入札情報は以下の通りです。

件名【秋田県立博物館】 自家用電気工作物保安管理業務委託の条件付き一般競争入札の実施について
種別役務
公示日または更新日2021 年 2 月 19 日
組織秋田県
取得日2021 年 2 月 19 日 19:05:50

公告内容

秋田県立博物館自家用電気工作物保安管理業務委託特記仕様書1 適用(1)この仕様書は秋田県立博物館における自家用電気工作物保安管理業務委託(以下「業務」という。)について定める。

(2)本業務の履行にあたり、本特記仕様書に記載のない事項については、「建築保全業務共通仕様書平成30年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部)」(以下「共通仕様書」という。)を適用する。

2 目的 電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)及び関係法令、かつ監督官庁に提出した保安規程を遵守し、秋田県立博物館の自家用電気工作物の維持及び運用に関する保安を確保するため、電気工作物の保安管理業務を行うものである。

3 業務履行場所秋田県立博物館秋田市金足鳰崎字後山524 業務履行期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで5 電気工作物の容量等設 備 容 量 1,370 kVA受電関係最 大 電 力 653 kW受 電 電 力 6,600 V非常用予備 発 電 出 力 160 kW発電装置 発 電 電 圧 200 V6 委託業務の内容(1)対象とする電気工作物において、受注者の保安管理業務を実施する者(以下「保安業務担当者」という。)は、発注者の定める保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施するものとする。

(2)保安管理業務は、別に定める保安業務担当者が実施するものとする。

(3)対象とする自家用電気工作物の維持及び運用について、日常巡視等の結果を問診により確認のうえ、保安規程に定める定期的な巡視、点検及び測定・試験(その細目は受託者が別に定める「点検指針」による)を行い、経済産業省令で定める技術基準に適合しない場合又は適合しないおそれがある場合は、とるべき措置について指示又は助言すること。

(4)電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれがある連絡を受けた場合において、現状を確認し、送電停止等必要な応急措置を指示するとともに、事故原因の究明に協力し、再発させないためのとるべき措置を指示又は助言し、必要に応じて臨時点検を行い、電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告書の作成及び手続きの指示を行うこと。

(5)電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立会いを行うこと。

(6)点検頻度、点検項目は次のとおりとする。

(イ)点検頻度(a)月次点検(主として設備が運転中の状態において点検することをいう。)月に1回 実施(b)年次点検(主として停電により設備を停止状態にして行う点検をいう。)年に1回 実施(c)臨時点検(事故発生時、又は発注者の要請により行う点検をいう。)必要の都度 実施(d)工事期間中の点検(設置、改造等において施工状況及び技術基準への適合状況を確認する点検をいう。)毎週1回以上 実施・工事監督は毎週1回以上行うものとする。

・竣工検査、官庁検査の立ち会い、事故・故障発生時の応急措置の指導又は助言すること。

(ロ)点検項目別紙「点検・測定等の実施基準表」による。

7 発注者受注者相互の協力次の場合、発注者は受注者の意見を尊重し、受注者は発注者に協力するものとする。

(イ)発注者が電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合及び工事が完成した場合に竣工検査を行うとき。

(ロ)主務官庁が法令に基づいて検査を行う場合。

(ハ)発注者が平常時及び事故その他の異常時における運転操作、体制整備等について定める場合。

(ニ)発注者が電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、保安に関する必要な事項を教育し、又は演習訓練を行う場合。

(ホ)発注者が責任分界または需要設備構内を変更する場合。

(ヘ)その他必要な場合。

8 業務を実施する者の資格(1) 電気事業法施行規則第52条の2に規定する電気主任技術者の外部委託先の要件を全て満たしていること。

(2) 第6に定める業務内容を履行できる者であること。

(3) 連絡を受けてから1時間以内で第3に掲げる業務履行場所へ到着できる場所に、主たる連絡場所を設けていること。かつ、緊急を要する場合に電話等により直に連絡を受け得る措置を講じていること。

9 保安業務担当者の資格等(1) 受注者は、第5に掲げる電気工作物の保安業務担当者には、経済産業省告示第249号(平成15年7月1日)第1条の規定に適合する者をあてるものとする。

(2) 受注者は、前号で定める保安業務担当者(氏名及び生年月日並びに主任技術者免状の種類及び番号)及び受注者の事業所への連絡方法を書面をもって発注者に知らせ、発注者は面接等により本人の確認を行うものとする。

なお、保安業務担当者の変更を行う必要が生じた場合にあっても同様とする。

(3) 保安業務担当者は、保安管理業務に従事する資格を有する証を常に携行して、発注者に対し身分を明らかにするものとし、発注者は、受注者が通知した保安業務担当者本人であることを確認するものとする。

(4) 保安業務担当者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとする。

(5) 保安業務担当者が病気その他やむを得ない事由によりその職務を執ることができないときは、他の保安業務担当者(以下「保安業務従事者」という。)を代行者としてその任を実施させることができるものとする。

10 連絡責任者等(1) 発注者は、保安管理業務について受注者と連絡する者(以下「連絡責任者」という)を定め、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。

(2) 発注者は、連絡責任者に事故等がある場合は、その業務を代行させるための代務者(以下「代務者」という。)を定めて、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。

(3) 発注者は、連絡責任者又はその代務者を、保安業務担当者が行う保安管理業務に原則として立ち会わせるものとする。

(4)別添共通仕様書中の「施設管理担当者」を「連絡責任者」に読み替えるものとする。

11 報告次の書類を記載の時期までに提出するものとする。

・点検報告書 各点検の都度速やかに・業務完了報告書 業務に従事した月の翌月初日から10日までの間(3月業務に係る報告については3月末日)・委託業務完了届 令和4年3月31日12 記録の保存受注者が実施し、報告した保安管理業務の結果の記録等は、発注者・受注者双方において3年間保存するものとする。

13 その他この仕様書に定めのない事項は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

年次点検毎月 1 回 毎 年 1 回○○○○○○ ○引 ○込 ○設 ○備 ○・ 必要の都度受 必要の都度電 ○設 ○備 ○・ ○配 ○電 ○設 ○備 ○・ ○二次 必要の都度変 必要の都度電 ○設 ○備 ○等 ○○○○○○必要の都度○○○負 ○荷 ○設 ○備 ○○○○○非 ○常 ○用 ○予 ○備 ○発電装置 ○○○○○○ 点検・測定等の実施基準表○印は該当項目を示す。

点 検 種 別月次点検外 観 点 検 ○観 察 点 検絶 縁 抵 抗 測 定保護継電器との連動動作試験保護継電器の動作特性試験外 観 点 検 ○計 器 指 示 値 の 確 認 ○外 観 点 検 ○観 察 点 検絶 縁 抵 抗 測 定保護継電器との連動動作試験保護継電器の動作特性試験絶 縁 油 試 験内 部 点 検外 観 点 検 ○観 察 点 検絶 縁 抵 抗 測 定外 観 点 検 ○観 察 点 検絶 縁 抵 抗 測 定外 観 点 検 ○観 察 点 検絶 縁 抵 抗 測 定温 度 ・ 二 次 漏 洩 電 流 測 定 ○絶 縁 油 試 験内 部 点 検外 観 点 検 ○観 察 点 検絶 縁 抵 抗 測 定外 観 点 検 ○観 察 点 検絶 縁 抵 抗 測 定外 観 点 検 ○観 察 点 検絶 縁 抵 抗 測 定計器校正 ・ シーケン ス試験外 観 点 検 ○観 察 点 検接 地 抵 抗 測 定外 観 点 検 ○観 察 点 検絶 縁 抵 抗 測 定接 地 抵 抗 測 定外 観 点 検 ○観 察 点 検燃 料 貯 蔵 量 等 の 確 認 ○起 動 ・ 停 止 試 験 ○外 観 点 検 ○観 察 点 検発電電圧・周波数(回転数)確認 ○絶 縁 抵 抗 測 定接 地 抵 抗 測 定外 観 点 検 ○観 察 点 検比 重 測 定液 温 測 定電 圧 測 定空 気 圧 測 定 ○電 気 工 作 物 点検・測定等項目区分開閉器 引込線 電柱及び支持物ケーブル受電室・電気室 キュービクル電力用ヒューズ計器用変成器変圧器電力用コンデンサ リアクトル母線、避雷器 その他高圧機器配電盤及び制御回路接地装置電動機、電熱器、電気溶接機、その他電気機器類、照明装置、配線配電器具、接地装置原動機関係発電機関係遮断器、開閉器 その他電気機器類受電設備に準ずる蓄電池・充電装置 始動用装置断路器 遮断器開閉器高圧負荷開閉器

- 1 -建築保全業務委託共通仕様書第1章 総則1.1 適用1.建築保全業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築物及びその付帯施設(以下「建築物等」という。)の定期点検、臨時点検、日常点検、運転・監視、清掃、保守、維持管理、執務環境測定等及び警備に関する業務委託に適用する。

2.共通仕様書に規定する事項は、受注者の責任において履行すべきものとする。

3.建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の第2編以降の各編は、この共通仕様書と併せて適用する。

4.建築保全業務に係る仕様書は相互に補完するものとする。ただし、仕様書の間に相違がある場合、仕様書の優先順位は、次の(1)から(3)の順序のとおりとする。

(1) 質問回答書(2) 特記仕様書(図面を含む。)(3) 共通仕様書5.受注者は、前項の規定により難い場合、又は仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、施設管理担当者と協議するものとする。

1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。

1. 「施設管理担当者」とは、契約書に規定する施設管理担当者をいい、建築物等の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。

2. 「検査職員」とは、建築保全業務の完了の確認、又は毎月の支払の請求に係る業務の完了の確認を行うもので、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。

3. 「業務責任者」とは、契約書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。

4. 「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施する者で、現場における受注者側の担当者をいう。

5. 「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。

6. 「仕様書」とは、質問回答書、特記仕様書(図面を含む。)及び共通仕様書をいう。

7. 「質問回答書」とは、特記仕様書(図面を含む。)、共通仕様書及び秋田県条件付き一般競争入札公告文に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。

8. 「特記仕様書」とは、保全業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。

- 2 -9. 「図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面、発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

10.「共通仕様書」とは、保全業務に共通する事項を定めるこの書面をいう。11.「指示」とは、施設管理担当者が受注者に対し、保全業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。

12.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。

13.「通知」とは、保全業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

14.「報告」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、保全業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。

15.「承諾」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、書面で申し出た保全業務の遂行上必要な事項について、発注者又は施設管理担当者が書面により同意することをいう。

16.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

17.「提出」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、保全業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

18.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を有する場合はファクシミリ及び電子メール等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。

19.「検査」とは、検査職員が契約書に基づき、保全業務の完了の確認、又は毎月の支払の請求に係る業務の完了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。

20.「打合せ」とは、保全業務を適正かつ円滑に実施するため業務関係者と施設管理担当者が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。

21.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良個所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

22.「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。

(1)「性能点検」とは、労働安全衛生法第41条第2項に定める性能点検に該当するものをいう。

(2)「月例点検」とは、労働安全衛生法第45条第1項に定める定期自主検査に該当するものをいう。

(3)「シーズンイン点検」とは、冷房又は暖房期間開始直前に行う点検をいう。

(4)「シーズンオン点検」とは、冷房又は暖房期間中に行う点検をいう。

(5)「シーズンオフ点検」とは、冷房又は暖房期間終了直後に行う点検をいう。

1.3 受注者の負担の範囲- 3 -1.業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、仕様書に定めがある場合を除き、発注者の負担とするものとする。

2.点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とするものとする。

3.保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、仕様書に定めがある場合を除き、受注者の負担とするものとする。

4.清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。ただし、清掃業務委託の仕様書で定める衛生消耗品を除く。

1.4 疑義に対する協議等1.仕様書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議するものとする。

2.前項の協議を行った結果、仕様書の訂正又は変更を行う場合は、受注者と発注者の協議による。

1.5 報告書の書式等報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示による。

1.6 関係法令の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令を遵守し、業務の円滑な遂行を図るものとする。

第2章 業務の実施2.1 業務の着手受注者は、仕様書に定めがある場合を除き、履行期間の開始日から保全業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、業務責任者が保全業務の実施のため施設管理担当者との打合せを開始することをいう。

2.2 業務方針の策定等受注者は、保全業務の実施に当たり、仕様書及び施設管理担当者の指示を基に業務方針の策定を行い、施設管理担当者の承諾を得なければならない。

2.3 適用基準等1.受注者が、業務の実施に当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、仕様書による。

2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合には、あらかじめ施設管理担当者と協議し、その承諾を得なければならない。

3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。

2.4 業務責任者1.業務責任者は、仕様書に基づき、業務の技術上の管理を行うものとし、業務担当者に業務目的、作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図るものとする。

2.業務責任者は、業務担当者を兼ねることができるものとする。

3.業務責任者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が業務責任- 4 -者に委任できる権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。

4.業務責任者は、関連する他の保全業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。

2.5 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を施設管理担当者を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、施設管理担当者に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。

2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、施設管理担当者の指示によるものとする。

3.受注者は、作成した報告書類等の納品について業務完了時に○部を提出するものとする。

2.6 打合せ及び記録1.業務を適正かつ円滑に実施するため、業務責任者と施設管理担当者は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(業務打合簿)に記録し、相互に確認しなければならない。

2.業務着手時及び仕様書に定める時期において、業務責任者と施設管理担当者は打合せを行うものとし、その結果について、業務責任者が書面(業務打合簿)に記録し、相互に確認しなければならない。

2.7 業務計画書1.受注者は、業務の実施に先立ち、必要な事項をまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者を経由して発注者に提出しなければならない。ただし、軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。

2.業務計画書には、仕様書に基づき、次の事項を記載するものとする。

ア 業務内容イ 業務方針ウ 業務詳細工程エ 業務実施体制及び組織図オ 業務担当者一覧表、経歴書及び資格証等カ 業務フローチャートキ 業務計画ク その他、施設管理担当者が必要に応じて指定する事項3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度施設管理担当者に変更業務計画書を提出しなければならない。

4.施設管理担当者が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。

5.業務関係者が施設に常駐して行う業務においては、受注者は業務関係者の労務管理について適切に行うように計画する。

- 5 -2.8 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図書、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、仕様書による。なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使用することができるものとする。ただし、作業終了後は、原状に復するものとする。

2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに施設管理担当者に返却しなければならない。

2.9 関係官庁への手続き等1.受注者は、保全業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。

2.受注者は、保全業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものし、その内容を施設管理担当者に報告しなければならない。

3.受注者が、関係官公庁等から指示又は指摘を受けたときは、速やかにその内容を施設管理担当者に報告し、必要な協議を行うものとする。

2.10 保全業務の報告書類1.受注者は、仕様書に規定がある場合又は施設管理担当者が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、報告書類等の部分引渡しを行わなくてはならない。

2.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議を行うものとする。

2.11 検査関係書類受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ報告書類並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、施設管理担当者に提出しておかなければならない。

2.12 修補1.受注者は、施設管理担当者から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。

2.検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。

3.受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。

2.13 条件変更等受注者は、仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。

2.14 履行期間の変更1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合には、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。

- 6 -2.契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、受注者は、速やかに修正した業務計画書を提出しなければならない。

2.15 再委託1.受注者は、保全業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、これを再委託してはならない。

2.受注者は、コピ-、ワ-プロ、印刷、製本、計算処理、トレ-ス、資料整理等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。

3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。

4.受注者は、保全業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。

2.16 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

第3章 業務現場管理3.1 業務管理仕様書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の管理を行う。

3.2 業務条件1.業務を行う日及び時間は、施設管理担当者と協議の上で決定し、事前に「庁舎内作業届」、「工事施工及び業務委託による来庁届」を施設管理担当者に提出する。

2.仕様書で定められた業務時間を変更する場合は、あらかじめ施設管理担当者と協議の上で決定する。

3.3 電気工作物の保安業務1.電気事業法による事業用電気工作物の維持及び運用の保安に関する事項に係る業務は、仕様書による。

2.前項の実施に当たり、受注者は同法令に従い、電気工作物の保安体制を確立する。

3.第1項に係る業務を実施する場合には、発注者が定める事業用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という。)に従うものとし、電気主任技術者の監督下において、保安の確保に努める。

3.4 環境衛生管理体制1.「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による建築物環境衛生管理技術者の適用は、仕様書による。

2.建築物環境衛生管理技術者は、関係法令に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努めるものとする。

3.別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、衛生的環境の確保に努めるものとする。

3.5 業務の安全衛生管理- 7 -1.業務担当者の労働安全衛生法に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従って行うものとする。

2.業務の実施に際し、アスベスト又はPCB等の有害物質を確認した場合は、施設管理担当者に報告するものとする。

3.6 火気の取扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その扱いに際しては十分注意するものとする。

3.7 喫煙場所業務履行場所の敷地内においては禁煙とする。

3.8 出入り禁止箇所業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止するものとする。

第4章 業務実施体制4.1 業務担当者業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有し、かつ、関係法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行う。

4.2 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。

4.3 服装等1.業務関係者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施する。ただし、警備については仕様書による。

2.業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行うものとする。

4.4 別契約の業務等1.業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、仕様書による。

2.常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、別契約の業務責任者との調整を図り、円滑に業務を実施するものとする。

4.5 行事等への立会い防災訓練等の業務実施施設において開催される行事等への立会いの要否は、仕様書による。

4.6 施設管理担当者の立会い作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出るものとする。

4.7 業務の報告業務の報告は、業務責任者が作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、あらかじめ施設管理担当者と協議して定めた日に施設管理担当者に提出することにより行う。

第5章 業務に伴う廃棄物の処理等- 8 -5.1 廃棄物の処理等1.業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とする。ただし、清掃業務委託により収集した一般廃棄物の処理については、仕様書による。

2.発生材の保管場所、集積場所及び処理先は、仕様書による。

5.2 産業廃棄物等1.業務の実施に伴い発生した産業廃棄物等は、積込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に受注者が委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理するものとする。

2.特別管理産業廃棄物は、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れが多いため、その取扱いや処理方法等を定めた法令を遵守して、適切に処理するものとする。

第6章 業務の検査6.1 業務の検査受注者は、保全業務が完了したとき又は毎月の支払の請求に係る業務が完了したときは、契約書に基づき、次の書類を用意し発注者の指定した者が行う業務の検査を受けなければならない。

(1)契約書及び仕様書(2)業務計画書、作業計画書、報告書類等(3)出勤・退勤確認簿(施設警備業務、常駐して行う保守管理業務の場合)第7章 建物内施設等の利用7.1 居室等の利用1.常駐業務室、控室、倉庫等及びその付帯設備並びに什器、ロッカー等の供用については、特記仕様書による。

2.供用室及び供用物は、業務責任者の管理のもと、これらを使用するものとする。

7.2 共用施設の利用建物内の便所、エレベーター、食堂等の一般共用施設は、利用することができるものとする。

7.3 駐車場の利用施設の駐車場の利用の可否については、仕様書による。

第8章 作業用仮設物及び持込み資機材等8.1 作業用足場等1.仕様書で規定する足場、仮囲い等は、受注者の負担とする。

2.足場、仮囲い等は、「労働安全衛生法」、「建築基準法」、「建設工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編(平成5年1月12日建設省営監発第1号)」、その他関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとする。

8.2 持込み資機材非常駐の業務にあっては、受注者の持込み資機材は、原則として毎日持ち帰るものとする。ただし、業務が複数日にわたる場合であって、施設管理担当者の承諾を得た場合には残置することができる。なお、残置資機材の管理は、受注者の責任において- 9 -行う。

8.3 危険物等の取扱い業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令等による。

内 訳数量 金 額1 12月2 12月設 計 書名 称 目 的 期 間 場 所秋田県立博物館自家用電気工作物保安管理業務委託自家用電気工作物の保安管理令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日秋田県立博物館内 容 規 格 単価自家用電気工作物保安業務月次点検料 受電設備月次点検料 非常用予備電小 計 (税抜き)消費税額及び地方消費税額合 計