入札情報は以下の通りです。

件名市川市立市川小学校外56校(園)受水槽・高架水槽定期点検・保守及び清掃業務委託の 一般競争入札について
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 5 月 20 日
組織千葉県市川市
取得日2022 年 5 月 20 日 19:12:31

公告内容

市川第20220518-0298号令和4年5月20日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件名 市川市立市川小学校外56校(園)受水槽・高架水槽定期点検・保守及び清掃業務委託2.施行場所 市川市市川2丁目32番5号外56箇所3.施行期間 令和4年6月10日から令和5年1月20日まで4.概要 別添仕様書の通り5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「建物管理・清掃」に登録している者(2)市川市内に本店を有する者(3)申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるもので、建築物環境衛生管理技術者または貯水槽清掃作業監督者のいずれかの資格保有者を本業務に配置できるもの。(4)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和4年5月20日(金)から令和4年5月26日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(3)提出先 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第二庁舎 4階市川市教育委員会 生涯学習部 教育施設課電話047-383-9252(4)提出方法 持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 建築物環境衛生管理技術者または貯水槽清掃作業監督者の資格を証する書類の写しエ 建築物環境衛生管理技術者または貯水槽清掃作業監督者の資格保有者が申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証する書類の写し(健康保険被保険証等)オ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに市川市教育委員会生涯学習部教育施設課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに市川市教育委員会生涯学習部教育施設課に申し出をし、指示された書類を提出すること。キ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに市川市教育委員会生涯学習部教育施設課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和4年5月30日(月)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和4年5月30日(月)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、市川市教育委員会生涯学習部教育施設課へ電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 令和4年5月20日(金)から令和4年5月26日(木)までイ 質疑提出電子メールアドレス kyoikushisetsu2@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 令和4年5月30日(月)までに回答する。(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。

なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和4年6月1日(水)午前10時00分から(2) 場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第二庁舎 4階 会議室49.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定(なお最低制限価格は「市川市最低制限価格制度に関する要綱」第3条第2項によるものとする。)有 ・ 無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。提出がない場合は入札を無効とする。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人により入札する場合は、入札前に委任状(本人の記名、押印とともに代理人又は復代理人が記名、押印したもの)を提出し、入札書へ本人の記名とともに代理人又は復代理人が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。

この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。21.問い合わせ先市川市教育委員会生涯学習部教育施設課 電話047-383-9252

【120】.定期点検等及び保守標準&【129】個別仕様書2018.10.18 ver.xls1/5 1 2詳細は別紙「対象施設・対象設備一覧表(Ref.No.1)」による3 4 5 業務条件他個別事項 該当箇所を□→■にマーキングのこと1) □: ■:□:□:□: □:1 □: □:2 □: □:3 □: □:4 □: □:5 □: □:6 □: □:7 □: □:8 □:9 □: □:10 □: □:11 □: □:機械設備 □: ■:1 □: □:2 □: □:3 □: □:4 □: ■:受水槽・高架水槽の点検・清掃・保守5 □:6 ■:水質基準の適否試験を目的とする。

7 □: □:8 □:9 □:10 □:11 □: 雨水利用システム昇降機機械式駐車設備浄化槽井戸空気調和等関連機器給排水衛生機器ダクト及び配管水質管理避雷設備構内配電線路・通信線路温熱源機器冷熱源機器太陽光発電設備風力発電設備通信・情報設備外灯建築外部及び内部用自動ドア電気設備交流無停電電源設備電灯・動力設備受変電設備【129】定期点検等及び保守業務委託 個別仕様書対象業務区分/設備名 運転・監視及び日常点検・保守 定期点検等及び保守令和4年6月10日 ~ 令和5年1月20日業務仕様:(2)電気工作物の保安業務に係る「保安規程」による。

件 名:委託場所:委託期間:市川市立市川小学校外56校(園)受水槽・高架水槽定期点検・保守及び清掃業務委託市川市市川2丁目32番5号外56箇所(1)本仕様書に記載されていない事項は、『【100】市川市 建築保全業務委託共通仕様書』(以下『共通仕様書』 という。)、『【120】市川市 保守点検業務委託標準仕様書』及び 『【130】市川市 運転・監視及び日常点検・保守業務委託標準仕様書』(以下『標準仕様書』という。)による。

自家発電設備直流電源設備(3)本仕様は■印の付いたものを適用する。

【120】.定期点検等及び保守標準&【129】個別仕様書2018.10.18 ver.xls2/5該当箇所を□→■にマーキングのこと監視制御装置 □: □:1 □: □:2 □:防災設備 □: □:1 □:2 □:執務環境測定 □:1 □:2 □:3 □:2)■:有り 詳細は、14)添付書類による□:無し3)■:■:□:周期-Ⅰ 標準的な点検周期□:周期-Ⅱ□:■:4)□:有り■:無し5) ■:有り(または閲覧) (*印については個別仕様書に添付必須図面類 添付しない場合は、閲覧又は貸与資料欄に記載のこと)□: □: □:□: □: □:□: * □: □:(「設備(機器)リスト」)□: □: □:□: □: □:□: □: □:□: □: □:■: * ・「対象施設位置図」 □: * ・「設備フロー〈系統〉図」 ■: * ・「機器配置図」□: □: □:□: * □: □:□: □: □:□: □: □:■: □: □:■: □: □:□:無し・図面類・竣工図・施設管理担当者との打合せ記録類・計画・報告書類 ・作業日誌類・消防設備点検結果報告書・取扱説明書・当該設備点検結果報告書・保証書・台帳類・点検記録類・什器備品一覧表・特殊建築物調査記録・カタログ・設計意図伝達書・建物維持管理のしおり・保守契約リスト・各種施工図・試験成績書・エレベーター定期検査記録・工事業者関連簿・設備関連添付 「支給材料 リスト」による下記による・空気環境測定記録・設備機器台帳 ・備品、予備品一覧表・緊急連絡先一覧表 ・工事関係者一覧表・官公署関係届出書添付 「設備(機器)リスト」の特記による(1)対象部分(2)数量(3)点検回数添付 「設備(機器) リスト」による・自家用電気工作物保安規程支給材料等貸与資料・諸官庁提出書類控(4)点検項目・内容複数選択可(標準以外の場合は、「設備(機器)リスト」の当該機器欄に特記のこ別途指定有り・許認可書類各関連標準仕様書の点検周期が二種類ある場合の適用は下記を選択のこと。また点検項目及び点検内容を示す各表単位で行う。

対象部分ごとに重大な支障が生じないと想定される範囲において、不具合等の発生率が高まることを許容できる場合の頻度を軽減した点検周期空気環境測定照度測定吹付けアスベスト等の点検施設(設備)関係図面、資標準仕様製造者標準仕様点検の範囲別紙 機器取扱い説明書による建築基準法関係防災設備中央監視制御装置自動制御装置消防用設備等・点検・検査関連簿・管理資料・その他・事故・修繕・更新記録・定期自主検査記録・検針(課金)記録・受変電設備自主検査記録・エネルギー消費記録・建築設備定期検査記録・煤塵濃度測定記録・機器図(完成図)・竣工図の第二原図【120】.定期点検等及び保守標準&【129】個別仕様書2018.10.18 ver.xls3/5該当箇所を□→■にマーキングのこと6) ■:有り■:定期点検等及び保守□:実施日は→□:添付「工程表」による 昼間 夜間□:添付「設備(機器)リスト」による : ~ :■:実施日は別途協議□:運転・監視及び日常点検・保守昼間 夜間平日 : ~ : : ~ :休日 (閉庁日:土・日及び祝祭日、年末年始(12月/ 日~1月/ 日)業務を要する日 昼間 夜間□:土曜日 : ~ : : ~ :□:日曜日 : ~ : : ~ :□:祝祭日 : ~ : : ~ :□:年末年始(12月/ 日~1月/ 日) : ~ : : ~ :□:無し7) ■:有り ※下記のいずれかの資格を有する者□: □: □:□: □: □:□: □: □:□: □: □:□: □: □:■: 建築物環境衛生管理技術者または貯水槽清掃作業監督者□:無し8) 火気使用 □:条件付可 (但し、事前に火気使用届けで承諾要)■:不可9) □:有り■:無し10) □:有り■:無し11) ■:可□:否12) ■:可 学校職員の許可を得た上で利用するものとする。

□:否13) 付属書類■:■:□:【100】市川市 建築保全業務委託共通仕様書【120】市川市 定期点検等及び保守業務委託標準仕様書【130】市川市 運転・監視及び日常点検・保守業務委託標準仕様書添付 「廃棄物保管、集積場所位置図」による第 種電気工事士(開庁日:月~金(祝祭日は除く)(有り の場合は、この欄に指定条件を記載すること)な知見を有するもの)建築物環境衛生管理技術者貯水槽清掃作業監督者冷媒フロン取扱技術者(十分第 種 類 危険物取扱者第 種電気主任技術者 第 種冷凍保安責任者消防設備士 級ボイラ技師9:00 ~ 17:00・(有り の場合は、下欄に指定条件を記載すること)学校職員の許可を得た上で利用するものとする。

当該業務の実務経験 年以上 防除作業監督者省エネルギー管理員電気通信主任技術者省エネルギー管理士( )駐車場の利用業務条件:業務実施日時の指定本業務に密接に関連する別契約業務有無廃棄物の処理等(発生材の保管場所、集積場法定資格者他居室等の利用第 種圧力容器取扱作業主任者【120】.定期点検等及び保守標準&【129】個別仕様書2018.10.18 ver.xls4/5該当箇所を□→■にマーキングのこと14) 添付書類施設(設備)関係図面、資料(個別仕様書に添付必須図面類 *印について添付しない場合は、閲覧又は貸与資料欄に記載のこと)名 称 Ref.No. ■: 「対象施設一覧表」(複数の場合) Ref.No.1■: 「対象施設位置図」* Ref.No.2□: 「設備フロー〈系統〉図」*■: 「機器配置図」* Ref.No.3□: 「設備(機器)リスト」□: 「機器図」*□: 「工程表」□: 「保安規程」□: 執務環境測定業務リスト□: 「支給材料 リスト」□: 「廃棄物保管、集積場所位置図」その他■: 「点検・清掃 報告書(案)」 Ref.No.415) その他特記1 業務内容(1)受水槽及び高架水槽の清掃及び点検 (2)ポンプの試運転及び点検(3)水質検査 2 作業日程 作業の実施日は、学校・幼稚園の夏休み予定期間中(7/21~8/31)は、原則として平日に作業を行い、 夏休み予定期間以外では、原則として土曜に作業を行うものとする。

調整した作業の日時は、一覧表にまとめ監督職員に提出すること。また、一覧表には、施設の断水が 想定される時間を合わせて記載すること。

なお、委託期間中に工事を実施している施設については、委託者・学校と調整した上で工事前 または工事後に作業を行うものとする。

3 提出書類⑴ 業務計画書 受託者は、業務着手前に業務計画書として以下の書類一式を1部提出するものとする。

なお、書類は原則としてA4で作成し、表紙には件名と業者名を記入、押印し、まとめて提出するものとする。

①②③④⑤⑥⑦作業計画表使用機材、薬剤等の一覧作業手順書 1校分の清掃・点検作業の手順を説明したもの実施体制 責任者、協力会社、緊急時の連絡網作業員名簿及び作業監督者の資格書の写し 建築物衛生管理技術者または貯水槽清掃作業監督者作業員の大腸菌等検査報告書提出書類 備考業務責任者通知書 市様式受水槽及び高架水槽内の水をすべて抜き、水槽壁面の清掃及び内部の消毒を実施する。飲料水貯水槽清掃業務従事者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定された研修を終了したものとする。

また、受水槽及び高架水槽について不具合がないか点検を行う。

清掃終了後、ポンプ点検表(別紙4-➄)を参考にポンプの試運転を行い、正常に作動するか確認をすること。

貯水槽の水張り終了後、末端給水栓及び貯水槽の水について、水質検査及び残留塩素の測定を行なう。

検査項目は、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有【120】.定期点検等及び保守標準&【129】個別仕様書2018.10.18 ver.xls5/5⑵ 業務報告書受託者は、完了届と業務報告書として以下の書類一式を1部提出するものとする。

なお、業務報告書は以下の期間で2回に分けて提出するものとする。

○前期分(8月31日までに完了した分)・・・9月30日までにデータ提出(後期分を提出時に紙提出)○後期分(9月1日~委託期間終了日までに完了した分)・・・委託期間終了日までに提出また、書類は原則としてA4で作成し、表紙には件名と業者名を記入、押印し、まとめて提出するものとする。また、指定する書類のデータをCD-Rにて提出するものとする。

① ② ③ ④4 その他 業務を履行する上で疑義が生じた場合は、委託者とその都度協議して対応すること。

エ 指摘事項報告写真点検による指摘箇所を、看板を用いて撮影し作成する。また、早急に修繕が必要と思われるものについては、速報としてメール等により写真を委託者に提出する。

○イ 清掃・点検報告書各設備ごとに作成し、作業員の押印を行うものとする。

○ウ 清掃・点検報告写真・受水槽・高架水槽各水槽ごとに作成し、看板を用い、清掃作業前・中・後を撮影し、作成する。なお、写真には設備No.・設置場所を記載することに加え、対象水槽の周囲が分かるように撮影した写真も加え、対象水槽を特定できるようにすること。

・ポンプ各ポンプ室ごとに作成し、看板を用い、ポンプ室外観・ポンプ室内観・制御盤外観・ポンプ銘盤を撮影し、作成すること。

○打合せ議事録打合せを行った場合、委託者との打合せ内容をまとめたものを提出する。

-オ 水質検査報告書水槽の清掃後に、末端給水栓より採水し、水質検査を行った記録-点検による指摘事項を一覧表に整理して提出する 指摘事項一覧表 ○各施設の報告書Ref.No.4を参考に作成すること。

以下を1校(園)分とし、施設ごとに作成し、施設番号順に整理すること。

ア 清掃・点検完了報告書 各学校の校長または教頭から押印されたもの -提出書類 備考CD-R提出作業実施表作業計画表に対して、実際に実施した日付を報告すること。また、作業に要した時間・人数等も報告すること。

○2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls■ 【100】 市川市建築保全業務委託共通仕様書【101】 一般事項【102】 業務関係図書【103】 業務現場管理【104】 業務の実施【105】 業務に伴う廃棄物の処理等【106】 業務の検査【107】 施設等の利用・作業用仮設物等【108】 資料・法令による保全に関連する資格等一覧業務別標準仕様書□ 【110】 市川市 総合管理業務委託標準仕様書□ 【120】 市川市 定期点検等及び保守業務委託標準仕様書□ 【130】 市川市 運転・監視及び日常点検・保守業務委託標準仕様書□ 【140】 市川市 清掃業務委託標準仕様書□ 【150】 市川市 執務環境測定業務委託標準仕様書□ 【160】 市川市 施設警備業務委託標準仕様書 本共通仕様書は 市川市の建築保全の各業務に共通する総括事項であり、各業務遂行上必要な事項は下記の各業務別標準仕様書に定めるものとする。

特に指定のない場合は、国土交通省監修「建築保全業務共通仕様書」によるものとする。

【100】市川市建築保全業務委託共通仕様書(平成30年版)2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls2/13【101】 一般事項1) 適用(1)(2)(3)①契約書②質問回答書((3)から(6)までに対するもの)③現場説明書④個別仕様書 (図面、機器リストを含む)⑤標準仕様書⑥共通仕様書(4)2) 用語の定義共通仕様書及び各仕様書に用いる用語の定義は次による。

(1)(2)(3)(4)(5) 「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。

(6)(7)(8)(9)(10)「業務責任者」とは、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施する為に施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受託者側の責任者をいう。

「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施するもので、現場における受託者側の担当者をいう。

「施設管理担当者の承諾」とは、受託者等が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項について、施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。

「施設管理担当者の指示」とは、施設管理担当者が受託者等に対し業務の実施上必要な事項を、書面によって示すことをいう。

「施設管理担当者と協議」とは、協議事項について、施設管理担当者と受託者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。

「施設管理担当者の監督」とは、業務の各段階で、受託者が実施した結果等について提出した資料に基づき、施設管理担当者が業務仕様書との適否を確認することをいう。

本共通仕様書 (以下「共通仕様書」という。)は、建築物及びその付帯施設 (以下「建築物等」という。) の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、清掃、環境測定及び警備に関する業務に適用する。

共通仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受託者の責任において履行すべきものとする。

建築保全業務に係る契約書は以下によるものとし、相互に補完するものとする。ただし、契約図書間に相違のある場合の優先順位は、次の①から⑥の順番とし、これにより難い場合は、4)「疑義に対する協議等」による。

契約図書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度協議して決定するものとする。

「施設管理担当者」とは、建築物の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを委託者が指定した者をいう。

「受託者等」とは、当該業務契約の受託者及び定めた受託者側の業務責任者をいう。

「施設管理担当者の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議及び検査を行うため、施設管理担当者がその場に臨むことをいう。

2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls3/13(11) 「個別」とは、1)「適用」の(3).②に指定された事項をいう。

(12)(13)(14)(15)(16)(17)③『シーズンイン点検』とは、冷房又は暖房期間開始直前に行う点検をいう。(機械設備関連)④『シーズンオン点検』とは、冷房又は暖房期間中に行う点検をいう。(機械設備関連)⑤『シーズンオフ点検』とは、冷房又は暖房期間終了直後に行う点検をいう。(機械設備関連)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)「法定点検とは、建築物の保全の関係法令に基づき実施することが規定されている点検をいう。

「点検」とは、建築物等の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査することをいい、同時に、保守その他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。

「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的な知識を有する者が定期的に行う点検をいい、①『性能点検』、②『月例点検』、③『シーズンイン点検』、④『シーズンオン点検』及び⑤『シーズンオフ点検』を含めていう。

「臨時点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的な知識を有する者が、台風、暴風雨、地震等の災害発生直後及び不具合発生時等に臨時に行う点検をいう。

①『性能点検』とは、労働安全衛生法第41条第2項に定める性能検査に該当するものをいう。

(機械設備関連)②『月例点検』とは、労働安全衛生法第45条第1項に定める定期自主検査に該当するものをいう。(機械設備関連)「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上材を保護し、快適な環境を保つための作業をいう。

「警備」とは、施設内における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務をいう。

「精密調査」とは、ある部位の一部又は全部に劣化現象がある場合に、当該部位について行うべき修理若しくは部品交換又は更新の判断が、通常の点検によっては困難であるため、さらに詳細に行う必要のある調査又は診断をいう。(機械設備関連)「日常点検」とは、目視、聴音、触接等の簡易な方法により、巡回しながら日常的に行う点検をいう。

「保守」とは、点検の結果に基づき建築物等の機能の回復又は危険の防止のために行う消耗部品の取替え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業をいう。

「原則として」とは、これに続く事項について、受託者等が遵守すべきことをいう。ただし、予め施設管理担当者の承諾を受けた場合は他の手段によることができる。

「運転・監視」とは、施設運営条件に基づき、建築設備を稼動させ、その状況を監視し、制御することをいう。

「業務検査」とは、契約書に規定するすべての業務の完了又は毎月の支払の請求に関わる業務の完了を確認するために、委託者が行う検査をいう。

「作業」とは、本仕様書で定める 建築物等の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、清掃、環境測定及び警備に当たることをいう。

「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受託者等が作業の実施を判断すべき場合においては、予め施設管理担当者の承諾を受けて対処すべきことをいう。

2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls4/133) 受託者負担の範囲(1)(2)(3)(4)4)(1)(2)(3)5) 報告書の書式等6) 関係法令等の遵守(1)(2)7) 非常時の対応(1)(2)(3)(4)(5)【102】 業務関係図書提出図書:提出時期等は下記とする。

業務実施前標準 標準常駐の場合のみ業務計画書 ●実施体制 ●全体工程 ●資格者名簿 技術者名簿 ●作業計画書 ●業務報告書 (業務の記録)打合せ議事録指示&協議事項の記録同上同上担当課同上同上提出先同上● ● 同上種類業務実施後提出時期業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、特記がある場合に限り、受託者の負担とする。

点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受託者の負担とする。

保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、受託者の負担とする。ただし、各標準仕様書に定める支給材料は除く。

清掃に必要な資機材は、受託者の負担とする。ただし、清掃標準仕様書に定める衛生消耗品を除く。

(1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合は、受託者及び委託者の協議による。

疑義に対する協議等(1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更に至らない事項は、【102】4)「業務の記録」(1)の規定による。

契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議する。

受託者は、業務の実施に当り、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図らなければならない。

受託者は、その使用人とは適正な雇用契約を結び、労働関係法令を遵守しなければならない。

報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示によるものとする。

地震、暴風、豪雨その他の自然災害に備え、あらかじめ施設管理担当者と協議し、非常時の指揮命令系統、連絡体制及び対応方法を定めておく。

業務関係者が建築物等に常駐して行う業務において、被害を及ぼす可能性のある暴風、豪雨等に関する気象予報が発令された場合は、建築物等を巡回し、被害の未然防止のための必要な措置を講ずる。

災害が発生した場合は、人命の安全確保を優先とする。また、受注している業務の継続が困難となった場合は、速やかに施設管理担当者に報告する。

施設管理担当者との協議により、保全業務について応急的な支援を行う。

当該支援にかかる費用は、施設管理担当者との協議による。

2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls5/13業務日報出勤・退勤確認簿●業務状況報告書経過報告業務記録写真各種試験・検査報告書その他/指示による同上同上同上同上同上● ● ● ● ● 同上2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls6/131) 業務計画書(1)(2)2) 作業計画書3) 貸与資料4) 業務の記録(1) 施設管理担当者と協議した結果について記録を整備するものとする。

(2)(3) 一業務が終了した場合には、その内容を記載した書面を作成する。

(4)【103】1) 業務管理2) 業務責任者(1)(2)(3)3) 業務条件(1) 業務を行う日及び時間は個別によるものとする。

(2)業務現場管理(1)から(3)の記録について、施設管理担当者より請求された場合は、提出又は提示する。

貸与資料は個別によるものとする。なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面及び取扱い説明書は使用することができる。ただし、作業終了後は原状に復するものとする。

業務責任者は、作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、業務担当者名、安全管理その他作業に必要な事項等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に施設管理担当者の承諾を受けるものとする。

業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有するものとする。なお、業務責任者は、業務担当者を兼ねることができる。

契約図書に定められた業務時間を変更する必要がある場合には、予め施設管理担当者の承諾を受けるものとする。

業務責任者は、業務担当者に作業内容及び施設管理責任者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図るものとする。

業務の全般的な経過を記載した書面を作成する。ただし、同一業務内容を連続して行う場合には、施設管理担当者と協議の上、省略することができる。

業務責任者は、業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資格その他必要な事項をまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者の承諾を受けるものとする。

ただし、軽微な業務において施設管理担当者の承諾を得た場合は業務計画書の作成を省略することができる。

業務関係者が施設に常駐して行う業務においては、受託者は業務関係者の労務管理について適切に行うよう計画するものとする。

契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全その他の業務管理を行うものとする。

受託者は、業務責任者を定め施設管理責任者に業務実施前に予め届け出るものとする。また、業務責任者を変更した場合も同様とする。

2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls7/134) 電気工作物の保安業務(1)(2)(3)5) 環境衛生管理体制(1)(2)(3)6) 業務の安全衛生管理(1)(2)7) 火気の取扱い8) 喫煙場所9) 出入り禁止箇所業務関係者は業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止するものとする。

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による建築物環境衛生管理技術者の適用は、個別によるものとする。

建築物環境衛生管理技術者は、同法に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努めなければならない。

別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、衛生的環境の確保に努めなければならない。

業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、労働安全衛生法その他関係法令に従って行うものとする。

業務関係者は作業等に際し、原則として火気を使用してはならない。火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分注意しなければならない。

業務関係者の喫煙は、指定した場所において行い、喫煙後は消火を確認するものとする。

業務の実施に際し、アスベスト又はPCBを確認した場合は、施設管理担当者に報告を行わなければならない。

(1)に係る業務を実施する場合には、委託者が定める自家用電気工作物保安規程 (以下「保安規程」という。)に従うものとし、電気主任技術者の監督下において、保安の確保に努めなければならない。

(1)の実施に当り、受託者等は、同法に従い、電気工作物の保安体制を'確立するものとする。

「電気事業法」による自家用電気工作物の維持及び運用の保安に関する事項に係る業務は、個別によるものとする。

2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls8/13【104】 業務の実施1) 業務担当者(1) 業務担当者は、その作業の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。

(2)2) 代替要員3) 服装等(1)(2) 業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行うものとする。

4) 別契約の業務等(1) 業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、個別に記載するものとする。

(2)5) 施設管理担当者の立会い6) 業務の報告(1)7) 機密保持8) 個人情報の取扱い【105】(1)(2) 廃棄物の保管場所及び集積場所は、個別によるものとする。

(3)(4)点検、定期点検、臨時点検又は日常点検においては、あらかじめ施設管理責任者と打合せの上、定められた様式により報告する。

業務責任者は、作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、施設管理担当者へ予め定められた日までに報告するものとする。

業務の履行上知り得た機密を他に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。

業務の履行による個人情報の取扱いにあたっては、市川市個人情報保護条例を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。

業務の実施に伴い発生した廃棄物は、原則として受託者の負担で処理するものとする。ただし、清掃業務委託標準仕様書により収集した一般廃棄物の処理については、この限りでない。

業務内容により代替要員を必要とする場合には、予め施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。

業務関係者は、業務及び作業に適した服装、履物で業務を実施するものとする。

ただし、警備に関しては、当該標準仕様書によるものとする。

業務の実施に伴い発生した産業廃棄物の処理は、積み込みから最終処分までを許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を受託者が交付し、適正に処理する。

特別管理産業廃棄物は、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れが多いため、その取扱いや処理方法等を定めた法律等を尊守して、適切に処理するものとする。

業務に伴う廃棄物の処理等常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、他業務責任者との調整を図り、円滑に業務を実施するものとする。

受託者は、作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、予め申し出るものとする。

法令による作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行うものとする。

2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls9/13【106】 業務の検査1) 業務の検査受託者は、委託者の指定した者が行う業務の検査を受けるものとする。

【107】1) 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用②供用室及び供用物は、業務責任者のもと、これらを使用するものとする。

(2) 共用施設の利用②建物内の休憩室等は、予め施設管理担当者の承諾を受けて使用することができる。

(3) 駐車場の利用施設の駐車場の利用の可否については、個別によるものとする。

2) 作業用仮設物及び持ち込み資機材等(1) 作業用足場等(2) 持ち込み資機材の残置(3) 危険物等の取扱い①点検に使用する脚立等は受託者の負担とする。ただし、高所作業用に必要な足場、仮囲い等(作業床高さ2m以上)は、個別に定めるものとする。

非常駐の業務にあっては、受託者が持ち込む資機材は、原則として毎日持ち帰るものとする。

ただし、業務日が複数日にわたる場合であって、施設管理担当者の承諾を得た場合には残置することができる。なお、残置資機材の管理は受託者等の責任において行うものとする。

業務で使用するガソリン、薬品その他の危険物は、関係法令に従って取扱わなければならない。

①常駐業務室、控室、倉庫等及びその付帯設備並びに什器、ロッカー等の供用については、個別によるものとする。

①建物内の便所、エレベーター、食堂等の一般共用施設は利用することができる。

②足場、仮囲い等は、労働安全法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱建築工事編(平成5年1月12日建設省営監発第1号)その他関係法令に従い、適切な材料及び構造のものとする。

施設等の利用・作業用仮設物等2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls 法令による保全に関する資格等一覧10/13【108】資料・法令による保全に関連する資格等一覧点 検 内 容 点検回数配線 総合点検 年1回・ ・ ・検査証の有効期間内(1年未満又は1年を超え2年以内)危険物の規制に関する政令第8条の5、第62条の4消防法第14条の3の2労働安全衛生法第41条、第45条ボイラー及び圧力容器安全規則第32条、第38条、第67条、第73条、第88条、第94条性能検査は労働基準監督署長又は検査代行機関が行う。

消防法10条4項の技術上の基準に適合しているかの点検年1回以上その他は自ら点検する。

労働安全衛生法第41条、第45条ボイラー及び圧力容器安全規則第32条、第38条点検資格者等・定期自主検査 1月以内ごとに1回検査証の有効期間内(1年未満又は1年を超え2年以内)性能検査6月1回 ・備 考 規 定 法 規ボイラー、小型ボイラー及び第1種圧力容器、小型圧力容器,第2種圧力容器とは、労働安全衛生法施行令第1条に定義するものをいう。

第2石油類 (灯油等) 1000ℓ性能検査は労働基準監督署長又は検査代行機関が行う。

性能検査のためのボイラーの整備の業務は、ボイラー整備士の資格を要する。

防火対象物のうち政令(第36条2項)で定めるものにあっては、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させる。

消防庁告示(昭和50年第3号)性能検査のためのボイラーの整備の業務は、ボイラー整備士の資格を要す。

ボイラー及び圧力容器安全規則第92条で定める特別な教育を受けた者。

1年以内ごとに1回指定数量とは危険物の規則に関する政令第1条の11に定める数量をいう。例として、第1石油類 (ガソリン等) 200ℓ第3石油類 (重油等) 2000ℓ第4石油類 (ギヤ油等) 6000ℓ危険物取扱者又は危険物施設保安員定期自主検査1年以内ごとに1回点 検 等 の 対 象指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う一般取扱所及び地下貯油槽を有する一般取扱所ボイラー(小型ボイラーを除く。)消防用設備等消火器具、消防機関へ通報する火災警報設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備及び無線通信補助設備屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く。)並びに総合操作盤ボイラー危険物第2種圧力容器小型ボイラー機器点検総合点検6月1回年1回消防法第17条の3の3 機器点検定期自主検査1月以内ごとに1回定期自主検査圧力容器小型圧力容器第1種圧力容器 (小型圧力容器を除く。) 性能検査2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls 法令による保全に関する資格等一覧11/13点 検 内 容 点検回数 点検資格者等 備 考 規 定 法 規 点 検 等 の 対 象・ ・ ・・2月以内ごとに1回7日以内ごとに1回遊離残留塩素の検査ねずみ、昆虫等の防除2月以内ごとに1回6月以内ごとに1回事務所衛生基準規則第7条、第9条、第10条、第15条1月以内ごとに1回1月以内ごとに1回建築基準法第12条第3項事務所とは、建築基準法第2条1号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業に従事する労働者が主として使用するものをいう。

6月以内ごとに1回排水設備 排水設備の掃除6月以内ごとに1回飲料用水質の検査作業環境測定定期清掃機械換気設備定期点検空気環境の測定6月以内ごとに1回性能検査は労働基準監督署長又は検査代行機関が行う。

労働安全衛生法第65条6月以内ごとに1回1年以内ごとに1回労働安全衛生法第41条、第45条 クレーン等の安全規則第154条、第159条・同法施行規則第3条、第4条、第4条の2~第4条の5貯水槽清掃作業監督者、従事者は研修受講者1年以内ごとに1回第1種製造者となる冷凍機定期清掃保安検査危害予防規定を定め自主検査2月以内ごとに1回照明設備定期点検 6月以内ごとに1回保安検査は、都道府県知事又は高圧ガス保安協会が行う。

排水管清掃作業監督者、従事者は研修受講者年1回3年1回以上清掃作業監督者、従事者は研修修了者6月以内ごとに1回特定建築物とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、旅館等の用途に供される部分の延面積が3,000㎡以上及び学校の用途に供される延面積が8,000㎡以上の建築物をいう。

・「建築物における衛生的環境の確保に関する事業」には登録制度がある。

空気環境測定実施者第1種製造業者とは、1日の法定冷凍能力が20トン (フロンガスの場合50トン)以上で高圧ガスを用いる設備をいい、又特定施設とは冷凍保安規則第40条に定める冷媒を使用する製造所をいい、フロンの場合は含まれる。

高圧ガス保安法第35条貯水タンク(受水槽、高置水槽)の清掃定期自主検査事務所エレベーター積載荷重が0.25トン以上1トン未満中央管理方式の空気調和設備又は機械換気設備給水設備第1種製造者となる冷凍機のうち特定施設性能検査定期自主検査積載荷重が1トン以上冷凍機年1回危害予防規定を定め自主検査防除作業監督者、従事者は研修受講者特定建築物水質検査実施者水質検査実施者建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条ねずみ、昆虫などの防除2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls 法令による保全に関する資格等一覧12/13点 検 内 容 点検回数 点検資格者等 備 考 規 定 法 規 点 検 等 の 対 象・1年検査及び報告 1年昇降機 検査及び報告 1年業務用エアコンディショナー(空調機)、業務用冷凍・冷蔵機器建築主事を置く市町村の建築物を除く。 特殊建築物とは別表1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が100㎡をこえるもの。

階数が5以上かつ述床面積が1,000㎡を超えるもの。

一級建築士もしくは二級建築士又は建築設備検査員1年調査及び報告検査及び報告簡易専用水道とは、受水タンクの合計容量が10㎥を超えるものをいう。

1年以内ごとに1回管理について地方公共団体の機関又は厚生労働大臣が指定するものが行う。

ばい煙量と濃度の測定1年以内ごとに1回ばい煙量と濃度の測定頻度については、市川市環境清掃部環境保全担当の指示に従うものとする。

同施行規則第55条、第56条大気汚染防止法第2条、第16条 同施行規則第15条ばい煙発生施設とは、伝熱面積10㎡以上及びバーナーの燃焼能力が重油換算で50ℓ/h以上のボイラー火格子面積2㎡又は焼却能力200kg/h以上の焼却炉をいう。

水道法34条の2指定値域 (総量規則が実施されている地域) の場合は、201人以上500人以下のし尿浄化槽保安規定を定め自主定期点検3年1回以上 ガス事業法第40条の2同施行規則特定施設とは、処理対象人員が500人を超えるし尿浄化層及び300床以上の病院の厨房施設・ 平均日排水量 排出水の測定 水質汚濁防止法第14条簡易点検・定期点検建築基準法第12条、同施行規則第5条、第6条フロン排出抑制法電気主任技術者 (事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督)電気事業法第42条冷媒フロン取扱技術者(十分な知見を有するもの)一級建築士もしくは二級建築士又は昇降機検査員同施行規則第84条3年ガス湯沸器 (屋内設置)ガス風呂釜 (屋内設置)及びこれらの排気筒特殊建築物、事務所その他これに類する用途の建築物簡易専用水道建物(工作物)ばい煙発生施設昇降機以外の建築設備防火設備水槽の掃除事業用電気工作物ガス供給事業者一級建築士もしくは二級建築士又は特定建築物調査員一級建築士もしくは二級建築士又は防火設備検査員施設の外観検査水質検査書類検査消費機器の技術上の基準ガス湯沸器でガスの消費量が10,000kcal/h以下のものでかつ不完全燃焼時自動ガス遮断装置付のものは除く。

排出水の測定頻度については、市川市環境清掃部環境保全担当の指示に従うものとする。

特定施設 (指定地域特定施設)事業用電気工作物とは特別高圧受変電設備、高圧受変電設備、二次変電設備、自家発電設備等2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls 法令による保全に関する資格等一覧13/13点 検 内 容 点検回数 点検資格者等 備 考 規 定 法 規 点 検 等 の 対 象・・保守点検は登録事業又は浄化槽管理士が行う。

・全ばっ気方式概ね 6月1回その他 年1回年1回清掃保守点検1月1回~20人3月1回501人以上の浄化槽は技術管理者を置く事が必要とされている。

4月1回2月1回水質検査2月1回3月1回6月1回4月1回水質検査は指定検査機関が行う。

~20人2週1回3月1回年1回、但し下記の特例がある浄化槽法第8条~第11条同施行規則第6条、第7条、第9条週1回3月1回週1回301人以上21~300人合 併 処 理回転板接触方式①②以外の浄化槽活性汚泥方式 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽沈殿分離タンク、二階タンク及び流量調整タンクのいずれも有しない浄化槽~20人② スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽 (一に掲げるものを除く。

)単 独 処 理全ばっ気方式分離接触ばっ気方式地下砂ろ過方式し尿浄化槽浄化槽に関する特例① 砂ろ過装置、

活性炭素吸着装置又は凝縮槽を有する浄化槽接触ばっ気方式脱窒ろ床接触ばっ気方式散水ろ床方式21~50人嫌気ろ床接触ばっ気方式分離接触ばっ気方式分離ばっ気方式単純ばっ気方式散水ろ床方式平面酸化床方式保守点検21~300人301人以上保守点検沈殿分離層又は嫌気ろ床槽を有する浄化槽Ref.No.11 / 3 ページ受水槽 1管理教室棟(①-5)脇45 2 鉄パネル高架水槽 1 教室棟(①-6)屋上 6 1 FRP受水槽 1 管理教室棟(⑬)脇 30 1 FRP高架水槽 1管理教室棟(⑬)屋上6 1 FRP受水槽 1 プール脇 15 1 FRP受水槽 2 屋内運動場(⑩)脇 35 1 FRP受水槽 1 教室棟(①-1)脇 24 2 鉄パネル高架水槽 1 教室棟(①-1)屋上 5 1 FRP5 小 5 国分小学校 東国分2丁目4番1号 371-6793 受水槽 1 給食室棟(25)脇 18 2 FRP 簡専受水槽 1教室棟(①-1)校舎内29 1 RC高架水槽 1 教室棟(①-1)屋上 6 1 FRP受水槽 2 給食棟(24-2)脇 30 1 FRP高架水槽 2 給食棟(24-2)屋上 9 1 FRP受水槽 1 教室棟(②)脇 42 1 FRP高架水槽 1 教室棟(②)屋上 7 1 FRP受水槽 1管理・特別教室棟(⑱)脇67.5 1 FRP高架水槽 1管理・特別教室棟(⑱)8 1 FRP高架水槽 2 教室棟(⑪) 9 1 FRP -受水槽 1 特別教室棟(25)脇 30 2 鉄パネル高架水槽 1管理・普通教室棟(27)6 1 FRP受水槽 1 正門付近 18 2 FRP高架水槽 1特別・普通教室棟(21-1)6 1 FRP受水槽 1 給食室(⑰)脇 45 1 FRP高架水槽 1特別・普通教室棟(⑯)8 1 FRP受水槽 1 普通教室棟(⑮)脇 18 1 FRP高架水槽 1 普通教室棟(⑮) 8 1 FRP受水槽 2管理・普通・特別教室棟(23)脇27 2 FRP高架水槽 2管理・普通・特別教室棟(23)8 1 FRP受水槽 1特別・普通教室棟(27)脇35 1 鋼板高架水槽 1特別・普通教室棟(⑰)6 1 FRP受水槽 1教室棟(26)3号館脇10 1 FRP高架水槽 1 教室棟(26)屋上 6 1 FRP受水槽 2普通教室棟(⑮)1・2号館脇48.75 2 FRP 簡専15 小 15 信篤小学校 原木2丁目16番1号 328-0165 受水槽 1 借用校舎(⑩)脇 32 2 FRP R1年度新規設置 簡専受水槽 1普通教室棟(①-2)脇30 2 FRP高架水槽 1 普通教室棟(①-2) 6 1 FRP高架水槽 2管理・特別教室棟(⑫)4 1 FRP -受水槽 1教室棟(⑭-1)脇57 2 FRP高架水槽 1 教室棟(⑭-1) 8 1 FRP受水槽 1玄関・渡廊下棟(②)脇45 2 FRP高架水槽 1 管理教室棟(③-1) 8 1 FRP受水槽 1 教室棟(⑬)脇 54 2 FRP高架水槽 1 教室棟(⑬) 10 1 FRP受水槽 1 教室棟(⑬)脇 45 2 鉄パネル高架水槽 1 教室棟(⑬) 6 1 FRP市川市立市川小学校外56校(園)受水槽・高架水槽定期点検・保守及び清掃業務委託 対象施設・対象設備一覧表R3.12作成№施設管理 施設名 所在地電話番号(市外局番047省略)設備情報設備区分設備No設置場所(詳細は機器配置図参照)全体容量(㎥)○槽式素材 備考法規上の区分No1 小 1 市川小学校 市川2丁目32番5号 325-4758 簡専2 小 2 真間小学校 真間4丁目1番1号 372-4726 簡専3 小 3 中山小学校 中山1丁目1番5号 335-2711 簡専4 小 4 八幡小学校 八幡3丁目24番1号 325-4763 簡専6 小 6 大柏小学校 大野町2丁目1877番地 337-8141簡専簡専7 小 7 宮田小学校 新田4丁目8番15号 379-7647 簡専8 小 8 冨貴島小学校 八幡6丁目10番11号 334-2624簡専9 小 9 若宮小学校 若宮3丁目54番10号 339-2177 簡専10 小 10 国府台小学校 国府台5丁目25番4号 372-4672 簡専11 小 11 平田小学校 平田3丁目28番1号 379-6761 簡専12 小 12 鬼高小学校 鬼高2丁目13番5号 335-0304簡専簡専13 小 13 菅野小学校 菅野6丁目14番1号 324-5955 簡専14 小 14 行徳小学校 富浜1丁目1番40号 357-3116小規模簡専16 小 16 稲荷木小学校 稲荷木1丁目14番1号 376-5961簡専17 小 17 南行徳小学校 欠真間1丁目6番38号 357-3126 簡専18 小 18 鶴指小学校 大和田1丁目1番3号 379-3588 簡専19 小 19 宮久保小学校 宮久保5丁目7番1号 371-2747 簡専20 小 20 二俣小学校 二俣678番地 328-0165 簡専Ref.No.12 / 3 ページ市川市立市川小学校外56校(園)受水槽・高架水槽定期点検・保守及び清掃業務委託 対象施設・対象設備一覧表R3.12作成№施設管理 施設名 所在地電話番号(市外局番047省略)設備情報設備区分設備No設置場所(詳細は機器配置図参照)全体容量(㎥)○槽式素材 備考法規上の区分No受水槽 1特別・普通教室棟(①)脇30 2 鉄パネル高架水槽 1特別・普通教室棟(⑧)5 1 FRP受水槽 1普通・特別教室棟(①-2)脇52 2 鉄パネル高架水槽 1 管理教室棟(①-1) 8 1 FRP受水槽 1管理・特別・普通教室棟(⑨)脇16 1 FRP高架水槽 1管理・特別・普通教室棟(⑨)8 1 FRP受水槽 1管理教室棟(⑤)側駐車場脇36 2 ステンレス鋼板高架水槽 1普通特別教室棟(①)6 1 ステンレス鋼板受水槽 1 教室棟(⑲-2)脇 30 1 FRP 高架水槽 1 管理教室棟(⑫) 8 1 FRP受水槽 1普通・特別教室棟(①-1)脇18 1 FRP 高架水槽 1普通・特別教室棟(①-1)34.38 1 FRP受水槽 1普通・特別教室棟(⑪)脇52 2 FRP高架水槽 1管理・特別教室棟(①-2)18 1 FRP28 小 28 柏井小学校 柏井町1丁目1149番地の1 337-8877 受水槽 1管理・普通・特別教室棟(①-2)脇32 2 FRP 簡専29 小 29 大洲小学校 大洲4丁目18番1号 370-0300 受水槽 1 給食室(⑥)脇 45 1 FRP 簡専受水槽 1管理・特別教室棟(①-1)脇40 1 FRP高架水槽 1管理・特別教室棟(①-1)14 1 FRP31 小 31 新井小学校 新井1丁目18番13号 357-1722 受水槽 1普通教室棟(①-3)脇18 1 FRP R3年度新規設置 簡専32 小 32 南新浜小学校 新浜1丁目26番1号 396-9731 受水槽 1管理・特別教室棟(①-1)脇50 1 FRP 簡専受水槽 1 給食室(⑤)脇 45 1 FRP高架水槽 1管理・特別教室棟(①-1)16 1 FRP受水槽 2管理・特別教室棟(⑨-2)脇40 1 FRP 簡専受水槽 1特別普通教室棟(⑦)脇45 1 鉄パネル高架水槽 1管理・特別・普通教室棟(①-3)12.8 1 鋼板受水槽 1管理・特別・普通教室棟(①-1)脇15 2 FRP高架水槽 1管理・特別・普通教室棟(①-1)20 1 FRP受水槽 1 屋内運動場(②)脇 35 1 鋼板 R4年工事にて改修高架水槽 1管理特別教室棟(①)9 1 FRP R4年工事にて撤去受水槽 1普通・特別・管理教室棟(①-2)脇66 1 鉄パネル高架水槽 1普通・特別・管理教室棟(①-2)18 1 FRP受水槽 1管理教室棟(①-1)受水槽室内45 2 FRP高架水槽 1 屋上 10 2 FRP21 小 21 中国分小学校 中国分1丁目22番1号 371-7886 簡専22 小 22 曽谷小学校 曽谷7丁目18番1号 371-7888 簡専23 小 23 大町小学校 大町84番地の10 337-3610 簡専24 小 24 北方小学校 北方町4丁目1356番地の1 339-1701 簡専25 小 25 新浜小学校 行徳駅前4丁目5番1号 395-5331 簡専26 小 26 百合台小学校 曽谷6丁目10番1号 374-1811 簡専27 小 27 富美浜小学校 南行徳2丁目3番1号 396-2522 簡専30 小 30 幸小学校 幸1丁目11番1号 396-0770 簡専小 33 大野小学校 南大野1丁目42番1号 338-3000簡専34 小 34 塩焼小学校 塩焼5丁目9番8号 397-1231 簡専3335 小 35 稲越小学校 稲越3丁目21番8号 373-8401 簡専小 大和田小学校 大和田1丁目1番3号 378-5001 簡専36 小 36 福栄小学校 南行徳2丁目2番1号 397-8115 簡専37 小 37 妙典小学校 妙典2丁目14番2号 399-5891 簡専Ref.No.13 / 3 ページ市川市立市川小学校外56校(園)受水槽・高架水槽定期点検・保守及び清掃業務委託 対象施設・対象設備一覧表R3.12作成№施設管理 施設名 所在地電話番号(市外局番047省略)設備情報設備区分設備No設置場所(詳細は機器配置図参照)全体容量

(㎥)○槽式素材 備考法規上の区分No受水槽 1 教室棟(①)脇 40 2 FRP高架水槽 1 教室棟(⑨-1) 6 1 FRP受水槽 1普通・特別教室棟(22)脇32 2 FRP高架水槽 1 特別教室棟(⑬) 6 1 FRP受水槽 1管理・特別教室棟(34-1)前駐車場脇58.5 1 鉄パネル1 特別教室棟(⑰) 8 1 FRP2管理・特別教室棟(34-1)4 1 FRP -41 中 4 第四中学校 中山1丁目11番1号 335-3431 受水槽 1普通・特別教室棟(⑬)脇30 2 FRP 簡専42 中 5 第五中学校 大野町3丁目1993番地 337-8344 受水槽 1 給食棟(⑲)脇 18 2 FRP 簡専受水槽 1 屋内運動場(25)脇 32 1 FRP1管理・普通・特別教室棟(24)6 1 FRP2普通・特別教室棟(⑭-1)3 1 FRP -受水槽(PFI) 1給食室棟(34(※PFI棟))地下機械室47 2 FRP 対象外(別途実施)高架水槽(非PFI) 1普通教室棟(⑫(※非PFI))屋6 1 FRP45 中 8 第八中学校 大和田4丁目9番1号 370-1394 受水槽 1 教室棟(①)脇 18 1 FRP 簡専受水槽 1屋内運動場棟(⑤)脇60 1 FRP高架水槽 1管理・特別・普通教室棟(①)22.5 1 FRP47 中 10 高谷中学校 高谷1627番地の4 328-0211 受水槽 1 正門前クラブ室脇 50 2 鉄パネル 簡専受水槽 1 給食棟(⑦)脇 60 1 FRP高架水槽 1管理・特別・普通教室棟(①)13 1 FRP受水槽 1 正門前 36 2 FRP高架水槽 1 特別教室棟(①-2) 8 1 FRP受水槽 1屋内運動場(②)前テニスコート脇32 1 鋼板高架水槽 1管理・特別教室棟(①)12 1 FRP受水槽 1普通・特別・管理教室棟(①-2)46 1 鋼板高架水槽 1普通・特別・管理教室棟(①-2)17 1 鋼板受水槽 1 屋内運動場(⑥)脇 60 1 鋼板高架水槽 1 教室棟(⑤-4) 10 1 FRP53 中 16 塩浜学園 塩浜4丁目5番1号 397-4421 受水槽 1 屋内運動場棟脇 12 2 FRP R2年度新規設置 簡専受水槽 1 教室棟(①)脇 21 1 RC高架水槽 1 教室棟(①) 2 1 FRP幼 二俣幼稚園 二俣678番地 -幼 信篤幼稚園 高谷1丁目8番1号 -55 幼 1 大洲幼稚園 大洲4丁目3番12号 370-3648 受水槽 1保育・管理室棟(①)裏6 1 FRP 小規模簡専56 幼 2 南行徳幼稚園 欠真間1丁目6番15号 358-5333 受水槽 1園舎(⑯)裏機械室脇8 1 FRP 小規模簡専57 幼 3 百合台幼稚園 曽谷6丁目10番1号 373-8937 受水槽 1 園舎(⑦)裏 9 1 FRP 小規模簡専幼 新浜幼稚園 行徳駅前4丁目5番2号 -幼 塩焼幼稚園 塩焼5丁目9番1号 -38 中 1 第一中学校 国府台2丁目7番1号 371-6045 簡専39 中 2 第二中学校 須和田2丁目34番1号 371-6188 簡専40 中 3 第三中学校 曽谷3丁目2番1号 371-7341簡専高架水槽43 中 6 第六中学校 鬼高3丁目16番1号 370-0535簡専高架水槽44 中 7 第七中学校 末広1丁目1番48号 357-3183 簡専46 中 9 下貝塚中学校 下貝塚3丁目13番1号 371-8800 簡専48 中 11 福栄中学校 福栄3丁目4番1号 396-0701 簡専49 中 12 東国分中学校 東国分3丁目4番1号 371-5963 簡専50 中 13 大洲中学校 大洲4丁目21番5号 378-5783 簡専51 中 14 南行徳中学校 南行徳2丁目2番2号 397-5910 簡専52 中 15 妙典中学校 妙典5丁目22番1号 395-5811 簡専54 中 17須和田の丘支援学校須和田2丁目34番1号 371-2258729簡専なしなしなしなし※大和田小は、令和4年度改修工事により対象外。

受水槽No.145㎥1槽FRP高架水槽No.116㎥1槽FRP受水槽No.240㎥1槽FRP䈜䚷⾲グ䛾ᐜ㔞䛿඲యᐜ㔞䛷䛩䚹䚷䚷䠄᭷ຠᐜ㔞䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅小-34 塩焼小受水槽45㎥1槽鉄パネル高架水槽12.8㎥1槽鋼板Ref.No3 機器配置図17 / 29䈜䚷⾲グ䛾ᐜ㔞䛿඲యᐜ㔞䛷䛩䚹䚷䚷䠄᭷ຠᐜ㔞䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅小-35 稲越小高架水槽20㎥1槽FRP受水槽15㎥2槽FRP䈜䚷⾲グ䛾ᐜ㔞䛿඲యᐜ㔞䛷䛩䚹䚷䚷䠄᭷ຠᐜ㔞䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅小 大和田小 令和4年度改修工事により対象外受水槽35㎥1槽鉄パネル高架水槽9㎥1槽FRPRef.No3 機器配置図18 / 29䈜䚷⾲グ䛾ᐜ㔞䛿඲యᐜ㔞䛷䛩䚹䚷䚷䠄᭷ຠᐜ㔞䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅小-36 福栄小高架水槽18㎥1槽FRP受水槽66㎥1槽鉄パネル䈜䚷⾲グ䛾ᐜ㔞䛿඲యᐜ㔞䛷䛩䚹䚷䚷䠄᭷ຠᐜ㔞䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅小-37 妙典小受水槽45㎥2槽FRP高架水槽10㎥2槽FRPRef.No3 機器配置図19 / 29䈜 ⾲グ䛾ᐜ㔞䛿඲యᐜ㔞䛷䛩䚹䠄᭷ຠᐜ㔞䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅中-1 第一中高架水槽6㎥1槽FRP受水槽40㎥2槽FRP䈜 ⾲グ䛾ᐜ㔞䛿඲యᐜ㔞䛷䛩䚹䠄᭷ຠᐜ㔞䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅中-2 第二中高架水槽No.16㎥1槽FRP受水槽No.132㎥2槽FRP※プール用受水槽は対象外Ref.No3 機器配置図20 / 29䈜 ⾲グ䛾ᐜ㔞䛿඲యᐜ㔞䛷䛩䚹䠄᭷ຠᐜ㔞䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅中-3 第三中受水槽58.5㎥1槽鉄パネル高架水槽No.24㎥1槽FRP高架水槽No.18㎥1槽FRP中-4 第四中䈜 ⾲グ䛾ᐜ㔞䛿඲యᐜ㔞䛷䛩䚹䠄᭷ຠᐜ㔞䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅受水槽30㎥2槽FRPRef.No3 機器配置図21 / 29䈜 ⾲グ䛾ᐜ㔞䛿඲యᐜ㔞䛷䛩䚹䠄᭷ຠᐜ㔞䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅中-5 第五中受水槽18㎥2槽FRP×※プール用受水槽は対象外䈜 ⾲グ䛾ᐜ㔞䛿඲యᐜ㔞䛷䛩䚹䠄᭷ຠᐜ㔞䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅中-6 第六中受水槽32㎥1槽FRP高架水槽No.23㎥1槽FRP高架水槽No.16㎥1槽FRP×※散水用貯水槽(対象外)Ref.No3 機器配置図22 / 29中-7 第七中受水槽47㎥2槽式FRP地下設置※受水槽については、別契約による清掃・点検作業を行っているため、本業務委託においては作業対象外とする。

高架水槽6㎥1槽式FRP市川七中行徳ふれあい施設䈜 ⾲グ䛾ᐜ㔞䛿඲యᐜ㔞䛷䛩䚹䠄᭷ຠᐜ㔞䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅中-8 第八中受水槽30㎥2槽FRP、鋼板Ref.No3 機器配置図23 / 29䈜 ⾲グ䛾ᐜ㔞䛿඲యᐜ㔞䛷䛩䚹䠄᭷ຠᐜ㔞䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅中-9 下貝塚中受水槽60㎥1槽FRP高架水槽22.5㎥1槽FRP䈜 ⾲グ䛾ᐜ㔞䛿඲యᐜ㔞䛷䛩䚹䠄᭷ຠᐜ㔞䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅中-10 高谷中受水槽50㎥2槽FRPRef.No3 機器配置図24 / 29䈜 ⾲グ䛾ᐜ㔞䛿඲యᐜ㔞䛷䛩䚹䠄᭷ຠᐜ㔞䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅中-11 福栄中受水槽60㎥1槽FRP高架水槽13㎥1槽FRP䈜 ⾲グ䛾ᐜ㔞䛿඲యᐜ㔞䛷䛩䚹䠄᭷ຠᐜ㔞䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅中-12 東国分中受水槽36㎥2槽FRP高架水槽8㎥1槽FRPRef.No3 機器配置図25 / 29䈜 ⾲グ䛾ᐜ㔞䛿඲యᐜ㔞䛷䛩䚹䠄᭷ຠᐜ㔞䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅中-13 大洲中受水槽32㎥1槽FRP高架水槽12㎥1槽FRP䈜 ⾲グ䛾ᐜ㔞䛿඲యᐜ㔞䛷䛩䚹䠄᭷ຠᐜ㔞䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅中-14 南行徳中受水槽46㎥1槽鉄パネル高架水槽17㎥1槽鉄パネルRef.No3 機器配置図26 / 29䈜 ⾲グ䛾ᐜ㔞䛿඲యᐜ㔞䛷䛩䚹䠄᭷ຠᐜ㔞䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅中-15 妙典中受水槽60㎥1槽鉄パネル高架水槽10㎥1槽FRP┿໭ᰯ⯋Ჷᒇෆ㐠ືሙᲷ⤥㣗ᐊᲷయ⫱಴ᗜᲷᕷᕝᕷ❧ሷ὾Ꮫᅬ㸦᪂ᰯ⯋㸧⦰ᑻ中-16 塩浜学園受水槽12㎥2槽FRPRef.No3 機器配置図27 / 29䈜 ⾲グ䛾ᐜ㔞䛿඲యᐜ㔞䛷䛩䚹䠄᭷ຠᐜ㔞䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅中-17 須和田の丘支援受水槽21㎥1槽RC高架水槽2㎥1槽FRP䈜 ⾲グ䛾ᐜ㔞䛿඲యᐜ㔞䛷䛩䚹䠄᭷ຠᐜ㔞䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅幼-3 大洲幼受水槽6㎥1槽FRPRef.No3 機器配置図28 / 29䈜 ⾲グ䛾ᐜ㔞䛿඲యᐜ㔞䛷䛩䚹䠄᭷ຠᐜ㔞䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅幼-4 南行徳幼受水槽8㎥1槽FRP䈜 ⾲グ䛾ᐜ㔞䛿඲యᐜ㔞䛷䛩䚹䠄᭷ຠᐜ㔞䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠅幼-5 百合台幼受水槽9㎥1槽FRPRef.No3 機器配置図29 / 29Ref.No.4-①令和 年 月 日印下記のとおり清掃・点検作業が完了しましたので、報告いたします。

記1 施設名 市川市立○○小学校2 所在地 市川市○○ ○丁目○番○号3 対象設備 飲料用貯水槽及びポンプ4 完了年月日 令和 年 月 日点検・清掃 確認印上記の作業が完了したことを確認しました。

市川市立学 校市川市立幼稚園清掃・点検作業完了報告書(○○小学校)(案)市川市長 様住 所氏 名商号又は名称印代表者名を記入教頭または校長の印Ref.No.4-②令和 年 月 日( )自 時 分 ~ 至 時 分自 時 分 ~ 至 時 分○:○○ ○:○○ ○:○○ ○:○○○:○○ ○:○○ ○:○○○:○○ ○:○○ ○:○○ ○:○○○:○○ ○:○○ ○:○○(薬剤名)○%溶液○%溶液 × 希釈○倍 最終濃度 ○mg/ℓ貯 水 槽 清 掃 報 告 書 (案)作 業 工 程受水槽 高架水槽作業準備 排水 清掃 消毒 水張施 設 名所 在 地作業実施日作 業 時 間断 水 時 間清掃作業者清掃受 水 槽 高 架 水 槽消毒 水張給水栓末端槽 内 消 毒作業監督者作業補助者薬 剤 名濃 度放 置 時 間2回目 ○○分放置1回目 ○○分放置 2回目 ○○分放置1回目 ○○分放置 点検整理作業準備 排水 点検整理清掃後 清掃前 清掃後 清掃前 清掃後 試験項目遊離残留塩素 0.1mg/ℓ以上清掃前色 5度以下濁り 2度以下採 水 場 所遊離残留塩素測定方法簡 易 水 質 検 査 ( 現 場 実 施 )採 水 場 所味 異常でないこと臭い 異常でないこと令和 年 月 日( )印高架水槽 受水槽基準水 質 検 査採水年月日Ref.No.4-③点検者 印㎥ 槽 製 形㎥ 槽 製 形受 水 槽 点 検 表 (案)満水減水警報装置の作動状況 良 ・ 否施設名設置年・製造年等(設備に書いてあれば) 材質 槽数 構造No.1No.2設置場所 容量さび・沈渣・異物等はないか 良 ・ 否状 況 判定 点 検 項 目槽 内停滞水はないか槽 外特記事項(「否」と判断された項目については、要因を説明し、写真を添付すること)配管の状況・排水口空間の確保 良 ・ 否オーバーフロー管・通気管の防虫網の状況 良 ・ 否電極(棒・コード)の状況 良 ・ 否良 ・ 否排水槽等の影響はないか 良 ・ 否マンホール蓋及び施錠の状況 良 ・ 否良 ・ 否ボールタップ及び定水位弁の状況 良 ・ 否良 ・ 否はしごの発錆・腐食の状況 良 ・ 否フード弁・サクションパイプの状況 良 ・ 否内部ステーの状況 良 ・ 否給水管以外の配管はないか 良 ・ 否保守点検が容易で衛生的電極装置に発錆・腐食はないか 良 ・ 否天井や壁面に亀裂等はないかRef.No.4-④点検者 印㎥ 槽 製 形㎥ 槽 製 形高 架 水 槽 点 検 表 (案)施設名設置場所 容量 槽数 材質 構造 設置年・製造年等(設備に書いてあれば)天井や壁面に亀裂等はないか 良 ・ 否No.2No.1点 検 項 目 判定 状 況さび・沈渣・異物等はないか 良 ・ 否良 ・ 否停滞水はないか 良 ・ 否はしごの発錆・腐食の状況 良 ・ 否内部ステーの状況特記事項(「否」と判断された項目については、要因を説明し、写真を添付すること)槽 外はしごの安全状況 良 ・ 否オーバーフロー管・通気管の防虫網の状況 良 ・ 否電極(棒・コード)の状況 良 ・ 否マンホール蓋及び施錠の状況 良 ・ 否配管の状況・排水口空間の確保 良 ・ 否槽 内満水減水警報装置の作動状況 良 ・ 否給水管以外の配管はないか 良 ・ 否保守点検が容易で衛生的 良 ・ 否ボールタップの状況 良 ・ 否Ref.No.4-⑤5 / 6 ページ点検者 印m ㎥/minkw m/m 口 径塩素滅菌装置ポ ン プ 点 検 表 (案)施 設 名有 ・ 無ポンプの種類(揚水・加圧は別で作成)揚水 ・ 加圧点 検 項 目 判定 状 況起動スイッチの作動状況 良 ・ 否ポンプ始動停止状況 良 ・ 否機 能 ・ 外 観自動交互運転状況 良 ・ 否表示ランプの球切れはないか 良 ・ 否フード弁の機能状況 良 ・ 否逆止弁の機能状況 良 ・ 否良 ・ 否軸受け温度(触感) 良 ・ 否メカニカルシールから水漏れはないか 良 ・ 否グランドパッキンから水漏れはないか 良 ・ 否特記事項(判定「否」については「否」と判断された要因を説明し、写真を添付すること)型 式 メーカー揚 程出 力ユニット数・台数揚水量圧力タンクの状況 良 ・ 否異音・振動はないか 良 ・ 否圧力計の状況○ユニット・○台Ref.No.4-⑥報 告 写 真 (案)