入札情報は以下の通りです。

件名スポーツ科学センター自家用電気工作物保安管理業務委託の条件付き一般競争入札について
種別役務
公示日または更新日2021 年 2 月 26 日
組織秋田県
取得日2021 年 2 月 26 日 19:05:28

公告内容

1○ 秋田県条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。

令和3年2月26日契約担当者 秋田県スポーツ科学センター所長 保坂 文明1 入札に付する事項(1)委託名 自家用電気工作物保安管理業務委託(2)委託場所 秋田県スポーツ科学センター(3)委託期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4)委託概要 電気事業法及び関連法規に基づく保安管理業務(5)長期継続契約 当該入札の落札者との間で締結する契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年秋田県条例第9号)に基づく長期継続契約であるため、秋田県は当該契約を締結した日に属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、当該契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除又は変更することがある。この場合において契約の相手方は、契約の解除又は変更により生じた損害の賠償を秋田県に対し請求することができない。

2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

(3) 秋田県暴力団排除条例第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。

(4) 秋田県税に滞納がないものであること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。

(5) 公告日現在、庁舎等の維持管理業務についての一般競争入札及び指名競争入札に参加するものに必要な資格(平成22年6月1日秋田県告示)第5条に規定する庁舎維持管理業者登録名簿に登載されていること。

① 希望する業務として「自家用電気工作物保安管理」に登録していること。

② 契約履行が可能な地域として「秋田地域振興局管内」に登録していること。

(6) 本委託を遂行するための(秋田県内在住の)有資格者を2名以上雇用しており、委託業務員として配置できること。

3 入札参加資格確認申請書等の提出(1) 入札に参加しようとする者は、別に配布する入札参加資格確認申請書及び仕様書別紙特記事項に定められている書類を次により提出しなければならない。

① 提出書類等2ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 入札参加資格で定められた配置予定技術者の資格証の写し、雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)の写し② 提出期間令和3年2月26日(金)から令和3年3月11日(木)まで。ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。

③ 提出時間午前9時から午後5時まで④ 提出場所秋田県スポーツ科学センター総務班⑤ 提出部数1部⑥ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式WEBサイト「美の国秋田ネット」に公告日より掲載し配布するものとする。

(2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わないものとする。

(3) 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。

4 設計図書等の交付本委託に係る仕様書、図面、契約書案、金額を記載しない内訳書、入札心得及び入札参加にあたっての留意事項(以下「設計図書等」という。)については、令和3年2月26日(金)から令和3年3月11日(木)までの期間、秋田県公式WEBサイト「美の国秋田ネット」に掲載する。

5 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に対する質問は、令和3年3月5日(金)までに秋田県スポーツ科学センター所長に書面により行わなければならない。

(2) 上記質問に対する回答は、令和3年3月9日(火)までに秋田県公式WEBサイト「美の国秋田ネット」に掲載する。

6 入札保証金免除する。

7 契約保証金(1) 契約保証金の納付落札者は、契約金額の100分の10以上の金額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、次のいずれかの担保の提供をもって契約保証金に代えることができる。

① 国債② 秋田県債③ 銀行又は保証事業会社の保証3(2) 落札者は、契約締結までに次のいずれかの書類を提出し契約保証金の全部又は一部の免除を申し出ることができる。この場合において免除が認められたときは、その契約保証金の納付を要しない。

① 秋田県スポーツ科学センター所長を被保険者とする履行保証保険契約書② 過去2年間の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする2件以上の業務委託契約書の写し及びその履行を確認できる書類の写し8 入札書等の提出等(1) 提出方法3により入札参加資格確認申請書を提出した者は、開札予定日時に秋田県スポーツ科学センター研修室に入札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。

(2) 開札予定日時令和3年3月16日(火)午前9時30分(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) その他① 入札執行回数は、2回までとする。

② 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。

9 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち入札価格が最も低い者を落札候補者とする。この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。

(2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合であって次のいずれにも該当しないときは、当該落札候補者を落札者とする。ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。

(3) (2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。

(4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。

(5) 契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を明らかにした資格確認結果通知書を速やかに通知する。

(6) (5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。

(7) 落札者となった者は、秋田県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提4出しなければならない。

10 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(9) 入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかったもののした入札(10) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札11 その他(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。

(2) 入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。

(3) 提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。なお、入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。

(4) 入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

(5) 委託期間は、事情により変更することがある。

(6) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札心得及び入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。

(7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。

(8) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、規則の定めるところによる。

12 問い合わせ先公 所 名 秋田県スポーツ科学センター総務班住 所 秋田県秋田市八橋運動公園1-5電話番号 018-864-7911

1自家用電気工作物保安管理業務委託特記仕様書1 委託業務の内容当該委託業務は、秋田県スポーツ科学センター内に設置される電気事業法(昭和39年法律第170号、以下「法」という。)に基づく自家用電気工作物の需要設備及び非常用予備発電装置について、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項に定める当該設備等に係る工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を法及び当該関係法令(以下「電気関係法令」という。)を遵守し行うものとする。

2 委託業務の実施場所及び業務期間実施場所:秋田県スポーツ科学センター(住所:秋田市八橋運動公園1番5号)業務期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日まで3 設備等の概要(1)需要設備① 受電電圧 6,600V(高圧) ② 設 備 容 量 400kVA③ 最大電力 245kW(2)非常用予備発電装置① 原動機の種類 ディーゼル機関 ② 定 格 電 圧 200V③ 出 力 80KW ④ 定 格 容 量 100kVA(3)太陽電池発電所① 出 力 15kW ② 定 格 電 圧 200V③ 系 統 連 系 有り4 保安管理業務の内容受注者が実施する保安管理業務は、以下のとおりとする。

(1)3に掲げる電気工作物(以下、「電気工作物」という。)において、受注者の保安管理業務を実施する者(以下「保安業務担当者」という。)は、保安管理業務を自ら実施するものとする。ただし、次の(イ)から(ロ)までに掲げる自家用電気工作物にあって、保安業務担当者の監督の下で点検が行われ、かつその記録が保安業務担当者により確認されているものに係わる保安管理業務については、この限りではない。

(イ)設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有するものでなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(a)取扱いが法令による電気主任技術者以外の特定の資格を要する漏電火災警報器、昇降機及び昇降路内の設備等(b)取扱いが特殊な専門技術を要するオートメーション化された工作機械群等(c)構造上内部点検のできない密閉型防爆構造の機器(d)建築基準法第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備(e)労働安全衛生法第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械(ロ)設置場所の特殊性のため、保安業務担当者が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(a)点検時現場に設置されていない移動式機器等(b)点検時に著しい危険の伴う有毒ガス発生箇所、酸欠箇所等に設置された機器等(c)高所又は点検できない隠蔽場所に設置された配線及び機器等(d)業務上の都合等発注者の事由で受注者が立入りできない場所に設置された機器等(e)情報管理のため立入が制限される場所(f)衛生管理のため立入が制限される場所(g)機密管理のため立入が制限される場所2(ハ)事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物(ニ)発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物(2)電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験を別紙点検仕様書のとおり行うほか、発注者及びその従事者に日常点検等において異常等があったか否かの問診を行い、その結果から、経済産業省令で定める技術基準に不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合は、修理、改造等の指示又は助言を行うものとする。

(3)電気工作物に事故・故障の発生や発生するおそれがある旨の連絡を、発注者又はその従事者から受けた場合には、応急措置を指導するとともに、次の(イ)から(ニ)までに掲げる処置を行うものとする。

(イ)現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示(ロ)事故・故障の状況に応じた臨時点検(ハ)事故・故障の原因が判明した場合は、再発防止対策に関する指示又は助言(ニ)電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、その報告についての指示(4)低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50mAとする。)以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下「漏えい警報」という。)を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。以下同じ。)に次の(イ)及び(ロ)に掲げる処置を行うものとする。

(イ)警報発生時の原因調査及びその適切な措置(ロ)警報発生時の受信記録の保存(3年間)(5)電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立会いを行う。

(6)電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、その作成及び手続きを助言する。

(7)電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び竣工検査に立会いして確認し、必要に応じそのとるべき措置を発注者に助言する。

(8)電気工作物の設置又は変更の工事について、発注者の通知を受けて工事期間中の点検を行い報告するとともに、必要に応じてそのとるべき措置を発注者に助言する。

5 連絡責任者等の選任発注者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために、受注者と連絡する連絡責任者を定め、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。

6 保安業務担当者の資格等(1)受注者は、保安業務担当者には、経済産業省告示第249号(平成15年7月1日)第1条の規定に適合する者を当てるものとする。

(2)保安業務担当者は、病気その他やむを得ない場合は、他の保安業務担当者(以下、「保安業務従事者」という。)に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。

(3)保安業務担当者及び保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとする。

(4)受注者は、保安業務担当者(氏名及び生年月日並びに主任技術者免状の種類及び番号)及び受注者の事業所への連絡方法を書面をもって発注者に知らせ、発注者は面接等により本人の確認を行うものとする。

なお、保安業務担当者の変更を行う必要が生じた場合にあっても同様とする。

7 発注者及び受注者双方の協力次の場合、発注者は受注者の意見を尊重し、受注者は発注者に協力するものとする。

3(1)契約対象電気工作物等を変更しようとする場合(2)電気工作物の工事・維持及び運用に関する計画を策定しようとする場合(3)電気工作物の工事計画の作成及び使用前自主検査並びに竣工検査を実施しようとする場合(4)電気工作物の巡視・点検及び試験に関する年度実施計画を作成しようとする場合(5)電気工作物の保安に関する報告書を関係官庁に提出しようとする場合(6)保安規程及び細則を変更しようとする場合(7)受注者が保安管理業務委託料等を変更しようとする場合8 保安管理業務の実施方法等保安管理業務の実施は、法第42条の規定により定めた保安規程に基づくほか、次のとおり実施すること。

(1)定期点検電気工作物の点検、測定及び試験を次のとおり定期に行うこと。なお、実施の日時は、発注者に協議し、了承を得た日時とする。

① 月次点検・2ヶ月に1回実施すること。

なお、契約締結後、速やかに絶縁常時監視装置を指定した場所に設置すること。

② 年次点検・年に1回実施すること。

(2)臨時点検等臨時点検などの次の項目は、発注者の要請により必要の都度行うこと。

① 臨時点検・事故発生等の場合の点検等・指示計器及び高圧機器の絶縁油の点検等② 不良箇所改修の指導及び助言③ 事故発生時の応急措置の指導及び事故原因調査並びに再発防止のためのとるべき措置の指導④ 工事期間中の点検及び助言・設置又は変更の工事に関する、施工状況及び技術基準への適合状況確認(3)発注者は、受注者と協議のうえ発注者の負担において電気工作物の保安管理に必要な備品及び機材を整備し、発注者の負担において保安管理に必要な消耗品を準備するものとする。

(4)受注者が実施し報告した保安管理業務実施結果の記録等は、発注者受注者双方において3年間保存するものとする。

9 提出を要する書類及び時期(1)業務計画書(年間計画) 契約締結後、速やかに。

(2)報告書(様式任意) 8に定める点検の都度、速やかに。

・月次点検(2ヶ月に一回実施)報告以外に、絶縁監視装置の監視結果を一月単位で取りまとめ、報告すること(3)委託業務完了通知書 業務完了後、速やかに。

10 その他委託業務の実施にあたって疑義が生じた場合は、発注者へ協議すること。

1自 家 用 電 気 工 作 物 の 点 検 仕 様 書項 目対象設備月 次 点 検周期:隔月年 次 点 検周期:毎年測 定・試 験項 目 周期引 込 設 備区分開閉器引 込 線支 持 物ケーブル等異音、異臭、損傷、汚損等の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態標識、保護柵の状況ヘッド、接続函、分岐函等接続部の過熱、損傷、腐食布設部の無断掘削電柱、腕木、碍子、支線、支柱、保護網などの損傷、腐食ケーブル腐食、亀裂、損傷その他、月次点検に準ずる絶縁抵抗測定接地抵抗測定保護継電器の動作特性試験毎年毎年毎年受 電 設 備断 路 器電力用ヒューズ遮 断 器高圧負荷開閉器変 圧 器コンデンサ及びリアクトル避 雷 器計器用変成器母 線 等異音、異臭、損傷、汚損等の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態受と刃の過熱、変色、汚損、異物付着外部の損傷、碍子、油漏れ、汚損、振動、音響、温度、ふくらみ、取付け状態ヒューズの異常、その他の必要事項計器の指示、異常、表示灯の異常、操作、切替開閉器などの異常その他必要事項受と刃の接触、ゆるみ、荒れ具合振止め装置の機能操作具合、機構点検、付属装置の状態油量、油の汚れ、必要によりその特性調査外部の損傷、亀裂、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常の有無裏面配線の塵埃、汚損、ゆるみ、断線の有無碍子類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみの有無その他、月次点検に準ずる絶縁抵抗測定接地抵抗測定保護継電器の動作特性試験保護継電器と遮断器の連動試験電圧、負荷電流測定 B種接地線の漏えい電流測定毎年毎年毎年毎年隔月隔月受 配 電 盤断 路 器遮 断 器開 閉 器 類配電用変圧器電線及び支持物ケ ー ブ ル 等受電設備に同じ 受電設備に同じ 受電設備に同じ 毎年接 地 工 事接 地 線保 護 管 等異音、異臭、損傷、汚損等の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態腐食、断線、外れ、ゆるみの有無その他、月次点検に準ずる接地抵抗測定 毎年2項 目対象設備月 次 点 検周期:隔月年 次 点 検周期:毎年測 定 試 験項 目 周期構 造 物受 電 室 建 物キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等配 電 設 備異音、異臭、損傷、汚損等の有無機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態損傷、変形、腐食、雨漏り、雨雪侵入小動物侵入口の有無、据付状態消火設備の状態、標識、表示の状態その他、月次点検に準ずる接地抵抗測定 毎年非常用予備発電設備原 動 機発 電 機始動装置等異音、異臭、損傷、汚損等の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態燃料、潤滑油の油漏れ、冷却水の量、漏れ機関の始動、停止、音響、回転、過熱、異臭、給油状況等接続部のゆるみ整流子、刷子、集電環等の点検自動起動、自動停止の確認発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)測定その他、月次点検に準ずる絶縁抵抗測定接地抵抗測定シーケンス試験発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)測定毎年毎年毎年毎年蓄電池設備操 作 用非 常 用異音、異臭、損傷、汚損等の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態液面、沈殿物、色相、極板変色変形、隔離板、端子、ゆるみ、損傷架台の腐食、損傷端子のゆるみ、腐食、損傷耐酸塗料の剥離、床面の腐食、損傷充電装置の動作状況触媒栓の有効期限切れその他、月次点検に準ずる絶縁抵抗測定接地抵抗測定セル電圧測定比重測定温度測定毎年毎年毎年毎年毎年負 荷 設 備配 線配線器具低圧機器等異音、異臭、損傷、不点、汚損等の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態開閉器等の湿気、塵埃等の有無各部の変形、損傷、加熱物との離隔状況開閉器、器具の接続状態その他、月次点検に準ずる絶縁抵抗測定接地抵抗測定毎年毎年3項 目対象設備月 次 点 検周期:6ヶ月年 次 点 検周期:毎年測 定 試 験項 目 周期太陽電池発電設備太陽電池アレイ(本 体)表面の汚れ、破損、架台の腐食、発錆、配線の損傷ゆるみその他、月次点検に準ずる 接地抵抗測定 毎年接続箱(本体) 腐食、発錆、配線の損傷 その他、月次点検に準ずる 接地抵抗測定 毎年パワーコンディショナー(本体)腐食、発錆、損傷、異音、異臭、換気口フイルターの目詰まり表示部の動作確認 接地抵抗測定 毎年系統連系保護装置 単独運転検出機能の確認 保護継電器の動作特性試験毎年発 電 状 況(指示計器)異音、異臭、指示状態

- 1 -建築保全業務委託共通仕様書令和3年4月1日以降に履行期間の始期日となる業務に適用第1章 総則1.1 適用1.建築保全業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築物及びその付帯施設(以下「建築物等」という。)の定期点検、臨時点検、日常点検、運転・監視、清掃、保守、維持管理、執務環境測定等及び警備に関する業務委託に適用する。

2.共通仕様書に規定する事項は、受注者の責任において履行すべきものとする。

3.建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の第2編以降の各編は、この共通仕様書と併せて適用する。

4.建築保全業務に係る仕様書は相互に補完するものとする。ただし、仕様書の間に相違がある場合、仕様書の優先順位は、次の(1)から(3)の順序のとおりとする。

(1) 質問回答書(2) 特記仕様書(図面を含む。)(3) 共通仕様書5.受注者は、前項の規定により難い場合、又は仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、施設管理担当者と協議するものとする。

1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。

1. 「施設管理担当者」とは、契約書に規定する施設管理担当者をいい、建築物等の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。

2. 「検査職員」とは、建築保全業務の完了の確認、又は毎月の支払の請求に係る業務の完了の確認を行うもので、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。

3. 「業務責任者」とは、契約書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。

4. 「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施する者で、現場における受注者側の担当者をいう。

5. 「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。

6. 「仕様書」とは、質問回答書、特記仕様書(図面を含む。)及び共通仕様書をいう。

7. 「質問回答書」とは、特記仕様書(図面を含む。)、共通仕様書及び秋田県条件付き一般競争入札公告文に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。

8. 「特記仕様書」とは、保全業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める- 2 -図書をいう。

9. 「図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面、発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

10.「共通仕様書」とは、保全業務に共通する事項を定めるこの書面をいう。11.「指示」とは、施設管理担当者が受注者に対し、保全業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。

12.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。

13.「通知」とは、保全業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

14.「報告」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、保全業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。

15.「承諾」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、書面で申し出た保全業務の遂行上必要な事項について、発注者又は施設管理担当者が書面により同意することをいう。

16.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

17.「提出」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、保全業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

18.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を有する場合はファクシミリ及び電子メール等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。

19.「検査」とは、検査職員が契約書に基づき、保全業務の完了の確認、又は毎月の支払の請求に係る業務の完了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。

20.「打合せ」とは、保全業務を適正かつ円滑に実施するため業務関係者と施設管理担当者が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。

21.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良個所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

22.「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。

(1)「性能点検」とは、労働安全衛生法第41条第2項に定める性能点検に該当するものをいう。

(2)「月例点検」とは、労働安全衛生法第45条第1項に定める定期自主検査に該当するものをいう。

(3)「シーズンイン点検」とは、冷房又は暖房期間開始直前に行う点検をいう。

(4)「シーズンオン点検」とは、冷房又は暖房期間中に行う点検をいう。

(5)「シーズンオフ点検」とは、冷房又は暖房期間終了直後に行う点検をいう。

- 3 -1.3 受注者の負担の範囲1.業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、仕様書に定めがある場合を除き、発注者の負担とするものとする。

2.点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とするものとする。

3.保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、仕様書に定めがある場合を除き、受注者の負担とするものとする。

4.清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。ただし、清掃業務委託の仕様書で定める衛生消耗品を除く。

1.4 疑義に対する協議等1.仕様書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議するものとする。

2.前項の協議を行った結果、仕様書の訂正又は変更を行う場合は、受注者と発注者の協議による。

1.5 報告書の書式等報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示による。

1.6 関係法令の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令を遵守し、業務の円滑な遂行を図るものとする。

第2章 業務の実施2.1 業務の着手受注者は、仕様書に定めがある場合を除き、履行期間の開始日から保全業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、業務責任者が保全業務の実施のため施設管理担当者との打合せを開始することをいう。

2.2 業務方針の策定等受注者は、保全業務の実施に当たり、仕様書及び施設管理担当者の指示を基に業務方針の策定を行い、施設管理担当者の承諾を得なければならない。

2.3 適用基準等1.受注者が、業務の実施に当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、仕様書による。

2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合には、あらかじめ施設管理担当者と協議し、その承諾を得なければならない。

3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。

2.4 業務責任者1.業務責任者は、仕様書に基づき、業務の技術上の管理を行うものとし、業務担当者に業務目的、作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図るものとする。

2.業務責任者は、業務担当者を兼ねることができるものとする。

- 4 -3.業務責任者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が業務責任者に委任できる権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。

4.業務責任者は、関連する他の保全業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。

2.5 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を施設管理担当者を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、施設管理担当者に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。

2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、施設管理担当者の指示によるものとする。

3.受注者は、作成した報告書類等の納品について業務完了時に○部を提出するものとする。

2.6 打合せ及び記録1.業務を適正かつ円滑に実施するため、業務責任者と施設管理担当者は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(業務打合簿)に記録し、相互に確認しなければならない。

2.業務着手時及び仕様書に定める時期において、業務責任者と施設管理担当者は打合せを行うものとし、その結果について、業務責任者が書面(業務打合簿)に記録し、相互に確認しなければならない。

2.7 業務計画書1.受注者は、業務の実施に先立ち、必要な事項をまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者を経由して発注者に提出しなければならない。ただし、軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。

2.業務計画書には、仕様書に基づき、次の事項を記載するものとする。

ア 業務内容イ 業務方針ウ 業務詳細工程エ 業務実施体制及び組織図オ 業務担当者一覧表、経歴書及び資格証等カ 業務フローチャートキ 業務計画ク その他、施設管理担当者が必要に応じて指定する事項3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度施設管理担当者に変更業務計画書を提出しなければならない。

4.施設管理担当者が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。

5.業務関係者が施設に常駐して行う業務においては、受注者は業務関係者の労務管- 5 -理について適切に行うように計画する。

2.8 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図書、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、仕様書による。なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使用することができるものとする。ただし、作業終了後は、原状に復するものとする。

2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに施設管理担当者に返却しなければならない。

2.9 関係官庁への手続き等1.受注者は、保全業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。

2.受注者は、保全業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものし、その内容を施設管理担当者に報告しなければならない。

3.受注者が、関係官公庁等から指示又は指摘を受けたときは、速やかにその内容を施設管理担当者に報告し、必要な協議を行うものとする。

2.10 保全業務の報告書類1.受注者は、仕様書に規定がある場合又は施設管理担当者が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、報告書類等の部分引渡しを行わなくてはならない。

2.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議を行うものとする。

2.11 検査関係書類受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ報告書類並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、施設管理担当者に提出しておかなければならない。

2.12 修補1.受注者は、施設管理担当者から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。

2.検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。

3.受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。

2.13 条件変更等受注者は、仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。

2.14 履行期間の変更1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合には、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に- 6 -提出しなければならない。

2.契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、受注者は、速やかに修正した業務計画書を提出しなければならない。

2.15 再委託1.受注者は、保全業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、これを再委託してはならない。

2.受注者は、コピ-、ワ-プロ、印刷、製本、計算処理、トレ-ス、資料整理等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。

3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。

4.受注者は、保全業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。

2.16 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

第3章 業務現場管理3.1 業務管理仕様書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の管理を行う。

3.2 業務条件1.業務を行う日及び時間は、施設管理担当者と協議の上で決定し、事前に「庁舎内作業届」、「工事施工及び業務委託による来庁届」を施設管理担当者に提出する。

2.仕様書で定められた業務時間を変更する場合は、あらかじめ施設管理担当者と協議の上で決定する。

3.3 電気工作物の保安業務1.電気事業法による事業用電気工作物の維持及び運用の保安に関する事項に係る業務は、仕様書による。

2.前項の実施に当たり、受注者は同法令に従い、電気工作物の保安体制を確立する。

3.第1項に係る業務を実施する場合には、発注者が定める事業用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という。)に従うものとし、電気主任技術者の監督下において、保安の確保に努める。

3.4 環境衛生管理体制1.「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による建築物環境衛生管理技術者の適用は、仕様書による。

2.建築物環境衛生管理技術者は、関係法令に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努めるものとする。

3.別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、衛生的環境の確保に努めるものとする。

- 7 -3.5 業務の安全衛生管理1.業務担当者の労働安全衛生法に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従って行うものとする。

2.業務の実施に際し、アスベスト又はPCB等の有害物質を確認した場合は、施設管理担当者に報告するものとする。

3.6 火気の取扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その扱いに際しては十分注意するものとする。

3.7 喫煙場所業務履行場所の敷地内においては禁煙とする。

3.8 出入り禁止箇所業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止するものとする。

第4章 業務実施体制4.1 業務担当者業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有し、かつ、関係法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行う。

4.2 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。

4.3 服装等1.業務関係者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施する。ただし、警備については仕様書による。

2.業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行うものとする。

4.4 別契約の業務等1.業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、仕様書による。

2.常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、別契約の業務責任者との調整を図り、円滑に業務を実施するものとする。

4.5 行事等への立会い防災訓練等の業務実施施設において開催される行事等への立会いの要否は、仕様書による。

4.6 施設管理担当者の立会い作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出るものとする。

4.7 業務の報告業務の報告は、業務責任者が作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、あらかじめ施設管理担当者と協議して定めた日に施設管理担当者に提出することにより行う。

- 8 -第5章 業務に伴う廃棄物の処理等5.1 廃棄物の処理等1.業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とする。ただし、清掃業務委託により収集した一般廃棄物の処理については、仕様書による。

2.発生材の保管場所、集積場所及び処理先は、仕様書による。

5.2 産業廃棄物等1.業務の実施に伴い発生した産業廃棄物等は、積込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に受注者が委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理するものとする。

2.特別管理産業廃棄物は、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れが多いため、その取扱いや処理方法等を定めた法令を遵守して、適切に処理するものとする。

第6章 業務の検査6.1 業務の検査受注者は、保全業務が完了したとき又は毎月の支払の請求に係る業務が完了したときは、契約書に基づき、次の書類を用意し発注者の指定した者が行う業務の検査を受けなければならない。

(1)契約書及び仕様書(2)業務計画書、作業計画書、報告書類等(3)出勤・退勤確認簿(施設警備業務、常駐して行う保守管理業務の場合)第7章 建物内施設等の利用7.1 居室等の利用1.常駐業務室、控室、倉庫等及びその付帯設備並びに什器、ロッカー等の供用については、特記仕様書による。

2.供用室及び供用物は、業務責任者の管理のもと、これらを使用するものとする。

7.2 共用施設の利用建物内の便所、エレベーター、食堂等の一般共用施設は、利用することができるものとする。

7.3 駐車場の利用施設の駐車場の利用の可否については、仕様書による。

第8章 作業用仮設物及び持込み資機材等8.1 作業用足場等1.仕様書で規定する足場、仮囲い等は、受注者の負担とする。

2.足場、仮囲い等は、「労働安全衛生法」、「建築基準法」、「建設工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編(平成5年1月12日建設省営監発第1号)」、その他関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとする。

8.2 持込み資機材非常駐の業務にあっては、受注者の持込み資機材は、原則として毎日持ち帰るものとする。ただし、業務が複数日にわたる場合であって、施設管理担当者の承諾を得た- 9 -場合には残置することができる。なお、残置資機材の管理は、受注者の責任において行う。

8.3 危険物等の取扱い業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令等による。

経費の区分 規格・品質 数 量 単 価 金 額 備 考高圧需要設備 6.6kV 月 円 円400kVA 12.0非常用予備発電装置 200V 月100kVA 12.0太陽電池発電所 200V 月15kW 12.0小 計消 費 税 額 及 び地 方 消 費 税 額総 計自家用電気工作物保安管理業務委託金抜き設計書