入札情報は以下の通りです。

件名(長期継続契約)ファミリーサポート支援システムハードウェア賃貸借及び保守業務に係る一般競争入札の一括実施について
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 6 月 17 日
組織千葉県市川市
取得日2022 年 6 月 17 日 19:09:45

公告内容

市川第20220615‐0271号令和4年6月17日一般競争入札の実施について(長期継続契約)市川市長 田中 甲下記2件の契約について一括で入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。※この案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17、市川市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年条例第46号)、その他法令に基づく長期継続契約とします。記1.件名(1)(長期継続契約)ファミリーサポート支援システムハードウェア賃貸借(以下「賃貸借」という。)(2)(長期継続契約)ファミリーサポート支援システムハードウェア保守業務(以下「保守業務」という。)2.施行場所 市川市大洲1丁目18番1号(市川市急病診療・ふれあいセンター2階)外1箇所3.期間 令和4年10月1日から令和9年9月30日まで(60ヶ月)4.賃貸借及び保守物件 別紙仕様書のとおり5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(物品)の大分類「リース」と市川市入札参加業者適格者名簿(委託)に登録している者(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたるもの(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和4年6月17日(金)から令和4年6月23日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、6月23日(木)のみ正午まで)(3)提出先 市川市情報政策部情報管理課(市川市南八幡4丁目2番5号情報プラザ302号)(電話:047-321-6142)(4)提出方法 持参または郵送による提出とする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙)イ 誓約書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに市川市情報政策部情報管理課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和4年6月28日(火)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和4年6月28日(火)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお、電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。※「委任状」・「入札書(再度入札を含め2枚)」・「内訳書」は市川市ホームページからダウンロードすること。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、市川市情報政策部情報管理課へ電子メールで提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロ-ドすること。)ア 質疑提出期間令和4年6月17日(金)から令和4年6月23日(木)正午までイ 質疑提出用 電子メールアドレス (joho-kanri@city.ichikawa.lg.jp)ウ 質疑回答日 令和4年6月28日(火)までに回答する。(2)質疑者に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和4年7月1日(金)午後2時30分から(2) 場所 いちかわ情報プラザ4階 403号室(いちかわ情報プラザ会議室)(市川市南八幡4丁目2番5号)9.入札保証金(1)賃貸借、保守業務の両方について、入札に参加する者の見積もる入札金額(月額)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額に6(6ヶ月分)を乗じた額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めなければならない。なお、市川市財務規則第101条第2項各号に該当するときは、入札保証金の納付に代えることができるものとする。ただし、入札に参加する者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、下記提出期間内に当該保証保険証券を本市へ提出することで入札保証金の納付を免除するものとする。この場合の保証期間は入札日から1か月後(起算日は入札日)までとする。ア 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間 参加資格者証受領時から入札時刻前までイ 場所及び方法 入札参加申請の提出先へ持参により提出すること。ウ 注意事項 入札保証金を現金で納める場合は、入札前日までに市川市財政部契約課へ連絡し、納付書の発行手続きを行うこと。

(2)前項の規定に係わらず、入札に参加する者がこの公告日から過去2年間に本市の競争参加資格停止を受けていない者で、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除するものとする。ア 過去2年間に本市、国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者。イ 令和2年4月1日から申請日までに本市と物品(千葉県電子自治体共同運営協議会が定める「入札参加資格審査申請マニュアル」の物品の「営業種目」に記載されたもの)にかかる契約を1件以上誠実に履行した実績を有する者。10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無11.最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。内訳書の提出がない場合は入札が無効となる。)※項目ごとに見積もり金額を積み上げた積算内訳とともに、契約期間中における各年度の金額の予定も必ず記入した内訳書を提出すること。13.入札金額の記載方法(1)入札書に記載する金額は月額の税抜き額を記載するものであって、契約期間全体の総額ではないので注意すること。(2)入札書に記載する金額は、次年度以降に支払う金額の根拠となるので、変更が生じないように1回当たりの支払額(月額)を精査して記入すること。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、賃貸借にあっては見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を、保守業務にあっては見積もった当該年度の契約希望金額を当該年度の契約月数で除した額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人により入札する場合は、入札前に委任状(本人の記名、押印と共に代理人又は復代理人が記名、押印したもの)を提出し、入札書へ本人の記名と共に代理人又は復代理人が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え、又は撤回をすることはできない。(5)本件入札の予定価格は、賃貸借、保守業務及びこれらの合計金額のいずれの金額においても設定するものとする。(6)賃貸借、保守業務及びこれらの合計金額の全てについて予定価格以内であり、かつ、合計の入札金額について最低価格の入札をした者を落札者とする。(7)賃貸借、保守業務及びこれらの合計金額について、全て予定価格以内の入札をした者がないときは、直ちに再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(8)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。

この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約の方法賃貸借にあっては入札金額(月額)に消費税及び地方消費税を加えた額での契約、保守業務にあっては入札金額(月額)に当該年度の契約月数を乗じ、消費税及び地方消費税を加えた額(年額)での契約とする。18.契約保証金長期継続契約は、契約の履行の確保を確実ならしめる必要があることから、契約保証金として賃貸借、保守業務の両方について入札金額(月額)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額に12(12ヶ月分)を乗じた金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券)を契約締結日以前に納付するものとする。ただし、契約締結日以前に履行保証保険に加入すること又は連帯保証人を立てることにより、これを免除する。※連帯保証人は、契約予定者と同等の能力を有し、かつ、契約に必要な資格を有するものとする。ただし、当該入札に参加した者又は契約予定者と資本提携関係等を有するものを連帯保証人とすることはできない。19.契約条件等(1)落札者は、落札決定後速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、賃貸借にあっては入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。保守業務にあっては各年度の契約金額(予定)は、入札書に記載された月額の税抜き額に各年度の契約月数を乗じた額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切捨て)とし、契約期間全体の契約金額(予定)は、各年度の契約金額(予定)の合計金額とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)一括で入札を実施したすべての案件について、契約締結日は同日とする。20.条件付の解除事項法令に基づく長期継続契約は、翌年度以降の債務を負担することなく長期の契約を締結できるものであることから、予算が保証されているわけではないので、契約書には「翌年度以降における歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合には、当該契約を解除又は変更する」旨の条項を盛り込むものとする。21.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。22.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。23.問い合わせ先市川市情報政策部情報管理課 担当:大木 電話 047-321-6142

仕 様 書1.件 名(長期継続契約)ファミリーサポート支援システムハードウェア賃貸借2.賃貸借期間令和4年10月1日から令和9年9月30日まで(60ヶ月)3.納入期限令和4年8月31日4.担当部署予算執行課:市川市 情報政策部 情報管理課業務担当課:市川市 こども政策部 こども家庭支援課5.賃貸借物件ファミリーサポート支援システムのサーバ、クライアント等機器一式。詳細は別紙1「賃貸借物件一覧」のとおり。(1)業務用サーバとクライアント① 業務用サーバ(大洲) :1式② 業務用クライアントパソコン(妙典) :1式(2)ネット用パソコン① ネット用パソコン(大洲) :1式(3)ルータ①ルータ(大洲、妙典) :2式(本件は、賃貸人が所有する上記物件を市川市(以下「賃借人」という。)が借り受け、賃料を支払うものである。)6.納入場所設定委託受注事業者の作業場所(千葉県内の想定であり、詳細は契約後に受注者に提示する。)7.設置場所(1)本部 市川市大洲1丁目18番1号(市川市急病診療・ふれあいセンター 2階)・業務用サーバ 1式・ネット用パソコン 1式・ルータ 1式(2)妙典支部 市川市妙典6丁目2番45号(妙典保育園 2階)・業務用クライアントパソコン 1式・ルータ 1式8.納品物件「5.賃貸借物件」に示された物件に係る以下のドキュメントを、「4.担当部署」で指定した場所に、期限までに納品すること。納 品 物 件 一 覧 表No 納品物件 期 限1 賃貸借物件一覧(型名明記) 契約日2 体制表(納入後の連絡先を含む) 契約日から7日以内3 情報セキュリティ対策チェックリスト4 賃貸借物件に関する取扱説明書(写しでも可)納入期限まで5 賃貸借物件に関する保証書(写しでも可)6ソフトウェアの使用許諾証書(名義を市川市として納入すること)7 納入物件一覧※ 納入物件一覧には、納入機器の製造番号、使用ユニット数(ラックマウント型機器のみ)、消費電力、発熱量、重量を明記すること。9.賃貸借物件の納入(1)賃貸借物件は、賃貸人の負担により、「6 納入場所」に示す場所に、指定した数量を納入すること。(2)パソコンは、OS、Microsoft Officeがインストールされた状態で、納入時における最新のパッチを適用した状態で納入すること。なお、インストール時の初期設定等においてWeb認証が必要な場合は、パソコン納入後のWeb認証を必要としない状態で納入すること。(3)賃貸人は、設置前に機器のMACアドレスを賃借人に提示すること。10.賃貸借期間終了後について(1)賃貸借期間終了後は、賃借人から指示があった場合は、賃貸人の負担により機器の全てを撤収すること。(2)前項で示す撤収時において、機器に内蔵される記憶媒体がある場合は、賃貸人の負担により、記憶装置の物理的な破壊又は磁気的な破壊によるデータ復元ができない方法でデータ消去を行い、その証明書を賃借人に提出すること。なお、当該消去作業は賃借人施設の外へ撤収する前に、賃借人職員立ち合いのもとで行うこととする。(3)賃借人の希望により、契約満了後に月数単位で再リース契約を締結できるものとする。

なお、全ての機器ではなく、一部の機器となる場合もある。11.秘密の保持(1)賃貸人は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。(2)賃貸人は、作業を実施するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。12.情報セキュリティの確保賃貸人は、作業を実施するに当たり、情報セキュリティの取扱いについては、別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。13.契約不適合責任本契約による賃貸借物件の品質又は数量において契約に適合しないことを賃借人が認識した場合、認識した時点から1年以内の間に賃貸人に対する通知を行うことにより、賃借人は賃貸人に対して不適合部分の修補を求める、若しくは損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、賃貸借期間終了日を過ぎた後の不適合認識については、修補又は損害賠償の請求を行えないものとする。14.動産総合保険の付保(1)賃貸人は、賃貸借契約期間中、賃貸人を保険契約者とする動産総合保険契約を賃貸人の負担により付保しなければならない。(2)賃借人の責に帰す事由により物件が損害を受けた場合、賃借人は、賃貸人に支払われた保険金をもって、損害賠償を免れるものとする。15.賃貸借物件の維持賃貸借物件の保守については、別途保守契約を締結するものとする。16.公租公課物件に係る公租公課は、賃貸人の負担とする。17.権利義務の譲渡の禁止賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、あらかじめ賃借人の承諾を得た場合は、この限りでない。18.その他(1)賃貸借物件のサーバ及びパソコンに対して、賃借人が別途用意するソフトウェアをインストールすることがある。(2)納入に係る費用は、賃貸人の負担とする。また、納入及び設置作業に際し生じた残資材及び梱包材等は、賃貸人が撤去すること。(3)賃貸人は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。(4)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。(5)契約の履行上の疑義については、賃借人と賃貸人とが協力して解決すること。

別紙1賃貸借物件一覧以下の基本調達仕様を満たす機器を納入すること。ただし、相当仕様品若しくは上位仕様品を納入してもよいとする。基 本 調 達 仕 様1.業務用サーバ項 目 仕 様 数量形状 デスクトップ型パソコン(本体縦置時の幅が90mm 以内の省スペースモデル)であること。1CPU Intel Core i5-10505以上であること。主記憶 8GB以上を内蔵すること。OS Windows 10 Pro 64bit 版 。液晶ディスプレイ 17 型TFT カラー液晶、(スタンダードモデル)SXGA(解像度:1280×1024 ドット以上)表示色1,677 万色以上。インターフェース DisplayPort(音声出力対応)×2、アナログRGB×1を備えること。LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)を備えること。USB3.0、USB2.0 を合わせて4 ポート以上備えていること。ストレージ 500GB以上のストレージを備えること。光ディスク装置 CD(CD-R、CD-RW)およびDVD(DVD±R、DVD±RW、DVD-RAM)からの読み込みが可能な光学ドライブをPCに内蔵すること。キーボード PS/2またはUSB 接続の有線接続とし、JIS 配列の日本語キーボードを用意すること。マウス USB接続の有線式であること。光学式であること。ボタン数は、ホイールボタンを含み3 個を備えること。添付ソフトウェア等 ・INSTANT COPY・Microsoft Office Professional2019電源 ACアダプタ消費電力 約8.1W以下(最大時116W以下)高機能無停電電源装置皮相電力:700VA/有効電力:450W 以上であること。出力コンセント数:2 口以上を有すること。その他 ・再セットアップディスクが添付されていること。・装置の接続に必要なケーブル等を添付すること。・盗難防止セキュリティワイヤ(金属製で長さ2m以上、太さ4mm以上。錠は、ダイヤルロック式3 桁(1000 通り)以上を備えること。2.業務用クライアントパソコン項 目 仕 様 数量形状 ノートブック型PCであること。1CPU Intel Core i5-10210U以上であること。主記憶 8GB以上を内蔵すること。OS Windows 10 Pro 64bit 版。液晶ディスプレイ TFTカラー15.6型ワイド以上、HD (解像度 1366×768ドット)以上、表示色数1677万色以上。インターフェース LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)を備えること。USB3.0以上を3ポート以上備えていること。ストレージ 500GB以上のストレージを備えること。光ディスク装置 CD(CD-R、CD-RW)およびDVD(DVD±R、DVD±RW、DVD-RAM)からの読み込みが可能な光学ドライブをPCに内蔵すること。キーボード テンキー付きのJIS配列準拠日本語キーボード。マウス 光学式マウスを添付すること。添付ソフトウェア等 ・INSTANT COPY・Microsoft Office Professional2019バッテリー リチウムイオン式、稼働時間3.2時間以上。消費電力 7W以下(最大時74W以下)その他 ・再セットアップディスクが添付されていること。・盗難防止セキュリティワイヤ(金属製で長さ2m以上、太さ4mm以上。錠は、ダイヤルロック式3 桁(1000 通り)以上を備えること。3.ネット用パソコン項 目 仕 様 数量形状 ノートブック型PCであること。1CPU Intel Core i5-10210U以上であること。主記憶 8GB以上を内蔵すること。OS Windows 10 Pro 64bit 版 。液晶ディスプレイ TFTカラー15.6型ワイド以上、HD (解像度 1366×768ドット)以上、表示色数1677万色以上。インターフェース LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)を備えること。USB3.0以上を3ポート以上備えていること。ストレージ 500GB以上のストレージを備えること。光ディスク装置 CD(CD-R、CD-RW)およびDVD(DVD±R、DVD±RW、DVD-RAM)からの読み込みが可能な光学ドライブをPCに内蔵すること。キーボード テンキー付きのJIS配列準拠日本語キーボード。マウス 光学式マウスを添付すること。添付ソフトウェア等 Microsoft Office Professional2019バッテリー リチウムイオン式、稼働時間3.2時間以上。消費電力 7W以下(最大時74W以下)その他 ・再セットアップディスクが添付されていること。・盗難防止セキュリティワイヤ(金属製で長さ2m以上、太さ4mm以上。錠は、ダイヤルロック式3 桁(1000 通り)以上を備えること。4.ルータ項 目 仕 様 数量LAN 10/100BASE-TX×4ポート(スイッチングハブ)2WAN 10/100BASE-TX×1ポートアクセラレーター(ASIC)DES/3DES/AES適用回線 L2-VPN(Ethernet)/IP-VPN/ADSL/FTTH(フレッツなど)/CATVVPN性能 160MbpsVPN対地数 48外形寸法(W×D×H) 205×155×34mm(突起物を除く)以下電源/コンセント形状AC100V、並行2極プラグ(ACアダプタ)消費電力 4.7W以下発熱量 16.9kJ/h以下騒音 ファンレス温度条件 0~40度湿度条件 15~85%RH(結露なきこと)EMI VCCI-ClassB暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項(製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用)(総則)第1条 この特約は、この特約が付される契約(市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第116条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。以下「契約」という。)と一体をなす。(暴力団等排除に係る解除)第2条 市川市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1)役員等(法人である場合には、その役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者を、法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を、個人である場合には、その者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。(3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、市川市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。

(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額(この契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(この項において「長期継続契約」という。)においては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(この項において「最高支払予定額」という。))の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、単位数量当たりの契約金額を定めた単価契約においては、契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額(長期継続契約においては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額とする。4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。(関係機関への照会等)第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この業務契約による個人情報の取扱いに当たっては、市川市個人情報保護条例(昭和61年条例第30号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(個人情報の機密保持義務)第2条 受注者は、この業務契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この業務契約終了後も、同様とする。(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 受注者は、この業務契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、この業務契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者と再委託するときは、必ず発注者の承諾を得るものとする。(適正管理)第6条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受注者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、発注者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。(1) この業務契約により指定された業務場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この業務契約により指定された業務場所以外の場所に送信すること。(事故発生時の報告義務)第9条 受注者は、この業務契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 受注者がこの業務契約の事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡し、若しくは発注者の指示に従い抹消するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(受注者の事業所への立入検査に応じる義務)第11条 発注者は、必要があると認めるときは、この業務契約の事務に係る受注者の事務所に、随時に立ち入り、調査を行い、又は受注者に参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。2 受注者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。(損害賠償義務)第12条 受注者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受注者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。(定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本件業務に関する情報 発注者が本件業務を履行させるために受注者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受注者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。(目的外利用の禁止)第3条 受注者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。2 受注者は、本件業務の履行に当たり発注者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、発注者の承認を得なければならない。(第三者への提供の禁止)第4条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず発注者の承諾を得るものとする。2 受注者は、前項の規定により発注者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について発注者に報告しなければならない。3 受注者は、発注者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。(適正管理)第6条 受注者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。(複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、本件業務に関する情報について、発注者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(情報セキュリティの維持、改善等)第9条 受注者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しマルウェア対策ソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。この場合において、受注者が開発し、又は開発させ発注者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、発注者と対応策を協議するものとする。(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、発注者と協議の上、対応策を講じなければならない。2 受注者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。3 受注者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。(情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、受注者は、直ちに、発注者に報告するとともに、発注者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。2 受注者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を発注者に報告しなければならない。3 発注者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。(情報セキュリティの管理体制)第11条 受注者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について発注者と協議しなければならない。2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。3 受注者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。(不要な情報の返却又は廃棄)第12条 受注者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。2 受注者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって発注者に報告するものとする。(報告の徴収及び立入検査等)第13条 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受注者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。2 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受注者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。

3 受注者は、発注者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。(損害賠償義務)第14条 受注者は、受注者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって発注者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。

仕 様 書1.件 名(長期継続契約)ファミリーサポート支援システムハードウェア保守業務2.契約期間令和4年10月1日から令和9年9月30日まで(60ヶ月)3.担当部署予算執行課:市川市 情報政策部 情報管理課業務担当課:市川市 こども政策部 こども家庭支援課4.保守対象物件別紙1「保守対象物件一覧」のとおり。5.保守対象物件の設置場所(1)本部 市川市大洲1丁目18番1号(市川市急病診療・ふれあいセンター 2階)・業務用サーバ 1式・ネット用パソコン 1式・ルータ 1式(2)妙典支部 市川市妙典6丁目2番45号(妙典保育園 2階)・業務用クライアントパソコン 1式・ルータ 1式6.総 則(1)目 的本契約は、市川市(以下「発注者」という。)が利用しているファミリーサポート支援システムで使用する機器について、安定的なサービス環境を継続的に維持し、円滑にサービスを利用できるようにするために、必要な機器の保守作業を行うものである。受注者は、これを十分に理解し、正確・丁寧に、かつ実行経費の軽減を図り、この業務を遂行しなければならない。(2)業務の指示及び監督受注者は、本業務を遂行するに当たって、発注者監督職員(以下「監督職員」という。)と常に密接な連絡を取り、最適な対応をとらなければならない。(3)業務の責任範囲本業務を遂行するに当たって、受注者は、信用性と可用性を保証したファミリーサポート支援システムの安定稼動に必要な機器の動作環境の維持、障害発生時の迅速な復旧及び予防的な保守作業について、責任を負うものとする。なお、ファミリーサポート支援システムの安定した稼動の保証及び障害発生時の一次切りわけを含むシステムの保守については、発注者が、別途契約するものとする。7.保守内容(1)全 般① 受注者は、保守サポート体制について、あらかじめ連絡先及び担当者を明示すること。

体制に変更があった場合は、速やかに通知すること。② 受注者は、保守対象物件に係る部品交換等については、システムの正常な稼動に支障をきたさないよう、発注者及び発注者が別途契約するシステム保守業者と調整をした上で行うこと。③ 受注者は、機器の障害に対し、迅速かつ適切に復旧作業を行うとともに、障害復旧の確認を、発注者が別途契約するシステム保守業者と協力して行うこと。④ 受注者は、明確な障害発生の履歴情報が確認できないが、異常動作が発生する場合には、速やかに調査を行い、異常動作の再現が確認された場合には、障害として対応すること。⑤ 障害復旧及び予防的部品交換に要する費用は、有償交換部品を除き受注者の負担とする。(2)機器の障害時対応① 機器の障害受付時間は、9時から17時までの間(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)とする。② 原則として、受注者は障害受付で連絡を受けた後、当日2時間以内にオンサイト(機器設置場所)保守に着手すること。ただし、修理部品の手配等の事由で、技術者のオンサイト到着が、17時以降となる場合は、その旨を監督職員に連絡し、承認を得た上で、翌朝(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)のオンサイト保守を行うものとする。③ 受注者が、予防的部品交換が必要と判断した場合、速やかに該当部品の交換作業を行い、ファミリーサポート支援システムの安定した動作環境の維持に努めること。④ 受注者は、機器の障害に対する復旧作業を行う場合、業務に支障がないように十分な配慮をし、迅速に、作業を完了させること。⑤ 受注者は、部品交換及び各種設定の変更・調整等の作業を行うこと。また、機器に関する障害復旧作業で、引取りが必要な場合は、監督職員と協議し、代替機器の設置等必要な措置を、受注者の責務で行うこと。⑥ 障害復旧は、発注者が別途契約する「(長期継続契約)ファミリーサポート支援システムハードウェア賃貸借」に基づく借受時の状態への回復を原則とする。ただし、代替機器による一時的回復等、借受時の状態への回復以上に効果的であると発注者が認める場合には、異なる状態への変更を認めるものとする。⑦ 障害復旧に時間を要し、業務への支障をきたすことが予測される場合は、運用代替案等を含む対応策を提示し、監督職員と協議の上、業務遂行への影響を最低限に抑えつつ、速やかな復旧に向けた対応を行うこと。⑧ 受注者は、障害復旧の結果、情報記憶媒体を交換した場合には、交換した情報記憶媒体を受注者の責務で、記憶装置の物理的な破壊又は磁気的な破壊によるデータ復元ができない方法でデータ消去を行い、その証として、データ消去証明書を、速やかに発注者に提出すること。なお、当該消去作業は発注者施設の外へ撤収する前に、発注者職員立ち合いのもとで行うこととする。⑨ 受注者は、障害対応終了後、障害発生原因や対処作業の結果、再発防止策を含む障害復旧作業報告書を作成し、速やかに提出すること。⑩ 受注者は、有償交換部品を使用する必要がある場合は、あらかじめ監督職員に有償交換部品に関する見積書を提出し、発注者の承認を得た上で、交換作業を行うこと。8.納品物件納品物件は、以下のとおりとする。各納品物件のタイトルは、下記の表の納品物件であることが分かるように標記し、納品すること。納 品 物 件 一 覧 表No 納品物件 期 限1 年間計画表及びサポート体制図 契約の始期2 情報セキュリティ対策チェックリスト 契約日から7日以内3 障害復旧作業報告書障害復旧作業後1週間以内4データ消去証明書(情報記録媒体を交換した場合に限り提出)5 作業実績報告書4月~6月の作業実績:7月15日7月~9月の作業実績:10月15日10月~12月の作業実績:1月15日1月~3月の作業実績:3月31日但し、契約期間最終四半期は契約期間最終日6 完了届 契約終了時及び各年度の3月31日※ 障害が発生せず、保守作業の実績がない場合であっても、その旨を作業実績報告書にて報告すること。※ 作業実績報告書には、次の記載事項を含めること。記載事項:作業日時(開始日時及び終了日時)、担当者名、作業名、作業内容、特記事項※ A4(A3も可)用紙に印刷したもの1部を、期日までに納品すること。※ 1~6については、毎年度末に1年分まとめて、一般のパソコンで扱える電子データを収録した電子媒体(CD-R又はCD-RW)を提出すること。ただし、4「データ消去証明書」については、スキャナ等で電子データ化すること。9.納品場所前項「8.納品物件」で指定した納品物件は、「3.担当部署」で指定した場所に、期日までに納品すること。10.保守実務の実行(1)受注者は、本契約を締結するにあたり、上記「7.保守内容」の全部または一部について、機器製造会社等が提供する「ハードウェアメンテナンスサービスパッケージ(延長保証サービスパッケージ)」を適用しても良いこととする。(2)受注者は、本契約で実施する保守において、保守業務を技術作業担当の事業者に委託しても良いこととする。この場合においては、「7.保守内容」に従って提出する体制表に、当該事業者を明示すること。11.秘密の保持(1)受注者は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。(2)受注者は、作業を実施するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。12.情報セキュリティの確保受注者は、作業を実施するに当たり、情報セキュリティの取扱いについては、別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。13.契約不適合責任本契約による作業の結果について、契約の目的に沿わない、又は契約の内容に適合しないことを発注者が認識した場合、認識した時点から1年以内の間に受注者に対する書面による通知が行われ、当該不適合が受注者の責にのみ起因する場合、発注者は受注者に対して不適合部分の修補を求める、若しくは損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、委託期間終了日から1年を過ぎた後の不適合認識については、修補又は損害賠償の請求を行えないものとする。14.権利義務の譲渡の禁止この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することはできない。15.その他(1)受注者は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。(2)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(3)契約の履行上の疑義については、発注者と受注者とが協力して解決すること。別紙1保守対象物件一覧基 本 調 達 仕 様1.業務用サーバ項 目 仕 様 数量形状 デスクトップ型パソコン(本体縦置時の幅が90mm 以内の省スペースモデル)であること。1CPU Intel Core i5-10505以上であること。主記憶 8GB以上を内蔵すること。OS Windows 10 Pro 64bit 版 。液晶ディスプレイ 17 型TFT カラー液晶、(スタンダードモデル)SXGA(解像度:1280×1024 ドット以上)表示色1,677 万色以上。インターフェース DisplayPort(音声出力対応)×2、アナログRGB×1を備えること。LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)を備えること。

USB3.0以上を3ポート以上備えていること。ストレージ 500GB以上のストレージを備えること。光ディスク装置 CD(CD-R、CD-RW)およびDVD(DVD±R、DVD±RW、DVD-RAM)からの読み込みが可能な光学ドライブをPCに内蔵すること。キーボード テンキー付きのJIS配列準拠日本語キーボード。マウス 光学式マウスを添付すること。バッテリー リチウムイオン式、稼働時間3.2時間以上。消費電力 7W以下(最大時74W以下)その他 ・再セットアップディスクが添付されていること。・盗難防止セキュリティワイヤ(金属製で長さ2m以上、太さ4mm以上。錠は、ダイヤルロック式3 桁(1000 通り)以上を備えること。3.ネット用パソコン項 目 仕 様 数量形状 ノートブック型PCであること。1CPU Intel Core i5-10210U以上であること。主記憶 8GB以上を内蔵すること。OS Windows 10 Pro 64bit 版 。液晶ディスプレイ TFTカラー15.6型ワイド以上、HD (解像度 1366×768ドット)以上、表示色数1677万色以上。インターフェース LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)を備えること。

USB3.0以上を3ポート以上備えていること。ストレージ 500GB以上のストレージを備えること。光ディスク装置 CD(CD-R、CD-RW)およびDVD(DVD±R、DVD±RW、DVD-RAM)からの読み込みが可能な光学ドライブをPCに内蔵すること。キーボード テンキー付きのJIS配列準拠日本語キーボード。マウス 光学式マウスを添付すること。バッテリー リチウムイオン式、稼働時間3.2時間以上。消費電力 7W以下(最大時74W以下)その他 ・再セットアップディスクが添付されていること。・盗難防止セキュリティワイヤ(金属製で長さ2m以上、太さ4mm以上。錠は、ダイヤルロック式3 桁(1000 通り)以上を備えること。4.ルータ項 目 仕 様 数量LAN 10/100BASE-TX×4ポート(スイッチングハブ)2WAN 10/100BASE-TX×1ポートアクセラレーター(ASIC)DES/3DES/AES適用回線 L2-VPN(Ethernet)/IP-VPN/ADSL/FTTH(フレッツなど)/CATVVPN性能 160MbpsVPN対地数 48外形寸法(W×D×H) 205×155×34mm(突起物を除く)以下質量 0.8kg以下電源/コンセント形状 AC100V、並行2極プラグ(ACアダプタ)消費電力 4.7W以下発熱量 16.9kJ/h以下騒音 ファンレス温度条件 0~40度湿度条件 15~85%RH(結露なきこと)EMI VCCI-ClassB暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項(製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用)(総則)第1条 この特約は、この特約が付される契約(市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第116条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。以下「契約」という。)と一体をなす。(暴力団等排除に係る解除)第2条 市川市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1)役員等(法人である場合には、その役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者を、法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を、個人である場合には、その者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。(3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、市川市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額(この契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(この項において「長期継続契約」という。)においては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(この項において「最高支払予定額」という。))の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、単位数量当たりの契約金額を定めた単価契約においては、契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額(長期継続契約においては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額とする。4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。(関係機関への照会等)第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この業務契約による個人情報の取扱いに当たっては、市川市個人情報保護条例(昭和61年条例第30号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(個人情報の機密保持義務)第2条 受注者は、この業務契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この業務契約終了後も、同様とする。

(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 受注者は、この業務契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、この業務契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者と再委託するときは、必ず発注者の承諾を得るものとする。(適正管理)第6条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受注者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、発注者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。(1) この業務契約により指定された業務場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この業務契約により指定された業務場所以外の場所に送信すること。(事故発生時の報告義務)第9条 受注者は、この業務契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 受注者がこの業務契約の事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡し、若しくは発注者の指示に従い抹消するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(受注者の事業所への立入検査に応じる義務)第11条 発注者は、必要があると認めるときは、この業務契約の事務に係る受注者の事務所に、随時に立ち入り、調査を行い、又は受注者に参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。2 受注者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。(損害賠償義務)第12条 受注者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受注者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。(定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 本件業務に関する情報 発注者が本件業務を履行させるために受注者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受注者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。(目的外利用の禁止)第3条 受注者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。2 受注者は、本件業務の履行に当たり発注者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、発注者の承認を得なければならない。(第三者への提供の禁止)第4条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず発注者の承諾を得るものとする。2 受注者は、前項の規定により発注者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について発注者に報告しなければならない。3 受注者は、発注者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。(適正管理)第6条 受注者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。(複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、本件業務に関する情報について、発注者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。

(情報セキュリティの維持、改善等)第9条 受注者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しマルウェア対策ソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。この場合において、受注者が開発し、又は開発させ発注者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、発注者と対応策を協議するものとする。(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、発注者と協議の上、対応策を講じなければならない。2 受注者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。3 受注者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。(情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、受注者は、直ちに、発注者に報告するとともに、発注者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。2 受注者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を発注者に報告しなければならない。3 発注者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。(情報セキュリティの管理体制)第11条 受注者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について発注者と協議しなければならない。2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。3 受注者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。(不要な情報の返却又は廃棄)第12条 受注者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。2 受注者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって発注者に報告するものとする。(報告の徴収及び立入検査等)第13条 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受注者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。2 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受注者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。3 受注者は、発注者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。(損害賠償義務)第14条 受注者は、受注者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって発注者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。