入札情報は以下の通りです。

件名津軽ダム管理支援業務
公示日または更新日2020 年 12 月 24 日
組織国土交通省
取得日2020 年 12 月 24 日 19:07:58

公告内容

- 1 -入 札 公 告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり一般競争入札に付する。

なお、本業務に係る落札決定及び契約締結は、当該業務に係る令和3年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。

今回の業務に参加可能な実績を有し、業務拠点の参加条件を満たす者は、230者程度が見込まれる。

また、本業務は、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)に基づき実施される業務である。

令和2年12月24日分任支出負担行為担当官東北地方整備局 岩木川ダム統合管理事務所長 長内 伸夫1.業務概要(1)業 務 名 津軽ダム管理支援業務(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)(2)業務目的本業務は、岩木川ダム統合管理事務所の津軽ダムにおいて、ダム、貯水池及び関連施設等に関する操作、監視、データ整理、資料作成、情報連絡等、ダム等における管理業務の支援を行うものである。

なお、本業務対象施設は津軽ダム、木戸ケ沢貯水池保全施設等で、業務発注担当部署及び操作方式は、入札説明書の別紙-1の「業務発注担当部署及び対象施設」のとおりである。

(3)業務の内容本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。

なお、指示及び承諾行為は、受注者の管理技術者に対して行うため、実施する担当技術者は管理技術者の管理下において、作業を行うものである。

1)ダム等の操作支援2)ダム等の監視支援3)ダム等のデータ整理4)ダム等の資料作成支援5)その他施設等管理支援6)調査職員勤務時間外及び閉庁日における情報連絡業務- 2 -7)巡視・監視車両等。

(4)技術提案に関する要件業務を実施するにあたって、競争参加資格確認申請書等を提出する者は(以下「競争参加資格確認申請者」という。)以下の視点から創意工夫を発揮し、質の向上に努めるための、各提案を行うものとする。

1)業務の実施方針に関する提案競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等について、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。

2)評価テーマに対する技術提案競争参加資格確認申請者は、下記評価テーマについて、留意点を踏まえた技術提案を行うこととする。

評価テーマ:津軽ダムにおける地震時、出水時など緊急時の的確な業務の実施と体制の確保における留意点について(5)履行期間 令和3年4月1日~令和6年3月31日(6)本業務は、入札前に業務計画等に関する競争参加資格確認申請書等を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。また、本業務の予定価格が1,000万円を超える場合には、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う。

(7)本業務は、資料提出、入札等を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたいものは、分任支出負担行為担当官(以下、「契約担当官等」という。)の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる。

(8)本業務は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい者は、契約担当官等の承諾を得て紙契約方式に代えることができる。

(9)本業務は「低価格受注業務がある場合における予定管理技術者の手持ち業務量の制限等」の試行業務である。

2.入札参加資格2-1.に掲げる資格を満たしている単体企業又は2-2.に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。

2-1.単体企業(1)法第15条において準用する法第10条各号(第11号を除く。)に該当する者でないこと。

なお、入札に参加しようとする者は、競争参加資格を確認する資料として、競争参加資格確認申請書等の提出期限までに、次に掲げる事項を記載した誓約書を提出すること。

①法第15条において準用する法第10条各号(第11号を除く。)のいずれにも該当しないこと及び暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。

- 3 -②暴力団排除に関する欠格事由(法第15条において準用する法第10条第4号、第6号、第7号、第8号及び第9号)について東北地方整備局が別に定める手続により行う警察庁への意見聴取に協力すること。なお、警察庁への意見聴取の結果、暴力団排除に関する欠格事由に該当するとされたときは、競争参加資格の確認を受けた後であっても競争参加資格を満たさない者とされることに異存がないこと。また、東北地方整備局が行う警察庁への意見聴取に協力しなかったときは、入札に関する条件に違反するものとして入札無効とされることに異存がないこと。

(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(3)競争参加資格確認申請書等の提出時において、東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和3・4年度の一般競争(指名競争)参加資格審査申請の定期受付において、希望業種を土木関係建設コンサルタント業務として令和3年1月15日までに申請し受理されていること。

また、令和3年4月1日に上記と同一の競争参加資格の認定を得ていること。認定が得られない場合は競争に参加する資格を有しない者のした入札に該当し、その者のした入札は無効とする。

(4)競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北地方整備局長(以下「局長」という。)から建設コンサルタント業務等に関し、指名停止の措置を受けている期間中でないこと。

(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

2-2.設計共同体2-1.に掲げる条件を満たしている者により構成され、業務の特性に応じた分担業務となっている設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年12月24日付け東北地方整備局長)に示すところにより、局長から津軽ダム管理支援業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格の認定を開札の時までに受けているものであること。

2-3.2-1(3)の申請を行っていない者も競争参加資格確認申請書等を提出することができるが、令和3年1月15日までに2-1(3)の申請を行い受理されていること。(2-2に掲げる設計共同体構成員についても同様とする。)。

2-4.入札参加者間の公平性入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

なお、下記の関係にある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、東北地方整備局競争契約入札心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。

(1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。

- 4 -1)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。

以下同じ。)の関係にある場合2)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、1)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更正会社(会社更正法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。)である場合を除く。

1)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

・会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役・会社法第2条第15号に規定する社外取締役・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役ロ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ハ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)ニ 組合の理事ホ その他業務を執行する者であって、イからニまでに掲げる者に準ずる者2)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更正法第67条第1項により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合3)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(設計共同体含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合。その他、上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

2-5.競争参加資格確認申請者に関する要件(1)業務実施体制に関する要件・競争参加資格確認申請者は、青森県内に業務拠点(配置予定管理技術者が恒常的に常- 5 -駐し業務を行うところ)を有するものであること。

・業務の主たる部分を再委託するものでないこと。

・業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。

・設計共同体の場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されていないこと。

(2)業務実績に関する要件・競争参加資格確認申請者は、平成18年度以降に完了した業務(令和2年度完了予定も対象に含む。)において、1件以上の実績を有すること。ただし、「地方整備局等委託業務等成績評定要領」に基づく業務成績が60点未満(本業務公告時において、未完了の業務成績は含まない。)の場合は実績として認めない。

2-6.配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。

(1)配置予定管理技術者の資格等以下のいずれかの資格等を有する者・技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門)・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会1級土木技術者・河川法施行規則第27条の2第1項第1号に基づく登録試験(ダム管理技士試験)に合格あるいは第2号の研修を修了した者・河川法第50条第1項の管理主任技術者の経験を5年以上有する者・1級土木施工管理技士・RCCMまたはRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る)・河川法第77条第1項の河川監理員の経験を1年以上有する者・河川又は道路関係の技術的行政経験を20年以上有する者(2)配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績配置予定管理技術者は、平成18年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務(令和2年度完了予定も対象に含む)において、1件以上の実績を有すること。

業務実績には、平成18年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務として認める(ただし、照査技術者として従事した業務は除く。)。また、発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める。

1)同種業務:国、都道府県、政令市、特殊法人等、大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した公物管理補助業務(河川、ダム)(類する業務を含む)、発注者支援業務(類する業務を含む)2)類似業務:地方公共団体(都道府県及び政令市を除く)、地方公社、公益法人が発注した公物管理補助業務(河川、ダム)国、都道府県、政令市、特殊法人等、地方公共団体(都道府県及び政令市を除く)、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業- 6 -が発注した調査検討・計画策定業務(河川、ダム)、管理施設調査・運用点検業務(河川、ダム)、土木設計業務(河川、ダム)の予備設計、詳細設計、土木工事の監理技術者又は主任技術者の業務また、上記の期間に、出産・育児等による休業期間(以下出産・育児等による休業)を取得した場合は、当該休業の期間に相当する期間に応じて実績として求める期間を延長することができるものとする。この場合においては、休業を取得したことを証明する書面を添付することとする。

(3)直接的雇用関係配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで)に、本業務の受注者と直接的雇用関係がなければならない。

なお、競争参加資格確認申請者が設計共同体の場合は、代表者が管理技術者を配置すること。

(4)手持ち業務量配置予定管理技術者は、令和3年4月1日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のもの及び落札決定通知を受けているが未契約のものを含む。また、履行期限が令和3年3月31日以前となっているものは含まない。さらに、複数年契約の業務を実施している場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。以下、同じ。)が4億円未満かつ10件未満であること。ただし、手持ち業務とは管理技術者又は担当技術者として従事している契約金額が500万円以上の業務をいう。

令和3年4月1日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等(港湾空港関係及び営繕工事に係わるものを除く。)において調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額を4億円未満から2億円未満に、件数を10件未満から5件未満にするものとする。

また、本業務の履行期間中は管理技術者の手持ち業務量が契約金額4億円、件数で10件(令和3年4月1日現在での手持ち業務に、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等(港湾空港関係及び営繕工事に係わるものを除く。)で調査基準価格を下回る金額で落札したものがある場合には契約金額で2億円、件数で5件)を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当であると認められる場合には、当該管理技術者を、以下の1)から3)までの全ての要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。

1) 当該管理技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者2) 当該管理技術者と同等の技術者資格を有する者3) 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している配置予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者- 7 -2-7.配置予定担当技術者に対する業務履行にあたっての要件は、以下のとおりとする。

(1)配置予定担当技術者の資格以下のいずれかの資格等を有するもの。なお、1つの履行場所(業務対象施設)において、担当技術者を複数名配置する場合、うち1名については、資格を満たす必要は無い。

(土木関係担当技術者)1)以下のいずれかの資格等を有する者・技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門)、技術士補(建設部門)・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者、土木学会1級土木技術者又は土木学会2級土木技術者・河川法施行規則第27条の2第1項第1号に基づく登録試験(ダム管理技士試験)に合格あるいは第2号の研修を修了した者・河川法第50条第1項の管理主任技術者の経験を5年以上有する者・一級土木施工管理技士又は二級土木施工管理技士・RCCMまたはRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る。)・河川法第77条第1項の河川監理員の経験を1年以上有する者・河川又は道路関係の技術的行政経験を5年以上有する者・「2-6(2)配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績」と同様の実務経験が1年以上の者(電気通信関係又は機械関係担当技術者)2)以下のいずれかの資格等を有する者①電気通信関係・技術士(総合技術監理部門-電気電子又は電気電子部門)、技術士補(電気電子部門)・一級電気工事施工管理技士又は二級電気工事施工管理技士・一級電気通信工事施工管理技士又は二級電気通信工事施工管理技士・第一種電気工事士又は第二種電気工事士・第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者又は第三種電気主任技術者・電気通信主任技術者(伝送交換主任技術者又は線路主任技術者)・第1級陸上特殊無線技士の操作範囲の資格を有する者・RCCMまたはRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る。)・河川又は道路関係の電気通信設備関係の技術的行政経験を5年以上有する者・「2-6(2)配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績」と同様の実務経験(電気通信分野)が1年以上の者②機械関係- 8 -・技術士(総合技術監理部門-機械又は機械部門)、技術士補(機械部門)・一級建設機械施工技士・二級建設機械施工技士・RCCMまたはRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る。)・河川又は道路関係の機械設備分野の技術的行政経験を5年以上有する者・「2-6(2)配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績」と同様の実務経験(機械設備分野)が1年以上の者2-8.競争参加資格確認申請書等に関する要件競争参加資格確認申請書等において、内容が殆ど記載されていない、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。

また、入札参加者の代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより電子入札システムから本業務の入札説明書及び見積に必要な図書等をダウンロードしない者又は契約担当官等の指定する方法(CD-R等による貸与等)での交付を受けていない者には競争参加資格を与えない。

3.総合評価落札方式に関する事項(1)落札者を決定するための基準落札者の決定は、総合評価落札方式により行うものとする。

入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の評価方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。

1)入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は、設計図書に基づき算出するものとする。ただし、予定価格が1,000万円を超える業務について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

2)落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。

3)上記において、評価値が最も高い者が2以上あるときは、くじを行い、落札者を決める。

(2)総合評価の評価方法1)評価値の算出方法- 9 -評価値の算出方法は、以下のとおりとする。

評価値=価格評価点+技術評価点2)価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は、以下のとおりとし、小数5位切り捨て、小数4位止めとする。価格評価点=(価格評価点の満点)×(1-入札価格/予定価格)価格評価点の満点は30点とする。

3)技術評価点の算出方法競争参加資格確認申請書等の内容に応じ、下記①から④の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。

なお、技術評価点の満点は60点とし、小数5位切り捨て、小数4位止めとする。

①予定技術者の経験及び能力②実施方針③技術提案④技術提案等の履行確実性技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

技術評価点=(技術評価点の満点)×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)技術評価の得点合計=(①に係る評価点)+(技術提案評価点)×(④の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=(②に係る評価点)+(③に係る評価点)4.入札手続等(1)担当部局〒036-1422 青森県中津軽郡西目屋村大字居森平字寒沢138-2国土交通省 東北地方整備局 岩木川ダム統合管理事務所 総務課電話 0172-85-3035FAX 0172-85-3061(2)入札説明書の交付期間及び方法入札説明書は、電子入札システムから入手するものとする(電子入札システムの「調達案件一覧」からダウンロードすること。)。ただし、やむを得ない理由により上記交付方法による入手が出来ない入札参加者に対しては、契約担当官等の指示する方法(CD-R等による貸与等)で交付するので、上記(1)の担当部局へその旨申し出ること。なお、他者が取得した説明書等を譲り受け、競争参加資格確認申請書等を提出した者が認められた場合には、東北地方整備局競争契約入札心得第5条に基づき入札の取り止め等を措置することがある。

交付期間:公告の日から令和3年3月2日(火)までのうち、土曜日、日曜日及び休日除く毎日の午前9時から午後5時までとする(ただし、最終日は午後2- 10 -時までとする。)。

(3)競争参加資格確認申請書等の提出期間、場所及び方法令和3年1月28日(木)午後2時までに電子入札システムにより提出すること。ただし、契約担当官等の承諾を得て紙入札方式による場合は、持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。

以下、「持参等」という。)により上記(1)に提出することもできる。

(4)競争参加資格確認申請書等に関するヒアリングの実施競争参加資格確認申請書等に関するヒアリングは行わない。

(5)競争参加資格確認の通知日競争参加資格確認の結果の通知は令和3年2月17日(水)を予定する。

(6)入札及び開札の日時及び場所並びに入札方法①入札は令和3年3月2日(火)午後2時までに、電子入札システムにより提出すること。ただし、契約担当官等の承諾を得て紙入札方式による場合は、入札書を持参等により上記(1)に提出すること。

②開札は、令和3年3月3日(水)午前10時00分に岩木川ダム統合管理事務所会議室にて行う。

5.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4)契約書作成の要否 要(5)関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。

(6)本業務を受注した者は、当岩木川ダム統合管理事務所の発注工事に参加することができない。

・本業務を受注した者及び本業務を受注した者と資本面・人事面で関係がある者は業務履行期間中に工期のあるの当岩木川ダム統合管理事務所の発注工事に参加してはならない。また、本業務の担当技術者の出向・派遣元及び出向・派遣元と資本面・人事面で関係のある者は、業務履行期間中に工期のある当岩木川ダム統合管理事務所の発注工事に参加してはならない。なお、「工事に参加」とは、当該工事の入札に参加すること、当該工事の下請けとしての参加をいう。

・資本面・人事面で関係があるとは、2-4.(1)から(3)に該当するものをいう。

(7)本入札は、新年度予算が成立し、予算示達がなされていることを前提条件とする入札- 11 -であることから、落札決定、契約締結日は令和3年4月1日、契約期間の始期は令和3年4月1日とする。ただし、4月2日以降に予算が成立した場合には、契約締結日はその成立日とする。暫定予算になった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、予算措置が全額計上されていないときは、当面の間、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。

(8)履行確実性を評価するために、競争参加資格確認申請書等とは別に追加資料の提出及び技術提案に関するヒアリングとは別に履行確実性に関するヒアリングを実施する場合がある。

(9)国土交通省が行う警察庁への意見聴取に対する協力について・本業務は、法第2条第7項に規定する民間競争入札の対象であるため、参加者について、競争参加資格として設定されている暴力団排除に関する欠格事由(法第15条において準用する第10条第4号、第6号、第7号、第8号及び第9号をいう。)への該当の有無を警察庁へ意見聴取することが必要な業務である。

・そのため、入札に参加しようとする者は、入札説明書に定めるところに従い、国土交通省(当地方整備局を含む。)が行う警察庁への意見聴取に協力しなければならないものとする。

・なお、必要な資料を適時に提出しないなど上記手続に協力しているとは認められないときは、東北地方整備局競争契約入札心得第6条第9号に該当するものとして入札無効と取り扱われる(すでに落札者として決定されている場合は、当該落札者としての決定も取り消される。)ことに留意すること。

・また、警察庁への意見聴取の結果、暴力団排除に関する欠格事由に該当するとされたときは、競争参加資格の確認をした後であっても競争参加資格を満たさない者として入札無効と取り扱われる(すでに落札者として決定されている場合は、当該落札者としての決定も取り消される。)ことに留意すること。

(10)詳細は入札説明書による。