入札情報は以下の通りです。

件名2/5~3/5公告 【3.19開札】介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)
公示日または更新日2021 年 2 月 5 日
組織厚生労働省
取得日2021 年 2 月 5 日 19:05:17

公告内容

入 札 公 告次のとおり、一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。令和3年2月5日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 佐藤 広道1 一般競争に付する事項(1)件名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)(2)仕様入札説明書(委託要綱及び仕様書を含む。以下同じ。)のとおり。(3)契約期間令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで。(4)入札方法入札金額は総価を記載すること。落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、入札書の他、下記3(4)に定める期日までに、提案申請書及び提案書(以下、「提案書類」という。)を提出すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額の1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し入札すること。また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下、「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。(2)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(3)令和01・02・03(又は平成31・32・33)年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、東海・北陸地域で「役務の提供等」の「B」、「C」又は「D」等級に格付けされている者であること。なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。① 厚生年金保険 ② 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③ 船員保険 ④ 国民年金⑤ 労働者災害補償保険 ⑥ 雇用保険(5)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(6)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有すること。3 提案書類の提出場所等(1)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び本入札に関する問い合わせ先〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル13階愛知労働局職業安定部職業安定課人材確保支援係 担当:坂梨電話:052-219-5505メールアドレス:sakanashi-noriko@mhlw.go.jp(2)入札説明書の交付期間令和3年2月5日(金)~令和3年3月5日(金)受付は、開庁日の9時00分から17時00分までとする。(3)入札説明会の日時及び場所令和3年2月15日(月)10時30分名古屋市中区栄二丁目3番1号 名古屋広小路ビルヂング14階愛知労働局広小路庁舎 大会議室入札説明会への参加を希望する場合は、令和3年2月12日(金)16時00分までに上記3(1)の連絡先へ、メールにて申し込むこと(期限厳守。また、入札説明会への参加を認めない場合を除いて、入札説明会の申込みに対する回答は行わない。)。なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、メールの本文に入札説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。また、入札説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に上記3(1)の場所又は愛知労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu.html)で入札説明書を入手(無償で配布。事前連絡は不要。)してから参加すること。(4)提案書類の受領期限令和3年3月9日(火)12時00分(5)提案書類の提出方法原則、郵送(書留郵便に限る)で封筒に担当者の職氏名及び連絡先を明記し上記3(1)まで提出すること。上記3(4)の期限の前日までに到着するよう送付することとし、未着の場合その責任は参加者に属するものとする。なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。(6)企画提案会の日時及び場所有効な提案書類などを提出した者は、技術審査委員会に対する企画内容等の説明を行う。日時:令和3年3月15日(月)9時30分場所: 名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル12階愛知労働局伏見庁舎12階会議室4 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館3階愛知労働局総務部総務課会計第一係担当:久野 電話 052-972-0262(内線323)(2)入札書の受領期限令和3年3月9日(金)12時00分(3)入札書の提出方法本案件は、電子調達システムによる入札とする。ただし、これにより難い者は、その理由を明らかにし、承認を与えた場合に限り、紙入札方式に代えることができるものとする。紙により入札を行う場合は、原則、郵送(書留郵便に限る。)により提出することとし、担当者の職氏名及び連絡先を明記したうえで、上記4(1)まで受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。なお、電報、ファクシミリ及び電子メール等その他の方法による提出は認めない。(4)開札の日時及び場所令和3年3月19日(金)10時30分 名古屋合同庁舎第2号館4階 愛知労働局会議室にて行う。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、立会いは行わない。5 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金いずれも免除(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、令和3年3月8日(月)17時00分までに競争参加資格に関する証明書を上記4(1)まで提出すること。また、上記証明書類とあわせて、入札説明書に収録した別紙5の「競争参加資格に関する誓約書」,別紙6の「暴力団等に該当しない旨の誓約書」及び別紙7「保険料納付に係る申立書」その他入札説明書に定める提出書類を提出しなければならない。

入札者の競争参加資格に関する証明書等は、当局において審査するものとし、採用しうると判断された場合の入札書のみを落札決定の対象とする。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。また、郵送(書留郵便に限る。)により提出する場合は、上記4(1)あてに受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。なお、入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。また、入札に参加した者が上記5(3)に基づく誓約書を提出せず、虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の入札は無効とする。(5)契約書作成の要否要。(6)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書等で指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書等で定める総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。ただし、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。(7)その他詳細は入札説明書による。

入札説明書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)【低入札価格調査案件】愛知労働局「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)」の調達に係る入札公告(令和3年2月5日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。第1 入札及び契約に関する事項1 契約担当官等支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 佐藤 広道2 一般競争に付する事項(1)件名「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)」(2)仕様別添1「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)」委託要綱(以下「委託要綱」という。)及び別添2「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)」仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり。※委託要綱及び仕様書の不明点については、電子メールにより下記4(1)の担当者に照会すること。(3)契約期間令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで(4)履行場所支出負担行為担当官が指定する場所(5)入札方式電子調達システムによる入札とする。ただし、これにより難い者は、その理由を明らかにさせ承諾を与えた場合に限り、紙入札方式に代えることができるものとする。(6)入札方法ア 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。イ 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の遂行に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。また、契約条件については委託要綱の様式第4号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)委託契約書(以下「契約書」という。)」を十分確認の上、入札金額を見積もること。ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。エ この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を- 2 -行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。オ 一般競争入札(総合評価落札方式)であるが、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第85条に基づく低入札価格調査基準額を設ける。(7)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予決令第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号による。)。3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)。(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)厚生労働省から業務等に関し、指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(3)令和01・02・03 (又は平成31・32・33)年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」における「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。① 厚生年金保険 ② 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③ 船員保険 ④ 国民年金⑤ 労働者災害補償保険 ⑥ 雇用保険- 3 -(5)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(6) 次に掲げるすべての事項に該当する者であること。なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。ウ 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。エ 入札書提出時において、過去3年間に上記以外の厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該委託業務遂行に支障を来すと判断される者でないこと。

4 入札に係る問い合わせ等(1)入札説明書の交付場所〒460-0003愛知県名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル13階愛知労働局職業安定部職業安定課人材確保支援係 担当:坂梨電話:052―219-5505メールアドレス:sakanashi-noriko@mhlw.go.jp(2)入札に関する問い合わせ先及び期間ア 問い合わせ先・方法上記4(1)のアドレスへのメールにて受け付ける。添付ファイルや画像データ等は開封しないので、質問内容はメール本文に全て記載すること。なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。イ 問い合わせの受付期間令和3年2月5日(金)~令和3年3月5日(金)17時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和3年3月8日(月)12時までに、質問者及び入札- 4 -書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。(3)入札説明書の交付期間令和3年2月5日(金)9時~令和3年3月5日(金)17時(ただし、受付は開庁日の9時から12時、13時から17時までとする。)なお、愛知労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/choutatsu_uri harai/nyusatsu.html)にて入札説明書のダウンロードが可能(無償で配布。)であるため、入札説明書をダウンロードした者については、令和3年3月5日(金)12時までに上記4(1)の担当へメールにて連絡すること。5 入札説明会の開催以下のとおり入札説明会を開催する。(1)開催日時令和3年2月15日(月)10時30分(2)開催場所愛知県名古屋市中区栄二丁目3番1号 名古屋広小路ビルヂング14階愛知労働局広小路庁舎 大会議室(3)出席人数1機関あたり2名までとする。(4)その他説明会への参加を希望する場合は、令和3年2月12日(金)16時までに上記4(1)の連絡先へメールにて申し込むこと(期限厳守。また、説明会への参加を認めない場合を除いて当該説明会の申込みに対する回答は行わない。)。なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、本文に説明会に参加する者の事業者名、所在地、参加者の氏名、所属及び連絡先の電話番号、FAX番号を記載すること。また、説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に上記4(1)の場所、または愛知労働局ホームページで入札説明書を入手してから参加すること。6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和3年3月9日(火)12時(ただし、受付は開庁日の9時から12時、13時から17時、最終日は12時までとする。)(2)提案書類の提出方法原則、郵送(書留郵便に限る。)で封筒に担当者の職氏名及び連絡先を明記し上記4(1)まで提出することとし、上記6(1)の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。上記の期限までに未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。- 5 -なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。(3)提出書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は、受理せず無効とする。(4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。この場合、通知を受け取った提案者が提出期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。7 参加申請手続き(1)受付期限令和3年3月8日(月)17時(ただし、受付は開庁日の9時から12時、13時から17時までとする。)(2)電子調達システムによる場合当該システムに定める手順に従い、手続きを行うこと。この際、別紙3「競争参加資格確認関係書類」に示した証明書類等を当該システムで添付可能な電子ファイル形式(PDF又はJPG)にして添付すること。なお、システム上、ファイルは一度しか送付できないので留意すること。(3)紙による場合別紙3「競争参加資格確認関係書類」で示す書類及び別紙8「電子入札案件の紙入札方式での参加について」を下記8(1)イまで、原則、郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。郵送にあたっては、担当者の職氏名及び連絡先を明記し、下記8(1)イあてに受付期限の前日までに到着するよう送付しなければならない。上記の期限までに未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。(4)入札に参加しない場合入札説明書及び仕様書を確認の上、入札に参加しない場合については、入札説明書及び仕様書は令和3年3月8日(月)17時までに返却すること。8 入札書の提出場所等(1)入札書の受領期限、提出場所・方法等ア 入札書の受領期限令和3年3月9日(火)12時(ただし、受付は開庁日の9時から12時、13時から17時、最終日は12時までとする。)イ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒460-8507- 6 -愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館3階愛知労働局総務部総務課会計第一係 担当:久野電話:052―972-0262ウ 入札書の提出① 電子調達システムによる場合当該システムに定める手順に従い入札書を作成し、提出しなければならない。なお、通信状況により入札書等が到着しないおそれがあるので、期限までに余裕をもって入札書等の提出を行うこと。② 紙による場合入札書は別紙1の様式により作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、あて名(支出負担行為担当官愛知労働局総務部長あて)及び「令和3年3月19日開札「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)」入札書在中」と朱書きし上記8(1)イに提出しなければならない。封筒の作成については、別紙9「封筒表記要領」を参考にすること。提出は原則、郵送(書留郵便に限る。)により提出することとし、担当者の職氏名及び連絡先を明記したうえで、上記8(1)の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。期限までに未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。また、本件においては新型コロナウィルス感染症拡大防止対策のため開札の立会いは行わないこととするため、再度入札に備え、2回目の入札書も提出すること。(1回目の開札で落札者が決定した場合は、2回目の入札書は応札者に返却するものとする。

)エ 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。(2)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。なお、電子入札においては、復代理人による応札は認めない。イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、別紙4「委任状」を入札書が入った封筒とは別に提出しなければならない。ウ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。(3)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。イ 当該資格審査が開札日時までに終了しない又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とする。ウ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札書は無効とする。- 7 -エ 別紙6の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。(4)入札の延期等入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。9 企画提案会の開催有効な提案書類等を提出した者は、技術審査委員会に対する企画内容等の説明を行う。(1)開催日時及び場所令和3年3月15日(月)9時30分愛知県名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル12階愛知労働局伏見庁舎12階会議室なお、開催日時及び場所が変更となる場合は、参加者に別途周知するものとする。(2)内容提案書に基づく企画内容の説明及び質疑応答。パソコン、プロジェクター等の機材は使用できないので、提出された提案書のみを用いた説明とする。(3)時間説明時間15分 質疑応答時間10分(4)出席者数1機関あたり2名以内(5)その他応募者多数の場合は、企画提案会開催前に企画提案書に基づいて書類選考を実施する。書類選考の採否については、決定後連絡するものとする。10 開札の取扱い(1)開札日時及び場所令和3年3月19日(金)10時30分愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館4階愛知労働局会議室(2)電子調達システムによる開札電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくこと。(3)紙入札方式による開札本件においては、新型コロナウィルス感染症拡大防止対策のため、開札の立会いは不可とする。(4)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価- 8 -格の入札がないときは、再度の入札(1回)を行う。再度入札に参加する場合は、電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとし、紙入札については、予め受理した入札書をもって参加の意思があるものとする。なお、上記電子調達システムにおける再入札通知書に示す時刻までに応札がない場合、又は、紙入札の場合で2回目の入札書の提出がない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。(5)低価格落札者の決定に係る注意事項落札者となるべき者の入札価格が予定価格の10分の6を乗じて得た額に満たない場合は、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあるため、予決令第86条第1項に基づき、調査することとしている。なお、調査項目については、以下の通りであること。① 当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性② 当該契約の履行体制③ 当該契約期間中における他の契約請負状況④ 手持機械その他固定資産の状況⑤ 国及び公共団体等に対する契約履行状況⑥ 経営状況⑦ 信用状況⑧ 個人情報の取扱いに関する事項(セキュリティ体制等)以上の項目を調査した結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められた場合には、予決令第86条第2項に基づき、契約審査委員の審査を受けることとしていること。また、入札者は、上記調査に協力する義務があるので、入札の際は注意すること。なお、以上の調査及び調査結果から当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる場合には、予決令第88条第1項に基づき次順位者とするものとする。おって、次順位者以降の入札者においても、入札価格が10分の6を乗じて得た額に満たない場合は同様の調査を行うこととする。11 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者に要求される事項ア この一般競争入札に参加を希望する者は、令和3年3月8日(月)17時までに競争参加資格を有することを証明する書類(別紙3を参照)を電子調達システムにより提出又は紙により上記8(1)イあてに提出しなければならない。紙による場合は原則、郵送(書留郵便に限る。)で封筒に担当者の職氏名及び連絡先を明記し提出することとし、上記受領期限の前日までに到着するよう送付しなければならない。

注2 対象年の3年前の6月2日より前に雇い入れられた者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。

注3 上記に該当する場合であっても、次の点に留意すること。

障害者の雇用状況に関する報告書 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業に係る入札に参加するに当たり、令和2年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。

A事業主(ふりがな)氏名(ヘ) 重度身体障害者以外の身体障害者の数(ト) 重度身体障害者である短時間労働者の数(チ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数① 常用雇用労働者の数 B雇用の状況② 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数③計 [ ②のリ + ②のカ + ②のソ ]人④実雇用率(③/①のニ×100) %(イ) 常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く)(ロ) 短時間労働者の数(ハ) 常用雇用労働者の数 [ イ+(ロ×0.5) ](ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数(ホ) 重度身体障害者の数(リ) 身体障害者の数 [ (ホ×2)+ヘ+ト+(チ×0.5) ] ① 精神障害者が退職した場合であって、その退職後3年以内に、退職元の事業主と同じ事業主(※)に再雇用された場合は、特例の対象とはならないこと。

※ 退職元の事業主が、子会社特例やグループ適用、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている場合は、その特例を受けているグループ内の他の事業主も「退職した事業主と同じ事業主」とみな す。

② 療育手帳を交付されている者又は判定機関により知的障害があると判定されていた者が、雇入れ後、発達障 害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、療育手帳の交付日又は当該判定機関による判定 の日を精神障害者保健福祉手帳の交付日とみなすこと。

(ヌ) 重度知的障害者の数(ル) 重度知的障害者以外の知的障害者の数(カ) 知的障害者の数 [ (ヌ×2)+ル+ヲ+(ワ×0.5) ](ソ) 精神障害者の数 [ ヨ +{(タ-レ)×0.5}+ レ ](ヲ) 重度知的障害者である短時間労働者の数(ワ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数(ヨ) 精神障害者の数(タ) 精神障害者である短時間労働者の数法人にあっては名称及び代表者の氏名法人にあっては主たる事務所の所在地- 19 -(様式2)関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。- 20 -別紙4委 任 状(住所)私は、(氏名) を代理人と定め下記案件の入札、見積り及び開札への立会に関する一切の権限を委任します。記案件名:「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)」令和 年 月 日住 所商 号代表者代理人支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿- 21 -別紙5競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 厚生労働省から業務等に関し指名停止の措置を受けている期間中でないこと。2 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。3 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿- 22 -【別紙5の報告の参考様式】該当項目《記載項目の例》・ 命令若しくは処分等の概要・ 命令若しくは処分等があった年月日・ 命令若しくは処分等を受けた会社名・ 原処分庁・ 命令若しくは処分等を受けた理由- 23 -別紙6暴力団等に該当しない旨の誓約書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。- 24 -【別紙6の添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日- 25 -別紙7保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿注) 各保険料のうち労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。

- 26 -別紙8令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代 表 者電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムによる入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 案件名:「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)」2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・認証カードの申請中であるが、手続きが遅れているため- 27 -別紙9封筒表記要領(表)支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿入札書 在中令和3年3月19日開札件名:介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)入札者 住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名*全て朱書き(裏)*とじしろは糊で貼ること㊞㊞- 28 -

(入札説明書 別添1)「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)」委託要綱(通則)第1条 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)(以下「委託事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。(委託事業の目的)第2条 ニッポン一億総活躍プラン(平成 28 年6月2日閣議決定)ロードマップ(介護離職ゼロの実現)において、求められる介護サービスを提供するための多様な人材の確保、生産性の向上の具体的施策として「介護職員が現場に定着し、安心して働き続けられるよう、雇用管理改善のための支援の強化を図る。」ことが掲げられている。また、第193回通常国会、参議院厚生労働委員会における「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」において、「雇用管理及び勤務環境の改善を強力に進め、必要な措置を講ずること。」とされており、雇用管理改善に取り組む介護事業者への支援を強化することにより介護サービスを支える人材を確保することが緊喫の課題となっている。本事業の実施により、介護業界全体で「魅力ある職場づくり」への意識の底上げを図り、雇用管理改善の推進による介護人材の確保を図る。(委託先)第3条 委託事業は、愛知労働局長(以下「委託者」という。)が、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができると認める者(以下「受託者」という。)に、委託して実施するものとする。(委託の申入れ)第4条 委託者は、受託者として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)受託依頼書」(以下「依頼書」という。)により、委託の申入れを行うものとする。(受託書等の提出)第5条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から 14 日以内に、様式第2号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)受託書」に様式第3号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)実施計画書」(以下「実施計画書」という。)を添付して、委託者に提出するものとする。なお、再委託を行う場合は、次条に規定する契約書第7条第2項前段の書類を併せて提出するものとする。- 29 -(実施計画書等の審査及び契約の締結)第6条 委託者は、前条の規定により提出された実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官愛知労働局総務部長が、様式第4号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)委託契約書」(以下「契約書」という。)により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場合は契約書第7条第2項前段の承認を必要とするものとする。(表明確約)第7条 受託者は、契約書第32条及び第33条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。2 受託者は、契約書第32条及び第33条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約しなければならない。(契約書)第8条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。- 30 -(様式第1号)番 号令和 年 月 日殿愛知労働局長 印介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)受託依頼書標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の「「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)」委託要綱」を参照のうえ、同要綱様式第2号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)受託書」及び様式第3号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。記1 委 託 事 業 名 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)2 委託事業の内容 「「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)」委託要綱」に基づく事業の実施3 委 託 期 間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで- 31 -(様式第2号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)受託書令和 年 月 日付第 号により委託の申入れのあった「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)」の実施を受託いたします。なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)実施計画書」のとおりです。- 32 -(様式第3号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)実施計画書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)については、別紙1の介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。- 33 -別紙1介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)実施計画受託者名委託事業の事項 委託事業の内容事業期間 令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日委託費の額 円※ 事業費の内訳は別紙2「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)事業費積算内訳」のとおり- 34 -別紙2介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)事業費積算内訳受託者名委託事業対象経費 委託費の額 備考円合 計円※一般管理費を計上する場合は、「一般管理費に関する調書」を作成し添付すること。

- 35 -(様式第4号)介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)委託契約書(案)「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)」委託要綱(以下「委託要綱」という。)に基づく令和3年度における事業の委託について、支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長 佐藤広道(以下「甲」という。)と受託者(受託先名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。(委託事業)第1条 愛知労働局長(以下「委託者」という。)は、乙に対し、別紙1「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)実施計画」(以下「実施計画」という。)に掲げる事業(以下「委託事業」という。)を委託する。(委託事業の実施)第2条 乙は、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)仕様書、委託要綱及び実施計画並びに提案書により委託事業を実施しなければならない。(委託期間)第3条 委託事業の委託期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。(委託費の支払)第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。3 乙は、委託費を別紙2「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)にしたがって使用しなければならない。4 委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。

ただし、乙が概算での支払を希望する場合は、甲は、乙の資力、委託事業及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めたときは、これを財務大臣に協議し、その承認があった場合に限り、国の支払計画の額の範囲内において概算払を- 36 -することができる。5 乙は、委託費の支払を受けようとするとき又は前項の概算払を請求するときは、官署支出官愛知労働局長(以下「官署支出官」という。)に対して、委託要綱様式第5号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)委託費支払請求書」を提出するものとする。なお、概算払による場合に限り、委託要綱様式第5号別添を添付して提出すること。6 官署支出官は、前項の適法な請求書を受理した日から 30 日以内に、委託費を乙に支払うものとする。7 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、前項に定める期間内に支払わないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「遅延防止法」という。)に基づき遅延利息を乙に支払うものとする。(契約保証金)第5条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。(委託事業等の変更等)第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託要綱様式第6号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)変更通知書」により、その旨を乙に通知するものとする。(1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託要綱様式第7号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)変更承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い額の 20%以内の変更を除く。)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、委託要綱様式第8号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)変更委託契約書」により、乙と変更委託契約を締結するものとする。4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託要綱様式第9号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)中止(廃止)承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。- 37 -(再委託の承認)第7条 乙が契約を履行する場合において、委託契約の全部を一括して第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に再委託することを禁止する。2 乙は、委託事業を再委託するときは、あらかじめ、委託要綱様式第 10 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)再委託承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。また、承認を受けた内容を変更する場合には委託要綱様式第 11 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)再委託内容変更承認申請書」により同様の承認を受けなければならないこととする。ただし、当該再委託に係る契約金額が 50 万円未満の場合はこの限りではない。3 乙は、委託事業を第三者に再委託したときは、再委託した業務を実施する当該第三者(以下「再受託者」という。)の行為について、すべての責任を負うものとする。4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再受託者と約定しなければならない。(委託契約の履行体制に関する書類の提出)第8条 乙は、再受託者からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した委託要綱様式第 12号「履行体制図届出書」を甲に提出しなければならない。2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに委託要綱様式第 13 号「履行体制図変更届出書」を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(他用途使用等の禁止)第9条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外には、使用することはできない。また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。(財産の帰属)- 38 -第 10 条 委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。)は、委託者に帰属するものとする。(財産の管理及び処分)第 11 条 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。)を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。2 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した機器等については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。3 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託要綱様式第14 号「財産処分承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。

なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。4 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、委託事業が終了したとき(第6条第4項の規定による委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。以下「委託事業が終了等したとき」という。)は、これを甲に返還するものとする。(金券及び消耗品の取扱い)第 12 条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。(支払状況の確認)第 13 条 乙は、賃金等の支払については、履歴書等の採用関係書類、出勤簿等の勤務状況確認書類に基づき、勤務実績に応じて適正に支給を行わなければならない。

特に、委託事業に携わる者が、委託事業以外の事業を行う場合は、それぞれの事業での個人別等の業務分担表を作成し、業務分担を明確化すること。2 乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づき、実績に応じて適正に支給を行わなければならない。なお、旅費等の支給が概算払いで行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うこととする。特に、中止された出張等について旅費の回収を適正に行うこととする。また、航空賃を支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでなく、パック割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給を行わなければならない。3 乙は、物品の購入・役務の提供等の契約について、契約のとおり納品・履行されたことを確認して支払いを行わなければならない。このとき、必要に応じ帳簿等- 39 -と照らし合わせて確認するものとする。(関係書類の整備・保存等)第 14 条 乙は、委託事業の実施に係る経費については、その内容を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。2 乙は、前項の書類等は、委託事業が終了等した日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。(実施状況の報告)第 15 条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託要綱様式第 15 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)実施状況報告書」の提出を求めることができるものとする。2 乙は、前項の規定により委託者から介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)実施状況報告書の提出を求められた場合は、その要求があった日から20日以内に提出しなければならない。3 乙は、前項の規定により委託者から介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)実施状況報告書の内容から必要があると認める場合は、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。(実施に関する監査等)第 16 条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、又は監査を行うことができることとする。2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。(業務完了報告書の提出)第17条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第16号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。(検査及び監督の実施)第18条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日までのいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。

乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これ- 40 -に立ち会わなければならない。2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。この場合に要する費用は乙の負担とする。3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用するものとする。4 甲は本契約の履行に関し、甲の定める監督職員(以下、「監督職員」という。)に、乙の本契約の履行を監督させ、又は必要な指示をさせることができる。5 乙は、監督職員の監督又は、指示に従わなければならず、要求があるときは、進捗状況等について報告しなければならない。(実施結果報告書の提出)第19条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月8日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 17 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。(委託費の精算等)第20条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月8日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 18 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)精算報告書」を委託者を経由して甲に提出しなければならない。なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。2 甲は、前項に定める介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 19 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるとき、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 20 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。3 委託費の額の確定は、第4条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を比較して、いずれか低い額をもって行うものとする。(延滞金及び加算金)第 21 条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日ま- 41 -でに支払わないときは、遅延防止法に基づき延滞金として支払わなければならない。また、同項ただし書に規程する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年 3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。2 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年 20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。3 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部を免除することができる。4 乙は、第2項に規定する委託費の返還について、公の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年 3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。延滞金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。(損害賠償)第 22 条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。2 甲は、第 27 条第1項第5号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。(公表等の制限)第 23 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。(守秘義務等)第 24 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。- 42 -(個人情報の取扱い)第 25 条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を他に漏らしてはならない。2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 21 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。

なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。3 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。4 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。5 乙がこの契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 22 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 23 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 26 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。(契約の解除等)第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による- 43 -通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき(4)第16条に規定する監査等に対する虚偽の報告等が発覚したとき(5)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託費の精算を行う。ただし、契約の解除について、乙に故意又は重大な過失が認められたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第 28 条 前条第1項第1号から第4号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(談合等の不正行為に係る解除)第 29 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下次条において同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。- 44 -(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第 30 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第 18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。

3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する延滞金)第31条 乙は、第28条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第 32 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所を- 45 -いう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第 33 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第 34 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第 35 条 甲は、第 32 条、第 33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要し- 46 -ない。2 乙は、甲が第32条、第33条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第 36 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第37条 甲は、第18条に規定する納品検査に合格した納品物又は契約の履行(以下「納品物等」という。)を受領した後において、 当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。(1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(権利義務の譲渡等)第 38 条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りではない。2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。- 47 -(疑義の決定)第 39 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。- 48 -この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。

令和 年 月 日甲 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番1号愛知労働局支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 佐藤 広道 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印- 49 -別紙1介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)実施計画委託事業の事項 委託事業の内容事業期間 令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日委託費の額 円- 50 -別紙2介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 人 件 費円2 管 理 費円3 事 業 費円4 消 費 税円合 計円※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。

また、当該会議の開催を、「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画書」に記載すること。さらに、当該会議の開催の都度、原則、10 営業日以内に議事録を作成し、職業安定課に確認を行った上で,承認を得ること。10 成果物の提出(1) 納入物ア 委員会資料(紙及び電子媒体) 各回1部イ 事業所支援レポート(別紙2)(紙及び電子媒体) 1部ウ 以下の事項を記載した報告書 (紙及び電子媒体) 1部(ア) 委員会の設置に関する事項a 委員の選定理由b 委員会の開催状況c 検討内容・議事録(イ) 地域ネットワーク・コミュニティによる雇用管理改善の取組に関する事項a 構成事業所開拓基準b 構成事業所開拓方法c 開拓事業所一覧d 開拓時の留意事項e 地域ネットワーク・コミュニティ支援対象事業所(構成事業所)一覧- 87 -f 構成事業所の概要g 構成事業所の雇用管理上の課題h 既に導入されている雇用管理制度の概要i 提案した雇用管理制度の導入支援の内容、導入支援のポイントj 雇用管理制度導入の検討過程で生じた課題とその解決方法k 事業主の感想l 各種助成金の活用状況m 成果と課題(構成企業ごとに記載する。)n その他、他の事業主が雇用管理上の課題に取り組む上で参考になると考えられる事項(ウ) 経験交流会に関する事項a 出席事業所一覧b 経験交流会資料(エ) 自己評価結果(オ) その他特筆すべき事項(2) 納入期限及び納入場所ア 納入期限 令和4年3月31日までイ 納入場所 職業安定課(3) 検査ア 仕様書に則って、納入物を提出すること。その際、職業安定課の指示により、全数検査又はサンプル検査を行う。イ 検査の結果、納入物の全部又は一部が不十分だった場合、受託者は直ちに当該納入物を引き取り、必要な修正を行った後、指定した日時までに、修正が反映された納入物をすべて納品すること。11 事業の目標及び自己評価の実施(1) 事業の目標本事業は、構成事業所に係る(1)雇用管理制度導入状況、(2)離職率改善状況及び(3)満足度について目標を定める予定であることから、その達成に向けた効果的な事業遂行に努めること。なお、目標及び調査方法については、目標が決定次第職業安定課から別途指示する。(2) 自己評価の実施受託者は、構成事業所等、本事業関係者の意見や要望を把握し、事業実施に反映させるよう努めるとともに、事業実施に対する自己評価を行い、その結果を成果物とともに職業安定課へ提出すること。12 支出対象経費- 88 -受託者が、委託費として計上することができる経費は、本事業の実施に必要な経費に限られており、本事業の目的・性質になじまない経費を計上することはできない。

本事業の遂行に必要と認められる経費は、具体的には以下及び別添「委託事業経費の算出に関する基本方針」のとおりであり、これらを確認し計上すること。(1) 事業費ア 委員会の設置委員に対する謝金及び旅費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、その他これらに付随する経費イ 地域ネットワーク・コミュニティによる雇用管理改善の取組事業所訪問旅費、印刷製本費、通信運搬費、サポーターに対する謝金(1回当たり25,000円を上限)及び旅費、その他これらに付随する経費ウ 経験交流会の開催資料等作成費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、事務局旅費、事例発表者に対する謝金及び旅費、その他これらに付随する経費エ 報告書の作成報告書の作成に要する経費、その他これらに付随する経費なお、構成事業所に係る詳細報告の執筆についてサポーター等に依頼する場合は、1事業所当たり20,000円以内で謝金の支払いを可能とする。(2) 人件費ア 給与事業担当者、サポーターの給与(各種手当、賞与含む。なお、サポーターについては、受託者が直接雇用している場合に限る。)イ 諸税及び負担金社会保険料及び労働保険料事業主負担分※ 人件費とは、本委託事業に直接従事する者の直接作業時間(52週×40時間を限度)に対する経費であり、作業に従事する者等の賃金体系、賃金水準から設定された適切な労務単価等に作業量を乗じて積算するもの等をいう。なお、受託者が直接雇用するサポーターの事業所支援にかかる人件費については、1回当たり25,000円を上限とすること。(3) 一般管理費(上記12(1)に掲げるものは除く。)印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、光熱費、借料、回線使用料、福利厚生費等※1 一般管理費とは、管理部門に要する経費であり、本事業に要した経費として抽出・特定することが困難な経費をいい、事業の特定が可能な経費は事業費に計上することが望ましい。※2 一般管理費の算出(一般管理費=直接経費(人件費+事業費)×一般管理費率)に当たって、一般管理費率については10%又は別添「委託事業経費- 89 -の算出に関する基本方針」に記載の計算式によって算出されたいずれか低い率とすること。(4) 消費税上記12 (1)から(3)の合計額((1)、(3)は税抜きの額)に0.1を乗じた額(5) 再委託費委託事業の一部について受託者以外の者に再委託する場合に要する経費(サポーターに対する謝金及び旅費の支払いは再委託費とはみなさない。)13 危険負担受託者は、本事業に従事する者の資質、規律保持、風紀及び衛生並びに健康に関すること等の人事管理及び要員の責めに起因して発生した火災、盗難等不祥事が発生した場合の一切の責任を負うこと。なお、その他危険負担については、別紙4「危険負担表」のとおりとする。14 事業実施に留意すべき事項(1) 関係法令及び関係通達等の改廃への対応年度途中で関係法令及び関係通達等が改廃された場合は、事業実施方法を変更することがある。なお、変更する際は、委託者は予算の範囲内で契約金額を変更することができることに留意すること。(2) 委託者の監督等本事業の実施に関して、委託者の監督・指示に従わなければならない。また、本事業の実施に際し、委託者からの質問や臨時の検査、資料の提示等の指示に従わなければならない。(3) 行政機関の情報公開本事業の入札、契約及び事業の実施に当たって作成し、委託者に提出するすべての文書(紙媒体以外の媒体に記録されている情報を含む。)は、行政文書として情報公開請求の対象となり得るので留意すること。(4) 書類の備付け及び保存本事業の実施経過並びに本事業に係る収入及び支出の関係を明らかにする帳簿及び一切の証拠書類並びに事業内容に関わる書類等を国の会計及び物品に関する規定に準じて整備すること。(5) 機器等の管理本事業の実施に関して、受託者が所有する設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。)を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応すること。なお、機器等を購入した(貸与を受けた)場合、受託者においては、一覧表を作成し、購入(貸与)年月- 90 -日、購入(貸与)理由、廃棄(返還)年月日を記し、適切な維持管理を行うこと。(6) 法令の遵守受託者は、本事業を実施するに当たり、適用を受ける関係法令を遵守しなくてはならない。(7) 安全衛生受託者は、本事業に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理について責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。(8) 禁止行為受託者において、本事業に従事する者は、次の事項に該当する行為をしてはならない。ア 偽りその他不正の手段を用いる行為イ 本事業以外の事業に使用するために個人情報及び企業情報を収集または使用する行為ウ 事業者に対して金品若しくは役務の提供を要求する行為エ 事業者から金品、手数料若しくは報酬を徴収または事業者に対して金品等を与える行為(9) 宣伝行為の禁止受託者及び本事業に従事する者は、「厚生労働省」または「都道府県労働局」の名称並びにシンボルマーク、「雇用管理改善サポーター」等の本事業上の地位・名称を受託者が自ら行う本事業以外の業務の宣伝に無断で使用しないこと。(10) 身分を示す証明書の提示受託者は、本事業に従事する者が、介護関係団体及び事業所等への立ち入る際には、委託者が承認し受託者が発行するその身分を示す証明書を携帯させ、関係者にこれを提示させること。(11) 事業の引継ぎ事業が終了(中止を含む。)し、本事業を受託する予定の次の事業者(以下「後任者」という。)が受託者と同一でない場合には、受託者は後任者に対し、後任者決定日から後任者が受託した委託契約開始予定日前日までの間に事業実施状況等について確実に引継ぎを完了し、後任者が本事業を行うに当たって、支障がないようにすること。なお、受託者及び後任者は、引継ぎ終了後、引継ぎの内容及び範囲を速やかに職業安定課に報告すること。(12) 再委託本事業を行うに当たって、委託内容の業務の一部を再委託する予定があるものについては、提案書に再委託する業務の内容、再委託する相手方企業案及び再委託を行う理由を記載すること。なお、再委託に当たっては、以下の点に留意すること。ア 受託者は、契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社- 91 -(会社法第 2 条第 3 号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託をすることはできない。また、委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。

イ その一部について再委託を行う場合には、受託者は原則としてあらかじめ再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収その他運営管理の方法について書面により申し出た上で、委託者の承認を得なければならない。なお、その場合であっても、委託費の金額に対する再委託に要した経費の割合が50%を超えてはならない。また、上記14(1)から(11)並びに下記 14(13)及び(14)については、再委託先は受託者と同様の義務を負うものとする。ウ 再委託する場合は、その最終的な責任は受託者が負う。(13) 著作権等ア 事業実施によって得られるすべてに係る著作権、その他の諸権利は委託者に帰属するものであること。イ 受託者は、本事業の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ委託者の承認を受けなければならない。(14) 秘密の保持ア 受託者は、契約の履行に当たり業務上知り得た情報については、他人に漏らしたり、他に利用するための情報として提供してはならないこと。イ 受託者は、事業実施のために個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)の規定を遵守し、個人情報に係る苦情及び法令違反と認められる事例が発生した場合、または発生するおそれがあることを知った場合には、速やかに委託者に報告するとともに、その指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じること。なお、委託者から求められた場合には、本人の同意を得て、それらの者の個人情報を提供することができる。(15) 問題発生時の連絡体制情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。(事業担当部局)職業安定課人材確保支援係 電話番号052-219-5505(契約担当部局)総務部総務課会計第1係 電話番号 052-972-0262(16) 協議ア その他、仕様書に記載のない事項については、委託者と受託者との間で別途協議する。イ 令和3年4月1日までに令和3年度政府予算が成立しない場合は、契約内容について別途協議する。- 92 -別紙1導入支援の対象となる雇用管理制度1 評価・処遇制度(1) 採用基準(2) 配置・異動基準(3) 昇進・昇格基準(4) 人事考課・評価制度(5) 賃金体系制度(6) 賞与制度(7) 退職金制度(8) 諸手当制度(9) 正社員転換制度(10)職務・勤務地限定正社員制度(11)その他の評価・処遇制度2 研修制度(1) 教育訓練計画(2) 職業能力評価項目の整備(3) 職種別研修(4) 階層別研修(5) 自己啓発補助制度(6) 社内検定制度(7) 技能検定等、各種試験受検に対する支援制度(8) その他の研修制度3 健康づくり制度(1) 人間ドック(2) 腰痛健康診断(3) インフルエンザ予防接種(4) その他の健康づくり制度4 休暇・労働時間制度(1) 所定労働時間の短縮(2) 所定外労働時間の削減(3) フレックスタイム制(4) 週休二日制、週休三日制や四週八休制等の法定以上の休暇制度導入(5) 年次有給休暇の取得促進(6) 法定以上の育児休業制度(7) 法定以上の介護休業制度(8) 特別休暇(9) 短時間勤務制度(10)その他の休暇・労働時間制度5 業務管理・組織管理・人間関係管理制度(1) メンター制度、チューター制度(2) カウンセリング制度(3) セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント等の防止措置(4) 朝礼(5) 社内報(6) 提案制度(7) 表彰制度(8) 苦情処理制度(9) その他の業務管理・組織管理・人間関係管理制度6 福利厚生(1) 財形福祉(2) 社内預金(3) 共済制度(4) 慶弔金(5) レクリエーション(6) 定年退職前教育(7) 企業年金(8) その他の福利厚生制度- 93 -別紙2事業所支援レポート雇用管理改善サポーター氏名:Ⅰ.事業所概要地域ネットワーク・コミュニティ番号事業所名所在地代表者名 設立年(西暦)介護サービス種別 資本金 百万円従業員総数 うち常用労働者数 常用労働者数のうち正社員数人 人 人常用労働者採用数平成30年度 平成31年度 令和2年度人 人 人常用労働者の平均勤続年数 ●.●年 常用労働者の平均年齢 ●.●歳※「介護サービス種別」は、訪問介護、通所介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設等の別を記載すること。Ⅱ.雇用管理制度導入支援の内容・経過1.既に事業所が取り組んでいる雇用管理制度の内容(1) 評価・処遇制度関係(2) 研修制度関係(3) 健康づくり制度関係(4) 休暇・労働時間制度関係(5) 業務管理・組織管理・人間関係制度関係(6) 福利厚生関係2.雇用管理改善を通じた事業主の魅力ある職場づくりに対する意識について(1) 事業主の意識(2) 従業員の意識- 94 -3.構成事業所が抱える雇用管理上の課題4.構成事業所に提案する雇用管理制度(1) 制度の概要(2) 導入支援のポイント(提案理由、工夫など)(3) 特記事項(支援の際に障害となった事情・課題。それをどのように解決したかなど)5.導入支援の経過、結果(1) 提案した雇用管理制度の導入状況(2) 助成金等活用状況・人材確保等支援助成金の申請・介護労働者法に基づく改善計画の作成(3) 特記事項(支援の際に障害となった事情など)6.地域ネットワーク・コミュニティ構成事業所としての今後の取組計画、課題7.事業主からの感想(事業主や従業員の意識の変化など)8.雇用管理改善サポーターの感想9.その他、他の事業所が雇用管理上の課題に取り組む上で参考となる事項10.その他添付資料(企業案内、提案制度概要等)- 95 -別紙3事業所支援状況一覧(令和○年○月○日~○月○日)受託者名:支援日 事業所名 対応者名提案する雇用管理制度進捗状況サポーター氏名123456789101112131415※「対応者名」欄は、対応者の役職・氏名を記載すること。※「提案する雇用管理制度」欄は、仕様書別紙1の雇用管理制度の番号を記載すること。※「進捗状況」欄は、①「支援開始」、②「制度提案済み」、③「制度導入済み」の別を番号で記載すること。※事業所への支援実施ごとに記載すること。※行は適宜追加すること。

- 96 -別紙4危険負担表種 類 内 容負担者委託者 受託者物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増○金利変動 金利の変動に伴う経費の増○政治的理由による事業の変更政治、行政的理由から、業務の継続に支障が生じた場合、または業務内容の大幅な変更を余儀なくされた場合の経費○不可抗力不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動その他国の責めにも帰すことのできない自然的または人為的な現象)に伴う、施設、設備の修復による経費の増加及び事業の履行不能○ ○書類の誤り 仕様書等国が責任を持つ書類の誤りによるもの ○受託者が提出した書類の誤りによるもの○資金調達 経費の支払遅延(国→受託者)によって生じたもの ○経費の支払遅延(受託者→第三者)によって生じたもの○第三者への賠償受託者として注意義務を怠ったことにより損害を与えた場合○情報漏えい等受託者として注意義務を怠ったことによる情報漏えい及び犯罪発生○事業終了時の費用業務委託期間が終了した場合または期間途中における業務を廃止した場合における受託者の撤収費用○国の都合により期間途中に業務を終了(中止を含む)した場合であって、期間途中に業務を終了しなければ発生しなかった経費○上記以外のもの 事案による- 97 -(別添)委託事業経費の算出に関する基本方針1.委託事業の経費の考え方について委託事業を実施するにあたっては委託費の性質から当該事業に要する経費について、その他の経費と明確に区分する必要がある。また、委託契約による事務・事業等の実施は、受託者が委託事業に要した経費を国が支払うこととなり、委託契約に係る経費の支払いは実費弁済(契約額を上限に委託事業の実施に要した経費を支払う。)の考え方によることとなる。2.委託事業の経費区分及び算出方法委託事業に要する経費については、以下に示す考え方に基づき各項目ごとに算出した経費を積み上げた金額とする。なお、各項目内容について疑義がある場合は愛知労働局総務部総務課会計第1係(以下「総務課」という。)と協議すること。【1.人件費】人件費は、当該事業に直接従事する者(以下、「事業従事者」という。)の直接作業に要する時間(52週×40時間を上限)に対して支給される給与、諸手当、賞与等である。従って、事業従事者が所属する企業等の本来業務や本委託事業以外の別事業等に事業従事者が従事する場合にあっては、当該作業に要する時間に対して支給される給与、諸手当、諸手当等は、本委託事業の人件費として支出できないことに留意すること。なお、仕様書に記載のとおり、受託者が直接雇用する雇用管理改善サポーターの事業所支援にかかる人件費については、1回当たり25,000円を上限とすること。【2.事業費】本委託事業に係る事業費の算出にあたっては、旅費、諸謝金等については、仕様書において指定された方法及び受託者の内部規程等によることとし、備品費、印刷製本費、雑役務費等の業者の見積価格等により実情に即した価格を根拠とすることができる経費については、原則として、見積書、請求書、領収証書等によることとする。なお、事業費についても本委託事業に関係する費用のみ計上できることに留意すること。各経費の算出方法については以下のとおりとする。(1)旅費- 98 -当該事業に直接必要な国内出張等に係る交通費、宿泊費、日当等の経費を計上する。経費の算出にあたっては受託者の内部規程等によることとするが、過大に算出されている場合は認められないこともあるため、疑義がある場合は総務課と協議すること。なお、出張が当該事業以外の業務と一連のものとなっており、当該事業以外の事業に係る経費が存在する場合は、当該事業に係る部分とその他の事業に係る部分に区分し、当該事業に係る経費のみを計上する。受託者においては当該事業に係る経費についての出張であることが明確に判別できるように出張命令等の関係書類を整理することとする。(2)諸謝金当該事業に直接必要な雇用管理改善企画委員会等に出席した委員等に対する謝金又は報酬並びに執筆料等を計上する。経費の算出にあたっては、受託者の内部規程等によることとするが、過大に算出されている場合は認められないこともあるため、疑義がある場合は総務課と協議すること。なお、仕様書に記載のとおり、地域ネットワーク・コミュニティ構築にかかる雇用管理改善サポーターに対する謝金については、1回当たり25,000円を上限とすること。また、構成事業所に係る詳細報告の執筆についてサポーター等に依頼する場合は、1事業所当たり20,000円以内を上限とすること。(3)会議費当該事業に直接必要な雇用管理改善企画委員会等の開催に伴う会場借料、機材借料及び飲料費等を計上する。また、会場の選定及び飲料等の購入にあたっては、必要以上に高価又は華美であったり、広さや個数が過剰にならないよう、出席者を確認し必要最小限度とすること。なお、雇用管理改善企画委員会等の時間については、原則として、昼食時間を挟まないこととし、委員等に対する昼食代は計上できない。(4)借料及び損料借料及び損料には業務に直接必要な機械器具類等のリース・レンタルに係る経費又は当該業務を実施するにあたり直接必要となる物品、不動産等の借料を計上する。(なお、原則として、当該機械器具類、物品、不動産等の購入は認められないことに留意すること。)リース等により調達した物品は当該事業のみに使用することとし、リース料等については、以下の考え方に基づき当該事業の業務期間中のリース等に要する費用のみ計上できることとする。なお、受託者の事務所の家賃や共用部分等の当該事業のみに使用していると認められない部分の経費については一般管理費に含むこととし、借料として計上することは認めない。ア.リース等による調達を検討する際には、リース及びレンタルの両方の可能性につい- 99 -て比較検討することとする。イ.リース料算定の基礎となるリース期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた期間(法定耐用年数)とするなど、合理的な基準に基づいて設定することとする。ウ.リース期間を委託事業終了時までに満了するよう設定した後に事情変更により受託者が委託事業終了後に継続使用することとなった場合には、継続使用見込み期間のリース料相当額(※)を減額または返還させることとする。※ 当初設定したリース期間に、継続使用見込み期間を加えたもの(この期間が法定耐用年数を上回る場合は法定耐用年数とする。

)を新たなリース期間とみなし、これに基づいて算定した、継続使用見込み期間に係るリース料相当額(5)消耗品費当該事業に直接必要な物品であって、備品費に属さないもの(原則として、消耗品は5万円未満の物品であるか、又は5万円以上であっても比較的長期(おおむね2年)の反復使用に耐えない物品、比較的長期の反復使用に耐えるが比較的破損しやすい物品及び2年を限度としてその用を足さなくなる物品をいう。)に係る経費を計上する。なお、消耗品費として計上できる経費は当該事業にのみ使用したものであることが証明できるものとし、受託者において当該事業以外の業務にも使用する汎用文具等に係る経費については一般管理費に含むものとする。また、既製品のソフトウェアについては消耗品費として計上することとする。(6)通信運搬費当該事業に直接必要な物品等の運搬費用、郵便料、データ通信料等に係る経費を計上する。なお、通信運搬費として計上する経費は当該事業に直接必要であることが証明することができるものとし、受託者において当該事業以外の業務でも使用している電話等の料金については一般管理費に含むものとする。(7)印刷製本費当該事業に直接必要なパンフレットや雇用管理改善企画委員会資料等の印刷物、報告書の製本等に係る経費を計上する。なお、計上する経費は委託事業期間中に使用した部数のみとすること。ただし、委託事業期間中に職業安定課に別途印刷する部数を指定された場合は、精算に当たっては当該部数の印刷にかかった経費を計上できることとする。(8)雑役務費当該事業の主たる部分の実施に付随して必要となる諸業務に係る経費(当該業務に必要- 100 -な機器のメンテナンス費、速記料、通訳料、翻訳料等)を計上する。(9)外注費(再委託費)当該事業を行うために必要な経費のうち、受託者が直接行うことのできない業務、直接行うことが適切でない業務を他者へ委任して行わせるために必要な経費を計上する。なお、再委託にあたっては事前に所定の再委託承認申請書の様式により支出負担行為担当官の承認を得る必要があるため、事前に総務課に協議すること。また、再委託を行う場合は、この「委託事業経費の算出に関する基本方針」において示す経理処理に準じて行うことを再委託する者に周知し、再委託する者への支払額を確定する際には受託者が経費算出の根拠資料等の確認を行い、適切であると判断された額を精算報告書に計上すること。この場合であっても、総務課が不適切と判断した経費については計上できないこともあることに留意すること。(10)その他上記(1)~(9)において示す算出方法により難い場合及び(1)~(9)以外の経費であっても当該業務に直接必要と認められる経費を計上する場合は、総務課と協議の上、適切と認められる方法によって算出することができることとする。【3.一般管理費】当該事業を行うために必要な経費のうち、当該事業に要した経費としての特定が難しいものについて、一定割合で認められる経費である。役職員の手当や管理部門などの管理経費、事務所の家賃、光熱水料、回線使用料、汎用文具等に要する経費で当該業務に要する経費として特定することが難しいものの、一定の負担が生じている経費として計上するものであり、以下に示した計算方法により算出された金額の範囲内とする。本委託事業においては、一般管理費の積算については、以下の計算方法により算出すること。一般管理費= 直接経費( 人件費 + 事業費 )× 一般管理費率一般管理費率については、10%もしくは、以下の計算式によって算出されたいずれか低い率とする。また、精算時においては、総務課が認める特別な理由がある場合を除き、契約締結時に使用した一般管理費率を変更することはできない。なお、以下の計算式に該当しない団体については総務課まで協議すること。- 101 -【計算式①;企業における計算式】一般管理費率=( 「販売費及び一般管理費」-「販売費」 )÷「売上原価」× 100⇒ 損益計算書から「売上原価」「販売費及び一般管理費」を抽出し計算を行う。ただし、「販売費(販売促進のために使用した経費(例:広告宣伝費、交際費等))」については、決算書の注記事項などに記載がある場合は、その販売費を採用し、記載がない場合は「販売費及び一般管理費」を「販売費」と区分し、その「販売費」を採用すること。

ただし、「管理費」の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税額がある場合は除外することとする。【計算式③;独立行政法人における計算式】一般管理費率= 「一般管理費」÷「業務費」× 100⇒ 損益計算書の経常費用から、「一般管理費」「業務費」を抽出し計算をおこなう。ただし、「一般管理費」の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税額がある場合は除外することとする。一般管理費を計上する場合は、委託要綱で定める実施計画書の提出時に、別添を参考に作成した「一般管理費に関する調書」の提出を求めること。また、当該調書を提出する際は、財務諸表等積算の根拠となる資料を提出すること。3.委託事業における経費の審査について本事業における経費については、委託費の精算時等に提出された資料を総務課が審査するものとする。(1)審査方法委託費の額の確定に係る審査は、受託者から事業精算報告書及び経費算出の根拠となる書類(以下、「証拠書類」という。)の写しを総務課に提出させて書面審査を行うこととし、必要に応じて受託者の事業所等において現地審査を行う。証拠書類については、経費算出の根拠となる以下の書類等の写しを提出すること。① 人件費単価の根拠となるもの② 委託事業従事時間報告書や出勤簿等の直接作業に要した時間数等の確認ができるもの③ 旅費、謝金等の支払いの根拠となる内部規程等- 102 -④ 出張の日程、旅程及び用務等の確認ができるもの⑤ 会議の開催日及び出席者等が確認できるもの⑥ 契約書、請求書及び領収書等の写し⑦ その他経費算出の根拠となるもの(総務課が指示する書類を含む。)ただし、消耗品費において購入数量や品目が多数で根拠資料が大部となる場合等については、総務課と協議の上、添付を省略することもできることとするが、受託者においては支払の事実等を証明できるよう、適切に証拠書類の整理及び保管を行うこと。なお、提出された証拠種類だけでは書面審査を行うのに不十分と判断された場合は、証拠書類の追加提出を求める他、受託者の事務所等での現地審査や必要事項の聞き取りを行う等して、事業精算報告書における経費の計上等が適切であるかの確認を行うこととする。(2)審査の留意点審査においては、当該業務の実施状況、経理処理の状況、購入物品の管理・使用状況、書類の整理状況等の確認を行うこととし、経理処理については、以下の点について留意すること。① 委託費として計上されている経費が当該業務の業務目的に適合し、必要な経費であるか② 当該業務期間中に発生している経費であるか③ 当該業務以外の業務に係る経費と区分して使用されているか④ 法令や受託者の内部規程等に沿った適正な経理処理が行われているか⑤ 経済性、効率性を考慮した経理処理を行っているか以上- 103 -別添一般管理費に関する調書(例)1.一般管理費について下記のうちいずれか低い率を一般管理費として適用(1)本体事業費の10%(2)下記計算式により算出された率一般管理費率=(「販売費及び一般管理費」-「販売費」)÷「売上原価」×100弊社の平成○○年○期決算における「損益計算書の要旨」「販売費及び一般管理費の内訳」下記のとおり(略)2.一般管理費率について一般管理費率=○,○○○÷○○,○○○×100=○○.○%○○.○%>10.0%のため、一般管理費率は10.0%とする。- 104 -(入札説明書 別添3)「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)」提案書類作成要領愛知労働局- 105 -11 はじめに本書は、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)の調達に係る提案書類の作成に当たって、その要領を示すものである。2 提案書作成要領(1)基本方針入札に参加する事業者(以下「提案者」 という。) は、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)仕様書(以下「仕様書」という。)に記載されている目的、方針、業務内容及びすべての要求要件を理解し、本事業の特性を把握した上で、委託者に付加価値となる提案を行うこと。(2)提案書の構成➀ 事業の実施方針ア 事業の趣旨・目的への理解介護労働者の雇用管理改善に係る現況と課題及び業界の動向についての認識を記載した上で、本事業の趣旨・目的に対する提案者の理解について記載すること。イ 提案書の記載内容仕様書記載の事業内容について、すべて網羅して記載すること。ウ 事業実施のためのスケジュール仕様書6の事業内容(1)から(4)について、適切な事業実施のための全体スケジュール(年間)を記載すること(別紙可)。② 事業内容ア 雇用管理改善企画委員会の設置(仕様書6(1)関連)雇用管理改善企画委員会の委員構成、開催時期、回数、参加人数、その他独自の工夫点等について記載すること。イ 地域ネットワーク・コミュニティによる雇用管理改善の取組(仕様書6(2)関連)(ア) 対象事業所を開拓する手段・方法等について独自の工夫点等について記載すること。(イ) 雇用管理制度の導入支援及び運用支援のためのコンサルティングの実施方法や、地域ネットワーク・コミュニティを構築するための創意工夫・取組について記載すること。(ウ) 支援終了後も事業主の自主的な取組が継続できるための独自の工夫点等について記載すること。(エ) 地域内に雇用管理改善サポーターを派遣可能である能力または活用可能なネットワーク等について記載すること。- 106 -(オ) 仕様書 11(1)の目標を達成するための創意工夫等について記載すること。ウ 経験交流会の開催(仕様書6(3)関連)多くの事業主の参加を促すための経験交流会開催の周知・広報の手段・方法(活用可能なネットワーク、広報媒体(ホームページ、広報誌等)など)や、経験交流会において事業主の雇用管理改善の気運を高めるための工夫点等について記載すること。また、パンフレットを作成する場合は、事業主に広く普及・啓発するための周知・広報の手段・方法(活用可能なネットワーク、広報媒体(ホームページ、広報誌等)など)、工夫点等を記載すること。エ 国の施策との連携(仕様書6(4)、7関連)ハローワークの人材確保対策コーナーとの連携、介護労働者法における改善計画認定制度又は人材確保等支援助成金の利用促進に当たって、コンサルティング等を通じた周知方法や、都道府県労働局・ハローワークへの誘導方法や連携方法、その他の国の施策との連携など特記事項があれば記載すること。オ その他報告書を作成する上での独自の工夫等について記載すること。

③ 組織としての経験・能力ア 事業遂行のための体制(ア) 事業を行う上で適切な財政基盤を有することを記載すること。(イ) 支出に係る証拠書類等の整理・保管体制等、一般的な経理処理能力を有することを記載すること。(ウ) 保有する情報の適切な管理にかかる制度を保有することを記載すること。イ 事業実績(ア) 過去にセミナーや委員会、情報提供事業等、または労務管理や人材育成等に係る相談支援等を実施した経験がある場合は、実施年度、内容、目的等について記載すること。また、過去に本事業に委員会等を運営した経験を有するなど、本事業を円滑かつ効果的に遂行するに当たり十分な知識及び経験を有する者を従事させることができるか記載すること。(イ) 過去に事業主に対するコンサルティング(相談支援)等を実施した経験がある場合は、実施年度、内容、目的等について記載すること(雇用管理に直接関連しないものも含む。)。また、過去に本事業に類似する業務(事業主に対するコンサルティング(相談支援)等)を実施した経験を有するなど、本事業を円滑かつ効果的に遂行するに当たり十分な知識及び経験を有する者を活用することができるか記- 107 -2載すること。ウ 事業遂行のための人員体制等(ア) 事務所の設置事務所の所在地、設備、連絡体制等について記載すること。(イ) 人員体制仕様書で定める事業担当者、雇用管理改善サポーターの体制について記載するとともに、本事業に係るサポート体制、連絡体制等について記載すること。④ 業務従事予定者の経験・能力ア 専門知識、適格性事業担当者、雇用管理改善サポーターについて、本事業の遂行のために必要な見識・知見・資格を有する者を従事させることについて記載すること。価格と同等に評価できない項目については、単に仕様書の内容を書き写すのみにとどまらず、実施内容及び手順等について、具体的に記載すること。価格と同等に評価できる項目については、客観的かつ明確に記載すること。(3)提案書の規格ア 提案書の用紙サイズはA4を原則とし、日本語で作成すること。イ 提案書には、表紙及び目次を付し、頁番号を付すこと。ウ 提案書は表紙及び目次を除き、全体で30頁以内とすること。エ 提案書の表紙には表題、作成日を記載すること。オ 表題は「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(愛知県)に係る提案書」とすること。カ 業界独自の専門用語を使用する必要がある場合は、注釈を付すこと。キ 可能な限りリサイクル用紙を使用し、両面印刷とすること。その場合片面を1頁とする。ク 白黒で印刷した場合も読み取れる記載とすること。3 提出部数等(1)提出部数提案書は、書面により7部提出すること。提出部数のうち6部については、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。(2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する書類の提出本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを1部提出すること。- 108 -① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※ 労働時間の基準を満たすものに限る。② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書④ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届4 提出場所〒460-0003愛知県名古屋市中区錦2-14-25愛知労働局職業安定部職業安定課人材確保支援係 坂梨電話:052-219-5505(内線3323)メールアドレス:sakanashi-noriko@mhlw.go.jp5 受領期限令和3年3月9日(火)12時(ただし、受付は開庁日の9時から12時、13時から17時、最終日は12時までとする。)6 提出方法郵送(書留郵便に限る)で封筒に担当者の職氏名及び連絡先を明記して提出すること。

ただし、病気休暇、死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。- 109 -(4)一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。(5)提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。(6)提出された提案書類は返却しない。(7)提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。- 110 -(入札説明書 別添4)介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業に係る評価項目及び評価手順1 評価基準別紙審査用紙により各委員が評価項目に評価点を記載する。2 決定方法について(1)入札参加資格を満たす者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち下記3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。以下同じ。)において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。)のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。(2) 前項の数値が最も高い者が2者以上ある場合は、くじにより落札者を決定するものとする。3 総合評価の方法(1)入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次の規定するところによるものとする。【得点配分】総得点:300点価格点:100点技術点:200点 価格と同等に評価できない項目100点(評価項目※1)価格と同等に評価できる項目 100点(評価項目※2)(2)入札価格の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に100点を掛けて得た値とする。計算式:(1-入札価格/予定価格)×100(3)技術点の評価方法については、次のとおりとする。ア 評価の対象とする技術的要件については、当該調達の目的及び内容に応じ、事務、事業上の必要性等の観点から評価項目を設定し、これを必須とする項目とそれ以外の項目とに区分する。イ 必須とする項目については、項目ごとに最低限の要求要件を示し、要件を充足している場合には配分された点数を与え、充足していない場合は0点とする。ウ 必須とする項目のうち、1つでも要件を充足できないとみなされ、全委員が0点とした項目がある場合は不合格とする。- 111 -エ 必須とする項目以外の項目については、項目ごとに評価に応じ得点を与える。オ 各評価項目に対する得点配分は、その必要度・重要度に応じて定める。カ 創造性又は新規性等の価格と同等に評価できない項目の内容の履行を確保する観点から、価格と同等に評価できる項目についての評価を行うものとする。キ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。ただし、上記ウに該当する場合は、技術点の算出を行わない。(4)価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。- 112 -別紙介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業に係る提案書技術審査用紙(価格点:技術点=1:2、得点配分 価格点100点、技術点200点)Ⅰ 価格点=(1-入札価格/予定価格)×100点Ⅱ 技術点1 事業の実施方針 / 30点 / 15点 / 45点(1)事業の目的・趣旨の理解 / 20点 / 20点 ※1(2)提案書の記載内容 / 10点 / 10点 ※2(3)事業実施のスケジュール / 15点 / 15点 ※12 事業内容 / 0点 / 83点 / 83点(1)雇用管理改善企画委員会の設置/ 10点 / 10点 ※1/ 10点 / 10点 ※1/ 10点 / 10点 ※2/ 25点 / 25点 ※1/ 8点 / 8点 ※2(3)経験交流会の開催 / 20点 / 20点 ※13 組織としての経験・能力 / 25点 / 23点 / 48点/ 5点 / 5点 ※2/ 5点 / 5点 ※2/ 5点 / 5点 ※2/ 8点 / 8点 ※2/ 10点 / 10点 ※2/ 10点 / 10点 ※2/ 5点 / 5点 ※24 業務従事予定者の経験・能力 / 10点 / 0点 / 10点(1)専門知識、適格性 / 10点 / 10点 ※2プラチナえるぼし(注4) 14点3段階目(注5)(認定基準5つすべて○) 10点2段階目(注5)(認定基準5つのうち3~4つ○) 8点1段階目(注5)(認定基準5つのうち1~2つ○) 4点行動計画(注6) 2点プラチナくるみん 10点くるみん(新基準) 8点くるみん(旧基準) 6点/ 65点 / 135点 / 200点※1 価格と同等に評価できない項目(創造性、新規性等) :100点※2 価格と同等に評価できる項目(事業の実施体制、組織の経営基盤、過去の類似業務の実績等、事業の実行可能性を確保するための評価項目等) :100点(注1)基礎点(必須)項目は、最低限の要求要件であり、要求要件を充足している場合は配分された点数を与えられ、充足していない場合は0点となる。

1項目でも要求要件が充足できないとみなされ、全委員が0点とした項目がある場合は、その入札参加者は不合格となる。

(注2)加点(任意)項目(「5 ワーク・ライフ・バランス等の推進」を除く。)は、評価に応じて得点を与える。

採点基準は、Aを最上位とする6段階評価とし、評価項目ごとに該当する評価(A~F)をつけ、コメントがあれば、欄外に付記すること。

25点満点の項目:A(特に優れている)=25点、B(優れている)= 20点、C(普通)= 15点、D(やや劣る)= 10点、E(劣る)= 5点、F(非常に劣る)= 0点 20点満点の項目:A(特に優れている)=20点、B(優れている)=16点、C(普通)=12点、D(やや劣る)= 8点、E(劣る)= 4点、F(非常に劣る)= 0点 15点満点の項目:A(特に優れている)=15点、B(優れている)=12点、C(普通)= 9点、D(やや劣る)= 6点、E(劣る)= 3点、F(非常に劣る)= 0点 10点満点の項目:A(特に優れている)=10点、B(優れている)= 8点、C(普通)= 6点、D(やや劣る)= 4点、E(劣る)= 2点、F(非常に劣る)= 0点 8点満点の項目:A(特に優れている)= 8点、B(優れている)= 6点、C(普通)= 4点、D(やや劣る)= 3点、E(劣る)= 1点、F(非常に劣る)= 0点 5点満点の項目:A(特に優れている)= 5点、B(優れている)= 4点、C(普通)= 3点、D(やや劣る)= 2点、E(劣る)= 1点、F(非常に劣る)= 0点(注3)「5 ワーク・ライフ・バランス等の推進」については、複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。

(注4)女性活躍推進法第12条に基づく認定(注7)内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。

(2)地域ネットワーク・コミュニティによる雇用管理改善の取組(注5)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年10月28日厚生労働省令第162号)第8条に定める基準。このうち、労働時間等の働き方に係る基準を満たすことを必要とする。

(注6)女性活躍推進法に基づく、一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。

事業従事予定者が、当該事業を遂行するにあたって必要となる労働関係法令、労務管理等に係る見識、資格等を十分に持っているか。

(2)事業実績過去に委員会を運営した経験があるか過去に同様の調査等(コンサルティング、聞き取り調査、縦断調査等)を実施したことがあるか(3)事業遂行のための人員体制管理者の管理能力が十分にあり、事業が遂行可能な人員体制の整備がなされているか業務のバックアップ体制は確保されているか(1)事業遂行のための体制事業を行う上で適切な財政基盤を有しているか。

支出に係る証拠書類等の整理・保管体制等、一般的な経理処理能力を有しているか。

※2次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 10点合計5 ワーク・ライフ・バランス等の推進(注3)女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)/ 14点 / 14点保有する情報の適切な管理にかかる制度を保有しているか。

対象事業所の開拓・選定方法について、独自の工夫がなされているか支援対象企業について、十分な訪問回数を期待できる計画となっているか導入した雇用管理制度の運用支援のためのコンサルティングや、支援終了後も事業主の自主的な取組が継続できる、独自の工夫がなされているか労働局管内各地域に雇用管理改善サポーターを派遣できる能力またはネットワークを有しているか地域ネットワーク・コミュニティ等との相乗効果や多くの事業主等の参加が期待できる計画となっているか(創意工夫、広報ツール等)雇用管理改善企画委員会の設置について、独自の工夫がなされているか評価項目 提案要求事項得点配分基礎点(必須)加点(任意)合計事業の目的及び趣旨を理解し、公正・中立的な立場で事業を実施できるか仕様書記載の事業内容について、すべて網羅されているか 事業が円滑に進められるよう、適切なスケジュールとなっているか