入札情報は以下の通りです。

件名【財産活用課】県庁第二庁舎清掃業務委託の条件付き一般競争入札の実施について
種別役務
公示日または更新日2024 年 2 月 15 日
組織秋田県
取得日2024 年 2 月 15 日 19:05:32

公告内容

○ 秋田県条件付き一般競争入札公告【最低制限価格適用】次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。

令和6年2月15日秋田県知事 佐竹 敬久この入札には最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者は落札候補者になれないことに注意をすること。

1 入札に付する事項(1)委 託 名 県庁第二庁舎清掃業務委託(06-SU2)(2)委託場所 秋田市山王三丁目1-1第二庁舎及び同敷地内(3)委託期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(4)委託概要 第二庁舎等の執務環境保持及び建物等の美化のための清掃業務2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。

(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2)秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。

(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

(4)秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。

(5)公告日現在、庁舎等の維持管理業務についての一般競争入札及び指名競争入札に参加するものに必要な資格(平成22年6月1日秋田県告示)第5条に規定する庁舎維持管理業者登録名簿に登載されていること。

① 希望する業務として「清掃」に登録していること。

② 契約履行が可能な地域として「秋田地域振興局管内」に登録していること。

(6)秋田県内に本店を有していること。

(7)本委託に係る仕様書に定められている条件を満たす有資格者を雇用しており、業務担当者として配置できること。

3 競争入札参加資格確認申請書等の提出(1) 入札に参加しようとする者は、次の書類を電子メール又は書面により提出しなければならない。

① 提出書類等ア 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 誓約書(様式第2号)ウ 登記事項証明書(登記簿謄抄本)の写し又は秋田県内に本店を有していることを証明する書類の写しエ 業務担当者の資格証の写し及び雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)等の雇用関係を確認できる書類の写し② 提出期間令和6年2月15日(木)から令和6年3月1日(金)まで。ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。

③ 提出時間午前9時から午後5時まで④ 提出場所秋田県出納局財産活用課庁舎管理チームメールアドレス:Zaisan@pref.akita.lg.jp⑤ 提出部数1部⑥ 競争入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布するものとする。

(2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わないものとする。

(3) 競争入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出した後、落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届(様式第3号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。

4 設計図書等の交付本委託に係る仕様書、図面、契約書案、金額を記載しない内訳書及び入札参加にあたっての留意事項(以下「設計図書等」という。)については、令和6年2月15日(木)から令和6年3月4日(月)までの期間、秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に掲載する。

5 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に対する質問は、令和6年2月22日(木)までに秋田県知事に電子メール又は書面により行わなければならない。

(2) 上記質問に対する回答は、令和6年2月28日(水)までに秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」への掲載により行う。

6 入札保証金免除する。

7 契約保証金落札者は、契約書の提出と同時に契約金額の10分の1以上の金額を保証する次に掲げる契約の保証の一を付さなければならない。

(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供(3) 銀行等又は保証事業会社の保証8 契約保証金の免除契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する。

(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

9 入札書等の提出等(1) 提出方法3により競争入札参加資格確認申請書を提出した者は、開札予定日時に財産活用課入札室に入札書及び見積内訳明細書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。

(2) 開札予定日時令和6年3月4日(月)午前10時30分(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4)見積内訳明細書の提出見積内訳明細書を入札書の提出に合わせて提出すること。なお、提出方法については入札書の提出方法に準ずるものとする。

(5) その他① 入札執行回数は、2回までとする。

② 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。

10 落札者の決定方法(1) 予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。

(2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は当該落札候補者を落札者とする。ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。

(3) (2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。

(4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。

(5) 契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を付した資格確認結果通知書(様式第5号)を速やかに通知する。

(6) (5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。なお、(5)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して苦情の申し立てを行うことができる。

(7) 落札者となった者は、秋田県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。

11 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(9) 入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった者のした入札(10) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札12 その他(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。

(2) 入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。

(3) 提出された競争入札参加資格確認申請書等は、返却しない。なお、競争入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。

(4) 競争入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

(5) 委託期間は、事情により変更することがある。

(6) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。

(7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。

(8) 本入札に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年秋田県条例第9号)に基づく長期継続契約であるため、本契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、当該契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を変更又は解除することがある。この場合において、契約の相手方は、契約の解除により生じた損害の賠償を秋田県に対し請求することができない。

(9) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、秋田県財務規則の定めるところによる。

13 問合せ先課 所 名 秋田県出納局財産活用課庁舎管理チーム所 在 地 秋田県秋田市山王四丁目1番1号 電話番号 018-860-2732メールアドレス:Zaisan@pref.akita.lg.jp

設 計 書課 長 チームリーダー 検 算 設 計1 委 託 名 県庁第二庁舎清掃業務委託 06-SU22 場 所 県庁第二庁舎・同敷地内3 金 額 円4 概 要 本委託は、県庁第二庁舎及び構内の執務環境保持及び建物等の美化のため清掃を行うものである。

5 委託期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで秋 田 県 出 納 局 財 産 活 用 課チ ー ム 員金 額 摘 要1 日常清掃作業費 第1号内訳書による(諸経費込み)2 定期清掃作業費 第2号内訳書による(1)ジュータン清掃作業 諸経費込み(2)硬性、弾性床の拭き・ワックス仕上げ 諸経費込み小計1(3)窓ガラス清掃作業費 諸経費込み小計23 廃棄物処分費 第2号内訳書による業務価格 1+2+3 消費税及び特別地方消費税合 計 県庁第二庁舎清掃作業委託積算総括表積 算 区 分 日常清掃作業 第1号内訳書区分 作業場所 材質区分 清掃周期 面積(㎡) 清掃単価 回数 金 額 摘 要ビニールシート 弾 1/W 387.04 52 ㉕日数:243日、52週1/D 387.04 243 ㉕石材 硬 1/D 324.75 243 ⑩1/D 324.75 243 ⑩ものづくり展示ホール カーペット 繊 1/D 411.91 243 ㉓ビニールタイル 弾 1/D 5.00 243 面積:台数1/D 5.00 243 面積:台数石材 硬 1/D 135.98 243 ④ジュータン 繊 2/W 305.58 104 ②8Fカーペット 繊 2/W 468.88 104 ②8F以外ビニールタイル 弾 1/D 367.31 243 ③カーペット 繊 2/W 1,755.18 104 ㉖ビニールシート 弾 1/D 223.42 243 ㉗㉘ビニールタイル 弾 2/W 495.32 104 ⑨1/D 495.32 243 ⑨カーペット 繊 2/W 24.00 104 ⑧1/D 24.00 243 ⑧ビニールシート・石材 弾・硬 1/D 450.37 243 ⑳㉑㉒1/D 450.37 243 ⑳㉑㉒ビニールシート 弾 1/D 79.05 243 ㉙1/D 79.05 243 ㉙リサイクル室 ビニールシート 弾 1/D 40.08 243 ㉔搬入口・荷捌き・ストックヤード コンクリート 硬 2/W 137.01 104 ⑰自販機・ATM ビニールシート 弾 2/W 28.89 104 ①⑬手摺り拭きフロアマット除塵、扉ガラス部分拭き什器備品除塵等扉、壁部分拭き手摺り拭き手摺り拭き衛生陶器洗浄、洗面台拭き、鏡拭き衛生消耗品補充及び汚物処理等流し台洗浄、厨芥収集地下通路玄関・玄関通路エレベーターエレベーターロビー廊下階段エントランスホール内階段トイレ湯沸場共用区分 作業場所 材質区分 清掃周期 面積(㎡) 清掃単価 回数 金 額 摘 要共用清掃汚水流し室(SK) ビニールシート 弾 2/W 23.64 104 ⑤カーペット 繊 1/W 5,952.57 52 ⑯フローリング 弾 1/W 180.84 52公営企業課分室(旧レストラン)⑦ゴミ収集 1/D 5,952.57 243 ⑯カーペット 繊 1/W 1,103.02 52 ⑥8F以外ジュータン 繊 1/W 682.46 52 ⑥8Fビニールタイル 弾 1/W 27.90 52 ㉚休憩室 フローリング 弾 1/W 50.60 52 ⑲更衣室 ビニールシート 弾 1/W 38.20 52 ⑱カーペット 繊 1/W 42.28 52 ⑭畳 弾 1/W 20.00 52 ⑮石材(敷瓦) 弾 1/W 22.10 52 ⑪畳 弾 1/W 43.10 52 ⑫外構・塔屋階 拾い掃き 2/W 4,568.09 104 ㉛小計 18,389.57湯沸場 ビニールシート 弾 1/D 79.05 243 ㉙1/D 450.37 243 ⑳㉑㉒1/D 450.37 243 ⑳㉑㉒玄関ホール 1/D 31.64 243 正面・東玄関入口部 実計測小計 561.06合計 18,950.63床部分水拭き、

洗面台拭き鏡拭き及び衛生陶器洗浄#REF!床部分水拭き 事務室会議室警備員室サークル室巡回清掃トイレ個 室 定期清掃作業 第2号内訳書1 ジュータン清掃 作業回数 面積(㎡) 清掃単価 回 数 金 額 摘 要①ジュータンクリーニング 1/Y 988.04 1 ②8F⑥8F小 計2 硬性床・弾性床樹脂ワックス仕上げ 作業回数 面積(㎡) 清掃単価 回 数 金 額① 硬性床・弾性床のワックス掛け 4/Y 1,838.52 4小 計 ③④⑦⑨⑩⑪⑱⑲㉗㉘3 窓ガラス清掃作業 作業回数 面積(㎡) 清掃単価 回 数 金 額① 直接作業費 2/Y 2,000 2② 仮設費 2/Y 2小 計4 廃棄物の回収及び処分作業 作業回数 年間処理数量(kg) 単 価 回 数 金 額① 運搬費 適宜 14② 分別作業費 適宜 243③ 積込作業費 適宜 14④ 計量作業費 適宜 12⑤ 処分手数料 適宜 24,100小 計清掃面積集計階 区 画 名 称 区分 面積(㎡) 床 材 質 床材質2 清掃面積(㎡)1階 ATMコーナー ATMコーナー 16.99 ビニール床シート ビニルシート 16.99ビニルシート 集計 16.99 ①8階 EVロビー(8階ホール含む) EVロビー 303.08 カーペット B カーペット 303.088階 電話コーナー EVロビー 2.50 カーペット B カーペット 2.50地下2階 EVロビー EVロビー 30.80 タイルカーペット A カーペット 30.802階 EVロビー EVロビー 108.38 タイルカーペット B カーペット 108.383階 EVロビー EVロビー 65.94 タイルカーペット B カーペット 65.944階 EVロビー EVロビー 65.94 タイルカーペット B カーペット 65.946階 EVロビー EVロビー 65.94 タイルカーペット B カーペット 65.945階 EVロビー EVロビー 65.94 タイルカーペット B カーペット 65.947階 EVロビー EVロビー 65.94 タイルカーペット B カーペット 65.94カーペット 集計 774.46 ②地下2階 乗降ロビー(1) (西側) EVロビー 18.36 ビニル床タイル ビニルタイル 18.36地下1階 乗降ロビー(1) (西側) EVロビー 17.76 ビニル床タイル ビニルタイル 17.761階 乗降ロビー(1) (西側) EVロビー 19.05 ビニル床タイル ビニルタイル 19.052階 乗降ロビー(1) (西側) EVロビー 19.05 ビニル床タイル ビニルタイル 19.053階 乗降ロビー(1) (西側) EVロビー 19.94 ビニル床タイル ビニルタイル 19.944階 乗降ロビー(1) (西側) EVロビー 19.94 ビニル床タイル ビニルタイル 19.945階 乗降ロビー(1) (西側) EVロビー 19.94 ビニル床タイル ビニルタイル 19.946階 乗降ロビー(1) (西側) EVロビー 19.94 ビニル床タイル ビニルタイル 19.947階 乗降ロビー(1) (西側) EVロビー 19.94 ビニル床タイル ビニルタイル 19.948階 乗降ロビー(1) (西側) EVロビー 27.30 ビニル床タイル ビニルタイル 27.30地下2階 乗降ロビー(2) (東側) EVロビー 15.46 ビニル床タイル ビニルタイル 15.461階 乗降ロビー(2) (東側) EVロビー 15.46 ビニル床タイル ビニルタイル 15.462階 乗降ロビー(2) (東側) EVロビー 18.59 ビニル床タイル ビニルタイル 18.593階 乗降ロビー(2) (東側) EVロビー 16.61 ビニル床タイル ビニルタイル 16.614階 乗降ロビー(2) (東側) EVロビー 16.61 ビニル床タイル ビニルタイル 16.615階 乗降ロビー(2) (東側) EVロビー 16.61 ビニル床タイル ビニルタイル 16.616階 乗降ロビー(2) (東側) EVロビー 16.61 ビニル床タイル ビニルタイル 16.617階 乗降ロビー(2) (東側) EVロビー 16.61 ビニル床タイル ビニルタイル 16.618階 乗降ロビー(2) (東側) EVロビー 33.53 ビニル床タイル ビニルタイル 33.53ビニルタイル 集計 367.31 ③1階 EVロビー EVロビー 135.98 大理石 本磨き 石材 135.98石材 集計 135.98 ④地下2階 SK SK 2.64 長尺ビニールシート B ビニルシート 2.641階 SK SK 1.30 長尺ビニールシート B ビニルシート 1.302階 SK SK 2.80 長尺ビニールシート B ビニルシート 2.803階 SK SK 3.38 長尺ビニールシート B ビニルシート 3.384階 SK SK 3.38 長尺ビニールシート B ビニルシート 3.385階 SK SK 3.38 長尺ビニールシート B ビニルシート 3.386階 SK SK 3.38 長尺ビニールシート B ビニルシート 3.387階 SK SK 3.38 長尺ビニールシート B ビニルシート 3.38ビニルシート 集計 23.64 ⑤8階 大会議室 会議室 411.76 カーペット A カーペット 411.768階 81会議室 会議室 39.68 カーペット B カーペット 39.688階 応接室 会議室 21.39 カーペット B カーペット 21.398階 特別会議室 会議室 55.80 カーペット B カーペット 55.808階 ロビー 会議室 153.83 カーペット B カーペット 153.833階 産業労働部会議室 事務室 89.00 タイルカーペット B カーペット 89.004階 災害救急医療情報室 会議室 89.59 タイルカーペット B カーペット 89.595階 観光文化スポーツ部会議室 会議室 75.05 タイルカーペット B カーペット 75.055階 情報化研修室 会議室 179.18 タイルカーペット B カーペット 179.185階 スタジオ 会議室 49.60 タイルカーペット B カーペット 49.604階 待機室 会議室 19.50 タイルカーペット B カーペット 19.504階 土木災害情報処理室 会議室 89.59 タイルカーペット B カーペット 89.592階 来賓会議室 会議室 25.05 タイルカーペット B カーペット 25.055階 映像情報室 会議室 99.50 タイルカーペット B カーペット 99.507階 教育委員控室 会議室 41.92 タイルカーペット B カーペット 41.927階 教育委員室 会議室 75.05 タイルカーペット B カーペット 75.054階 控室(連絡員室) 会議室 40.61 タイルカーペット B カーペット 40.614階 高機能会議室 会議室 137.28 タイルカーペット C カーペット 137.285階 52会議室 会議室 57.12 タイルカーペット B カーペット 57.125階 51会議室 会議室 34.98 タイルカーペット B カーペット 34.98カーペット 集計 1785.48 ⑥8階 82会議室 会議室 27.90 ビニル床タイル ビニルタイル 27.90ビニルタイル 集計 27.90 ㉚清掃面積集計階 区 画 名 称 区分 面積(㎡) 床 材 質 床材質2 清掃面積(㎡)8階 公営企業課 会議室・書庫 事務室 180.84 天然木複合フローリング フローリング 180.84フローリング 集計 180.84 ⑦1階 階段(エントランスホール) 階段 24.00 カーペット カーペット 24.00カーペット 集計 24.00 ⑧地下2階 階段(1) (西側) 階段 24.00 ビニル床タイル ビニルタイル 24.00地下1階 階段(1) (西側) 階段 23.64 ビニル床タイル ビニルタイル 23.641階 階段(1) (西側) 階段 24.00 ビニル床タイル ビニルタイル 24.002階 階段(1) (西側) 階段 24.00 ビニル床タイル ビニルタイル 24.003階 階段(1) (西側) 階段 22.96 ビニル床タイル ビニルタイル 22.964階 階段(1) (西側) 階段 22.96 ビニル床タイル ビニルタイル 22.965階 階段(1) (西側) 階段 22.96 ビニル床タイル ビニルタイル 22.966階 階段(1) (西側) 階段 22.96 ビニル床タイル ビニルタイル 22.967階 階段(1)

(西側) 階段 22.96 ビニル床タイル ビニルタイル 22.968階 階段(1) (西側) 階段 22.96 ビニル床タイル ビニルタイル 22.96地下2階 階段(2) (東側) 階段 24.00 ビニル床タイル ビニルタイル 24.00地下1階 階段(2) (東側) 階段 24.12 ビニル床タイル ビニルタイル 24.121階 階段(2) (東側) 階段 24.00 ビニル床タイル ビニルタイル 24.002階 階段(2) (東側) 階段 24.00 ビニル床タイル ビニルタイル 24.003階 階段(2) (東側) 階段 22.96 ビニル床タイル ビニルタイル 22.964階 階段(2) (東側) 階段 22.96 ビニル床タイル ビニルタイル 22.965階 階段(2) (東側) 階段 22.96 ビニル床タイル ビニルタイル 22.966階 階段(2) (東側) 階段 22.96 ビニル床タイル ビニルタイル 22.967階 階段(2) (東側) 階段 22.96 ビニル床タイル ビニルタイル 22.968階 階段(2) (東側) 階段 22.96 ビニル床タイル ビニルタイル 22.96塔屋階 階段(2) (東側) 階段 28.04 ビニル床タイル ビニルタイル 28.04ビニルタイル 集計 495.32 ⑨1階 通用口(1) (西側) 玄関 1.19 花崗岩 石材 1.191階 通用口(2) (東側) 玄関 1.60 花崗岩 石材 1.601階 風除室(3) (西側) 玄関 5.39 花崗岩 石材 5.391階 風除室(4) (東側) 玄関 6.35 花崗岩 石材 6.351階 玄関ホール 玄関 265.35 大理石 本磨き 石材 265.351階 風除室(1) (北側) 玄関 22.47 大理石 本磨き(ノンスリップ) 石材 22.471階 風除室(2) (東側) 玄関 22.40 大理石 本磨き(ノンスリップ) 石材 22.40石材 集計 324.75 ⑩8階 前室 (サークル室内) サークル室 22.10 敷瓦、赤松縁甲板 石材 22.10フローリング 集計 22.10 ⑪8階 サークル室(1) サークル室 20.95 畳 畳 20.958階 サークル室(2) サークル室 22.15 畳 畳 22.15畳 集計 43.10 ⑫1階 自動販売機コーナー 自販機 11.90 ビニール床シート ビニルシート 11.90ビニルシート 集計 11.90 ⑬1階 警備員室 事務室 42.28 タイルカーペット A カーペット 42.28カーペット 集計 42.28 ⑭1階 警備員室 事務室 20.00 畳 畳 20.00畳 集計 20.00 ⑮4階 災害医療対策室 事務室 92.48 タイルカーペット B カーペット 92.484階 災害対策本部会議室 事務室 92.48 タイルカーペット B カーペット 92.484階 災害対策本部室 事務室 268.77 タイルカーペット B カーペット 268.774階 防災情報統制室 事務室 74.40 タイルカーペット B カーペット 74.407階 (教育庁)保健・幼保・総務課 事務室 536.25 タイルカーペット B カーペット 536.257階 (教育庁)高校・義教・特別支援 事務室 585.23 タイルカーペット B カーペット 585.232階 あきた企業活性化センター 事務室 663.26 タイルカーペット B カーペット 663.266階 教育庁、観光文化スポーツ部 事務室 659.08 タイルカーペット B カーペット 659.086階 公営企業課 事務室 623.48 タイルカーペット B カーペット 623.483階 産業労働部次長室 事務室 49.60 タイルカーペット B カーペット 49.603階 産業労働部長室 事務室 92.48 タイルカーペット B カーペット 92.487階 秘書ホール 事務室 76.63 タイルカーペット B カーペット 76.636階 福利課、

施設整備室 事務室 87.23 タイルカーペット B カーペット 87.231階 メール室 事務室 22.23 タイルカーペット B カーペット 22.235階 モニター室 事務室 31.00 タイルカーペット B カーペット 31.002階 理事室 事務室 25.05 タイルカーペット B カーペット 25.055階 デジタル政策推進課ほか 事務室 268.77 タイルカーペット B カーペット 268.774階 総合防災課 事務室 226.87 タイルカーペット B カーペット 226.877階 次長室(2) 事務室 27.90 タイルカーペット B カーペット 27.901階 秋田県観光連盟 事務室 69.44 タイルカーペット C カーペット 69.44清掃面積集計階 区 画 名 称 区分 面積(㎡) 床 材 質 床材質2 清掃面積(㎡)1階 誘客推進課 事務室 121.60 タイルカーペット C カーペット 121.601階 観光文化スポーツ部 事務室 324.30 タイルカーペット C カーペット 324.303階 産業労働部 事務室 208.05 タイルカーペット C カーペット 208.053階 産業労働部 事務室 493.16 タイルカーペット C カーペット 493.163階 産業労働部 事務室 92.48 タイルカーペット C カーペット 92.487階 教育長室 事務室 50.56 タイルカーペット C カーペット 50.567階 次長室(1) 事務室 27.51 タイルカーペット C カーペット 27.51カーペット 集計 5952.57 ⑯1階 ストックヤード 搬入口・荷捌き・ストックヤード 53.55 FLP-B コンクリート 53.551階 荷捌室 搬入口・荷捌き・ストックヤード 38.98 FLP-B コンクリート 38.981階 搬出入口 搬入口・荷捌き・ストックヤード 44.48 FLP-B コンクリート 44.48コンクリート 集計 137.01 ⑰地下2階 更衣室(1) (女子) 休憩室 19.10 長尺ビニールシート B ビニルシート 19.10地下2階 更衣室(2) (男子) 休憩室 19.10 長尺ビニールシート B ビニルシート 19.10ビニルシート 集計 38.20 ⑱地下2階 休憩室 休憩室 50.60 天然木複合フローリング フローリング 50.60フローリング 集計 50.60 ⑲7階 身障者トイレ 便所 6.06 ビニル床タイル ビニルタイル 6.06ビニルタイル 集計 6.06 ⑳1階 女子便所 便所 18.43 大理石 本磨き(塗膜防水) 石材 18.431階 男子便所 便所 24.04 大理石 本磨き(塗膜防水) 石材 24.04石材 集計 42.47 ㉑8階 身障者用便所(1) SK含む 便所 7.71 長尺ビニールシート A ビニルシート 7.718階 身障者用便所(2) 便所 5.69 長尺ビニールシート A ビニルシート 5.698階 女子便所 便所 37.87 長尺ビニールシート A ビニルシート 37.878階 男子便所 便所 38.32 長尺ビニールシート A ビニルシート 38.32地下2階 女子便所 便所 14.55 長尺ビニールシート B ビニルシート 14.552階 女子便所 便所 15.69 長尺ビニールシート B ビニルシート 15.693階 女子便所 便所 21.71 長尺ビニールシート B ビニルシート 21.714階 女子便所 便所 21.71 長尺ビニールシート B ビニルシート 21.715階 女子便所 便所 21.71 長尺ビニールシート B ビニルシート 21.716階 女子便所 便所 21.71 長尺ビニールシート B ビニルシート 21.717階 女子便所 便所 21.71 長尺ビニールシート B ビニルシート 21.71地下2階 男子便所 便所 12.91 長尺ビニールシート B ビニルシート 12.912階 男子便所 便所 23.97 長尺ビニールシート B ビニルシート 23.973階 男子便所 便所 25.79 長尺ビニールシート B ビニルシート 25.794階 男子便所 便所 25.79 長尺ビニールシート B ビニルシート 25.795階 男子便所 便所 25.79 長尺ビニールシート B ビニルシート 25.796階 男子便所 便所 25.79 長尺ビニールシート B ビニルシート 25.797階 男子便所 便所 25.79 長尺ビニールシート B ビニルシート 25.791階 車イス用便所 便所 4.96 長尺ビニールシート(1階嵩上げコンクリート) ビニルシート 4.968階 厨房便所 便所 2.67 長尺ビニールシートB かさ上げコンクリート ビニルシート 2.67ビニルシート 集計 401.84 ㉒1階 ものづくり展示ホール ものづくり展示ホール 411.91 タイルカーペット B カーペット 411.91カーペット 集計 411.91 ㉓3階 リサイクル室 リサイクル室 6.06 ビニル床タイル ビニルタイル 6.064階 リサイクル室 リサイクル室 6.06 ビニル床タイル ビニルタイル 6.065階 リサイクル室 リサイクル室 6.06 ビニル床タイル ビニルタイル 6.066階 リサイクル室 リサイクル室 6.06 ビニル床タイル ビニルタイル 6.067階 リサイクル室 リサイクル室 8.84 ビニル床タイル ビニルタイル 8.842階 リサイクル室 リサイクル室 7.00 ビニル床タイル ビニルタイル 7.00ビニルタイル 集計 40.08 ㉔地下2階 地下連絡通路 地下連絡通路 387.04 長尺ビニールシート B ビニルシート 387.04ビニルシート 集計 387.04 ㉕地下2階 廊下(1) (トイレ側) 廊下 40.65 タイルカーペット A カーペット 40.65地下2階 廊下(2) 廊下 87.44 タイルカーペット A カーペット 87.448階 廊下(5) (東側) 廊下 15.95 タイルカーペット A カーペット 15.952階 リフレッシュコーナー 廊下 28.32 タイルカーペット B カーペット 28.325階 リフレッシュコーナー(1) (西側) 廊下 6.22 タイルカーペット B カーペット 6.223階 リフレッシュコーナー(1) (西側) 廊下 6.22 タイルカーペット B カーペット 6.224階 リフレッシュコーナー(1) (西側) 廊下 6.22 タイルカーペット B カーペット 6.226階 リフレッシュコーナー(1) (西側) 廊下 6.22 タイルカーペット B カーペット 6.227階 リフレッシュコーナー(1) (西側) 廊下 6.22 タイルカーペット B カーペット 6.225階 リフレッシュコーナー(2) (東側) 廊下 6.21 タイルカーペット B カーペット 6.213階 リフレッシュコーナー(2) (東側) 廊下 6.21 タイルカーペット B カーペット 6.21清掃面積集計階 区 画 名 称 区分 面積(㎡) 床 材 質 床材質2 清掃面積(㎡)4階 リフレッシュコーナー(2) (東側) 廊下 6.21 タイルカーペット B カーペット 6.216階 リフレッシュコーナー(2) (東側) 廊下 6.21 タイルカーペット B カーペット 6.217階 リフレッシュコーナー(2) (東側) 廊下 6.21 タイルカーペット B カーペット 6.213階 通路(1~6用) 廊下 15.62 タイルカーペット B カーペット 15.621階 廊下 廊下 127.78 タイルカーペット B カーペット 127.782階 廊下 廊下 90.79 タイルカーペット B カーペット 90.793階 廊下(1) (北側) 廊下 95.00 タイルカーペット B カーペット 95.004階 廊下(1) (北側) 廊下 128.42 タイルカーペット B カーペット 128.425階 廊下(1) (北側) 廊下 158.96 タイルカーペット B カーペット 158.966階 廊下(1) (北側) 廊下 95.00 タイルカーペット B カーペット 95.007階 廊下(1) (北側) 廊下 118.35 タイルカーペット B カーペット 118.353階 廊下(2) (南側) 廊下 95.00 タイルカーペット B カーペット 95.004階 廊下(2) (南側) 廊下 95.00 タイルカーペット B カーペット 95.005階 廊下(2) (南側) 廊下 95.00 タイルカーペット B カーペット 95.006階 廊下(2)

(南側) 廊下 95.00 タイルカーペット B カーペット 95.007階 廊下(2) (南側) 廊下 95.00 タイルカーペット B カーペット 95.003階 廊下(3) (西側) 廊下 19.09 タイルカーペット B カーペット 19.094階 廊下(3) (西側) 廊下 19.09 タイルカーペット B カーペット 19.095階 廊下(3) (西側) 廊下 19.09 タイルカーペット B カーペット 19.096階 廊下(3) (西側) 廊下 19.06 タイルカーペット B カーペット 19.067階 廊下(3) (西側) 廊下 19.09 タイルカーペット B カーペット 19.092階 廊下(4) (東側) 廊下 17.08 タイルカーペット B カーペット 17.083階 廊下(4) (東側) 廊下 20.65 タイルカーペット B カーペット 20.654階 廊下(4) (東側) 廊下 20.65 タイルカーペット B カーペット 20.655階 廊下(4) (東側) 廊下 20.65 タイルカーペット B カーペット 20.656階 廊下(4) (東側) 廊下 20.65 タイルカーペット B カーペット 20.657階 廊下(4) (東側) 廊下 20.65 タイルカーペット B カーペット 20.65カーペット 集計 1755.18 ㉖塔屋階 通路 廊下 15.32 ビニル床タイル ビニルタイル 15.32地下2階 廊下(3) 廊下 141.16 ビニル床タイル ビニルタイル 141.16ビニルタイル 集計 156.48 ㉗8階 廊下(1) 機材庫前 廊下 22.71 長尺ビニールシート B ビニルシート 22.718階 廊下(2) 西側乗降ロビー前 廊下 12.82 長尺ビニールシート B ビニルシート 12.828階 廊下(3) トイレ前 廊下 16.22 長尺ビニールシート B ビニルシート 16.228階 廊下(4) 廊下 15.19 長尺ビニールシート B ビニルシート 15.19ビニルシート 集計 66.94 ㉘地下2階 湯沸室 湯沸室 9.21 長尺ビニールシート B ビニルシート 9.211階 湯沸室 湯沸室 4.73 長尺ビニールシート B ビニルシート 4.732階 湯沸室 湯沸室 9.99 長尺ビニールシート B ビニルシート 9.993階 湯沸室 湯沸室 10.24 長尺ビニールシート B ビニルシート 10.244階 湯沸室 湯沸室 10.24 長尺ビニールシート B ビニルシート 10.245階 湯沸室 湯沸室 10.24 長尺ビニールシート B ビニルシート 10.246階 湯沸室 湯沸室 10.24 長尺ビニールシート B ビニルシート 10.247階 湯沸室 湯沸室 10.24 長尺ビニールシート B ビニルシート 10.248階 湯沸室 湯沸室 3.92 長尺ビニールシート B ビニルシート 3.92ビニルシート 集計 79.05 ㉙13,821.484,568.09 ㉛4,568.0918,389.57小 計外構・塔屋階小 計総 計NO,11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35作 業 内 清 容 掃 床 床 場 面 所 材 積1 1 1 1 1 1地下連絡通路 ビニルシート 387.04 ㎡ / / / / / / ㉕週 週 週 週 日 週1 1 1 1 1 1 1 1 4 3玄関・玄関通路 石材 324.75 ㎡ / / / / / / / / / / ⑩日 日 日 日 日 日 日 日 年 年1 1 1 1ものづくり展示ホール タイルカーペット 411.91 ㎡ / / / / ㉓日 日 日 日1 1 1 1 1 1 1エレベータ(5機) ビニル床タイル 41.20 ㎡ / / / / / / / -日 日 日 日 日 日 日1 1 1 1 4石材 135.98 ㎡ / / / / / ④日 日 日 日 年2 2 2 2 1ジュータン 305.58 ㎡ / / / / / ②8FEVロビー 週 週 週 週 年2 2 2 2タイルカーペット 468.88 ㎡ / / / / ②8F以外週 週 週 週1 1 1 1 1 4ビニル床タイル 367.31 ㎡ / / / / / / ③日 日 日 日 日 年2 2 2 2 2カーペット 1,755.18 ㎡ / / / / / ㉖廊下 週 週 週 週 週1 1 1 1 1 4ビニル床タイル 223.42 ㎡ / / / / / / ㉗㉘日 日 日 日 日 年2 2 2 2 1 2 4階段 ビニル床タイル 495.32 ㎡ / / / / / / / ⑨週 週 週 週 日 週 年1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1トイレ ビニルシート 450.37 ㎡ / 適 / / / / / / / / / / / / / ⑳㉑㉒石材 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日1 1 1 1 1 1 1 1 1湯沸かし場 ビニルシート 79.05 ㎡ / 適 / / / / / / / / ㉙日 日 日 日 日 日 日 日 日1 1 1 1リサイクル室 ビニル床タイル 40.08 ㎡ / 適 / / / ㉔日 日 日 日2 2 2 2 2 2 2自販機・ATMコーナー ビニルシート 28.89 ㎡ / / / / / / / ①⑬週 週 週 週 週 週 週搬入口 2 2 2 2 2荷捌きヤード コンクリート 137.01 ㎡ / / / / / ⑰ストックヤード 週 週 週 週 週1 1 1 4公営企業課会議室 フローリング 180.84 ㎡ / / / / ⑦(旧レストラン) 週 週 週 年タイルカーペット 2 2 2 1エントランスホール階段 24.00 ㎡ / / / / ⑧ガラス 週 週 週 日秋 田 県 庁 第 二 庁 舎 清 掃 作 業 基 準 表 作 業 種 別 日 常 作 業 巡回清掃 定期清掃 作 業 コード共 用 ・ 個 別カーペット等繊維床のバキューム除塵カーペット等繊維床の付着物の除去弾性床・硬質床の掃き・部分水拭き弾性床・硬質床の付着物の除去ゴミ収集床・衛生陶器の清掃汚物処理と容器清掃洗面台・鏡の清掃ペーパー・水石鹸の補充茶殻・ゴミ等の処理と容器清掃流し台の清掃スイッチ回りの清掃什器・備品類の清掃金属類の清掃扉・ガラスドア・ガラスの清掃マットの除塵窓台の清掃手摺りの清掃EV操作盤の拭きEV扉溝の清掃EV扉の清掃リサイクル室集積箱の清掃積雪時の通路除雪外構部のゴミ拾い各種案内板・表示板の清掃塔屋階のゴミ拾い・排水口の清掃弾性・硬質床の部分拭き床・衛生陶器の清掃汚物処理と容器清掃洗面台・鏡の清掃ペーパー・水石鹸の補充ジュータンの全面洗浄床のワックス掛けフロアマットの洗浄窓ガラス共 通NO,21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35作 業 内 清 容 掃 床 床 場 面 所 材 積2窓ガラス ガラス 2,000.00 ㎡ / -年2 2清掃汚水流し室

(SK) ビニルシート 23.64 ㎡ / / ⑤週 週1 1 1 1 1 1事務室 タイルカーペット 5,952.57 ㎡ / 適 / / / / / ⑯週 日 週 週 週 週1 1 1 1 1タイルカーペット 1,103.02 ㎡ / 適 / / / / ⑥8F以外週 週 週 週 週1 1 1 1 1 1ジュータン 682.46 ㎡ / 適 / / / / / ⑥8F週 週 週 週 週 年1 1 1 1 1ビニル床タイル 27.90 ㎡ / 適 / / / / ㉚週 週 週 週 週1 1 1 1 1 1 4休憩室 フローリング 50.60 ㎡ / / / / / / / ⑲週 週 週 週 週 週 年1 1 1 1 1 4更衣室 ビニルシート 38.20 ㎡ / / / / / / ⑱週 週 週 週 週 年1 1 1 1 1タイルカーペット 42.28 ㎡ / 適 / / / / ⑭警備員室 週 週 週 週 週1 1 1 1 1畳 20.00 ㎡ / / / / / ⑮週 週 週 週 週1 1 1 1 4敷瓦 22.10 ㎡ / / 適 / / / ⑪サークル室 週 週 週 週 年1 1 1 1畳 43.10 ㎡ / / / / ⑫週 週 週 週2 24,568.09 ㎡ 適 / /週 週秋 田 県 庁 第 二 庁 舎 清 掃 作 業 基 準 表 作 業 種 別 日 常 作 業 巡回清掃 定期清掃 作 業 コード外 構 ・ 塔 屋共 通 共 用 ・ 個 別カーペット等繊維床のバキューム除塵カーペット等繊維床の付着物の除去その他硬質床の掃き・部分水拭きその他硬質床の付着物の除去ゴミ収集床・衛生陶器の清掃汚物処理と容器清掃洗面台・鏡の清掃ペーパー・水石鹸の補充茶殻・ゴミ等の処理と容器清掃流し台の清掃スイッチ回りの清掃什器・備品類の清掃金属類の清掃扉・ガラスドア・ガラスの清掃マットの除塵窓台の清掃手摺りの清掃EV操作盤の拭きEV扉溝の清掃EV扉の清掃リサイクル室集積箱の清掃積雪時の通路除雪外構部のゴミ拾い各種案内板・表示板の清掃塔屋階のゴミ拾い・排水口の清掃硬質床の部分拭き床・衛生陶器の清掃汚物処理と容器清掃洗面台・鏡の清掃ペーパー・水石鹸の補充ジュータンの全面洗浄床のワックス掛けフロアマットの洗浄窓ガラス個 別 ▼ 特 殊 用 途 室 ▲会議室

1.業務名2.委託番号3.業務場所4.履行期間2.業務日と 作業時間帯清掃業務委託特記仕様書Ⅰ.業務概要県庁第二庁舎清掃業務委託06-SU2秋田市山王三丁目1番1号 ほか令和6年4月1日 から 令和7年3月31日(1)本仕様書に記載されていない事項は、「建築保全業務委託共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)による。

(2)本仕様の・印は、○を付したものを適用する。

本仕様書の対象業務は、次のとおりとする。

日常清掃業務、巡回清掃業務、定期清掃業務、建物外部清掃、草刈り、事業系一般廃棄物等収集運搬業務Ⅱ.共通事項 本業務範囲は、設計書に添付する「清掃面積」のとおりとする。

(1)日常清掃業務等 ①日常清掃業務等の業務日と作業時間帯は次のとおりとする。

業務日:月 曜日 から 金 曜日(祝祭日、年末年始12/29~1/3を除く) 業務時間帯: 8時30分 から 17時15分 ②定期清掃業務は業務計画に基づき施設管理担当者と協議を行う。

(2)作業時間帯の制限 (1)の作業においては、各場所の作業時間等については、施設管理担当者と協議 すること。

5.業務仕様1.業務の範囲6.対象業務(1)業務計画書 業務計画書を作成し、業務の実施前までに施設管理担当者の承諾を得ること。

業務計画書には、共通仕様書に定めること以外に少なくとも次の項目を記載すること。

① 業務概要(業務名・期間・場所・発注担当部局名等) ② 年間作業計画表 ③ 業務管理(業務内容・作業日時・作業範囲・作業要領、教育訓練・その他必要な事項) ④ 安全管理(安全管理体制表・安全管理事項・緊急連絡先・その他必要な事項)(2)業務関係者届出書 業務責任者及び業務担当者について、次の事項について届け出ること。

なお、代替要因を用いる等変更がある場合も同様とする。

① 業務責任者(氏名、資格・経験年数、主な業務経歴) ② 業務担当者名簿(氏名、資格・経験年数)(3)月間作業計画書 月間作業計画書(月間の日常清掃、日常巡回清掃等の作業内容の別の作業計画日表及びその他必要な事項)を作成し、当該作業の実施前までに施設管理担当者の承諾を得ること。

(1)業務の記録 作業実施等について、作業日報(1日の作業の実施・点検記録、施設管理担当者との 打合記録、その他必要な事項)を記録し保管すること。

(2)業務の報告 毎月次の書類等を取りまとめ、施設管理担当者へ報告すること。

① 月間の作業日報 ② 特別清掃業務を完了したときは、作業前、作業中、作業後の写真を提出すること ③ 課室等から回収した古紙類を分別の上、計量すること(3)完了検査 業務を完了したときは、業務の履行について検査を受けること。

3.業務関係図書4.業務の記録、報告及び検査(1)業務責任者の資格等 業務責任者は、業務経歴6年以上を有し、次のいずれかの資格等を有する者を 選任する。

なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。

・ 清掃作業監督者(建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物 衛生法」という。)施行規則第25条第2号) ・ 建築物環境衛生管理技術者(建築物衛生法第7条第1項) ・ ビルクリーニング技能士(職業能力開発促進法第44条第1項)(2)業務責任者の業務形態 業務責任者の業務形態は次による。

・ 非常勤 ・ 常勤(3)業務担当者の技術・技能の向上 受注者は、業務担当者の技術の向上、業務に従事する者として守るべきルール及びマナーの向上を図るため、定期的に研修を実施すること。

(1)負担の範囲 ① 次に挙げる衛生消耗品は発注者の負担とし、業務場所に保管・補充する。

持ち出しの際は数量を記録し、残量把握を行うこと。

・トイレットペーパー ・課室設置用ゴミ袋 ・手洗い用水石鹸 ② 業務実施に当たり必要となる清掃用資機材は、次に挙げるものを含め受注者の 負担とする。ただし、業務実施に必要な電気、ガス、水道等の使用料を除く。

・ 清掃用流し排水口のごみ類の流入を防止するための器具 ・ 給湯室流しの茶殻を処理する容器 ・ ごみを運搬又は搬出するためのカート及びごみ袋 ・ ごみの重量を測定するためのプリンター付台秤の電池、専用印字用紙及びリボンカセット ③ 電気、ガス、水道等を使用する場合は、極力節約に努めること。

5.業務責任者の資格等6.受注者の負担及び支給材料等8.注意事項(留意事項)(1)居室等の利用 本業務を実施するため、次に示す居室等を無償で使用させる。

・休憩室、倉庫(別添第二庁舎清掃案内図による)(2)駐車場の利用 施設内の駐車場の利用は施設管理担当者と協議すること。

職員の通勤による車両乗り入れは禁ずる。

(1)受注者は、業務関係者に作業衣等を着用させ、業務に従事する者であることを明確にすること。

(2)作業実施に当たっては、来庁者及び庁舎内で執務する職員等に支障のないように十分注意すること。

(3)精密機械・機器の設置場所の作業に当たっては、衝撃、ごみ、火気及び湿気等が発生することがないよう十分に注意して作業を実施すること。

(4)執務室内の電源を使用する場合は、容量オーバーによる停電が起きないよう注意すること。

(5)建物、工作物、器具及び備品等に棄損を発見したとき又は損害を与えたときは、直ちに施設管理責任者に報告すること。

(6)建物環境において、不衛生な措置をとらないこと。

(7)事故防止について 作業中途での休憩及び作業終了後は各用具、資材の整理整頓及び格納並びに 安全で清潔な管理を行い、作業事故、外来者等の事故防止に努めること。

Ⅲ.個別事項 ※該当する業務がある場合(1) 作業範囲 秋田県庁第二庁舎外構・清掃等概略図により、建物周囲について清掃作業 を行うこと。

(2) 積雪時の対応 (1)作業範囲のうち、次の場所については、冬期の積雪時において、拾い掃き に代え適時人力等による簡易な除雪を行うこと。

① 玄関周り、出入口周り ② 構内通路(歩行部分) ③ 給油口、消火栓、ごみ搬出口等の周囲(3) トイレ温水便座の対応(H29~の対応) 夏期、温水便座について、便座ヒーターのスイッチが切れていることを確認すること。

7.建物内施設等の利用1.建物外部清掃業務(別紙1)施設名建物内部の清掃注) タタミ、フローリングは弾性床とする。

建物外部の清掃「清掃面積等調書」(建物内部の日常・巡回・定期清掃)県庁第二庁舎・同敷地内仕上材 対象業務日常清掃 日常清掃(床以外) 巡回清掃1F 玄関ホール 石材 硬質床 324.75 1/日 1/日カーペット 繊維床 411.91 1/日 1/日1~8F 各執務室 カーペット 繊維床 5,952.57 1/週 1/日フローリング 弾性床 180.84 1/週1~8F 会議室 カーペット 繊維床 1,145.30 1/週絨毯 繊維床 682.46 1/週ビニルタイル 弾性床 407.88 1/週B2~8F 廊下 石材 硬質床 135.98 1/日絨毯 繊維床 305.58 2/週カーペット 繊維床 2,224.06 2/週ビニルタイル・ビニルシート 弾性床 977.77 1/日B2~8F 便所 石材 硬質床 42.47 1/日 1/日 1/日ビニルシート・ビニルタイル 弾性床 431.54 1/日 1/日 1/日1~7F 湯沸室 ビニルシート 弾性床 79.05 1/日 1/日 1/日エレベーター ビニルシート 弾性床 5.00 1/日 1/日B1~R2F 階段 Pタイル 弾性床 495.32 2/週 1/日エントランス階段 カーペット 繊維床 24.00 2/週 1/日計 13,821.48作業内容 面積 単位 周期 備考床仕上げ 種別作業1 作業2 作業1 作業2 作業3 作業1 作業21 玄関ホール4 廊下・エレベーターホール6 湯沸室7 エレベーター構内通路(日常清掃)場所区域 階数 室名 清掃面積 備考2 事務室3 会議室5 便所・洗面所8 階段表の作業部位及び作業項目は、建築保全業務共通仕様書第4編清掃第2章「建物内部の清掃」による。

日常清掃(床) 日常清掃(床以外) 日常巡回清掃(積算基準4.2.1) (積算基準4.2.2) (積算基準4.2.3)作業2作業2 什器備品拭き作業3 窓台の除塵・拭き作業2 手すり拭き作業2作業2作業2 窓台除塵・拭き繊維床の洗浄及び補修の作業内容 補修は、各所出入り口周辺やコーナー周り等歩行導線の激しい箇所を対象とする。

(1)繊維床の洗浄(全面クリーニング)は、原則として次の方法で実施する。

①スクラバー方式 ②ドライホーム方式③エクストラクター方式 ④スチーム方式(2)繊維床の補修(スポットクリーニング)は、原則として次の方法で実施する。

①バフィングパッド方式 ②パウダー方式「作業1・2・3」の作業内容作業種別場所区域1 玄関ホール作業1 除塵、部分水拭きフロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品・金属部分防塵、ごみ収集 床部分水拭き作業2 フロアマット防塵、ごみ収集2 事務室作業1 除塵、部分水拭き※1 ごみ収集3 会議室作業1 除塵、部分水拭き※1 ごみ収集4 廊下・エレベーターホール作業1 除塵、部分水拭き※1 ごみ収集床部分水拭き(繊維床は除塵)、ごみ収集作業1 除塵、全面水拭き扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充、ごみ収集、汚物収集床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄作業2衛生消耗品補充、ごみ収集、汚物収集6 湯沸室作業1 除塵、全面水拭き 流し台洗浄、厨芥収集 床部分水拭き7 エレベーター作業1 除塵、部分水拭き壁・扉・操作盤部分拭き、扉溝防塵床部分水拭き8 階段作業1 除塵、部分水拭き※1 手すり拭き備考※1 床仕上げが繊維床の場合は「除塵」のみ5 便所・洗面所

県庁第二庁舎清掃業務委託作業要領この仕様書は、清掃作業の大要を示すものであるが、現場の状況に応じ本書に記載されない事項であっても、県が美観又は建物管理上必要と認めた軽微な清掃作業は、契約金額の範囲内で実施するものとする。1 使用器具、材料本清掃作業に使用する器具及び材料は、すべて品質良好なものを使用すること。2 清掃作業日程清掃作業の工程は、県の定める別表の作業基準表(以下、「基準表」という。)に基づいて行うこと。3 作業実施報告作業の実施状況は、日報報告書により行うこと。

4 一般清掃(1)床清掃ア カーペット床の除塵清掃は真空掃除機で丁寧に収塵を行い、床材を損傷しないよう織り目に沿って入念に清掃すること。また、軽易なしみがある場合は、その場でしみ取り用シャンプースプレーで処理するものとするが、これにより難い場合は特別清掃の「汚染、破損タイルカーペット洗浄等作業」によること。イ ジュータン床の除塵清掃は真空掃除機で丁寧に収塵を行い、床材を損傷しないよう織り目に沿って入念に清掃すること。また、軽易なしみがある場合は、その場でしみ取り用シャンプースプレーで処理するものとするが、これにより難い場合は、特別清掃の「ジュータン清掃作業」によること。なお、軽易な傷みが生じた場合は応急補修すること。ウ ビニルタイル等の硬質床の掃き清掃は、除収塵できる掃除機によるものとするが、材質又は場所(階段等)により、これにより難い場所について適切な方法で除収塵すること。なお、ガム等の付着物については、その場で除去すること。エ 畳床の清掃については、掃除機等で清掃のうえ畳のしみ及び周囲の塵埃を清掃すること。(2)トイレの清掃ア 床の清帰は、シュロぼうきの使用等適切な方法で除塵したうえで、消毒と脱臭効果があるケミカル・ウェット拭きをすること。イ 衛生陶器の清掃は、ケミカル・ブラシがけしたうえで、ケミカル・ウェット拭き、最後にドライ拭きすること。ウ 汚物の処理及び容器の清掃は、午前午後の各1回、不要物の回収処理、内装の交換及び容器のケミカル洗浄をすること。エ 洗面台(鏡を含む)及びドアノブ等金具類ケミカル・ウェット拭きしたうえで、ドライ拭きすること。オ ペーパー・水石鹸の補充は、午前午後各1回行うこと。

(3)湯沸場の清掃ア 湯沸器、洗台及び手が届く壁板は清水での水拭きを原則とするが、水垢が生じる兆候がある場合は洗剤等で雑巾拭きすること。イ 各課室等から持ち込まれる茶殼及び吸い殻を収納する所定の容器は、内容物の搬出後に水洗い洗浄すること。なお、たばこの吸い殼処理にあたっては、火災防止に十分注意すること(4)マットの清掃各出入口マット(リースマットを除く)及び1階ロビーマットは、適時、泥ほこり等を取り除き、更に水洗いのうえ乾燥後に再設置すること。なお雨天時に館内清掃上、マット敷きを増やす必要が認められる場合は、増設マット敷き及び撤去を行うこと。(5)各種案内板、表示板の清掃ア 館内及び外構部に設置している各種案内板等は、汚れが目立つ前に板及びスタンド部をウェット拭きした後、ドライ拭きすること。

イ 駐車場表示板は、適宜水洗いすること。(6)壁面清掃その他の一般的清掃汚れが目立つ前に処置するものとし、壁面のすす払い等は掃除用具の届く範囲、手作業による場合は手の届く範囲、手すり及びドアノブ等の人の手が触れる部分は除菌用ケミカル・ウェット拭き等、適宜適切な清掃を行うこと。(7)塔屋階の清掃ア 屋上排水口の周辺及び内部に堆積している塵芥類を取り除き、特にドレン管回りは丁寧に掃除すること。イ 屋上床については掃き掃除を行うほか、汚染が認められる箇所は水洗いすること。(8)外構の清掃ア 構内通路、車寄せ、駐車場及び樹木の植栽部のごみ及び雑草等は、速やかに取り除くこと。イ 砂塵が飛散する天候時は適宜水まきするほか、積雪時は早朝に出動通路部の除雪を行うこと。5 特別清掃(1)ジュウタン清掃ア スポットクリーニング人の通行の激しい場所、出入口付近等について、月1回、十分に除塵した後、適切な方法で行うこと。イ 全面クリーニング移動可能な物品を除いて、十分に除塵した後、年1回適切な方法で行うこと。(2)硬質床の拭き、ワックス掛けア 硬質床の拭きは、十分に除塵した後、ウエット拭きすること。ただし、トイレについては、ポリッシヤー等による床の表面洗浄した後、消毒と脱臭に効果があるケミカル・ウェット拭きするほか、壁・ドア・間仕切り・ぺ一パーホルダー等金具類について、ケミカル・ウェット拭きすること。イ 硬質床のワックス掛けは、材質に応じて次により行うこと。この場合において、容易に移動できる物品等は移動したうえで行うこと。(方法は床面の剥離洗浄仕上げとする。)① 石材は、モップ又は雑巾類で十分水洗い(泥等が固着している場合はポリッシャーで水洗い)した後で、樹脂製ワックス塗布し、乾燥モップ等で仕上げること。② ビニル床タイルは、固く絞ったモップ等で塵挨を除去、樹脂製ワックス塗布、ポリッシャーで磨き出しを行い、乾燥モップ等で仕上げること。

③ フローリングは塵挨を十分に除去し乾布で拭いた後、樹脂製ワックス塗布を行い、再度乾布で仕上げること。(3)外窓ガラスの清掃ア 外窓ガラスの清掃は、高所作業につき十分に安全対策を施したうえで行うことが大前提であり、作業壁面の地上部についても作業区域内に人の進入ができないようバリケード等の安全措置を講ずること。また、使用するゴンドラ等の機材についても安全性を十分に確認すること。イ 内窓ガラス及び窓台の清掃は、必要に応じて汚れ落とし洗剤を使用し、外窓ガラス作業と同時期に行うこと。(4)汚染、破損カーペットの洗浄及び張替ア 汚染・破損したタイルカーペットは、原則として予備カーペットと交換張替えをすること。ただし、交換予備カーペットに余裕がない場合は、昔段使用しない場所のカーペットと入替えること。

イ 汚染して交換したカーペットは、水洗い又は洗剤を使用して清掃し、乾燥後に予備カーペット置き場に保存すること。

(5)廃棄物の回収及び処分ア 庁舎内外より排出される一般廃棄物の処分については、法律を遵守し、乙の責任により処分すること。

イ 廃棄物の回収は、各課室のリサイクルボックス(各課室で定時に廊下に出す)、各フロアのリサイクル室及び湯沸かし場の茶殼、吸い殼について、ごみの仕合け区分に従って回収すること。ウ 茶殼等の生ゴミ及び焼却処分を要する廃棄物については、日々処分すること。

エ 紙、缶、ガラス瓶等のリサイクル資源については、1階ストックヤードに一時梱包保管し、適宜リサイクル業者に引き渡すこと。また、乙においてはできる範囲で廃棄物全体に占めるリサイクル率の向上に協力すること。

オ 古紙については、発注者が別途契約する古紙売却業者に引き渡す前までに計量を行い、発注者へ報告すること。

ゴミ収集場所アイデックスビル ゴミ搬出地下連絡通路(第二庁舎扱い)地下通路出入口山秋田県庁王駐車場遊中央駐車場 歩 道秋田地方総合庁舎駐 車 場とみや市町村会館 通 ルポールみずほ 県議員会館路議会棟正面駐車場秋田県庁第二庁舎外構・清掃等概略図秋田市役所山王大通り秋田県庁 第二庁舎県議会議事堂山王第一街区公園 秋田市立山王中学校県警本部公用車駐車場

秋 田 県 庁 第 二 庁 舎 案 内 図R5.4.1〒 010-8580 秋田市山王三丁目1番1号8階 7階機材庫EV1 非常EV EV1男子WC 倉庫非常EVEV2 EV2女子WCリサイクル室非常EV EV3 非常EV EV3 湯沸 階段 階段 階段 障 階段6階 5階EV1男子WC非常EV EV1男子WC非常EVEV2 EV2女子WC 女子WC 非常EV EV3 湯沸 非常EV EV3 湯沸 階段 リサイクル 階段 階段 リサイクル 階段OP控室データ保管庫OP控室4階 3階EV1男子WC非常EV EV1男子WC 倉庫非常EVEV2 EV2女子WC 女子WCリサイクル室非常EV EV3 湯沸 非常EV EV3 湯沸 階段 リサイクル 階段 階段 障 階段81会議室女子WC男子WC 特 別会議室82会議室公営企業課分室(教育庁)教育委員室高校教育課 特別支援教育課 義務教育課 応接室 教育委員控室障害者用障害者用物品庫 8階ホール西空調機械室東空調機械室サークル室機械室(教育庁)教育庁ホール教育次長室 ステージ 大会議室 大会議室ロ ビ ー保健体育課 幼保推進課 総務課教育長室教育次長室(観光文化スポーツ部) (教育庁)52会議室情報化研修室観光文化スポーツ部会議室(企画振興部)デジタル政策推進課(産業労働部)産業政策課デジタルイノベーション戦略室コンテンツ制作室食のあきた推進課スポーツ振 興 課文 化振興課文化財保護室生 涯学習課情報活用支援室 書庫51会議室公営企業課倉庫西空調機械室倉庫 東空調機械室西空調機械室倉庫 東空調機械室(教育庁) (産業労働部)システム設計室モニター室映像情報室(編集室)土木情報処理室情報処理室福利課 施設整備室 公営企業課 スタジオ帳票保管室高機能会議室防災通信管 理 室防災通信機械室土 木災 害情 報処理室災害救急医療情報室災 害医 療対策室(産業労働部)クリーンエネルギー産 業振 興 課産 業集積課地域産業振 興 課産 業政策課商 業貿易課雇用労働政 策 課防 災通 信電気室河川情報室倉庫西空調機械室倉庫 東空調機械室西空調機械室東空調機械室災害対策本部長室□災害対策本部室防災関係機 関連絡員室待機室(総務部)総合防災課3創業支援室1 専門相談室31会議室電 算機械室交流・展示室4 2産 業労働部次長室防災情報統 制 室産 業労 働部長室 6 5 7 8 9 10 11秋 田 県 庁 第 二 庁 舎 案 内 図R5.4.12階 1階正面玄関エントランスDW倉庫 UPEV1女子WC非常EV 自販機 EV1 非常EVリサイクル室 EV2 EV2男子WC ATM 非常EV EV3 湯沸 非常EV EV3 階段 階段 階段 階段東通用口地下1階 地下2階男子WC女子WCEV1 非常EV EV1 非常EVEV2 EV2非常EV EV3 非常EV EV3 階段 階段 階段売店ものづくり展示ホール東玄関西空調機械室東空調機械室女子WC男子WC 警備員室西通用口電子工業振興協議会観光文化スポーツ部次長室交 通政策課誘 客推進課秋 田 県観光連盟障WC荷捌ヤード観 光戦略課あきた企業活性化センター知財総合支援窓口メール観光文化スポーツ部長室会議室 理事長室 搬入口清掃ストックヤード地下倉庫(2)地下倉庫(1)倉庫 倉庫消火ポンプ室無停電電源室熱源機械室 熱源機械室 男子更衣室休憩室窒素ガスボンベ室女子更衣室資材庫地下倉庫(3)清掃控室 中央監視室空調機械室←本庁舎への連絡通路発電機室 電気室通信機械室空調機械室受水槽室ドライエリア

- 1 -建築保全業務委託共通仕様書令和6年4月1日以降に履行期間の始期日となる業務に適用第1章 総則1.1 適用1.建築保全業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築物及びその付帯施設(以下「建築物等」という。)の定期点検、臨時点検、日常点検、運転・監視、清掃、保守、維持管理、執務環境測定等及び警備に関する業務委託に適用する。

2.共通仕様書に規定する事項は、受注者の責任において履行すべきものとする。

3.建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の第2編以降の各編を、この共通仕様書と併せて適用する。

4.建築保全業務に係る仕様書は相互に補完するものとする。ただし、仕様書の間に相違がある場合、仕様書の優先順位は、次の(1)から(3)の順序のとおりとする。

(1) 質問回答書(2) 特記仕様書(図面を含む。)(3) 共通仕様書5.受注者は、前項の規定により難い場合、又は仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、施設管理担当者と協議するものとする。

1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。

1. 「施設管理担当者」とは、契約書に規定する施設管理担当者をいい、建築物等の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。

2. 「検査職員」とは、建築保全業務の完了の確認、又は毎月の支払の請求に係る業務の完了の確認を行うもので、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。

3. 「業務責任者」とは、契約書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。

4. 「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施する者で、現場における受注者側の担当者をいう。

5. 「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。

6. 「仕様書」とは、質問回答書、特記仕様書(図面を含む。)及び共通仕様書をいう。

7. 「質問回答書」とは、特記仕様書(図面を含む。)、共通仕様書及び秋田県条件付き一般競争入札公告文に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。

8. 「特記仕様書」とは、保全業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める- 2 -図書をいう。

9. 「図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面、発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

10.「共通仕様書」とは、保全業務に共通する事項を定めるこの書面をいう。11.「指示」とは、施設管理担当者が受注者に対し、保全業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。

12.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。

13.「通知」とは、保全業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

14.「報告」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、保全業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。

15.「承諾」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、書面で申し出た保全業務の遂行上必要な事項について、発注者又は施設管理担当者が書面により同意することをいう。

16.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

17.「提出」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、保全業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

18.「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。

19.「検査」とは、検査職員が契約書に基づき、保全業務の完了の確認、又は毎月の支払の請求に係る業務の完了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。

20.「打合せ」とは、保全業務を適正かつ円滑に実施するため業務関係者と施設管理担当者が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。

21.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良個所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

22.「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。

(1)「性能点検」とは、労働安全衛生法第41条第2項に定める性能検査に該当するものをいう。

(2)「月例点検」とは、労働安全衛生法第45条第1項に定める定期自主検査に該当するものをいう。

(3)「シーズンイン点検」とは、冷房又は暖房期間開始直前に行う点検をいう。

(4)「シーズンオン点検」とは、冷房又は暖房期間中に行う点検をいう。

(5)「シーズンオフ点検」とは、冷房又は暖房期間終了直後に行う点検をいう。

1.3 受注者の負担の範囲1.業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、仕様書に定めがある場合を除き、発注者の負担とするものとする。

- 3 -2.点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とするものとする。

3.保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、仕様書に定めがある場合を除き、受注者の負担とするものとする。

4.清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。ただし、清掃業務委託の仕様書で定める衛生消耗品を除く。

1.4 疑義に対する協議等1.仕様書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議するものとする。

2.前項の協議を行った結果、仕様書の訂正又は変更を行う場合は、受注者と発注者の協議による。

1.5 関係法令の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令を遵守し、業務の円滑な遂行を図るものとする。

第2章 業務の実施2.1 業務の着手受注者は、仕様書に定めがある場合を除き、履行期間の開始日から保全業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、業務責任者が保全業務の実施のため施設管理担当者との打合せを開始することをいう。

2.2 業務方針の策定等受注者は、保全業務の実施に当たり、仕様書及び施設管理担当者の指示を基に業務方針の策定を行い、施設管理担当者の承諾を得なければならない。

2.3 適用基準等1.受注者が、業務の実施に当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、仕様書による。

2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合には、あらかじめ施設管理担当者と協議し、その承諾を得なければならない。

3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。

2.4 業務責任者1.業務責任者は、仕様書に基づき、業務の技術上の管理を行うものとし、業務担当者に業務目的、作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図るものとする。

2.業務責任者は、業務担当者を兼ねることができるものとする。

3.業務責任者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が業務責任者に委任できる権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。

4.業務責任者は、関連する他の保全業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならな- 4 -い。

2.5 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を施設管理担当者を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、施設管理担当者に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。

2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、施設管理担当者の指示によるものとする。

3.受注者は、作成した報告書類等の納品について業務完了時に提出するものとする。

4.提出書類のうち、様式第1号、第2号、第5号、第6号及び第8号については電子メールにより提出できるものとする。

2.6 打合せ及び記録1.業務を適正かつ円滑に実施するため、業務責任者と施設管理担当者は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(業務打合簿)に記録し、相互に確認しなければならない。

2.業務着手時及び仕様書に定める時期において、業務責任者と施設管理担当者は打合せを行うものとし、その結果について、業務責任者が書面(業務打合簿)に記録し、相互に確認しなければならない。

2.7 業務計画書1.受注者は、業務の実施に先立ち、必要な事項をまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者を経由して発注者に提出しなければならない。ただし、軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。

2.業務計画書には、仕様書に基づき、次の事項を記載するものとする。

ア 業務内容イ 業務方針ウ 業務詳細工程エ 業務実施体制及び組織図オ 業務担当者一覧表、経歴書及び資格証等カ 業務フローチャートキ 業務計画ク その他、施設管理担当者が必要に応じて指定する事項上記事項のうち、ク その他には、2.15 守秘義務、2.16 個人情報の取扱い(業務責任者及び業務従事者(再委託先を含む。)の管理体制及び実施体制、個人情報の管理状況等)、2.17 安全等の確保及び2.18 行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。

3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度施設管理担当者に変更業務計画書を提出しなければならない。

4.施設管理担当者が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。

5.業務関係者が施設に常駐して行う業務においては、受注者は業務関係者の労務管- 5 -理について適切に行うように計画する。

2.8 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図書、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、仕様書による。なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使用することができるものとする。ただし、作業終了後は、原状に復するものとする。

2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに施設管理担当者に返却しなければならない。

2.9 関係官庁への手続き等1.受注者は、保全業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。

2.受注者は、保全業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものし、その内容を施設管理担当者に報告しなければならない。

3.受注者が、関係官公庁等から指示又は指摘を受けたときは、速やかにその内容を施設管理担当者に報告し、必要な協議を行うものとする。

2.10 検査関係書類受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ報告書類並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、施設管理担当者に提出しておかなければならない。

2.11 修補1.受注者は、施設管理担当者から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。

2.検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。

3.受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。

2.12 条件変更等受注者は、仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。

2.13 履行期間の変更1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合には、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。

2.契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、受注者は、速やかに修正した業務計画書を提出しなければならない。

2.14 再委託1.受注者は、保全業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、これを再委託してはならない。

- 6 -2.受注者は、コピ-、ワ-プロ、印刷、製本、計算処理、トレ-ス、資料整理等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。

3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。

4.受注者は、保全業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。

2.15 守秘義務1.受注者は、契約事項第40条の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

2.受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を2.7に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。

3.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。

4.取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送等しないこと。

5.受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。

6.受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏えい若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。

2.16 個人情報の取扱い1.受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 58 号)、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2.受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

3.受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

4.受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはな- 7 -らない。

5.受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

6.受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。

なお、再委託に関する発注者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受注者において必要な措置を講ずるものとする。

7.受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。

なお、発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

8.受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。

9.受注者は、取扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年1回以上発注者に報告するものとする。なお、個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合は、再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受注者が年1回以上の定期的検査等により確認し、発注者に報告するものとする。

10.発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。

また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。

11.受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め、2.7で示す業務計画書に記載するものとする。

12.受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

2.17 安全等の確保1.受注者は、設計業務等の実施に際しては、設計業務等関係者だけでなく、施設利用者、施設関係者、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。

2.受注者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、設計業務等実施中の安全を確保しなければならない。なお、上- 8 -記の関係機関から安全確保に関する指摘、改善命令等が文書より行われた場合は、速やかに施設管理担当者に報告しなければならない。

3.受注者は、設計業務等の実施に当たり、事故が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。

4.受注者は、設計業務等の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。

5.受注者は、設計業務等の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1)業務履行場所の敷地内においては禁煙とする。

(2)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。

6.受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。

7.受注者は、屋外で行う業務の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。

8.受注者は、業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに施設管理担当者に報告するとともに、施設管理担当者が指示する様式により事故報告書を速やかに施設管理担当者に提出し、施設管理担当者から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。

9.受注者は、業務における作業の安全確保のため次の事項を行うものとする。

(1)気象状況等に関して、常時注意を払うものとする。

(2)作業時に危険を予知した場合は、直ちに作業を中止し、使用人等を安全な場所に避難させるものとする。

(3)異常箇所の点検、原因の調査等を行う場合は、二次災害防止のための応急措置を行った後、注意して行うものとする。

10.受注者は、作業機械等が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じるものとする。

なお、故障により二次災害を招く恐れがある場合は、直ちに応急の措置を講じるとともに施設管理担当者及び関係官公庁に通知するものとする。

2.18 行政情報流出防止対策の強化1.受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、2.7で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。

2.受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。

(1)行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。

(2)受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務- 9 -の目的以外に使用してはならない。

(3)受注者は、本業務において社員等に対する指導として次の事項を行うものとする。

1)受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。

2)受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。

3)受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うものとする。

(4)受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報(発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。

(5)受注者は、本業務において電子情報の管理体制の確保として次の事項を行うものとする。

1)受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置し、2.7で示す業務計画書に記載するものとする。

2)受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。

ア 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策イ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策ウ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策(6)受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。

ア 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用イ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用ウ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存エ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送オ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送(7)受注者は、本業務において電子情報の事故の発生時の措置として次の事項を行うものとする。

1)受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。

2)この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完- 10 -措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。

3.発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。

第3章 業務現場管理3.1 業務管理仕様書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の管理を行う。

3.2 業務条件1.業務を行う日及び時間は、施設管理担当者と協議の上で決定し、事前に「庁舎内作業届」、「工事施工及び業務委託による来庁届」を施設管理担当者に提出する。

2.仕様書で定められた業務時間を変更する場合は、あらかじめ施設管理担当者と協議の上で決定する。

3.3 電気工作物の保安業務1.電気事業法による事業用電気工作物の維持及び運用の保安に関する事項に係る業務は、仕様書による。

2.前項の実施に当たり、受注者は同法令に従い、電気工作物の保安体制を確立する。

3.第1項に係る業務を実施する場合には、発注者が定める事業用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という。)に従うものとし、電気主任技術者の監督下において、保安の確保に努める。

3.4 環境衛生管理体制1.「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による建築物環境衛生管理技術者の適用は、仕様書による。

2.建築物環境衛生管理技術者は、関係法令に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努めるものとする。

3.別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、衛生的環境の確保に努めるものとする。

3.5 業務の安全衛生管理1.業務担当者の労働安全衛生法に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従って行うものとする。

2.業務の実施に際し、アスベスト又はPCB等の有害物質を確認した場合は、施設管理担当者に報告するものとする。

3.6 出入り禁止箇所業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止するものとする。

第4章 業務実施体制4.1 業務担当者業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有し、かつ、関係法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行う。

- 11 -4.2 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。

4.3 服装等1.業務関係者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施する。ただし、警備については仕様書による。

2.業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行うものとする。

4.4 別契約の業務等1.業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、仕様書による。

2.常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、別契約の業務責任者との調整を図り、円滑に業務を実施するものとする。

4.5 行事等への立会い防災訓練等の業務実施施設において開催される行事等への立会いの要否は、仕様書による。

4.6 施設管理担当者の立会い作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出るものとする。

4.7 業務の報告等業務の報告は、業務責任者が作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、あらかじめ施設管理担当者と協議して定めた日に施設管理担当者に提出することにより行う。

1.点検、定期点検、臨時点検又は日常点検においては、あらかじめ施設管理担当者と打合せの上、定められた様式により報告する。

2.施設管理担当者が施設等の維持管理又は建物の維持保全計画若しくは長期修繕計画の作成又は見直しを行う場合に助言を求めた際、受注者の立場から適切な技術的助言を行う。

3.施設等に事故や重大な不具合が発生した場合において、迅速かつ有効な再発防止対策につなげるという公益性の観点から施設管理担当者の求めに応じて報告書の作成助言等、必要な協力を行う。

第5章 業務に伴う廃棄物の処理等5.1 廃棄物の処理等1.業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とする。ただし、清掃業務委託により収集した一般廃棄物の処理については、仕様書による。

2.発生材の保管場所、集積場所及び処理先は、仕様書による。

5.2 産業廃棄物等1.業務の実施に伴い発生した産業廃棄物等は、積込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に受注者が委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理するものとする。

2.特別管理産業廃棄物は、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れが多いため、その取扱いや処理方法等を定めた法令を遵守して、適切に処理するものとする。

- 12 -第6章 業務の検査6.1 業務の検査受注者は、保全業務が完了したとき又は毎月の支払の請求に係る業務が完了したときは、契約書に基づき、次の書類を用意し発注者の指定した者が行う業務の検査を受けなければならない。

(1)契約書及び仕様書(2)業務計画書、作業計画書、報告書類等(3)出勤・退勤確認簿(施設警備業務、常駐して行う保守管理業務の場合)第7章 建物内施設等の利用7.1 居室等の利用1.常駐業務室、控室、倉庫等及びその付帯設備並びに什器、ロッカー等の供用については、特記仕様書による。

2.供用室及び供用物は、業務責任者の管理のもと、これらを使用するものとする。

7.2 共用施設の利用建物内の便所、エレベーター、食堂等の一般共用施設は、利用することができるものとする。

7.3 駐車場の利用施設の駐車場の利用の可否については、仕様書による。

第8章 作業用仮設物及び持込み資機材8.1 作業用足場等1.仕様書で規定する足場、仮囲い等は、受注者の負担とする。

2.足場、仮囲い等は、「労働安全衛生法」、「建築基準法」、「建設工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編(平成5年1月12日建設省営監発第1号)」、その他関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとする。

8.2 持込み資機材非常駐の業務にあっては、受注者の持込み資機材は、原則として毎日持ち帰るものとする。ただし、業務が複数日にわたる場合であって、施設管理担当者の承諾を得た場合には残置することができる。なお、残置資機材の管理は、受注者の責任において行う。