入札情報は以下の通りです。

件名市民課住民基本台帳事務補助業務委託の一般競争入札について
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 6 月 3 日
組織千葉県市川市
取得日2022 年 6 月 3 日 19:10:52

公告内容

市川第20220601‐0264号令和4年6月3日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件名 市民課住民基本台帳事務補助業務委託2.施行場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所市民課 外1箇所3.施行期間 令和4年7月1日から令和5年3月31日まで4.概要(1)市川市市民課において住民異動届等及び印鑑登録等の届出に対し、法令等を十分理解した上で、正確かつ迅速な入力業務等を行うもの。(2) 業務実施日時月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで業務を実施しない日 土曜日・日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する祝日及び休日、年末年始(12月29日から1月3日)5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「情報処理」に登録している者(2) 地方公共団体が発注した住民異動届入力業務及び印鑑登録業務を過去10年以内に元請けで完了した実績がある者(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和4年6月3日(金)から令和4年6月10日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、10日(金)のみ正午まで)(3)提出先 市川市八幡1丁目1番1号市川市市民部市民課(3階)電話047-334-1111 内線13653(4)提出方法 持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等。申請日現在の実績で作成すること。)エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに市川市市民部市民課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに市川市市民部市民課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに市川市市民部市民課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和4年6月14日(火)午後4時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和4年6月14日(火)午後4時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、市川市市民部市民課へ電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 令和4年6月3日(金)から令和4年6月10日(金)正午までイ 質疑提出電子メールアドレス shiminka-lgwan@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 令和4年6月14日(火)までに回答する。

(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和4年6月17日(金)午前10時00分から(2) 場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所第1庁舎5階 会議室69.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期については、契約時に協議をするものとする。ただし、1回あたりの支払金額は契約金額を契約月数で除した月額に各支払時期の実績月数を乗じた金額とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定(なお最低制限価格は「市川市最低制限価格制度に関する要綱」第3条第2項によるものとする。)有 ・ 無12.内訳書の提出 有(内訳書を入札時に提出すること。提出がない場合は入札を無効とする。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人により入札する場合は、入札前に委任状(本人の記名、押印とともに代理人又は復代理人が記名、押印したもの)を提出し、入札書へ本人の記名とともに代理人又は復代理人が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。

この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。21.問い合わせ先市川市市民部市民課 電話047-334-1111 内線13653

市民課住民基本台帳事務補助業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名 市民課住民基本台帳事務補助業務委託2 業務目的 本業務は、市民課業務において、住民異動申請などの各種届出に関して、行政サービスの向上及び事務の効率化を図ることを目的とする。3 委託場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所市民課 外1箇所(別紙1)4 委託期間 令和4年7月1日から令和5年3月31日5 業務内容(1)住民異動届等入力業務① 住民異動届出等に関する業務ア 入力業務委託者の職員による届出受理の決定を受けて、端末機器を操作し、住民異動届に関する内容を住民票に記載する。・ 住民異動届(転入・転居・世帯変更・転出)及び職権に基づく入力業務※住民異動届の入力業務は、当日処理を原則とする。・ 職権記載(婚姻・出生・離婚など)に伴う入力業務※以下、3事項は市川市役所市民課のみ・ 住民基本台帳法第9条第1項及び第3項による「転入通知」に伴う入力業務・ 住民基本台帳法第9条第2項による「住民票記載事項通知」に伴う入力業務・ 住民基本台帳法第19条第2項による「戸籍照合通知」に伴う入力業務イ その他、住民票業務等に関する事項② 戸籍の附票に関する業務ア 入力業務委託者の職員による決定を受けて、端末機器を操作し、通知等の内容を戸籍の附票に記載する。・住民基本台帳法第19条第1項及び第4項による「戸籍の附票記載通知」に伴う入力業務・住民基本台帳法第19条第3項による「本籍転属通知」に伴う入力業務・住民基本台帳法第17条の2第2項「在外選挙人名簿の登録、抹消に関する通知」に伴う入力業務イ その他、戸籍の附票業務等に関する事項③ 印鑑登録等に関する業務ア 入力業務委託者の職員による決定を受けて、端末機器を操作し、印鑑登録に関する入力業務(登録・廃止・登録証の再交付)。イ その他、印鑑登録業務等に関する事項(2)非常時対応業務システム障害等の非常事態が発生した場合は、担当職員との連携を図りながら対応をすること。(3)その他この業務についての詳細な内容は、当仕様書 9 項に定める各種マニュアルを参照すること。6 業務体制等受託者は、本業務を遂行するにあたり、業務実施計画書の作成や統括責任者及び現場管理責任者を設置するとともに、業務量の変動に応じ、必要な業務従事者を適正数配置し、適切な役割分担のもと効率的かつ効果的運営が可能な体制を整備すること。(1)業務実施計画書受託者は、本仕様書ならびに委託者が提供する資料等に基づき本業務の内容を把握し、運営に必要な業務実施計画書を作成して委託者に提出すること。また業務実施報告書には、以下の事項を記載すること。① 業務従事者の業務分担② 業務従事者の研修計画③ 欠員の場合の補充体制④ 業務従事者の連絡先⑤ その他業務遂行上必要な事項なお、法改正や組織変更等により業務内容の変更があった場合は、委託者と協議の上、内容の修正を行うこと。(2)統括責任者の業務受託者は、市との連絡調整や定期的なモニタリング業務などの実施、また業務及び関係法令等に精通している「統括責任者」を選任し、必要に応じて業務に従事させること。なお、選任した「統括責任者」については、すみやかに書面をもって委託者に報告すること。主な業務内容は以下のとおりとする。① 運用開始に向けた準備(全体スケジュールの作成、業務従事者配置計画、事業計画の立案等)② 市との連絡調整(委託契約の締結・変更、契約上の疑義等)③ 事業計画等の進捗管理④ 定期的なモニタリングの実施⑤ 業務実績報告の作成と市への報告(月次・年次報告等)⑥ 業務改善推進に関する業務(業務フロー等の再点検、業務改善策の検討)⑦ 現場管理責任者、現場副管理責任者の育成⑧ 本委託業務にかかる情報セキュリティ等のリスク管理(3)現場管理責任者の業務受託者は、本業務を現場で指揮・監督する「現場管理責任者」を選任し、市川市役所市民課に常駐させ、業務に支障がないよう密に連絡を取り合うこと。また、「現場管理責任者」が不在となる場合(休暇・休憩時など)にその職務を代行する「現場副管理責任者」を選任し、市川市役所市民課に配置すること。なお、選任した「現場管理責任者」及び「現場副管理責任者」については、すみやかに書面をもって委託者に報告すること。主な業務内容は次のとおりとする① 本委託業務のマネジメント全般(要員管理、業務履行スケジュール作成などの業務運営管理全般)② 市との連絡調整(緊急時の対応等)③ 業務の質、精度の維持・向上(サービスレベル管理等)④ 業務実績報告の作成と市への報告(日次・随時報告等)⑤ 業務改善に関する業務(業務改善策の実施、マニュアル改訂等)⑥ 業務従事者の育成(研修の立案・実施)⑦ 業務上の連絡事項や注意事項の現場副管理責任者、業務従事者への周知徹底⑧ トラブル発生時における業務従事者からの引継ぎとその対応(4)現場管理責任者及び業務従事者の条件① 本業務に従事する者は、当該業務に関する住民基本台帳法、同法施行令、同法施行規則、その他関係法令等について十分理解していること。② 本業務に従事する者は、住民票関係の入力、印鑑登録関係の入力に1名以上がそれぞれ1年以上の実務経験を有し、実務に精通していること。また、契約当初より業務を停滞させることなく適正に履行できること。③ 本業務に従事する者は、年間を通し雇用された社員であって、個人情報に関する秘密保持等の義務を誓約した社員とする。④ 契約期間当初より、市民課の業務を停滞させることなく当該業務を履行できること。7 業務遂行上の遵守事項(1)受託者は業務の遂行にあたり、業務内容に精通した現場管理責任者及び業務従事者を配置し、業務量に応じて適切な人員を配置するなど、常に円滑な処理体制をとり、業務の停滞等が起こらぬよう万全を期さなければならない。(2)受託者は、次に揚げる点に留意し業務従事者を配置するものとする。① 業務従事者は、業務に相応しい服装とする。② 業務従事者は、受託者が用意する会社名及び氏名の記載のある名札を着用するものとする。(3)受託者及び業務従事者は、業務遂行にあたり、委託者の作成する端末操作マニュアル等各種マニュアルにより業務を適切に行わなければならない。(4)受託者は、「業務実施計画書」に従い、業務従事者への指揮監督を行うものとする。また受託者は、統括責任者を通して委託者と連絡調整を行うものとする。

(5)受託者は、委託者から受託業務の内容について適切に行なわれているかを確認するために説明、報告又は調査を求められた場合には協力しなければならない。(6)委託者は、受託者が入力業務を行なう上で端末機を使用する際、その業務従事者を識別できるパスワードを与えるものとする。① 受託者及び業務従事者はそのパスワードを他に漏らしてはならない。② 受託者が業務を開始するときは、当該業務従事者のパスワードを入力し起動させるものとし業務を終了するときはパスワード画面に戻すものとする。③ 業務従事者は、業務以外の目的で端末機器を操作してはならない。(7)本業務は、「即時処理」を原則とする。なお、証明書等の交付のないものについては、「即日処理」も可とする。(8)受託者は、契約締結から業務実施までの間に、業務を円滑に行うために必要な研修を業務従事者に行うものとする。(9)本業務は、一括して第三者に委託し、又は請負わせてはならない。(10)業務従事者の更衣室については、無償にて委託者が提供する職員の更衣室を共同で使用するものとする。なお、庁舎の移転に伴い委託場所が変更になる場合は、別途協議することとする。8 業務関連機器等の貸与市が受託者に貸与する入出力機器等は以下のとおり。・住民基本台帳システム端末及びプリンター・事務机等一式・その他(消耗品等)9 添付書類・別紙1:市民課住民基本台帳事務補助業務委託 委託場所・別紙2:システム機器構成等・別紙3:スケジュール表・別紙4:完了届・参考1:法令及び語句の説明※以下のマニュアルについては閲覧資料とする。・新住記システム操作マニュアル10 業務実施日及び業務時間(1)業務実施日 :土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び委託者が規定する年末年始(12月29日から1月3日)を除く毎日。(年間182日予定)(2)業務時間 :受託者は委託者が行う午前8時45分から午後5時15分までの市民課業務に関連して委託業務を行うものとし、委託者が定めた業務については即日処理することを原則とする。11 提出書類及び報告書(1)提出書類受託者は、業務の実施に当たり、業務開始前に次に示す書類を委託者に提出すること。① 業務実施計画書(業務マニュアル、労務管理、欠員補充の対応等)② 研修計画書(業務従事者の研修日・研修内容・受講者)③ 業務体制図(受託者及び業務従事者のツリー形式の体制図)④ 業務分担表(現場管理責任者及び業務従事者の業務分担)⑤ 誓約書(守秘義務及び情報セキュリティ)⑥ 業務従事者名簿⑦ 業務経験を証明する書類(業務従事者毎に作成:業務名・従事期間・従事場所)⑧ 勤務予定表(2)報告書(成果品)受託者は、当該業務委託を完成させた成果として、次に掲げる成果品を委託者に提出すること。① 業務日、業務時間、業務場所、担当別処理件数、業務従事者名を記入した業務日報(業務実施報告書)を業務実施日から3日以内(休業日を除く)、最終月については委託期間終了日(休業日を除く)に提出するものとする。② その月の業務終了後、業務期間及び業務日数、業務時間、業務場所、担当別処理件数、業務従事者名の月計を記入した業務月報(業務実施報告書)を10日以内(休業日を除く)提出するものとする。③ 業務従事者が研修計画書に基づいて実施した研修実施報告書を研修実施日から10日以内(休業日を除く)に提出するものとする。④ その年度の業務終了後及び委託期間終了日に委託者が定める完了届(別紙4)を提出するものとする。12 引継ぎ(1)契約開始時について新たに受託者となったものは、契約開始日前約1ヶ月間は前受託者からの「引継ぎ期間」とし、サービスの低下を招くことのないよう、業務引継ぎを行うものとする。なお、当期間に要する費用は全額受託者が負担するものとする。(2)契約終了時について当契約を別会社が受託することに決定した場合は、契約終了日前約1ヶ月間を「引継ぎ期間」とし、サービスの低下を招くことのないよう、次期受託者への業務引継ぎを行いながら業務を履行する。(3)引継ぎの内容・方法等に関しては、別途協議を行うものとする。13 その他(1)受託者及び業務従事者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。(2)業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(3)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(4)受託者は、この業務の履行に当たり、故意又は重大な過失により、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(5)受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。(6)受託者は、本契約が終了した場合(期間満了、契約解除により契約が終了した場合を含む。以下同じ)は、貸与を受けた機器、資料等を遅滞なく市に返還しなければならない。なお、貸与されたものについて損害が生じた場合は、受託者は、その損害を賠償するとともに、受託者の負担において原状に復帰させるものとする。(7)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。(8)新型コロナウイルス対策に伴い、勤務場所・職務内容を一時的に変更する場合がある。(9)新型コロナウイルス対策について、下記のとおり対策を行い、委託者に速やかに報告するものとする。①従事者は、マスクまたはフェイスシールド等を着用する。②アルコール消毒液及び飛沫防止パーテーションを設置する。③定期的に窓を開け、執務室の換気を行う。④必要に応じてその他の感染予防対策を行う。

別紙1市民課住民基本台帳事務補助業務委託 委託場所名 称 住 所市川市役所市民課 市川市八幡1丁目1番1号行徳支所市民課 市川市末広1丁目1番31号別紙2システム機器構成等1 新住民基本台帳システム及び戸籍システム端末、プリンター(1) 住民異動関係業務(新住民基本台帳システム)の端末機及びプリンター・富士通製品(2) 戸籍入力関係(戸籍システム)の端末機及びプリンター・富士通製品2 事務机等一式委託者の作業用事務机、イス、キャビネット、ロッカー等3 その他(消耗品等)業務に必要な各種消耗品曜  ⽇ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 計勤務⽇数 ⽉、⽕、⽔、⽊、⾦ 20 22 20 20 20 20 19 19 22 182別紙3スケジュール表別紙4完了届令和 年 月 日市 川 市 長住所氏名 印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。1.業務名2.委託場所3.契約年月日 令和 年 月 日(単価契約の場合は4.委託金額 円 総額を記入してください)令和 年 月 日から5.委託期間令和 年 月 日まで6.完了年月日 令和 年 月 日参考1法令及び語句の説明●住民基本台帳法〔住民票の記載等のための市町村長間の通知〕第9条 市長村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該地の市町村の市町村長に通知しなければならない。2 市長村長は、その市町村の住民以外の者について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該記載等をすべき事項をその住所地の市町村長に通知しなければならない。3 第1項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村の市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。ただし、総務省令で定める場合にあっては、この限りでない。〔戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知〕第19条 住所地の市長村長は、住民票の記載をした場合に、本籍地において戸籍の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。2 前項の規定により通知を受けた事項が戸籍の記載又は記録と合わないときは、本籍地の市長村長は、遅滞なく、その旨を市町村長に通知しなければならない。3 本籍が一の市町村から他の市町村に転属したときは、原籍地の市長村長は、遅滞なく、戸籍の附票に記載をしてある事項を新本籍地の市町村長に通知しなければならない。〔戸籍の附票の記載事項の特例等〕第17条の2② 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第30条の6第1項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき若しくは同法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消したとき、又は日本国憲法の改正手続に関する法律第37条第1項の規定により在外投票人名簿に登録したとき、若しくは同法第42条の規定により在外投票人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録若しくは在外投票人名簿への登録の移転がされ、又は抹消された者の本籍地の市町村長に通知しなければならない。●語句〔嘱託〕嘱託は、戸籍の記載の原因が生じた日に当該事件の記録のある裁判所の裁判所書記官が、戸籍の記載に係る無能力者の本籍地の戸籍事務を管掌するものに対して行う