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この業務契約終了後も、同様とする。(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 受注者は、この業務契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、この業務契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者と再委託するときは、必ず発注者の承諾を得るものとする。(適正管理)第6条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受注者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。

(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、発注者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。(1) この業務契約により指定された業務場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この業務契約により指定された業務場所以外の場所に送信すること。(事故発生時の報告義務)第9条 受注者は、この業務契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 受注者がこの業務契約の事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡し、若しくは発注者の指示に従い抹消するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(受注者の事業所への立入検査に応じる義務)第11条 発注者は、必要があると認めるときは、この業務契約の事務に係る受注者の事務所に、随時に立ち入り、調査を行い、又は受注者に参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。2 受注者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。(損害賠償義務)第12条 受注者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受注者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。(定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 本件業務に関する情報 発注者が本件業務を履行させるために受注者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受注者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。(目的外利用の禁止)第3条 受注者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。2 受注者は、本件業務の履行に当たり発注者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、発注者の承認を得なければならない。(第三者への提供の禁止)第4条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず発注者の承諾を得るものとする。2 受注者は、前項の規定により発注者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について発注者に報告しなければならない。3 受注者は、発注者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。(適正管理)第6条 受注者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。(複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、本件業務に関する情報について、発注者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(情報セキュリティの維持、改善等)第9条 受注者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しマルウェア対策ソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。この場合において、受注者が開発し、又は開発させ発注者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、発注者と対応策を協議するものとする。(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、発注者と協議の上、対応策を講じなければならない。2 受注者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。3 受注者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。(情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、受注者は、直ちに、発注者に報告するとともに、発注者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。2 受注者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を発注者に報告しなければならない。3 発注者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。(情報セキュリティの管理体制)第11条 受注者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について発注者と協議しなければならない。2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。3 受注者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。(不要な情報の返却又は廃棄)第12条 受注者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。2 受注者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって発注者に報告するものとする。(報告の徴収及び立入検査等)第13条 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受注者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。2 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受注者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。3 受注者は、発注者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。(損害賠償義務)第14条 受注者は、受注者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって発注者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。