入札情報は以下の通りです。

件名松契一般第313号 街路樹せん定委託(六高台ヤマモモ通り)(PDF:218KB)
公示日または更新日2021 年 9 月 10 日
組織千葉県松戸市
取得日2021 年 9 月 10 日 19:07:56

公告内容

3121 2 3 4 5 6 7街づくり部 担当課長名8(1)(2)(3)(4)ア イ9(1)(2) ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。

入札参加資格要件入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。

令和2・3年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、「緑地管理・道路清掃部門」「除草・緑地管理」及び「樹木管理」に登録があること。

松戸市内に本店を有すること。

その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。

誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。

連絡先 047-366-7378事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。

業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。

業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。

最低制限価格 設定あり(税抜き)事業担当部課 みどりと花の課 岸 秀一履行期間 契約締結日の翌日から令和3年11月26日まで事業概要 六高台ヤマモモ通りの街路樹のせん定(合計118本)予定価格 金 2,910,000円(税抜き)記事業名称 街路樹せん定委託(六高台ヤマモモ通り)事業場所 松戸市六高台地先松契一般第 313 号令和 3 年 9 月 10 日松戸市業務委託制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。

また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。

(3)ア イ(4)(5)ア イ ウ エ オ カ キ ク10(1)(2)(3)ア イ※電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。

なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。

松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙) 電子入札システムにより申請すること。

(https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 提出書類電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出すること。

但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、 直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。

令和3年9月16日 午前11時まで 申請方法 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。

申請期間令和3年9月10日 午前8時30分から 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。

手形交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合は、その組合等の構成員になっている者は、単独で入札参加申込みをすることはできない。

過去10年以内に官公庁発注の「除草・緑地管理」及び「樹木管理」を元請けとして履行した実績を有すこと。

地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれにも該当しない者であること。

技術者は次に掲げる要件を満たすこと。

街路樹せん定士(作業中は常駐できること)直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者ウ エ オ カ キ11(1)(2)(3)(4)12(1)(2)(3)(4)ア イ ウ(質疑がない場合は回答しない。)質疑提出先メールアドレス 松戸市 街づくり部 みどりと花の課 mcmidori@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和3年9月24日午後3時までに回答する。

設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。

質疑提出期間令和3年9月10日 午前8時30分から令和3年9月16日 午前11時まで 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和3年9月10日 午前8時30分から 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。

設計図書等に関する質疑方法 但し、直接松戸市財務部契約課窓口へ書類を提出(持参)した者については、ファクシミリにより通知する。

資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。

競争参加資格確認通知から入札日までの間に第9項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。

競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。

契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所入札参加申請期限日 午前11時まで 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類 松戸市に本店又は営業所等がある場合は、本事業の公告の日を含めて3か月以内の法人市民税又は市・県民税、固定資産税の納税証明書の写しを提出すること。

※ 松戸市税を完納していない場合、入札参加の申請はできません。

競争参加資格確認通知等 電子入札システムにより競争参加資格確認通知を令和3年9月22日に通知する。

特定関係調書(市指定用紙)※ 令和3年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。

技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類(原則として健康保険被保険者証)の写し13(1)(2)(3)14 9時10分 松戸市役所 新館9階 入札室1516(1)(2)17(1)(2)18(1)(2)(3)19(1)(2) 部分払 無契約保証金 契約金額(税込み)と一般廃棄物処理手数料の年間支払予定額【一般廃棄物処理手数料に予定数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税を加算して得た額。(1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てとする。)】を加算した額の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。

契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。

入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。

保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。

支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。

前払金 無開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。

電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。

入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合は、松戸市の承諾を得て紙入札をすることができる。

入札保証金方法 電子入札システムにより提出すること。

提出書類 電子入札システムによる入札入札書開札日時場所 令和3年10月6日入札方法 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。

期間 令和3年9月30日 午前8時30分から令和3年10月5日 午後3時まで※(3)2021(1)(2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23(1)(2)24 2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札者を決定する。

落札価格の決定入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。

ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定 本事業の入札は最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。

内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。

入札の無効 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

最低制限価格算定方法 本事業の最低制限価格は、予定価格(税抜き)に100分の80を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。

公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。

25 入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151

委 託 設 計 書 委託方法 請 負部長 審議監 課長 専門監 補佐 担当 担当 設計者委託名称 街路樹せん定委託(六高台ヤマモモ通り)委託場所 松戸市六高台地先 自 令和3年 月 日 至 令和3年 11月26日委託価格 一金 円委託費計 一金 円所属部課名 設計年月日 令和3年 8月 日街づくり部設計内容審査済委託期間 年度科目 令和 3 年度みどりと花の課費目 工種 細別 細々別 幹周 単位 数量 単価 金額 摘要本委託費樹木管理工ヤマモモせん定 六高台 60~89 ㎝ 本 18 第 1 表参照ヤマモモせん定 六高台 90~119 ㎝ 本 66 第 2 表参照ヤマモモせん定 六高台 120~149 ㎝ 本 29 第 3 表参照ヤマモモせん定 六高台 150~179 ㎝ 本 5 第 4 表参照安全費 式 1 第 6 表参照直接委託費経費 式 1委託価格消 費 税 及 び地 方 消 費 税 の 額 式 1 10 %委託費計内訳表第 1 表 常緑樹せん定 幹周 60~89㎝ 10本当たり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要造園工 人 R01普通作業員 人 R02普通トラック運転工 日 第5表参照計**1本当たり**※目通りに対して樹冠が小さいため 3割減とする。

第 2 表 常緑樹せん定 幹周 90~119㎝ 10本当たり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要造園工 人 R01普通作業員 人 R02普通トラック運転工 日 第5表参照計**1本当たり**※目通りに対して樹冠が小さいため 3割減とする。

第 3 表 常緑樹せん定 幹周 120~149㎝ 10本当たり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要造園工 人 R01普通作業員 人 R02普通トラック運転工 日 第5表参照計**1本当たり**※目通りに対して樹冠が小さいため 3割減とする。

第 4 表 常緑樹せん定 幹周 150~179㎝ 10本当たり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要造園工 人 R01普通作業員 人 R02普通トラック運転工 日 第5表参照計**1本当たり**※目通りに対して樹冠が小さいため 3割減とする。

第 5 表 普通トラック運転工 1日当たり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額軽油 L 25.2 T01一般運転手 人 R04普通トラック運転工 2t h M01**1日当たり**摘要第 6 表 安全費 1式当たり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額交通誘導員B 人 R03摘要街路樹せん定委託(六高台ヤマモモ通り)仕様書本委託は、設計書、標準年間管理計画表、契約書及び本仕様書によるものとする。第1章 本委託業務の目的<第1条>本委託業務は、定期的な街路樹のせん定を行うことで、街路樹の健全な育成に寄与し、良好な街路樹景観の形成に努めることを目的とする。第2章 作業場所<第2条>作業場所は設計書に記載の路線(案内図参照)とする。第3章 作業内容第1節 基本せん定・軽せん定・伐採<第3条>基本せん定基本せん定は松戸市街路樹管理基準に基づいて行うこと。また、下記の状況または下記に近い状況にある枝は、樹形に留意しつつせん定を行うこと。・区域を越えて民有地に侵入している枝・道路照明灯の光を阻害している枝・道路を通行する車両、歩行者等の障害となる枝・道路標識等の確認の障害になる枝・架空電線または架空電話線に接近、または接触している枝・病害虫に侵され、回復が見込めない枝・枯枝や、折れて落下する恐れのある枝<第4条>軽せん定軽せん定は基本せん定に比べ、せん定量を抑えた軽度のせん定とする。樹冠の整正や、緑豊かな街路樹景観の形成を目的として行う。<第5条>伐採伐採作業において、周辺樹木・施設等に損傷が生じる恐れがある場合、吊るし伐り等の適切な処理を行うこと。また、市担当者から指示がある場合を除き、地表から高さ 1.5m程度まで幹を切り詰めること。<第6条>せん定した際に、切り口が大きい場合には殺菌剤を塗布し、腐れ、病気を予防すること。<第7条>作業は周辺樹木、施設、工作物等に損傷が起きないように注意して行うこと。<第8条>同時期に同一路線で作業を行う場合は、受注者間で十分に協議のうえ、道路交通等に配慮して作業を行うこと。第2節 ゴミの処理<第9条>本委託業務により発生するゴミ(可燃ゴミ、資源ゴミ、せん定枝、草等)については分別を行い適正な処理をすること。また、処分したゴミの計量伝票(重量記載)の写しを報告書と一緒に提出すること。<第10条>せん定枝等の運搬にあたっては、過積載防止を厳守するとともに関係法令の定めに従うこと。<第11条>ゴミ処分量は22,000㎏を予定数量とする。第4章 その他第1節 作業時間<第12条>作業時間は午前8時から午後5時までの間を基本とするが、市が認めた場合は変更することができる。第2節 安全対策<第13条>受託者は関係法規の定めるところにより、常に安全管理に必要な処置を講じ、労働災害の発生の防止に努めること。また、第三者に業務による損害を与えないよう十分な対策を講じること。<第14条>作業に従事する者は、必要に応じてヘルメット、安全靴、安全帯、保護眼鏡など作業に適した保護具を着用し、安全対策を講じること。<第15条>作業の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を与えた事故、または、第三者に損害を与えた事故等が発生した場合は、受託者の責任において所要の措置を講じるとともに、事故の状況等を遅滞なく市担当者に報告すること。第3節 作業報告<第16条>作業を実施する日は、必ず朝9時までに市担当課まで連絡し、当日の作業内容について報告し、必要に応じ指示を受けること。その後、現場の状況などにより、作業場所、作業内容、作業班の構成等に変更が生じる場合は、その都度市担当者に報告すること。また、作業終了時には、その日の作業状況について報告すること。<第17条>報告書の作成に当たっては、作業日毎に作業日報を作成し、また、各作業毎の作業前・中・後の写真帳を作成し、提出すること。<第18条>作業日報には以下のことを明記すること。・委託名称・作業日・天気・作業人数・作業場所・作業内容・ゴミの処理(量、内容、搬出先)第4節 記録写真<第19条>作業を行う際には、各作業場所毎(同一作業場所で複数の内容の作業を行う場合はそれらの作業内容毎)に、同一の構図で作業前・中・後の写真を撮影すること。<第20条>写真の撮影に際しては、以下に示す項目を黒板等に明記し、被写体とともに写し込むこと。・委託名称・作業場所・作業内容・撮影日、撮影時間・作業進捗状況(作業前・中・後の種別)また、撮影に際しては、各作業日毎に下記項目が写真によって確認できるよう留意すること。・作業人員の配置状況・作業中に使用した機材の使用状況・ヘルメットや安全帯の着用等の安全対策・交通誘導員を配置した場合、その配置状況<第21条>撮影した写真は電子媒体または紙媒体で当該委託の翌年度末まで整備・保管しておくこと。第5節 休日の作業<第22条>原則として土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は作業を実施しないものとする。ただし市が必要と認めた場合はこの限りではない。第6節 関係法規の遵守<第23条>受託者は業務の履行にあたり、関係法令、条例及びその他の諸規定を守り、作業の円滑な進捗を図るものとする。第7節 疑義の解決<第24条>受託者は、契約に定める事項について疑義を生じた場合は発注者と協議をすること。第8節 地元住民の対応<第25条>受託者は、業務に関し、地元住民等から要望などがあったとき、または交渉を要するときには、遅滞なく市担当者に報告し、指示を受けること。第9節 本仕様書に記載のない事項<第26条>本仕様書に定めのない事項は市担当者の指示によるものとする。案内図六高台やまもも通り六実三小六実支所高木二小