入札情報は以下の通りです。

件名市川市南行徳老人いこいの家清掃業務委託に係る一般競争入札の実施について
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 6 月 13 日
組織千葉県市川市
取得日2022 年 6 月 13 日 19:08:51

公告内容

市川第20220609-0152号令和4年6月13日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件名 市川市南行徳老人いこいの家清掃業務委託2.施行場所 市川市香取1丁目17番18号3.施行期間 契約日の翌日から令和5年3月31日まで4.概要 市川市南行徳老人いこいの家の建物日常清掃および定期清掃を行うためのもの。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「建物清掃・管理」に登録している者(2)市川市内に本店を有する者(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和4年6月13日(月)から令和4年6月20日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時までただし、6月20日のみ午後3時(15時)までとする。(3)提出先 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所第1庁舎3階市川市福祉部地域支えあい課電話047-712-8518(4)提出方法 持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに市川市福祉部地域支えあい課に申し出をし、指示された書類を提出すること。エ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに市川市福祉部地域支えあい課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに市川市福祉部地域支えあい課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和4年6月22日(水)午後3時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和4年6月22日(水)午後3時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、市川市福祉部地域支えあい課へ電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 令和4年6月13日(月)から令和4年6月20日(月)午後3時までイ 質疑提出電子メールアドレス chiikisasaeai@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 令和4年6月22日(水)までに回答する。(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。

8.入札日時及び場所(1) 日時 令和4年6月24日(金)午前11時00分から(2) 場所 市川市八幡2丁目20番2号 市川市役所第2庁舎3階 会議室19.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期については、契約時に協議をするものとする。ただし、1回あたりの支払金額は契約金額を契約月数で除した月額に各支払時期の実績月数を乗じた金額とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定(なお最低制限価格は「市川市最低制限価格制度に関する要綱」第3条第2項によるものとする。)有 ・ ○無12.内訳書の提出 有(入札時に提出すること。提出がない場合は入札を無効とする。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人により入札する場合は、入札前に委任状(本人の記名、押印とともに代理人又は復代理人が記名、押印したもの)を提出し、入札書へ本人の記名とともに代理人又は復代理人が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。

ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。21.問い合わせ先市川市福祉部地域支えあい課 電話047-712-8518

【149】清掃業務委託個別仕様書1件名:市川市南行徳老人いこいの家清掃業務委託2 委託場所:市川市香取1丁目17番18号3 委託期間:契約日の翌日~令和5年 3月31日4 業務仕様:(2)本仕様は■印の付いたものを適用する。

5 該当箇所を□→■にマーキングのこと1) 対象業務 ■:■:□:■:□:1) ■:有り2) 清掃の範囲(1)対象部分(2)数量 ■:(3)清掃回数 清掃回数は、週3日(原則として、水曜日・金曜日・日曜日)とする。

■:■:3) 支給材料等 ■:有り□:無し4) 貸与資料 □:有り(または閲覧)□: □: □:■:無し5) ■:有り ・日常清掃業務等 ・定期清掃業務平日 昼間 8:00~17:00 9:00~17:00夜間 : ~ : : ~ :休日 昼間 : ~ : : ~ :夜間 : ~ : : ~ :定期清掃実施日は別途協議□:無し該当箇所を□→■にマーキングのこと清掃作業実施表による・次の材料等は、支給( トイレットペーパー )・次の用具等は、貸与()下記による業務条件:業務実施日時の指定・添付 「清掃作業実施条件表」及び下記による。

(開庁日:火~日(祝祭日は除く)(閉庁日:月・祝祭日、年末年始(12月/28日~1月/4日)窓ガラス清掃業務外部建具清掃業務施設(設備)関係図面、資料詳細は、13)添付書類による添付 「清掃業務委託リスト」による(4)清掃項目・内容標準仕様 『標準仕様書』11項に記載の「標準清掃作業項目・内容一覧表」による当該設備の標準清掃項目、内容及び周期は、本仕様書13)項添付資料とする。

別途指定有 【149】清掃業務委託 個別仕様書(1)本仕様書に記載されていない事項は、『【100】市川市 建築保全業務委託共通仕様書』(以下『共通仕様書』という。)、『【140】市川市 清掃業務委託標準仕様書』(以下『標準仕様書』という。)による。

業務条件他個別事項日常清掃業務、日常巡回清掃業務 ・添付 「清掃作業実施条件表」による。

定期清掃業務特別清掃業務1/3【149】清掃業務委託個別仕様書6) □:有り■:無し7) 火気使用 □:■:不可8) □:■:9) □:■:10) □:可■:否11) □:可■:否12) 付属書類 ■:【100】市川市 建築保全業務委託共通仕様書■:【140】市川市 清掃業務委託標準仕様書13) 添付書類 施設(設備)関係図面、資料名 称 Ref.No. ■: 「対象施設一覧表」 別紙1■: 「南行徳老人いこいの家案内図」 別紙2■: 「清掃図面」 Ref.No. 1.2■: 「清掃作業実施条件表」 Ref.No. 3□: 「清掃業務委託リスト」□: 「入浴施設の塩素による消毒について」□: 「廃棄物保管、集積場所位置図」Ref.No1) 床の清掃□: (1) 弾性床 42101■: (2) 硬質床 42102■: (3) 繊維床 421032) 場所別の清掃■: (1) 42201■: (2) 42202■: (3) 42203■: (4) 42204■: (5) 42205■: (6) 会議室(定期清掃) 42206■: (7) 廊下及びエレベーターホール(日常清掃及び日常巡回清掃) 42207■: (8) 42208■: (9) 42209■: (10) 42210 便所及び洗面所(定期清掃)事務室(定期清掃)会議室(日常清掃)廊下及びエレベーターホール(定期清掃)便所及び洗面所(日常清掃及び日常巡回清掃)建物内部の清掃玄関ホール(日常清掃及び日常巡回清掃)玄関ホール(定期清掃)事務室(日常清掃)駐車場の利用・標準清掃作業項目・内容・周期リスト『標準仕様書』 11)項記載 標準清掃作業項目・内容一覧表(該当箇所を□→■にマーキングのうえ添付のこと)作業項目・内容・周期表無し廃棄物の処理等(発生材の保管場所、集積場所)有り 添付 「廃棄物保管、集積場所位置図」による無し居室等の利用・次の居室等は、利用可()建築物環境衛生管理技術者の適用条件付可 (但し、事前に火気使用届けで承諾要)本業務に密接に関連する別契約業務有無有り (有り の場合は、この欄に指定条件を記載すること)2/3【149】清掃業務委託個別仕様書(該当箇所を□→■にマーキングのうえ添付のこと)Ref.No■: (11) 42211■: (12) 42212□: (13) 42213□: (14) 42214■: (15) 42215■: (16) 42216□: (17) 42217□: (18) 42218□: (19) 42219□: (20) 42220□: (21) 42221□: (22) 422223) ごみ収集□: (1) 42301□:1) 窓 (1) 43101■: (2) 43102□:2) 外 (1) 43201□:3) 外壁 (1) 43301□: (2) 43302□: (3) 43303□:4) 建物周囲 (1) 43401□: (2) 43402□: (3) 43403□: (4) 43404□: (5) 43405□: (6) 43406その他□:14) その他特記定期清掃および窓ガラス清掃を9月に実施する。

時間は、9:00~17:00までとする。

玄関周り(定期清掃)犬走り(日常清掃)構内通路(日常清掃)駐車場(日常清掃)屋上広場外部建具/アルミニューム及びステンレス(定期清掃)作業資格者外壁/アルミニューム及びステンレス外壁/タイル張り・石張り及びコンクリート打ち放し玄関周り(日常清掃)喫煙スペース(定期清掃)ごみ収集作業建物外部の清掃作業資格者窓ガラス(定期清掃)階段(定期清掃)食堂(日常清掃)食堂(定期清掃)浴室、シャワールーム及び脱衣室(日常清掃)浴室、シャワールーム及び脱衣室(定期清掃)喫煙スペース(日常清掃)湯沸し室(定期清掃)エレベーター(日常清掃及び日常巡回清掃)エレベーター(定期清掃)階段(日常清掃)・標準清掃作業項目・内容・周期リスト『標準仕様書』 11)項記載 標準清掃作業項目・内容一覧表作業項目・内容・周期表湯沸し室(日常清掃及び日常巡回清掃)3/3別紙1 : 対象施設件名 市川市南行徳老人いこいの家清掃業務委託No, 施設名 所在地1 南行徳老人いこいの家 市川市香取1丁目17番18号【別紙2】 南行徳老人いこいの家 案内図南行徳老人いこいの家(愛称:いきいきセンター南行徳)市川市南行徳香取1-17-18南行徳老人いこいの家 1階図面集会室89.61㎡和室18.01㎡休養室9.58㎡EV 湯沸室多目的ルーム60.71㎡34.8m11.6m2.6m 2.6m34.8m11.6m浴室17.04㎡脱衣所8.42㎡脱衣所8.42㎡浴室17.04㎡3.2m 10.715m 3.23m 6.025m 3.675m 7.725m3.78m 4.385m 3.9m 9.05mトイレ トイレ多目的トイレ玄関事務室14.78㎡Ref.No 14.2m 1.6m 5.8m3.78m 2.0m 2.0m陶芸室8.72㎡前室南行徳老人いこいの家 2階図面EV配膳室7.8㎡和室19.35㎡作業室兼機能訓練室105.72㎡休養室9.82㎡11.6m34.8m34.8m休憩室8.63㎡トイレ倉庫7.95㎡会議室兼相談室12.38㎡6.475m 10.95m 5.8m11.6m7.5m 6.3m 3.3m事務室28.11㎡2.0m 5.8m4.1m 2.0m 2.0m5.8m 2.3m 3.23mヘルパーステーション32.34㎡浴室34.95㎡脱衣所3.26m 6.5m3.8mトイレ24.61㎡Ref.No 2【149】市川市 清掃業務個別仕様書【149】別紙:清掃作業実施条件表件名:※1日あたりの作業時間は3時間とする。

※作業時間は必要に応じて協議し変更できるものとする。

6:30 20:301階 玄関1階 集会室1階 和室1階 多目的ルーム1階 休養室2階 作業室兼機能訓練室2階 配膳室2階 和室2階 ヘルパーステーション2階 作業室兼相談室2階 休憩室2階 休養室各階 トイレ・倉庫等1階 事務室専用部定期清掃上記、日常清掃を実施する部屋の定期清掃および窓ガラス清掃を9月に実施する。

窓ガラスは98㎡。

市川市南行徳老人いこいの家清掃業務委託作業時間11:006:30~12:00 12:00~20:3013:00 7:00 9:00 19:00 17:00 15:0010:30 11:30 14:30 15:3014:00 18:0012:30 13:30REF.NO. 3区域18:30 19:30 16:30 17:3016:00 8:00 10:00共用部室名階数20:007:3012:008:30 9:301/1★R01版★2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls■ 【100】 市川市建築保全業務委託共通仕様書【101】 一般事項【102】 業務関係図書【103】 業務現場管理【104】 業務の実施【105】 業務に伴う廃棄物の処理等【106】 業務の検査【107】 施設等の利用・作業用仮設物等【108】 資料・法令による保全に関連する資格等一覧業務別標準仕様書□ 【110】 市川市 総合管理業務委託標準仕様書□ 【120】 市川市 定期点検等及び保守業務委託標準仕様書□ 【130】 市川市 運転・監視及び日常点検・保守業務委託標準仕様書□ 【140】 市川市 清掃業務委託標準仕様書□ 【150】 市川市 執務環境測定業務委託標準仕様書□ 【160】 市川市 施設警備業務委託標準仕様書 本共通仕様書は 市川市の建築保全の各業務に共通する総括事項であり、各業務遂行上必要な事項は下記の各業務別標準仕様書に定めるものとする。

特に指定のない場合は、国土交通省監修「建築保全業務共通仕様書」によるものとする。

【100】市川市建築保全業務委託共通仕様書(平成30年版)★R01版★2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls【101】 一般事項1) 適用(1)(2)(3)①契約書②質問回答書((3)から(6)までに対するもの)③現場説明書④個別仕様書 (図面、機器リストを含む)⑤標準仕様書⑥共通仕様書(4)2) 用語の定義共通仕様書及び各仕様書に用いる用語の定義は次による。

(1)(2)(3)(4)(5) 「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。

(6)(7)(8)(9)(10)「業務責任者」とは、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施する為に施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受託者側の責任者をいう。

「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施するもので、現場における受託者側の担当者をいう。

「施設管理担当者の承諾」とは、受託者等が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項について、施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。

「施設管理担当者の指示」とは、施設管理担当者が受託者等に対し業務の実施上必要な事項を、書面によって示すことをいう。

「施設管理担当者と協議」とは、協議事項について、施設管理担当者と受託者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。

「施設管理担当者の監督」とは、業務の各段階で、受託者が実施した結果等について提出した資料に基づき、施設管理担当者が業務仕様書との適否を確認することをいう。

本共通仕様書 (以下「共通仕様書」という。)は、建築物及びその付帯施設 (以下「建築物等」という。) の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、清掃、環境測定及び警備に関する業務に適用する。

共通仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受託者の責任において履行すべきものとする。

建築保全業務に係る契約書は以下によるものとし、相互に補完するものとする。ただし、契約図書間に相違のある場合の優先順位は、次の①から⑥の順番とし、これにより難い場合は、4)「疑義に対する協議等」による。

契約図書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度協議して決定するものとする。

「施設管理担当者」とは、建築物の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを委託者が指定した者をいう。

「受託者等」とは、当該業務契約の受託者及び定めた受託者側の業務責任者をいう。

「施設管理担当者の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議及び検査を行うため、施設管理担当者がその場に臨むことをいう。

★R01版★2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls(11) 「個別」とは、1)「適用」の(3).②に指定された事項をいう。

(12)(13)(14)(15)(16)(17)③『シーズンイン点検』とは、冷房又は暖房期間開始直前に行う点検をいう。(機械設備関連)④『シーズンオン点検』とは、冷房又は暖房期間中に行う点検をいう。(機械設備関連)⑤『シーズンオフ点検』とは、冷房又は暖房期間終了直後に行う点検をいう。(機械設備関連)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)「法定点検とは、建築物の保全の関係法令に基づき実施することが規定されている点検をいう。

「点検」とは、建築物等の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査することをいい、同時に、保守その他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。

「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的な知識を有する者が定期的に行う点検をいい、①『性能点検』、②『月例点検』、③『シーズンイン点検』、④『シーズンオン点検』及び⑤『シーズンオフ点検』を含めていう。

「臨時点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的な知識を有する者が、台風、暴風雨、地震等の災害発生直後及び不具合発生時等に臨時に行う点検をいう。

①『性能点検』とは、労働安全衛生法第41条第2項に定める性能検査に該当するものをいう。(機械設備関連)②『月例点検』とは、労働安全衛生法第45条第1項に定める定期自主検査に該当するものをいう。(機械設備関連)「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上材を保護し、快適な環境を保つための作業をいう。

「警備」とは、施設内における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務をいう。

「精密調査」とは、ある部位の一部又は全部に劣化現象がある場合に、当該部位について行うべき修理若しくは部品交換又は更新の判断が、通常の点検によっては困難であるため、さらに詳細に行う必要のある調査又は診断をいう。(機械設備関連)「日常点検」とは、目視、聴音、触接等の簡易な方法により、巡回しながら日常的に行う点検をいう。

「保守」とは、点検の結果に基づき建築物等の機能の回復又は危険の防止のために行う消耗部品の取替え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業をいう。

「原則として」とは、これに続く事項について、受託者等が遵守すべきことをいう。ただし、予め施設管理担当者の承諾を受けた場合は他の手段によることができる。

「運転・監視」とは、施設運営条件に基づき、建築設備を稼動させ、その状況を監視し、制御することをいう。

「業務検査」とは、契約書に規定するすべての業務の完了又は毎月の支払の請求に関わる業務の完了を確認するために、委託者が行う検査をいう。

「作業」とは、本仕様書で定める 建築物等の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、清掃、環境測定及び警備に当たることをいう。

「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受託者等が作業の実施を判断すべき場合においては、予め施設管理担当者の承諾を受けて対処すべきことをいう。

★R01版★2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls3) 受託者負担の範囲(1)(2)(3)(4)4)(1)(2)(3)5) 報告書の書式等6) 関係法令等の遵守(1)(2)【102】 業務関係図書提出図書:提出時期等は下記とする。

業務実施前標準 標準常駐の場合のみ業務計画書 ●実施体制 ●全体工程 ●資格者名簿 技術者名簿 ●作業計画書 ●業務報告書 (業務の記録)打合せ議事録指示&協議事項の記録業務日報出勤・退勤確認簿●業務状況報告書経過報告業務記録写真各種試験・検査報告書その他/指示による同上同上同上同上同上担当課同上同上(1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合は、受託者及び委託者の協議による。

提出先同上同上同上同上● ● ● ●種類業務実施後提出時期● ● ●業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、特記がある場合に限り、受託者の負担とする。

点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受託者の負担とする。

保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、受託者の負担とする。ただし、各標準仕様書に定める支給材料は除く。

清掃に必要な資機材は、受託者の負担とする。ただし、清掃標準仕様書に定める衛生消耗品を除く。

疑義に対する協議等(1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更に至らない事項は、【102】4)「業務の記録」(1)の規定による。

契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議する。

同上報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示によるものとする。

受託者は、業務の実施に当り、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図らなければならない。

受託者は、その使用人とは適正な雇用契約を結び、労働関係法令を遵守しなければならない。

★R01版★2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls1) 業務計画書(1)(2)2) 作業計画書3) 貸与資料4) 業務の記録(1) 施設管理担当者と協議した結果について記録を整備するものとする。

(2)(3) 一業務が終了した場合には、その内容を記載した書面を作成する。

(4)【103】1) 業務管理2) 業務責任者(1)(2)(3)3) 業務条件(1) 業務を行う日及び時間は個別によるものとする。

(2)業務現場管理(1)から(3)の記録について、施設管理担当者より請求された場合は、提出又は提示する。

貸与資料は個別によるものとする。なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面及び取扱い説明書は使用することができる。ただし、作業終了後は原状に復するものとする。

受託者は、業務責任者を定め施設管理責任者に業務実施前に予め届け出るものとする。また、業務責任者を変更した場合も同様とする。

業務責任者は、作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、業務担当者名、安全管理その他作業に必要な事項等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に施設管理担当者の承諾を受けるものとする。

業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有するものとする。なお、業務責任者は、業務担当者を兼ねることができる。

契約図書に定められた業務時間を変更する必要がある場合には、予め施設管理担当者の承諾を受けるものとする。

業務責任者は、業務担当者に作業内容及び施設管理責任者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図るものとする。

業務の全般的な経過を記載した書面を作成する。ただし、同一業務内容を連続して行う場合には、施設管理担当者と協議の上、省略することができる。

業務責任者は、業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資格その他必要な事項をまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者の承諾を受けるものとする。

ただし、軽微な業務において施設管理担当者の承諾を得た場合は業務計画書の作成を省略することができる。

業務関係者が施設に常駐して行う業務においては、受託者は業務関係者の労務管理について適切に行うよう計画するものとする。

契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全その他の業務管理を行うものとする。

★R01版★2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls4) 電気工作物の保安業務(1)(2)(3)5) 環境衛生管理体制(1)(2)(3)6) 業務の安全衛生管理(1)(2)7) 火気の取扱い8) 喫煙場所9) 出入り禁止箇所業務関係者は業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止するものとする。

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による建築物環境衛生管理技術者の適用は、個別によるものとする。

建築物環境衛生管理技術者は、同法に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努めなければならない。

別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、衛生的環境の確保に努めなければならない。

業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、労働安全衛生法その他関係法令に従って行うものとする。

業務関係者は作業等に際し、原則として火気を使用してはならない。火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分注意しなければならない。

業務関係者の喫煙は、指定した場所において行い、喫煙後は消火を確認するものとする。

業務の実施に際し、アスベスト又はPCBを確認した場合は、施設管理担当者に報告を行わなければならない。

(1)に係る業務を実施する場合には、委託者が定める自家用電気工作物保安規程 (以下「保安規程」という。)に従うものとし、電気主任技術者の監督下において、保安の確保に努めなければならない。

(1)の実施に当り、受託者等は、同法に従い、電気工作物の保安体制を'確立するものとする。

「電気事業法」による自家用電気工作物の維持及び運用の保安に関する事項に係る業務は、個別によるものとする。

★R01版★2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls【104】 業務の実施1) 業務担当者(1) 業務担当者は、その作業の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。

(2)2) 代替要員3) 服装等(1)(2) 業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行うものとする。

4) 別契約の業務等(1) 業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、個別に記載するものとする。

(2)5) 施設管理担当者の立会い6) 業務の報告(1)7) 機密保持8) 個人情報の取扱い【105】(1)(2) 廃棄物の保管場所及び集積場所は、個別によるものとする。

(3)(4)点検、定期点検、臨時点検又は日常点検においては、あらかじめ施設管理責任者と打合せの上、定められた様式により報告する。

業務責任者は、作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、施設管理担当者へ予め定められた日までに報告するものとする。

業務の履行上知り得た機密を他に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。

業務の履行による個人情報の取扱いにあたっては、市川市個人情報保護条例を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。

業務の実施に伴い発生した廃棄物は、原則として受託者の負担で処理するものとする。ただし、清掃業務委託標準仕様書により収集した一般廃棄物の処理については、この限りでない。

業務内容により代替要員を必要とする場合には、予め施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。

業務関係者は、業務及び作業に適した服装、履物で業務を実施するものとする。

ただし、警備に関しては、当該標準仕様書によるものとする。

業務の実施に伴い発生した産業廃棄物の処理は、積み込みから最終処分までを許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を受託者が交付し、適正に処理する。

特別管理産業廃棄物は、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れが多いため、その取扱いや処理方法等を定めた法律等を尊守して、適切に処理するものとする。

業務に伴う廃棄物の処理等常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、他業務責任者との調整を図り、円滑に業務を実施するものとする。

受託者は、作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、予め申し出るものとする。

法令による作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行うものとする。

★R01版★2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls【106】 業務の検査1) 業務の検査受託者は、委託者の指定した者が行う業務の検査を受けるものとする。

【107】1) 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用②供用室及び供用物は、業務責任者のもと、これらを使用するものとする。

(2) 共用施設の利用②建物内の休憩室等は、予め施設管理担当者の承諾を受けて使用することができる。

(3) 駐車場の利用施設の駐車場の利用の可否については、個別によるものとする。

2) 作業用仮設物及び持ち込み資機材等(1) 作業用足場等(2) 持ち込み資機材の残置(3) 危険物等の取扱い①点検に使用する脚立等は受託者の負担とする。ただし、高所作業用に必要な足場、仮囲い等(作業床高さ2m以上)は、個別に定めるものとする。

非常駐の業務にあっては、受託者が持ち込む資機材は、原則として毎日持ち帰るものとする。

ただし、業務日が複数日にわたる場合であって、施設管理担当者の承諾を得た場合には残置することができる。なお、残置資機材の管理は受託者等の責任において行うものとする。

業務で使用するガソリン、薬品その他の危険物は、関係法令に従って取扱わなければならない。

①常駐業務室、控室、倉庫等及びその付帯設備並びに什器、ロッカー等の供用については、個別によるものとする。

①建物内の便所、エレベーター、食堂等の一般共用施設は利用することができる。

②足場、仮囲い等は、労働安全法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱建築工事編(平成5年1月12日建設省営監発第1号)その他関係法令に従い、適切な材料及び構造のものとする。

施設等の利用・作業用仮設物等★R01版★2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls法令による保全に関する資格等一覧【108】資料・法令による保全に関連する資格等一覧点 検 内 容 点検回数配線 総合点検 年1回・ ・ ・検査証の有効期間内(1年未満又は1年を超え2年以内)危険物の規制に関する政令第8条の5、第62条の4消防法第14条の3の2労働安全衛生法第41条、第45条ボイラー及び圧力容器安全規則第32条、第38条、第67条、第73条、第88条、第94条性能検査は労働基準監督署長又は検査代行機関が行う。

消防法10条4項の技術上の基準に適合しているかの点検年1回以上その他は自ら点検する。

労働安全衛生法第41条、第45条ボイラー及び圧力容器安全規則第32条、第38条点検資格者等・定期自主検査1月以内ごとに1回検査証の有効期間内(1年未満又は1年を超え2年以内)性能検査6月1回 ・備 考 規 定 法 規ボイラー、小型ボイラー及び第1種圧力容器、小型圧力容器,第2種圧力容器とは、労働安全衛生法施行令第1条に定義するものをいう。

第2石油類 (灯油等) 1000ℓ性能検査は労働基準監督署長又は検査代行機関が行う。

性能検査のためのボイラーの整備の業務は、ボイラー整備士の資格を要する。

防火対象物のうち政令(第36条2項)で定めるものにあっては、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させる。

消防庁告示(昭和50年第3号)性能検査のためのボイラーの整備の業務は、ボイラー整備士の資格を要す。

ボイラー及び圧力容器安全規則第92条で定める特別な教育を受けた者。

1年以内ごとに1回指定数量とは危険物の規則に関する政令第1条の11に定める数量をいう。例として、第1石油類 (ガソリン等) 200ℓ第3石油類 (重油等) 2000ℓ第4石油類 (ギヤ油等) 6000ℓ危険物取扱者又は危険物施設保安員定期自主検査1年以内ごとに1回点 検 等 の 対 象指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う一般取扱所及び地下貯油槽を有する一般取扱所ボイラー(小型ボイラーを除く。)消防用設備等消火器具、消防機関へ通報する火災警報設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備及び無線通信補助設備屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く。)並びに総合操作盤ボイラー危険物第2種圧力容器小型ボイラー機器点検総合点検6月1回年1回消防法第17条の3の3 機器点検定期自主検査1月以内ごとに1回定期自主検査圧力容器小型圧力容器第1種圧力容器 (小型圧力容器を除く。) 性能検査1/4★R01版★2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls法令による保全に関する資格等一覧点 検 内 容 点検回数点検資格者等 備 考 規 定 法 規 点 検 等 の 対 象・ ・ ・・2月以内ごとに1回7日以内ごとに1回遊離残留塩素の検査ねずみ、昆虫等の防除2月以内ごとに1回6月以内ごとに1回事務所衛生基準規則第7条、第9条、第10条、第15条1月以内ごとに1回1月以内ごとに1回建築基準法第12条第3項事務所とは、建築基準法第2条1号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業に従事する労働者が主として使用するものをいう。

6月以内ごとに1回排水設備 排水設備の掃除6月以内ごとに1回飲料用水質の検査作業環境測定定期清掃機械換気設備定期点検空気環境の測定6月以内ごとに1回性能検査は労働基準監督署長又は検査代行機関が行う。

労働安全衛生法第65条6月以内ごとに1回1年以内ごとに1回労働安全衛生法第41条、第45条 クレーン等の安全規則第154条、第159条・同法施行規則第3条、第4条、第4条の2~第4条の5貯水槽清掃作業監督者、従事者は研修受講者1年以内ごとに1回第1種製造者となる冷凍機定期清掃保安検査危害予防規定を定め自主検査2月以内ごとに1回照明設備定期点検 6月以内ごとに1回保安検査は、都道府県知事又は高圧ガス保安協会が行う。

排水管清掃作業監督者、従事者は研修受講者年1回3年1回以上清掃作業監督者、従事者は研修修了者6月以内ごとに1回特定建築物とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、旅館等の用途に供される部分の延面積が3,000㎡以上及び学校の用途に供される延面積が8,000㎡以上の建築物をいう。

・「建築物における衛生的環境の確保に関する事業」には登録制度がある。

空気環境測定実施者第1種製造業者とは、1日の法定冷凍能力が20トン (フロンガスの場合50トン)以上で高圧ガスを用いる設備をいい、又特定施設とは冷凍保安規則第40条に定める冷媒を使用する製造所をいい、フロンの場合は含まれる。

高圧ガス保安法第35条貯水タンク(受水槽、高置水槽)の清掃定期自主検査事務所エレベーター積載荷重が0.25トン以上1トン未満中央管理方式の空気調和設備又は機械換気設備給水設備第1種製造者となる冷凍機のうち特定施設性能検査定期自主検査積載荷重が1トン以上冷凍機年1回危害予防規定を定め自主検査防除作業監督者、従事者は研修受講者特定建築物水質検査実施者水質検査実施者建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条ねずみ、昆虫などの防除2/4★R01版★2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls法令による保全に関する資格等一覧点 検 内 容 点検回数点検資格者等 備 考 規 定 法 規 点 検 等 の 対 象・1年検査及び報告 1年昇降機 検査及び報告 1年業務用エアコンディショナー(空調機)、業務用冷凍・冷蔵機器建築主事を置く市町村の建築物を除く。 特殊建築物とは別表1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が100㎡をこえるもの。

階数が5以上かつ述床面積が1,000㎡を超えるもの。

一級建築士もしくは二級建築士又は建築設備検査員1年調査及び報告検査及び報告簡易専用水道とは、受水タンクの合計容量が10㎥を超えるものをいう。

1年以内ごとに1回管理について地方公共団体の機関又は厚生労働大臣が指定するものが行う。

ばい煙量と濃度の測定1年以内ごとに1回ばい煙量と濃度の測定頻度については、市川市環境清掃部環境保全担当の指示に従うものとする。

同施行規則第55条、第56条大気汚染防止法第2条、第16条同施行規則第15条ばい煙発生施設とは、伝熱面積10㎡以上及びバーナーの燃焼能力が重油換算で50ℓ/h以上のボイラー火格子面積2㎡又は焼却能力200kg/h以上の焼却炉をいう。

水道法34条の2指定値域 (総量規則が実施されている地域) の場合は、201人以上500人以下のし尿浄化槽保安規定を定め自主定期点検3年1回以上 ガス事業法第40条の2同施行規則特定施設とは、処理対象人員が500人を超えるし尿浄化層及び300床以上の病院の厨房施設・ 平均日排水量 排出水の測定 水質汚濁防止法第14条簡易点検・定期点検建築基準法第12条、同施行規則第5条、第6条フロン排出抑制法電気主任技術者 (事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督)電気事業法第42条冷媒フロン取扱技術者(十分な知見を有するもの)一級建築士もしくは二級建築士又は昇降機検査員同施行規則第84条3年ガス湯沸器 (屋内設置)ガス風呂釜 (屋内設置)及びこれらの排気筒特殊建築物、事務所その他これに類する用途の建築物簡易専用水道建物(工作物)ばい煙発生施設昇降機以外の建築設備防火設備水槽の掃除事業用電気工作物ガス供給事業者一級建築士もしくは二級建築士又は特定建築物調査員一級建築士もしくは二級建築士又は防火設備検査員施設の外観検査水質検査書類検査消費機器の技術上の基準ガス湯沸器でガスの消費量が10,000kcal/h以下のものでかつ不完全燃焼時自動ガス遮断装置付のものは除く。

排出水の測定頻度については、市川市環境清掃部環境保全担当の指示に従うものとする。

特定施設 (指定地域特定施設)事業用電気工作物とは特別高圧受変電設備、高圧受変電設備、二次変電設備、自家発電設備等3/4★R01版★2【100】建築保全共通仕様書2019.03.01ver.xls法令による保全に関する資格等一覧点 検 内 容 点検回数点検資格者等 備 考 規 定 法 規 点 検 等 の 対 象・・保守点検は登録事業又は浄化槽管理士が行う。

・全ばっ気方式概ね 6月1回その他 年1回年1回清掃保守点検1月1回~20人3月1回501人以上の浄化槽は技術管理者を置く事が必要とされている。

4月1回2月1回水質検査2月1回3月1回6月1回4月1回水質検査は指定検査機関が行う。

~20人2週1回3月1回年1回、但し下記の特例がある浄化槽法第8条~第11条同施行規則第6条、第7条、第9条週1回3月1回週1回301人以上21~300人合 併 処 理回転板接触方式①②以外の浄化槽活性汚泥方式 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽沈殿分離タンク、二階タンク及び流量調整タンクのいずれも有しない浄化槽~20人② スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽 (一に掲げるものを除く。)単 独 処 理全ばっ気方式分離接触ばっ気方式地下砂ろ過方式し尿浄化槽浄化槽に関する特例① 砂ろ過装置、活性炭素吸着装置又は凝縮槽を有する浄化槽接触ばっ気方式脱窒ろ床接触ばっ気方式散水ろ床方式21~50人嫌気ろ床接触ばっ気方式分離接触ばっ気方式分離ばっ気方式単純ばっ気方式散水ろ床方式平面酸化床方式保守点検21~300人301人以上保守点検沈殿分離層又は嫌気ろ床槽を有す4/4★R01版★28【140】清掃業務委託標準&個別仕様書(個別使用は別のデータから引用).xls 表紙 Ver.09.12.01業務別標準仕様書一覧□ 【110】 市川市 総合管理業務委託標準仕様書□ 【120】 市川市 定期点検等及び保守業務委託標準仕様書□ 【130】 市川市 運転・監視及び日常点検・保守業務委託標準仕様書■ 【140】【141】【142】【143】□ 【150】 市川市 執務環境測定業務委託標準仕様書□ 【160】 市川市 施設警備業務委託標準仕様書【140】市川市 清掃業務委託標準仕様書(平成30年版)建物外部の清掃本標準仕様書は 市川市建築物における清掃業務遂行上共通する必要事項であり、各施設の個別事項は『【149】清掃業務委託個別仕様書』に定めるものとする。

なお、総括事項に関しては、『【100】市川市建築保全業務委託等共通仕様書』による。

市川市 清掃業務委託標準仕様書一般事項建物内部の清掃1/1★R01版★28【140】清掃業務委託標準&個別仕様書(個別使用は別のデータから引用).xls【141】 一般事項1) 適用本編は、建築物等の清掃に関する業務に適用する。

2) 業務目的(1)(2)3) 用語の定義本仕様書に用いる用語の定義は次による。

(1) 「日常清掃」とは、1日単位の短い周期で日常的に行う清掃をいう。

(2) 「定期清掃」とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。

(3)(4)(5)(6) 「繊維床」とは、カーペットの床をいう。

(7) 「衛生消耗品」とは、トイレットペーパー、水石鹸等をいう。

(8)4) 清掃業務の範囲(1) 清掃の対象になる部分は、個別による。

(2)(3) 次に示す部分の清掃は、省略できるものとする。

①家具、什器等があり清掃不可能な部分③執務中の清掃場所又は部位で、あらかじめ職員の指示を受けた場合(4)5) 業務時間(1) 日常清掃及び日常巡回清掃を行う時間は、個別による。

(2) 定期清掃を行う日及び時間は、個別による。

清掃に使用する脚立等は、受注者の責任とする。ただし、高所作業に必要な足場、仮囲い等(作業高さ2m以上)は、特記による。

日常清掃業務及び日常巡回清掃業務 除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去することによって、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な住環境(執務環境)を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。

定期清掃業務 除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去するとともに、建築物部材を保護することによって、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な住環境(執務環境)を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。

「日常巡回清掃」とは、1日1回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去、ごみ収集等を行う作業をいう。

「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、コルク床タイル等の床をいう。

「適性洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員の人体及び環境に配慮したものをいう。

「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をい家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動は、原則として別途とする。

②電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分1/3★R01版★28【140】清掃業務委託標準&個別仕様書(個別使用は別のデータから引用).xls6) 周期の表記清掃の周期の表記は、次による。

(1) 1Dは、一日に一回行うものとする。

(2) 2/Mは、1月に2回行うものとする。

(3) 1Mは、一ヶ月に一回行うものとする。

(4) 2Mは、二ヶ月に一回行うものとする。

(5) 1Yは、一年に一回行うものとする。

(6) 特記は、特記による。

7) 臨時の措置8) 清掃業務の報告及び確認(1)(2)(3)9)10) 使用資機材の報告11) 資機材等の保管(1)(2)12) 注意事項(1)(2)(3) 臨時に新たな清掃が必要になった場合には、その旨を施設管理担当者に報告し、指示を受けること。

使用する資機材は、品質良好なものを使用するものとし、また、受託者の責任において使用場所に最適なものを的確に選択し使用すること。

貸与された使用機材は、作業に適したものであることを施設管理担当者と業務責任者で確認するものとする。

清掃業務終了後に、指定された書類(日常・定期作業実施報告書等)をもって、施設管理担当者へ報告するものとする。

職員の依頼を受けてやむをえず上記4)の(3)以外に清掃を省略した部位又は場所は、その旨を報告書に記述するものとする。

使用する資機材、洗剤等は環境汚染の少ないものを優先するのが望ましい。

施設管理担当者より業務の実施状況についての確認の求めがあった場合には、これに立ち会うものとする。

自主点検日常清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は、施設管理担当者より指示された場所に、整理して保管するものとする。

清掃業務の実施状況について、業務責任者及び業務担当者以外の者が、3月内ごとに1度を標準として、年間を通じ定期的に自主点検を行い、施設管理担当者へ報告する。

清掃に使用する資機材は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けるものとす定期清掃のみを行う場合において、当該業務に使用した資機材は、作業完了後持ち帰るものとする。

2/3★R01版★28【140】清掃業務委託標準&個別仕様書(個別使用は別のデータから引用).xls13) 標準清掃作業項目・内容 標準清掃作業項目・内容は次の一覧表による。

【142】 建物内部の清掃Ref.No1) 床の清掃(1) 弾性床 42101(2) 硬質床 42102(3) 繊維床 421032) 場所別の清掃(1) 42201(2) 42202(3) 42203(4) 42204(5) 42205(6) 会議室(定期清掃) 42206(7) 42207(8) 42208(9) 42209(10) 42210(11) 42211(12) 42212(13) 42213(14) 42214(15) 階段 (日常清掃) 42215(16) 階段 (定期清掃) 42216(17) 食堂 (日常清掃) 42217(18) 食堂 (定期清掃) 42218(19) 42219(20) 42220(21) 喫煙スペース 42221(22) 喫煙スペース (定期清掃) 422223) ごみ収集(1) ごみ運搬処理 42301【143】 建物外部の清掃1) 窓ガラス (1) 43101(2) 窓ガラス (定期清掃) 431022) 外部建具 (1) 432013) 外壁 (1) 43301(2) 43302(3) 433034) 建物周囲 (1) 玄関周り (日常清掃) 43401(2) 玄関周り (定期清掃) 43402(3) 犬走り (日常清掃) 43403(4) 構内通路 (日常清掃) 43404(5) 駐車場 (日常清掃) 43405(6) 屋上広場 (日常清掃) 43406玄関ホール(定期清掃)事務室(日常清掃)事務室(定期清掃)便所・洗面所(定期清掃)(日常清掃及び日常巡回清掃)廊下・エレベーターホール(日常清掃及び日常巡回清掃)会議室(日常清掃)エレベーター(定期清掃)作業資格者浴室・シャワールーム・脱衣室(定期清掃)便所・洗面所(日常清掃及び日常巡回清掃)廊下・エレベーターホール(定期清掃)湯沸し室(日常清掃及び日常巡回清掃)湯沸し室(定期清掃)外壁(アルミニュウム製及びステンレス製部分)外壁(タイル張り・石張り及びコンクリート打ち放し部分)作業資格者エレベーター(日常清掃及び日常巡回清掃)浴室・シャワールーム・脱衣室(日常清掃)アルミニュウム製及びステンレス製建具(定期清掃)玄関ホール(日常清掃及び日常巡回清掃)作業項目・内容・周期表 詳細については個別仕様書により指定の上、回数、時期、面積等を記載した『清掃業務委託リスト』として添付するものとする。

3/3清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/1)床の清掃 Ver09.12.01標準清掃作業項目・内容・周期表1) 床の清掃Ref.No. 42101(1/2)(ア)a b(イ)水拭きa 部分水拭きb 全面水拭き 床全面をモップで水拭きをする。

(ウ)a 空バフィングbスプレーバフィング ①【スプレークリーニング】②(エ)a 表面洗浄 ①②【142】建 物 内 部 の 清 掃除 塵 隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。

備 考 作 業 項 目 作 業 内 容弾性床の作業項目及び作業内容は、次の表のとおりとする。

(1) 弾性床自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵真空掃除機を併用する除塵 隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。

汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。

汚れた部分は、水又は専用補修液をスプレーし、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で乾燥するまで研磨する。なお、汚れが目立つ場合は、適正に希釈した表面洗浄用洗剤を用いる。

削り取られたかすを取り除き、スプレーバフィングを行った箇所を水拭きした後、樹脂床維持剤を塗布して補修する。

椅子等軽微な什器の移動を行う。なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。

補 修 汚れの目立つ床面は、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で空バフィングし、汚れを除去する。

洗 浄床面の除塵を行う。除塵作業は、1)(1)(ア)「除塵」により行う。

1/4清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/1)床の清掃 Ver09.12.01Ref.No. 42101(2/2)③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨b 剥離洗浄 ①② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩⑪Ref.No. 42102(1/2)(ア)床面に適正に希釈した樹脂床維持剤の剥離剤をむらのないように塗布する。

剥離用パッド(黒又は茶)を装着した床磨き機で洗浄する。

作 業 内 容吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。

椅子等軽微な什器の移動を行う。なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。

備 考吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。

2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。水拭き作業は1)(1)(イ)「水拭き」により行う。

樹脂床繊維剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。

洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。

作 業 項 目床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。

移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。

樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。

床面の除塵を行う。除塵作業は、1)(1)(ア)「除塵」により行う。

(2) 硬質床剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行う。

床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。

吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。

3回以上水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去した後、十分に乾燥させる。水拭き作業は1)(1)(イ)「水拭き」により行う。

樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。

樹脂床繊維剤の塗布回数は特記による。特記のない場合は、3回(格子塗り)とする。

硬質床の清掃の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

作 業 項 目 作 業 内 容 備 考除 塵(1) 弾性床2/4清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/1)床の清掃 Ver09.12.01a 前項・硬質床「除塵」aによる。

b 前項・硬質床「除塵」bによる。

(イ) 水拭きa 部分水拭き 前項・硬質床「水拭き」aによる。

b 全面水拭き 前項・硬質床「水拭き」bによる。

(ウ)前項・硬質床「補修」による。

(エ)a 表面洗浄 前項・硬質床「洗浄」aによる。

b 剥離洗浄 前項・硬質床「洗浄」bによる。

c 一般床洗浄 ① 椅子等軽微な什器の移動を行う。

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦Ref.No. 42103(ア)a 真空掃除機による除塵 真空掃除機で吸塵する。

b(床保護材が塗布されている場合)(床保護材が塗布されている場合)洗 浄自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵真空掃除機を併用する除塵補 修(床保護材が塗布されている場合)床面の除塵を行う。除塵作業は、1)(1)(ア)「除塵」により行う。

床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。

洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。

吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。

2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。水拭き作業は1)(1)(イ)「水拭き」により行う。

(3) 繊維床・容易に除塵できるしみ取りを含む。

床表面の粗ごみをカーペットスイーパーで回収して除塵する。

繊維床の清掃の作業項目、作業内容及び作業周期は、次の表のとおりとする。

作 業 項 目 作 業 内 容 備 考除 塵カーペットスイーパーによる除塵移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。

3/4清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/1)床の清掃 Ver09.12.01(イ)(ウ)【スポットクリーニング】(エ)【全面クリーニング】洗 浄しみ取り しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤(水溶性又は油溶性)を用いて、しみを取る。

なお、方法は個別による。

補 修 バフィングパッド方式又はパウダー方式によりクリーニングを行う。なお、方法は、個別による。

カーペット床全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する。なお、方法は、個別による。

4/4清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/2)場所別の清掃 Ver.09.12.01標準清掃作業項目・内容・周期表2) 場所別の清掃Ref.No. 42201周期 備 考(ア)a 弾性床 除塵 「弾性床」除塵aによる。1D部分水拭き 水拭き 「弾性床」水拭きaによる。1Db 硬質床 除塵 「弾性床」除塵aによる。1D部分水拭き 水拭き 「弾性床」水拭きaによる。1D(イ)a フロアマット 除塵 真空掃除機で吸塵する。1Db 扉ガラス 部分拭き 1Dc 什器備品 除塵 タオル、ダクトクロス等でほこりを取る。1Dd ごみ箱 ごみ収集 1De 金属部分 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。1D(ウ)a床 部分水拭き①1Db 灰皿 吸殻収集 1Dc ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集する。1Dd フロアマット 除塵 真空掃除機で吸塵する。1D 汚れ、水滴等が付着した部分をモップで拭く。

床以外の清掃 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。

灰皿を点検して、吸殻を収集し、タオルで拭く。

日常巡回清掃【142】建 物 内 部 の 清 掃作 業 内 容(1) 玄関ホール (日常清掃及び日常巡回清掃) 玄関ホール(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。

床の清掃作 業 項 目【弾性床及び硬質床】1/21清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/2)場所別の清掃 Ver.09.12.01Ref.No. 42202(1/3)周期 備 考(ア)a 弾性床 洗浄 ①弾性床「洗浄」aによる。1M②弾性床「洗浄」bによる。1Mb 硬質床 洗浄 ①硬質床「洗浄」aによる。1M②硬質床「洗浄」bによる。1M(イ)a 壁 除塵 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。1M部分拭き 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。2/Mbフロアマット 洗浄 1Mc 扉ガラス 全面洗浄 1Md 窓ガラス 洗浄 次の作業を行う。2M・ ・ ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。

・e 什器備品 拭き 1Mf 照明器具 拭き 1Yg 吹出口・吸込口 拭き 次の作業を行う。1Y・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。

・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。

(2) 玄関ホール (定期清掃)作 業 内 容ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。

床以外の清掃ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去す 適正洗剤又は水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。

ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。

洗剤(中性あるいは弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない部分は、更に適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。

・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。

タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。

作 業 項 目床の清掃 玄関ホール(定期清掃)の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

2/21清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/2)場所別の清掃 Ver.09.12.01Ref.No. 42203周期 備 考(ア)a 弾性床 除塵 弾性床「除塵」aによる。1D水拭き 弾性床「水拭き」aによる。1Db 繊維床 除塵 繊維床「除塵」aによる。1D(イ)a ごみ箱 ごみ収集 1D(3) 事務室 (日常清掃) 事務室の日常清掃の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

作 業 内 容 作 業 項 目床の清掃床以外の清掃 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。

3/21清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/2)場所別の清掃 Ver.09.12.01Ref.No. 42204(1/2)周期 備 考(ア)a 弾性床 洗浄 ①弾性床「洗浄」aによる。1M②弾性床「洗浄」bによる。特記補修 弾性床「補修」による。特記b 繊維床 洗浄 繊維床「洗浄」による。1Y(イ)a 窓ガラス 洗浄 次の作業を行う。2M・ ・ ガラス面の隅の汚水をタオルで拭取る。

・b 照明器具 拭き 1Yc 吹出口・吸込口 拭き 次の作業を行う。1Y・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。

・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。

d ブラインド 拭き 中性洗剤を用いて、スラット等を拭く。1Y作 業 項 目床の清掃床以外の清掃(4) 事務室 (定期清掃) 事務室の定期清掃の作業項目、作業内容及び作業周期は、次の表のとおりとする。

作 業 内 容 洗剤(中性あるいは弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない部分は、更に適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。

・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。

ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。

ガラス面のサッシをタオルで清拭する。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。

4/21清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/2)場所別の清掃 Ver.09.12.01Ref.No. 42205周期 備 考(ア)a 弾性床 除塵 弾性床「除塵」aによる。2M水拭き 弾性床「水拭き」aによる。1Db 繊維床 除塵 繊維床「除塵」aによる。1D(イ)a ごみ箱 ごみ収集 1Db 什器備品 拭き 1Dc 窓台 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。1D拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。1D 会議室の日常清掃の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

作 業 内 容(5) 会議室 (日常清掃)床の清掃床以外の清掃 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び空拭きをする。

作 業 項 目 タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。

5/21清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/2)場所別の清掃 Ver.09.12.01Ref.No. 42206(1/2)周期 備 考(ア)a 弾性床 洗浄 ①弾性床「洗浄」aによる。1M②弾性床「洗浄」bによる。特記補修 弾性床「補修」による。特記b 繊維床 洗浄 繊維床「洗浄」による。1Y(イ)a 窓ガラス 洗浄 次の作業を行う。2M・ ・ ガラス面の隅の汚水をタオルで拭取る。

・b 照明器具 拭き 1Yc 吹出口・吸込口 拭き 次の作業を行う。1Y・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。

・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。

d ブラインド 拭き 中性洗剤を用いて、スラット等を拭く。1Y(6) 会議室 (定期清掃)・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。

床以外の清掃 洗剤(中性あるいは弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない部分は、更に適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。

ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。

作 業 内 容ガラス面のサッシをタオルで清拭する。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。

会議室の定期清掃の作業項目、作業内容及び作業周期は、次の表のとおりとする。

作 業 項 目床の清掃6/21清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/2)場所別の清掃 Ver.09.12.01 廊下・エレベーターホール(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

Ref.No. 42207周期 備 考(ア)a 弾性床 除塵 弾性床「除塵」aによる。1D水拭き 弾性床「水拭き」aによる。1Db 硬質床 除塵 弾性床「除塵」aによる。1D水拭き 弾性床「水拭き」aによる。1Dc 繊維床 除塵 繊維床「除塵」aによる。1D(イ)a ごみ箱 ごみ収集 1Db 手すり 拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。1D(ウ)a床部分水拭き 1D【繊維床】 除塵 1Dc ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集する。1D 廊下・エレベーターホール(定期清掃)の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

Ref.No. 42208(1/3)周期 備 考a 弾性床 洗浄 ①弾性床「洗浄」aによる。1M②弾性床「洗浄」bによる。特記b 硬質床 洗浄 ①硬質床「洗浄」a又はcによる。1M②弾性床「洗浄bによる。特記c 繊維床 洗浄 繊維床「洗浄」による。1Y(イ)a 壁 除塵 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。1M部分拭き 2/Mb 窓ガラス 洗浄 次の作業を行う。

・ ・ ガラス面の隅の汚水をタオルで除去する。

・c 照明器具 拭き 1Yd 吹出口・吸込口 拭き 次の作業を行う。1Y・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。

洗剤(中性あるいは弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない部分は、更に適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。

床以外の清掃 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。

日常巡回清掃 汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。

汚れ等が付着した部分は、カーペットスイーパーで回収して除塵する。

ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。

床以外の清掃 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。

作 業 項 目床の清掃(7) 廊下・エレベーターホール (日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 内 容(8) 廊下・エレベーターホール (定期清掃)【弾性床及び硬質床】作 業 項 目 作 業 内 容ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去す7/21清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/2)場所別の清掃 Ver.09.12.01・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。

・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。

8/21清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/2)場所別の清掃 Ver.09.12.01a) 便所・洗面所(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

b) 便所・洗面所(定期清掃)の施行項目及び作業内容は、この次の表による。

c) 便所・洗面所に用いる洗浄パット、タオル、モップ等の資機材は、他と区別して専用のものを用いる。

Ref.No. 42209周期 備 考(ア)a 弾性床 除塵 弾性床「除塵」aによる。1D水拭き 弾性床「水拭き」aによる。1Db 硬質床 除塵 弾性床「除塵」aによる。1D水拭き 弾性床「水拭き」aによる。1Dc 繊維床 除塵 繊維床「除塵」aによる。1D(イ)a ごみ箱 ごみ収集 1Db 部分拭き 1Dc 洗面台及び水栓 拭き 1Dd 鏡 拭き 適正洗剤を用いて乾拭きする。1De 衛生器具 洗浄 適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。1Df 衛生消耗品 補充 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。1Dg 汚物容器 汚物収集 1D(ウ)a床 部分水拭き 1Db ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集する。1Dc 洗面台 部分拭き 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。1Dd 鏡 部分拭き 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。1De 衛生陶器 洗浄 汚れた部分は、適正洗剤で洗浄し、拭く。1Df 衛生消耗品 補充 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。1Dg 汚物容器 汚物収集 内容物を収集する。1D日常巡回清掃 汚れ、水滴等が付着した部分をモップで拭く。

扉及び便所面台のへだて 汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。

スポンジで適正洗剤を塗布し、洗浄のうえ、タオルで拭く。

内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。

(9) 便所・洗面所 (日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 内 容 作 業 項 目 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。

床の清掃【弾性床及び硬質床】床以外の清掃9/21清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/2)場所別の清掃 Ver.09.12.01Ref.No. 42210(1/3)周期 備 考(ア)a 弾性床 洗浄 ①弾性床「洗浄」aによる。1M②弾性床「洗浄」bによる。特記b 硬質床 洗浄 ①硬質床「洗浄」a又はcによる。1M②弾性床「洗浄bによる。特記(イ)a 壁 除塵 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。1M部分拭き 2/Mb 窓ガラス 洗浄 次の作業を行う。2M・ ・ ガラス面の隅の汚水をタオルで拭取る。

・c 照明器具 拭き 1Yd 吹出口・吸込口 拭き 次の作業を行う。1Y・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。

・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。

e 換気扇 拭き 次の作業を行う。1Y・換気扇下の床面を養生する。

・換気扇及びその周辺を除塵する。

床以外の清掃・換気扇及びその周辺の汚れを中性洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。

汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。

洗剤(中性あるいは弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない部分は、更に適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。

・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。

作 業 内 容 作 業 項 目床の清掃ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。

(10) 便所・洗面所 (定期清掃)ガラス面のサッシをタオルで清拭する。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。

10/21清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/2)場所別の清掃 Ver.09.12.01 湯沸室(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

Ref.No. 42211周期 備 考(ア)a 弾性床 除塵 弾性床「除塵」aによる。1D水拭き 1D(イ)a流し台 洗浄 1Db 厨芥容器 厨芥収集 次の作業を行う。1D・厨芥を収集する。

・容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。

(ウ)a床部分水拭き 1D床以外の清掃日常巡回清掃作 業 項 目【弾性床及び硬質床】 中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。

床の清掃(11) 湯沸室 (日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 内 容 汚れや水滴などが付着した部分は、モップで拭く。

弾性床「水拭き」bによる。

11/21清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/2)場所別の清掃 Ver.09.12.01Ref.No. 42212(1/2)周期 備 考(ア)a 弾性床 洗浄 ①弾性床「洗浄」aによる。1M②弾性床「洗浄」bによる。特記(イ)a 壁 除塵 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。1M部分拭き 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。2/Mb 窓ガラス 洗浄 次の作業を行う。2M・ ・ ガラス面の隅の汚水をタオルで拭取る。

・c 照明器具 拭き 1Yd 吹出口・吸込口 拭き 次の作業を行う。1Y・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。

・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。

e 換気扇 拭き 次の作業を行う。1Y・換気扇下の床面を養生する。

・換気扇及びその周辺を除塵する。

洗剤(中性あるいは弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない部分は、更に適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。

・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。

・換気扇及びその周辺の汚れを中性洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。

床の清掃湯沸室(定期清掃)の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

作 業 項 目(12) 湯沸室 (定期清掃)作 業 内 容床以外の清掃ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。

ガラス面のサッシをタオルで清拭する。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。

12/21清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/2)場所別の清掃 Ver.09.12.01 エレベーター(日常清掃・日常巡回清掃)の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

Ref.No. 42213周期 備 考(ア)a 弾性床 除塵 真空掃除機で吸塵する。1D水拭き 弾性床「水拭き」aによる。1Db 硬質床 除塵 弾性床「除塵」aによる。1D水拭き 弾性床「水拭き」aによる 1Dc フロアマット 除塵 真空掃除機で吸塵する。1D(イ)a 壁・扉・操作盤 部分拭き 1Db 扉溝 除塵 真空掃除機で吸塵する。1D(ウ)床部分水拭き 1D床の清掃 汚れ、水滴等が付着した部分をモップで拭く。【弾性床及び硬質床】(13) エレベーター (日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 内 容 作 業 項 目床以外の清掃 汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤で拭く。

日常巡回清掃13/21清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/2)場所別の清掃 Ver.09.12.01 エレベーター(定期清掃)の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

Ref.No. 42214(1/3)周期 備 考(ア)a 弾性床 洗浄 ①弾性床「洗浄」aによる。1M②弾性床「洗浄」bによる。特記b 硬質床 洗浄 ①硬質床「洗浄」a又はcによる。1M②弾性床「洗浄bによる。特記cフロアマット 洗浄 2/M(イ)a 壁・扉・操作盤 全面拭き 1Mb 照明器具 拭き 1Yc 吹出口・吸込口 洗浄 次の作業を行う。1Y・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。

・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。

床の清掃・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。

床以外の清掃 適正洗剤で拭きあげた後、水拭き及び乾拭きする。

洗剤(中性あるいはアルカリ性)を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない部分は、更に適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。

適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。なお、適正洗剤を用いる場合は、清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。

(14) エレベーター (定期清掃)作 業 内 容 作 業 項 目14/21清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/2)場所別の清掃 Ver.09.12.01(15) 階段 (日常清掃)Ref.No. 42215周期 備 考(ア)a 弾性床 除塵 弾性床「除塵」aによる。1D水拭き 弾性床「水拭き」aによる。

b 硬質床 除塵 弾性床「除塵」による。1D水拭き 弾性床「水拭き」による。1Dc 繊維床 除塵 繊維床「除塵」aによる。1D(イ)a 手すり 拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。1Db 窓台 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。1D拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。

作 業 項 目 作 業 内 容階段(日常清掃)の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

床以外の清掃床の清掃15/21清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/2)場所別の清掃 Ver.09.12.01(16) 階段 (定期清掃)Ref.No. 42216(1/3)周期 備 考(ア)a 弾性床 洗浄 ①弾性床「洗浄」aによる。1M②弾性床「洗浄」bによる。特記b 硬質床 洗浄 ①硬質床「洗浄」a又はcによる。1M②弾性床「洗浄」bによる。特記c 繊維床 洗浄 繊維床「洗浄」による。1Y(イ)a 壁 除塵 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。1M部分拭き 2/Mb 窓ガラス 洗浄 次の作業を行う。2M・ ・ ガラス面の隅の汚水をタオルで拭取る。

・c 照明器具 拭き 1Y(17) 食堂 (日常清掃)Ref.No. 42217周期 備 考(ア)弾性床・木製床 除塵 弾性床「除塵」aによる。1D水拭き 1D(イ)a 洗面台 拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。

1Db 鏡 拭き 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。1Dc 窓台 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。1D(18) 食堂 (定期清掃)食堂(定期清掃)の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

Ref.No. 42218(1/2)周期 備 考(ア)a 弾性床 洗浄 ①弾性床「洗浄」aによる。1M②弾性床「洗浄」bによる。特記作 業 内 容床の清掃作 業 項 目作 業 項 目階段(定期清掃)の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

作 業 内 容床の清掃・幅木、ノンスリップの清掃を含む。

・幅木、ノンスリップの清掃を含む。

ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。

・幅木、ノンスリップの清掃を含む。

床以外の清掃 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。

洗剤(中性あるいは弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない部分は、更に適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。

食堂(日常清掃)の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

作 業 内 容床以外の清掃床の清掃作 業 項 目ガラス面のサッシをタオルで清拭する。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。

弾性床「水拭き」aによる。

16/21清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/2)場所別の清掃 Ver.09.12.01(イ)a 窓台 拭き 水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。2/Mb 扉 洗浄 2/Mc 窓ガラス 洗浄 次の作業を行う。2M・ ・ ガラス面の隅の汚水をタオルで拭取る。

・d 照明器具 拭き 1Ye 吹出口・吸込口 拭き 次の作業を行う。1Y・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。

・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。

床以外の清掃・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。

除塵後、汚れの強い部分を適正洗剤を用いて洗浄する。

洗剤(中性あるいは弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない部分は、更に適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。

ガラス面のサッシをタオルで清拭する。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。

ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。

17/21清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/2)場所別の清掃 Ver.09.12.01(19) 浴室・シャワールーム・脱衣室 (日常清掃) 浴室・シャワールーム・脱衣室(日常清掃)の作業項目、作業内容及び作業周期は、次の表のとおりとする。

Ref.No. 42219周期 備 考(ア)a 硬質床 洗浄 1D ・浴槽を含む。

b 弾性床・木製床 【脱衣室】 除塵 弾性床「除塵」aによる。1D拭き 1D(イ)a 壁 拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。1Db ごみ箱 ごみ収集 1Dc 扉 部分拭き 汚れた部分を、水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。1Dd 洗面台 拭き スポンジで専用洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。

1Df 鏡 拭き 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。1Dg 椅子・洗面台 拭き 1Dh 拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。1Di 排水口 ごみ収集 ごみを収集し、目皿を水で洗う。1Dj 足拭きマット 乾燥 足拭きマットを乾燥させる。1D・交換する方法でもよいk 脱衣箱・脱衣かご 拭き タオルで拭き、整理する。1Dl 消耗品 補充 1D 【浴室・シャワーブース内】水栓・シャワー金具等床以外の清掃 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。

【浴室・シャワーブース内】 適正洗剤を用いて、ブラシ又は床磨き機により洗浄し、水洗いする。

作 業 項 目 指定された消耗品(石鹸、タオル、ペーパー類)を補充する。

スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭き、整理する。

適正洗剤を用いて、モップ又はタオルで洗剤拭き及び水拭きをする。

作 業 内 容床の清掃18/21清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/2)場所別の清掃 Ver.09.12.01(20) 浴室・シャワールーム・脱衣室 (定期清掃) 浴室・シャワールーム・脱衣室(定期清掃)の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

Ref.No. 42220周期 備 考ア) 床の清掃弾性床 洗浄 ①弾性床「洗浄」aによる。特記 【脱衣室】 ②弾性床「洗浄」bによる。特記a 天井 拭き 適正洗剤を用いて洗剤拭き及び水拭きをする。2/Mb 扉 全面拭き 適正洗剤を用いて洗剤拭き及び水拭きをする。2/Mc 照明器具 拭き 1Yd 換気扇 洗浄 次の作業を行う。1Y・換気扇下の床面を養生する。

・換気扇及びその周辺を除塵する。

・換気扇及びその周辺の汚れを中性洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。

洗剤(中性あるいは弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない部分は、更に適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。

作 業 内 容床以外の清掃作 業 項 目19/21清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/2)場所別の清掃 Ver.09.12.01Ref.No. 42221周期 備 考(ア)a 弾性床 除塵 弾性床「除塵」aによる。1D水拭き 弾性床「水拭き」aによる。1Db 硬質床 除塵 弾性床「除塵」aによる。1D水拭き 弾性床「水拭き」aによる。1D(イ)a 灰皿 吸殻収集 吸殻を収集し、灰皿はタオルで拭く。1Db ごみ箱 ごみ収集 1D(ウ)a床 部分水拭き 汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。1Db 灰皿 吸殻収集 灰皿を点検して、吸殻を収集し、タオルで拭く。1Dc ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集する。1D(21) 喫煙スペース (日常清掃及び日常巡回清掃)床以外の清掃 喫煙スペース(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目、作業内容及び作業周期は、次の表のとおりとする。

作 業 内 容床の清掃作 業 項 目 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。

日常巡回清掃【弾性床及び硬質床】20/21清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/2)場所別の清掃 Ver.09.12.01(22) 喫煙スペース (定期清掃)Ref.No. 42222(1/3)周期 備 考(ア)a 弾性床 洗浄 ①弾性床「洗浄」aによる。1M②弾性床「洗浄」bによる。特記b 硬質床 洗浄 ①硬質床「洗浄」a又はcによる。1M②弾性床「洗浄」bによる。特記(イ)a 壁 除塵 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。1M部分拭き 2/Mb 窓ガラス 洗浄 次の作業を行う。2M・ ・ ガラス面の隅の汚水をタオルで拭取る。

・c 照明器具 拭き 6Md 吹出口・吸込口 拭き 次の作業を行う。6M・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。

・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。

e 換気扇 拭き 次の作業を行う。6M・換気扇下の床面を養生する。

・換気扇及びその周辺を除塵する。

・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。

作 業 項 目ガラス面のサッシをタオルで清拭する。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。

床の清掃喫煙スペース(定期清掃)の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

作 業 内 容床以外の清掃 洗剤(中性あるいは弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない部分は、更に適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。

汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。

ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。

・換気扇及びその周辺の汚れを中性洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。

21/21清掃業務標準仕様書作業内容 2.建物内部/3)ごみ収集 Ver09.12.01標準清掃作業項目・内容・周期表3) ごみ運搬処理(1) ごみ運搬処理Ref.No. 42301作 業 内 容 周期 備 考1D分別 集められたごみは、種類ごとに分別する。1D梱包 集められたごみは、適当な分量に梱包する。1D (ウ)作 業 項 目中継所から集積所までの運搬 ごみ中継所に集められたごみ・吸殻等は、区別して集積所まで運搬する。

【142】建 物 内 部 の 清 掃 ごみ運搬処理の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

(ア)(イ)1/1清掃業務標準仕様書作業内容 3.建物外部/1)窓ガラス Ver09.12.01標準清掃作業項目・内容・周期表1) 窓ガラス(1) 作業資格者 Ref.No. 43101(2)(a)(b)(c)(d) ガラス損傷の防止対策を必要に応じて実施する。

Ref.No. 43102周期 備 考ア) 洗浄 次の作業を行う。2M・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。

・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。

【143】建 物 外 部 の 清 掃 高所作業車等を使用する場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置する。

作業内容窓ガラス・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したもの塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。

ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。

窓ガラス(定期清掃)の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

熱線反射ガラスは、窓用スクイジー等で表面の金属皮膜を傷つけないよう配慮するとともに、微粉塵によっても傷がつくおそれがあるので、発傷を最小限にとどめるよう、水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイジー操作又は作業を行う。

また、金属皮膜は、強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので、水又は中性洗剤を使用する。

作 業 項 目 作 業 内 容飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合は、(b)による。

1/1清掃業務標準仕様書作業内容 3.建物外部/2)外部建具 Ver09.12.01標準清掃作業項目・内容・周期表2) 外部建具Ref.No. 43201周期 備 考(ア) 洗浄 次の作業を行う。1Y(イ) 洗浄 次の作業を行う。特記・タオルで水拭きを行い、乾拭きをして仕上げる。

著しい汚れ・ブラシ又は真空掃除機等で建具の表面や溝の除塵をする。

・適正洗剤を用いて汚れを磨き洗いして除去し、汚水を拭き取る。

・タオルで水拭きを行い、乾拭きをして仕上げる。

・適正洗剤を用いて汚れを除去し、汚水を拭き取る。

【143】建 物 外 部 の 清 掃 外部建具の清掃に関する定期作業、臨時作業に適用する。

(1) アルミニウム製及びステンレス製建具(定期清掃)・ブラシ又は真空掃除機等で建具の表面や溝の除塵をする。

通常の汚れ作 業 項 目 作 業 内 容 アルミニウム製及びステンレス製建具の定期清掃の作業項目、作業内容及び作業周期は、次の表のとおりとする。

1/1清掃業務標準仕様書作業内容 3.建物外部/3)外壁 Ver09.12.01標準清掃作業項目・内容・周期表3) 外壁(1) 作業資格者 Ref.No. 43301(2)a 外壁(アルミニウム製及びステンレス製部分)の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

b 外壁(タイル張り、石張り及びコンクリート打放し部分)の作業項目及び作業内容は、B表による。

A 外壁(アルミニウム製及びステンレス製部分) Ref.No. 43302周期 備 考ア) 洗浄 次の作業を行う。特記・水拭きを行い、乾拭きをして仕上げる。

周期 備 考イ) 洗浄 次の作業を行う。特記・適正洗剤を用いて汚れを除去する。

・水拭き又は水洗いをして仕上げる。

【143】建 物 外 部 の 清 掃 外壁のアルミニウム製、ステンレス製、タイル張り、石張り及びコンクリート打放し部分に適用する。

作 業 項 目 作 業 内 容作業内容 窓ガラスの作業資格者に同じ。

通常の汚れ又は著しい汚れ作 業 項 目 作 業 内 容B 外壁(タイル張り、石張り及びコンクリート打放し部分)・適正洗剤を用いて汚れを除去し、汚水を拭き取る。

通常の汚れ又は著しい汚れ1/1清掃業務標準仕様書作業内容 3.建物外部/4)建物周囲 Ver09.12.01標準清掃作業項目・内容・周期表1) 建物周囲 玄関周り(日常清掃)の清掃の作業項目、作業内容及び作業周期は、次の表のとおりとする。

Ref.No. 43401周期 備 考床除塵 1D水拭き 汚れの強い床面をモップで水拭きする。1DRef.No. 43402周期 備 考床洗浄 1MRef.No. 43403周期 備 考床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。1DRef.No. 43404周期 備 考床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。1D 洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。

(3) 犬走り(日常清掃) 犬走り(日常清掃)の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

作 業 項 目 作 業 内 容 自在ぼうきで掃き、集めた塵埃は所定の場所に搬出する。

玄関周り(定期清掃)の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

(2) 玄関周り(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容【143】建 物 外 部 の 清 掃作 業 項 目 作 業 内 容(1) 玄関周り(日常清掃) 構内通路(日常清掃)の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

作 業 項 目 作 業 内 容(4) 構内通路(日常清掃)1/2清掃業務標準仕様書作業内容 3.建物外部/4)建物周囲 Ver09.12.01Ref.No. 43405周期 備 考床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。1DRef.No. 43406周期 備 考床拾い掃き 1D 巡回して粗ごみを拾う。砂塵等による排水ドレンの目詰まり等を取除く。

(5) 駐車場(日常清掃) 屋上広場(日常清掃)の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

作 業 項 目 作 業 内 容 駐車場(日常清掃)の作業項目、作業内容は、次の表のとおりとする。

作 業 項 目 作 業 内 容(6) 屋上広場(日常清掃)2/2