入札情報は以下の通りです。

件名千秋学園 浄化槽清掃及び維持管理業務委託 条件付き一般競争入札を行います
種別役務
公示日または更新日2024 年 2 月 27 日
組織秋田県
取得日2024 年 2 月 27 日 19:05:25

公告内容

- 1 -○ 秋田県条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。

令和6年2月27日契約担当者 秋田県千秋学園長 小野 誠この入札には最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者は落札候補者になれないことを注意すること。

1 入札に付する事項(1)委 託 名 浄化槽清掃及び維持管理業務委託【主たる業務】浄化槽の維持管理(2)委託場所 秋田県千秋学園(3)委託期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(4)委託概要 浄化槽の清掃及び維持管理(5)長期継続契約 当該入札の落札者との間で締結する契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年秋田県条例第9号)に基づく長期継続契約であるため、秋田県は当該契約を締結した日に属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、当該契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除又は変更することがある。この場合において契約の相手方は、契約の解除又は変更により生じた損害の賠償を秋田県に対し請求することができない。

2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次の全ての要件を満たしている者とする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

(4) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。

(5) 公告日現在、庁舎等の維持管理業務についての一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成22年6月1日秋田県告示)第5条に規定する庁舎維持管理業者登録名簿に登載されていること。

① 希望する業務として「浄化槽設備保守管理」に登録していること。

② 契約履行が可能な地域として「秋田地域振興局管内」に登録していること。

(6) 秋田県内に本店、支店又は営業所等を有していること。

(7) 本委託を遂行するための(秋田県内在住の)有資格者を雇用しており、業務責任者として配置できること。

3 入札参加資格確認申請書等の提出(1) 入札に参加しようとする者は、別に配布する入札参加資格確認申請書及び仕様書別紙特記事項により定められている書類を次により提出しなければならない。

① 提出書類等ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 誓約書(様式第2号)ウ 登記事項証明書(登記簿抄本)の写し若しくは秋田県内に本店、支店又は営業所等があることを証明する書類の写しエ 業務責任者の資格証の写し及び雇用関係を確認できる書類等の写し② 提出期間令和6年2月27日(火)から令和6年3月11日(月)まで。ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。

③ 提出時間- 2 -午前9時から午後5時まで④ 提出場所秋田県千秋学園 管理班⑤ 提出部数1部⑥ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布するものとする。

(2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わないものとする。

(3) 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出した後、落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届(様式第3号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。

4 設計図書等の交付本委託に係る仕様書、契約書(案)、金額を記載しない内訳書等(以下「設計図書等」という。)については、令和6年2月27日(火)から令和6年3月11日(月)までの期間、秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に掲載する。

5 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に対する質問は、令和6年3月4日(月)までに秋田県千秋学園長に書面により行わなければならない。

(2) 上記質問に対する回答は、令和6年3月8日(金)までに秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」への掲載により行う。

6 入札保証金秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)第160号の規定により納付を要する。ただし同規則第162条の規定により免除を希望する場合は、入札書提出前までに、該当していることを証する書類を提出すること。

7 契約保証金落札者は、契約書の提出と同時に契約金額の10分の1以上の金額を保証する次に掲げる契約の保証の一を付さなければならない。

(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供(3) 銀行等又は保証事業会社の保証8 契約保証金の免除契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する。

(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

9 入札書等の提出等(1) 提出方法3により入札参加資格確認申請書を提出した者は、開札予定日時に秋田県千秋学園会議室に入札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。

(2) 開札予定日時令和6年3月13日(水)午前11時(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) その他① 入札執行回数は、2回までとする。ただし、1回目の入札において最低制限価格を下回る入札を行った者は2回目の入札に参加できない。

- 3 -② 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。

10 落札者の決定方法(1) 予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。

(2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は当該落札候補者を落札者とする。ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。

(3) (2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。

(4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。

(5) 契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を付した資格確認結果通知書を速やかに通知する。

(6) (5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。なお、(5)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して苦情の申し立てを行うことができる。

(7) 落札者となった者は、秋田県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。

11 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(9) 入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった者のした入札(10) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札12 その他(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。

(2) 入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。

(3) 提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。なお、入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。

(4) 入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

(5) 委託期間は、事情により変更することがある。

(6) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札にあたっては留意事項を遵守しなければならない。

(7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。

(8) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、地方自治法施行規則の定めるところによる。

13 問い合わせ先課 所 名 秋田県千秋学園 管理班住 所 秋田市新屋下川原町1番2号 電話番号 018-862-2614

- 1 -建築保全業務委託標準仕様書第1 総則1 適用(1)建築保全業務委託標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)は、建築物及びその付帯施設(以下「建築物等」という。)の定期点検、臨時点検、日常点検、運転・監視、清掃、保守、維持管理、執務環境測定等及び警備に関する業務委託に適用する。

(2)標準仕様書に規定する事項は、受注者の責任において履行すべきものとする。

(3)建築保全業務に係る契約書及び仕様書は相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を規定するものとする。

ただし、契約書及び仕様書に一致しないことがある場合、その優先順位は、次のアからオの順番のとおりとする。

ア 建築保全業務委託入札説明事項及び質問回答書イ 建築保全業務委託契約書(頭書及び契約事項をいう。)ウ 特記仕様書(図面、機器リストを含む。)エ 標準仕様書オ 建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成30年版))(4)受注者は、前項の規定によりがたい場合、又は仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、施設管理担当者と協議するものとする。

2 用語の定義(1)標準仕様書に使用する用語の定義は、次のアからネに定めるところによる。

ア 「発注者」とは、支出負担行為の契約担当者をいう。

イ 「受注者」とは、建築保全業務の実施に関し、発注者と委託契約をした個人若しくは会社その他の法人、団体をいう。

ウ 「検査職員」とは、建築保全業務の完了の検査に当たって、契約書第21条の規定に基づき、検査を行う者をいう。

エ 「仕様書」とは、別冊の図面、標準仕様書、共通仕様書、特記仕様書(特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。)、現場説明書及びこれらの図書に係る質問書並びに現場説明に対する回答書を総称していう。

オ 「共通仕様書」とは、建築保全業務に共通する事項を定める図書をいう。

カ 「特記仕様書」とは、当該建築保全業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。

キ 「建築保全業務委託入札説明事項」とは、建築保全業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該建築保全業務の契約条件を説明するための書面をいう。

ク 「質問回答書」とは、別冊の図面、仕様書、建築保全業務委託入札説明事項に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。

- 2 -ケ 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

コ 「指示」とは、施設管理担当者が受注者に対し、保全業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。

サ 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。

シ 「通知」とは、発注者若しくは施設管理担当者が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは施設管理担当者に対し、保全業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

ス 「報告」とは、受注者が施設管理担当者に対し、保全業務の遂行に係る事項について、書面をもって知らせることをいう。

セ 「申出」とは、受注者が契約内容の履行又は変更に関して、発注者に対して、書面をもって同意を求めることをいう。

ソ 「承諾」とは、受注者が施設管理担当者に対し、書面で申し出た保全業務の遂行上必要な事項について、施設管理担当者が書面により同意することをいう。

タ 「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。

チ 「回答」とは、質問に対して、書面をもって答えることをいう。

ツ 「協議」とは、書面により仕様書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

テ 「提出」とは、受注者が施設管理担当者に対し、保全業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

ト 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を有する場合はファクシミリ及び電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。

ナ 「検査」とは、仕様書に基づき、保全業務の確認をすることをいう。

ニ 「打合せ」とは、保全業務を適正かつ円滑に実施するため業務関係者と施設管理担当者が面談により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。

ヌ 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良個所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

ネ 「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。

1 「性能点検」とは、労働安全衛生法第41条第2項に定める性能点検に該当するものをいう。

2 「月例点検」とは、労働安全衛生法第45条第1項に定める定期自主検査に該当するものをいう。

3 「シーズンイン点検」とは、冷房又は暖房期間開始直前に行う点検をいう。

4 「シーズンオン点検」とは、冷房又は暖房期間中に行う点検をいう。

- 3 -5 「シーズンオフ点検」とは、冷房又は暖房期間終了直後に行う点検をいう。

3 受注者の負担の範囲(1)業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、特記仕様書に定めがある場合を除き、発注者の負担とするものとする。

(2)点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とするものとする。

(3)保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、特記仕様書に定めがある場合を除き、受注者の負担とするものとする。

(4)清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。ただし、清掃で定める衛生消耗品を除く。

4 疑義に対する協議等(1)仕様書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議するものとする。

(2)前項の協議を行った結果、仕様書の訂正又は変更を行う場合は、受注者と発注者の協議による。

5 報告書の書式等報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示による。

6 関係法令の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令を遵守し、業務の円滑な遂行を図るものとする。

第2 業務関係図書1 業務の着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に保全業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、業務責任者が保全業務の実施のため施設管理担当者との打合せを開始することをいう。

2 業務の条件受注者は、保全業務の着手に当たり、仕様書を基に業務条件を設定し、施設管理担当者の承諾を得なければならない。また、仕様書に示されていない条件を設定する必要がある場合、事前に施設管理担当者の指示又は承諾を受けなければならない。

3 適用基準等(1)受注者は、業務の実施に当たっては、特記仕様書に定める基準等(以下「適用基準等」という。)に基づき行うものとする。

(2)受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合には、あらかじめ、施設管理担当者と協議し、その承諾を得なければならない。

(3)適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。

4 業務責任者(1)業務責任者は、仕様書に基づき、業務の技術上の管理を行うものとし、業務担当者に業務目的、作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を- 4 -図るものとする。

(2)業務責任者の資格要件は、特記仕様書によるものとし、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることができるものとする。

(3)業務責任者の権限は、契約書第10条第2項に定めによる。ただし、受注者が業務責任者の権限を制限する場合は、発注者に書面をもってその内容を報告するものとする。

(4)業務責任者は、施設管理担当者が指示するところにより、関連する他の保全業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。

5 提出書類(1)受注者は、発注者が指定した様式により、関係書類を施設管理担当者を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料(以下「委託料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、施設管理担当者に関する措置請求に係る書類を除く。

(2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。

(3)受注者は、作成した報告書類等の納品について業務完了時に1部を提出するものとする。

6 打合せ及び記録(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、業務責任者と施設管理担当者は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。

(2)業務着手時において、業務責任者と施設管理担当者は打合せを行うものとし、その結果について、業務責任者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。

7 業務計画書(1)業務責任者は、業務の実施に先立ち、契約締結後14日以内に必要な事項をまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者の承諾を受けるものとする。ただし、軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。

(2)業務計画書には、仕様書に基づき、次の事項を記載するものとする。

ア 業務内容イ 業務方針ウ 業務詳細工程エ 業務実施体制及び組織図オ 業務責任者一覧表、経歴書及び資格証等カ 業務担当者一覧表、経歴書及び資格証等キ 業務フローチャートク 打合せ計画ケ その他、施設管理担当者が必要に応じて指定する事項- 5 -(3)受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度施設管理担当者に変更業務計画書を提出しなければならない。

(4)施設管理担当者が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。

(5)業務関係者が施設に常駐して行う業務においては、受注者は業務関係者の労務管理について適切に行うように計画する。

8 作業計画書業務責任者は、業務計画書に基づき作業別に実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、業務担当者名、安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に施設管理担当者の承諾を受けるものとする。

9 資料の貸与及び返却(1)施設管理担当者は、特記仕様書において貸与すると定める図書及び運用基準並びにその他関連資料(以下「貸与品等」という。)を受注者に貸与するものとする。

なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使用することができるものとする。ただし、作業終了後は、現状に復するものとする。

(2)受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は直ちに施設管理担当者に返却するものとする。

10 関係官庁への手続き等(1)受注者は、保全業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、保全業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続が必要な場合は、速やかに行うものとする。

(2)受注者が、関係官公庁等から指示又は指摘を受けたときは、遅延なくその旨を施設管理担当者に報告し協議をするものとする。

11 保全業務の報告書類(1)受注者は保全業務が完了したときは、仕様書に示す報告書類等を業務完了届とともに提出し、検査を受けるものとする。

(2)受注者は、仕様書に定めがある場合又は施設管理担当者が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、報告書類等の部分引渡しを行うものとする。

(3)報告書類等において使用する計量単位は、国際単位系(SI単位)のほか、非SI単位を併記することができるものとする。

12 検査関係書類受注者は、契約書第21条第1項の規定に基づいて、発注者に対して業務の完了を委託業務完了届により通知する時までに、第6第1項に定める書類等の整備を完了し施設管理担当者に提出しておかなければならない。

13 修補(1)受注者は、発注者から修補を求められた場合には、速やかに修補をしなければならない。

(2)検査職員は、修補の必要あると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。

(3)検査職員が修補の指示をした場合には、修補の完了の確認は検査職員の指示に従- 6 -うものとする。

14 条件変更等契約書第16条第1項第5号に定める「予期することのできない特別な状態」とは、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。

15 履行期間の変更(1)受注者は、契約書第18条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、修正した業務工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。

(2)契約書第18条の規定に基づき発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、速やかに、業務計画書を修正して提出しなければならない。

16 再委託(1)契約書第6条第1項に定める「指定した部分」とは、保全業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受注者は、これを再委託することはできない。

(2)契約書第6条第2項に定める「軽微な部分」とは、コピ-、ワ-プロ、印刷、製本、計算処理、トレ-ス、資料整理等の簡易な業務をいい、受注者が、この部分を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を必要としない。

(3)受注者は、第(1)号及び第(2)号に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。

(4)受注者は、保全業務を再委託する場合においては、書面により行い、再委託者との関係を明確にしておくとともに、再委託者に対し保全業務の実施について適切な指導及び管理のもとに保全業務を実施しなければならない。

17 守秘義務受注者は、契約書第5条の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

第3 業務現場管理1 業務管理仕様書に適合する業務を完了させるために、その体制を確立し、品質、工程、安全等の管理を行う。

2 業務条件(1)業務を行う日及び時間は、施設管理担当者と協議の上で決定し、事前に「庁舎内作業届」、「工事及び委託業務施行による来庁届」を事前に施設管理担当者へ提出する。

(2)仕様書で業務時間が定められた場合は、あらかじめ施設管理担当者と協議の上で決定する。

3 電気工作物の保安業務(1)電気事業法による事業用電気工作物の維持及び運用の保安に関する事項に係る業務は、特記による。

(2)前項の実施に当たり、受注者等は、同法令に従い、電気工作物の保安体制を確立- 7 -する。

(3)第(1)号に係る業務を実施する場合には、発注者が定める事業用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という。)に従うものとし、電気主任技術者の監督下において、保安の確保に努める。

4 環境衛生管理体制(1)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による建築物環境衛生管理技術者の適用は、特記仕様書による。

(2)建築物環境衛生管理技術者は、関係法令に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努めるものとする。

(3)別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、衛生的環境の確保に努めるものとする。

5 業務の安全衛生管理(1)業務担当者の労働安全衛生法に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従って行うものとする。

(2)業務の実施に際し、アスベスト又はPCB等の有害物質を確認した場合は、施設管理担当者に報告するものとする。

6 火気の取扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その扱いに際しては十分注意するものとする。

7 喫煙場所業務履行場所の敷地内においては禁煙とする。

8 出入り禁止箇所業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止するものとする。

第4 業務の実施1 業務担当者その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有し、かつ、関係法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者とする。

2 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。

3 服装等(1)業務関係者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施する。ただし、警備については特記仕様書による。

(2)業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行うものとする。

4 別契約の業務等(1)業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、特記仕様書による。

(2)常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、他業務責任者との調整を図り、円滑に業務を実施するものとする。

- 8 -5 行事等への立会い防災訓練等の業務実施施設において開催される行事等への立会いの要否は、特記仕様書による。

6 施設管理担当者の立会い作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出るものとする。

7 業務の報告業務責任者は、作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、施設管理担当者へ、あらかじめ定められた日に報告するものとする。

第5 業務に伴う廃棄物の処理等1 廃棄物の処理等(1)業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とする。ただし、清掃業務委託特記仕様書により収集した一般廃棄物の処理については、この限りではない。

(2)発生材の保管場所、集積場所及び処理先は、特記仕様書による。

2 産業廃棄物等(1)業務の実施に伴い発生した産業廃棄物等は、積込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に受注者が委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理するものとする。

(2)特別管理産業廃棄物は、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れが多いため、その取扱いや処理方法等を定めた法令を遵守して、適切に処理するものとする。

第6 業務の検査1 業務の検査受注者は、契約書に基づき、その支払いに係る請求を行うときは次の書類を用意し、発注者の指定した者が行う業務の検査を受けるものとする。

(1)契約書及び仕様書(2)業務計画書、作業計画書、報告書類等(3)出勤・退勤確認簿(施設警備業務、常駐して行う保守管理業務の場合)第7 建物内施設等の利用1 居室等の利用(1)常駐業務室、控室、倉庫等及びその付帯設備並びに什器、ロッカー等の供用については、特記仕様書による。

(2)供用室及び供用物は、業務責任者の管理のもと、これらを使用するものとする。

2 共用施設の利用建物内の便所、エレベーター、食堂等の一般共用施設は、利用することができるものとする。

3 駐車場の利用施設の駐車場の利用の可否については、特記仕様書による。

- 9 -第8 作業用仮設物及び持込み資機材等1 作業用足場等(1)共通仕様書で規定する足場、仮囲い等は、受注者負担とする。

(2)足場、仮囲い等は、「労働安全衛生法」、「建築基準法」、「建設工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編(平成5年1月12日建設省営監発第1号)」、その他関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとする。

2 持込み資機材非常駐の業務にあっては、受注者の持込み資機材は、原則として毎日持ち帰るものとする。ただし、業務が複数日にわたる場合であって、施設管理担当者の承諾を得た場合には残置することができる。なお、残置資機材の管理は、受注者の責任において行う。

3 危険物等の取扱い業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令等による。

- 1 -浄化槽清掃及び維持管理業務委託特記仕様書1 業務名 浄化槽清掃及び維持管理業務委託2 目 的 浄化槽の保守管理3 場 所 秋田県千秋学園4 期 間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで5 浄化槽規格 ①使用中の浄化槽 合併処理 長時間ばっ気方式 1基(80㎥/日、スクリーン及び流量調整槽を有する浄化槽)②未使用の浄化槽 1基(70㎥/日、満水状態 90~100㎥、9室構造)6 業務委託の内容①清掃及び汚泥調整(5-①のみ) ~ 6ヵ月に1回 計 2回②保守点検(5-①のみ) ~ 2週間に1回 計26回③消毒薬品(5-①のみ) ~ 2週間に1回 計26回④防腐・防臭剤(5-②のみ) ~ 2週間に1回 計26回⑤防腐・防臭作業(5-②のみ) ~ 2週間に1回 計26回7 特記事項 別紙のとおり8 そ の 他 本仕様書に定めのない事項は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

- 2 -特記事項(一般事項)1 この作業の実施に当たっては、衛生及び火気取締りに留意するとともに、発注者(秋田県千秋学園)の業務に支障のないよう次の事項について十分注意すること。

(1) 作業実施中に破損箇所を発見した場合及び器具等に異常を認めた場合は、直ちに発注者に報告すること。

(2) その他細部については、発注者の指示に従うこと。

2 受注者は、作業従事者(浄化槽技術管理者)を適正に配置し、作業の実施に支障のないよう努めるとともに、発注者の業務に支障のないよう能率的に実施すること。

浄化槽技術管理者は、技術管理者講習を受けた浄化槽管理士であること。

3 この作業に使用する材料は、品質の良好なものを使用すること。

(作業内容)1 使用中の浄化槽(80㎥/日)(1) 保守点検・受注者は、設備の機能保持のため、保守点検を2週間に1回(計26回)行うものとし、消毒剤の補充も併せて行うこととする。

・スクリーン付着物の除去及び消毒剤の補充は、上記にかかわらず必要に応じて行うこと。

・スクリーン付着物及び各槽のスカムを除去したときは、報告書(保守点検・清掃点検票等)に除去前と除去後の写真を添付すること。

・三次処理装置の設置されている施設は三次処理装置を含めて1つの浄化槽の機能を有するものとして点検を行うこと。

(2) 清掃及び汚泥調整・受注者は、発注者が指定する日時に行うものとし、6ヵ月に1回(計2回)実施する。

(3) 維持管理及び清掃基準・秋田県し尿浄化槽指導要領別表(1)~(3)による。

2 未使用の浄化槽(70㎥/日)・受注者は、浄化槽水の腐敗・悪臭を防ぐため、2週間に1回(計26回)浄化槽約100㎥に対し防腐・防臭剤等を各槽へ投入し、その都度写真を撮り月末に提出すること。

・浄化槽設置箇所周辺に悪臭が洩れぬよう、最大限の注意を払うこと。

3 報告等受注者は、保守点検及び清掃等の作業終了後、速やかに報告書(管理日報、保守点検・清掃記録票等)を発注者に提出するものとし、その際に作業の実施状況を説明すること。

4 事故時の対応受注者は、委託設備に事故が発生した場合は、速やかに技術者を派遣するとともに、発注者と協議のうえ保全に 努めること。

・清掃及び汚泥調整 : 年2回・保守点検 : 2週間に1回 内 訳 [単位:円]【使用中の浄化槽】 ・清掃及び汚泥調整 年2回 2回 ・保守点検料 2週間に1回 26回 ・消毒薬品代 2週間に1回 26回【未使用の浄化槽】 ・防腐・防臭剤 2週間に1回 26回 ・防腐・防臭剤作業 2週間に1回 26回【諸経費】 1式小 計消費税合 計内 訳 書・消毒薬品投入 : 2週間に1回・防腐、防臭剤投入 : 2週間に1回名 称 目 的 期 間 内 容浄化槽清掃及び維持管理業務委託浄化槽の保守管理R6.4.1~R7.3.31内 容 規 格 数量 単 価 金 額- 1 -

(様式第2号)令和 年 月 日(あて先)秋田県千秋学園長 小野 誠所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名 印誓 約 書条件付き一般競争入札への参加資格確認申請について、次の事項を誓約します。

・秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。

・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立て中でないこと。

・秋田県税に滞納がないこと。

・社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納がないこと。(適用除外事業所を除く。)・添付書類の内容が事実と相違ないこと。