入札情報は以下の通りです。

件名秋田県財務会計システム用機器賃貸借業務に係る一般競争入札の実施について
公示日または更新日2021 年 6 月 9 日
組織秋田県
取得日2021 年 6 月 10 日 19:05:34

公告内容

入 札 説 明 書秋田県企画振興部デジタル政策推進課この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、秋田県財務規則(昭和39年規則第4号。以下「財務規則」という。)及び本件調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか、秋田県が発注する機器調達に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない事項を明らかにするものである。

1 入札に付する事項(1) 契約の名称及び数量秋田県財務会計システム用機器賃貸借契約 一式(2) 契約内容等別添「秋田県財務会計システム用機器調達仕様書(以下「仕様書」という。)」のとおり(3) 契約期間契約締結の日から令和8年12月31日まで(4) 調達物品の設置場所仕様書で指示する場所2 入札参加資格の確認手続(1) 入札に参加する者に必要な資格① 施行令第167条の4の規定に該当しないこと。

② 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続き開始申立てがなされている者(手続き開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

③ 公告日から当該調達の開札日までの間に秋田県から指名停止の措置を受けていないこと。

④ 納品しようとする機器の性能及び保守体制に係る審査書類を令和3年6月18日(金)までに提出し、審査を経ていること。

⑤ 秋田県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。

(2) 提出書類① 様式第1号ア 競争入札参加資格確認申請書イ 申告書ウ 役員名簿② 納入物品明細書(3) 提出方法は、次の場所に持参又は郵送により提出すること。

郵便番号010-8572秋田市山王三丁目1番1号秋田県企画振興部デジタル政策推進課(4) 提出期限は、令和3年6月18日(金)午後4時までとし、郵送の場合は同日時まで上記(3)の提出場所に到着すること。

(5) 秋田県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当する者であるかどうかを警察本部に照会する場合がある。

3 契約事項を示す場所及び日時契約事項については、令和3年6月9日(水)から令和3年6月18日(金)までの期間、秋田県公式webサイト「美の国あきたネット」(https://www.pref.akita.lg.jp)に掲載する。

4 入札(1) 入札書の様式別添入札書の様式とする(様式第2号)。

(2) 入札の方法入札の方法は一般競争入札とする。入札書においては、契約期間における月額の金額を記載すること。落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 入札書は封筒に入れ密封し、その封筒に入札者の法人名等、開札日及び契約名を記載して提出すること。

(4) 郵送による場合は二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と表記し、中封筒には上記(3)の内容を記載すること。また、入札責任者及び連絡先を明らかにする書面を同封すること。なお、入札執行者あて親展とし、配達証明書付郵便書留により開札までに到着すること。

(5) 郵便による入札書の受領期限及び提出場所令和3年6月25日(金) 午前9時50分郵便番号 010-8572秋田県秋田市山王三丁目1番1号秋田県企画振興部デジタル政策推進課 情報基盤・システム管理班5 代理人による入札(1) 代理人に入札書を提出させるときは、別紙に示す委任状を持参させ、入札執行者に提出しなければならない。

(2) 入札参加者又は当該代理者(以下「入札参加者等」という。)は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることはできない。

(3) 4(4)の規定は、代理人による入札の場合に準用する。

6 入札執行の日時及び場所令和3年6月25日(金) 午前10時秋田市山王三丁目1番1号 秋田県庁第二庁舎5階 映像情報室7 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札参加者は、見積もった契約希望月額(消費税及び地方消費税を含む)に60を乗じて得た金額の100分の5以上の金額を開札までに納付しなければならない。

ただし、財務規則第160条第2項に定める担保の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。

※ 入札開始の前までにデジタル政策推進課情報基盤・システム管理班に納付すること。

入札終了後直ちに還付するが、落札者に対しては当該契約の締結後に還付する。

(2) 契約保証金落札者は、契約金額に60を乗じて得た金額の100分の10以上の金額を契約締結までに納付しなければならない。ただし、財務規則第177条第2項に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。

なお、納付済みの入札保証金を契約保証金に充当することができる。

(3) 入札保証金、契約保証金の納付を免除される者① 入札保証金については、次のア又はイの書類を添えてあるいはウにより入札保証金納付免除申請書(様式第3号)を令和3年6月18日(金)午後4時までに提出し、審査の結果、免除と認められた者なお、審査について説明を求められた場合は、資料提出者の負担において完全な説明をしなければならない。

ア 県を被保険者とする入札保証保険契約証書イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする2件以上の契約書の写し及び履行を確認できる書類の写し(支払通知書の写し等)ウ 秋田県情報システム開発等業務に係る競争入札参加資格者名簿に登録されている者(添付書類なし)② 契約保証金については、次のア又はイの書類を契約締結までに提出し、審査の結果、免除と認められた者ア 県を被保険者とする履行保証保険契約証書イ 上記①イの書類(4) 審査資料等提出場所4(5)に定める場所8 入札書の書き換え等の禁止入札金額の書き換え、入札書の引き替え及び撤回はできない。

9 入札の無効次の各号に該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者がした入札ア 委任状を持参しない代理人がした入札イ 入札公告に定めた資格のない者がした入札(2) 入札保証金を納付しない者(免除された者を除く)又はその金額に不足のある者がした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 前各号に定めるほか、入札説明書等で指示した条件に違反すると認められる入札10 開札の方法等(1) 開札は、原則として入札者又はその代理人が出席のもと入札執行者が行うものとする。

なお、代理人が入札を行う場合は、別添の委任状を要する。

(2) 入札者又はその代理人が開札場所に入場しようとするときは、入札執行職員に身分証明書等を提示しなければならない。

(3) 開札に立ち会わない入札者(郵送によって入札書を提出した者)は、開札結果の通知に必要な返信用封筒(受取人の住所及び氏名等を明記の上、所要の料金の切手を貼付したもの)を入札書とともに提出することができる。

(4) 開札場所に持参するもの・身分証明書(運転免許証等)・再度の入札又は入場者確認に使用する印鑑・委任状(様式第4号)※代表者から入札などに関する委任を受けたものに限る11 落札者の決定方法(1) 財務規則第159条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。

(3) 開札をした場合において、入札金額のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。

(4) 入札は原則2回を限度とし、落札者のない場合は入札手続きをやり直すか、又は施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、入札価格の最も低い者を対象者として、随意契約の交渉を行うことがある。

12 入札者がくじを引かない場合に代わってくじを引く者秋田県企画振興部デジタル政策推進課 情報基盤・システム管理班職員13 契約書の要否要14 支払条件秋田県が行う検査に合格した後、適法な支払請求書に基づいて月額単価で支払う。

15 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨16 守秘義務等この入札説明書の交付を受けた者は、秋田県から提供を受けた文書やデータなど全てについて守秘義務を負い、第三者に漏らしてはならず、本件の調達手続き以外の目的に使用してはならない。

17 その他(1) 仕様書の中で書類等の提出を求められている場合は、その指示に従うこと。

(2) 入札保証金の納付手続きまたはその免除を受ける手続きがなされない場合は、入札に参加しないものと見なす。

(3) 当該機器調達の仕様について疑義がある場合は、令和3年6月14日(月)の正午までに18の事務局に電子メールで提出すること。

① 件名は「秋田県財務会計システム用機器賃貸借契約について」とする。

② 質問及び回答内容については、令和3年6月16日(水)までに秋田県公式webサイト「美の国あきたネット」(https://www.pref.akita.lg.jp)に掲載する。

③ 回答内容は本説明書及び仕様書の追加又は修正とみなすこと。

(4) この入札にかかる契約は、地方自治法第234条の3及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づく長期継続契約であるため、契約にかかる歳入歳出予算の減額または削除があった場合、契約を解除することができる。

(5) 当該賃貸借契約に係る機器を、第三者をもって貸し付けしようとする者にあっては、第三者をもって貸し付けできる能力を有する証明を行うこと。なお、証明書は「第三者をもって物品の貸し付けを行えることの証明書」(様式第5号)により行うこととし、令和3年6月18日(金)午後4時までに2(3)に掲げる場所に提出すること。

18 事務局〒010-8572秋田市山王三丁目1番1号秋田県企画振興部デジタル政策推進課 情報基盤・システム管理班E-mail:joho@pref.akita.lg.jpTel:018-860-4273

秋田県財務会計システム用機器調達仕様書秋田県目 次1.目的.12.調達の範囲.13.調達のスケジュール.14.機器の調達.14.1.調達する機器(ハードウェア及びソフトウェア)の範囲.14.2.機器仕様.14.3.基本要件.24.4.機器に関わる技術要件.. 25.機器保守業務.45.1.機器保守(ハードウェア及びソフトウェア)の範囲.45.2.保守業務に関わる技術要件.46.納品.56.1.納入場所及び設置場所.. 56.2.搬入等期日.56.3.納入計画書の作成.56.4.その他.67.賃貸借期間及び保守期間.68.業務実施上の条件.69.機器仕様書、業務計画書の作成要領.69.1.機器仕様書の作成要領.. 79.2.業務計画書の作成要領(機器調達、機器保守).710.契約締結後に提出する資料.810.1.機器調達での提出資料.810.2.機器保守での提出資料.8【別紙】別紙1.機器調達スケジュール別紙2.ハードウェア構成図別紙3.機器仕様書別紙4.保守イメージ図別紙5.作業仕様書11.目的秋田県財務会計システムを稼働させるために必要な機器等を調達することを目的とする。

2.調達の範囲秋田県財務会計システムを稼働させるための機器及び保守を調達の範囲とする。

主な調達範囲を、「4.1.調達する機器(ハードウェア及びソフトウェア)の範囲」、「5.1.機器保守(ハードウェア及びソフトウェア)の範囲」に示す。

3.調達のスケジュール調達のスケジュールについて、下記に示す。詳細については、別紙1に示す。

(1)公告日:令和3年6月9日(水)(2)入札:令和3年6月25日(金)午前10時秋田県庁第二庁舎5階 映像情報室(3)契約締結:令和3年6月下旬(4)機器搬入期間:令和3年7月下旬~令和3年10月29日*秋田県財務会計システム環境構築作業を令和3年8月から行う為、別紙5「作業仕様書」に示す作業は同作業仕様書に記載の期限までに実施することとする。

(5)契約期間:契約締結の日~令和8年12月31日(6)賃貸借期間:令和4年1月1日~令和8年12月31日4.機器の調達本調達での機器(ハードウェア及びソフトウェア)の主な調達範囲を下記に示す。

4.1.調達する機器(ハードウェア及びソフトウェア)の範囲(1)調達する機器は、別紙3に記載された仕様に相当する機器等(ハードウェア及びソフトウェア)一式とする。また、設置等に係る作業仕様書を別紙5に示す。なお、サーバ機器のハードウェアについては県が使用するサーバ統合基盤を活用するため、サーバ機器分についてはソフトウェアのみの調達となる。

(2)秋田県財務会計システムを稼働させるために使用するソフトウェアが正常に動作する機器構成であること。

4.2.機器仕様(1)調達する機器の構成と仕様については、別紙2、別紙3に示す。

(2)仕様はすべて必須の要件であり、かつ、本システムが必須とする最低限の要求要件2である。納入機器等の性能等がこれを満たしていないと本県が判断した場合は、速やかに性能要件を満たす機器と交換すること。

(3)納入機器等の性能等が技術的要件を満たしているか否かを判断するため、納入機器に関する要求要件を満たすことを示す技術仕様書等の資料を提出すること。

4.3.基本要件調達する機器は、下記の基本要件を満たすこと。

(1)動作するミドルウェア等は、別紙3に記載するソフトウェアとする。

(2)動作するミドルウェア等のインストール及びセットアップに関する詳細な設定方法、手順等については、別途実施する秋田県財務会計システム環境構築及び現行システムからのデータ移行作業業務の受注者(以下「システム構築者」という。)と協議を行い決定するものとする。

4.4.機器に関わる技術要件納入機器等についての技術要件を下記に示す。特に記載のない限り、複数台の機器に対する要件は、該当機器それぞれ備えるべき要件を示す。

(1)機器搬入、設置、調整に関わる技術要件a.機器等の設置にあたっては、本調達仕様書の要件を満たすことを前提とする。

b.搬入時には、受注者が必ず立ち会うこと。

c.搬入作業は事前に本県及びシステム構築者等に説明、協議し、その指示に従うこと。

d.秋田県財務会計システムのネットワーク環境は既設LANの利用を前提とするため、接続については本県の指示に従い、ネットワーク環境を考慮し設定、及び接続をすること。

e.作業後は機器の正常確認作業を行い、結果を報告書として提出すること。

(2)機器及びソフトウェアの動作に関わる技術要件a.システム構築者が設定及び動作確認を行う際には、情報提供を行うこと。また、技術支援要請があった場合には、速やかに対応すること。必要に応じて立会いもすること。

b.別紙3に記載された参考機器と同等以上のものを準備すること。

c.秋田県財務会計システムが正常に動作するシステム機器、構成であること。

d.管理ソフトウェアを通じて、サーバの状態確認及び、ログなどの情報が取得できること。

e.OS、その他必要となるソフトウェアのインストールを行い、各機器が全体として正常に動作することを確認すること。

f.納入する機器及びソフトウェア等は、原則として入札時点で製品化されていること。

入札時点で製品化されていない機器、またはソフトウェアにより応札する場合には、3仕様要件を満たすこと。この場合、納入期日までに製品化され納入できることを書面で証明すること。

(3)作業に関わる要件本調達に関する機器の機器搬入、設置、調整等に関わる作業については、別紙5「作業仕様書」に示すが、予め業務計画書を提出の上、本県及びシステム構築者等に説明、協議し、その指示に従い作業を実施すること。

なお、秋田県財務会計システム環境構築作業を並行して実施するため、別紙5「作業仕様書」に示す作業は同作業仕様書に記載の期限までに完了すること。

(4)秋田県財務会計システム環境構築後の動作確認に関わる要件・ハードウェア設計書に基づき、動作確認に必要な設定を令和3年10月29日までに完了していること。

・アプリケーション構築後に、システム構築者主体の動作検証で、サーバ及びネットワーク機器全ての動作検証を実施する。この際、受注者も立ち会いを行うこと。

・具体的な動作検証作業は、以下の内容を想定している。

ア)導入機器での評価導入した機器において、業務アプリケーション動作評価テスト及び運用ツール等と連携した総合評価テストに立ち会い、導入機器及び基本ソフトウェア、運用ツールの設定内容の確認及び業務アプリケーションの動作に問題がないことを確認すること。

イ)運用の評価導入した運用ソフトを利用した通常時及び障害時の運用手順と、環境変更に伴う運用ソフトの保守手順を確立し、その運用手順をシステム構築者に引き継ぐこと。

また、設定した内容について評価を行い、運用手順、運用ソフトに問題がないことを確認すること。

ウ)全体レスポンスシステム全体での負荷テストを実施の際は、導入システムの性能評価の支援を実施すること。

(5)品質検査に関わる要件・調達機器一式を全て納期内に搬入した結果を、報告書として本県へ納めること。

・初期不良検査を受けた結果を、報告書として本県へ納めること。

・本県及びシステム構築者からの問い合わせ及びその対応結果について取りまとめたものを台帳管理し、本県へ納めること。

・課題事項、作業スケジュール、問い合わせ管理台帳、障害報告書等を取りまとめ、本県へ報告すること。

・本県及びシステム構築者からの要求事項を満たせない要件が生じた場合、その明確な理由を取りまとめ、指定する期日までに本県へ報告すること。

4(6)マニュアルに関わる技術要件本調達に関する各種マニュアルを提供すること。マニュアルは可能な限り日本語版を提供すること。

5.機器保守業務本調達での機器保守の主な調達範囲を下記に示す。

5.1.機器保守(ハードウェア及びソフトウェア)の範囲(1)機器保守対象は、「4.4.(1)機器搬入、設置、調整に関わる技術要件」で示した別紙3に示す機器の保守(ライセンス使用権を含む)を行うこと。また、ソフトウェアライセンスの更新が必要な製品については、本県及びシステム運用受託者にライセンス番号等、更新に必要な情報を全て提出すること。

(2)本契約期間中、調達機器で発生する有償部品、有寿命部品、ソフトウェアのバグ及び脆弱性(機能アップを除く)等に関わるパッチ当て等の費用についても保守に含むものとする。

5.2.保守業務に関わる技術要件保守作業を実施する際には、本県及びシステム運用受託者に、予め計画書を提出すること。

また、それ以外の場合についても、事前に連絡を行うこと。その際、作業内容について、説明、協議を行った上で、本県の指示に従い作業を実施すること。

保守業務に関わる技術要件を下記に示す。

(1)障害発生時の連絡窓口は一本化すること。

(2)保守・運用の問い合わせ窓口については、一次対応窓口をシステム運用受託者とする。保守のイメージを別紙4に示す。

(3)定期点検は年2回実施すること。また、随時予防保守のほか、障害発生時の修理保守も行うこと。なお、保守後は機器の正常確認作業を行い、結果を報告書として提出すること。

(4)保守対応時間は、原則として平日8時30分から17時30分とする。部品交換が必要な場合は直ちに交換を行うこと。また、常時障害に対する受付を行うこと。

なお、即時対応が必要な障害が発生した場合には、双方で話し合いのうえ、保守時間帯に関わらず対応すること。

(5)障害発生時には、障害連絡後から1時間以内に保守作業員は機器設置場所(以下「設置場所」という。)に到着し、速やかに復旧に努めること。復旧は、3時間以内を目標とすること。なお、機器の修理は原則として設置場所にて行うこと。システム障害については、これによる停止時間を最小とし、業務が中断無く継続できること。障害対応中の状況についても、経過及び完了予定等を随時報告すること。

5(6)障害復旧完了後は、速やかに本県に報告書を提出すること。

(7)機器の不具合が見つかった場合には、本県及びシステム運用受託者に連絡を行うこと。その上で、対応に関して協議し、本県の指示に従い、予防保守を行うこと。

保守後は機器の正常確認作業を行い、結果を報告書として提出すること。これらに係る経費は本業務に含むものとする。

(8)セキュリティ上の脅威が発見された場合には、本県及びシステム運用受託者に速やかに報告すること。その上で、対応に関して協議し、本県の指示に従い作業を行うこと。保守後は機器の正常確認作業を行い、結果を報告書として提出すること。これらに係る経費は本業務に含むものとする。

(9)導入システムの円滑な稼働維持及び、性能対策、機能向上、ハードウェア増設等のために、本県が要望する必要な情報を随時提供するとともに、必要に応じて作業支援を行うこと。

(10)機器の接続変更、再配置が必要になった場合には、技術的な提案を行うこと。

(11)ソフトウェアの保守でのバージョンアップ、パッチ適用等については、事前に本県及びシステム運用受託者にリリース予定を連絡すること。作業の際には、事前に作業内容を本県及びシステム運用受託者等に説明、協議し、本県の指示に従い作業を実施すること。保守後は機器の正常確認作業を行い、結果を報告書として提出すること。

これらに係る経費は本業務に含むものとする。

また、マニュアル改訂版、保守・技術情報についても、適時提供すること。

(12)報告書は本県が指定した期日までに提出すること。

6.納品6.1.納入場所及び設置場所納入場所及び設置場所は、秋田県庁第二庁舎5階「情報処理室」及び秋田県本庁舎1階「会計課マシン室」とする。詳細については、本県と協議・調整した上で、その指示に従い作業を実施すること。

6.2.搬入等期日搬入等期日については、別紙5「作業仕様書」に示す作業は同作業仕様書に記載の期限までに完了すること。詳細については契約日以降の日で本県と協議・調整した上で、その指示に従い作業を実施すること。

6.3.納入計画書の作成機器の設置にあたっては、本県及びシステム構築者と協議・調整した上で、設置作業等の工程等を定めた納入計画書を作成し、承認を得ること。

66.4.その他機器の搬入に要する費用は、受注者の負担とする。また、機器の梱包材等不要なものは、受注者が回収すること。

賃貸借期間満了による機器の撤去及びデータの消去又は破壊に要する費用についても受注者の負担とする。

7.賃貸借期間及び保守期間賃貸借期間は令和4年1月1日から令和8年12月31日までとする。ただし、一部機器の保守期間については、別紙3に記載のとおりとする。

8.業務実施上の条件(1)受注者は、本仕様書に基づき業務を実施すること。また、必要に応じて、本業務に関する打合せを実施すること。

(2)落札決定後、速やかに本県と機器等の納入及び保守に関する打合せを実施すること。

(3)契約締結後、速やかに業務計画書等を作成・提出し、機器納入及びその後の保守についての体制、日程、作業内容等を示し、本県と協議の上、その指示に従うこと。

(4)契約締結後、速やかに納入する機器等の機器仕様書及び納品リストを提出すること。

(5)搬入期日までに機器等を指定する場所に納品し、検査合格後、引渡しを完了とする。

詳細については契約日以降の日で本県と協議の上、その指示に従うこと。

(6)受注者は、システム構築者が行う秋田県財務会計システム環境構築作業及びデータ移行作業について、技術支援等を行うこと。

(7)機器等の納入(搬入、据付調整)と、その後の機器保守について、それぞれの業務での責任者を決め、本県へ届け出ること。責任者を変更する際も同様に届け出ること。

(8)受注者は、本業務履行を通じて知り得た業務上の秘密を外部に漏らしてはならない。

又、他の目的に利用してはならない。本業務を履行する受注者の使用人も同様の義務を負い、違反について受注者もその責を負うものとする。

(9)受注者は、本業務に関する、データファイル、プログラム、個人情報、その他資料を、本業務の用に供することのほか、複写及び複製をしてはならない。

(10)本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、本県と協議を実施すること。なお、本仕様書に記載の有無に関わらず機能上具備すべき必要と認められる作業等は、実施すること。

(11)受注者は、機器等に受注者の負担において、動産総合保険を締結すること。本県の受注者に対する賠償の範囲は、保険会社から支払われた保険金での対応とする。

9.機器仕様書、業務計画書の作成要領79.1.機器仕様書の作成要領(1)機器仕様書は、納入機器等が本仕様書の要求要件をどのように満たすか、あるいはどのように実現するかを具体的かつ分かりやすい内容で説明すること。資料は、別紙3に対応する形で取り纏めること。機器仕様書に記載された内容が不明確なもの、説明が不十分で技術審査に重大な支障があると判断された場合は、要求要件を満たしていないものとみなす。

(2)機器仕様書の内容等について、本県より問い合わせやヒアリング、確認を行うことがあるので、速やかに応じること。

(3)機器仕様書は日本語で作成し、明確に内容を記載すること。なお、納入機器等が本仕様書の技術的要件をどの程度満たしているか明確に示すこと。

(4)内容を補足する必要がある場合は、そのための資料を添付すること。

(5)賃貸借納品機器一覧表には、下記内容を記載すること。

a.ハードウェア、ソフトウェアの納入機器等の機器名(メーカー名、型名等)、仕様、機能、性能、消費電力等についての詳細を記載すること。

b.必要に応じて、要求要件を満たすための方策等を記載すること。

c.納入する機器が、特殊な冷却設備、工事電源、通信設備、その他設置に伴う工事等を必要とする場合は、これらを明記すること。

d.機器ごとの諸元表を添付すること。

(6)機器仕様書(システム構成図)には、下記内容を記載すること。

a.ハードウェア、ソフトウェアの納入機器等のシステム構成図を作成し記載すること。

b.機器仕様書(一覧表)に記載された機器との関連がわかるように記載すること。

9.2.業務計画書の作成要領(機器調達、機器保守)(1)業務計画書に記載された内容が不明確なもの、説明が不十分で技術審査に重大な支障があると判断された場合は、要求要件を満たしていないものとみなす。

(2)業務計画書の内容等について、本県より問い合わせやヒアリング、確認を行うことがあるので、速やかに応じること。

(3)業務計画書は日本語で作成し、明確に業務内容を記載すること。

(4)内容を補足する必要がある場合は、そのための資料(補足説明資料、諸元表等々)を添付すること。

(5)業務計画書(機器調達)契約締結後、下記の内容を記載した業務計画書(機器調達)を作成し、内容について本県の承認を得ること。

①作業概要(作業日程、作業内容等)8②業務体制(分担、所属、役割等)③緊急連絡先④業務範囲⑤機器等の搬入、設置、調整での業務内容及び業務フロー(6)業務計画書(機器保守)契約締結後、下記の内容を記載した業務計画書(機器保守)を作成し、内容について本県の承認を得ること。

①作業概要(作業日程、作業内容等)②業務体制(分担、所属、役割等)③緊急連絡先④業務範囲⑤機器等運用保守業務内容及び業務フロー⑥機器等障害発生対応業務内容及び業務フロー10.契約締結後に提出する資料下記の機器調達及び機器保守に関する資料を契約締結後に提出すること。

10.1.機器調達での提出資料(1)賃貸借納品機器一覧表別紙3を参照し、対応する機器の構成について、「9.1.機器仕様書の作成要領」に基づき取り纏め、詳細説明を記載すること。

(2)業務計画書「9.2.(5)業務計画書(機器調達)」に示した内容にて、作成すること。

(3)作業結果報告書機器等の搬入、設置の作業実績がある場合は報告書の写しを、無い場合は報告書様式(案)を示すこと。

(4)動作試験結果報告書機器等を設置、及び接続し動作確認作業を行った実績がある場合は報告書の写しを、無い場合は報告書様式(案)を示すこと。

(5)環境設定定義書機器等を設置、及び接続にて環境設定定義を行った実績がある場合は報告書の写しを、無い場合は報告書様式(案)を示すこと。

(6)上記の電子データを保存した電子媒体(CD-ROM)10.2.機器保守での提出資料(1)保守契約機器一覧表9保守契約の対象となる機器の構成の詳細説明を記載すること。

(2)業務計画書「9.2.(6)業務計画書(機器保守)」に示した内容にて、作成すること。

(3)保守業務計画書(定期(月)、随時)機器保守の計画について保守業務計画書にて報告すること。

(4)保守業務実施結果報告書(定期(月)、随時)機器保守の作業結果を保守業務実施結果報告書にて報告すること。

(5)障害発生、及び復旧作業結果報告書機器の障害が発生した際の障害内容、対応内容、対策等について、作業結果を障害発生、及び復旧作業結果報告書にて報告すること。

以上