入札情報は以下の通りです。

件名【A等級対象】運転免許証更新連絡書
公示日または更新日2023 年 6 月 15 日
組織青森県
取得日2023 年 6 月 15 日 19:07:27

公告内容

公 告物品調達契約を制限付き一般競争入札により実施するに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定により公告する。令和5年6月15日青森県知事記1 入札に付する事項(1)品 名 運転免許証更新連絡書(2)数 量 100,000枚(3)規 格 等 9に定める入札説明書による。(4)納入期限 令和5年9月29日(5)納入場所 青森県警察本部運転免許課(6)そ の 他 見本を会計管理課物品調達グループで縦覧する。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)入札に参加する者に必要な資格次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。ア 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。イ 青森県財務規則(昭和39年3月青森県規則第10号)第128条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。ウ 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札に参加する者の資格等に関する要領(平成11年6月30日施行)第5で規定する競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登録され、かつ、A等級に格付されている者であること。エ 県内に本店を有する者であること。オ 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(平成12年1月21日施行。以下「指名停止要領」という。)に基づく知事の指名停止の措置を、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、受けていない者であること。カ 競争入札参加資格者名簿に登載された日から開札の時までの間に、指名停止要領別表第9号から第16号までに掲げる措置要件に該当する事実(既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。)がない者であること。キ 営業品目(A02 フォーム印刷)が競争入札参加資格者名簿に登録されている者又は1(1)に掲げる物品と同一の種類の物品について、過去5年の間に納入実績があることを証明した者であること。ク 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。(2)入札に参加する者に必要な資格の確認制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書を持参又は郵便により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。ア 提出期限 令和5年6月23日 12時00分イ 提出場所 青森県青森市長島一丁目1番1号青森県出納局会計管理課物品調達グループ3 契約条項等を示す場所等(1)契約条項等を示す場所 2の(2)のイに定める場所に同じ。(2)契約条項等を示す期間 令和5年6月15日から同月29日まで4 入札及び開札の日時及び場所(1)日時 令和5年6月30日 10時30分(2)場所 青森県青森市長島一丁目1番1号青森県庁舎 会計管理課入札室5 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1)入札保証金 免除する。(2)契約保証金契約者は、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納付するものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。ア 契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請書に虚偽の事実の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。7 落札者の決定方法政令第167条の10第2項に規定する最低制限価格制度を適用する。予定価格の制限の範囲内の価格で、かつ最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。8 契約書の取り交わしの時期落札決定の日から7日以内に契約を締結する。9 入札説明書この公告に記載された事項に係る詳細については、入札説明書によるものとする。(1)交付場所 2の(2)のイに定める場所に同じ。なお、青森県出納局会計管理課ホームページにおいて公開する。(2)交付期間 3の(2)に定める期間に同じ。10 本公告に関する問合せ先青森県出納局会計管理課物品調達グループ電話 017-734-9078

入 札 説 明 書令和5年6月15日付けで公告した制限付き一般競争入札(物品調達契約)に参加しようとする者は、別に定めるもののほか次の事項を熟知し、かつ、遵守しなければならない。1 発注者青森県知事2 入札に付する事項(1)品 名 運転免許証更新連絡書(2)数 量 100,000枚(3)規 格 等 仕様書のとおり(4)納入期限 令和5年9月29日(5)納入場所 青森県警察本部運転免許課(6)そ の 他 見本を会計管理課物品調達グループで縦覧する。3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)入札に参加する者に必要な資格次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。イ 青森県財務規則(昭和39年3月青森県規則第10号。以下「財務規則」という。)第128条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。ウ 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札に参加する者の資格等に関する要領(平成11年6月30日施行)第5で規定する競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登録され、かつ、A等級に格付されている者であること。エ 県内に本店を有する者であること。オ 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(平成12年1月21日施行。以下「指名停止要領」という。)に基づく知事の指名停止の措置を、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、受けていない者であること。カ 競争入札参加資格者名簿に登載された日から開札の時までの間に、指名停止要領別表第9号から第16号までに掲げる措置要件に該当する事実(既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。)がない者であること。キ 営業品目(A02 フォーム印刷)が競争入札参加資格者名簿に登録されている者又は2(1)に掲げる物品と同一の種類の物品について、過去5年の間に納入実績があることを証明した者であること。ク 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。(2)入札に参加する者に必要な資格の確認制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書(第3-1号及び第3-2号様式。以下「申請書」という。)を持参又は郵便により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。資格の確認結果については、制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書(第5号様式)により通知する。ア 提出期限 令和5年6月23日 12時00分イ 提出場所 青森県青森市長島一丁目1番1号青森県出納局会計管理課物品調達グループウ 提出部数 1部4 契約条項等を示す場所等(1)契約条項等を示す場所 3の(2)のイに定める場所に同じ。(2)契約条項等を示す期間 令和5年6月15日から同月29日まで5 入札説明書等に関する質問入札説明書等に関する質問がある場合は、入札説明書等に関する質問書(第1号様式)を持参、郵便又はファクシミリにより提出すること。なお、入札説明書等に関する質問書に対する回答は、青森県出納局会計管理課ホームページへの掲載及び会計管理課物品調達グループにある業者用掲示板への掲示による方法で行う。(1)提出期限 令和5年6月22日 12時00分(2)提出場所 3の(2)のイに定める場所に同じ。6 制限付き一般競争入札に参加しようとする者に要求される事項(1)制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することができる。(2)制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、入札日の前日までの間において、提出した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。7 入札及び開札に関する事項(1)日時 令和5年6月30日 10時30分(2)場所 青森県青森市長島一丁目1番1号青森県庁舎 会計管理課入札室(3)入札保証金 免除する。(4)入札に関する注意事項ア 入札に参加する場合には、下記の書類を持参すること。(ア)制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書(イ)委任代理人が入札するときは、委任状(既に有効な期間委任状を提出している場合は、持参不要である。)。イ 入札に当たっては、財務規則に定める入札者心得書(第6条(B)を除く。)を遵守するものとする。入札者心得書は、インターネットにより、次のURL(アドレス)から入手できる。https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/suitou/keiri/buppin-bunsyo.htmlウ 入札書には、別紙参考書式を参考に、次の事項を記載すること。(ア)入札年月日(イ)あて名は、「青森県知事」とする。(ウ)入札参加者の所在地、商号又は名称、代表者の職氏名及び印(個人の場合は、住所、氏名及び印)(エ)入札金額(オ)品名(カ)数量等エ 入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。オ 郵便により入札書を提出することは認めない。カ 入札執行回数は、原則として、3回を限度とし、不調の場合は最低の価格をもって入札をした者との随意契約によるものとする。キ 2回目の入札において、落札者がなく、かつ、1者を除いて他の入札者がすべて辞退した場合は、以後の再度入札は行わず、その1者との随意契約によるものとする。ク 1回目又は2回目の入札において、入札に参加しなかった者、無効の入札をした者、最低制限価格制度を適用する場合に失格となった者は、以後の再度入札には参加できないものとする。ケ 再度入札に移行した場合において、直前の回の最低入札額と同額又はこれを上回る額の入札をした者の入札は無効とするものとする。

コ 入札が開始されてから入札を辞退するときは、入札執行者に入札辞退届を提出する、又は入札書に「辞退」と記入して入札箱に投函するものとする。サ 委任代理人が入札を行おうとするときは、入札書に委任代理人の氏名(法人の場合は、当該法人の名称又は商号及び代表者名)を記名押印しなければならないものとする。(5)入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請書に虚偽の事実の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(6)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内の価格で、かつ最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。イ 落札者となるべき同価の入札者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。8 契約に関する事項(1)契約書(案) 別紙のとおり(2)契約保証金契約者は、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納付するものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。ア 契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。(3)契約書の取り交わしの時期落札決定の日から7日以内に契約を締結する。(4)落札の決定後、当該入札に係る契約の締結までの間において、当該落札者が3の(1)に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、当該契約を締結しない。9 その他一括委任又は一括下請負の禁止契約を締結する印刷の請負について、一括して第三者に行わせることはできない。10 問合せ先青森県青森市長島一丁目1番1号青森県出納局会計管理課物品調達グループ担 当 主査 笠井 悠美電 話 017-734-9078ファックス 017-734-8019(別紙)入札書参考書式令和 年 月 日青 森 県 知 事 殿所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名 ㊞(委任代理人 ㊞)入 札 書金 額(税抜)億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円品 名 運転免許証更新連絡書数 量 100,000枚注 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。第1号様式(第6条関係)令和 年 月 日青森県出納局会計管理課長 殿所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名担当者氏名連 絡 先入札説明書等に関する質問書公 告 日 令和5年6月15日品 名 運転免許証更新連絡書質 問 事 項注 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。第3-1号様式令和 年 月 日青 森 県 知 事 殿所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名担当者氏名連 絡 先制限付き一般競争入札参加資格確認申請書令和5年6月15日付けで公告した制限付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認について、納入実績証明書を添えて、下記のとおり申請します。なお、この申請書の内容についてはすべて事実と相違ないことを誓約します。記1 品 名 運転免許証更新連絡書2 業者番号及び等級格付(業者番号: 、等級格付: )3 登録営業品目4 申請日現在の指名停止措置の有無有 ・ 無5 誓約事項次の各号について、誓約します。(1)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当していないこと。(2)青森県財務規則第128条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。(3)県内に本店、支店又は営業所を有していること。(4)会社更生法に基づく更生手続又は民事再生法に基づく再生手続の開始の申立てがなされている者(更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。注1 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。2 知事が指定した営業品目が競争入札参加資格者名簿に登録されている者は、納入実績証明書の提出を要しない。第3-2号様式(第7条関係)納入実績証明書令和 年 月 日青森県知事 殿所在地又は住所商 号 又 は 名 称代表者職氏名令和5年6月15日付けで公告した制限付き一般競争入札に係る調達物品の納入実績は、下記のとおりであることを証明します。記1 品 名 運転免許証更新連絡書2 過去5年間の納入実績(同一の種類の物品を含む。)3 添付書類契約書(写)その他実績を確認することができる書類機械器具設備状況一覧表注 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。メーカー名 機 種 規 格 納入年度 納入先 納入数量 備 考機 械 器 具 設 備 状 況 一 覧 表商号又は名称所在地本 店従 業員 数( )パート内書き営 業人( )生 産人( )管 理人( )計人( )工 場区分 種 類 取得年 区分 種 類 取得年組版編 集 機Mac 台印刷平版印刷機判 色 台Win 台 判 色 台卓上スキャナ 台 判 色 台プ リ ン タ ー 台 判 色 台その他台 判 色 台台 判 色 台台 判 色 台台 判 色 台台 判 色 台製版出 力 機CTP 台オフ輪機判 色 台フィルム 台 判 色 台カラー校正機台 判 色 台台 判 色 台ス キ ャ ナ台 判 色 台台フォーム凸色 台刷 版 焼 付 機判 台 色 台判 台 色 台自 動 現 像 機判 台 色 台判 台 色 台その他台フォームオフ色 台台 色 台台 色 台台 色 台台 色 台製本裁 断 機 台 色 台折機 台 その他色 台丁 合 機 台 色 台無 線 綴 機 台 色 台針 金 綴 機 台その他特殊設備関係UV装置 台ミ シ ン 台 コーナーカット 台穴 あ け 機 台 ファイルホール 台その他台 JPミシン 台台 コレーター 台台 バスター 台台 シートカット 台台 ブッキング 台台 圧着機 台台注1 取得年欄は、リース契約の場合は契約年を記載すること。注2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。第5号様式(第7条関係)青会管 第 号令和 年 月 日殿青森県出納局会計管理課長 □印制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書令和 年 月 日付けで申請のあった制限付き一般競争入札の参加資格について、確認結果を下記のとおり通知します。記1 品 名 運転免許証更新連絡書2 入札参加資格の有無有無(理由 )※ 入札参加資格がないと通知を受けた者は、本通知書を受理した日から起算して2日以内(休日を除く。)に、入札参加資格がない理由について、説明を求めることができます。注 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。(参考様式)委 任 状令和 年 月 日青森県知事 殿所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名 ○印私は、次の者を委任代理人と定め、下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。

受任者 所在地又は住所商号又は名称職氏名記入札(見積り)件名 運転免許証更新連絡書入札(見積り)期日 令和5年6月30日入札(見積り)場所 青森県庁舎 会計管理課入札室代理人使用印鑑印 刷 製 本 契 約 書(案)青森市長島一丁目1番1号発注者 青 森 県受注者上記当事者間において、印刷製本のため、次のとおり(ただし、 を除く。)契約を締結した。(印刷製本の内容)第1条 発注者は、次に掲げる印刷製本(以下「印刷製本」という。)を受注者に注文し、受注者は、これを請負した。(1) 品 名 運転免許証更新連絡書(2) 数 量 100,000枚(3) 規 格 等 別紙仕様書のとおり(請負代金)第2条 請負代金は、金 円とする。(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)(契約保証金)第3条(A) 契約保証金は、金 円とする。2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。第3条(B) 契約保証金は、免除する。(権利義務の譲渡等)第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第5条 受注者は、印刷製本の請負を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(成果品の納入期限等)第6条 成果品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。収 入印 紙(1) 納入期限 令和5年9月29日(2) 納入場所 警察本部 運転免許課2 受注者は、前項の納入期限までに成果品を納入できないときは、遅滞なく発注者に書面により理由を付して通知しなければならない。(校正)第7条 受注者は、発注者の校正を校了又は責了まで受けるものとする。(検査)第8条 受注者は、印刷製本が完了した場合は、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内において発注者が指定する日に、発注者の指定する場所で受注者の立会いのもとに成果品の検査を行うものとする。3 前項の検査に合格しなかった場合は、受注者は、直ちに印刷し直す等の上、改めて発注者の検査を受けなければならない。4 第1項及び第2項の規定は、前項の再検査について準用する。(引渡し)第9条 受注者は、前条の検査に合格したときは、成果品の引渡しをするものとする。(所有権の移転時期)第10条 成果品の所有権は、前条の引渡しがあった時、発注者に移転するものとする。(請負代金の支払)第11条 受注者は、第9条の引渡しを完了した後、請求書により発注者に請負代金を請求するものとする。2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に請負代金を支払うものとする。(遅延利息)第12条 受注者は、その責めに帰する理由により第6条第1項の納入期限までに成果品を納入しなかった場合は、当該期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、請負代金(既納部分に係るものを除く。)の額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。2 発注者は、前項の遅延利息を、請負代金より控除することができる。(契約不適合責任)第13条 受注者は、納入した成果品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償(以下「履行の追完等又は損害賠償」という。)の責めに負うものとする。

以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。(不当介入に係る報告・通報)第3 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。別記2個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。(適正な取得)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。(安全管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。(複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複製し、又はこれに類する行為をしてはならない。(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。2 前項の承認があり、同項の処理を再委託する場合は、受注者は再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。)への必要かつ適切な監督を行わなければならない(再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。)。(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。(従業者への周知等)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。2 受注者は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に従事中及び従事後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことを明記するものとする。(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。