入札情報は以下の通りです。

件名下水道マネジメント推進課 臨海処理区 廃棄物収集運搬処分業務委託(05-Y505-YF)の条件付き一般競争入札について
種別役務
公示日または更新日2024 年 2 月 16 日
組織秋田県
取得日2024 年 2 月 16 日 19:06:06

公告内容

- 1 -○ 秋田県条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。

令和6年2月16日秋田県知事 佐竹 敬久1 入札に付する事項(1)委 託 名 臨海処理区 廃棄物収集運搬処分業務委託(委託番号05-Y505-YF)(2)委 託 場 所 秋田臨海処理センター ほか(秋田市向浜 地内ほか)(3)履 行 期 間 令和6年3月1日から令和7年2月28日まで(4)委 託 概 要 秋田臨海処理センター 沈砂等収集運搬処分工 26tポンプ場 し渣等収集運搬処分工 69t秋田臨海処理センター・ポンプ場 スカム収集運搬処分工 77t2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

(3) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。

(4) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。

(5) 産廃物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可(許可産廃物種類「汚泥」)を受けていること。

(6) 産廃物の処理及び清掃に関する法律の第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可(許可産廃物種類「汚泥」)を受けていること。

(7) 秋田県内に本社又は支店、営業所等を有していること。

3 入札参加資格確認申請書等の提出(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書等の書類を次により提出しなければならない。

ア 提出書類等(ア)入札参加資格確認申請書(イ)登記簿謄本の写し若しくは秋田県内に本社又は支店、営業所等があることを証明する書類の写し(ウ)産廃物の処理及び清掃に関する法律の第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し(エ)産廃物の処理及び清掃に関する法律の第14条第6項規定に基づく産業廃棄物処分業の許可証の写しイ 提出期間令和6年2月16日(金)から令和6年2月22日(木)まで。ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。

- 2 -ウ 提出時間午前9時から午後4時までエ 提出場所秋田県建設部下水道マネジメント推進課経理チームオ 提出部数1部カ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布するものとする。

(2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わないものとする。

(3) 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。

4 設計図書等の交付本委託に係る仕様書、図面、契約書案及び金額を記載しない内訳書(以下「設計図書等」という。)については、令和6年2月16日(金)から令和6年2月22日(木)までの期間、秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。

5 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に対する質問は、令和6年2月20日(火)までに秋田県知事に書面により行わなければならない。

(2) 上記質問に対する回答は、令和6年2月21日(水)までに秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。

6 入札保証金免除する。

7 契約保証金(1) 契約保証金の納付落札者は、契約書の提出と同時に請け代金額の10分の1以上の金額を保証する次に掲げる契約の保証のいずれかを付さなければならない。

ア 契約保証金の納付イ 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供ウ 銀行等又は保証事業会社の保証(2) 落札者は、契約締結までに次のいずれかの書類を提出し契約保証金の全部又は一部の免除を申し出ることができる。この場合において免除が認められたときは、その契約保証金の納付を要しない。

ア 秋田県知事を被保険者とする履行保証保険契約書イ 過去2年間の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする2件以上の業務委託契約書の写し及びその履行を確認できる書類の写し- 3 -8 入札書等の提出等(1) 提出方法3により入札参加資格確認申請書を提出した者は、(2)で定める入札執行の日時及び場所に入札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。

(2) 入札執行の日時及び場所令和6年2月26日(月)午前10時30分秋田県庁6階 西会議室(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) その他ア 入札執行回数は、2回までとする。

イ 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。

9 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち入札価格が最も低い者を落札候補者とする。この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。

(2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は、当該落札候補者を落札者とする。ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。

(3) (2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。

(4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。

(5) 契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を明らかにした資格確認結果通知書を速やかに通知する。

(6) (5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に、秋田県知事に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。

(7) 落札者となった者は、秋田県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。

10 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札- 4 -(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(9) 入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった者のした入札(10) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札11 その他(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。

(2) 入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。

(3) 提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。なお、入札参加資格確認申請書等を無断で公表又は使用することはしない。

(4) 入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

(5) 入札参加者は、入札公告及び設計図書等を熟知し、入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。

(6) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。

(7) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、秋田県財務規則等の定めるところによる。

12 問い合わせ先(1)入札に関する事項課 所 名 秋田県建設部下水道マネジメント推進課経理チーム住 所 秋田県秋田市山王四丁目1-1電話番号 018-860-2465(2)業務に関する事項課 所 名 秋田県建設部下水道マネジメント推進課流域設備チーム住 所 秋田県秋田市山王四丁目1-1電話番号 018-860-2464

令和5年度(債務負担) 臨海処理区 廃棄物収集運搬処分業務委託 金抜き設計書委託番号 05-Y505-YF路河川名/地区名 秋田臨海処理センター ほか委託場所 秋田市向浜 地内ほか秋田臨海処理センター 沈砂等収集運搬処分工 26.00 tポンプ場 し渣等収集運搬処分工 69.00 t秋田臨海処理センター・ポンプ場 スカム収集運搬処分工 77.00 t秋田県365日間令和6年3月1日令和7年2月28日円 円課 長政策監班 長検 算担 当委 託 概 要 事業主体名 秋田県施 工 期 間着工年月日完成年月日委 託 費精算見込額- 1 -費 目 工 種 種 別 細 別 単位 数量 単 価 金 額委託費秋田臨海処理センター廃棄物収集運搬工沈砂等収集運搬工 沈砂、スカム t 26.00 第1号明細書ポンプ場廃棄物収集運搬工し渣等収集運搬工 t 69.00 第2号明細書秋田臨海処理センター・ポンプ場廃棄物収集運搬工スカム収集運搬工 スカム t 77.00 第3号明細書処分工 t 172.0直接作業費 計 [直接作業費]共通仮設費 式 1.0現場管理費 式 1.0間接作業費 計 [間接作業費]作業原価 計摘 要委 託 内 訳 書し渣、沈砂、脱臭剤秋 田 県- 2 -費 目 工 種 種 別 細 別 単位 数量 単 価 金 額 摘 要委 託 内 訳 書一般管理費等 式 1.0作業価格 計消費税等相当額 式 1.0委託費 計秋 田 県- 3 -

- 1 -令和5年度(債務負担)臨海処理区 廃棄物収集運搬処分業務委託05-Y505-YF仕 様 書令和6年2月秋田県建設部下水道マネジメント推進課- 2 -第1条 総 則この仕様書は、臨海処理区 廃棄物収集運搬処分業務委託(05- Y505-YF)に関し、必要な事項を定めたものである。

第2条 法令等の遵守本業務は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、法という。)及び関係法令、契約書、本仕様書、図面に基づき行うものとする。

第3条 委託期間令和6年3月1日 から 令和7年2月28日 までとする。

第4条 指示の履行1 受託者は委託者の指示に従い相互に協調して業務を円滑に遂行しなければならない。

2 受託者は、本仕様書に定めていない事項であっても、業務執行上必要と認められる事項については、契約金額の範囲内において実施するものとする。

3 受託者は、収集場所に定めていない箇所であっても、緊急時対応や管路の汚泥やスカムの浚渫等、発注者の指示のある場合は協議の上、すみやかに実施するものとする。

第5条 収集場所収集場所は次の箇所とする。

① 秋田臨海処理センター 秋田市向浜二丁目3-1② 四ツ小屋ポンプ場 秋田市四ツ小屋小阿地字上野23-2③ 飯島ポンプ場 秋田市土崎港相染町字浜ナシ山7-10④ 出戸ポンプ場 潟上市天王字下浜山106-6⑤ 船越ポンプ場 男鹿市船越字一向195-6⑥ 飯田川ポンプ場 潟上市飯田川飯塚字潟端364-1⑦ 竜馬ポンプ場 南秋田郡五城目町大川大川字下川原68-18⑧ 大川ポンプ場 南秋田郡五城目町大川大川字ウツフケ2-1⑨ 天瀬川ポンプ場 山本郡三種町天瀬川字三倉鼻90-2⑩ 山谷ポンプ場 山本郡三種町鹿渡字西小瀬川282-2⑪ 鹿渡ポンプ場 山本郡三種町鹿渡字中沢新田204-3⑫ 福川ポンプ場 男鹿市角間崎字堤下1-1⑬ 鵜木ポンプ場 男鹿市鵜木字白榎37-2⑭ 川原田ポンプ場 秋田市河辺松渕字中村71-3⑮ 船川ポンプ場 男鹿市船川港船川新浜町1-2⑯ 井川ポンプ場 南秋田郡井川町今戸字小今戸199-2⑰ 南幹線42号伏越 秋田市雄和田草川- 3 -第6条 対象廃棄物の種類および数量1 本業務の対象廃棄物の種類は有機汚泥であり、詳細は以下のとおりである。

① 秋田臨海処理センターの除砂施設から排出される沈砂及び前処理ホッパに貯留したスカム。

② ポンプ場の除塵・除砂・脱臭施設から排出されるし渣、沈砂及び脱臭剤③ センターの処理施設及びポンプ場のポンプ井等に堆積するスカム2 収集予定量は別紙1収集計画とする。ただし、内容に変更がある場合は両者の協議の上、決定する。

第7条 収集、運搬、中間処理、最終処分1 収集作業は、委託者または委託者が指示した者の立ち合いのもとで行うこと。

また、収集運搬車輌は第8条および法に定める車輌を使用すること。

2 収集した廃棄物については、中間処理施設にて法に定める最終処分が可能な状態に中間処理すること。

3 中間処理後の廃棄物については、法に定める最終処分場にて適正に処分すること。

第8条 収集運搬車輌1 秋田臨海処理センターの沈砂及びスカムについては、貯留した廃棄物をホッパより直接収集できる車輌とする。運搬車輌は廃棄物の飛散、水漏れ及び臭気の拡散を防ぐ構造とする。

2 ポンプ場については、地上より深さ12m以上に位置するし渣、沈砂、脱臭剤を吸引及び移送することが可能な車輌を使用する。なお、センターのスカムについては地上より深さ5m程度のものを収集運搬する作業とする。

第9条 浚渫作業1 浚渫作業範囲は、ポンプ井に堆積するスカムの吸引および高圧洗浄車による洗浄とする。必要に応じて水替えを行うものとする。

2 作業を行う際は、日程及び作業手順等を委託者と綿密に打ち合わせをすること。上澄水は、作業の支障とならない箇所に出来る限り返すこと。また作業中は硫化水素の発生が予測されるので、酸素欠乏症等防止規則に従い、有毒ガス等の有無を調査し、事故防止に必要な措置を講ずること。

3 その他、第7条に準じること。

第10条 その他1 予定数量を超える場合は委託者と協議すること。

2 作業中における交通の安全確保には十分留意し、行わなければならない。

3 既設構造物等に損傷を与えた場合、受託者の責任において復旧すること。

- 4 -第11条 提出書類業務着手届 契約後速やかに 1部業務工程表 契約後速やかに 1部業務計画書 契約後速やかに 1部(業務計画書は実施方針、業務工程、業務組織計画、打合せ計画、連絡体制、その他必要事項を記載のこと)産業廃棄物処理業の許可証の写し 契約後速やかに 1部業務報告書・写真 委託業務完了後速やかに 1部業務完了届 委託業務完了後速やかに 1部法に定める「産業廃棄物管理票」 その都度 1式その他委託者が必要とするもの その都度 必要部数- 5 -別紙1 収集計画 収集予定量及び収集回数について1 秋田臨海処理センター 沈砂、スカム・運搬回数 年間 12回(1回/1ヶ月)・予定量 年間 約26t2 センター・ポンプ場 し渣、沈砂、脱臭剤(1)し渣、沈砂・運搬回数 年間 17回(1~2回/1ヶ月)・予定量 年間 約65t(①~⑩までの合計)・収集箇所 ① 四ツ小屋ポンプ場② 飯島ポンプ場③ 出戸ポンプ場④ 船越ポンプ場⑤ 飯田川ポンプ場⑥ 竜馬ポンプ場⑦ 大川ポンプ場⑧ 天瀬川ポンプ場⑨ 山谷ポンプ場⑩ 鹿渡ポンプ場①から⑩まで巡回・収集し、1日で終了すること。

(2)脱臭剤・運搬回数 年間 5回・予定量 年間 約4t(①~⑤までの合計)・収集箇所 ①出戸ポンプ場②飯田川ポンプ場③大川ポンプ場④鵜木ポンプ場⑤鹿渡ポンプ場3 センター・ポンプ場 浚渫(スカム)・運搬回数 年間 12回(1~2回/各収集箇所)・予定量 年間 約77t(①~⑦までの合計)・収集箇所 ①川原田ポンプ場 ポンプ井 2回/年 約 1.0t②船川ポンプ場 ポンプ井 1回/年 約 2.0t③井川ポンプ場 ポンプ井 1回/年 約 2.0t④福川ポンプ場 ポンプ井 1回/年 約12.0t⑤センター 初沈スカム排水槽 3回/年 約34.0t⑥センター 前処理分配槽 3回/年 約24.0t⑦南幹線42号伏越 1回/年 約 2.0t

令和5年度(債務負担)委託番号:05-Y505-YF臨海処理区廃棄物集運搬処分業務委託現場説明書(条件明示)令和6年2月秋田県建設部下水道マネジメント推進課- 1 -条件明示(1)積算基準委託費の積算は、以下の積算基準に基づき実施しています。

・下水道施設維持管理積算要領〔管路施設編〕(2020年版)日本下水道協会・建設機械等損料算定表(令和 5年 10月以降適用)秋田県建設部(2)建設副産物関係中間処理後の廃棄物を県内の最終処分場に搬入する場合は、秋田県産業廃棄物税が課税されますので、適正に処理すること。なお、本委託では秋田県産業廃棄物税相当額を見込んでいます。

(3)処分関係収集した廃棄物の運搬距離等の設計条件は次のとおりです。

・秋田臨海処理センター:10.8km・川原田中継ポンプ場 :14.4km・船川中継ポンプ場 :42.7km・井川中継ポンプ場 :32.1km・福川中継ポンプ場 :40.9km・南幹線42号伏越 : 7.5km・ポンプ場のし渣、沈砂収集は各ポンプ場を巡回収集で 200分としています。

ただし、運搬距離や時間の増減については、設計変更の対象としません。

(4)その他し渣量の増減については、別途協議します。