入札情報は以下の通りです。

件名4/1~4/18公告 令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約
公示日または更新日2024 年 4 月 1 日
組織厚生労働省
取得日2024 年 4 月 1 日 19:05:09

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。令和6年4月1日支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長 和田山 純一1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業(2)履行期間又は履行期限 契約締結日から令和7年3月31日(月)まで(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価落札方式)(5)入札説明書の交付令和6年4月1日(月)8時30分~令和6年4月18日(木)17時00分(6)入札説明会の日時及び場所令和6年4月8日(月)13時30分名古屋市中区錦二丁目14番25号ヤマイチビル10階名古屋中公共職業安定所 第3会議室(7)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和6年5月2日(木)17時00分(8)入札書の提出期限及び技術提案書の提出期限令和6年5月7日(火)17時00分(9)開札の日時令和6年5月17日(金)10時30分紙入札の場合は原則立会い※上記におけるすべての受付及び提出(メールを除く)については、土日祝を除く開庁日の8時30分~12 時00分、13時00分~17時00分までとする。なお、入札説明会への参加を希望する場合は、令和6年4月5日(金)12時00分までに、下記2(2)の連絡先へメールにて申し込むこと。2 照会先(1)入札書の参加資格届提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒460-8507名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館3階愛知労働局総務部総務課会計第一係担当:岩田電話:052-972-0262(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様に関する問い合わせ先〒460-0003名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル13階愛知労働局職業安定部職業安定課職業紹介係担当:高原電話:052-219-5505メールアドレス:takahara-kazuhiro@mhlw.go.jp3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。(2)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) の「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。(3)厚生労働省から指名停止を受けている期間中の者でないこと。(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料(労働保険については2保険年度)の滞納がないこと。)。(5)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(6)入札書提出時において、過去3年間に上記以外の厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。(7)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有すること。4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価を記載すること。落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、入札書の他、上記1(8)に定める期日までに、提案申請書及び提案書(以下「提案書類」という。)を提出すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。(2)入札書の提出方法入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合には上記2(1)まで持参、又は郵便書留等到着が確認できる方法で郵送すること(その他の方法による提出は認めない。)。(3)開札の日時及び場所令和6年5月17日(金)10時30分〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館4階 愛知労働局 4階会議室5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、令和6年5月2日(木)17 時 00 分までに競争参加資格に関する証明書等を上記2(1)まで提出すること。郵送(書留郵便に限る。)による提出の場合は、上記2(1)あてに受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。また、上記証明書類とあわせて、入札説明書に収録した別紙5の「競争参加資格に関する誓約書」、別紙6の「暴力団等に該当しない旨の誓約書」及び別紙8の「保険料納付に係る申立書」を提出しなければならない。入札者の競争参加資格に関する証明書等は、当局において審査するものとし、採用しうると判断された場合の入札書のみを落札決定の対象とする。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。また、入札に参加した者が、上記5(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法落札者の決定方法は、総合評価落札方式とする。ア 予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書等で定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書等で定める総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。

ただし、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。イ 落札者となるべき者が2者以上いるときは、くじにより落札者を決定するものとする。ウ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭又は電子調達システムの開札結果の通知書により通知するものとする。(7)手続における交渉の有無 無(8)担当者等から提出される書類は、事業者としての決定であること。(9)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。

入札説明書令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業【低入札価格調査案件】愛 知 労 働 局「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業」の調達に関わる入札公告(令和6年4月1日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。第1 入札及び契約に関する事項1 契約担当官等支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 和田山 純一2 調達内容(1)調達案件令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業(2)調達案件の仕様別添1「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託要綱」(以下「委託要綱」という。)及び別添2「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業仕様書」(以下「仕様書」という。)※ 委託要綱の不明点は、電子メールにより下記4(1)アの担当者に照会すること。(3)契約期間契約締結日から令和7年3月31日(月)まで(4)履行場所支出負担行為担当官が指定する場所。(5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。入札金額は総価とする。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。(6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。(7)違約金落札した者が契約を締結しない場合は、入札金額の 100 分の5に相当する金額を違約金として納めなければならない。3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)。(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和04・05・06年度 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) の「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料(労働保険については2保険年度)の滞納がないこと。)。(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)入札書提出時において、過去3年間に上記以外の厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。(7)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有すること。4 入札説明書の交付場所、問い合わせ先等(1)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様書に関する問い合わせ先ア 入札説明書の交付場所〒460-0003名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル13階愛知労働局職業安定部職業安定課職業紹介係担当:高原電話:052-219-5505メールアドレス:takahara-kazuhiro@mhlw.go.jpイ 入札説明書の交付期間令和6年4月1日(月)8時30分~令和6年4月18日(木)17時00分(土日祝を除く開庁日の8時30分~12時00分、13時00分~17時00分)なお、愛知労働局ホームページ( https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu.html)にて入札説明書をダウンロードが可能であることから、入札説明書をダウンロードした者については、令和6年4月18日(木)12時までに上記4(1)アの担当へメールにて連絡すること。ウ 問い合わせ先・方法上記4(1)アのアドレスへのメールにて受け付ける。添付ファイルや画像データ等は開封しないので、質問内容は、メール本文にて全て記載すること。なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。エ 問い合わせの受付期間令和6年4月1日(月)~令和6年4月18日(木)12時00分(土日祝を除く開庁日の8時30分~12時00分、13時00分~17時00分、最終日は12時00分まで)オ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和6年4月19日(金)17時00分までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。(2)入札書の受領期限、提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先ア 入札書の受領期限令和6年5月7日(火)17時00分(土日祝を除く開庁日の8時30分~12時00分、13時00分~17時00分)イ 入札書の提出場所〒460-8507名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館 3階愛知労働局総務部総務課会計第一係担当:岩田電話:052-972-02625 入札説明会の日時及び場所日時:令和6年4月8日(月)13時30分場所:名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル10階名古屋中公共職業安定所 第3会議室入札説明会への参加を希望する場合は、令和6年4月5日(金)12時00分までに、上記4(1)アの連絡先へメールにて申し込むこと(期限厳守。また、入札説明会への参加を認めない場合を除いて、入札説明会の申込みに対する回答は行わない。)。

出席人数は1機関あたり2名までとすること。なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、メールの本文に説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。

また、説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に愛知労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu.html)で入札説明書を入手(無償で配付。事前連絡は不要。)してから参加すること。6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和6年5月7日(火)17時00分(土日祝を除く開庁日の8時30分~12時00分、13時00分~17時00分)上記4(1)アまで直接提出すること。また、郵送(書留郵便に限る。)も可とするが、上記4(1)アあてに提案書類の受領期限までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。郵送の場合は、封筒に担当者の職氏名及び連絡先を明記して提出すること。なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。(2)提案書類説明会の実施入札参加者は、技術審査委員会に対する企画内容のプレゼンテーションを行う。① 日時令和6年5月13日(月)9時30分② 場所〒460-8507名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館2階愛知労働局 北大会議室③ 内容提案書類に基づく提案内容の説明及び質疑応答。パソコン、プロジェクター等の機材は使用できないので、提出された提案書類のみを用いた説明とする。プレゼンテーション開始時間、出席者数の制限等については、有効な提案書類を提出した者に後日連絡する。上記により連絡を受けた者は、指定された場所及び時間において、提出した提案書類の説明を行うものとする。(3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。(4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。7 入札書の提出等本入札案件は、原則、電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)により行うこととするが、これにより難い場合は、支出負担行為担当官へ書面による申し出を行い、支出負担行為担当官がこれを承諾した場合に限り、紙入札方式に代えることできるものとする。(1) 入札参加申請手続きア 受付期限令和6年5月2日(木)17時00分(土日祝を除く開庁日の8時30分~12時00分、13時00分~17時00分)イ 申請方法(ア)電子調達システムによる場合電子調達システムに定める手順に従い、入札参加申請手続きを行うこととし、競争参加資格を有することを証明する書類(別紙4「競争参加資格等確認関係書類」参照)を当該システムに添付することができる電子ファイル形式(PDF又はJPG)にして添付すること。(イ)紙による場合別紙7「電子入札案件の紙入札方式での参加について」及び競争参加資格を有することを証明する書類(別紙4参照)を上記4(2)イあて原則持参により提出すること。郵送(簡易書留に限る。)による提出の場合は、担当者の職氏名及び連絡先を明記のうえ、上記4(1)アの受付期限までに到着するように送付しなければならない。入札書には電子くじ番号として、任意の3桁を記入しなければならない。入札書に電子くじの記載がない場合には、職員が任意の数字を電子調達システムに入力する。※電子調達システムでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」が決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が2人以上いる場合のくじ引きに使用される。未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、電報、FAX及びメール等その他の方法による提出は認めないこと。(ウ)入札に参加しない場合入札説明書及び仕様書を確認の上、入札に参加しない場合については、入札説明書一式は令和6年5月2日(木)までに返却すること。(2)入札書の提出方法ア 電子調達システムによる場合当該システムに定める手順に従い入札書を作成し提出しなければならない。イ 紙入札による場合原則持参で提出することとし、別紙1の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官愛知労働局総務部長殿と記載)及び「令和6年5月17日開札『令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約』の入札書在中」と朱書きしなければならない。封筒の作成については、別紙9を参考にすること。また、郵送により提出する場合は書留郵便に限るものとし、上記4(2)イあてに入札書の受領期限までに到着するよう送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。郵送の場合は、封筒に担当者の職氏名及び連絡先を明記して提出すること。なお、電報、FAX、メール等その他の方法による提出は認めない。ウ 入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。(3)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続を終了しておかなければならない。なお、電子入札においては、復代理人による応札は認めない。イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入し押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、入札書の提出期限までに別紙2「委任状」を入札書が入った封筒とは別に提出しなければならない。(4)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。イ 当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。ウ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札書は無効とする。エ 別紙5及び別紙6の「誓約書」を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の入札を無効とする。(5)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。

8 開札(1) 開札の日時及び場所令和6年5月17日(金)10時30分〒460-8507名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館 4階愛知労働局 4階会議室(2)開札の手順等ア 電子調達システムによる場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。イ 紙による場合① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。③ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。ウ 再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、予決令第82条(再度入札)の規定に基づき、再度の入札(2回)を行う。再度入札は、上記開札終了後、引き続き行うため、これに参加する場合は、電子調達システムにおいては再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとし、紙入札については、入札書及び封筒を用意しておくこと。なお、上記電子調達システムにおける再入札通知書に示す時刻までに応札がない場合、又は、紙入札の場合で立ち合いがない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。9 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札手続に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、令和6年5月2日(木)17時00分までに競争参加資格を有することを証明する書類(別紙4を参照)、支出負担行為担当官が別に指定する競争参加資格に関する誓約書(別紙5)及び暴力団等に該当しないことを記載した誓約書(別紙6)を上記4(2)イあてに提出しなければならない。また、支出負担行為担当官等から提出書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。(3)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。ただし、落札者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められたときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、総合評価点が次に高い者を落札者とする。イ 低入札価格落札者となるべき者の入札価格が予定価格の10分の6を乗じて得た額に満たない場合は、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるため、予決令第86条第2項に基づき調査を行うこととする。当該調査の項目については、以下のとおりとする。(ア)当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性(当該単価で適切な人材が確保されるか否か、就任予定の者に支払われる賃金額が適正か否か、就任予定の者が当該金額で了解しているか否か等)(イ)当該契約の履行体制(常駐者の有無、人数、経歴、勤務時間、専任兼任の別、事業分担等が適切か否か等)(ウ)当該契約期間中における他の契約請負状況(エ)手持機械その他固定資産の状況(オ)国の行政機関及び地方公共団体等に対する契約の履行状況(カ)経営状況(キ)信用状況(ク)個人情報の取扱いに関する事項(セキュリティ体制等)以上の項目を調査した結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められた場合には、予決令第86条第2項に基づき、契約審査委員の審査を受けることとしていること。また、入札者は、上記調査に協力する義務があるので、入札の際は注意すること。なお、以上の調査及び調査結果から当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、総合評価点が次に高い者を落札者とする。おって、次順位者以降の入札者においても、入札額が予定価格の10分の6を乗じて得た額に満たない場合にも同様の調査を行うこととする。ウ 落札者となるべき者が2人以上いるときは、くじにより、落札者を決定するものとする。エ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭又は電子調達システムの開札結果の通知書により通知するものとする。(4)契約書の作成等ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。イ 契約書を作成する場合において、必要があると認めるときは、まず、当該契約の相手方が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。(5)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。(6)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPS の電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。(7)インボイス制度の施行インボイス制度の施行に伴い、受託者が適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者または登録を受けていない課税事業者。以下「免税事業者等」という。)から課税仕入れを行う場合、仕入税額控除を行うことができなくなることによる受託者の負担については、国が支弁する。そのため、免税事業者等から課税仕入れを行うことを予定している場合は、増加する負担額を応札時点で事業総額に計上した上で、契約金額を見積もること。

なお、その際は、令和5年 10 月1日から令和8年9月 30 日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の8割、令和8年10月1日から令和11年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の5割を仕入税額とみなして控除することが可能である経過措置を踏まえること。なお、自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対しその地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがある。仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が直ちに問題となるものではないが、見直しに当たっては優越的地位の濫用に該当する行為を行わないよう注意すること。10 提出書類(1)入札書(別紙1) 1部(2)提案書類一式ア 「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書(別紙3)1部イ 「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業」に係る提案書等 5部(原本1部・写し4部)ウ 全省庁統一資格書(写) 1部エ 誓約書(別紙5及び別紙6) 1部オ 電子入札案件の紙入札方式での参加について(紙参加)(別紙7) 1部カ 保険料納付に係る申立書(別紙8) 1部キ その他の書類(委任状等) 1部ただし、上記(2)ア、イについては上記4(1)アへ、上記(1)及び(2)ウ~キについては上記4(2)イへ提出すること。なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。また、本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを提出すること。①女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※労働時間の基準を満たすものに限る。②女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法第 24 号)による改正後の女性活躍推進法第 12 条に基づく認定(プラチナえるぼし認定)に関する基準適合認定一般事業主認定通知書③次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書④青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書⑤女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届さらに、評価項目の中に、賃上げの実施を表明した企業等を評価する項目があるため、該当する場合は「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(別紙10又は別紙11)を提出すること。「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出し、評価項目に係る加点を受けた場合は、裏面の(留意事項)に基づき、事業年度等(事業年度及び暦年)が終了した後、速やかに「法人事業概況説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を上記4(2)担当者に提出すること。なお、賃上げの表明期間について、事業年度もしくは暦年の選択が可能であるが、経年的に本制度による加点を受けようとする場合、前年度に加点を受けるため表明した期間と当年度に加点を受けるために表明した期間が重複することがないようにすること。11 その他留意事項(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。なお、提案書の作成においては、別添3「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業に係る提案書作成要領」を確認すること。(2)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。(3)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。(4)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。(5)提案書類の取扱いア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。イ 提出された提案書類は返却しない。ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。(6)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。ただし、病気休暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。(7)提案書類の作成のために支出負担行為担当官より受領した資料は、支出負担行為担当官の了承なく公表又は使用してはならない。(8)提案書類を作成する上で前提となる条件等が不明な場合には、事項に従って質問を行うこと。第2 総合評価に関する事項1 業務内容の仕様別添2「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業仕様書」のとおりとする。2 総合評価に関する事項及び方法別添4「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業評価項目及び評価基準」のとおりとする。

○ 様式等別紙1 入札書作成様式(紙参加)別紙2 委任状(紙参加)別紙3 「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書別紙4 競争参加資格等確認関係書類別紙5 競争参加資格に関する誓約書別紙6 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙7 電子入札案件の紙入札での参加について(紙参加)別紙8 保険料納付に係る申立書別紙9 封筒表記要領(紙参加)別紙10 従業員への賃金引上げ計画の表明書(大企業用)別紙11 従業員への賃金引上げ計画の表明書(中小企業等用)別添1 令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託要綱別添2 令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業仕様書別添3 令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業に係る提案書作成要領別添4 令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業評価項目及び評価基準付録 入札スケジュール一覧別紙1入 札 書¥ -案件名:「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業」上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。令和 年 月 日住 所商 号代表者代理人支出負担行為担当官厚生労働省愛知労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)※「電子くじ番号」に数字の記入がない場合は、職員が任意の番号を入力する。※代理人で入札する場合は、代表者氏名の下に代理人である者の氏名を記載し、別途委任状を添付すること。別紙2委 任 状(住所)私は、(氏名) を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。案件名:「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業」令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官厚生労働省愛知労働局総務部長 殿別紙3「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官厚生労働省愛知労働局総務部長 殿商号又は名称代表者職氏名「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業」の委託先として総合評価落札方式による一般競争入札に応募いたしたく、提案書類一式を申請いたします。所在地〒設立年月日大正昭和 年 月 日平成令和労働者数人【別紙3の添付書類の参考様式】直近における類似事業の実績有無及び有の場合の実施時期及び事業内容直近における類似事業の実績有無( 有 ・ 無 )過去における類似事業に関わる契約実績事業名 契約期間事業内容及び概要、本事業との類似性契約金額等自至千円自至千円自至千円自至千円自至千円財務諸表今期の見込み及び過去の実績項目令和5年度(確定・見込)/ ~ /令和4年度(確定)/ ~ /令和3年度(確定)/ ~ /売上高 千円 千円 千円当期損益又は年度損益 千円 千円 千円前年度繰越損益 千円 千円 千円年度末未処分利益 千円 千円 千円年度末借入金残高 千円 千円 千円添付資料:会社概要、貸借対照表、損益計算書別紙4競争参加資格等確認関係書類1 提出書類(1)令和04・05・06年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し(2) 誓約書及び添付書類(別紙5及び別紙6)(3) 電子入札案件の紙入札での参加について(別紙7)※紙入札の場合のみ(4)保険料納付に係る申立書(別紙8)2 提出期限 令和6年5月2日(木)17時00分(厳守)別紙5競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。2 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。3 以下の①、②のいずれにも該当しないこと。①予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者であること。②予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者で、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)であること。4 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。5 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。6 前記1から5について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官厚生労働省愛知労働局総務部長 殿別紙6暴力団等に該当しない旨の誓約書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙7令和 年 月 日支出負担行為担当官厚生労働省愛知労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代 表 者電 話 番 号電子入札案件の紙入札方式での参加について貴局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名件名:令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため※ 本様式を提出する際には、「資格審査結果通知書」の写しを添付すること。別紙8保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者支出負担行為担当官厚生労働省愛知労働局総務部長 殿注) 各保険料のうち労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。別紙9封筒表記要領(表)支出負担行為担当官愛知労働局 総務部長 殿 *すべて朱書き入札書 在中令和6年5月17日開札件名:令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約 入札者 住所商号又は名称代表者氏名 ㊞代理人氏名 ㊞※代理人をもって入札する場合には、押印は代理人でも可とする。(裏)入札者の押印(代理人の場合は代理人印)にて封緘する㊞ ㊞とじしろは糊で貼る別紙10【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。(又は 従業員と合意したことを表明いたします。)令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。3.上記1.及び上記2.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加するときは、技術点又は評価点を減点するものとします。4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。別紙11【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。(従業員と合意したことを表明いたします。)令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。3.上記1.及び上記2.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加するときは、技術点又は評価点を減点するものとします。

4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託要綱(通則)第1条 令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業(以下「委託事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。(委託事業の目的)第2条 委託事業は、地方公共団体や労使を含めて官民一体となって、各地域の実情を踏まえた取組を推進し、就職氷河期世代の方々の活躍の場を広げていくことを目的とする。(委託事業の内容)第3条 委託事業は、次のⅠからⅣまでに掲げる事業であって、就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームにおいて選定された事業を実施する。Ⅰ 企業説明会や就職面接会の開催等、地域の実情に応じた就職氷河期世代への雇用支援Ⅱ 能力開発施設、支援機関、採用企業等へのメディアツアーⅢ 就職氷河期世代支援に係る各種事業の周知及び気運の醸成に係る広報Ⅳ ⅠからⅢまでに掲げるもののほか、就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームにおいて企画・立案した地域の実情に応じた事業(委託先)第4条 愛知労働局長(以下「委託者」という。)は、本事業の実施に必要な特定の技術等を有する者のうち、競争入札に参加し落札した者(以下「受託者」という。)に、委託するものとする。(特定の技術等)第5条 第3条に規定する委託事業の内容を実施するために必要な特定の技術等は、次のとおりとする。(1)第2条で掲げる目的に沿った事業を実施することができること。(2)事業の遂行に必要な者の確保・配置など、必要とする体制を有し、契約締結後、直ちに事業を実施できること。(委託事業実施計画書の提出)第6条 受託者は、落札決定日から 14 日以内に「委託事業実施計画書」(別添1)を委託者に提出するものとする。入札説明書別添1なお、再委託を行う場合は、次条に規定する「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約書」(別添2)(以下「契約書」という。)第12条第2項の書類を併せて提出するものとする。(委託事業実施計画書等の審査及び契約の締結)第7条 本事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。2 委託者が、前条により提出を受けた委託事業実施計画書について、事業の目的に照らし、適当と認めるときは、支出負担行為担当官愛知労働局総務部長は、遅滞なく受託者と契約を締結するものとする。また、受託者が再委託を希望する場合は、契約書第12条第2項の承認を必要とするものとする。(別添1)令和 年 月 日委託事業実施計画書住 所受 託 者代 表 者1 委託事業の目的・内容(1) 目的(2) 内容2 委託事業を行う場所3 委託事業実施期間令和 年 月 日から令和 年 月 日4 実施計画の内容(1) 委託事業実施計画(別紙1のとおり)(2) 所要経費 金 円(内訳は別紙1のとおり)5 個人情報等の送付手順書及びアップロード手順書(別紙2のとおり)(別添1別紙1)委託事業実施計画(1)委託事業実施計画(2)所要経費(単位:円)区 分金 額所 要 経 費 積 算 内 訳1 事業費2 管理費3 人件費4 消費税合 計(別添 1 別紙2)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援送付手順書及びアップロード手順書個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。記(1) ・・・・・・・・(別添2)令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約書(案)令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託要綱に基づく令和6年度における事業(以下「委託事業」という。)の委託について、支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長 和田山 純一(以下「甲」という。)と(受託者名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。(委託事業)第1条 愛知労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施を乙に委託する。(事業の目的)第2条 委託事業は、地方公共団体や労使を含めて官民一体となって、各地域の実情を踏まえた取組を推進し、就職氷河期世代の方々の活躍の場を広げていくことを目的とする。(委託事業の実施)第3条 乙は、委託者が定めた「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業仕様書」及び、乙が委託者に提出した「委託事業実施計画書」並びに「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業提案書」に基づき委託事業を行わなければならない。(委託期間)第4条 委託事業の委託期間は、契約締結日から令和7年3月31日までとする。(委託費の交付額)第5条 甲は、乙に対し、委託事業の実施に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度に交付する。2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。3 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)にしたがって使用しなければならない。(委託事業等の変更等)第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業変更通知書(様式第1号)により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。(1)委託事業の内容を変更するとき。(2)国の予算額に変更があったとき。2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託事業変更承認申請書(様式第2号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20%以内の変更を除く。

)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、変更委託契約書(様式第3号)により、乙と変更委託契約を締結するものとする。4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。(契約保証金)第7条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。(他用途使用等の禁止)第8条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。(財産の管理)第9条 乙は、委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。)及び賃貸借契約で調達した設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。2 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する機器等を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。(郵券等の保管禁止)第10条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。(財産処分の制限)第11条 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託者経由で財産処分承認申請書(様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。2 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、委託事業が終了(委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、これを甲に返還するものとする。(再委託)第12条 乙は、委託事業の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。2 乙は、委託業務の一部を再委託する場合には、委託者経由で甲に再委託に係る承認申請書(様式第6号)を提出し、あらかじめ、その承認を受けなければならない。

以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第40条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第41条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(下請負契約等に関する契約解除)第42条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第43条 甲は、第29条、第36条、第39条、第40条、前条第2項、第46条及び第48条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、第29条、第36条、第39条、第40条、前条第2項、第46条及び第48条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第44条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第45条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第46条 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第47条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第48条 甲は、第17条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。(1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。(2) 直ちに代金の減額を行うこと。2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(権利義務の譲渡等)第49条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りではない。2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。

(紛争等の解決方法)第 50 条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各自1通を保管するものとする。令和 年 月 日甲 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号愛知労働局支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 和田山 純一 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 事 業 費2 管 理 費3 人 件 費4 消 費 税合 計(様式第1号)( 番 号 )令和 年 月 日(受託者)愛知労働局総務部長 殿愛知労働局長 印委託事業変更通知書令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業について下記のとおり変更する必要が生じたので、通知します。記1 変更理由2 変更事項変 更 前 変 更 後(様式第2号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名委託事業変更承認申請書令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業について、変更する必要が生じたので、下記により申請します。記1 変更理由2 変更年月日 令和 年 月 日3 変更事項変 更 前 変 更 後(様式第3号)変更委託契約書令和 年 月 日付けで、支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長 和田山 純一(以下「甲」という。)と受託者(役職)(氏名)(以下「乙」という。)との間で締結した「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約書」について、当該契約書第6条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。記1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。23この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。令和 年 月 日甲 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号愛知労働局支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 和田山 純一 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印(様式第4号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名委託事業中止(廃止)承認申請書令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業について、下記により中止(廃止)する必要が生じたので、申請します。記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)する理由3 中止期間又は廃止年月日中止期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで廃止年月日 令和 年 月 日(様式第5号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者財産処分承認申請書今般、令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約書第11条第1項の規定により承認申請いたします。記1 財産の品目2 数量3 取得年月日4 取得価格5 取得後の使用状況6 処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。(様式第6号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名再委託に係る承認申請書令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。記1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う相手方の業務の範囲3 再委託を行う合理的理由4 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5 再委託金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。6 その他必要と認められる事項(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。(様式第7号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名再委託に係る変更承認申請書令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う業務の範囲3 変更する理由4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額6 その他必要と認められる事項※ 見積書等の経費内訳を添付すること。(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。(様式第8号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC乙事業所A事業所B事業所C(様式第9号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名履行体制図変更届出書令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約書第14条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。記1 契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2 変更の内容3 変更後の体制図(様式第10号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名委託事業実施状況報告書令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業の実施状況について、下記のとおり報告します。記1 実施の期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日2 実施状況3 実施に伴う経費支出状況事項 計画額 支出額 残額 備考合計(様式第11号)番 号令和 年 月 日検査職員愛知労働局職業安定部 ○○ ○○ 殿受託者名業務完了報告書契約件名 令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約書第 16 条の規定に基づき報告します。(様式第12号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名委託事業実施結果報告書令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業の実施結果について、別添のとおり報告します。

(様式第13号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名委託費精算報告書令和 年 月 日契約を締結した令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業の実施に係る委託費の精算について、下記のとおり報告します。記1 委託費の額 金 円也2 受取済額 金 円也3 委託事業により生じた収入額 金 円也4 委託費支出内訳(明細は別添のとおり)区分 ①委託費の額 ②流用額 ③流用後の委託費の額④支出額 ⑤③又は④いずれか低い額⑥差引残額(③-⑤)合計(様式第14号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 印委託事業委託費確定通知書令和 年 月 日付けで提出のあった「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業」の実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。記確 定 額 金 円也(様式第15号)番 号令和 年 月 日官署支出官愛知労働局長 殿受託者名委託費支払請求書令和 年 月 日契約を締結した令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。記1 請求金額 金 円也2 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所(様式第16号)番 号令和 年 月 日官署支出官愛知労働局長 殿受託者名委託費概算払請求書令和 年 月 日契約を締結した令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。記1 委託費の額 金 円也2 委託費申請内訳令和 年 月 日から令和 年 月 日までに要する経費明細については別紙のとおり3 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所(様式第16号―別紙)委託費概算払請求内訳区分①委託費の額②今回申請額③既交付額④(②+③)計⑤(①-④)差引未交付額備考合計(様式第17号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 印委託費確定通知及び返還命令書標記について、令和 年 月 日付けで提出のあった令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業の実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。なお、確定額を超えて、既に交付されている委託費及び交付した委託費により発生した収入等については、同事業委託契約書の規定により令和 年 月 日までに、下記金額の返還を命じます。記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也委託費の残額 円預 金 利 息 円(様式第18号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約書第33条第2項の規定により、下記のとおり報告します。記1 管理体制2 実施体制(様式第19号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第20号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約書第33条第7項の規定により、下記のとおり報告します。記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業仕様書1 件名令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業2 実施期間契約締結日~令和7年3月31日3 事業の趣旨いわゆる就職氷河期世代は、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った世代であり、その中には、希望する就職ができず、現在も、不本意ながら不安定な仕事に就いている、無業の状態にあるなど、様々な課題に直面している方がいる。令和元年6月に、就職氷河期世代の方々への支援として政府でとりまとめた「就職氷河期世代支援プログラム」(「経済財政運営と改革の基本方針2019」令和元年6月21日閣議決定)において 、政府を挙げて3年間集中的に取り組む方針を決定した。また、令和5年度からの2年間においては、これまでの施策の効果を検証のうえ、効果的・効率的な支援を実施し、成果を積み上げていくこととし、厚生労働省においても、「就職氷河期世代支援に関する行動計画2024」(令和5年12月26日決定)に基づき、各種施策を積極的に展開することとしている。各都道府県においては、令和2年度に都道府県ごとに就職氷河期世代を支援する関係機関・団体等を構成員として、都道府県内の就職氷河期世代の活躍支援策のとりまとめ、進捗管理等を統括する「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォーム」(以下「都道府県プラットフォーム」という。)の設置が完了した。就職氷河期世代の方々の活躍の場を広げていくためには、地方公共団体や労使を含めて官民一体となって、各地域の実情を踏まえた取組を推進することが必要であるため、都道府県プラットフォームの取組の一環として、各地域において、都道府県をはじめとする各界の参画を得て、就職氷河期世代の積極採用、正社員化等の気運醸成、支援策の周知等に取り組む。4 「就職氷河期世代」についていわゆる「就職氷河期世代」は、概ね1993(平成5)年から2004(平成16)年に学校卒業期を迎えた世代を指し、2023(令和5)年4月現在、大卒で概ね41~52歳、高卒で概ね37歳~48歳に至っている。

5 事業の内容入札説明書別添2次のⅠからⅣまでに掲げるそれぞれの事業のうち、事業者が提案すべき事業内容を仕様書別紙1に示す。Ⅰ 企業説明会や就職面接会の開催等、地域の実情に応じた就職氷河期世代への雇用支援Ⅱ 能力開発施設、支援機関、採用企業等へのメディアツアーⅢ 就職氷河期世代支援に係る各種事業の周知及び気運の醸成に係る広報Ⅳ Ⅰ~Ⅲの他、都道府県プラットフォームにおいて企画・立案した地域の実情に応じた事業6 利用者アンケート調査の実施当事業をより効果的かつ効率的なものとするため、委託者が別途定めるアンケート様式により、事業利用者に対するアンケート調査を必ず実施すること。アンケート結果は集計の上、委託事業実施結果報告書(委託契約書様式第 12 号)と共に委託者に提出すること。7 委託費に関する考え方(1) 受託者が、委託費として計上することができる経費は、本事業の実施に必要な経費に限られており、本事業の目的・性質になじまない経費を委託費に計上することはできない。【対象外経費の例】・ 国及び地方公共団体から補助金、委託費、助成金、人件費等が支給されている経費や利用者から費用を徴収している経費・ 事業の趣旨に鑑みて、必要性が認められない経費(例:収入印紙、労務経理管理に係る委託料、再委託先選定時の審査委員謝金など)・ 企画書の内容を超える部分の事業経費(例:企画書作成に要した費用など)・ 他事業経費との区別がつけられない経費(共同使用プリンターのトナー、他事業でも使用可能な名刺など)・ 個人や企業の所有物となるものの購入費(市販のテキストや制服・作業服の支給など)・ その他適切と認められない経費(懇親会費、講師の弁当代、職業紹介責任者講習会の受講料など。)(2) 愛知労働局(以下「労働局」という。)は、精算時に受託者の支出を精査し、不適切と認めた場合、その経費については支出を認めない。(3) 委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と契約額のいずれか低い額とする。(4) 経費が契約額を超える額については、受託者の負担とする。(5) 一般管理費の算出に当たって、一般管理費率を用いて算出する場合は、10%又は、以下の計算式によって算出された率のいずれか低い率とすること。一般管理費率=(「販売費及び一般管理費」-「販売費」)÷「売上原価」×100(6)受託者は委託費の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。また、委託費は、専用の口座を単独で設け、他の事業とは別に管理すること。8 公正な取扱い(1)受託者は、本事業実施に当たり、利用者に適切な支援を提供し、正当な理由なく支援の提供を拒んではならない。(2)受託者は、本事業における利用者の取扱いについて、当該事業以外の場で自ら行う事業の利用の有無により区別してはならない。9 再委託費(1)本事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に再委託してはならない。(2)本事業の総合的な企画及び判断、並びに事業遂行管理部分を再委託してはならない。(3)本事業の一部を再委託する場合、委託者の定める様式を提出し、承認を受けなければならない。また、再委託に係る経費について、個々の経費の積み上げによる実費を原則とし、再委託する具体的な経費の内訳がわかるように記載すること。なお、直接人件費や事業経費に定率を乗じたものを「一般管理費」等といった項目で計上することは認められないので留意すること。加えて、再委託に当たって、実施状況を問わず予め支払額を確定させた契約方式は認められないので留意すること。(4)本事業の一部を再委託する場合、再委託可能な金額は、原則、契約額の1/2未満とする。(5)本事業の一部を再委託する場合、その最終的な責任は受託者が負う。10 その他事業実施に当たっての留意事項(1)事業実施によって得られる全てに係る著作権、その他の諸権利は委託者に帰属するものとする。(2)受託者は、契約の履行に当たり業務上知り得た情報については、他人に漏らしたり、他に利用するための情報として提供してはならないこと。(3)受託者は業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、「個人情報の保護に関する法律」の規定を遵守し、個人情報に係る苦情及び法令違反と認められる事例が発生した場合又は発生するおそれがあることを知った場合には、速やかに委託者に報告するとともに、その指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じること。なお、委託者から求められた場合には、本人の同意を得て、それらの者の個人情報を提供することができる。また、受託者は、実施計画作成時において、個人情報等を電子メール、郵送により送付し、又はインターネット等にアップロードする際の送付手順書又はアップロード手順書(ひな形)(仕様書別紙4参照)を作成し、委託者へ提出すること。(4)その他、仕様書に記載のない事項については、受託者と委託者との間で別途協議するものであること。(5)作業の進捗状況等を報告するため、委託者との会議を定期的に行うこと。(6)情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。(事業担当部局)愛知労働局職業安定課 職業紹介係電話番号052-219-5505(契約担当部局)愛知労働局総務課 会計第1係電話番号052-972-0262(7)事業実施の結果、成果物が生じる場合は、全数検査又はサンプル検査のいずれかを行うこと。仕様書別紙1必要性(必須/不要)実施内容・実施趣旨Ⅱ能力開発施設、支援機関、採用企業等へのメディアツアー 不要Ⅲ就職氷河期世代支援に係る各種事業の周知及び気運の醸成に係る広報 必須 ※仕様書別紙2のとおりⅣⅠ~Ⅲの他、都道府県プラットフォームにおいて企画・立案した地域の実情に応じた事業 不要その他、事業の実施に当たって求められる事項※1 企画提案するに当たって、「必須」の事業は、必ず提案内容に含めること「不要」の事業は、提案内容に含めないこと※2 これまで類似事業を実施したことがある場合は、提案書に当該事業の内容、実施方法等について記載すること。

提案すべき事業内容について項目Ⅰ企業説明会や就職説明会の開催等、地域の実情に応じた就職氷河期世代への雇用支援 必須 ※仕様書別紙2のとおり提案すべき実施内容について(仕様書別紙2)<全体>受託者はイベント等の周知広報・実施、参加者の募集・受付・集客など一切の運営事務を行う。特に集客に関してはSNS等を活用し、ハローワークを利用したことのない層に対するアプローチを最大限行うこと。受託者用イベントなどの周知広報・イベントの申し込みなどを行う特設ホームページを作成すること。当該ホームページ内で、参加者からの感想や好事例なども掲載すること。対面式イベント(セミナーを含む)は参加者が参加しやすい交通の便が良い会場を選定すること(最寄り駅から徒歩10分以内圏内を目安とすること。)。下記イベント参加者にアンケートを実施すること。年間のイベント等の開催スケジュールを7月中に確定させること。また、10 月の講演会やシンポジウム等を核とした比較的大規模なイベントとして、就職相談会やセミナー等を同日に複合的に開催しても差し支えない。Ⅰ. 企業説明会や就職説明会の開催等、地域の実情に応じた就職氷河期世代への雇用支援(必須)6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月企業・支援者、求職者就職相談会メインイベント、求職者求職者 就職相談会就職相談会Ⅰ-1.講演会、シンポジウム等の開催(メインイベント)開催回数:1回開催方式:原則対面式参加目標数:300人以上開催時期:10月就職氷河期世代問題に詳しい者による就職氷河期世代の支援等をテーマにした講演(シンポジウム)・参加対象者は、一般の人をメインターゲットに開催し、事業者、当事者及び家族が聴講しても資する内容とする。シンポジウムを通じて多くの方に「就職氷河期世代への支援が現在行われていること及び就職氷河期世代支援は社会全体で進めていく必要があること」について広く知らしめることを目的とする。・開催については一般の方の参加が見込める場所、曜日、時間を設定すること。・周知、広報については、ポスター100枚、リーフレット5,000枚程度製作し、局が指定する機関(最大60機関程度)へ郵送すること(労働局の周知広報分)。また、SNS等を活用し、普段ハローワークを利用していない層に対する集客も実施すること。Ⅰ-2.各種セミナーの開催開催回数:計4回愛知労働局委託事業「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援」(別紙2)企業・支援者向け1回、求職者向け3回(うち1回は名古屋市内以外)開催方式:対面を前提とするが、オンラインを希望するものにも対応し、対面およびオンラインのハイブリッド(ハイフレックス)型セミナーも対応すること。参加目標数:各30人(※対面+オンライン参加者計とする。)・下記セミナーについて、オンラインに不慣れな参加者のフォローも併せて行うこと。・セミナーのテーマ・内容は労働局と調整すること。・セミナー終了後はアーカイブ配信(もしくはオンデマンド配信)で令和7年3月末まで掲載すること。・開催時期については目安とし労働局と調整すること。・セミナーについては、リーフレットを企業・支援者向け 500 枚、求職者向け 500 枚程度作成し、局が指定する機関(最大60機関程度)へ郵送すること(労働局の周知広報分)。・セミナーの開催案内については、リーフレットの作成の他SNS等を活用し、普段ハローワークを利用していない層に対する集客を実施すること。Ⅰ-3.就職相談会の開催開催回数:3回(対面開催3回、ただし、オンライン開催も可とする。)① 就職相談会(対面3回)*名古屋市内2回、名古屋市内以外(三河地域等)1回9月頃【参加目標数:100人、参加企業25社】12月頃【参加目標数:100人、参加企業25社】2月頃【参加目標数:100人、参加企業25社】・開催時期、場所、規模については目安とし、詳細は労働局と協議の上決定する。② 就職相談会(オンラインの場合)【参加目標数:50人】就職相談会をオンラインにて開催する場合は、参加する企業が動画等を用いて求職者にアピールする機会を提供するなど単にオンラインの対面ツールを用いた相談会とならない工夫をした開催とすること。詳細は労働局と調整すること。① ②共通・求職者に対する開催案内については、リーフレット作成の他SNS等を利用し、普段ハローワークを利用していない層に対する集客を実施すること。Ⅱ.不要Ⅲ.就職氷河期世代支援に係る各種事業の周知及び気運の醸成に係る広報(必須)① 就職氷河期世代活躍支援にかかる周知広報活動を最低4回程度実施すること。時期は就職相談会や講演会(シンポジウム等)の周知等とリンクして実施すること。たとえば、地方公共団体が発行する広報誌等への掲載や主要駅等での広告掲載、TV・ラジオCM、地下鉄・名鉄・JR 等電車の中吊り広告、メディア、SNS、広告、リスティング広告、新聞広告など効果的と考えられる媒体を活用し、選択と集中を意識した周知広報を行うこと。② ノベルティグッズの製作セミナーやシンポジウムなどで配布する労働局就職氷河期特設ホームページやLINE QRコード周知用(*愛知労働局の氷河期特設ホームページやLINEを広く周知することを目的とする)グッズを過去の成果物を参考にして、同程度を目安としたグッズの作製・調達をすること。なお、デザインについては労働局と調整のうえ作製することとし、納付先については労働局の指定先とすること。【過去の成果物(参考)】令和3年度:クリアファイル3,000枚、ぬいぐるみ100体令和4年度:クリアファイル3,000枚、不織布マスク(個包装)3,000枚令和5年度:クリアファイル2,000枚、ボールペン1,000本、エコバック 500枚Ⅳ.不要「□□□(※イベント名等)」利用者アンケート調査票【事業者向け】 (例)このたびは、○○(受託者)が愛知労働局から受託し実施している「□□□」について、御利用いただきありがとうございます。このアンケート調査は、本事業の委託者である愛知労働局に対し、本□□□の事業成果(利用者の満足度等)を報告するほか、本事業の内容の向上に役立てる目的で実施するものです。お手数ですが、下記アンケート票記入への御協力をいただきますよう、お願いいたします。御不明の点は、下記問合せ先宛てに御連絡ください。本アンケート調査票は、集計結果を愛知労働局への報告資料として使用しますが、個別の御回答を公表することは一切ありません。氏名等の個人情報については、厳重な管理を行って本アンケートの目的以外には使用しないことを申し添えます。

企業名1. 本□□□への参加の経験が役に立っているかどうかについて該当する番号を○で囲んでください。① 大変役に立った② まあまあ役に立った③ あまり役に立たなかった④ 全く役に立たなかった2. 本□□□の他に、「就職氷河期世代に関する支援として、このような取組をしてほしい」という御要望があれば、御記入をお願いします。3. 上記設問の御回答について何か補足したいことや、その他全般に対しての御要望や御意見などがあれば、御記入をお願いします。アンケートへの御協力ありがとうございました。(注)本例示は、最低限の項目を網羅したものであり、必要に応じて項目の追加を行うこと。仕様書別紙3「□□□(※イベント名等)」利用者アンケート調査票【セミナー等参加の就職氷河期世代向け】(例)このたびは、○○(受託者)が愛知労働局から受託し実施している「□□□」について、御利用いただきありがとうございます。このアンケート調査は、本事業の委託者である愛知労働局に対し、本□□□の事業成果(利用者の満足度等)を報告するほか、本事業の内容の向上に役立てる目的で実施するものです。お手数ですが、下記アンケート票記入への御協力をいただきますよう、お願いいたします。御不明の点は、下記問合せ先宛てに御連絡ください。本アンケート調査票は、集計結果を愛知労働局への報告資料として使用しますが、個別の御回答を公表することは一切ないことを申し添えます。1. 本□□□への参加の経験が役に立っているかどうかについて該当する番号を○で囲んでください。① 大変役に立った② まあまあ役に立った③ あまり役に立たなかった④ 全く役に立たなかった2. 本□□□の他に、「就職氷河期世代に対する支援として、このような取組をしてほしい」という御要望があれば、御記入をお願いします。3. 上記設問の御回答について何か補足したいことや、その他全般に対しての御要望や御意見などがあれば、御記入をお願いします。アンケートへの御協力ありがとうございました。(注)本例示は、最低限の項目を網羅したものであり、必要に応じて項目の追加を行うこと。仕様書別紙3仕様書別紙4番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援送付手順書及びアップロード手順書個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。記(1) メール誤送付ア メール宛名間違い① 宛先のアドレスをダブルチェックする。イ BCC をTO、CC 送付① 宛先がBCC かをダブルチェックする。② 送信宛先が複数の場合、強制的にBCC に変換するシステムを導入する。ウ 誤情報送付① 文章及び添付ファイルが正しいかダブルチェックする。② 要機密情報を暗号化する。③ 文章等のひな形を作成して、それをもとに作成する。(メールの使い回しをしない。)(2) FAX 先誤り① 宛先、FAX 番号及び文章が正しいかダブルチェックする。② FAX 送信後、履歴により送信状況を確認する。③ FAX に代えてメールを使用するように業務方法を変更する。(3) 郵送誤り宛先、文章及び、封入物が正しいかダブルチェックする。仕様書別紙4(4) 手渡し誤り手渡す物及び、手渡す先が正しいかダブルチェックする。(5) 誤アップロードアップロードする事項の内容及び、アップロード先が正しいかダブルチェックする。(6) その他(1)~(5)に定めるものの外、個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止のために受託者としてあらゆる手段を講じる。令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業に係る提案書作成要領1 提案書等の提出書類及び提出期限等(1)提出書類ア 「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援」に係る提案書イ 提出者の概要(会社概要等)が分かる資料ウ 提案書の記載内容に連動する資料(2)提出期限令和6年5月7日(火)必着(3)提出部数上記(1)ア~ウの資料について、それぞれ原本1部、写し4部を提出すること。なお、写し4部については、会社名や会社のロゴマークをマスキングする等により、会社が特定されないようにした上で提出すること。また、紙媒体の提出に加え、電子媒体(CD-R、DVD-R)で1部提出すること。(4)提案書等の提出場所〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目14番25号ヤマイチビル13階愛知労働局職業安定課職業紹介係 担当 高原電話052-219-5505(5)提出方法上記(4)まで郵送又は直接提出(持参)すること。なお、郵送にて提出する場合、上記(4)あてに(2)の提出期限の前日までに到着するように送付しなければならない。なお、未着の場合、その期限内の提出がなかったものとみなすことに留意すること。入札説明書別添3(6)提出に当たっての留意事項ア 受付時間は、開庁日の8時30分から12時00分、13時00分から17時00分までとする。イ 提出された提案書類等は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消を行うことができない。また、返還も行わない。ウ 提出した提案書等は、提出者に無断で使用しない。エ 特許権、著作権等のあるものを企画案で利用する場合には、事前に権利者の承諾を得ること。オ 採用した企画案の版権その他の権利は愛知労働局(以下「労働局」という。)に帰属すること。カ 一者当たり1件の企画を限度とし、1件を超えて申込みを行った場合は全てを無効とする。キ 虚偽の記載をした提案書等は無効とする。ク 参加資格を満たさない者が提出した提案書等は無効とする。ケ 提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。コ 本作成要領に疑義が生じた場合は、下記4まで問い合わせること。2 提案書作成上の留意事項提案書は原則として、下記3に基づき作成することとし、作成の際は、下記にも留意すること。(1)提案書を評価する者が特段の専門知識や商品に関する一切の知識を有することなく、短時間かつ容易に正確な評価が行うことが可能なように、分かりやすい提案書を作成すること。(2)労働局から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(担当者名、電話番号、及びメールアドレス)を記載すること。(3)委託要綱に従った提案書でないと労働局が判断した場合は、当該提案書の評価は行わないこと。(4)補足資料の提出及び説明を求める場合があるので誠実に対応すること。3 提案書に記載する内容(1)業務(事業)の実施方針等ア 事業の趣旨・目的への理解事業の趣旨・目的に対する提案者の理解について記載すること。

また、委託要綱等記載の遵守事項について遵守可能か、委託費の経理を他の事業の経理と区分して経理することが可能かについても明確に記載すること。イ 組織・人員体制について令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援(以下「本事業」という。)の遂行に当たっての組織・人員体制について記載すること。その際、統括責任者、事業担当者等の体制及び役割分担等についても明確に記載すること。また、再委託をする予定がある場合は、再委託の業務内容等を明確に記載すること。ウ その他本事業を行うに当たり必要となる業務について業務計画及び業務実績の作成・報告、苦情等への対応、個人情報の保護、備品等の管理業務及び書類の整備・保存等に関して、担当者や実施時期、方法について詳細に記載すること。(2)事業実施方法ア 仕様書に記載されている事業内容の全てについて、事業の実施方法等を記載すること。また、企画に当たって創意工夫した点があれば併せて記載すること。イ 愛知県の就職氷河期世代を取り巻く状況等の実情を踏まえて記載すること。ウ 本事業の支援対象者のニーズを踏まえて記載すること。エ それぞれの事業内容の実施体制について記載すること。なお、当該記載については、(1)イに含めて記載することも可とする。オ それぞれの事業内容について、そのスケジュールを明記すること。(3)その他ア これまで類似事業を実施したことがある場合は、当該事業の内容、実施方法等について記載すること。なお、類似企業とは、例えば、●●事業、●●事業等、仕様書に記載されている事業内容に類似する事業を指す。イ 女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業、えるぼし認定企業)、次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業、くるみん認定企業及びトライくるみん認定企業)又は若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)を受けている場合は、当該認定の事実が確認できる資料を添付すること。ウ 賃上げの実施を表明した企業等に該当する場合は、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(大企業については入札説明書別紙10、中小企業等にあっては入札説明書別紙11)を添付すること。4 問い合わせ先本要領に記載されている内容について疑義がある場合については、下記担当まで問い合わせること。〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目14番25号ヤマイチビル13階愛知労働局職業安定課職業紹介係 担当 高原Tell:052-219-5505mail:takahara-kazuhiro@mhlw.go.jp1令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業評価項目及び評価基準1 選考基準別紙審査用紙により、各委員が評価項目に評価点を記載する。2 決定方法について(1) 入札参加希望者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。以下同じ。)において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。)のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。(2) 前項の数値の最も高い者が2者以上いる場合は、くじにより落札者を決定するものとする。3 総合評価の方法(1) 入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次に規定するところによるものとする。【得点配分】総得点:300点価格点:100点技術点:200点価格と同等に評価できない項目 100点(評価項目※1)価格と同等に評価できる項目 100点(評価項目※2)価格点=(1-入札価格/予定価格)×100点(2) 価格点の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に100点を乗じて得た値とする。(3) 技術点の評価方法については、次のとおりとする。ア 提出された企画書の内容が、本業務の目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか(必須項目審査)、また、効果的なものであるか(加点項目審査)について行うものとする。イ 必須項目審査については、入札参加者が企画書に記載した内容が、次の必須項目を満たしていることを確認する。項目が満たされている場合には基礎点として加点を行う。1つでも満たしていない場合は失格とし、すべて満たした場合、基礎点として、40点とする。・業務実施の基本方針の適格性・組織・人員体制について・その他本事業を行うに当たり必要となる業務の実施についてウ 必須項目審査で合格した入札参加者に対して、加点項目について審査を行う。なお、提入札説明書別添42案内容については、絶対評価により加点するが、一部の項目については該当する場合減点を行う。評価者は、加点項目ごとに入札参加者の企画書を評価し、各項目に点数を付与する。エ 各評価項目に対する得点配分は、その必要度重要度に応じて定める。オ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。(4) 価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。 標記については、下記のとおりとする。

・仕様書記載の業務について提案されているか。

・委託要項等記載の遵守事項について全て遵守すると記載されているか。

・委託費の経理を他の事業の経理と区分して経理することとなっているか。

● 合・否 /15(2)組織・人員体制について※2・本事業を遂行可能な体制・人員が整備されているか(2 事業実施方法での評価を除く)。

・統括責任者、事業担当者等の事業遂行体制、役割分担等、責任の所在が明確に示されているか。

・再委託をする業務がある場合、再委託の業務内容等が明確に示されているか。

● 合・否 /15(3)その他本事業を行うに当たり必要となる業務の実施について※2苦情等への対応、個人情報の保護、備品等の管理業務、書類の整備及び保存は適切か。

● 合・否 /102 事業実施方法(/120点) /120①地域の実情に合った考え方となっているか。※1・大変優れている=20点・優れている=12点・優れているレベルよりやや劣る=4点・劣っている=0点0・4・12・20 /20②各事業の内容は適切か。利用者ニーズを踏まえた事業構成となっているか。※1・大変優れている=20点・優れている=12点・優れているレベルよりやや劣る=4点・劣っている=0点0・4・12・20 /20③各事業の実施体制について、効果的、効率的な人員配置(経験・能力に応じた配置など)となっているか。※1・大変優れている=20点・優れている=12点・優れているレベルよりやや劣る=4点・劣っている=0点0・4・12・20 /20④各事業の計画は適切か。全体スケジュールが適切に立てられているか。※1・大変優れている=20点・優れている=12点・優れているレベルよりやや劣る=4点・劣っている=0点0・4・12・20 /20⑤事業の波及効果が見込まれるか。事業終了後も事業実施効果が見込まれるか。※1・大変優れている=20点・優れている=12点・優れているレベルよりやや劣る=4点・劣っている=0点0・4・12・20 /20⑥各雇用対策について、交通の便などを考慮し、利用者が来場しやすい開催場所を選定しているか。※2・大変優れている=20点・優れている=12点・優れているレベルよりやや劣る=4点・劣っている=0点0・4・12・20 /203 ワークライフバランス等の推進に関する指標(/10点)(注1)(注2) /10(1)女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)※2下記のいずれに該当するか・プラチナえるぼしの認定を受けている=10点・3段階目(認定基準5つ全てが○となっている)=8点(注3)・2段階目(認定基準5つのうち3~4つが○となっている)=6点(注3)・1段階目(認定基準5つのうち1~2つが○となっている)=4点(注3)・行動計画を策定している=2点(注4)・認定を受けていない=0点0・2・4・6・8・10/10(2)次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業)※2下記のいずれに該当するか・プラチナくるみんの認定を受けている=9点(注5)・くるみん(令和4年4月1日以降の基準)の認定を受けている=7点(注6)・くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31 日までの基準)の認定を受けている=6点(注7)・トライくるみんの認定を受けている=5点(注8)・くるみん(平成29年3月31 日までの基準)の認定を受けている=3点(注9)・認定を受けていない=0点0・3・5・6・7・9/9(3)若者雇用促進法に基づく認定※2下記のいずれに該当するか・ユースエールの認定を受けている=9点・認定を受けていない=0点0・9 /94 賃上げの実施を表明した企業等に係る指標(/10点) /10(1)【大企業の場合】当該事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨を従業員に表明していること※2下記のいずれに該当するか・表明している=10点・表明していない=0点0・10 /10(2)【中小企業等の場合】当該事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること※2下記のいずれに該当するか・表明している=10点・表明していない=0点0・10 /105 その他(/20点) /20(1)これまでの事業実績について※2応募者の類似事業(注10)に関する事業実施状況・類似する事業の実施経験が過去5年以内にある(実施地域は問わない)=20点・類似する事業の実施経験が過去10年以内にある(実施地域は問わない)=8点・類似する事業の実施経験が過去10年以内にない=0点0・8・20 /20(2)情報漏洩の有無※2(1)で挙げた事業であって、当該労働局の委託事業について、過去3事業年度内に情報漏えい(労働局において公表した案件に限る。)がないか。

・情報漏えいがある=-5点・情報漏えいがない=0点0・-5 /0 合 計(200点) /200※2 価格と同等に評価できる項目(計100点)(1) 支援の実施について(注1)内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。

(注2)複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。

(注3)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年10月28日厚生労働省令第162号)第8条に定める基準。

このうち、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。

(注4)女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。

(注5)次世代法第15 条の2の規定に基づく認定。

(注6)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定。

(注10)「類似事業」とは、例えば、●●事業、▲▲事業等、仕様書別紙1「提案すべき事業内容について」に示す事業内容に類似する事業を指す。

※1 価格と同等に評価できない項目(計100点)(注7)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(注9の認定を除く。)(注8)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定。

(注9)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、平成29 年改正省令による改正前の次世代法施行規則第4条又は平成29 年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定。

「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業」に係る評価基準及び採点表評価項目 内 容 必須委員1人の評価点評価基準 別紙2場所:名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第2号館4階愛知労働局4階会議室※入札説明書8参照※上記におけるすべての受付及び提出(メール除く)については、土・日曜日及び祝祭日を除く8時30分から12時00分まで及び13時00分から17時00分までとする。

提出書類1 提案申請書(入札説明書別紙3 入札説明書6及び10参照)2 提案書(入札説明書6及び10参照、入札説明書別添4に留意すること)3 添付書類(提案書に係る参考資料等)提出場所名古屋市中区錦2-14-25 ヤマイチビル13階愛知労働局職業安定部職業安定課職業紹介係:高原※提出部数に注意すること5月13日(月)9時30分5月17日(金)10時30分場所:名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第2号館2階愛知労働局北大会議室※入札説明書6参照4月1日(月)~5月2日(木)最終日17時00分まで入札書受付締切(原則持参による提出)4月1日(月)~5月7日(火)最終日17時00分まで提案書類等の受付締切(原則持参による提出)入札に関する質問の回答4月1日(月)~4月18日(木)最終日12時00分まで~4月19日(金)17時00分まで・メールにて回答※入札説明書4参照提出書類競争参加資格確認関係書類(入札説明書別紙4及び入札説明書7参照)提出先名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館3階愛知労働局総務部総務課会計第一係:岩田開札提案書類説明会の開催4月1日(月)~5月7日(火)最終日17時00分まで案件名4月1日(月)~4月18日(木)内容1一般競争入札(総合評価落札方式)提出書類1 入札書(入札説明書別紙1及び入札説明書7参照)2 紙の場合で必要があれば委任状 (入札説明書別紙2 入札説明書7参照)提出先名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館 3階愛知労働局総務部総務課会計第一係:岩田入札参加届 受付締切(原則持参による提出)1方式 付録・入札説明書、委託要綱等の交付・入札説明書類交付場所:名古屋市中区錦2-14-25 ヤマイチビル13階愛知労働局職業安定部職業安定課職業紹介係及び愛知労働局ホームページ※入札説明書4参照令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業期日・メールにて受付(Mail:takahara-kazuhiro@mhlw.go.jp)※入札説明書4参照入札スケジュール一覧入札に関する質問の受付内容2公告期間(17日間※初日を除く)4月1日(月)~4月5日(金)最終日12時00分まで入札説明会申込・メールにて申込(Mail:takahara-kazuhiro@mhlw.go.jp)※入札説明書5参照4月8日(月)13時30分入札説明会場所:名古屋市中区錦2-14-25 ヤマイチビル10階名古屋中公共職業安定所 第3会議室※入札説明書5参照

入札説明書別添1 令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託要綱(通則)第1条 令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業(以下「委託事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。

(委託事業の目的)第2条 委託事業は、地方公共団体や労使を含めて官民一体となって、各地域の実情を踏まえた取組を推進し、就職氷河期世代の方々の活躍の場を広げていくことを目的とする。

(委託事業の内容)第3条 委託事業は、次のⅠからⅣまでに掲げる事業であって、就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームにおいて選定された事業を実施する。

Ⅰ 企業説明会や就職面接会の開催等、地域の実情に応じた就職氷河期世代への雇用支援 Ⅱ 能力開発施設、支援機関、採用企業等へのメディアツアーⅢ 就職氷河期世代支援に係る各種事業の周知及び気運の醸成に係る広報Ⅳ ⅠからⅢまでに掲げるもののほか、就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームにおいて企画・立案した地域の実情に応じた事業(委託先)第4条 愛知労働局長(以下「委託者」という。)は、本事業の実施に必要な特定の技術等を有する者のうち、競争入札に参加し落札した者(以下「受託者」という。)に、委託するものとする。

(特定の技術等)第5条 第3条に規定する委託事業の内容を実施するために必要な特定の技術等は、次のとおりとする。

(1)第2条で掲げる目的に沿った事業を実施することができること。

(2)事業の遂行に必要な者の確保・配置など、必要とする体制を有し、契約締結後、直ちに事業を実施できること。

(委託事業実施計画書の提出)第6条 受託者は、落札決定日から14日以内に「委託事業実施計画書」(別添1)を委託者に提出するものとする。

なお、再委託を行う場合は、次条に規定する「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約書」(別添2)(以下「契約書」という。)第12条第2項の書類を併せて提出するものとする。

(委託事業実施計画書等の審査及び契約の締結)第7条 本事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。

2 委託者が、前条により提出を受けた委託事業実施計画書について、事業の目的に照らし、適当と認めるときは、支出負担行為担当官愛知労働局総務部長は、遅滞なく受託者と契約を締結するものとする。また、受託者が再委託を希望する場合は、契約書第12条第2項の承認を必要とするものとする。

(別添1)令和 年 月 日委託事業実施計画書住 所受 託 者代 表 者 1 委託事業の目的・内容(1) 目的(2) 内容2 委託事業を行う場所3 委託事業実施期間令和 年 月 日から令和 年 月 日4 実施計画の内容(1) 委託事業実施計画(別紙1のとおり)(2) 所要経費 金 円(内訳は別紙1のとおり) 5 個人情報等の送付手順書及びアップロード手順書(別紙2のとおり)(別添1別紙1)委託事業実施計画(1)委託事業実施計画(2)所要経費 (単位:円)区 分金 額所 要 経 費 積 算 内 訳1 事業費2 管理費3 人件費4 消費税 合 計(別添1別紙2)番 号令和 年 月 日 愛知労働局長 殿受託者名就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援送付手順書及びアップロード手順書 個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。

記(1) ・・・・・・・・(別添2)令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約書(案) 令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託要綱に基づく令和6年度における事業(以下「委託事業」という。)の委託について、支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長 和田山 純一(以下「甲」という。)と(受託者名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。

(委託事業)第1条 愛知労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施を乙に委託する。

(事業の目的)第2条 委託事業は、地方公共団体や労使を含めて官民一体となって、各地域の実情を踏まえた取組を推進し、就職氷河期世代の方々の活躍の場を広げていくことを目的とする。

(委託事業の実施)第3条 乙は、委託者が定めた「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業仕様書」及び、乙が委託者に提出した「委託事業実施計画書」並びに「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業提案書」に基づき委託事業を行わなければならない。

(委託期間)第4条 委託事業の委託期間は、契約締結日から令和7年3月31日までとする。

(委託費の交付額)第5条 甲は、乙に対し、委託事業の実施に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度に交付する。

2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。

3 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)にしたがって使用しなければならない。

(委託事業等の変更等)第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業変更通知書(様式第1号)により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。

(1)委託事業の内容を変更するとき。

(2)国の予算額に変更があったとき。

2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託事業変更承認申請書(様式第2号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20%以内の変更を除く。)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、変更委託契約書(様式第3号)により、乙と変更委託契約を締結するものとする。

4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。

5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。

(契約保証金)第7条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。

(他用途使用等の禁止)第8条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。

(財産の管理)第9条 乙は、委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。)及び賃貸借契約で調達した設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。

2 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する機器等を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。

(郵券等の保管禁止)第10条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。

(財産処分の制限)第11条 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託者経由で財産処分承認申請書(様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。

2 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、委託事業が終了(委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、これを甲に返還するものとする。

(再委託)第12条 乙は、委託事業の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。

2 乙は、委託業務の一部を再委託する場合には、委託者経由で甲に再委託に係る承認申請書(様式第6号)を提出し、あらかじめ、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託に伴い再委託先に支払う対価が50万円未満の場合はこの限りでない。

3 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託先」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。

4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。

(承認を受けた再委託内容の変更)第13条 乙は、承認を受けた再委託の内容を変更する場合には、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書(様式第7号)を委託者経由で甲に提出し、あらかじめ、その承認を受けなければならない。

(履行体制)第14条 乙は、再委託先からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(様式第8号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。

2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書(様式第9号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。

(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。

(実施状況報告書)第15条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託事業実施状況報告書(様式第10号)の提出を求めることができるものとする。

2 乙は、前項の規定により委託者から委託事業実施状況報告書の提出を求められた場合には、その要求があった日から20日以内に提出しなければならない。

3 委託者は、委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合には、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。

(業務完了報告書の提出)第16条 乙は、業務終了後、直ちに業務完了報告書(様式第11号)を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。

(検査及び監督の実施)第17条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日までのいずれか早い時期までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。

2 乙は、検査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。この場合に要する費用は乙の負担とする。

3 前項の規定は、不合格後の再検査の際にも適用するものとする。

4 甲は本契約の履行に関し、甲の定める監督職員(以下「監督職員」という。)に、乙の本契約の履行を監督させ、又は必要な指示をさせることができる。

5 乙は、監督職員の監督又は、指示に従わなければならず、要求があるときは、進捗状況等について報告しなければならない。

(実施結果報告書の提出)第18条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して30日以内又は令和7年4月10日のいずれか早い日までに委託事業実施結果報告書(様式第12号)を委託者に提出しなければならない。

(委託費の区分経理等)第19条 乙は、委託事業の実施経過を明らかにするため、他の経理と区分して委託事業に係る収入額及び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておかなければならない。

(書類の備付け及び保存)第20条 乙は委託事業の実施経過ならびに委託事業に係る収入及び支出の関係を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。

2 乙は、前項の書類等を委託事業の終了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。

(実施に関する監査等)第21条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、報告をさせ又は質問するなどの監査を行うことができることとする。この場合においては、乙は、当該監査に応じなければならない。

2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。この場合においては、乙は、再委託先をして当該措置に応じさせなければならない。

(委託費の精算等)第22条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して30日以内又は令和7年4月10日のいずれか早い日までに、委託費精算報告書(様式第13号)を委託者を経由して甲に提出しなければならない。なお、乙は、甲に提出する前に、出入金の状況及び内容を帳簿等で突合及び確認するとともに、精算報告書の支出額・残額とも帳簿等において確認しなければならない。

2 甲は、前項の委託費精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託事業委託費確定通知書(様式第14号)により委託者を経由して乙に対して委託費の確定通知を行うものとする。なお、委託費の確定額は、委託事業に要した経費と第5条第1項及び同条第3項に規定する委託費の限度額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額とする。

3 委託事業の総額が、第5条第1項の額を超えるときには、その差額については、乙が負担する。

4 乙は第2項の規定による確定通知を受けたときは、直ちに委託費支払請求書(様式第15号)を作成し官署支出官愛知労働局長(以下「官署支出官」という。)に請求するものとし、官署支出官は、原則として支払うべき額を確定した後、乙が提出する委託費支払請求書に基づいて支払を行う。この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。

(委託費の概算払)第23条 乙が概算払による支払を要望する場合は、甲は乙の資力、委託事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めた場合には、これを財務大臣に協議し、承認が得られた場合には、乙の請求により、国の支払計画承認額の範囲内で概算払をすることができる。

2 乙は前項の概算払を請求するときは、委託費概算払請求書(様式第16号)を官署支出官に提出するものとする。この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。

(支払遅延利息)第24条 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、第22条第4項又は前条第2項に定める期間内に乙に委託費を支払わない場合は、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日法律第256号)に基づき延滞金を支払わなければならない。

(概算払における委託費の返還)第25条 乙は、第23条の規定に基づき委託費の概算払を受けた場合で第22条第2項の規定により委託費の額を確定した結果、委託費に残額が生じたときは甲の指示(様式第17号)により、その超える額を返還しなければならない。この場合において甲は第22条第2項に規定する確定通知を省略できるものとする。

また、委託費の取扱いから生じた預金利息についても甲の指示(様式第17号)に従って返還しなければならない。

(財産の帰属)第26条 委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。)は、委託者に帰属するものとする。

(公表等の制限)第27条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。

2 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。

(参加資格に定めた事項に違反したときの報告)第28条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反したときは、速やかに甲に報告する。

(契約の解除等)第29条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業の実施の全部若しくは一部の停止を命じ又は契約を解除若しくは変更することができる。

(1)この契約又はこの契約に係る参加資格に定めた事項に違反したとき。

(2)第21条に規定する監査において、関係書類及び資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出し、報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は質問に対して回答せず若しくは虚偽の回答をするなどして監査を拒んだとき(再委託先にこれらの行為をさせ委託先をして監査を拒ませたときを含む。)。

(3)第22条第1項の規定に基づき提出する委託費精算報告書その他委託事業に関し乙が行う甲への報告(第21条の報告を除く。)において、報告をせず又は虚偽の報告をしたとき。

(4)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき。

2 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。

(1)乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反により行政処分を受け又は送検されたとき。

(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、競争参加資格に関する誓約書に虚偽があったことが判明したとき。

(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。

3 甲は、第1項及び前項の規定により、契約を全部解除したときは、第22条及び第25条の規定に準じて委託費の精算を行う。また、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。

4 前項の場合において、第1項又は第2項各号に規定する事由について故意または重大な過失がないことを、乙が客観的かつ合理的な証拠により立証した場合を除き、甲は委託費の一部又は全部を支払わないことができる。また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。

(契約の解除に係る違約金)第30条 前条第1項第1号、同項第2号、同項第3号及び前条第2項の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。

2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。

3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(損害賠償)第31条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。

2 甲は、第29条第1項第4号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。

3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。

(延滞金及び加算金)第32条 乙は、第25条の規定による委託費の残額又は預金利息を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日法律第256号)に基づき延滞金を支払わなければならない。

2 乙は、第30条の規定による違約金及び前条第1項の規定による損害賠償金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年3.0%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。

3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。

4 甲は、前項の「過失」により委託費を不適切に使用した場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切に使用した金額の返還の全部又は一部を免除することができる。

5 第3項の委託費の返還については、第1項の規定を準用する。延滞金、違約金、元本(返還する委託費)及び第3項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、違約金、元本の順とする。

(個人情報の取扱い)第33条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を他に漏らしてはならない。

2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに個人情報保護管理及び実施体制報告書(様式第18号)を委託者に提出しなければならない。なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。

3 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。

4 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに当該契約による目的以外のために複写し、又は複製してはならない。作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。

5 乙が委託契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。

6 乙は、個人情報の漏えい等、個人情報の適切な管理のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、事案の概要、対応状況等について個人情報漏えい等事案発生報告書(様式第19号)により、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。

7 乙は、個人情報の管理の状況について、個人情報管理状況報告書(様式第20号)により、年1回以上委託者に報告しなければならない。

8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。

9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。

10 本条の規定(第2項及び第7項を除く)は、本契約の終了後においてもなお有効に存続する。

(委託事業の引継)第34条 乙は、国の会計年度又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む。)し、委託者が本委託事業を委託する次の事業者が乙でない場合には、当該事業の引継を乙が実施する委託事業が終了するまでに適切に行うものとする。

(信義則条項)第35条 甲及び乙は、信義に基づき誠実にこの契約を履行する。

(談合等の不正行為に係る解除)第36条 甲は、本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対する書面による通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。

2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第37条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。

2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する契約金額の10%に相当する額のほか、契約金額の5%に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7条の3の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。

4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(違約金に関する遅延利息)第38条 乙が前条及び第47条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲の指示に基づき支払わなければならない。

(属性要件に基づく契約解除)第39条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(行為要件に基づく契約解除)第40条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第41条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。

2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。

(下請負契約等に関する契約解除)第42条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。

(契約解除に基づく損害賠償)第43条 甲は、第29条、第36条、第39条、第40条、前条第2項、第46条及び第48条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 乙は、第29条、第36条、第39条、第40条、前条第2項、第46条及び第48条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第44条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第45条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。

(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第46条 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。

(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。

(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。

(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。

2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。

(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第47条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。

2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。

3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第48条 甲は、第17条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、 当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。

(1)甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。

(2)直ちに代金の減額を行うこと。

2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。

3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。

(権利義務の譲渡等)第49条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りではない。

2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。

(紛争等の解決方法)第50条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。

2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各自1通を保管するものとする。

令和 年 月 日 甲 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 愛知労働局支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長 和田山 純一 印 乙 住 所 受託者名(役職) (氏名) 印別紙委託費交付内訳 委託対象経費区分委託費の額 1 事 業 費 2 管 理 費3 人 件 費 4 消 費 税 合 計(様式第1号)(番号)令和 年 月 日 (受託者) 愛知労働局総務部長 殿 愛知労働局長 印委託事業変更通知書 令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業について下記のとおり変更する必要が生じたので、通知します。

記1 変更理由2 変更事項変 更 前変 更 後(様式第2号)番 号令和 年 月 日 愛知労働局長 殿受託者名委託事業変更承認申請書 令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業について、変更する必要が生じたので、下記により申請します。

記1 変更理由2 変更年月日令和 年 月 日3 変更事項変 更 前変 更 後(様式第3号)変更委託契約書 令和 年 月 日付けで、支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長 和田山 純一(以下「甲」という。)と受託者(役職)(氏名)(以下「乙」という。)との間で締結した「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約書」について、当該契約書第6条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。

記1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

23 この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。

令和 年 月 日 甲 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号愛知労働局支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 和田山 純一 印 乙 住 所 受託者名(役職) (氏名) 印(様式第4号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名委託事業中止(廃止)承認申請書 令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業について、下記により中止(廃止)する必要が生じたので、申請します。

記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)する理由3 中止期間又は廃止年月日中止期間令和 年 月 日から令和 年 月 日まで廃止年月日 令和 年 月 日(様式第5号) 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長 殿受託者 財産処分承認申請書 今般、令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約書第11条第1項の規定により承認申請いたします。

記1 財産の品目2 数量3 取得年月日4 取得価格5 取得後の使用状況6 処分事由及び方法 ※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。

(様式第6号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名 再委託に係る承認申請書 令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。

記1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う相手方の業務の範囲3 再委託を行う合理的理由4 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5 再委託金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。

6 その他必要と認められる事項(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。

(様式第7号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名 再委託に係る変更承認申請書 令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。

記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う業務の範囲3 変更する理由4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額6 その他必要と認められる事項 ※ 見積書等の経費内訳を添付すること。

(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。

(様式第8号) 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿 受託者名 履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名住所契約金額(円)業務の範囲A東京都○○区・・・BC乙事業所C事業所A事業所B(様式第9号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名 履行体制図変更届出書 令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約書第14条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。

記1 契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2 変更の内容3 変更後の体制図(様式第10号)番 号令和 年 月 日 愛知労働局長 殿受託者名 委託事業実施状況報告書 令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業の実施状況について、下記のとおり報告します。

記1 実施の期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日2 実施状況3 実施に伴う経費支出状況事項計画額支出額残額備考合計(様式第11号)番 号令和 年 月 日 検査職員愛知労働局職業安定部 ○○ ○○ 殿受託者名 業務完了報告書契約件名 令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約 上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約書第16条の規定に基づき報告します。

(様式第12号)番 号令和 年 月 日 愛知労働局長 殿 受託者名 委託事業実施結果報告書 令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業の実施結果について、別添のとおり報告します。

(様式第13号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長 殿 受託者名 委託費精算報告書 令和 年 月 日契約を締結した令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業の実施に係る委託費の精算について、下記のとおり報告します。

記1 委託費の額 金 円也2 受取済額 金 円也3 委託事業により生じた収入額 金 円也4 委託費支出内訳(明細は別添のとおり)区分①委託費の額②流用額③流用後の委託費の額④支出額⑤③又は④いずれか低い額⑥差引残額(③-⑤)合計(様式第14号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿 支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長 印委託事業委託費確定通知書 令和 年 月 日付けで提出のあった「令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業」の実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。

記 確定額 金 円也(様式第15号)番 号令和 年 月 日官署支出官愛知労働局長 殿受託者名 委託費支払請求書 令和 年 月 日契約を締結した令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。

記1 請求金額 金 円也2 振込先 振込先金融機関・店舗名 預金種別口座番号 ( カ ナ 名 義 )口座名義名義人住所(様式第16号)番 号令和 年 月 日官署支出官 愛知労働局長 殿 受託者名 委託費概算払請求書 令和 年 月 日契約を締結した令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。

記1 委託費の額 金 円也2 委託費申請内訳 令和 年 月 日から令和 年 月 日までに要する経費 明細については別紙のとおり3 振込先 振込先金融機関・店舗名 預金種別口座番号 ( カ ナ 名 義 )口座名義名義人住所(様式第16号―別紙)委託費概算払請求内訳区分①委託費の額②今回申請額③既交付額④(②+③)計⑤(①-④)差引未交付額備考合計(様式第17号)番 号令和 年 月 日 (受託者) 殿 支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長 印委託費確定通知及び返還命令書 標記について、令和 年 月 日付けで提出のあった令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業の実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。

なお、確定額を超えて、既に交付されている委託費及び交付した委託費により発生した収入等については、同事業委託契約書の規定により令和 年 月 日までに、下記金額の返還を命じます。

記1 委託契約額 金 円也2 確定額 金 円也3 返還額 金 円也委託費の残額 円 預金利息 円(様式第18号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名 個人情報保護管理及び実施体制報告書 令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約書第33条第2項の規定により、下記のとおり報告します。

記1 管理体制2 実施体制(様式第19号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所 委託者への本報告書発送年月日年月日曜日(発覚から 営業日) (1)委託者への事案報告年月日年月日曜日(発覚から 営業日)(2)発覚年月日年月日曜日-(3)発生年月日年月日曜日-(4)事案の概要(様式第20号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿 受託者名 個人情報管理状況報告書 令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業委託契約書第33条第7項の規定により、下記のとおり報告します。

記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)