入札情報は以下の通りです。

件名市川市クリーンセンターに電気供給する業務の一般競争入札について
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 5 月 13 日
組織千葉県市川市
取得日2022 年 5 月 13 日 19:14:53

公告内容

市川第20220510-0117号令和4年5月13日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 市川市クリーンセンターに電気供給する業務2.需要場所 市川市田尻1003番地 市川市クリーンセンター3.施行期間 令和4年7月1日0時から令和5年6月30日24時まで4.概 要市川市クリーンセンターおよびクリーンスパ市川で使用する電力の供給。(詳細は別紙仕様書のとおり)5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1) 市川市入札参加業者適格者名簿(物品)の大分類「燃料・電力」・中分類「電力」に登録している者(2) 二酸化炭素排出係数及び環境への負荷の低減等に係る取組み状況に関し、別紙に掲げる環境への配慮に関する条件を満たしていること(3) 公告日から過去5年以内に、国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は地方公共団体に対する電力購入若しくは供給の実績を有する者(4) 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者(5) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1) 申請期間 令和4年5月13日(金)から令和4年5月27日(金)まで(土曜日、日曜日を除く。)(2) 申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、令和4年5月27日のみ午後3時まで)(3) 提出先 市川市田尻1003番地市川市環境部 クリーンセンター電話047-328-2387(4) 提出方法 原則、持参による提出のみとする。(5) 提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。公告日から過去5年以内の、国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は地方公共団体に対する電力購入若しくは供給の実績を記入すること。)イ 環境配慮項目報告書(指定用紙)ウ 誓約書(指定用紙)エ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)(申請日現在の実績で作成すること。)オ 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることがわかる書類の写しカ 市川市入札参加業者適格者名簿(物品)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに市川市環境部クリーンセンターに連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6) 入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和4年5月30日(月)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和4年5月30日(月)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。7.質疑について(1) 入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、市川市環境部クリーンセンターへ電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 令和4年5月13日(金)から令和4年5月27日(金)午後3時までイ 質疑提出電子メールアドレス(clean-center8@city.ichikawa.lg.jp)ウ 質疑回答日 令和4年5月30日(月)までに回答する。(2) 質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。(3) 回答に対する再質疑は認めない。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和4年6月3日(金) 午後2時00分から(2) 場所 市川市田尻1003番地 市川市クリーンセンター 管理棟2階会議室A9.入札保証金 免除10.支払条件(1) 前金払 無(2) 部分払 無(3) 本案件は、単価契約(基本契約)とする。支払額は、当該供給区域を管轄する旧一般電気事業者の電気需給約款[特別高圧]の規定に準じて市指定の入札書に記載された各単価に、消費税及び地方消費税分を加算した額(電気需給契約書第2条契約単価等に記載した額)に各実績数量を乗じた額の合計金額(当該金額に 1 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を支払うものとする。

11.最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 無13.入札金額の記載方法(1) 入札書の金額については、基本料金はアイウの各単価小数点第2位までを記入し、入札書に記載された契約電力、予定月数、記載された率を乗じた金額を記入とアイウの合計金額を記入すること。電力量料金は①~⑫の各単価少数点第2位までを記入し、入札書に記載された予定電力量を乗じた金額を記入と①~⑫の合計金額を記入すること。入札金額は基本料金のアイウの合計金額と電力量料金の①~⑫の合計金額との総合計を記入すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記入された各単価に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てしない金額。ただし、発注者と落札者が協議の上、小数点第3位以下を切り捨てることができる。)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額(単価)の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1) 入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(2)代理人又は復代理人により入札する場合は、入札前に委任状(本人の記名、押印とともに代理人又は復代理人が記名、押印したもの)を提出し、入札書へ本人の記名と共に代理人又は復代理人が記名、押印すること。(3)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(4)予定価格以内の入札をした者がないときは、直ちに再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(5)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。(6)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。

この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札ア 記名押印のない入札書イ 入札金額を訂正した入札書ウ 入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書エ 要領を知得することができない入札書オ 鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書カ 代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金落札者は、入札書に記載された入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)の100分の10以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とし、現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。ただし、落札者が保険会社との間に市川市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したときは、これを免除する。18.契約条件等(1) 落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2) 落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3) 契約金額は、入札書に記入された各単価(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨てしない)とする。ただし、発注者と落札者が協議の上、小数点第3位以下を切り捨てることができる。(4) 落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。19.その他(1) 原則として申請の取り下げは認められないので、十分検討したうえで申請すること。(2) 提出された入札参加資格確認資料は返却しない。20.問い合わせ先市川市環境部クリーンセンター 電話047-328-2387

1市川市クリーンセンターに電気供給する業務仕様書1.概 要(1) 件 名 市川市クリーンセンターに電気供給する業務(2) 対 象 施 設 管理棟、工場棟、クリーンスパ市川(3) 需 要 場 所 市川市田尻 1003番地 市川市クリーンセンター(4) 業種及び用途 官公署・一般廃棄物処理施設2.仕 様(1) 電気方式等ア.電気方式 交流3相3線式、2回線受電(常用線・予備線)イ.供給電圧(標準電圧) 60,000ボルトウ.計量電圧(標準電圧) 60,000ボルトエ.標準周波数 50ヘルツオ.非常用発電設備 有(2) 契約電力及び予定使用電力ア.契約電力 2,900キロワット(契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいう)イ.予定使用電力量年 月 電力量(kWh) 年 月 電力量(kWh)令和4年 7月 0 令和5年 1月 0令和4年 8月 0 令和5年 2月 0令和4年 9月 24,000 令和5年 3月 0令和4年 10月 361,800 令和5年 4月 0令和4年 11月 24,000 令和5年 5月 0令和4年 12月 24,000 令和5年 6月 0合計 433,800※ 実際の市川市クリーンセンターの使用電力量については、施設の運営状況により上記の予定使用電力量を上回り又は下回ることがある。※ 令和5年3月の1ヶ月間は発電機のタービン更新のため発電停止となる場合がある。その場合、3月の予定使用電力量は 1,500,000 kWh 程度である。(3) 契約期間令和4年7月1日0時から令和5年6月30日24時まで(4) 電力量等の検針自動検針装置 有電力会社の検針方法 遠隔自動検針計量器 電力需給用複合計器(通信機能付精密級)2(5) 受給地点需要場所における市川市の施設した縮小形ガス絶縁開閉装置と、該当供給区域を管轄する旧一般電気事業者の施設したケーブルヘッド部との接続点。(6) 電気工作物の財産分界点上記受給地点に同じ。(7) 保安上の責任分界点上記受給地点に同じ。3.特記事項(1) 電気供給における料金の支払い方法は、後払い(年12回払い)とする。(2) 電気供給における料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。ア.料金の計算における契約単価は、契約書による。なお、合計金額の単位は1円とし、端数は小数点以下を切り捨てる。イ.契約電力及び最大電力の単位は、1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。ウ.使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。エ.力率の単位は1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。(3) フリッカ発生機器等、電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。(4) 入札価格の算定にあたっては、力率割引又は割増、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないものとする。(5) その他仕様書に定めのない事項については、当該供給区域を管轄する旧一般電気事業者の定めに準じるものとし、発注者・受注者両者協議の上、決定すること。

電気需給契約書(案)市川市(以下「発注者」という。)と ○○○○○ (以下「受注者」という。)は、市川市クリーンセンターで使用する電気の需給に関し次の条項により需給契約を締結する。(契約の目的)第1条 受注者は、仕様書に基づき発注者の市川市クリーンセンターで使用する電力を需要に応じて供給し、発注者は受注者にその対価を支払うものとする。(契約単価等)第2条 契約金額は、次のとおりとする。契約金額には消費税額及び地方消費税額(以下「消費税等相当額」という。)を含むものとする。基本料金単価 (常用線) ○○○.○○○○ 円/キロワット・月基本料金単価 (予備線) ○○○.○○○○ 円/キロワット・月電力量料金単価(夏季・7月1日~9月30日) ○○.○○○○ 円/キロワット時電力量料金単価(その他・夏季期間以外) ○○.○○○○ 円/キロワット時2 前項の消費税等相当額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び同法第72条の83の規定に基づき算出する額とする。3 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金(以下「再生可能エネルギー発電促進賦課金」という。)及び使用電力量に係る燃料費調整額は、当該供給区域を管轄する改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(以下「旧一般電気事業者」という。)が定める電気需給約款[特別高圧]に準じる。(供給期間)第3条 供給期間は、令和4年7月1日0時から令和5年6月30日24時までとする。(契約保証金)第4条(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、本契約に係る権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の承諾を受けた場合は、この限りではない。(契約電力等)第6条 契約電力(契約上使用できる最大電力をいう。以下同じ。)及び予定使用電力量は次のとおりとする。契約電力 2,900キロワット予定使用電力量 433,800キロワット時(月別予定使用量は仕様書のとおり)2 発注者の使用電力量は、施設の運営状況により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。(契約電力の変更)第7条 契約電力を変更する必要がある時は、発注者と受注者が協議のうえ変更するものとする。2 発注者が前項の規定によらず契約電力を超過した場合は、契約超過金の支払いについて発注者と受注者が協議を行い、契約超過金の支払いが適当であると認められたときは、発注者は受注者の請求により下記の超過金を支払うものとする。超過金= (その月の最大使用電力-契約電力 )×基本料金単価× (1.85-力率 /100)×1.5(計量及び検査)第8条 計量日は原則として毎月1日午前0時とし、受注者は計量日に計量器により記録された値の読みにより使用電力量等を算定し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。(料金の算定期間)第9条 料金の算定期間は原則として前月の計量日から当月の計量日までの期間とする。(料金の計算)第10条 毎月の電気料金の計算方法は、基本料金(常用線)及び基本料金(予備線)と電力量料金の和( 1円未満の端数は切り捨てる。)とする。2 前項の基本料金(常用線)及び基本料金(予備線)は、次により算出する。基本料金(常用線)=基本料金単価(常用線)×契約電力× (1.85-力率 /100)ただし、当該月に使用電力量が0となる場合の基本料金(常用線)は半額とする。基本料金(予備線)=基本料金単価(予備線)×契約電力3 第1項の電力量料金は、次により算出する。電力量料金=電力量料金単価×使用電力量±燃料費調整単価×使用電力量+再生可能エネルギー発電促進賦課金×使用電力量※燃料費調整単価及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は、当該供給区域を管轄する旧一般電気事業者が定める電気需給約款[特別高圧]に準じる。(料金の支払い)第11条 受注者は、第8条に定めた検査終了後、第10条に基づき算出した金額を1月毎に発注者に請求するものとし、発注者は受注者から適法な支払い請求書を受理した日から起算して30日以内に支払わなければならない。(機密の保持)第12条 発注者及び受注者は業務上知り得た機密を他に漏らしてはならない。なお、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。ただし、発注者及び受注者の業務運営上特に必要な場合は、この限りではない。(契約の解除)第13条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 受注者が天災その他不可抗力の原因によらないで、電気の供給をする見込みがないと発注者が認めたとき。(2) 本契約の履行に関し、受注者又はその使用人等に不正の行為があったとき。(3) 前各号に定めるもののほか、受注者が本契約条項に違反したとき。2 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により受注者がこの契約に基づく債務の履行ができないときは、その旨を発注者に通知することによりこの契約を解除することができる。3 受注者は、前項に規定する場合のほか、発注者に通知することにより、この契約を解除することができる。この場合における契約保証金は、発注者に帰属するものとし、契約保証金の納付が無い場合は、受注者は第15条に定める違約金を発注者に支払うものとする。(予算の減額又は削除に伴う解除等)第14条 本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。2 前項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するものとする。(違約金)第15条 第13条第3項の規定によるほか、受注者の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合は、受注者は次の各号に定める計算により得た金額の総和の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。(1) 契約解除日の属する月を初月とし、契約期間満了の日の属する月までの月数に、第2条に定める基本料金単価(常用線)を乗じて得た金額。(2) 契約解除日の属する月を初月とし、契約期間満了の日の属する月までの月数に、第2条に定める基本料金単価(予備線)を乗じて得た金額。(3) 契約解除日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に、第2条に定める電力料金単価を乗じて得た金額。(損害賠償)第16条 受注者は、次のいずれかに該当したときは、その損害を発注者に賠償しなければならない。

(1) 天災その他受注者の責めに帰さない理由による停電を除き、停電により、受注者が発注者に損害を与えたとき。(2) 第13条第1項及び第3項の規定により契約が解除された場合において、受注者が損害を与えたとき。2 発注者は第13条第2項の規定により契約が解除された場合において、受注者に損害を与えたときは、その損害を受注者に賠償しなければならない。(賠償金等の徴収)第17条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、又は違約金(以下「賠償金等」という。)を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、賠償金等の額に、賠償金等の額につき発注者の指定する期間を経過した日から賠償金が納付された日までの日数に応じ、契約締結時における政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加えた額を徴収する。2 電気料金が未払いの場合にあっては、賠償金等及び電気料金支払日までに遅延利息がある場合はその遅延利息を、発注者が支払うべき電気料金から控除して徴収する。なお、控除して徴収した額に不足があるときは、その不足額を、発注者は別途徴収する。(協議事項等)第18条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めのない事項については、受注者が定める電力売買約款及び、当該供給区域を管轄する旧一般電気事業者が定める電気需給約款[特別高圧]に基づくほか、発注者と受注者が協議の上決定するものとする。(合意管轄)第19条 本契約に関する訴えの管轄は、発注者の市川市役所本庁舎所在地を管轄区域とする千葉地方裁判所とする。この契約締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和4年 ○○月○○日住所 市川市八幡1丁目1番1号発注者 市川市氏名 代表者 市長 田中 甲 印住所受注者氏名 印暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項(製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用)(総則)第1条 この特約は、この特約が付される契約(市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第116条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。以下「契約」という。)と一体をなす。(暴力団等排除に係る解除)第2条 市川市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1)役員等(法人である場合には、その役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者を、法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を、個人である場合には、その者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。(3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、市川市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額(この契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(この項において「長期継続契約」という。)においては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(この項において「最高支払予定額」という。))の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。

ただし、単位数量当たりの契約金額を定めた単価契約においては、契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額(長期継続契約においては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額とする。4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。(関係機関への照会等)第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。

市川市電力の調達に係る環境配慮方針(目的)第1条 この方針は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、法第11条第1項に定める方針として、市川市(以下「市」という。)が行う電力調達契約の競争入札の実施に際し、環境に配慮した電力調達契約を締結するために必要な事項を定め、経済性に留意しつつ、市における温室効果ガスの排出の削減を推進することを目的とする。(環境に配慮した電力調達契約)第2条 「環境に配慮した電力調達契約」とは、市が行う電力調達契約の競争入札に係る入札参加資格の判定に際し、小売電気事業者(以下「電気事業者」という。)の電力供給事業における環境配慮の状況について、第5条に定める環境配慮項目を基準として評価したうえで実施する電力の調達をいう。(対象機関)第3条 この方針は、市の全ての機関が競争入札により電力を調達する際に適用する。(入札適合者)第4条 この方針における入札適合者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。(1)電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示を経済産業省「電力の小売営業に関する指針」に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。(2)次条で定める環境配慮項目について、表1. 環境配慮項目に関する評価基準表により算定した得点の合計が70点以上であること。(環境配慮項目)第5条 この方針における環境配慮項目は、次のとおりとする。(1)二酸化炭素排出係数(2)未利用エネルギー活用状況(3)再生可能エネルギー導入状況(4)需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組(環境配慮項目報告書の提出)第6条 市が行う電力調達契約の入札に参加を希望する電気事業者は、第4条第1号に定める情報の開示方法及び同条第2号により算定した評価点を環境配慮項目報告書に記載し、他の入札参加資格申請書類とともに市長へ提出するものとする。(方針の見直し)第7条 この方針は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した電力調達契約の推進に資するよう、社会情勢等を踏まえ、必要に応じて見直しを行うものとする。(事務処理)第8条 この方針に係る事務処理は、環境部循環型社会推進課において行う。(その他)第9条 この方針により定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。附 則(施行期日)1 この方針は、平成30年6月15日から施行する。附 則(施行期日)1 この方針は、平成31年4月1日から施行する。附 則(施行期日)1 この方針は、令和元年5月9日から施行する。附 則(施行期日)1 この方針は、令和2年4月1日から施行する。附 則(施行期日)1 この方針は、令和3年4月1日から施行する。附 則(施行期日)1 この方針は、令和4年4月1日から施行する。表1. 環境配慮項目に関する評価基準表環境配慮項目 区分 配点基本項目※① 前年度1kWh当たりの調整後二酸化炭素排出係数(kg-CO2/kWh)0.000 以上 0.375 未満 700.375 以上 0.400 未満 650.400 以上 0.425 未満 600.425 以上 0.450 未満 550.450 以上 0.475 未満 500.475 以上 0.500 未満 450.500 以上 0.525 未満 400.525 以上 0.550 未満 350.550 以上 0.575 未満 300.575 以上 0.600 未満 250.600 以上 0.690 未満 200.690 以上 0② 前年度の未利用エネルギー活用状況(%)0.675% 以上 100%超 0.675% 未満 5活用していない 0③ 前年度の再生可能エネルギー導入状況(%)7.50 %以上 205.00 %以上 7.50 %未満 152.50 %以上 5.00 %未満 100 %超 2.50 %未満 5活用していない 0基本項目の合計(A)(①+②+③) - 100加点項目④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0加点項目の合計(B) (④) - 5合計 基本項目と加点項目の合計(A+B) - 105※環境配慮項目報告書の提出時点で前年度の数値が公表されていない場合は、下線を付した「前年度」を「前々年度」と読み替えるものとする。【各用語の定義】① 前年度1kWh当たりの調整後二酸化炭素排出係数(kg-CO2/kWh)「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている前年度の調整後二酸化炭素排出係数。② 前年度の未利用エネルギー活用状況(%)前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を前年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値であり、算定方式は以下のとおりとする。 前年度の未利用エネルギーの活用状況(%)100  需要端) 前年度の供給電力量((送電端) ギーによる発電電力量 前年度の未利用エネル注1:未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。・ 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。・ 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。注2:未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。・ 工場等の廃熱又は排圧・ 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成 23 年法律第 108 号)以下「FIT法」という。)第二条第 4 項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。)・ 高炉ガス又は副生ガス③ 前年度の再生可能エネルギー導入状況(%)前年度の供給電力量(需要端)に占める再生可能エネルギー電気の利用量の割合であり、算定方式は以下のとおりとする。

前年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) = 100) () ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (    ⅶⅵ v iv iii ii i(i) 前年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))(ii) 前年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く)(iii) グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kWh)(ただし、前年度に小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る)(iv) J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、前年度に小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る)(v) 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、前年度に小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る)(vi) 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギーであることが判別できる非FIT非化石証書の量(kWh)(ⅶ)前年度の供給電力量(需要端(kWh))注1:再生可能エネルギー電気とは、FIT法において定義される再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家としての省エネルギーの促進の観点から評価する。・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に供給側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。 環境配慮項目報告書年 月 日住所会社名代表者氏名 ㊞「二酸化炭素排出係数及び環境への負荷の低減等に係る環境配慮に関する条件」(別紙)に基づき算定した当社の点数等を報告します。なお、この報告書及び添付書類の全ての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。1.電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開示方法 該当する記号(a)ホームページ (b)パンフレット (c)チラシ(d)その他( )2. 環境配慮項目に関する取組状況環境配慮項目 自社の数値等 点数① 前年度1kWh当たりの調整後二酸化炭素排出係数kg-CO2/kWh② 前年度の未利用エネルギー活用状況%③ 前年度の再生可能エネルギー導入状況%④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組合計(①+②+③+④)(注1)自社の数値等の根拠を示す書類を添付してください。(注 2)この報告書の提出時点で前年度の数値が公表されていない場合は、下線を付した「前年度」を「前々年度」と読み替えるものとする。担当部署担当者名電話番号メールアドレス

1(別紙)二酸化炭素排出係数及び環境への負荷の低減等に係る環境配慮に関する条件1.条件電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、次の環境配慮項目に係る数値等を表1に当てはめた場合、評点合計が70点以上であること。■基本項目① 前年度1kWh当たりの調整後二酸化炭素排出係数(kg-CO2/kWh)② 前年度の未利用エネルギー活用状況(%)③ 前年度の再生可能エネルギー導入状況(%)■加点項目④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(平成29 年6月改訂)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。表1. 環境配慮項目に関する評価基準表環境配慮項目 区分 配点基本項目※2① 前年度1kWh当たりの調整後二酸化炭素排出係数(kg-CO2/kWh)0.000 以上 0.375 未満 700.375 以上 0.400 未満 650.400 以上 0.425 未満 600.425 以上 0.450 未満 550.450 以上 0.475 未満 500.475 以上 0.500 未満 450.500 以上 0.525 未満 400.525 以上 0.550 未満 350.550 以上 0.575 未満 300.575 以上 0.600 未満 250.600 以上 0.690 未満 200.690 0② 前年度の未利用エネルギー活用状況(%)0.675% 以上 100%超 0.675% 未満 5活用していない 0③ 前年度の再生可能エネルギー導入状況(%)7.50 %以上 205.00 %以上 7.50 %未満 152.50 %以上 5.00 %未満 100 %超 2.50 %未満 5活用していない 0基本項目の合計(A)(①+②+③) - 100加点項目④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0加点項目の合計(B) (④) - 5合計 基本項目と加点項目の合計(A+B) - 105※2 環境配慮項目報告書の提出時点で前年度の数値が公表されていない場合は、下線を付した「前年度」を「前々年度」と読み替えるものとする。 22.添付書類等入札に当たっては、前項1.の条件を満たすことを示す書類として「環境配慮項目報告書」及びその根拠を示す書類を添付すること。【各用語の定義】① 前年度1kWh当たりの調整後二酸化炭素排出係数(kg-CO2/kWh)「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている前年度の調整後二酸化炭素排出係数。② 前年度の未利用エネルギー活用状況(%)前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を前年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値であり、算定方式は以下のとおりとする。 前年度の未利用エネルギーの活用状況(%)100  需要端) 前年度の供給電力量((送電端) ギーによる発電電力量 前年度の未利用エネル注 1:未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。・未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。・未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。注 2:未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。・工場等の廃熱又は排圧・廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)以下「FIT法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。)・高炉ガス又は副生ガス③ 前年度の再生可能エネルギー導入状況(%)前年度の供給電力量(需要端)に占める再生可能エネルギー電気の利用量の割合であり、算定方式は以下のとおりとする。前年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) = 100) ⅶ () ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (     vi v iv iii ii i(i) 前年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))3(ii) 前年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く)(iii) グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kWh)(ただし、前年度に小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る)(iv) J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、前年度に小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る)(v) 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、前年度に小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る)(vi) 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギーであることが判別できる非FIT非化石証書の量(kWh)(ⅶ)前年度の供給電力量(需要端(kWh))注 1:再生可能エネルギー電気とは、FIT法において定義される再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家としての省エネルギーの促進の観点から評価する。

・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に供給側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。