入札情報は以下の通りです。

件名【財産活用課】放送設備保守業務委託の条件付き一般競争入札について
種別役務
公示日または更新日2021 年 5 月 11 日
組織秋田県
取得日2021 年 5 月 11 日 19:06:04

公告内容

○ 秋田県条件付き一般競争入札公告【最低制限価格適用】次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。

令和3年5月11日秋田県知事 佐竹 敬久この入札には最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者は落札候補者になれないことに注意をすること。

1 入札に付する事項(1)委 託 名 放送設備保守業務委託(03-SU14)(2)委託場所 秋田市山王四丁目地内 他本庁舎、議会棟、秋田地方総合庁舎及び第二庁舎(3)委託期間 契約日から令和4年1月28日まで(4)委託概要 本庁舎、議会棟、秋田地方総合庁舎及び第二庁舎の放送設備保守業務2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

(4) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。

(5) 公告日現在、庁舎等の維持管理業務についての一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成22年6月1日秋田県告示)第5条に規定する庁舎維持管理業者登録名簿に登載されていること。

① 希望する業務として「放送設備保守管理」に登録していること。

② 契約履行が可能な地域として「秋田地域振興局管内」に登録していること。

(6) 秋田県内に本店、支店又は営業所等を有していること。

(7) 本委託に係る仕様書に定められている条件を満たす資格者を雇用しており、業務担当者として配置できること。

3 入札参加資格確認申請書等の提出(1) 入札に参加しようとする者は、別に配布する入札参加資格確認申請書及び仕様書別紙特記事項に定められている書類を次により提出しなければならない。

① 提出書類等ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 誓約書(様式第2号)ウ 登記事項証明書(登記簿謄抄本)の写し又は秋田県内に本店、支店又は営業所等を有していることを証明する書類の写しエ 業務担当者の資格証の写し及び雇用関係を確認できる書類等の写し② 提出期間令和3年5月11日(火)から令和3年5月17日(月)まで。ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。

③ 提出時間午前9時から午後5時まで④ 提出場所秋田県出納局財産活用課施設マネジメント班⑤ 提出部数1部⑥ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布するものとする。

(2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わないものとする。

(3) 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出した後、落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届(様式第3号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。

4 設計図書等の交付本委託に係る仕様書、図面、契約書(案)、金額を記載しない内訳書及び入札参加にあたっての留意事項(以下「設計図書等」という。)については、令和3年5月11日(火)から令和3年5月18日(火)までの期間、秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に掲載する。

5 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に対する質問は、令和3年5月12日(水)までに秋田県知事に書面により行わなければならない。

(2) 上記質問に対する回答は、令和3年5月14日(金)までに秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」への掲載により行う。

6 入札保証金秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)第160条の規定により納付を要する。ただし同規則第162条の規定により免除を希望する場合は、入札書提出前までに、該当していることを証する書類を提出すること。

7 契約保証金落札者は、契約書の提出と同時に契約金額の10分の1以上の金額を保証する次に掲げる契約の保証の一を付さなければならない。

(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供(3) 銀行等又は保証事業会社の保証8 契約保証金の免除契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する。

(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

9 入札書等の提出等(1) 提出方法3により入札参加資格確認申請書を提出した者は、開札予定日時に財産活用課入札室に入札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。

(2) 開札予定日時令和3年5月18日(火)午前10時15分(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) その他① 入札執行回数は、2回までとする。ただし、1回目の入札において最低制限価格を下回る入札を行った者は2回目の入札に参加できない。

② 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。

10 落札者の決定方法(1) 予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。

(2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は当該落札候補者を落札者とする。ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。

(3) (2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。

(4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。

(5) 契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を付した資格確認結果通知書(様式第5号)を速やかに通知する。

(6) (5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。なお、(5)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して苦情の申し立てを行うことができる。

(7) 落札者となった者は、秋田県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。

11 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(9) 入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった者のした入札(10) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札12 その他(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。

(2) 入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。

(3) 提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。なお、入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。

(4) 入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

(5) 委託期間は、事情により変更することがある。

(6) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。

(7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。

(8) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、秋田県財務規則の定めるところによる。

13 問合せ先課 所 名 秋田県出納局財産活用課施設マネジメント班所 在 地 秋田県秋田市山王四丁目1-1 電話番号 018-860-2733

設 計 書1 委 託 名 放送設備保守業務委託 03-SU142 場 所 本庁舎他3 金 額 一金 円也 4 概 要 本委託は、消防法に基づく非常放送設備の点検を実施し、災害時における機能を維持するとともに、併せて非常放送設備に付帯している通常放送機能の点検を実施し、これら設備の円滑な動作を確保するものである。検 算5 委託期間 契約日 から 令和4年1月28日課 長班 長班 員設 計秋田県出納局 財産活用課 内 訳 書内 容 数量 単位 単価 金 額 摘 用保全業務費直接人件費 保全技師補 人 第1号内訳明細表 保全技術員補 人 第1号内訳明細表直接人件費計直接物品費 直接業務費 1 式業務管理費 業務原価 1 式一般管理費等 業務価格 1 式 千円未満切捨消費税等相当額 10%保全業務費計 1 式名称 第1号内訳明細表内容 数 量 単 位 摘 用機器点検及び総合点検1本庁舎・議会棟非常・通常放送設備点検1回目:6月~7月、2回目:12月~1月式 保全技師補 人 保全技術員補 人2総合庁舎・第二庁舎非常・通常放送設備点検1回目:6月~7月、2回目:12月~1月式 保全技師補 人 保全技術員補 人合計 保全技師補 人 保全技術員補 人名称点検項目表機 器 名 仕 様 数 量 単 位1 本庁舎・議会棟 非常・通常放送設備 機器点検及び総合点検(1回あたり) モニターユニット 2 台 プログラムタイマーユニット 1 台 ミキサーユニット 2 台 デジタルボイスファイル 1 台 電力増幅器 240W 1 台 電力増幅器 360W 2 台非常電源ユニット 3 台 非常通常操作器 1 台 通常操作器 1 台非常通常遠隔操作器 1 台主制御ユニット 1 台 スピーカー 382 台2 総合庁舎・二庁 非常・通常放送設備 機器点検及び総合点検(1回あたり) ミキサーユニット 総庁・二庁 2 台 電力増幅器 240W 1 台 電力増幅器 360W×2(二庁) 1 台非常電源ユニット 総庁・二庁 2 台 非常通常操作器 1 台主制御ユニット 総庁・二庁 2 台 スピーカー 総庁分のみ 117 台

- 1 -放送設備保守業務委託 特記仕様書Ⅰ.業務概要1.業務名称 放送設備保守業務委託 03-SU142.業務場所 秋田市山王四丁目地内 他本庁舎、総合庁舎、議会棟及び第二庁舎3.履行期間 契約日から令和4年1月28日まで4.業務仕様 本仕様書に記載されていない事項については建築保全業務委託標準仕様書による。

Ⅱ.業務範囲1.業務対象設備及び点検内容(1)対象設備 設計書に記載のとおり。

(2)点検内容ア)非常放送設備点検は、消防法第17条の3の3及び消防法施行規則第31条の6の規定に基づき、 「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件 (昭和50年消防庁告示第14号) 」及び「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件 (平成16年消防庁告示第9号) 」に定めるところにより適正に行うものとする。

イ)上記に付帯する通常放送機能建築保全業務共通仕様書 定期点検等及び保守の「拡声装置」を適用。

2.点検実施時期 1回目:6月~7月、2回目:12月~1月3.業務担当者業務担当者は、消防設備士免状の交付を受けている者、又は総務大臣が認める資格を有する者とし、作業中は消防設備士免状等を携帯していること。

- 2 -Ⅲ.提出図書1.委託業務着手届 契約後速やかに2.委託業務計画書 契約後速やかに3.作業工程表 契約後速やかに4.作業届及び来庁届 作業実施3日前まで5.点検報告書 作業実施後6.委託業務完了通知書 業務完了後7.成果物引渡書 検査結果通知後速やかにⅣ.その他この仕様書に定めのない事項、又は仕様に疑義が生じた事項については、発注者と受注者が協議のうえ定めるものとする。