入札情報は以下の通りです。

件名【財産活用課】 衛生害虫及びねずみ防除委託の条件付き一般競争入札について
公示日または更新日2021 年 5 月 11 日
組織秋田県
取得日2021 年 5 月 11 日 19:06:06

公告内容

課 長班 長1.委託名 衛生害虫及びねずみ防除委託 03-SU152.場 所 本庁舎・第二庁舎・議会棟・秋田地方総合庁舎 班 員3.金 額 一金 円也 4.概 要 本委託は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条により、県庁舎内の衛生害虫及びネズミの防除を行うものである。検 算5.委託期間 契 約 日 ~ 令和4年3月31日まで設 計 秋田県出納局 財産活用課設 計 書 内 訳 書名 称 内訳 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要1 本庁舎・議会棟・総合庁舎衛生害虫及びねずみ防除 1 式 第1号明細書による2 第二庁舎 衛生害虫及びねずみ防除 1 式 第2号明細書による小 計直接物品費業務管理費一般管理費計千円未満切り捨て 消費税等 10% 委託費総計第1号明細書名 称 内 容 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要1.本庁舎・議会棟・総合庁舎(1)労務費 保全技術員 10 人 調査、集計、防除 年2回保全技術員補 10 人 調査、集計、防除 年2回小計(2)薬剤等調査用資材 無毒餌 24 個 1個10g調査用資材 歩行性害虫用樹脂トラップ 160 個調査用資材 粘着シート 96 個調査用資材 ダニ調査資材 24 個 簡易検査キット相当殺 虫 剤 ピレスロイド系水性乳剤 4 L フェノトリン10%相当殺 虫 剤 IGR剤(1ヶ月以上残効) 9.2 袋 スミラブ相当(0.5g、200錠)小 計計第2号明細書名 称 内 容 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要1.第二庁舎(1)労務費 保全技術員 4 人 調査、集計、防除 年2回保全技術員補 4 人 調査、集計、防除 年2回小計(2)薬剤等調査用資材 無毒餌 8 個 1個10g調査用資材 歩行性害虫用樹脂トラップ 76 個調査用資材 粘着シート 24 個調査用資材 ダニ調査資材 20 個 簡易検査キットで計算殺 虫 剤 ピレスロイド系水性乳剤 0.5 L フェノトリン10%計算殺 虫 剤 IGR剤(1ヶ月以上残効) 0.8 袋 スミラブ相当(0.5g、200錠)小 計計 ねずみ・害虫等調査及び駆除内容害虫・害獣 作 業 内 容 場 所 調 査 方 法 調査実施時期 防除ね ず み 調査餌 年2回 建築保全業務共通仕様書準拠ラットサインの目視確認 (設置から回収まで2ヶ月以上置くこと) 提案検討進入経路調査ゴ キ ブ リ 歩行性害虫用樹脂トラップ 年2回 建築保全業務共通仕様書準拠死骸、糞、卵鞘確認 (設置から回収まで2ヶ月以上置くこと) 提案検討蚊 ・ ハ エ 粘着シート 年2回(8~9、2~3月) ①乳剤及びIGR剤散布幼虫・成虫発生状態 (8~9月)発生箇所の特定②IGR剤散布 (2月)③その他発生時ダ ニ 類 吸引、粘着シート、検査キット調査年2回 建築保全業務共通仕様書準拠(設置から回収まで2ヶ月以上置くこと) 提案検討その他害虫・昆虫 目視 随時 建築保全業務共通仕様書準拠提案検討◎使用薬剤及び使用場所蒸散剤 マンホール裏IGR剤 各マンホール内、床下ピット、排水桝等ピレスロイド系水性乳剤ULV噴霧 各マンホール内・マンホール周り・床下ピット・空間(這い出し成虫) 主に目視による生息、行動状況の調査を実施する。

倉庫・書庫・厨房・食堂・食品庫・売店・各機械室・ドライエリア等冷蔵庫設置の課・室及び食品の保管並びに取り扱う場所は生息の有無について調査を行う。

各課室内・厨房・食堂・食品庫・湯沸かし場・自動販売機等 汚水槽・排水槽・ドライエリア・トイレ・湯沸場・及び水の溜まる可能性のある場所について調査を行う。指定箇所については生息の有無に係わらず、予防防除の見地から薬剤散布を行う。

排水槽ピット・グリストラップ・ドライエリア・トイレ等書庫・倉庫・文書庫等について生息調査を行う。休憩室、書庫・倉庫・文書庫等調査指定箇所又はそれ以外の箇所において、発生について報告、駆除方法提案をする。

全館・全域調査箇所一覧( 本 庁 舎 ) 単位:箇所地 階 冷暖房機械室 1高圧機器室 1中央監視室 1発電機室 1守衛休憩室 1ポンプ室 1売店 1 1消生協倉庫 1 12号倉庫 1食堂倉庫(食品庫) 2 2 1厨房 2 2 1 グリストラップ確認食堂 2 2 1男女休憩室 2地下ピット 2ドライエリア 全般目視1 階 正面守衛室 1会計課マシン室 1県民生活課(旅券) 1 機器室県民ホール 1 1 1 カップ自販機下局長・次長室(給湯) 13 階 知事室(WC) 1 1副知事室(WC) 1 1秘書ホール(給湯) 1R2 階 排風機室 1共通個所 各階トイレ(男) 7 7各階湯沸し室 71~6F執務室(東西) 12 12 冷蔵庫下等各階2計 9 19 40 15 5階 床 場 所ねずみ 歩行性害虫等 蚊・ハエ類 ダニ類備 考調査餌等ラットサイン確認ラットサイン確認粘着トラップ等 粘着シート等吸引、粘着シート等調査箇所一覧( 議 会 棟 ) 単位:箇所地 階 旧館車庫ポンプ室 1公用車車庫 1 排水桝目視文書管理倉庫 1 1各倉庫・書庫 2新館公用車車庫 1 排水桝目視熱源機械室 1消火ポンプ室 1電気室 11 階 事務室 1 冷蔵庫下等空調機械室 1議会サロン 1 自動販売機図書室 1共通個所 各階WC(男) 9 9正庁横WC(女) 1各階湯沸室 12計 0 5 24 12 4階 床 場 所ねずみ歩行性害虫等蚊・ハエ類 ダニ類備 考調査餌等ラットサイン確認ラットサイン確認粘着トラップ等粘着シート等吸引、粘着シート等調査箇所一覧( 秋 田 地 方 総 合 庁 舎 ) 単位:箇所地 階 暖房調整室 1 1 1電気室 1男・女子休憩室 2総B01会議室 1ポンプ室 1売店倉庫 1 1 1各書庫(代表一つ) 1湧水地下ピット(廊下) 3 西×1、東×2ドライエリア 全般目視1 階 守衛室 1売店 1 1県民ホール 1 1 14 階 税務課分室 16 階 電話機械室 1同上関連機械室R1 階 排煙機械室 1共通個所 2~5F執務室 4 4 冷蔵庫下等各階1各階湯沸かし室(東側) 7 7各階トイレ(男・西側) 7計 3 10 16 21 3階 床 場 所ねずみ歩行性害虫等蚊・ハエ類 ダニ類備 考調査餌等ラットサイン確認ラットサイン確認粘着トラップ等粘着シート等吸引、粘着シート等調査箇所一覧( 第 二 庁 舎 ) 単位:箇所地下2階 中央監視室 1熱源機械室 1氷蓄熱水槽室 1電気室 1発電機室 1受水槽室 1通信機械室 1消火ポンプ室 1無停電電源室 1窒素ガスボンベ室 1空調機械室 1清掃員控室 1ドライエリア 全般目視地下1階 書庫(1~3号) 11 階 警備員室 1売店 1 1ストックヤード 1 1 1ホール 2 2 24 階 総合防災関連諸室 1総合防災関連機械室 1災害医療対策室 1災害救急医療情報室 1土木災害情報処理室 1河川情報室 1総合防災課内機器及び待機室 1 15 階 情報企画課関連機械室 1R1階 各空調機械室 1排煙機械室 1防災機械室 1共通個所 各階トイレ(男) 9 9各階湯沸し室 9 サークル室含む2~7階空調機械室 123~7階倉庫 5各階リサイクル室 61、2、3、4階執務室 45、6、7階執務室 6 南北計 4 33 38 12 10階 床 場 所ねずみ歩行性害虫等蚊・ハエ類 ダニ類備 考調査餌等ラットサイン確認ラットサイン確認粘着トラップ等粘着シート等吸引、粘着シート等調査材料等内訳蚊・ハエ等粘着シート ダニ検査キット(調査用) (個) (調査用) (個) (調査用) (個) (調査用) (個) 本 庁 舎 9個 × 2回 18 40個 × 2回 80 15個 × 2回 30 5個 × 2回 10 議 会 棟 0個 × 2回 0 24個 × 2回 48 12個 × 2回 24 4個 × 2回 8 総 合 庁 舎 3個 × 2回 6 16個 × 2回 32 21個 × 2回 42 3個 × 2回 6計 24 160 96 24 第 二 庁 舎 4個 × 2回 8 38個 × 2回 76 12個 × 2回 24 10個 × 2回 20 合 計 32 236 120 44防除薬品等内訳水性乳剤(袋) (10~20倍希釈) (L) 本 庁 舎 0.8 × 2回 1.6 1 × 1回 1 議 会 棟 1 × 2回 2 1 × 1回 1 総 合 庁 舎 2.8 × 2回 5.6 2 × 1回 2計 9.2 4 第 二 庁 舎 0.4 × 2回 0.8 0.5 × 1回 0.5 合 計 10 4.5ねずみ用無毒餌 歩行性害虫用樹脂トラップIGR剤(スミラブ)防除箇所一覧(防除1回あたり)( 本 庁 舎 ) 単位:箇所地 階(雑排水) 熱源機械室 ※IGR剤投入・夏期は乳剤空間噴霧を行うこと(雑排水) ポンプ室 ※IGR剤投入・夏期は乳剤空間噴霧を行うこと(汚水槽) ドライエリア ※IGR剤投入・夏期は乳剤空間噴霧を行うこと( 議 会 棟 )地階(湧・雨水) 熱源機械室(新館) ※IGR剤投入・夏期は乳剤空間噴霧を行うこと車庫入り口通路 ※IGR剤投入・夏期は乳剤空間噴霧を行うこと(雑排水) 旧館車庫ポンプ室 ※IGR剤投入・夏期は乳剤空間噴霧を行うこと(汚 水) 車庫入り口通路 ※IGR剤投入・夏期は乳剤空間噴霧を行うこと1F 正庁横WC(男女) ※IGR剤投入・夏期は乳剤空間噴霧を行うこと( 秋 田 地 方 総 合 庁 舎 )地 階(湧・雨水) 床下ピット(廊下・他) ※IGR剤投入・夏期は乳剤空間噴霧を行うこと暖房調整室 ※IGR剤投入・夏期は乳剤空間噴霧を行うことポンプ室 ※IGR剤投入・夏期は乳剤空間噴霧を行うこと母子福祉会倉庫 ※IGR剤投入・夏期は乳剤空間噴霧を行うこと南・北ドライエリア ※IGR剤投入・夏期は乳剤空間噴霧を行うこと(雑排水) ポンプ室 ※IGR剤投入・夏期は乳剤空間噴霧を行うこと総B01会議室 ※IGR剤投入・夏期は乳剤空間噴霧を行うこと暖房調整室 ※IGR剤投入・夏期は乳剤空間噴霧を行うこと(汚水槽) ポンプ室 ※IGR剤投入・夏期は乳剤空間噴霧を行うこと暖房調整室 ※IGR剤投入・夏期は乳剤空間噴霧を行うこと土木・農林器具庫 ※夏期は乳剤空間噴霧を行うこと( 第 二 庁 舎 )地 階(汚水槽) 財産活用課倉庫、周辺 ※IGR剤投入・夏期は乳剤空間噴霧を行うこと

1特 記 仕 様 書Ⅰ. 業 務 概 要1.業務名: 衛生害虫及びねずみ防除委託(03-SU15)2.履行場所: 本庁舎・第二庁舎・議会棟・秋田地方総合庁舎3.履行期間: 契約日から令和4年3月31日まで4.業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、以下による。

・建築保全業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)・質問回答書(2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書、現場説明書、質問回答書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。

(3) 本特記仕様書の表記各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。

例:【Ⅰ 1.1 3.】第1章 1.1 3.に該当する項目。

5.対象業務本業務の対象業務および範囲等は以下の通りとする。

執務環境等測定等業務・ねずみ・昆虫等の調査及び防除 : 位置及び数量は別紙 による。

Ⅱ. 一 般 共 通 事 項1.一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ 1.3 1.】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担なし(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。

・「令和3年版建築保全業務報告書書式集」 別紙1~3・その他 施設管理者の承諾するもの2(3) 環境への配慮本業務仕様書に定めのない事項については、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条の基本方針、「20-6庁舎管理等」に定める【判断の基準】及び【配慮事項】を適用する。

(4) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。

(5) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。

2. 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。

・建築保全業務計画書【Ⅱ 2.7 3.】(2) 貸与品等【Ⅱ 2.8 1.】業務の実施に必要な次の関係資料を貸与する。なお、業務終了後速やかに返却する。

①点検・検査記録簿関連(・衛生害虫及びねずみ防除実績報告書 )② 図面類(・点検に要する庁内図面等 )(3) 業務の記録次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。

( ・施設管理担当者との打合せ記録簿 ・計画.報告書類 ・作業日誌類 ・点検記録簿 )3.業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅱ 2.4】本業務の実施に先立ち、業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。

(2) 業務条件 【Ⅲ 3.2 1.】① 定期調査実施日は次の範囲内で施設管理担当者と協議する。

一回目:5月~8月(指定箇所のトラップ調査と建物全体の確認)二回目:9月~3月(指定箇所のトラップ調査と建物全体の確認)3平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))9時 00分~ 17時 00分休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始(12月29日~ 1月3日))② 防除薬剤の散布等で人体影響の恐れのある作業は、原則的に①に示す休日に行うものとする。

それ以外については、実施日を施設管理担当者と協議する。

排水系統の害虫防除については、4.(2)に示す委託作業後に行う。

一回目:5月~8月(設計書添付「防除箇所一覧」の作業)二回目:2月~3月(設計書添付「防除箇所一覧」の作業※ただし水性乳剤噴霧除く)(3) 環境衛生管理体制 【Ⅲ 3.4 1.】建築物衛生法による建築物環境衛生管理技術者の適用 ・有り4.業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅳ 4.1】本業務の実施に先立ち、次の実務経験及び法定資格を有する業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。

なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。

・ねずみ・昆虫等の調査及び防除業務の実務経験 5年以上・ 建築物環境衛生管理技術者(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅳ 4.4 1.】・有り(排水槽清掃及び排水ポンプ点検委託)(3) 立会いを要する行事等 【Ⅳ 4.5 4.6】・なし(4) 業務の報告 【Ⅳ 4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。

・定期調査:10日後まで(翌日が休日の場合、休日明け)かつ契約期限まで・防除 :防除作業完了後5日後まで(翌日が休日の場合、休日明け)かつ契約期限まで・措置提案:定期調査報告に同じ5. 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅴ 5.1 5.2】業務の実施に伴い発生した廃棄物の処分費用は、原則として、受注者負担とする。

だだし、次の発生材は除く。

4・前年度防除に使用された防除剤等6. 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅶ 7.1】・なし(2) 駐車場の利用 【Ⅶ 7.3】・平日にあっては県庁中央駐車場(中庭)を利用すること。

Ⅲ. 特 記 事 項本業務の特記事項は以下による。

執務環境測定等業務ねずみ・昆虫等の調査及び防除本業務は、調査結果の報告、措置提案及び指定防除の措置報告までとする。

調査箇所 Ⅰ業務概要のとおり。

- 1 -建築保全業務委託共通仕様書令和3年4月1日以降に履行期間の始期日となる業務に適用第1章 総則1.1 適用1.建築保全業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築物及びその付帯施設(以下「建築物等」という。)の定期点検、臨時点検、日常点検、運転・監視、清掃、保守、維持管理、執務環境測定等及び警備に関する業務委託に適用する。

2.共通仕様書に規定する事項は、受注者の責任において履行すべきものとする。

3.建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の第2編以降の各編は、この共通仕様書と併せて適用する。

4.建築保全業務に係る仕様書は相互に補完するものとする。ただし、仕様書の間に相違がある場合、仕様書の優先順位は、次の(1)から(3)の順序のとおりとする。

(1) 質問回答書(2) 特記仕様書(図面を含む。)(3) 共通仕様書5.受注者は、前項の規定により難い場合、又は仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、施設管理担当者と協議するものとする。

1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。

1. 「施設管理担当者」とは、契約書に規定する施設管理担当者をいい、建築物等の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。

2. 「検査職員」とは、建築保全業務の完了の確認、又は毎月の支払の請求に係る業務の完了の確認を行うもので、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。

3. 「業務責任者」とは、契約書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。

4. 「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施する者で、現場における受注者側の担当者をいう。

5. 「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。

6. 「仕様書」とは、質問回答書、特記仕様書(図面を含む。)及び共通仕様書をいう。

7. 「質問回答書」とは、特記仕様書(図面を含む。)、共通仕様書及び秋田県条件付き一般競争入札公告文に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。

8. 「特記仕様書」とは、保全業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める- 2 -図書をいう。

9. 「図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面、発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

10.「共通仕様書」とは、保全業務に共通する事項を定めるこの書面をいう。11.「指示」とは、施設管理担当者が受注者に対し、保全業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。

12.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。

13.「通知」とは、保全業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

14.「報告」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、保全業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。

15.「承諾」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、書面で申し出た保全業務の遂行上必要な事項について、発注者又は施設管理担当者が書面により同意することをいう。

16.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

17.「提出」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、保全業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

18.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を有する場合はファクシミリ及び電子メール等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。

19.「検査」とは、検査職員が契約書に基づき、保全業務の完了の確認、又は毎月の支払の請求に係る業務の完了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。

20.「打合せ」とは、保全業務を適正かつ円滑に実施するため業務関係者と施設管理担当者が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。

21.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良個所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

22.「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。

(1)「性能点検」とは、労働安全衛生法第41条第2項に定める性能点検に該当するものをいう。

(2)「月例点検」とは、労働安全衛生法第45条第1項に定める定期自主検査に該当するものをいう。

(3)「シーズンイン点検」とは、冷房又は暖房期間開始直前に行う点検をいう。

(4)「シーズンオン点検」とは、冷房又は暖房期間中に行う点検をいう。

(5)「シーズンオフ点検」とは、冷房又は暖房期間終了直後に行う点検をいう。

- 3 -1.3 受注者の負担の範囲1.業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、仕様書に定めがある場合を除き、発注者の負担とするものとする。

2.点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とするものとする。

3.保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、仕様書に定めがある場合を除き、受注者の負担とするものとする。

4.清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。ただし、清掃業務委託の仕様書で定める衛生消耗品を除く。

1.4 疑義に対する協議等1.仕様書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議するものとする。

2.前項の協議を行った結果、仕様書の訂正又は変更を行う場合は、受注者と発注者の協議による。

1.5 報告書の書式等報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示による。

1.6 関係法令の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令を遵守し、業務の円滑な遂行を図るものとする。

第2章 業務の実施2.1 業務の着手受注者は、仕様書に定めがある場合を除き、履行期間の開始日から保全業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、業務責任者が保全業務の実施のため施設管理担当者との打合せを開始することをいう。

2.2 業務方針の策定等受注者は、保全業務の実施に当たり、仕様書及び施設管理担当者の指示を基に業務方針の策定を行い、施設管理担当者の承諾を得なければならない。

2.3 適用基準等1.受注者が、業務の実施に当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、仕様書による。

2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合には、あらかじめ施設管理担当者と協議し、その承諾を得なければならない。

3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。

2.4 業務責任者1.業務責任者は、仕様書に基づき、業務の技術上の管理を行うものとし、業務担当者に業務目的、作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図るものとする。

2.業務責任者は、業務担当者を兼ねることができるものとする。

- 4 -3.業務責任者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が業務責任者に委任できる権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。

4.業務責任者は、関連する他の保全業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。

2.5 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を施設管理担当者を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、施設管理担当者に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。

2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、施設管理担当者の指示によるものとする。

3.受注者は、作成した報告書類等の納品について業務完了時に○部を提出するものとする。

2.6 打合せ及び記録1.業務を適正かつ円滑に実施するため、業務責任者と施設管理担当者は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(業務打合簿)に記録し、相互に確認しなければならない。

2.業務着手時及び仕様書に定める時期において、業務責任者と施設管理担当者は打合せを行うものとし、その結果について、業務責任者が書面(業務打合簿)に記録し、相互に確認しなければならない。

2.7 業務計画書1.受注者は、業務の実施に先立ち、必要な事項をまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者を経由して発注者に提出しなければならない。ただし、軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。

2.業務計画書には、仕様書に基づき、次の事項を記載するものとする。

ア 業務内容イ 業務方針ウ 業務詳細工程エ 業務実施体制及び組織図オ 業務担当者一覧表、経歴書及び資格証等カ 業務フローチャートキ 業務計画ク その他、施設管理担当者が必要に応じて指定する事項3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度施設管理担当者に変更業務計画書を提出しなければならない。

4.施設管理担当者が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。

5.業務関係者が施設に常駐して行う業務においては、受注者は業務関係者の労務管- 5 -理について適切に行うように計画する。

2.8 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図書、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、仕様書による。なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使用することができるものとする。ただし、作業終了後は、原状に復するものとする。

2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに施設管理担当者に返却しなければならない。

2.9 関係官庁への手続き等1.受注者は、保全業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。

2.受注者は、保全業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものし、その内容を施設管理担当者に報告しなければならない。

3.受注者が、関係官公庁等から指示又は指摘を受けたときは、速やかにその内容を施設管理担当者に報告し、必要な協議を行うものとする。

2.10 保全業務の報告書類1.受注者は、仕様書に規定がある場合又は施設管理担当者が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、報告書類等の部分引渡しを行わなくてはならない。

2.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議を行うものとする。

2.11 検査関係書類受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ報告書類並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、施設管理担当者に提出しておかなければならない。

2.12 修補1.受注者は、施設管理担当者から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。

2.検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。

3.受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。

2.13 条件変更等受注者は、仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。

2.14 履行期間の変更1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合には、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に- 6 -提出しなければならない。

2.契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、受注者は、速やかに修正した業務計画書を提出しなければならない。

2.15 再委託1.受注者は、保全業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、これを再委託してはならない。

2.受注者は、コピ-、ワ-プロ、印刷、製本、計算処理、トレ-ス、資料整理等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。

3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。

4.受注者は、保全業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。

2.16 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

第3章 業務現場管理3.1 業務管理仕様書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の管理を行う。

3.2 業務条件1.業務を行う日及び時間は、施設管理担当者と協議の上で決定し、事前に「庁舎内作業届」、「工事施工及び業務委託による来庁届」を施設管理担当者に提出する。

2.仕様書で定められた業務時間を変更する場合は、あらかじめ施設管理担当者と協議の上で決定する。

3.3 電気工作物の保安業務1.電気事業法による事業用電気工作物の維持及び運用の保安に関する事項に係る業務は、仕様書による。

2.前項の実施に当たり、受注者は同法令に従い、電気工作物の保安体制を確立する。

3.第1項に係る業務を実施する場合には、発注者が定める事業用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という。)に従うものとし、電気主任技術者の監督下において、保安の確保に努める。

3.4 環境衛生管理体制1.「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による建築物環境衛生管理技術者の適用は、仕様書による。

2.建築物環境衛生管理技術者は、関係法令に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努めるものとする。

3.別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、衛生的環境の確保に努めるものとする。

- 7 -3.5 業務の安全衛生管理1.業務担当者の労働安全衛生法に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従って行うものとする。

2.業務の実施に際し、アスベスト又はPCB等の有害物質を確認した場合は、施設管理担当者に報告するものとする。

3.6 火気の取扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その扱いに際しては十分注意するものとする。

3.7 喫煙場所業務履行場所の敷地内においては禁煙とする。

3.8 出入り禁止箇所業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止するものとする。

第4章 業務実施体制4.1 業務担当者業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有し、かつ、関係法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行う。

4.2 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。

4.3 服装等1.業務関係者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施する。ただし、警備については仕様書による。

2.業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行うものとする。

4.4 別契約の業務等1.業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、仕様書による。

2.常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、別契約の業務責任者との調整を図り、円滑に業務を実施するものとする。

4.5 行事等への立会い防災訓練等の業務実施施設において開催される行事等への立会いの要否は、仕様書による。

4.6 施設管理担当者の立会い作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出るものとする。

4.7 業務の報告業務の報告は、業務責任者が作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、あらかじめ施設管理担当者と協議して定めた日に施設管理担当者に提出することにより行う。

- 8 -第5章 業務に伴う廃棄物の処理等5.1 廃棄物の処理等1.業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とする。ただし、清掃業務委託により収集した一般廃棄物の処理については、仕様書による。

2.発生材の保管場所、集積場所及び処理先は、仕様書による。

5.2 産業廃棄物等1.業務の実施に伴い発生した産業廃棄物等は、積込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に受注者が委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理するものとする。

2.特別管理産業廃棄物は、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れが多いため、その取扱いや処理方法等を定めた法令を遵守して、適切に処理するものとする。

第6章 業務の検査6.1 業務の検査受注者は、保全業務が完了したとき又は毎月の支払の請求に係る業務が完了したときは、契約書に基づき、次の書類を用意し発注者の指定した者が行う業務の検査を受けなければならない。

(1)契約書及び仕様書(2)業務計画書、作業計画書、報告書類等(3)出勤・退勤確認簿(施設警備業務、常駐して行う保守管理業務の場合)第7章 建物内施設等の利用7.1 居室等の利用1.常駐業務室、控室、倉庫等及びその付帯設備並びに什器、ロッカー等の供用については、特記仕様書による。

2.供用室及び供用物は、業務責任者の管理のもと、これらを使用するものとする。

7.2 共用施設の利用建物内の便所、エレベーター、食堂等の一般共用施設は、利用することができるものとする。

7.3 駐車場の利用施設の駐車場の利用の可否については、仕様書による。

第8章 作業用仮設物及び持込み資機材等8.1 作業用足場等1.仕様書で規定する足場、仮囲い等は、受注者の負担とする。

2.足場、仮囲い等は、「労働安全衛生法」、「建築基準法」、「建設工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編(平成5年1月12日建設省営監発第1号)」、その他関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとする。

8.2 持込み資機材非常駐の業務にあっては、受注者の持込み資機材は、原則として毎日持ち帰るものとする。ただし、業務が複数日にわたる場合であって、施設管理担当者の承諾を得た- 9 -場合には残置することができる。なお、残置資機材の管理は、受注者の責任において行う。

8.3 危険物等の取扱い業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令等による。