入札情報は以下の通りです。

件名放置自転車等撤去移送業務委託の一般競争入札について
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 5 月 9 日
組織千葉県市川市
取得日2022 年 5 月 9 日 19:27:06

公告内容

市川第20220506‐0053号令和 4年 5月 9日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件名 放置自転車等撤去移送業務委託2.施行場所 市川市市川2丁目2326番2(市川第1駐輪場)外57箇所3.施行期間 令和4年6月1日から令和5年3月31日まで4.概要本業務は、市川市自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例及び市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の規定により、自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という)を撤去し、その自転車等を保管場所などに移送することにより、放置自転車等の規制及び駅周辺等の良好な環境を保持することを目的とするもの。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)に大分類「運搬・保管」中分類「放置自転車撤去」で登録している者(2)地方公共団体が発注する放置自転車等を撤去し、その放置自転車等を保管場所等に移送する業務を履行した実績を有する者(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和4年5月9日(月)から令和4年5月17日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、5月17日のみ午後3時まで)(3)提出先 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第2庁舎市川市道路交通部交通計画課電話047-712-6342(4)提出方法 持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに市川市道路交通部交通計画課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに市川市道路交通部交通計画課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに市川市道路交通部交通計画課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和4年5月19日(木)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和5年5月19日(木)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、市川市道路交通部交通計画課へ電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。

)ア 質疑提出期間 令和4年5月9日(月)から 令和4年5月17日(火)午後3時までイ 質疑提出電子メールアドレス (kotsukeikaku@city.ichikawa.lg.jp)ウ 質疑回答日 令和4年5月19日(木)までに回答する。(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和4年5月23日(月)午後1時30分から(2) 場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第2庁舎3F 会議室39.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期については、契約時に協議をするものとする。ただし、1回あたりの支払金額は契約金額を契約月数で除した月額に各支払時期の実績月数を乗じた金額とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定(なお最低制限価格は「市川市最低制限価格制度に関する要綱」第3条第2項によるものとする。)有 ・ 無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。提出がない場合は入札を無効とする。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人により入札する場合は、入札前に委任状(本人の記名、押印とともに代理人又は復代理人が記名、押印したもの)を提出し、入札書へ本人の記名とともに代理人又は復代理人が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。

ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。21.問い合わせ先市川市道路交通部交通計画課 電話047-712-6342

- 1 -放置自転車等撤去移送業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。

1 件 名 放置自転車等撤去移送業務委託2 業務目的本業務は、市川市自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例及び市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の規定により、自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という)を撤去し、その自転車等を保管場所などに移送することにより、放置自転車等の抑制及び駅周辺等の良好な環境を保持することを目的とする。

3 委託場所市川市市川2丁目2326番2(市川第1駐輪場) 外57箇所※委託場所の位置及び所在地等は6「添付資料」の「資料①」及び「資料②」のとおり4 委託期間 令和4年6月1日から令和5年3月31日まで5 業務内容(1) 自転車等放置禁止区域の指定のある鉄道駅8駅周辺からの撤去・搬出①業務パターン、業務日数及び業務予定数量「6添付資料」の「資料③」のとおり②撤去・搬出及び移送・搬入業務ア 放置自転車等を確定するにあたり、公道と私道(私有地含む。)の境界を確認し、公道上の放置自転車等の台数を調べるものとする。

イ 放置自転車等の台数を確定後、対象自転車等のハンドルに「撤去対象札」を貼付するものとする。撤去対象札は委託者が無償で支給する。

ウ 前記イの「撤去対象札」貼付作業中及び自転車のトラック積み込み業務中は、トラックに車載した放送器材(テープなどにより繰り返し再生する音声をスピーカー)で放送し、「撤去作業実施中」であることを周知するものとする。なお、放送する音声内容は、契約後に委託者が文書で通知し、受託者の負担で作成するものとする。

エ 撤去対象の放置自転車等をトラックまで運び、積み込み作業を行うものとする。なお、放置自転車等は所有者に返還することを前提にしていることから、自転車等の積み込みや移送にあたっては、自転車等を破損させないよう丁寧に取り扱うものとする。

オ 使用する車両には、荷台側面に 0.5m×2m程度の大きさで、「放置自転車移送中 市川市」と表示した横断幕状のサインを受託者の負担で作成し掲げるものとする。

カ 搬出準備業務は午前9時00分から行い、各保管場所への搬入開始時間は、午前10時00分からとする。

キ 保管場所内では、指定された場所にトラックを駐車し、自転車を降ろすものとする。また、降ろした自転車は、指定された場所に整然と並べるものとする。

- 2 -ク 市川駅周辺の撤去移送については、毎月1回程度、夜間撤去作業を行う場合がある。業務を行う場合は、業務日の7日前までに受託者へ通知するものとする。

(2) 自転車等放置禁止区域の指定のない鉄道駅2駅周辺からの撤去・搬出①業務パターン、業務日数及び業務予定数量「6添付資料」の「資料④」のとおり②撤去・搬出及び移送・搬入業務ア 当該駅周辺に長期間残留している自転車等には、予め委託者が「撤去対象札」を貼付してあるので、受託者は、その「撤去対象札」のある自転車等台数を調べるものとする。

イ 撤去する自転車等をトラックまで運び、積み込み業務を行うものとする。なお、自転車等は所有者に返還する場合もあるので、自転車等の積み込みや移送にあたっては、自転車等を破損させないよう丁寧に取り扱うものとする。

ウ 各保管場所への搬入開始時間は、午前10時00分からとする。

エ 保管場所内では、指定された場所にトラックを駐車し、自転車を降ろすものとする。また、降ろした自転車は、指定された場所に整然と並べるものとする。

(3) 各鉄道駅及びバス停周辺の自転車等駐車場42施設からの撤去・搬出①業務パターン、業務日数及び業務予定数量「6添付資料」の「資料⑤」のとおり②撤去・搬出及び移送・搬入業務ア 駐輪場に長期間残留している自転車等には、予め委託者が「撤去対象札」を貼付するので、受託者は、その「撤去対象札」のある自転車等台数を調べるものとする。

イ 撤去する自転車等をトラックまで運び、積み込み業務を行うものとする。

ウ 各保管場所への搬入開始時間は、午前10時00分からとする。

エ 保管場所内では、指定された場所にトラックを駐車し、自転車を降ろすものとする。また、降ろした自転車は、指定された場所に整然と並べるものとする。

(4) 自転車等返還用保管場所からの搬出(その1)①業務パターン、業務日数及び業務予定数量「6添付資料」の「資料⑥」のとおり②搬出及び移送・搬入業務ア 保管場所から搬出できる時間帯は、午前10時00分から午後7時00分までとする。イ 移送する自転車は、保管場所管理者に確認のうえ積込みするものとする。

ウ 保管ヤード内で降ろした自転車は、指定された場所に整然と並べるものとする。

(5) 自転車等返還用保管場所からの搬出(その2)①業務パターン、業務日数及び業務予定数量「6添付資料」の「資料⑦」のとおり②搬出及び移送・搬入作業ア 保管場所から搬出できる時間帯は、午前10時00分から午後7時00分までとする。イ 移送する自転車は、保管場所管理者に確認のうえ積込みするものとする。

ウ 警察署への搬入開始時間は、委託者が指定する。

エ 警察署内で降ろした自転車は、指定された場所に整然と並べるものとする。

- 3 -(6)市内全域からの撤去・搬出①業務パターン、業務日数及び業務予定数量「6添付資料」の「資料⑧」のとおり②撤去及び移送・搬入業務ア 委託者は、電話連絡等により、自転車等の回収依頼があった場合、自転車等の特徴(形状、色、サイズなど)、通報日及び通報者その他の情報、回収場所などを聴取し、その通報者に対して、自転車等回収時に目印となる「●月●日市役所連絡済み」の紙札を当該自転車等に貼ることを要請する。イ 委託者は、前記アの回収依頼があった場合、受託者に対して、自転車等の特徴、通報日及び通報者その他の情報、回収場所を記載した地図をファクシミリまたは電子メールにより随時連絡し、当該自転車等の回収を連絡するものとする。ウ 受託者は、委託者から前記イの連絡があった場合、通報日より7日経過後、速やかに回収するものとする。エ 受託者は、自転車等に貼られた「●月●日市役所連絡済み」の紙札を必ず確認のうえ回収すること。オ 受託者は、回収の連絡を受けた自転車等が特定できない場合、通報者に確認し、回収すべき自転車等を特定し、当該自転車等を回収すること。尚、通報者に確認した結果、回収すべき自転車等がない場合は、その旨を委託者に報告すること。カ 回収業務終了後、速やかにファックス等で回収自転車等の回収日、回収台数、搬入先等を報告すること。(7)業務における留意事項①放置自転車等の積み込み、運搬及び積み下ろし業務中に、自転車等を破損させた場合は受託者はその損害を賠償するものとする。②使用する車両は、放送器材を備えた2トン車両とする。使用する車両で原動機付自転車を回収する場合にはリフト機能を装備したものとする。6 添付資料(1) 委託場所の案内図及び所在地等 -資料①及び②(2) 放置禁止区域から撤去・搬出 業務パターン等 -資料③(3) 放置禁止区域のない駅から撤去・搬出 業務パターン等 -資料④(4) 駐輪場からの撤去・搬出 業務パターン等 -資料⑤(5) 保管場所からの搬出(その1) 業務パターン等 -資料⑥(6) 保管場所からの搬出(その2) 業務パターン等 -資料⑦(7) 市内全域からの撤去・搬出 業務パターン等 -資料⑧(8) 各業務パターンの複数組み合わせの例及び業務の流れ -資料⑨及び資料⑩(9) 放置禁止区域内地図 -資料⑪(10)業務完了報告書 -別紙1(11)完了届 -別紙27 業務実施日および業務時間(1) 業務日は、祝日を除く水・木・金曜日とする。(8月5日、6日、7日は除く。)(2) 前記「5業務内容」の(1)から(6)までの6種類の業務は、一日で複数の業務を組み合わせて行うものとし、その業務パターンの組み合わせの例は、「6添付資料」の「資料③」から「資- 4 -料⑨」に記載のとおりとするものとする。(3) 業務時間は、原則、午前9時00分から午後3時00分までとする。ただし、「5.業務内容」および「6.添付資料」の「資料③から資料⑧」に業務時間を記載している場合は、その時間を優先するものとする。(4)夜間撤去業務を行う日の業務時間(別記「5業務内容(1)②ク」)は、午後2時00分から午後7時00分までとする。なお、夜間撤去業務を行う時間帯は午後5時00分から7時00分までとする。(5)荒天等のため業務の履行ができない時は、委託者と受託者が協議するものとする。8 提出書類及び報告書(1)提出書類受託者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。①従事者名簿(業務開始日前の契約締結後1週間以内。なお、従事者に変更があった場合は、その都度提出するものとする。)②使用車両の車検証の写し(業務開始日前の契約締結後1週間以内。なお、使用車両に変更があった場合は、その都度提出するものとする。)(2)報告書(成果品)受託者は、当該業務委託を完成させた成果として、次に掲げる成果品を委託者に提出するものとする。① 業務ごとの業務内容、業務に従事した員数、時間、移送台数、移送場所等を記載した業務日報を翌月の10日までに提出すること。ただし、3月分、3月31日分については委託期間終了日までに提出すること。(その日の業務終了後、その日の速報としてファックス等で業務日報を委託者に提出すること。)②業務内容(1)から(6)ごとの移送場所及び移送台数等を記載した業務月報及び委託者が定める業務完了報告書(別紙1)を翌月10日までに提出するものとする。ただし、3月分、3月31日分については委託期間終了日までに提出すること。③受託した業務が完了した後、委託期間終了日までに委託者が定める完了届(別紙2)を提出するものとする。9 その他(1)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(2)受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。(3)受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(4)受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、市川市個人情報保護条例を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(5)受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。(6)業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(7)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者とがその都度協議の上、決定するものとする。

湾岸道路JR京葉線JR武蔵野線北総線JR総武線 京成線都営新宿線国道14号京葉道路東京メトロ東西線「3委託場所」の案内図③-38北国分駐輪場①-8北国分駅①-3市川大野駅③-39国分高校バス停駐輪場国府台駅①-1市川駅③-4市川第8駐輪場③-3市川第6駐輪場市川真間駅③-5市川地下駐輪場②-1菅野駅 ③-1市川第1駐輪場③-12八幡第6駐輪場下総中山駅②-2鬼越駅③-33原木中山駐輪場原木中山駅①-5妙典駅①-6行徳駅二俣新町駅③-35二俣新町第2駐輪場③-34二俣新町第1駐輪場③-23行徳第1駐輪場③-24行徳第2駐輪場③-25行徳第3駐輪場①-4市川塩浜駅③-36市川塩浜第1駐輪場③-37市川塩浜第2駐輪場③-26南行徳第1駐輪場③-27南行徳第2駐輪場③-29南行徳第4駐輪場③-28南行徳第3駐輪場③-30南行徳第5駐輪場①-7南行徳駅自転車等駐輪場等(42施設)放置禁止区域の指定のある鉄道駅(8駅)放置禁止区域の指定のない鉄道駅(2駅)保管場所(3施設)保管ヤード(1施設)警察署(2施設)松飛台駅 大町駅⑤-1塩浜保管ヤード④-1新田保管場所④-2平田保管場所④-3千鳥町保管場所⑥-2行徳警察署⑥-1市川警察署北部(江戸川以北)南部(江戸川以南)資料①③-20大野第1駐輪場③-21大野第2駐輪場③-40国分バス停前自転車置場③-22大野第5駐輪場③-31妙典第1駐輪場③-2市川第4駐輪場③-6市川アイ・リンクタウン地下駐輪場③-32妙典第2駐輪場③-17八幡第2地下駐輪場③-16八幡地下駐輪場京成八幡駅③-13八幡第7駐輪場③-15八幡第10駐輪場③-14八幡第9駐輪場③-8八幡第2駐輪場③-19下総中山駐輪場①-2本八幡駅③-18八幡第3地下駐輪場③-11八幡第5駐輪場③-10八幡第4駐輪場③-7八幡第1駐輪場③-41一本松バス停自転車置場③-9八幡第3駐輪場③-42ターミナルシティ本八幡地下駐輪場番号 区域名称 備考 番号 施設名称 所在地1 市川駅周辺 京成線市川真間駅周辺を含む 37 市川塩浜第2駐輪場 市川市塩浜2丁目1番72 本八幡駅周辺 京成線八幡駅周辺を含む 38 北国分駐輪場 市川市堀之内3丁目3213番13 市川大野駅周辺 武蔵野線 39 国分高校バス停駐輪場 市川市稲越町308番14 市川塩浜駅周辺 京葉線 40 国分バス停自転車置場 市川市国分2丁目1726番15 妙典駅周辺 東西線 41 一本松バス停自転車置場 市川市稲荷木3丁目725番地先6 行徳駅周辺 東西線 42 ターミナルシティ本八幡地下駐輪場 市川市八幡3丁目1245番187 南行徳駅周辺 東西線8 北国分駅周辺 北総線 ④自転車等返還用保管場所3施設番号 施設名称 所在地1 新田保管場所 市川市新田5丁目13番番号 区域名称 備考 2 平田保管場所 市川市平田1丁目1413番41 菅野駅周辺 京成線 3 千鳥町保管場所 市川市塩浜3丁目2番12 鬼越駅周辺 京成線⑤残留自転車等処分用保管ヤード1施設③各鉄道駅及びバス停周辺の自転車等駐車場42施設 番号 施設名称 所在地番号 施設名称 所在地 1 塩浜保管ヤード 市川市塩浜2丁目3番11 市川第1駐輪場 市川市市川2丁目2326番22 市川第4駐輪場 市川市市川1丁目1089番14 ⑥警察署2施設3 市川第6駐輪場 市川市市川1丁目553番4 番号 施設名称 所在地4 市川第8駐輪場 市川市新田5丁目1242番2 1 市川警察署 市川市鬼高4丁目4番1号5 市川地下駐輪場 市川市市川1丁目1825番14 2 行徳警察署 市川市塩浜3丁目10番18号6 市川アイ・リンクタウン地下駐輪場 市川市市川南1丁目1番7 八幡第1駐輪場 市川市八幡3丁目622番28 八幡第2駐輪場 市川市八幡1丁目37番39 八幡第3駐輪場 市川市八幡3丁目547番210 八幡第4駐輪場 市川市南八幡5丁目586番11 八幡第5駐輪場 市川市南八幡4丁目165番812 八幡第6駐輪場 市川市八幡4丁目1766番213 八幡第7駐輪場 市川市八幡2丁目1731番114 八幡第9駐輪場 市川市八幡2丁目3391番215 八幡第10駐輪場 市川市八幡2丁目1673番1616 八幡地下駐輪場 市川市八幡3丁目1番417 八幡第2地下駐輪場 市川市八幡3丁目1343番718 八幡第3地下駐輪場 市川市南八幡4丁目167番219 下総中山駐輪場 市川市高石神152番220 大野第1駐輪場 市川市大野町3丁目1435番521 大野第2駐輪場 市川市大野町3丁目282番22 大野第5駐輪場 市川市大野町2丁目271番23 行徳第1駐輪場 市川市行徳駅前1丁目18番24 行徳第2駐輪場 市川市行徳駅前2丁目24番25 行徳第3駐輪場 市川市湊新田1丁目16番126 南行徳第1駐輪場 市川市欠真間2丁目30番27 南行徳第2駐輪場 市川市相之川4丁目18番28 南行徳第3駐輪場 市川市新井3丁目32番29 南行徳第4駐輪場 市川市南行徳1丁目15番430 南行徳第5駐輪場 市川市相之川4丁目6番1131 妙典第1駐輪場 市川市富浜2丁目19番地の一部32 妙典第2駐輪場 市川市妙典4丁目102番地1他33 原木中山駐輪場 市川市高谷1丁目264番334 二俣新町第1駐輪場 市川市二俣新町3番335 二俣新町第2駐輪場 市川市二俣新町3番436 市川塩浜第1駐輪場 市川市塩浜2丁目1番1(別紙参照)②自転車等放置禁止区域の指定のない鉄道駅2駅①自転車等放置禁止区域の指定のある鉄道駅8駅委 託 場 所 の 所 在 地 等資料②3.放置禁止区域のない駅からの撤去・搬出(1)業務パターン、業務回数及び業務予定数量自転車台数合計 B原付バイク台数合計 C一回あたり平均台数(B+C)/AB1 菅野駅周辺 平田保管所 2回 40台 0台 20台B2 鬼越駅周辺 平田保管所 4回 60台 0台 15台6回 100台4.駐輪場からの撤去・搬出(1)業務パターン、業務回数及び業務予定数量自転車台 原付バイク 一回あたり合計 台数合計 平均台数B C (B+C)/AC1 市川第1駐輪場 新田保管場所 4回 160台 0台 40台C2 市川第4駐輪場 4回 80台 0台 20台C3 市川第6駐輪場 4回 70台 5台 19台C4 市川第8駐輪場 4回 80台 0台 20台C5 市川地下駐輪場 4回 120台 0台 30台C6 市川アイ・リンクタウン地下駐輪場 4回 60台 0台 15台24回 570台 5台D1 八幡第1駐輪場 平田保管場所 2回 90台 0台 45台D2 八幡第2駐輪場 2回 30台 0台 15台D3 八幡第3駐輪場 2回 80台 0台 40台D4 八幡第4駐輪場 2回 20台 0台 10台D5 八幡第5駐輪場 2回 30台 5台 18台D6 八幡第6駐輪場 2回 20台 0台 10台D7 八幡第7駐輪場 1回 30台 0台 30台D8 八幡第9駐輪場 1回 10台 5台 15台D9 八幡第10駐輪場 2回 30台 0台 15台D10 八幡地下駐輪場 2回 30台 0台 15台D11 八幡第2地下駐輪場 2回 20台 0台 10台D12 八幡第3地下駐輪場 1回 10台 0台 10台D13 ターミナルシティ本八幡地下駐輪場 1回 20台 0台 20台22回 420台 10台D14 下総中山駐輪場 1回 30台 0台 30台1回 30台 0台D15 一本松バス停自転車置場 1回 20台 0台 20台1回 20台 0台業務回数A(年)搬入場所(荷降ろし)業務委託期間内の業務予定数量下総中山合計一本松バス停自転車置場合計搬入場所(荷降ろし)業務委託期間内の業務予定数量※① 業務日は、祝日を除く水・木・金曜日とし、資料③の業務終了後に本業務を行うものとする。

※② それぞれの業務パターンごとの業務回数は、委託者の都合により若干増減する場合がある。

※③ 業務予定数量は、季節的な要因などにより大幅に増減する場合がある。

※④ 委託者は受託者に対し、業務実施日の7日前までその実施期日を連絡するものとする。

※⑤ 各保管場所への搬入は、午後5時00分までに完了するものとする。

本八幡地区合計業務パターン番号搬出場所(積込み)業務回数A(年)市川地区合計業務パターン番号搬出場所(積込み)業務回数合計資料④資料⑤-1業務委託期間内の業務予定数量自転車台数合計 B原付バイク台数合計 C一回あたり平均台数(B+C)/AE1 大野第1駐輪場 新田保管場所 10回 220台 0台 22台E2 大野第2駐輪場 10回 120台 0台 12台E3 大野第5駐輪場 4回 50台 0台 13台24回 390台 0台E4 北国分駐輪場 10回 150台 2台 15台10回 150台 2台E5 国分高校バス停駐輪場 10回 150台 0台 15台10回 150台 0台E6 国分バス停自転車置場 4回 50台 2台 13台4回 50台 2台F1 行徳第1駐輪場 千鳥町保管場所 9回 160台 0台 18台F2 行徳第2駐輪場 9回 160台 0台 18台F3 行徳第3駐輪場 7回 70台 6台 11台25回 390台 6台F4 南行徳第1駐輪場 7回 80台 0台 11台F5 南行徳第2駐輪場 7回 70台 0台 10台F6 南行徳第3駐輪場 5回 70台 0台 14台F7 南行徳第4駐輪場 3回 40台 0台 13台F8 南行徳第5駐輪場 3回 30台 0台 10台25回 290台 0台F9 妙典第1駐輪場 8回 90台 0台 11台F10 妙典第2駐輪場 8回 80台 0台 10台16回 170台 0台F11 原木中山駐輪場 9回 110台 0台 12台9回 110台 0台F12 二俣新町第1駐輪場 7回 70台 0台 10台F13 二俣新町第2駐輪場 6回 60台 0台 10台13回 130台 0台F14 市川塩浜第1駐輪場 6回 70台 0台 12台F15 市川塩浜第2駐輪場 6回 60台 0台 10台12回 130台 0台196回 3000台 25台搬入場所(荷降ろし)業務回数A(年)行徳地区合計業務パターン番号市川塩浜地区合計南行徳地区合計妙典地区合計業務回数合計原木中山地区合計市川大野地区合計国分バス停自転車置場合計北国分地区合計二俣新町地区合計国分高校バス停合計搬出場所(積込み)※① 業務日は、祝日を除く水・木・金曜日とし、資料③の業務終了後に本業務を行うものとする。

※② それぞれの業務パターンごとの業務回数は、委託者の都合により若干増減する場合がある。

※③ 業務予定数量は、季節的な要因などにより大幅に増減する場合がある。

※④ 委託者は受託者に対し、業務実施日の7日前までその実施期日を連絡するものとする。

※⑤ 各保管場所への搬入は、午後5時00分までに完了するものとする。

資料⑤-25.保管場所からの搬出(その1)(1)業務パターン、業務予定回数及び移送予定台数業務委託期間内の業務予定数量自転車台数合計 B原付バイク台数合計 C一回あたり平均台数(B+C)/AG1 新田保管場所 塩浜保管ヤード 30回 1,200台 10台 40台G2 平田保管場所 塩浜保管ヤード 30回 1,200台 15台 41台G3 千鳥町保管場所 塩浜保管ヤード 17回 1,100台 15台 66台77回 3,500台6.保管場所からの搬出(その2)(1)業務パターン、業務予定回数及び移送予定台数業務委託期間内の業務予定数量自転車台数 原付バイク 一回あたり合計 台数合計 平均台数B C (B+C)/AH1 新田保管所 市川警察署 2回 40台 0台 20台H2 千鳥町保管場所 行徳警察署 2回 40台 0台 20台4回 80台7.市内全域からの撤去・搬出(1)業務パターン、業務予定回数及び移送予定台数業務委託期間内の業務予定数量自転車台数合計 B原付バイク台数合計 C一箇所あたり平均台数(B+C)/AI1市内各所(江戸川以北)新田保管所 22回 350台 15台 17台I2市内各所(江戸川以南)千鳥保管所 22回 370台 15台 18台44回業務回数A業務回数A業務回数合計搬出場所(積込み)業務回数A搬出場所(積込み)業務回数合計搬出場所(積込み)業務回数合計業務パターン番号搬入場所(荷降ろし)搬入場所(荷降ろし)業務パターン番号業務パターン番号搬入場所(荷降ろし)※① 業務日は、祝日を除く水・木・金曜日とし、資料③の業務終了後に本業務を行うものとする。

※② それぞれの業務パターンごとの業務回数は、委託者の都合により若干増減する場合がある。

※③ 業務予定数量は、季節的な要因などにより大幅に増減する場合がある。

※④ 委託者は受託者に対し、業務実施日の7日前までその実施期日を連絡するものとする。

※⑤ 各保管場所への搬入は、午後5時00分までに完了するものとする。

※① 業務日は、祝日を除く水・木・金曜日とし、資料③の業務終了後に本業務を行うものとする。

※② それぞれの業務パターンごとの業務回数は、委託者の都合により若干増減する場合がある。

※③ 委託者は受託者に対し、業務実施日の7日前までその搬出箇所を連絡するものとする。

※④ 各保管所への搬入は、午後5時00分までに完了するものとする。

※① 業務日は、祝日を除く水・木・金曜日とし、資料③の業務終了後に本業務を行うものとする。

※② それぞれの業務パターンごとの業務回数は、委託者の都合により若干増減する場合がある。

※③ 業務予定数量は、季節的な要因などにより大幅に増減する場合がある。

※④ 委託者は受託者に対し、業務実施日の7日前までその実施期日を連絡するものとする。

※⑤ 各警察署への搬入は、午後5時00分までに完了するものとする。

資料⑦資料⑥資料⑧8.各業務パターンの複数組み合わせの例業務パターンの複数組合わせ業務パターン番号業務パターン番号業務パターン番号1 A1 G1 市川駅周辺撤去⇒新田保管場所搬入⇒塩浜保管ヤードへ搬入2 A1 C1~C8 G1 市川駅周辺撤去⇒新田保管場所搬入⇒市川駅周辺駐輪場搬出⇒新田保管場所へ搬入⇒塩浜保管ヤード搬入3 A1 C1~C8 H1 市川駅周辺撤去⇒新田保管所搬入⇒市川駅周辺駐輪場搬出⇒新田保管所搬入⇒市川警察署移送4 A1 C1~C8 市川駅周辺撤去⇒新田保管場所搬入⇒市川駅周辺駐輪場搬出⇒新田保管場所搬入5 A1 H1 市川駅周辺撤去⇒新田保管所搬入⇒市川警察移送6 A1 I1 市川駅周辺撤去⇒新田保管場所搬入⇒市内各所(江戸川以北)撤去⇒新田保管所搬入7 A1 I1 I2 市川駅周辺撤去⇒新田保管場所搬入⇒市内各所(江戸川以北)撤去⇒新田保管所搬入⇒市内各所(江戸川以南)⇒千鳥保管所搬入8 G1 A1 新田保管所⇒塩浜保管ヤード搬入⇒市川駅周辺撤去⇒新田保管場所搬入9 A2 G2 本八幡駅周辺撤去⇒平田保管場所搬入⇒塩浜保管ヤード搬入10 A2 D1~D15 G2 本八幡駅周辺撤去⇒平田保管場所搬入⇒本八幡駅周辺駐輪場搬出⇒平田保管場所搬入⇒塩浜保管ヤード搬入11 A2 D1~D15 B1~B2 本八幡駅周辺撤去⇒平田保管場所搬入⇒本八幡駅周辺駐輪場搬出⇒平田保管所搬入⇒菅野駅又は鬼越駅周辺撤去⇒平田保管場所搬入12 A2 D1~D15 本八幡駅周辺撤去⇒平田保管場所搬入⇒本八幡駅周辺駐輪場搬出⇒平田保管場所搬入13 A2 B1~B2 本八幡駅周辺撤去⇒平田保管所搬入⇒菅野駅又は鬼越駅周辺撤去⇒平田保管場所搬入14 A2 B1~B2 G2 本八幡駅周辺撤去⇒平田保管所搬入⇒菅野駅又は鬼越駅周辺撤去⇒平田保管場所搬入⇒塩浜保管ヤード搬入15 A2 I1 本八幡駅周辺撤去⇒平田保管場所へ搬入⇒市内各所(江戸川以北)撤去⇒新田保管所搬入16 A2 I1 I2 本八幡駅周辺撤去⇒平田保管場所へ搬入⇒市内各所(江戸川以北)撤去⇒新田保管所搬入⇒市内各所(江戸川以南)⇒千鳥保管所搬入17 A3 G3 市川大野駅周辺撤去⇒新田保管場所搬入⇒塩浜保管ヤード搬入18 A3 E1~E6 市川大野駅周辺撤去⇒新田保管場所搬入⇒市川大野駅周辺駐輪場搬出⇒新田保管場所搬入19 A3 E1~E6 G3 市川大野駅周辺撤去⇒新田保管場所搬入⇒市川大野駅周辺駐輪場搬出⇒新田保管場所搬入⇒塩浜保管ヤード搬入20 A3 I1 市川大野駅周辺撤去⇒新田保管場所搬入⇒市内各所(江戸川以北)撤去⇒新田保管所搬入21 A3 I1 I2 市川大野駅周辺撤去⇒新田保管場所搬入⇒市内各所(江戸川以北)撤去⇒新田保管所搬入⇒市内各所(江戸川以南)⇒千鳥保管所搬入22 A4 G4 行徳駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒塩浜保管ヤード搬入23 A4 F1~F3 行徳駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒行徳駅周辺駐輪場搬出⇒千鳥町保管場所搬入24 A4 F1~F3 G4 行徳駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒行徳駅周辺駐輪場搬出⇒千鳥町保管場所搬入⇒塩浜保管ヤード搬入25 A4 F1~F3 H2 行徳駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒行徳駅周辺駐輪場搬出⇒千鳥町保管場所搬入⇒行徳警察移送26 A4 H2 行徳駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒行徳警察移送27 A4 I2 行徳駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒市内各所(江戸川以南)撤去⇒千鳥町保管所搬入28 A4 I2 I1 行徳駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒市内各所(江戸川以南)撤去⇒千鳥町保管所搬入⇒市内各所(江戸川以北)⇒新田保管所搬入29 A5 G4 南行徳駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒塩浜保管ヤード搬入30 A5 F4~F8 南行徳駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒南行徳駅周辺駐輪場搬出⇒千鳥町保管場所搬入31 A5 F4~F8 G4 南行徳駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒南行徳駅周辺駐輪場搬出⇒千鳥町保管場所搬入⇒塩浜保管ヤード搬入32 A5 F4~F8 H2 南行徳駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒南行徳駅周辺駐輪場搬出⇒千鳥町保管場所搬入⇒行徳警察移送33 A5 H2 南行徳駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒行徳警察移送34 A5 I2 南行徳駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒市内各所(江戸川以南)撤去⇒千鳥町保管所搬入35 A5 I2 I1 南行徳駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒市内各所(江戸川以南)撤去⇒千鳥町保管所搬入⇒市内各所(江戸川以北)⇒新田保管所搬入36 A6 G4 妙典駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒塩浜保管ヤード搬入37 A6 F9~F11 妙典駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒妙典駅・原木中山駅周辺駐輪場搬出⇒千鳥町保管所搬入38 A6 F9~F11 G4 妙典駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒妙典駅・原木中山駅周辺駐輪場搬出⇒千鳥町保管所搬入⇒塩浜保管ヤード搬入39 A6 F9~F11 H2 妙典駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒妙典駅・原木中山駅周辺駐輪場搬出⇒千鳥町保管所搬入⇒行徳警察署移送40 A6 H2 妙典駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒行徳警察署移送41 A6 I2 妙典駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒市内各所(江戸川以南)撤去⇒千鳥町保管所搬入42 A6 I2 I1 妙典駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒市内各所(江戸川以南)撤去⇒千鳥町保管所搬入⇒市内各所(江戸川以北)⇒新田保管所搬入43 A7 G4 市川塩浜駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒塩浜保管ヤード搬入44 A7 F12~F15 市川塩浜駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒市川塩浜駅・二俣新町駅周辺駐輪場搬出⇒千鳥町保管所搬入45 A7 F12~F15 G4 市川塩浜駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒市川塩浜駅・二俣新町駅周辺駐輪場搬出⇒千鳥町保管所搬入⇒塩浜保管ヤード搬入46 A7 F12~F15 H2 市川塩浜駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒市川塩浜駅・二俣新町駅周辺駐輪場搬出⇒千鳥町保管所搬入⇒行徳警察署移送47 A7 H2 市川塩浜駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒行徳警察署移送48 A7 I2 市川塩浜駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒市内各所(江戸川以南)撤去⇒千鳥町保管所搬入49 A7 I2 I1 市川塩浜駅周辺撤去⇒千鳥町保管場所搬入⇒市内各所(江戸川以南)撤去⇒千鳥町保管所搬入⇒市内各所(江戸川以北)⇒新田保管所搬入備考組合せ番号夜間撤去(月1回)0経路・業務概略資料⑨市川駅周辺※放置禁止区域内資料⑨ 組み合わせ番号1-8 ※盗難届けが提出されている自転車市川駅周辺市営駐輪場市川大野駅周辺北国分駅周辺※放置禁止区域内資料⑨ 組み合わせ番号17-21市川大野駅周辺北国分駅周辺市営駐輪場 10市内北部※放置禁止区域外本八幡駅周辺※放置禁止区域内資料⑨ 組み合わせ番号9-16本八幡駅周辺市営駐輪場菅野・鬼越駅周辺放置自転車予定回数:30回予定台数:470台 予定台数:1200台予定回数:6回予定回数:42回平田保管所予定台数:720台予定回数:24回予定台数:100台予定回数:22回予定台数:350台予定回数:30回予定回数:24回 予定台数:1200台予定台数:740台市川駅、

本八幡駅及び市川大野・北国分駅周辺自転車等撤去・搬入業務の流れ 資料⑩-1予定回数:42回新田保管所予定回数:2回市川警察署塩浜ヤード予定台数:520台 予定台数:40台予定回数:24回予定台数:570台予定回数:10回予定台数:110台行徳駅※放置禁止区域内資料⑨ 組み合わせ番号22-28行徳駅周辺 ※盗難届けが提出されている自転車市営駐輪場南行徳駅※放置禁止区域内資料⑨ 組み合わせ番号29-35南行徳駅周辺市営駐輪場妙典・市川塩浜※放置禁止区域内資料⑨ 組み合わせ番号36-49妙典・原木中山市営駐輪場市川塩浜・二俣新町市営駐輪場市内南部※放置禁止区域外予定回数:25回 予定台数:1100台予定台数:260台予定回数:22回予定台数:370台予定回数:25回予定台数:280台予定回数:17回予定回数:25回予定台数:290台予定回数:23回予定台数:380台行徳・南行徳・妙典・市川塩浜駅周辺自転車等撤去・搬入業務の流れ 資料⑩-2予定回数:24回千鳥町保管所予定回数:2回行徳警察署塩浜ヤード予定台数:600台 予定台数:40台予定回数:25回予定台数:340台予定回数:23回予定台数:590台北国分駅北国分地区自転車等放置禁止区域別紙1令和 年 月 日市 川 市 長 様住 所氏 名 印業務完了報告書下記のとおり業務を完了しましたので、ご報告申し上げます。記1.委託名2.委託場所3.契約年月日 令和 年 月 日4.委託金額 円5.委託期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで6.完了日 令和 年 月 日( 月分)7.業務報告 別紙報告書のとおり別紙2完了届令和 年 月 日市川市長様住所氏名 印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。1.業務名2.委託場所3.契約年月日 令和 年 月 日(単価契約の場合は4.委託金額 円 総額を記入してください)令和 年 月 日から5.委託期間令和 年 月 日まで6.完了年月日 令和 年 月 日