入札情報は以下の通りです。

件名不用物品(プラスチック衝撃試験機)売り払いに係る条件付き一般競争入札を行います
種別物品
公示日または更新日2024 年 1 月 19 日
組織秋田県
取得日2024 年 1 月 19 日 19:05:34

公告内容

1/3次のとおり不用物品の売り払いに係る条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。令和 6年 1月19日契約担当者 秋田県産業技術センター所長 斉藤 耕治1 入札に付する事項(1) 物品名 プラスチック衝撃試験機 1台(2) 引渡場所 秋田市新屋町字砂奴寄4-11(本館)(3) 引渡期限 令和6年 2月29日(木)(4) 物品概要 仕様書のとおり2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 古物商許可証又は一般廃棄物処理業(収集運搬)許可証を有する者であること。(5) 県内に本店若しくは支店を有していること。(6) 秋田県税に滞納がない者であること。(7) 社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納がないこと。(適用外事業所を除く)3 入札参加資格確認申請書等の提出(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書等の書類を次により提出しなければならない。① 提出書類等ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 誓約書(様式第2号)ウ 登記簿謄本の写し若しくは秋田県内に本店若しくは支店を有していることを証明する書類の写しエ 入札参加資格で定められた許可証の写し② 提出期間令和6年1月19日(金)から令和6年1月29日(月)まで。ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。③ 提出時間午前9時から午後5時まで④ 提出場所秋田県産業技術センター 総務管理部 総務管理班秋田市新屋町字砂奴寄4-11⑤ 提出部数1部⑥ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布するものとする。(2) 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出した後、落札者が決定されるまでの間において2/3入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届(様式第3号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。4 設計図書等の交付本入札に係る機器仕様書、契約書案、(以下「設計図書等」という。)については、令和6年1月19日(金)から令和6年1月29日(月)までの期間、秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。5 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に対する質問は、令和6年1月24日(水)までに秋田県産業技術センター所長に書面により行わなければならない。(2) 上記質問に対する回答は、令和6年1月26日(金)までに秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。6 入札保証金免除する。7 入札書等の提出等(1) 提出方法3により入札参加資格確認申請書を提出した者は、(2)で定める入札執行の日時及び場所に入札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。(2) 開札予定日時及び場所令和6年1月30日(火) 午前10時秋田市新屋町字砂奴寄4-11秋田県産業技術センター本館 管理棟1階 会議室(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) その他① 入札執行回数は、2回までとする。② 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。8 落札者の決定方法(1)予定価格以上で入札した者のうち入札価格が最も高い者を落札候補者とする。この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定、最上位者を落札候補者とする。(2)(1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は当該落札候補者を落札者とする。ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。(3)(2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格以上で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に高い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。(4)落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。(5)落札者となった者は、秋田県税に滞納がないことを証する書面及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。3/39 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。(1)入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2)開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3)同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4)同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5)談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6)入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7)委任状を持参しない代理人のした入札(8)記名押印を欠く入札(9)入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかったもののした入札(10)上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札10 契約(1)落札決定の日から5日以内に契約を締結することとし、別添契約書(案)のとおりとする。(2)契約保証金は免除する。(3)落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。11 その他(1)入札に関する現場説明会は4で定める期間、随時実施する。

なお、この場合、12 に定める問い合わせ先に事前に連絡をすること。また、入札説明会は実施しない。(2)入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。(3)提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。なお、入札参加資格確認申請書等を無断で、公表又は使用することはしない。(4)入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。(5)引渡期限は、事情により変更することがある。(6)入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。(7)落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。(8)本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、秋田県財務規則の定めるところによる。12 問い合わせ先公 所 名 秋田県産業技術センター 総務管理部 総務管理班住 所 秋田市新屋町字砂奴寄4-11電話番号 018-862-3414

1 / 3入 札 説 明 書入札に参加する者はこの説明書をよく読み、次の各事項を承知した上で参加してください。1 入札に付する事項(1)不用物品売り払い対象機器機 器 名 製造元 品番 台数 購入年プラスチック衝撃試験機株式会社 上島製作所 U-F型 1 昭和58年10月(2)引渡期間令和6年2月29日(木)(3)物品概要別添仕様書による。2 入札参加資格次の要件をすべて満たす法人に限り参加することができます。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。(3)会社更正法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(4)古物商許可証又は一般廃棄物処理業(収集運搬)許可証を有する者であること。(5)県内に本店若しくは支店を有していること。(6)秋田県税の滞納がない者であること。(7)社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納がないこと。(適用外事業所を除く)3 入札参加申込入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。(1)提出期間令和6年1月19日(金)から令和6年1月29日(月)までただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。(2)提出場所秋田県産業技術センター 総務管理部 総務管理班秋田市新屋町字砂奴寄4-11(3)提出書類等(各1部)ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 誓約書(様式第2号)ウ 登記簿謄本の写し若しくは秋田県内に本店若しくは支店があることを証明する書類の写し2 / 3エ 入札参加資格で定められた許可証の写し(4)提出方法提出期間内に、提出に必要な書類を提出場所に直接持参か郵送により提出することとし、電話、ファックス、インターネットによる受付は行いません。4 入札及び開札の日時及び場所(1)日時令和6年1月30日(火) 午前10時(2)場所秋田市新屋町字砂奴寄4-11秋田県産業技術センター本館 管理棟1階 会議室5 入札方法等(1)入札方法入札書は封筒に入れ、封筒の表面に物品名、住所、氏名を記載してください。(2)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(3)代理人による入札代理人により入札する場合は、委任状を提出してください。(4)再度の入札① 落札者がいない場合は、入札参加者を対象として再度の入札を行います。② 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、再度の入札の結果、最高の価格の入札者と随意契約に移行するものとします。(5)その他① 提出した入札書は、理由の如何を問わず、書き換え、引き換え又は撤回することはできません。② 入札を公平に執行できないなど、特別な事情があると認められるときは、入札の執行を延期し、又は取り止めることがあります。③ 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとします。6 入札保証金免除します。7 無効な入札等(1)次のいずれかに該当する入札は無効とします。① 入札に参加する資格のない者がした入札② 同一の入札において同一人がした2つ以上の入札(代理の場合も含む。)3 / 3③ 委任状を提出しない代理人のした入札④ 不正行為による入札⑤ 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明確なとき⑥ 記名押印を欠く入札及び金額を訂正した入札⑦ 入札関係職員の指示に従わない等、入札会場の秩序を乱した者の入札⑧ 申請書(添付書類を含む。)に虚偽の記載を行った者の入札(2)失格入札開始時に、入札会場に本人又は代理人が不在の場合は失格とします。失格となっ た者は、再度の入札に参加できません。8 落札者の決定方法(1)予定価格以上で入札した者のうち入札価格が最も高い者を落札候補者とする。この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定、最上位者を落札候補者とする。(2)(1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は当該落札候補者を落札者とする。ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。(3)(2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格以上で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に高い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。(4)落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。(5)落札者となった者は、秋田県税に滞納がないことを証する書面及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。9 契約(1)別添契約書(案)のとおりとします。(2)契約保証金は免除します。(3)落札者は5日以内に契約書に記名押印のうえ提出してください。(4)落札者が契約を締結しない場合(上記(3)の期日までに契約書が提出されない場合を 含む。)には、当該落札は効力を失います。(5)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とします。10 その他(1)本書に定めのない事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令16号)、秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)の定めるところによります。(2)本書を入手した者は、当該募集手続以外の目的で本書を使用してはなりません。(3)入札参加資格確認申請書等の作成に要する経費は、提出者の負担とします。(4)機器の搬出に要する経費及び搬出時の養生等に要する経費は、落札者の負担とします。(5)機器の搬出時に建物を汚損又は毀損したときは、落札者自らの負担により速やかに復旧すること。

(様式1)機器仕様書機器再利用判定(可・不可)可処分審査会開催日 令和 年 月 日令和 年 月 日・報告者情報・機器情報 ・処分経緯等機器名称 プラスチック衝撃試験機 処分理由メーカー (株)上島製作所型番 U-F型導入年度 昭和58年度 機器再利用判定用途 プラスチック衝撃試験 理由詳細仕様JIS K 7111準拠ハンマー振り上げ角度:150°稼働の可否 可 主な修理履歴現状 稼働中 (費用等)修理の可否 可修理しない理由備考欄状態ハンマー一式・機器写真付属品等作成日 機器設置場所R5.12.6 本館 A棟重量物のため、搬出方法の検討が必要【要確認】。

基本情報新装置導入の為・導入から年数が経過しているため、老朽化が見受けられる。

・校正していないため、精度保障がてきない。

機器の状態使用年数の経過、性能の低下により、新たな物品を取得して活用する方が有効であるためあり名称装置本体外観