入札情報は以下の通りです。

件名学校給食栄養管理システム構築業務委託及び学校給食栄養管理システムASPサービス利用の一般競争入札の一括実施について
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 5 月 30 日
組織千葉県市川市
取得日2022 年 5 月 30 日 19:10:39

公告内容

市川第20220527-0117号令和 4年 5月30日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件名 学校給食栄養管理システム構築業務委託学校給食栄養管理システムASPサービス利用2.施行場所 市川市教育委員会 学校教育部 保健体育課市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第2庁舎3.施行期間 ①学校給食栄養管理システム構築業務委託令和 4年 7月 1日から令和 4年12月28日まで②学校給食栄養管理システムASPサービス利用令和 5年 1月 1日から令和 5年 3月31日まで4.概要①学校給食栄養管理システム構築業務委託本業務は、市川市教育委員会と市内各学校において統一したシステムで献立作成から見積・入札・発注・支払いまでの一連の業務が行える学校給食栄養管理システムを構築するもの。②学校給食栄養管理システムASPサービス利用学校給食栄養管理システム構築業務委託契約で構築した学校給食栄養管理システムについて、LGWAN-ASPサービスにより利用するもの。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1) 市川市入札参加業者適格者名簿(01情報処理)の大分類「01システム開発・ソフトウェア開発」に登録している者(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和4年5月30日(月)から令和4年6月9日(木)まで(土曜日、日曜日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、6月9日のみ正午まで)(3)提出先 千葉県市川市南八幡4丁目2番5号-302号(いちかわ情報プラザ)市川市情報政策部情報管理課電話047-321-6142(4)提出方法 持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに市川市情報政策部情報管理課に申し出をし、指示された書類を提出すること。エ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに市川市情報政策部情報管理課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに市川市情報政策部情報管理課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和4年6月14日(火)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和4年6月14日(火)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、市川市情報政策部情報管理課へ電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。

)ア 質疑提出期間令和4年5月30日(月)から 令和4年6月9日(木)正午までイ 質疑提出電子メールアドレスjoho-kanri@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日令和4年6月14日(火)までに回答する。(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和4年6月16日(木)午後1時30分から(2) 場所 千葉県市川市南八幡4丁目2番5号 いちかわ情報プラザ内会議室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定(なお最低制限価格は「市川市最低制限価格制度に関する要綱」第3条第2項によるものとする。)無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。提出がない場合は入札を無効とする。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人により入札する場合は、入札前に委任状(本人の記名、押印とともに代理人又は復代理人が記名、押印したもの)を提出し、入札書へ本人の記名とともに代理人又は復代理人が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)本件入札の予定価格は、①学校給食栄養管理システム構築業務委託、②学校給食栄養管理システムASPサービス利用及びこれらの合計金額のいずれの金額においても設定するものとする。(6) ①学校給食栄養管理システム構築業務委託、②学校給食栄養管理システムASPサービス利用及びこれらの合計金額の全てについて予定価格以内であり、かつ、合計の入札金額について最低価格の入札をした者を落札者とする。(7) ①学校給食栄養管理システム構築業務委託、②学校給食栄養管理システムASPサービス利用及びこれらの合計金額について、全て予定価格以内の入札をした者がないときは、直ちに再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(8)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。

この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 市指定の内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。21.問い合わせ先市川市情報政策部情報管理課 電話047-321-6142

1仕 様 書1 件 名学校給食栄養管理システム構築業務委託2 委託期間令和4年7月1日から令和4年12月28日まで3 担当部課予算執行課:市川市 情報政策部 情報管理課業務担当課:市川市 学校教育部 保健体育課4 総 則(1)目 的本業務委託は、学校給食栄養管理システムの全面的な新規導入を行うことにより、現在の栄養管理システムにおける課題を解決し、万全な食物アレルギーの対応、より安全・安心な給食献立の作成、並びに見積もりから支払いまでの効率的な管理業務により、学校給食における全体運営の向上に寄与することを目的とする。また、本システムは、機器・ソフトウェアの設置などを前提とするスタンドアロン型のシステムではなく、LGWAN環境内にて、Microsoft Edge、Google Chromeのブラウザ上で動作するアプリケーションとすることで、市川市教育委員会と市内各学校において統一したシステムで献立作成から見積・入札・発注・支払いまでの一連の業務にあたることが可能となり、更なる学校給食の安定稼働、最新の情報の収集・集約、機能強化等を行いたい。受注者は、この目的を十分に理解し、正確・丁寧かつ実行経費の軽減を図り、この業務を期限内に遂行しなければならない。(2)業務の指示及び監督受注者は、本委託を遂行するにあたって、発注者監督職員と常に密接な連絡を取り、最適な対応をとらなければならない。(3)業務の責任範囲受注者は、学校給食栄養管理システムの構築と、それに伴う必要な作業について責任を負うものとする。以下に責任範囲を記す。なお、構築完了後のシステムのサービス利用及び保守に関する内容については、本契約の範囲外とする。① ソフトウェア要件定義② ソフトウェア設計③ ソフトウェア開発2④ システム基盤設計に当たっての各種支援⑤ ネットワーク構築に当たっての設計および試験支援(発注者側のネットワークインフラ部分は除く)⑥ ソフトウェア開発テスト⑦ 移行・導入⑧ 研修対応5 前提条件(1)システム要件システムの前提条件は、以下のとおりとする。① 本システムは、現在の栄養管理システム(カロリーメイク7学校版 version7.9.0株式会社 東洋システムサイエンス)(以下、「現システム」という。)と同等以上の機能を有すること。② 本システムは、LGWAN‐ASPサービスを基本とし、6(3)「学校給食栄養管理システムの構築」で指定する要件のほか、本契約の仕様を満たす機能を有すること。③ ASP サービスの実施にあたり、必要なハードウェア、データーセンターの確保、また、サーバOS、パッケージソフトウェア、データベース管理ソフトウェア、ウイルスソフト等、学校給食栄養管理システムの稼働に必要なソフトウェアは、受注者の負担で用意するものとする。④ 本システムの設置場所は、別紙1「サービスレベルの保証基準(SLA)」に定める各項目の内容を保証できる環境とすること。⑤ サーバ等のハードウェアは、発注者専用でなくても構わないが、他のサービス利用者から独立し、セキュアなものであること。⑥ 本システムを構築する各サーバには、ウイルス(ワーム、トロイの木馬、ボット等の侵入を含む)対策を施し、発注者使用領域へのウイルス侵入を遮断すること。⑦ 本システムを構築する各サーバには、不正アクセス対策を施し、発注者使用領域への不正侵入や保持情報の改ざん、窃取等を防止すること。⑧ 本システムへのアクセスについては、通信上のセキュリティを確保するためSSL(セキュリティ・ソケット・レイヤー)認証による暗号化を施し、第三者機関発行のSSLサーバ証明書を確認できること。(2)利用学校数および利用人数(令和4年4月1日現在)市川市教育委員会 (給食業務一般/利用者3名)市川市内小学校 37校(給食業務一般/利用者37名)+子校1校=38校市川市内中学校 7校(給食業務一般/利用者7名)+子校8校=15校市川市内義務教育学校 1校(給食業務一般/利用者1名)+子校1校=2校市川市内特別支援学校 1校(給食業務一般/利用者1名)+子校1校=2校※上記の利用人数について、親子校については、親校(栄養士在籍)の栄養教諭・学校栄養職3員の人数を記載。なお、本システムに使用にあたり、市川市教育委員会の利用者を『システム管理者』、市川市内各学校の利用者を『担当者』に位置付けるものとする。(3)本システム(ソフトウェア)のライセンス本システム(ソフトウェア)のライセンスについては、本契約に含めることとする。(4)その他受注者は、学校給食栄養管理システムのASPサービスの開始より、最低5年間のサービス利用を保証すること。また、万が一当該事業を撤退する場合には、発注者の負担軽減を最大限に考慮し、他のASPサービス提供事業者への引継ぎが容易にできること。6 委託内容(1)委託業務概要委託業務は、以下のとおりとする。なお、全てにおいて単独調理場と共同調理場(親子校を含む)の両仕様とする。① 学校給食栄養管理システムの構築② 既存システムからのデータ移行および確認作業③ 動作確認④ 操作研修(2)クライアント要件① 動作環境クライアント端末については既存のパソコン(庁内LANパソコン)及びプリンタを活用するものとする。現状のパソコンは、下記に示したとおりである。詳細は下記のとおり。なお、今後、最新バージョンに入れ替えた際も対応できるものとする。種類 ソフトウェア名OS Windows10CPU Corei5以上ブラウザ Microsoft Edge、Google Chrome② カスタマイズ内容を明確し、その概要を記載した仕様書を作成し発注者の承認を得ること。(3)学校給食栄養管理システムの構築① システムの基本要件以下に、システムの基本要件を記述する。4(ア)「日本食品標準成分表2020版(8訂)」が登録されていること。また、重量変化率に対応した栄養価等の算出が出来ること。(イ)本システムは、LGWAN環境内にて、Microsoft Edge、Google Chromeで動作するウェブ型アプリケーションであること。②システムの機能要件以下に、システムの機能要件を記述する。(ア)ログイン画面においてはIDパスワードによる認証画面を有すること。また、指定した文字以上や英数字混在、有効日数の指定、再利用禁止などのポリシーが設定できること。(イ)IDごとに管理者・一般ユーザ等の業務区分に従って権限設定ができること。システム管理者においては、IDパスワードの設定・初期化の権限を有すること。(ウ)ログイン時に、全ユーザへの調達事項を表示する画面を有すること。また、未読・既読の判別ができること。(エ)ログオン時は、画面上にあらかじめユーザに紐づけされた学校名が出ていること。

(オ)操作履歴(どのユーザが、いつ、何を、どう変更したのか)が確認できること。(カ)あらかじめ許可したIPからのアクセス許可、あるいは禁止したIPからのアクセスを禁止するIPフィルタリング機能を有すること。(キ)帳票類は全てExcel出力ができること。(ク)献立作成業務、発注・支払い業務を行う上で、別紙2「要件定義書」の要件を全て満たすこと。(ケ)本システムで提供する機能については、システム管理者および利用者で個別に権限の変更ができるようにすること。③ 帳票要件(ア)必要に応じて学校給食衛生管理基準(文部科学省)や学校給食における食物アレルギー対応指針(文部科学省)に沿った項目とすること。(イ)全ての帳票において、文言の変更が容易にできるよう、Excel形式にて出力できること。(ウ)内閣府の標準フォーマットに沿ったオープン出力機能を有すること。(エ)本システムに要求する帳票について、別紙3「帳票一覧」に示す。なお、市川市が、現在使用している帳票については概要欄に「市川市サンプル」と記載し、サンプルを添付する。④ 通信環境及び当該システムを使用するに際し必要となる機器等設定要件(ア)LGWAN環境で運用できること。(イ)利用者とサーバとの通信については、SSLによる暗号化通信とすること。(ウ)今年度のSSL登録にかかる費用ついては、本委託に含むものとする。5(エ)端末の増設・入替にスムーズに対応できること。(オ)不足となるソフトウェア等がある場合には、受注者の負担にて全て用意するものとし、これに必要な設定等を行うものとする。なお設定着手前に発注者の判断を仰ぐものとする。(カ)上記(オ)について、情報セキュリティ等の理由から不適と判断された場合には、代替策を講じること。⑤ サーバ要件(ア)日本国内に設置されていること。(イ)震度6程度の地震に耐える基礎耐震若しくは基礎免振構造であること。(ウ)新ガス消火設備を備えていること。(エ)停電時には、非常用エンジンや移動電源車などで対応するなどシステムに十分な電力供給が可能な対策が設備されていること。(オ)浸水のおそれの少ない地域に立地し、十分な防水性能と排水性能を有すること。(カ)設置されている機器による発熱を抑えるために必要な容量の空調であること。(キ)外部からの侵入による危害を防ぐためのセキュリティ対策が万全であること。(ク)24時間365日体制でシステムを監視し、システム停止等の障害発生時には迅速に復旧できる体制が整備されていること。(ケ)ファイアウォールマネージメントサービスがあること。(コ)ウイルス対策ソフトはすべてのサーバに導入していること。(サ)ウイルス定義ファイルは常に最新となるように更新されること。(シ)バックアップデータは毎日自動で更新されること。(ス)本システムが5年間以上安定稼働するスペックを有すること。(4)既存システムからのデータ移行および確認作業① 受注者は、現システムから、今回構築する学校給食栄養管理システムへ別紙4「データ移行情報」に記載するデータを移行すること。なお、移行するデータについては、発注者が提供するものとし、その提供方法については発注者と受注者とで協議のうえ決定するものとする。また、各データ数の確定数においては、発注者と受注者で協議の上、決定すること。② 移行計画書の策定を行い、移行設計を行った上で実施すること。なお、データセットアップ後も必要に応じてデータ修正などの支援を行うこと。③ 受注者は、移行したデータが正確に反映されているか確認を行い、確認結果を発注者に報告し、承認を得ること。なお、移行に際し不備が見つかった場合は、受注者の責により修復作業を行い、発注者の確認を受けること。6(5)操作研修受注者は、システムの円滑な導入・稼働に向けて、発注者の指示に基づいて「運用手順書」「操作マニュアル」を作成し、以下のとおり利用者およびシステム管理者に対する研修を実施すること。① 「運用手順書」「操作マニュアル」は専門用語を用いない平易な記述とし、操作画面を表示するなどわかりやすくすること。また、「運用手順書」「操作マニュアル」についてはサービス開始後も利用できるものであること。② システム管理者向け操作研修として、本委託により構築したシステムの一連の操作方法に関する研修を1回以上行うこと。③ 利用者向け操作研修として、集合研修を以下のとおり2回実施すること。なお、研修の実施にあたり、システム上で必要となるID、システム内の献立、料理、行事、学校名、業者名等の仮データのセットアップおよび操作に必要なものは受注者が準備することとし、操作端末については発注者が準備することとする。日時 場所 人数 内容第1回 令和4年8月5日予定市川市内 55名程度 本委託により構築するシステムの原型となるシステムを用い、システムの概要や基本的な機能を利用者が把握するための研修第2回 令和4年12月中旬市川市内 55名程度 本委託により構築したシステムの一連の利用者向け操作方法に関する研修④ 操作研修に必要となるハードウェアおよびサーバOS、ソフトウェア、データベース管理ソフトウェア、ウイルスソフト等、学校給食栄養管理システムの稼働に必要なソフトウェア等については、受注者が準備するとともに、研修に要するすべての費用は受注者が負担すること。なお、操作研修については、LGWAN環境内での稼働を要しないものとする。⑤ 操作研修は本業務に精通しているものが実施すること。利用者が円滑にシステムを利用できるよう、分かりやすく説明すること。(6)ドキュメント受注者は、以下の内容を記載したドキュメントを納品すること。特に専門知識を必要とする内容の記述や、用語及び略語には、必ず容易に理解できる記述内容や図解等で解説を付記すること。① 作業計画書契約締結から移行完了までの期間に実施する作業の詳細なスケジュール、作業手順、検証手順を記載した作業計画書を作成すること。7② ソフトウェア要件定義書本仕様書のシステム要件に基づき、ソフトウェアの要件定義を行い、要件定義過程において作成すべき成果物を作成すること。③ ソフトウェア設計書上記②において、当市の承認を得た要件定義に基づき、ソフトウェアの基本設計、詳細設計を行い、設計工程において作成すべき作成物を作成すること。④ ソフトウェア開発に関する資料上記③において作成した詳細設計に基づき、ソフトウェアの開発を行い、製造過程において作成すべき作成物を作成すること。

⑤ サーバシステムの環境設定に関する資料サーバシステムの環境設定に関する資料については、開示できる範囲内で、6(3)④通信環境及び当該システムを使用するに際し必要となる機器等設定要件、及び⑤サーバ要件に示した内容について資料を作成すること。⑥ 議事録について受注者は、委託期間中に行われる発注者との打ち合わせの議事録を作成し、発注者・受注者が1部ずつ保管するものとする。議事録は打ち合わせ後、概ね3日以内に発注者に送付し、確認を得ること。また、期間中に随時作成した議事録は、納品期日までにまとめて再度納品すること。⑦ 進捗管理表及び進捗報告書について進捗管理表及び進捗報告書は、スケジュール表の工程に沿って、作業人数や作業工数などの作業実績を記載し、1週間ごとに提出すること。作業進捗がスケジュール表の工程と著しく差異が発生した場合は、速やかにその対策を講じ、作業遅延対策を記した進捗報告書を作成して発注者に報告すること。(7)動作確認本システム構築において、システムの品質保証を目的に、受注者は下記のテスト項目を実施すること。なお、各テストにおいて、実在する個人データを使用する事を禁ずる。① 単体テスト本システムを導入し、必要なカスタマイズを開発後、実施すること。② 本番環境稼働確認テスト(ア)発注者が承認したテスト項目表(テストシナリオ)に沿って、受注者はテストを実施し、正しく稼働した証明として報告書を提出すること。(イ)受注者は、発注者監督職員立ち会いのもと、構築したシステム本番環境において上記(ア)で提出された報告書に基づき、システムが正常に稼働することを確認すること。併せて、想定したサービスレベル及びパフォーマンスを保証していることを確認し、性能評価書を作成すること。(ウ)受注者は、上記(イ)の性能評価書を含め、これらのテストの結果を「テスト結果報告書」に記載し、発注者に提出すること。8③運用テスト本番環境稼働確認テスト終了後、発注者はシステム要件等で定めた要件が実現されているか、実際に業務遂行上の問題がないかを運用テストとして確認すること。7 作業場所本業務における作業場所は以下のとおりとする。ただし、受注者は、作業場所を変更する等の事由が発生した場合には、速やかに書面により発注者にその旨を通知し、発注者の承諾を得て変更するものとする。(1)開発作業場所受注者が指定する開発作業場所(※契約締結後に速やかに場所を指定し、発注者の承諾を得ること。)(2)打ち合わせ、本番環境稼働確認テスト実施場所市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎4階 保健体育課8 納品物件納品物件は、以下のとおりとする。各納品物件のタイトルは、下記表の納品物件であることが分かるように標記し、納品すること。納 品 物 件 一 覧 表No 納 品 物 件 期 限1 作業計画書契約締結日から7日以内 2 体制図(委託終了後の障害対応体制を含む)3 情報セキュリティ対策チェックリスト4 ソフトウェア要件定義書 契約締結日から3か月以内5 移行・導入計画書6 本番環境稼働確認テスト計画書 テスト実施7日前7 運用手順書 本番環境稼働確認テスト合格日から7日以内 8 操作マニュアル9 本番環境稼働確認テスト結果報告書10 完了届委託期間終了日 11 システムサーバの環境設定に関する資料12 ソフトウェア設計書13 ソフトウェア開発に関する資料14 議事録 委託期間中随時15 進捗管理表及び進捗報告書※ A4又はA3用紙に印刷したもの1部を、期限までに納品すること。※ 14「議事録」は、本委託期間中に作成したものをまとめて再度納品すること。※ 一般のパソコンで扱えるファイル形式の電子データとして、全ての納品物件をまとめて収録9した電子媒体(CD-RまたはDVD1部)を、委託期間終了日までに納品すること。9 納品場所前項「8 納品物件」で指定した納品物件は、「3 担当部課」で指定した場所に、期日までに納品すること。10 引渡条件本委託業務が完了し、6 (7)②「本番環境稼動確認テスト」後に、発注者が実施する完成検査に合格したことをもって引渡しとする。11 スケジュール(1)完成期限は、12月中旬とする。(2)操作研修は、発注者と調整した適切な時期とする。(3)運用開始は、令和5年1月4日とする。12 契約不適合責任本契約による作業の結果が、契約の目的に沿わない、又は委託内容に適合しないことを発注者が認識した場合、委託期間終了日から15ヶ月以内の間に受注者に対する書面による通知を行われ、当該不適合が受注者の責に帰すべき事由にのみに起因する場合、発注者は受注者に対して不適合部分の修補を求める、若しくは損害の賠償を請求することができるものとする。13 秘密の保持(1)受注者は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。(2)受注者は、作業を実施するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。14 情報セキュリティの確保受注者は、作業を実施するにあたり、情報セキュリティの取扱いについては、別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。15 権利義務の譲渡の禁止受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。16 著作権について10著作権については以下のとおりとする。なお、この内容は市川市仕様にカスタマイズされた機能や帳票類について記したものである。(1)著作権の譲渡等① 受注者は、目的物(未完成のものを含む。)又は目的物を利用して完成させた物(以下「著作権に係る目的物等」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第21条から第29条に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下「著作権」という。)のうち、受注者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、受注者に帰属するものを、目的物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、受注者は、発注者の承諾を得て、目的物又は著作権に係る目的物等を利用することができる。② 発注者は、受注者が目的物又は著作権に係る目的物等の作成にあたって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。

)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。③ 前2項の規定にかかわらず、成果物に受注者又は第三者が既に著作権を保有しているものが組み込まれている場合の当該著作権は、受注者又は第三者に帰属するものとする。(2)著作者人格権の制限① 受注者は、発注者に対し、受注者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き次に掲げる行為をすることを許諾すること。ア 目的物又は著作権に係る目的物等の内容を公表すること。イ 目的物又は著作権に係る目的物等の内容を学校給食栄養管理システムに係わる事業の維持、運営、管理、広報等のために必要な範囲内で、複製し、又は改変すること。ウ 目的物又は著作権に係る目的物等を、学校給食栄養管理システムに係わる事業の維持、運営、管理、広報等のために必要な範囲内で、写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。エ 目的物又は著作権に係る目的物等を公表するときに著作者名の表示をしないこと。② 受注者は、前項の規定によらず発注者に対し、納品物件の「7 運用手順書」及び「8操作マニュアル」並びにシステム出力データを改変し、業務で使用することを許諾すること。③ 受注者は、受注者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権に係る目的物を除きあらかじめ発注者の承諾又は合意を得ることなく成果物又は著作権に係る目的物等の内容を公表してはならない。④ 受注者は、受注者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権に係る目的物を除き発注者が著作権を行使する場合において、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。11(3)第三者の著作権の侵害の防止① 受注者は、受注者が発注者に引き渡した目的物の全てについて第三者の有する著作権等の知的財産権を侵害するものでないことを保証すること。② 受注者が前項の規定に違反し、第三者の有する著作権等の知的財産権を侵害した場合は、受注者は、その損害を賠償し、必要な措置を講じなければならない。17 その他(1)本システムに移行したユーザデータ及び本システムの運用に伴いシステム上に蓄積されるユーザデータに関する権利は市川市に帰属するものとし、EUC機能による二次加工データ及び一括抽出により取得するユーザデータ等の使用に係る権利についても市川市に帰属するものとする。(2)受注者は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。(3)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(4)契約の履行上の疑義については、発注者と受注者とが協力して解決すること。別紙-1項番 対象 項目 単位 評価および測定方法 本システムに対する提供レベル1 サービス全体 稼働率 %(月間の障害対応時間帯の総時間-月間の障害対応時間帯の累計サービス停止時間)/月間の障害対応時間帯の総時間(計画停止時間を除く)※単位は年間のものでも可能とする。

有4 運転対応 運転時間 時間帯 通常のシステム運用を行う運用時間帯毎日(土日祝含む)8時から21時まで (※原則12/29~1/3除く)5 キャパシティ管理 容量の監視間隔 有無 システム用ディスクデータの容量が規定容量を超えていないことが監視されているか。有データ保証の要件 有無 回数:毎日 有バックアップデータ保存期間 有無 30日 有有無 データセンターへの入退出の履歴管理が規定されているか。有有無 アクセス履歴管理が規定されているか。有8 電源監視装置の設置 有無 電源を安定して共通するための監視装置が設置されているか。有9 停電対策 有無 無停電電源装置が設置されているか。有10 空調設備 空調稼働運転の要件 有無 空調設備の稼働時間が24時間稼働可能であるか。有11 地震対策設備 耐震/免振能力の確保 有無 地震対策を施した設備であるか。有電源設備データ管理 6サービスレベルの保証基準(SLA)セキュリティ管理 事前申請、記録管理 7 2 障害対応1別紙‐2 要件定義書システム管理担当1機能全般○ ○2 ○ ○3ユーザ登録○4 ユーザ名 ○5 担当学校名(親校) ○6 担当学校名(子校) ○7 ユーザ区分(システム管理者、利用者) ○8学校情報登録○ ○9 学校名 ○ ○10 学年・クラス数 ○ ○11 給食提供対象人数(児童生徒数、教職員数、その他) ○ ○12 親校となる学校 ○ ○13 子校となる学校 ○ ○14 住所 ○ ○15 連絡先 ○ ○16食品マスタ登録○17食品コード(親番-枝番)○18食品名称(「食品成分表の名称」「発注用の名称」「調理手配表用の名称」「献立表用の名称(漢字)」「献立表用の名称(平仮名)」の5種類)○19産地集計コード○203色分類、6群分類○21アレルギー情報○22コンタミネーション(微量混入)の選択○23使用頻度(フラグ)○24加工食品については、構成食材○25栄養価○26栄養価の有無(出汁等、摂取しない食品)○27重量倍率(年齢段階別に倍率計算がかかる区分、年齢段階に関わらず固定とする区分、年齢段階別に手入力できる区分の3種類)○28可食量率○29戻し率○30見積合わせ対象食品(フラグ)○31発注価格(単価)○32発注単位○33発注単位のg換算○34発注業者○35発注まるめ処理○36課税区分(外税10%・外税8%・内税)○37納品日指定○38発注価格適用開始日・終了日(※見積合わせ対象食品に限る)○39発注対象食品(水等、発注しない食品があるため)○40登録ユーザ○41 ○42 ○43 ○44 ○45 ○46 ○47食品マスタ検索○ ○No権限内容 項目移行前のデータの食品と移行後データの食品コードに相違がある場合については、不明コードとして表示し、当該不明コードがある場合については一覧にて一目で見分けのつくマークをつけて修正を容易にすること。また、残り何件未処理があるか判別できるようにすること。

過去の価格履歴を保存できること。過去数年の平均価格の算出や前年同月比・前月対比等が容易であること。

LGWAN環境内で動作するウェブ型アプリケーションにより、学校給食にかかる食材、料理、献立等の情報を、常時50台以上の端末でリアルタイムに管理・共有できる機能を有することマスタ登録した『食品』は一覧画面により閲覧、検索ができること食品を登録する際には、通常の新規登録に加え、登録済みの食品から栄養価を引用した新規登録、登録済みの食品から栄養価などの情報を引用した枝番登録、引用しない枝番登録の4種の登録ができること。

食品は2000件以上、マスタ登録ができること。

ユーザは、『システム管理者』、『担当者』の2種類とし、システム管理者は、各ユーザの機能制限を設定できること以下の項目により『ユーザ』のマスタ登録ができること。なお、ユーザの登録、編集は、ワンクリックでマスタ登録できること。

以下の項目により『学校』のマスタ登録ができること。なお、ユーザの登録、編集は、ワンクリックでマスタ登録できること。

以下の項目により『食品』のマスタ登録ができること。なお、食品の登録、編集は、ワンクリックでマスタ登録できること。

設定した発注価格適用日より、新しい発注価格が反映されるようにすること加工食品は構成される食材の登録ができること。またその食品分類表などの帳票を印字する際には、構成食材による分類分けがされた状態で出力できること。

2別紙‐2 要件定義書システム管理担当No権限内容 項目48 ○ ○49指定期間内の使用履歴○ ○50使用頻度○ ○51アレルギー情報○ ○52食品栄養価計算○ ○53 ○ ○54 ○ ○55 ○ ○56 ○ ○57 ○ ○58食品コード(親番-枝番)○ ○59食品名称(「食品成分表の名称」、「発注用の名称」、「調理手配表用の名称」「献立表用の名称(漢字)」、「献立表用の名称(平仮名)」の5種類)○ ○60任意のマーク(「除去対応アレルギー食材」、「除去以外のアレルギー食材」)○ ○61コンタミネーション(微量混入)の選択○ ○62複数のアレルギーを組み合わせたアレルギーパターン○ ○63登録ユーザ○ ○64 ○ ○65 ○ ○66 ○ ○67アレルギー情報検索○ ○68アレルギー児童登録○ ○69児童氏名○ ○70児童氏名(カナ)○ ○71学校○ ○72学年・クラス○ ○73食品名称(アレルギーのあるもの)○ ○74食品コード(親番-枝番)(アレルギーのあるもの)○ ○75その他(テキスト記入欄)○ ○76登録ユーザ○ ○77 ○ ○78アレルギー児童検索○ ○79 ○ ○80学校○ ○81学年・クラス○ ○82食品名称(アレルギーのあるもの)○ ○83食品コード(親番-枝番)(アレルギーのあるもの)○ ○84登録ユーザ○ ○アレルギー情報は80以上、マスタ登録できること。

登録した『アレルギー児童』について、以下の項目により検索できることアレルギーマスタの項目には任意のマークが設定できること。また、調理手配書やアレルギー帳票 を出力した際に、設定したマークが印字できること。

アレルギー児童の情報により使用できる食材、料理、献立等の抽出ができること以下の項目により『アレルギー児童』の登録ができること。なお、アレルギー児童の登録、編集は、ワンクリックでマスタ登録できること。

マスタ登録した『食品』について、以下の項目により検索できる機能を有することアレルギー情報マスタに登録された情報は、食品マスタ等へ自動で反映されること月間栄養価一覧で、基準の±10%以外のものは着色等して表示されること出汁など、摂取しない食品に対しては、栄養価に含めない設定ができること。

任意のグラム数での栄養価を100gあたりのそれに換算する機能を有すること。

マスタ登録した『アレルギー情報』は一覧画面により閲覧、検索ができること登録した『アレルギー児童』は一覧画面により閲覧、検索ができることなお、アレルギー児童情報のうち、『児童氏名』『児童氏名(カナ)』については、登録ユーザ以外の担当者については、非表示とすること以下の項目により『アレルギー情報』のマスタ登録ができること。なお、アレルギー情報の登録、編集は、ワンクリックでマスタ登録できること。

アレルギー情報マスタ登録重量変化率に対応した栄養価等を算出できること栄養成分の計算値は、最新の日本食品標準成分表(文部科学技術・学術審議会資源調査分科会報)に対応できること3別紙‐2 要件定義書システム管理担当No権限内容 項目85料理マスタ登録○ ○86 料理コード(親番-枝番) ○ ○87 料理名称(漢字)、料理名称(かな) ○ ○88 使用する食材 ○ ○89 一人分分量(単位) ○ ○90 調理方法区分(揚げ物や炒め物など) ○ ○91 調理指示内容 ○ ○92 作成手順(レシピ) ○ ○93 使用する食器・食缶・器具等 ○ ○94 使用月 ○ ○95 料理内の食品それぞれに対する切り方・下処理・準備処理・作業処理等 ○ ○96 登録ユーザ ○ ○97 ○ ○98 ○ ○99 ○ ○100料理マスタ検索○ ○101 ○ ○102料理名称(部分一致)○ ○103揚げ物や炒め物などの調理方法○ ○104アレルギー食品を含まない料理○ ○105複数のアレルギー食品を組み合わせたアレルギーパターンを含まない料理○ ○106アレルギー児童情報○ ○107食品名称○ ○108使用月○ ○109登録ユーザ○ ○110 ○ ○111献立・カレンダー機能○ ○112 ○ ○1131か月分の献立内容、1日単位での料理構成が確認できること○ ○114献立のコピー、削除、入れ替え、移動などの編集が日単位で行えること○ ○115料理のコピー、削除、入れ替え、移動などの編集が行えること○ ○116各日の主食の種類(ご飯/パン/麺)が、容易に判別ができること○ ○117国民の祝日や学校行事など(行事等)の入力、確認ができること。

○ ○118着色などの方法により、アレルギー食品を使用した料理が容易に確認できること○ ○119複数の学校を選択し、選択した学校の行事等が確認できること(親子方式の学校については、親校、子校とも同画面で確認できること)○ ○1201日あたり4とおりの献立が登録できること(通常献立+特別献立3種類)○ ○121献立の実績登録ができること○ ○1221日単位で実績の計算(食品使用量、可食量、栄養価、料理ごとの原価計算)および入力(残菜量)ができること○ ○123着色などの方法により、調理法、食材、アレルギー食材のかぶりが容易に確認できること○ ○124 ○ ○125 ○ ○126 ○ ○127 ○ ○128 ○ ○129 ○ ○マスタ登録した『料理』について、以下の項目により検索できる機能を有することマスタ登録した『料理』は一覧画面により閲覧、検索ができること。なお、ユーザー以外は非表示とする。

料理は13,800以上、マスタ登録できること。

肉まんなど加工食品を登録する際、使用する食品を入力することができ、更に献立表には3色で入力される(食品分解という機能)以下の項目により『料理』のマスタ登録ができること。なお、料理の登録、編集は、ワンクリックでマスタ登録できること。

カレンダーは1月ごとの表示を基本とし、カレンダー上で以下の作業ができること登録された学校ごとに、1か月分の献立表がカレンダー形式の画面より登録できること。

マスタ登録した献立について、栄養価チャート、PFCバランス、食品構成表などの表を画面上で確認できること。

なお、PFCバランス、食品構成表はグラフで表示されるなどわかりやすいこと。

市内小・中・義務教育・特別支援学校および教育委員会保健体育課において、共通の献立を管理できること。

アレルギー児童の情報により使用できる食材、料理、献立等の抽出ができ、これに基づいて料理の登録ができること数量倍率計算ができ、料理や献立に反映されること。

アレルゲン物質を含む食品には着色するなどし、容易に確認できること。

調理指示内容はあらかじめ登録しておいた文言から選択および自由入力ができること。

料理の閲覧・検索は、登録ユーザごとに検索できる範囲に制限をかけることができること。

料理ごとに、選択した学校での原価計算ができること。

4別紙‐2 要件定義書システム管理担当No権限内容 項目130献立・カレンダー検索○ ○131 ○ ○132 ○ ○133 ○ ○134帳票作成 以下の内容が記載された『調理手配書』が作成できること○ ○135 日付 ○ ○136 喫食人数情報 ○ ○137 行事等 ○ ○138 料理マスタに登録した情報一式 ○ ○139 アレルギー児童情報(ユーザー以外は非表示とする) ○ ○140 親子校については、一枚に親校・子校の分量が記載されること ○ ○141 アレルギー情報マスタに登録した任意のマーク ○ ○142 その他、調理の手配に必要な事項 ○ ○143以下の内容が記載された『月間献立表』が作成できること○ ○144献立を構成する食品が3色および6群の区分によって分類された状態で明記されること。各区分について、縦・横の書式を有すること。

○ ○145タイトル・献立名・食品。なお、これらの表記について平仮名か漢字で選択できること。

○ ○146各料理において構成する食品○ ○147栄養価について、エネルギー・たんぱく質・脂質・食塩含有量。は4種類の選択ができることが望ましい。

○ ○148その他、月間献立表に必要な事項○ ○149 ○ ○150業者マスタ登録○151業者コード(親番)○152業者名称○153業者略称○154所在地○155連絡先○156担当者氏名○157担当者氏名(カナ)○158見積合わせ対象業者(フラグ)○159取扱食品コード(親番-枝番)○160取扱食品名称○161発注適用開始日・終了日(※見積合わせ対象食品に限る)○162登録ユーザ名○163その他(テキスト記入欄)○164 ○165業者マスタ検索○ ○166 ○ ○167業者名称○ ○168見積合わせ対象業者(フラグ)○ ○169取扱食品コード(親番-枝番)○ ○170取扱食品名称○ ○献立データより年度単位、学期単位、月単位での該当食材の抽出ができること。また、各抽出単位より任意の期間を日単位で指定できること。

その他、別紙3に定める帳票が作成できること。なお、記載事項については、本市が現在、使用している帳票サンプルを参照すること実績登録した献立について、閲覧、検索ができ、使用食品、料理、実績(残菜量、栄養価)等を確認することができること他校が作成したカレンダーについて、閲覧、検索ができること作成したカレンダーについて、閲覧、検索ができること以下の項目により『業者』のマスタ登録ができること。なお、業者の登録、編集は、ワンクリックでマスタ登録できること。

業者は100件以上、マスタ登録できること。

マスタ登録した『業者』は一覧画面により閲覧、検索ができることマスタ登録した『献立』について、以下の項目により検索できること5別紙‐2 要件定義書システム管理担当No権限内容 項目171発注書作成○ ○172 ○ ○173 ○ ○174その他、『発注書』には以下の項目が記載されること○ ○175納品日○ ○176内容量(g)○ ○177業者名称○ ○178食品名称○ ○179発注数量(1日単位、合計)○ ○180発注価格(単価)○ ○181納品先(学校名、住所、連絡先)○ ○182その他(テキスト記入欄)○ ○183 ○ ○184 ○ ○185 ○ ○186 ○ ○187 ○ ○188 ○ ○189 ○ ○190業者別支払表作成・納入実績入力○ ○191納品日(年月日・曜日)○ ○192内容量(g)○ ○193業者名称○ ○194食品名称○ ○195納品量(1日単位、合計)○ ○196納品価格(単価)○ ○197納品先(学校名、住所、連絡先)○ ○198税率○ ○199その他(テキスト記入欄)○ ○200 ○ ○201 ○ ○202 ○ ○203 ○ ○204 ○ ○205 ○ ○206 ○ ○207 ○ ○ただし、特定の食品については、献立表からの使用する数量を計算するのではなく、予め指定した数量で発注されるようにできること(ドレッシングなどは1クラスに対して1本等)業者別支払表は、親校と子校で別々に作成できること業者別支払表には、納品日の最終日が、書類の印刷日(年月日)として、印字されるようにすること。

食材を返品した際は、納品実績入力において返品食材をマイナス入力ができるとともに、業者別支払表にマイナスで表示されること。

発注先業者は、業者マスタに登録された取扱食品により、自動で抽出されること。また、見積合わせ対象食品については、落札業者にのみ発注できるようにすること発注価格(単価)において、見積合わせ対象食品は登録価格が自動入力され、その他の食品は直接入力できること。発注価格(合計)は自動で計算できること1か月分の発注書情報から、学校ごと、料理ごとに原価計算ができること発注書情報から、納品実績入力ができること。

また、以下の項目が記載されら『業者別支払表(業者ごと・日にち事に納品した食品の一覧および支払額が掲載された表)』の作成ができること発注書は、親校と子校で別々に作成できること業者別支払表では、食品ごとの金額計算(納品量×単価)で端数処理が行われるようにすること。

ただし、特定の食品については、業者別支払表の合計金額で端数処理がされるようにすること(牛乳・パン等)。

業者別支払表は、食品ごとに税率(8%、10%、内税)が記載されるとともに、税率ごとにわけて税額合計が計算・記載されるようにすること。

納品実績(量・単位・価格)を入力する際、親子校については、同一画面上で、各校の食品の挿入、削除、変更が行えること。

納品実績(量・単位・価格)を入力する際、画面上で食品の挿入、削除、変更が行えるようにすること。なお、単位の変更については、変更した際、マスタ登録できるボタンを有すること。

食品の落札価格から1日あたりの平均給食費(小数点第2位まで表示)の算出が月単位および年単位にて、市全体、また学校ごとに算出できること。食品群ごとにも算出できること。

各学校の予算管理が容易にできること。過去のデータから予算支出額を算出し、黒字赤字の算定ができることが望ましい。

業者別支払表には、発注日ごとに発注書と同じ順番で食品が記載されること。

特に、同一業者に対し、同日、同食材を発注した場合であっても、発注書のとおり別の食品として、業者別支払表に記載されること。

見積合わせ対象食品については、落札業者に以外からも発注できるよう、制限を外すこともできること。

1か月分の献立表から使用する食品の種類・数量を算出し、『発注書』が作成できること『発注書』には、1日単位で必要な食品の数量が、記載されること1別紙-3帳票名 対象業務・昨日 概要アレルギー一覧 マスタ栄養基準 〃倍率区分 〃業者マスタ 〃学校施設マスタ 〃業者入札分類 〃調理形態一覧 〃食品分類表 〃月間献立表 献立関連業務月間3色分類献立表(縦) 〃 市川市サンプル-1月間3色分類献立表(横) 〃 市川市サンプル-2月間6群分類献立表(縦) 〃 市川市サンプル-3月間6群分類献立表(横) 〃 市川市サンプル-4アレルギー確認献立表 〃アレルギー詳細献立表 〃料理マスタ一覧 〃料理マスタ詳細 〃PFCグラフ 〃食品構成グラフ 〃 市川市サンプル‐5料理カード 〃料理カード詳細 〃料理レシピ 〃 8訂重量変化率の対応ができること月間栄養価一覧表 〃 8訂重量変化率の対応ができること学校別食数一覧表 食数関連業務学校別食数一覧表総合計 〃人数及び購入量 〃入札見積書 発注関連業務入札執行状況書 〃学校給食用物資見積結果表 〃発注書(単独校) 〃 市川市サンプル‐6発注書(親子校) 〃 市川市サンプル‐7学校給食用パン・ごはん発注書 〃2帳票名 対象業務・昨日 概要給食用飲用牛乳予定表 〃物資使用量(kg) 〃物資使用量(発注単位) 〃物資使用量(年間) 〃仕込み単価表 〃発注金額表 〃検収表(単独校) 〃検収表(親子校) 〃 市川市サンプル‐8業者別支払表(パン) 〃 市川市サンプル‐9業者別支払表(牛乳) 〃 市川市サンプル‐10業者別支払表(その他食材) 〃 市川市サンプル‐11調理手配書 給食管理関連業務調理手配書(親子校) 〃 市川市サンプル‐12検食簿 〃 市川市サンプル‐13栄養報告書 実施報告関連業務学校給食栄養年報 〃学校給食栄養月報 〃栄養月報 〃給食日誌(単独校小学校) 〃 市川市サンプル‐14給食日誌(単独校中学校) 〃 市川市サンプル‐15給食日誌(親子校) 〃 市川市サンプル‐16給食日誌(特別支援校) 〃 市川市サンプル‐17給食日誌(義務教育学校) 〃 市川市サンプル‐18中心温度表 〃食品構成表(月) 〃食品構成表(年) 〃学校週報 〃栄養価一覧表 〃摂取量一覧表 〃アレルギー対応チェック献立表 アレルギー関連業務 市川市サンプル‐19、19②アレルギー調理室対応チェック表〃 市川市サンプル‐20アレルギー対応カード 〃 市川市サンプル‐21アレルギー詳細献立表 〃 市川市サンプル‐22市川市サンプル‐1月間三色分類献立表(縦)こんだてごはん エネルギー kcalカレーライス(ルウ) たんぱく質 gかいそうサラダ 脂質 gくだもの(オレンジ) 食塩相当量 gぎゅうにゅうエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 g119107 8 5 6 3 4 1 火2 月のきゅしょくよていこんだてひょう 市川市立○○○小学校日曜日血ちや骨ほね、肉にくをつくるもの熱ねつや力ちからになるもの体からだの調子ちょうしを整ととのえるものしゅしょくおかず(主菜) おかず(副菜)デザート 牛乳こんだてエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 gA 食塩相当量 gエネルギー kcal kcalたんぱく質 g g脂質 g g食塩相当量 g g栄養価の月平均値 基準値日曜日血ちや骨ほね、肉にくをつくるもの熱ねつや力ちからになるもの体からだの調子ちょうしを整ととのえるものしゅしょくおかず(主菜) おかず(副菜)デザート 牛乳市川市サンプル‐2月間三色分類献立表(横)こんだて こんだてごはん エネルギー kcal エネルギー kcalカレーライス(ルウ) たんぱく質 g たんぱく質 gかいそうサラダ 脂質 g 脂質 gくだもの(オレンジ) 食塩相当量 g 食塩相当量 gぎゅうにゅうエネルギー kcal エネルギー kcalたんぱく質 g たんぱく質 g脂質 g 脂質 g食塩相当量 g 食塩相当量 gエネルギー kcal エネルギー kcalたんぱく質 g たんぱく質 g脂質 g 脂質 g食塩相当量 g 食塩相当量 gエネルギー kcal エネルギー kcalたんぱく質 g たんぱく質 g脂質 g 脂質 g食塩相当量 g 食塩相当量 gエネルギー kcal エネルギー kcalたんぱく質 g たんぱく質 g脂質 g 脂質 g食塩相当量 g 食塩相当量 gエネルギー kcal エネルギー kcalたんぱく質 g たんぱく質 g脂質 g 脂質 g食塩相当量 g 食塩相当量 gエネルギー kcal エネルギー kcalたんぱく質 g たんぱく質 g脂質 g 脂質 g食塩相当量 g 食塩相当量 gエネルギー kcal エネルギー kcalたんぱく質 g たんぱく質 g脂質 g 脂質 g食塩相当量 g 食塩相当量 gエネルギー kcal エネルギー kcalたんぱく質 g たんぱく質 g脂質 g 脂質 g食塩相当量 g 食塩相当量 gエネルギー kcal エネルギー kcalたんぱく質 g たんぱく質 g脂質 g 脂質 g食塩相当量 g 食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g エネルギー kcal kcal脂質 g たんぱく質 g g食塩相当量 g 脂質 g g食塩相当量 g g栄養価の月平均値 基準値1 火しゅしょくおかず(主菜) おかず(副菜)デザート 牛乳 月のきゅしょくよていこんだてひょう 市川市立○○○小学校日曜日血ちや骨ほね、肉にくをつくるもの熱ねつや力ちからになるもの体からだの調子ちょうしを整ととのえるものしゅしょくおかず(主菜) おかず(副菜)デザート 牛乳日曜日血ちや骨ほね、

肉にくをつくるもの熱ねつや力ちからになるもの体からだの調子ちょうしを整ととのえるもの市川市サンプル‐3月間6群分類献立表(縦)こんだてご飯 エネルギー kcalカレーライス(ルウ) たんぱく質 g海藻サラダ 脂質 g果物(オレンジ) 食塩相当量 g牛乳エネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 g10117 8 9 4 5 6 1 火2 36群 月 の 給 食 予 定 献 立 表 市川市立○○○中学校日曜日主な食品しゅしょくおかず(主菜) おかず(副菜)デザート 牛乳主に体の組織をつくる 主に体の調子を整える 主にエネルギーになる1群 2群 3群 4群 5群こんだてエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g脂質 g食塩相当量 g栄養価の月平均値主な食品しゅしょくおかず(主菜) おかず(副菜)デザート 牛乳主に体の組織をつくる 主に体の調子を整える 主にエネルギーになる1群 2群 3群 4群 5群 6群日曜日市川市サンプル‐4月間6群分類献立表(横)こんだて こんだてご飯 エネルギー kcal エネルギー kcalカレーライス(ルウ) たんぱく質 g たんぱく質 g海藻サラダ 脂質 g 脂質 g果物(オレンジ) 食塩相当量 g 食塩相当量 g牛乳エネルギー kcal エネルギー kcalたんぱく質 g たんぱく質 g脂質 g 脂質 g食塩相当量 g 食塩相当量 gエネルギー kcal エネルギー kcalたんぱく質 g たんぱく質 g脂質 g 脂質 g食塩相当量 g 食塩相当量 gエネルギー kcal エネルギー kcalたんぱく質 g たんぱく質 g脂質 g 脂質 g食塩相当量 g 食塩相当量 gエネルギー kcal エネルギー kcalたんぱく質 g たんぱく質 g脂質 g 脂質 g食塩相当量 g 食塩相当量 gエネルギー kcal エネルギー kcalたんぱく質 g たんぱく質 g脂質 g 脂質 g食塩相当量 g 食塩相当量 gエネルギー kcal エネルギー kcalたんぱく質 g たんぱく質 g脂質 g 脂質 g食塩相当量 g 食塩相当量 gエネルギー kcal エネルギー kcalたんぱく質 g たんぱく質 g脂質 g 脂質 g食塩相当量 g 食塩相当量 gエネルギー kcal エネルギー kcalたんぱく質 g たんぱく質 g脂質 g 脂質 g食塩相当量 g 食塩相当量 gエネルギー kcal エネルギー kcalたんぱく質 g たんぱく質 g脂質 g 脂質 g食塩相当量 g 食塩相当量 gエネルギー kcalたんぱく質 g エネルギー kcal脂質 g たんぱく質 g食塩相当量 g 脂質 g食塩相当量 gしゅしょくおかず(主菜) おかず(副菜)日曜日栄養価の月平均値主に体の組織をつくる 主に体の調子を整える 主にエネルギーになる1群 3群 4群 5群 6群 2群主な食品1 火市川市立○○○中学校主な食品主に体の組織をつくる 主に体の調子を整える 主にエネルギーになる6群 月の給食予定献立表日曜日しゅしょくおかず(主菜) おかず(副菜)1群 2群 3群 4群 5群市川市サンプル‐5食品構成グラフ2020年10月 1日 ~ 2020年10月31日 2021-10-06 印刷日付を範囲指定した場合に摂取量は日平均で出力されます( )内の数値は、食品構成別摂取量の基準値です 予定献立 0:通常献立 〇〇中学校(%)(%)[ 食 品 構 成 グ ラ フ ]22.48(28.00)74.32(70.00)208.76(206.00)7.93(9.00)34.31(35.00)4.35(4.00)2.04(6.00)21.26(18.00)1.87(3.50)37.78(35.00)79.62(82.00)23.78(40.00)2.87(4.00)0.69(4.00)22.56(21.00)0.17(4.00)29.97(19.00)7.27(12.00)2.59(6.00)6.59(4.00)2.73(0.00)119.15(0.00)0.23(0.00)3.38(0.00)市川市サンプル‐6発注書(単独校)千葉県学校給食会 様 以下の通り注文いたします。2021-09-15 印刷TEL: 043-242-8621FAX: 043-247-4901納品日 規 格 産地 内容量g 使用日 備 考10/23(金) 千学給 Kg 10/2380/120 Kg 10/23Kg 10/23450.00 P 10/23450.00 P 10/231kg袋 Kg 10/23450g袋 450.00 袋 10/23雪印500g 500.00 袋 10/2310/29(木) 50.00 切 10/2910/30(金) 600.00 袋 10/30180.00 袋 10/30Kg 10/3015.00 個 10/30プリンの素 2.00西洋かぼちゃ(冷凍) 4.00タルトレットカップ(県給) 707.00クラスメイト 2.00すずき 50g 707.00プリンの素 3.00有塩バター 2.00(冷凍)チキンブイヨン(県給) 4.00ゴールデンチャツネ 3.00むきエビ2L 13.00さざえ 18.86有塩バター 6.00紫イカ短冊 13.00[ 発 注 書 ]2020年10月 1日 ~ 2020年10月31日〇〇中学校食 品 名 数量/単位市川市サンプル‐7発注書(親子校)千葉県学校給食会 様 以下の通り注文いたします。

2021-09-15 印刷TEL: 043-242-8621FAX: 043-247-490110/23(金) 千学給 Kg Kg 10/2380/120 Kg Kg 10/23Kg Kg 10/23450.00 P P 10/23450.00 P P 10/231kg袋 Kg Kg 10/23450g袋 450.00 袋 袋 10/23雪印500g 500.00 袋 袋 10/2310/29(木) 50.00 切 切 10/2910/30(金) 600.00 袋 袋 10/30180.00 袋 袋 10/30Kg Kg 10/3015.00 個 個 10/30西洋かぼちゃ(冷凍) 4.00 4.00タルトレットカップ(県給) 707.00 707.00プリンの素 3.00 3.00プリンの素 2.00 2.00クラスメイト 2.00 2.00すずき 50g 707.00 707.00(冷凍)チキンブイヨン(県給) 4.00 4.00ゴールデンチャツネ 3.00 3.00有塩バター 6.00 6.00有塩バター 2.00 2.00むきエビ2L 13.00 13.00さざえ 18.86 18.86備 考数量/単位 数量/単位紫イカ短冊 13.00 13.00[ 発 注 書 ]2020年10月 1日 ~ 2020年10月31日〇〇中学校納品日 食 品 名 規 格 内容量g親校 子校使用日市川市サンプル‐8検収表(親子校)校長 副校長 教頭 栄養教諭学校栄養職員検収年月日 ○○○小学校親発注量 子発注量 単位 単位: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無: : A B C℃有 無 有 無令和 年 月 日 曜日(0:通常献立)所在地・生産地 検収者 製造業者 納品時間検収時間納入業者名食 品 名 製造年月日消費期限賞味期限品 質 品 温異物異臭包装の破れ・汚れロット番号等[ 食 品 検 収 表 ]市川市サンプル‐9パン2021-04-28 印刷内容量 単 価 金 額g 円 円2021 4 23 金 30.00 187.00 個 42.40 7,928.8040.00 197.00 個 45.35 8,933.9550.00 287.00 個 48.31 13,864.9728 水 30.00 187.00 個 42.40 7,928.8040.00 197.00 個 45.35 8,933.9550.00 287.00 個 48.31 13,864.9730.00 374.00 個 42.40 15,857.0040.00 394.00 個 45.35 17,867.0050.00 574.00 個 48.31 27,729.00税抜金額 61,455消費税 4,916合計金額 66,371※個付設定した食品は内容量毎に表示します※税抜金額及び消費税は小数点以下の切り捨て処理を行っております食パン30~50g食パン30~50g食パン30~50g食パン30~50g食パン30~50g食パン30~50g食パン30~50g納 品 量備 考単位食パン30~50g食パン30~50g[ 業 者 別 支 払 表 ]2021年 4月 1日 ~ 2021年 4月30日支払先 : 千葉県学校給食会(パン 0:通常献立 市川市立〇〇小学校年 月 日 曜 食 品 名市川市サンプル‐10牛乳2021-04-30 印刷内容量 単 価 金 額g 円 円2021 4 9 金 206.00 564.00 本 50.34 28,391.7612 月 206.00 564.00 本 50.34 28,391.7613 火 206.00 565.00 本 50.34 28,442.1014 水 206.00 653.00 本 50.34 32,872.0215 木 206.00 651.00 本 50.34 32,771.3416 金 206.00 650.00 本 50.34 32,721.0019 月 206.00 650.00 本 50.34 32,721.0020 火 206.00 652.00 本 50.34 32,821.6821 水 206.00 652.00 本 50.34 32,821.6822 木 206.00 651.00 本 50.34 32,771.3423 金 206.00 654.00 本 50.34 32,922.3626 月 206.00 652.00 本 50.34 32,821.6827 火 206.00 652.00 本 50.34 32,821.6828 水 206.00 652.00 本 50.34 32,821.6830 金 206.00 653.00 本 50.34 32,872.024 206.00 9515.00 本 50.34 478,985.00税抜金額 478,985消費税 38,318合計金額 517,303※個付設定した食品は内容量毎に表示します※税抜金額及び消費税は小数点以下の切り捨て処理を行っております牛乳飲用牛乳飲用牛乳飲用牛乳飲用牛乳飲用牛乳飲用牛乳飲用牛乳飲用牛乳飲用牛乳飲用牛乳飲用牛乳飲用牛乳飲用牛乳納 品 量備 考単位飲用牛乳飲用牛乳[ 業 者 別 支 払 表 ]2021年 4月 1日 ~ 2021年 4月30日支払先 : 千葉県学校給食会(牛乳 0:通常献立 市川市立大野小学校年 月 日 曜 食 品 名市川市サンプル‐11その他業者2021年6月29日内容量 単 価 金 額g 円 円2021 6 3 木 1.00 Kg 445.00 445.002000.00 6.00 本 600.00 3,600.00 ※10%1800.00 1.00 本 850.00 850.001800.00 6.00 本 680.00 4,080.00300.00 2.00 本 605.00 1,210.00600.00 3.00 袋 840.00 2,520.000.60 Kg 430.00 258.000.10 Kg 780.00 78.001.00 Kg 2,370.00 2,370.002500.00 2.00 缶 480.00 960.00200.00 3.00 本 170.00 510.001000.00 1.00 袋 350.00 350.000.00 0.00 0.00450.00 1.00 袋 660.00 660.009 水 450.00 1.00 袋 660.00 660.0011 金 0.50 Kg 2,030.00 1,015.000.10 Kg 13,230.00 1,323.000.15 Kg 5,330.00 799.50 ※端数切捨て1000.00 5.00 袋 1,040.00 5,200.0014 月 1000.00 5.00 個 220.00 1,100.00450.00 1.00 本 900.00 900.001.00 Kg 440.00 440.00860.00 1.00 缶 1,620.00 1,620.00800.00 1.00 本 420.00 420.0016 水 0.10 Kg 700.00 70.002500.00 1.00 缶 460.00 460.001750.00 2.00 缶 1,340.00 2,680.000.45 Kg 6,800.00 3,060.001.00 Kg 1,410.00 1,410.001000.00 2.00 Kg 425.00 850.003000.00 1.00 袋 830.00 830.00450.00 1.00 袋 660.00 660.0021 月 0.70 Kg 370.00 259.000.40 Kg 700.00 280.0040.00 180.00 個 64.00 11,520.000.45 Kg 6,800.00 3,060.00200.00 1.00 袋 2,780.00 2,780.0050.00 180.00 枚 75.00 13,500.000.15 Kg 5,330.00 799.5029 火 190.00 枚 18.00 3,420.000.60 Kg 630.00 378.000.50 Kg 2,750.00 1,375.000.03 Kg 13,230.00 396.900.20 Kg 8,400.00 1,680.000.20 Kg 3,920.00 784.002.50 Kg 2,590.00 6,475.00450.00 1.00 袋 660.00 660.008%税抜金額 80,2268%消費税 6,4188%合計金額 86,64410%税抜金額 3,98810%消費税 39910%合計金額 4,387税抜金額 84,214消費税 6,817合計金額 91,031※個付設定した食品は内容量毎に表示します※税抜金額及び消費税は小数点以下の切り捨て処理を行っておりますだし昆布かつお厚削り鶏豚湯切干しだいこん(4.5倍戻)きくらげ(乾) 千切(7倍戻 ※端数切捨て干椎茸 スライス(5倍戻)鰹節ソフト薄削り ※端数切捨て春巻きの皮 19㎝白ごま(いり)干ひじき(鉄釜、乾) 8.5倍戻花細工(乾燥わかめ)鯖文化干 50gマカロニ 2.5倍戻り白すりごま(いり)冷凍りんご 40gトマトピューレトマトケチャップ鶏豚湯りんごダイス干ひじき(鉄釜、乾) 8.5倍戻細切り玉子トマトケチャップ白すりごま(いり)ホールトマト カット黒ねりごま(冷凍)ミックスベジタブルコンビーフ缶詰きくらげ(乾) 千切(7倍戻鰹節ソフト薄削りうずら卵(水煮缶詰)豆乳おから鶏豚湯鶏豚湯刻み梅ホールトマト カットトマトピューレトマトケチャップ大豆(国産、乾) 黒ごま(いり)細切アーモンド白ワイン ※10%本みりん ※10%はちみつクールゼリーの素納 品 量備 考単位アルファベットマカロニ清酒(上撰)[ 業 者 別 支 払 表 ]2021年 6月 1日 ~ 2021年 6月30日支払先 : 〇〇商事(株) 0:通常献立 市川市立〇〇小学校年 月 日 曜 食 品 名内税の場合税抜金額 5,527消費税 内税合計金額 5,527支払先の業者名は省略せず入力(肉屋・八百屋等ではなく業者名)・「西暦〇〇年〇月〇日印刷」請求書の日付けと合わせる10%の食材は備考欄に「※10%」と入力備考欄には「※10%」「※端数切捨て」のみ左寄せにて入力。それ以外のものは入力しない。

確認時のレ点等も消す。

端数が出た場合は端数処理せず表示し、備考欄に「※端数切て」と入力※その際、合計金額が変わって くる場合があるので注意。

請求書の単位と合わせる請求書の内容量と合わせる8%・10%が混在している場合はそれぞれを分けて入力する。

合計金額は整数で表示この2行も必要市川市サンプル‐12調理室手配表(親子校)[ 親 子 給 食 用 調 理 室 手 配 表 ] 2021-09-03 印刷 1 ページ令和2年10月 1日 木曜日献立枝番 (0:通常献立) 南行徳中学校親 1年 2年 3年 支援学 職員 検食 行 事 等人 数 242 186 214 5 45 3子 1年 2年 3年 職員 検食 行 事 等人 数 料理名/食品名 業者 切り方 熱調理方法等単位 g 単位 g 単位 単位本 本 牛乳 *Kg 米 *Kg *①鶏肉に下味をつけ、片栗粉をつけ個 個 肉 * 揚げる。

Kg 日給 *Kg 共同 * ②たれを煮る。

Kg 高橋 *Kg 共同 * ③揚げた肉にたれをかける。

Kg 八百屋 みじん切り *Kg 八百屋 みじん切り *Kg 八百屋 みじん切り *Kg 共同 *Kg 森 *Kg 森 *Kg 八百屋 短冊切り *Kg 高橋 * キャベツは生扱い。

Kg 共同 *Kg 森 *Kg 八百屋 いちょう * 下処理Kg 八百屋 いちょう * ・だしをとるKg 八百屋 いちょう *Kg 八百屋 小房に分ケル * ①固い物から順に出しで煮る。

Kg 八百屋 茹でざく *Kg 森 * ②味噌を溶き入れ、青菜を散らす。

Kg 森 *Kg 高橋 *Kg *白玉1人4粒Kg 高橋 *Kg 共同 *Kg 森 *Kg 日給 *Kg *Kg 高橋 *Kg *個 個 高橋 *※「表示設定」を行ったアレルギー食品には★を表示しています アルミカップ 1.00 1.00 707.00 水 0.81 0.57 澱粉 0.81 0.57 水 8.81 6.23 本みりん 0.86 0.61 三温糖 4.85 3.43 こいくちしょうゆ 2.34 1.65 冷凍白玉餅 32.53 23.00【みたらし団子(白玉4粒)】 水 180.00 127.26 まさば(さば節) 3.54 2.50 米みそ(淡色辛みそ) 7.50 5.30 米みそ(赤色辛みそ) 6.50 4.60 ほうれんそう 7.64 6.00 ほんしめじ 9.02 7.50 だいこん 15.28 12.00 にんじん 7.55 5.50 さといも 30.06 25.00【芋子汁。

】 食塩 0.00 0.00 なたね油 0.67 0.47 塩昆布 1.84 1.30 キャベツ 40.88 34.00【塩こぶキャベツ】 三温糖 2.29 1.62 米酢 0.55 0.39 こいくちしょうゆ 2.29 1.62 ねぎ 2.12 2.50 しょうが 0.57 0.50 にんにく(りん茎) 0.65 0.50 なたね油 2.40 1.70 澱粉 6.67 4.72 こいくちしょうゆ 0.83 0.59 清酒(上撰) 0.83 0.59 鶏若鶏肉モモ(皮なし) 1.00 50.00 707.00【鶏肉の薬味ソースかけ南行】 お湯 118.81 84.00 無洗米(学給用・県給) 99.01 70.00【ご飯(100g)】日給 合計 換算人12 707 707.00 牛乳 1.00 206.00 707.00親一人分量 子一人分量 親使用量【牛乳】 子使用量合計 換算人市川市サンプル‐13検食簿検食者 係献立名異物混入の有無 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有温度(加熱・冷却) 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良異味、異臭の有無 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有一食分の量 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良色、形態、香りなど 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良味 付 け 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良所 見検食者 係献立名異物混入の有無 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有温度(加熱・冷却) 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良異味、異臭の有無 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有一食分の量 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良色、形態、

香りなど 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良味 付 け 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良 良 ・ 不良所 見 月 日( )検食時間 備考:検 食 簿 月 日( )検食時間 備考:市川市サンプル‐14給食日誌(単独校・小学校)小学校用校 長給食人員 献 立 名 教 頭主 食 kg kg %牛 乳 kg kg %kg kg %kg kg % 給食主任kg kg %kg kg %kg kg %栄養職員0 kcal g g児童生徒(給食当番)教職員の衛生管理(異常有りの場合のみ×を記入)□下痢をしている者はいない□発熱・頭痛・嘔吐をしている者はいない□衛生的な服装をしている□手指は確実に洗浄した校 長給食人員 献 立 名 教 頭主 食 kg kg %牛 乳 kg kg %kg kg %kg kg % 給食主任kg kg %kg kg %kg kg %栄養職員0 kcal g g児童生徒(給食当番)教職員の衛生管理(異常有りの場合のみ×を記入)□下痢をしている者はいない□発熱・頭痛・嘔吐をしている者はいない□衛生的な服装をしている□手指は確実に洗浄した脂 質計食事の雰囲気調理上の反省蛋 白 質その他異物混入等特学教職員栄 養 価熱 量4 5 6 1 2 3平成 年月 日曜日 天候行事連絡事項学年 総 量 残 菜 残 菜 率脂 質計食事の雰囲気調理上の反省蛋 白 質その他異物混入等特学教職員栄 養 価熱 量4 5 6 1 2 3平成 年月 日曜日 天候行事連絡事項学年 総 量 残 菜 残 菜 率市川市サンプル‐15給食日誌(単独校・中学校)中学校用校 長給食人員 献 立 名 教 頭主 食 kg kg %牛 乳 kg kg %kg kg %kg kg % 給食主任kg kg %kg kg %kg kg %栄養職員0 kcal g g児童生徒(給食当番)教職員の衛生管理(異常有りの場合のみ×を記入)□下痢をしている者はいない□発熱・頭痛・嘔吐をしている者はいない□衛生的な服装をしている□手指は確実に洗浄した校 長給食人員 献 立 名 教 頭主 食 kg kg %牛 乳 kg kg %kg kg %kg kg % 給食主任kg kg %kg kg %kg kg %栄養職員0 kcal g g児童生徒(給食当番)教職員の衛生管理(異常有りの場合のみ×を記入)□下痢をしている者はいない□発熱・頭痛・嘔吐をしている者はいない□衛生的な服装をしている□手指は確実に洗浄したその他異物混入等蛋 白 質 脂 質計食事の雰囲気調理上の反省特学教職員栄 養 価熱 量1 2 3その他異物混入等平成 年月 日曜日 天候行事連絡事項学年 総 量 残 菜 残 菜 率蛋 白 質 脂 質計食事の雰囲気調理上の反省特学教職員栄 養 価熱 量1 2 3平成 年月 日曜日 天候行事連絡事項学年 総 量 残 菜 残 菜 率市川市サンプル‐16給食日誌(親子校)校長 教頭平成 年 月 日 曜日天候行事連絡事項学年 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年給食小 人員学年 1 年 2 年 3 年給食中 人員kg kg % kg kg %kg kg % kg kg %kg kg % kg kg %kg kg % kg kg %kg kg % kg kg %kg kg % kg kg %kg kg % kg kg %熱 量 kcal 熱 量 kcal栄 養 価 蛋白質 g 蛋白質 g食事の 児童生徒(給食当番)の衛生管理雰囲気 (異常有りの場合のみ×を記入) □下痢をしている者はいない □発熱・腹痛・嘔吐をしている者はいない調理上 □衛生的な服装をしているの反省 □手指は確実に洗浄した 備考その他異物混入等g 脂 質 g 脂 質牛乳残菜量 残菜率主食献 立 名小 中総量 残菜量 残菜率 総量教職員 合計0給食主任 栄養職員6年 教職員 合計0市川市サンプル‐17給食日誌(特別支援中・高)校 長 教 頭 給食主任 栄養職員平成 年 月 日 曜日 天候行事連絡事項中学年 1年 2年 3年 教職員 合計給食人員高学年 1年 2年 3年 教職員 合計給食人員献 立 名中 高総 量 残 菜 残菜率 総 量 残 菜 残菜率主食㎏ ㎏ % ㎏ ㎏ %牛乳 ㎏ ㎏ % ㎏ ㎏ %㎏ ㎏ % ㎏ ㎏ %㎏ ㎏ % ㎏ ㎏ %㎏ ㎏ % ㎏ ㎏ %㎏ ㎏ % ㎏ ㎏ %㎏ ㎏ % ㎏ ㎏ %栄養価熱 量 kcal 熱 量 kcal蛋白質 g 蛋白質 g脂 質 g 脂 質 g食事の雰囲気児童生徒(給食当番)・教職員の衛生管理(異常有りの場合のみ☓を記入)□下痢をしている者はいない□発熱・腹痛・嘔吐をしている者はいない□衛生的な服装をしている□手指は確実に洗浄した備考調理上の反省その他異物混入等市川市サンプル‐18給食日誌(義務教育学校)校長 副校長 教 頭 給食主任 栄養職員平成 年 月 日 曜日 天候行事連絡事項小学年 1年 2年 3年 4年 5年 6年 特学 教職員 合計給食人員中学年 1年 2年 3年 特学 教職員 合計給食人員献 立 名小 中総 量 残 菜 残菜率 総 量 残 菜 残菜率主食㎏ ㎏ % ㎏ ㎏ %牛乳 ㎏ ㎏ % ㎏ ㎏ %㎏ ㎏ % ㎏ ㎏ %㎏ ㎏ % ㎏ ㎏ %㎏ ㎏ % ㎏ ㎏ %㎏ ㎏ % ㎏ ㎏ %㎏ ㎏ % ㎏ ㎏ %栄養価熱 量 kcal 熱 量 kcal蛋白質 g 蛋白質 g脂 質 g 脂 質 g食事の雰囲気児童生徒(給食当番)・教職員の衛生管理(異常有りの場合のみ☓を記入)□下痢をしている者はいない□発熱・腹痛・嘔吐をしている者はいない□衛生的な服装をしている□手指は確実に洗浄した備考調理上の反省その他異物混入等市川市サンプル‐19アレルギー対応チェック献立表さん含まれるアレルゲン食品除去食卵・乳エビ・カニ日曜日献立名栄養士記入欄 家庭記入欄弁当持参そのまま食べる自分でのぞく食べない弁当持参担任本人チェック学校判断(7品目) 家庭判断(その他の食品)連絡事項 卵・乳・エビ・カニ小麦・落花生・そば(その他の食品) 月の対応チェック献立表年 組<アレルゲン> 月 日( )~ 月 日( )※ 詳細献立表と照らし合わせ、アレルゲンと 給食の対応を確認しました。

卵 卵食物アレルギー対応カード 食物アレルギー対応カードごとう ごとうゆうぜん和え。鮭の和風マヨネーズ焼き。

卵 卵食物アレルギー対応カード 食物アレルギー対応カードごとう ごとう生揚げのツナチーズ焼き サラダスパゲティ。

卵 小麦市川市サンプル‐22アレルギー詳細献立表0:通常献立2020年10月 1日 ~ 2020年10月 7日 南行徳中学校 2021-09-03 印刷g g g g g206.00 206.00 206.00 206.00 206.0099.01 99.01 99.01 84.87 99.01118.81 118.81 120.00 100.00 120.001.0050.00 1.30 1.25 16.97 24.050.83 0.26 19.80 0.11 0.340.83 0.34 1.00 1.00 3.396.67 21.22 78.93 2.83 2.502.40 0.65 21.95 6.17 0.010.65 0.50 6.36 9.55 0.200.57 120.23 10.18 4.95 0.802.12 10.29 0.57 2.00 35.902.29 39.89 2.40 3.80 10.980.55 10.18 36.78 0.24 5.662.29 0.57 12.73 1.00 15.566.24 2.83 1.00 5.9440.88 0.57 4.50 5.661.84 9.90 9.50 50.00 110.000.67 26.00 2.00 0.12 3.600.00 1.91 1.00 2.80 0.502.70 0.71 2.3030.06 1.30 28.00 4.50 40.007.55 5.70 8.49 4.2415.28 0.15 26.45 1.509.02 2.84 14.00 36.92 0.137.64 2.85 5.49 8.49 4.246.50 0.20 5.66 20.58 0.017.50 6.61 0.23 4.243.54 8.49 0.24 2.00180.00 46.00 0.79 0.60 11.325.49 1.67 0.40 22.6332.53 13.86 0.59 22.182.34 11.32 0.06 19.94 13.864.85 5.66 9.62 5.490.86 1.20 50.00 30.55 5.668.81 3.70 3.75 2.83 11.320.81 2.50 0.90 177.00 4.500.81 0.01 1.60 6.66 1.801.00 0.30 0.50 6.66 0.020.80 5.00 0.505.00 35.00 2.201.50 0.127.00 0.1849.5025.461.06 梅(20%果汁入り飲料) ゼリーカップ 上白糖 ごま油 水【手作り梅ゼリー】 なたね油 りんご こいくちしょうゆ エースアガー 食塩 アルミカップ ごま油 カレー粉 米みそ(淡色辛みそ) からし(粉) なたね油 澱粉 【りんご。】 上白糖 澱粉 米酢 しょうが 水 なたね油 水 とうがらし(粉) 清酒(上撰) 米みそ(赤色辛みそ) 米酢 本みりん 三温糖 かつお 50g じゃがいも ロースハム 水 こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ まさば(さば節) とうもろこし缶詰(ホール) こいくちしょうゆ ★細切り玉子(県給) 食塩 玉葱 きゅうり 三温糖 焼き豚 【かつおの更紗揚げ。】 えのきたけ にんじん【みたらし団子(白玉4粒)】 にんじん こいくちしょうゆ 本みりん お湯 冷凍白玉餅 きゅうり 上白糖 【みそ汁④玉葱・えのき・芋】 レタス まさば(さば節) 緑豆はるさめ なたね油 こいくちしょうゆ 【サラダスパゲティ。】 水 お湯 米酢 清酒(上撰) ★カットスパゲティ 米みそ(赤色辛みそ) ごま油 蒸しかまぼこ りょくとうもやし 白こしょう 米みそ(淡色辛みそ) 【バンサンスー。】 ★たまご しょうが プロセスチーズ ほんしめじ 澱粉 だいこん ほうれんそう パセリ ほうれんそう 水 にんじん まぐろ缶詰(水煮フレークホワイト) ★ハーフマヨネーズ にんじん こいくちしょうゆ 【ゆうぜん和え。】 ★マヨネーズ(全卵型) まぐろ缶詰(水煮フレークライト) だいこん 食塩 こまつな 【青菜とツナの和え物。】 玉葱【芋子汁。】 オイスターソース まさば(さば節) 清酒(上撰) 【生揚げのツナチーズ焼き】 さといも 三温糖 お湯 本みりん 生揚げ なたね油 お湯 本みりん 食塩 こいくちしょうゆ 食塩 ケイ豚タン 清酒(上撰) こいくちしょうゆ 食塩 キャベツ きくらげ(乾) 三温糖 【鮭の和風マヨネーズ焼き。】 (冷凍)チキンブイヨン(県給) 塩昆布 むきえび200/400 こいくちしょうゆ しろさけ 50g 水 三温糖 干し椎茸 ★うずら卵(水煮缶詰) 清酒(上撰) 木綿豆腐【塩こぶキャベツ】 水 (冷凍)絹さや 本みりん ねぎ こいくちしょうゆ はくさい 水 こいくちしょうゆ にんじん 米酢 たけのこ(水煮缶詰) 生揚げ 食塩 春雨 しょうが 木綿豆腐 たけのこ(水煮缶詰) つきこんにゃく 清酒(上撰) ねぎ にんじん 干し椎茸 三温糖 はくさい なたね油 清酒(上撰) にんじん にんじん 白こしょう にんにく(りん茎) こいくちしょうゆ ごぼう ごぼう 食塩 こいくちしょうゆ しょうが 清酒(上撰) 清酒(上撰) ねぎ 澱粉 豚モモ(脂肪なし) じゃがいも 油揚げ 澱粉 鶏若鶏肉モモ(皮なし) なたね油 なたね油 鶏若鶏肉ひき肉 豚ひき肉 清酒(上撰) にんにく(りん茎) 鶏成鶏肉胸(皮なし) しょうが しょうが お湯 お湯 お湯 水 お湯【鶏肉の薬味ソースかけ南行】 【中華五目豆腐。】 【五目うま煮。】 なたね油 【肉団子スープ。】【ご飯(100g)】 【ご飯(100g)】 【ご飯(100g)】 【鶏ごぼうご飯。】 【ご飯(100g)】 無洗米(学給用・県給) 無洗米(学給用・県給) 無洗米(学給用・県給) 無洗米(学給用・県給) 無洗米(学給用・県給)【牛乳】 【牛乳】 【牛乳】 【牛乳】 【牛乳】 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳10月 7日(水) 献立名/食品名 献立名/食品名 献立名/食品名 献立名/食品名 献立名/食品名[ 詳細献立表 ]1年 氏名:ごとう (小麦,卵)10月 1日(木) 10月 2日(金) 10月 5日(月) 10月 6日(火)1別紙‐4 データ移行情報食品(食品コード・名称・産地・分類・アレルギー・栄養価・重量倍率・可食量率・価格・発注単位・発注業者・課税区分・配合比率等)約2,000件料理(料理コード・名称・使用食材、一人分分量・食材の処理方法、調理手順、調理方法、使用機材・食器等のレシピ一式)約3,000件/1校につきアレルギー情報(食品等) 約50件/1校につき納入業者(名称・略称・所在地・連絡先・担当者名等)約100件学校名・学年・クラス 市内小学校37校、市内中学校7校市内義務教育学校1校、市内特別支援学校1校※学校名について、親子校は親校(栄養士在籍)の学校数を記載。別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この業務契約による個人情報の取扱いに当たっては、市川市個人情報保護条例(昭和61年条例第30号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(個人情報の機密保持義務)第2条 受注者は、この業務契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この業務契約終了後も、同様とする。(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 受注者は、この業務契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、この業務契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者と再委託するときは、必ず発注者の承諾を得るものとする。(適正管理)第6条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受注者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。

(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、発注者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。(1) この業務契約により指定された業務場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この業務契約により指定された業務場所以外の場所に送信すること。(事故発生時の報告義務)第9条 受注者は、この業務契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 受注者がこの業務契約の事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡し、若しくは発注者の指示に従い抹消するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(受注者の事業所への立入検査に応じる義務)第11条 発注者は、必要があると認めるときは、この業務契約の事務に係る受注者の事務所に、随時に立ち入り、調査を行い、又は受注者に参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。2 受注者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。(損害賠償義務)第12条 受注者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受注者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。(定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 本件業務に関する情報 発注者が本件業務を履行させるために受注者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受注者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。(目的外利用の禁止)第3条 受注者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。2 受注者は、本件業務の履行に当たり発注者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、発注者の承認を得なければならない。(第三者への提供の禁止)第4条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず発注者の承諾を得るものとする。2 受注者は、前項の規定により発注者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について発注者に報告しなければならない。3 受注者は、発注者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。(適正管理)第6条 受注者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。(複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、本件業務に関する情報について、発注者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(情報セキュリティの維持、改善等)第9条 受注者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しマルウェア対策ソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。この場合において、受注者が開発し、又は開発させ発注者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、発注者と対応策を協議するものとする。(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、発注者と協議の上、対応策を講じなければならない。2 受注者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。

3 受注者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。(情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、受注者は、直ちに、発注者に報告するとともに、発注者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。2 受注者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を発注者に報告しなければならない。3 発注者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。(情報セキュリティの管理体制)第11条 受注者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について発注者と協議しなければならない。2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。3 受注者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。(不要な情報の返却又は廃棄)第12条 受注者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。2 受注者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって発注者に報告するものとする。(報告の徴収及び立入検査等)第13条 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受注者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。2 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受注者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。3 受注者は、発注者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。(損害賠償義務)第14条 受注者は、受注者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって発注者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項(製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用)(総則)第1条 この特約は、この特約が付される契約(市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第116条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。以下「契約」という。)と一体をなす。(暴力団等排除に係る解除)第2条 市川市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1)役員等(法人である場合には、その役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者を、法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を、個人である場合には、その者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。(3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、市川市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額(この契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(この項において「長期継続契約」という。)においては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(この項において「最高支払予定額」という。))の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、単位数量当たりの契約金額を定めた単価契約においては、契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額(長期継続契約においては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額とする。4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。

(関係機関への照会等)第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。

1/6平成21年4月6日仕様書1 件 名 学校給食栄養管理システムASPサービス利用2 契約期間 令和5年1月1日から令和5年3月31日まで3 担当部署 予算執行課:市川市 情報政策部 情報管理課業務担当課:市川市 学校教育部 保健体育課4 総 則(1)目的市川市(以下「利用者」という。)では、スタンドアロン型の学校給食栄養管理システムを導入し、栄養管理業務を行ってきたが、学校給食栄養管理システム構築業務委託契約で構築した学校給食栄養管理システム(以下「栄養管理システム」という。)を導入し、市川市教育委員会と市内各学校において統一したシステムで献立作成から見積・入札・発注・支払いまでの一連の業務にあたることにより、さらなる学校給食の安定稼働、最新の情報の収集・集約、機能強化等を行うことを目的として、学校給食栄養管理システムにLGWAN-ASPサービスを利用することとした。ASPサービス提供者(以下「サービス提供者」という。)は、この目的を十分に理解し、契約期間中、ASPサービスの良好な品質を保証し、確実に提供しなければならない。(2)業務の指示および監督サービス提供者は、本業務を遂行するにあたって、利用者監督職員と常に密接な連絡を取り、最適な対応をとらなければならない。5 利用サービスの概要以下のASPサービスを利用するものとする。① 6.⑤の利用者が利用する栄養管理システムの為のサービス② 上記栄養管理システムサービスに係る管理機能のサービス③ 上記栄養管理システムの維持(運用及び保守)6 前提条件① サービス提供者が保有するシステムを提供する ASP サービスを基本とし、「7.サービス内容」で指定する要件を満たす機能を有すること。② サービスレベルについては、別紙1「サービスレベルの保証基準(SLA)」に定める2/6各項目の内容を保証すること。③ サービス提供者がASPサービスを提供するシステム環境および運用については、別紙2「システム基本サービス内容」にて提供されること。④ クライアントの環境ア)利用する端末のOS庁内パソコン Windows10イ)利用するブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome⑤ 利用者と頻度ア)利用者数 49人市川市教育委員会(3名)市川市内小学校(37名)市川市内中学校(7名)市川市内義務教育学校(1名)市川市内特別支援学校(1名)※利用者数について、親子校については親校(栄養士在籍)の栄養教諭・学校栄養職員の人数を記載イ)利用者の種類 上記に勤務する栄養教諭、学校栄養職員ウ)利用する頻度 毎日(但し、原則として12月29日~1月3日は除く)エ)利用時間帯 8時~21時⑥ 業務内容ア)献立作成イ)発注ウ)人数管理エ)アレルギー児童・生徒管理オ)支払業務カ)残菜管理キ)各種帳票類作成ク)在庫管理ケ)料理情報管理コ)入札管理サ)その他⑦ ネットワーク環境総合行政ネットワーク(LGWAN)回線による接続とすること。7 サービス内容3/6利用サービスの内容は以下のとおりとする。(1)保守要件市が想定する保守業務は以下の通り。これ以外にコスト削減やサービス向上が図れると思われる方法がある場合は提案として提出すること。①全般ア)システムの利用時間は8時~21時とする。(土・日・祝祭日も含む)なお、詳細な利用時間については、利用者とサービス提供者で協議の上、決定すること。イ)利用機能およびカスタマイズに影響がある場合は事前に報告し、対応を協議すること。ウ)ソフトウェアのセキュリティホールに関する情報については、定期的にサービス提供者側で収集し、セキュリティパッチを適用すること。エ)サービス提供者は、技術支援(コンサルテーション他)、安定的な稼働環境提供のための提案並びに設定変更作業をおこなうこと。オ)サービス提供者は利用者からの求めに応じて利用ログ情報の収集及び解析の報告をおこなうこと。カ)正常動作中であっても障害の発生が利用ログ情報などで予想される場合は、機器保守の手配並びにシステム設定の変更等、必要な対応をおこなうこと。キ)サーバの主要資源であるメモリ及びストレージについて、その使用状況を定期的に点検し、増強の必要性が認識される場合は、速やかに報告をおこなうこと。ク)明確な障害発生の履歴情報が確認できないものの、異常動作が発生する場合には調査をおこない、異常動作の再現が確認された場合には、障害として対応すること。ケ)障害復旧、予防対応及び点検に要する費用は、消耗品等の購入費用を除き、サービス提供者の負担とする。コ)利用者が使用している端末の入替があった際には、システムのセットアップ作業をおこなうこと。サ)運用・保守全般的な状況について、整理、分析し、定期的な報告をおこなうこと。

なお、問い合わせ受付の作業報告も含む。シ)学校給食栄養管理システムを利用するにあたり、必要となる通信回線及び機器等に関する利用者からの相談に応じること。また、ネットワーク管理者等から資料提出や打ち合わせ参加等の要請があった場合は、これに応じること。ス)現地対応が必要となる場合は、その旨を利用者に連絡し、作業日程および作業手順について十分協議の上で実施することセ)業務の履行にあたっては、既存のネットワーク運用に影響が生じないよう留意すること。また、サービス提供者が行う保守作業等により、ネットワーク運用に影響を与える4/6おそれがある場合、または影響を与えた場合は、速やかに利用者に状況を報告し支持を受けること。なお、ネットワーク運用に影響が生じた場合は、利用者と協議のうえ、早期の回復に努めるものとし、回復に要する使用はサービス提供者が負担すること。②バージョンアップ要件ア)法改正、日本食品標準成分表および日本人の食事摂取基準に改訂があった場合の学校給食栄養管理システム変更には、保守の範囲内で速やかに対応すること。イ)軽微な帳票のレイアウト修正およびシステム変更(学校統廃合等による校名変更等)など、簡易なシステムカスタマイズ作業については保守の範囲で対応すること。ウ)学校や調理場の統廃合や共同料理場の設置等があった場合には保守の範囲で対応すること。オ)学校給食栄養管理システムに変更作業が生じた場合ソフトウェア設計書、ソフトウェア開発に関する資料を提出すること。また、必要に応じて運用手順書、操作マニュアルを修正し、提出すること。8 納品物件納品物件は、以下のとおりとする。各納品物件のタイトルは、下記の表の納品物件であることが分かるように標記し、納品すること。納品物件一覧表№ 納品物 提出期限1 体制表(契約期間中のサポート体制) 契約締結日から7日以内2 年間保守計画書3 情報セキュリティ対策チェックリスト4 障害復旧作業報告書 障害復旧作業後2週間以内5 サービス実績報告書毎月末から 10 日以内 但し契約期間の最終月は、契約期間の最終日6改訂版の運用マニュアル(市川市仕様にシステム変更を加えた場合のみ)システム変更後2週間以内7改訂版の操作マニュアル(市川市仕様にシステム変更を加えた場合のみ)※ 障害が発生せず、保守作業の実績がない場合でも、その旨を作業報告書にて報告すること。※ 作業実績報告書には、次の記載事項を含めること。記載事項:作業日時・担当者名・作業名・作業内容・特記事項※ A4(A3)用紙に印刷したもの1部を、期日までに納品すること。5/6※ 5「サービス実績報告書」は、サービス提供者が利用者にASPサービスを提供するにあたり、利用者向けに実施した作業について、作成すること。記載事項:障害発生件数及びサービス影響時間(障害発生理由・対応案)なお、本契約期間中に作成したものを、契約期間終了日にまとめて再度納品すること。※ 契約期間終了時に契約期間分をまとめて、一般のパソコンで扱えるファイル形式の電子データとして、全ての納品物件をまとめて収録した電子媒体(CD-R又はCD-RW)1部を、契約期間終了日に納品すること。9 納品場所前項「8 納品物件」で指定した納品物件は、「3 担当部署」で指定した場所に、期日までに納品すること。10 サービスレベルの見直しサービスレベルを最適化することに継続的に取り組むため、年1回、利用者とサービス提供者とで、サービス実績報告書に基づき、別紙1「サービスレベルの保証基準(SLA)」の見直しを実施するものとする。11 SLA未達成時の対応SLAで取り決められたサービスレベルが達成されなかった場合、利用者、サービス提供者双方で協議の上、サービス品質向上のために協力して取り組むものとするが、尚達成できない場合は、利用者はサービス提供者に対して、それによる損害の賠償を請求するものとする。12 使用中止時のデータ消去使用中止時、サービス提供者側に残る利用者のデータに関しては、サービス提供者の負担により全て消去し、利用者にデータ消去の証明書を提出すること。13 秘密の保持(1)サービス提供者は、このサービス提供によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。(2)サービス提供者は、サービスを提供するに当たって知り得た個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。14 情報セキュリティの確保サービス提供者は、サービスの提供にあたり、情報セキュリティの取扱いについては、別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。6/615 権利義務の譲渡の禁止この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。16 その他(1)サービス提供者は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。(2)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、利用者とサービス提供者とが協議して定めるものとする。(3)契約の履行上の疑義については、利用者とサービス提供者とが協力して解決すること。別紙-1項番 対象 項目 単位 評価および測定方法 本システムに対する提供レベル1 サービス全体 稼働率 %(月間の障害対応時間帯の総時間-月間の障害対応時間帯の累計サービス停止時間)/月間の障害対応時間帯の総時間(計画停止時間を除く)※単位は年間のものでも可能とする。

99%以上対応時間 時間帯 対応システム運用時に障害を検出し対応を行う時間帯月曜日から金曜日(祝日及び指定する休業日を除く)9時から17時まで障害報告一次 時間 障害の覚知から発生を通知(一次通知)するまでの時間 上記時間帯に限り1時間以内障害報告二次 時間 一次通知から復旧予定を通知(二次通知)するまでの時間 状況が変わり次第、または2時間以内障害一時復旧期間 時間 障害の覚知から代替案による一時復旧までの時間 適宜障害完全復旧期間 時間 障害の覚知から完全復旧を報告するまでの時間 適宜3 ソフトウェア対応 アップデート 有無システムソフトウェアに関するアップデートがリリース後2週間以内に検討され適用の是非が確認・実行されているか。

有4 運転対応 運転時間 時間帯 通常のシステム運用を行う運用時間帯毎日(土日祝含む)8時から21時まで (※原則12/29~1/3除く)5 キャパシティ管理 容量の監視間隔 有無 システム用ディスクデータの容量が規定容量を超えていないことが監視されているか。有データ保証の要件 有無 回数:毎日 有バックアップデータ保存期間 有無 30日 有有無 データセンターへの入退出の履歴管理が規定されているか。有有無 アクセス履歴管理が規定されているか。有8 電源監視装置の設置 有無 電源を安定して共通するための監視装置が設置されているか。有9 停電対策 有無 無停電電源装置が設置されているか。有10 空調設備 空調稼働運転の要件 有無 空調設備の稼働時間が24時間稼働可能であるか。有11 地震対策設備 耐震/免振能力の確保 有無 地震対策を施した設備であるか。有電源設備データ管理 6サービスレベルの保証基準(SLA)セキュリティ管理 事前申請、記録管理 7 2 障害対応1別紙2 システム基本サービス内容1.サービス提供時間毎日(土日祝含む)8時~21時※但し、原則として12月29日~1月3日は除く2.システム環境① ASP サービスの利用にあたり、必要なハードウェア、設置場所等の設置運用環境の確保、また、サーバOS、パッケージソフトウェア、データベース管理ソフトウェア、ウイルスソフト等、利用するサービス稼働に必要な設備一式は、サービス提供者の負担で用意するものとする。② サービスを提供するハードウェアの更新などが必要になった際は、サービス提供者の負担で対応すること。③ サービスで利用する各サーバのOS、ミドルウェア、データベース管理ソフトウェア、ウイルスソフト等のバージョンアップが発生した場合には、そのバージョンアップに適時対応すること。また、バージョンアップの適応後は、学校給食栄養管理システムの正常な動作の確認を行うとともに、正常な動作が確保できない場合は、本契約の範囲内において、学校給食栄養管理システムの改修を行うこと。また、学校給食栄養管理システムがバージョンアップした際は、そのバージョンアップに適時対応すること。④ 利用者が使用する端末の OS およびブラウザのバージョンアップが発生した場合には、そのバージョンアップに随時対応できること。また、バージョンアップの適応後は、学校給食栄養管理システムの正常な動作の確認を行うとともに、正常な動作が確保できない場合は、本契約の範囲内において、学校給食栄養管理システムの改修を行うこと。⑤ 法改正、日本食品標準成分表および日本人の食事摂取基準に改訂があった場合等、学校給食栄養管理システムの変更が生じた場合は、学校給食栄養管理システムの正常な動作の確認を行うとともに、正常な動作が確保できない場合は、本契約の範囲内において、学校給食栄養管理システムの改修を行うこと。⑥ 本文「6 前提条件」に記載した利用者数・頻度および業務内容を実行するに足りるデータを保管できること。3.セキュリティ①利用するクラウド環境は、最新のセキュリティのものを提供すること。② 利用するクラウド環境は、データを保持するハードウェアを含め、他の利用者等の利用環境から独立し、セキュアなものであること。③ 利用するクラウド環境には、ウイルス(ワーム、トロイの木馬、ボット等の侵入を含む)対策を施し、利用者使用領域へのウイルス侵入を遮断すること。2④ 利用するクラウド環境には、不正アクセス対策を施し、利用者使用領域への不正侵入や保持情報の改ざん、窃取等を防止すること。⑤ 利用するサービスのウェブサイトのアクセスには通信上のセキュリティを確保するためSSL(セキュリティ・ソケット・レイヤー)認証による暗号化を施し、第三者機関発行のSSLサーバ証明書を確認できること。⑥ 利用するクラウド環境の各サーバのOS、ミドルウェア及びASPサービスのソフトウェアにセキュリティパッチを適用すること。⑦ LGWAN環境及びインターネット環境双方から情報セキュリティを維持しつつ使用可能であること。⑧利用サービスに影響する場合は事前に協議すること。4.運用・サポート①ヘルプデスクア)利用者職員からの操作方法、技術支援等(データのバックアップ利用等)についての問い合わせに対し速やかに対応を行うこと。その際には専門的な用語ではなく、平易な言葉でわかりやすく説明すること。イ)受付時間は、平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く日をいう。)の9時から17時までの間とするなお、詳細な受付時間は利用者とサービス提供者で協議し、決定すること。ウ)連絡手段は、電話又はメールとする。エ)学校から連絡を受けた場合は、学校名をよく確認し、対応すること。オ)電話による問い合わせへの回答に時間を要することが予想される場合には、一旦通話を終了し、受注者から問い合わせ元に折り返し電話連絡すること。なお、調査等に時間を要することが明らかである場合は、サービス提供者から問い合わせ元に対し、その旨を説明して了承を得ること。カ)受付内容及び回答内容は記録し、その後の問い合わせ対応に活用すること。②予防保全サービス提供者は、栄養管理システムサービス用の機器類を常時監視し、異常を認めた場合には、直ちに修復し、継続的なサービス維持に努めること。③バックアップサービス提供者は、本サービスの利用に伴うデータについて、毎日バックアップを実施すること。また、システム変更時にもバックアップを取得すること。なお、バックアップしたデータについては、少なくとも直近で30日は保管すること。④サービス障害への対応ア)サービス提供者による障害の受付及び復旧のアクションについては、別紙1「サービ3スレベルの保証基準(SLA)」に定める対応を行うものとする。イ)サービス提供者は、障害箇所の切り分けを行い、障害箇所の責任元に対し復旧作業を指示及び管理し、速やかに復旧すること。ウ)サービス提供者は、復旧作業の途中経過については、逐次利用者に報告すること。復旧後、サービス提供者は、障害の経過、解決方法、再発防止策について纏め、利用者に報告すること。エ)現地対応が必要となる場合は、その旨を利用者に連絡し、作業日程および作業手順について十分協議の上で実施すること。⑤サービス一時停止時の対応ア)メンテナンス等によりサービスを一時停止する場合は、2週間前までにサービス利用者に対し書面で報告すること。イ)本サービスを提供するハードウェアの更新などが必要になった際は、サービス提供の負担で対応すること。

⑥サービス中止の対応サービス提供者の都合により本サービスの提供を中止する場合は、半年以上前にサービス利用者にその旨を書面により通知すること。使用を中止した場合には、サービス利用者の求めに応じて、サービス利用者が指定する形式(PDFおよびCSV等)で、保存データの提供を行うこと。別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 サービス提供者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、市川市個人情報保護条例(昭和61年条例第30号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(個人情報の機密保持義務)第2条 サービス提供者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約終了後も、同様とする。(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 サービス提供者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 サービス提供者は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、利用者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 サービス提供者は、この契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず利用者の承諾を得るものとする。(適正管理)第6条 サービス提供者は、この契約による事務を処理するため利用者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。サービス提供者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 サービス提供者は、この契約による事務を処理するため利用者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、利用者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 サービス提供者は、利用者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、利用者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(事故発生時の報告義務)第9条 サービス提供者は、この契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに利用者に報告し、利用者の指示に従うものとする。(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 サービス提供者がこの契約の事務を処理するために、利用者から提供を受け、又はサービス提供者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに利用者に返還し、又は引き渡し、若しくは利用者の指示に従い抹消するものとする。ただし、利用者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(サービス提供者の事業所への立入検査に応じる義務)第11条 利用者は、必要があると認めるときは、この契約の事務に係るサービス提供者の事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又はサービス提供者に参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。2 サービス提供者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。(損害賠償義務)第12条 サービス提供者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、サービス提供者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 サービス提供者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。(定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 本件業務に関する情報 利用者が本件業務を履行させるためにサービス提供者へ提供した情報(個人情報を含む)又はサービス提供者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。(目的外利用の禁止)第3条 サービス提供者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。2 サービス提供者は、本件業務の履行に当たり利用者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、利用者の承認を得なければならない。(第三者への提供の禁止)第4条 サービス提供者は、本件業務に関する情報を、利用者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 サービス提供者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず利用者の承諾を得るものとする。2 サービス提供者は、前項の規定により利用者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について利用者に報告しなければならない。

3 サービス提供者は、利用者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。(適正管理)第6条 サービス提供者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。(複写又は複製の禁止)第7条 サービス提供者は、本件業務に関する情報を、利用者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(無断持ち出しの禁止)第8条 サービス提供者は、本件業務に関する情報について、利用者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(情報セキュリティの維持、改善等)第9条 サービス提供者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しマルウェア対策ソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。この場合において、サービス提供者が開発し、又は開発させ利用者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、利用者と対応策を協議するものとする。(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、利用者と協議の上、対応策を講じなければならない。2 サービス提供者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。3 サービス提供者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。(情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、サービス提供者は、直ちに、利用者に報告するとともに、利用者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。2 サービス提供者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を利用者に報告しなければならない。3 利用者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。(情報セキュリティの管理体制)第11条 サービス提供者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について利用者と協議しなければならない。2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。3 サービス提供者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。(不要な情報の返却又は廃棄)第12条 サービス提供者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。2 サービス提供者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって利用者に報告するものとする。(報告の徴収及び立入検査等)第13条 利用者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、サービス提供者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。2 利用者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、サービス提供者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。3 サービス提供者は、利用者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。(損害賠償義務)第14条 サービス提供者は、サービス提供者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって利用者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項(製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用)(総則)第1条 この特約は、この特約が付される契約(市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第116条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。以下「契約」という。)と一体をなす。(暴力団等排除に係る解除)第2条 市川市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1)役員等(法人である場合には、その役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者を、法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を、個人である場合には、その者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。

(3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、市川市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額(この契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(この項において「長期継続契約」という。)においては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(この項において「最高支払予定額」という。))の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、単位数量当たりの契約金額を定めた単価契約においては、契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額(長期継続契約においては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額とする。4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。(関係機関への照会等)第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。