入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度自動販売機設置場所貸付に係る一般競争入札の実施について
公示日または更新日2022 年 1 月 18 日
組織秋田県
取得日2022 年 1 月 18 日 19:05:28

公告内容

- 1 -【入札公告】自動販売機の設置場所貸付に係る一般競争入札の実施令和4年1月18日秋田県知事 佐竹 敬久次のとおり、秋田県立花輪高等学校ほか8公所に飲料水等自動販売機を設置する事業者を一般競争入札により決定するので公告する。

1 入札に付する事項(1)飲料水等自動販売機の設置場所貸付(2)設置場所、設置台数及び仕様等は「別紙一覧」「自動販売機の設置場所貸付に係る仕様書」のとおり2 契約条項を示す場所及び日時秋田県ホームページへの掲載による3 入札参加申込期間及び提出場所(1)提出期間令和4年1月18日(火)から令和4年2月1日(火)までの日(土曜、日曜、祝日を除く)の午前9時から午後5時までの期間(2)提出場所〒010-8580 秋田市山王三丁目1番1号秋田県教育庁総務課施設整備室 施設・管財班4 入札執行の場所及び日時令和4年2月18日(金) 秋田県庁本庁舎73会議室(7階)入札予定時刻は「別紙一覧」のとおり5 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げる者でないこと(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条及び第4条による指定を受けた指定暴力団等及びその暴力団員でないこと(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと(4)法人にあっては秋田県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては秋田県内で事業を営んでいること(5)自動販売機の設置業務において、過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規- 2 -模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有していること(6)県税を滞納していないこと6 入札保証金及び契約保証金免除します。

7 募集要項、入札参加申込書等秋田県ホームページへの掲載による8 問い合わせ先〒010-8580 秋田市山王三丁目1番1号秋田県教育庁総務課施設整備室 施設・管財班TEL:018-860-5116FAX:018-860-5852E-mail:shisetsu-edu@pref.akita.lg.jp

- 1 -入 札 説 明 書秋田県は、教育施設の有効活用による県民サービスの向上と地域経済の活性化を図るため、「自動販売機の設置場所貸付に係る一般競争入札」を実施します。

入札に参加する方は、この説明書をよく読み、各事項を確認のうえ参加してください。

1 入札方法等(1)入札方法入札書は封筒に入れ、封筒の表面に「物件番号」「設置公所名」並びに住所・氏名(企業名)を記載してください。

(2)入札書に記載する金額入札書に記載する金額は、年額とします。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てる)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。

但し、土地の貸付の場合は、入札書に記載された金額をもって落札金額とします。

(3)代理人による入札代理人により入札する場合は、委任状を提出してください。委任状1枚の提出で全ての物件への入札が可能です。また、入退室後も有効です。

(4)再入札①落札者がいない場合は、入札参加者を対象として再度の入札を行います。

②再度の入札を行っても落札者がいない場合は、再度の入札の結果、最高の価格の入札者と随意契約の協議を行います。

(5)その他①提出した入札書は、理由の如何を問わず、書き換え、引き換え又は撤回することはできません。

②入札を公平に執行できないなど、特別な事情があると認められるときは、入札の執行を延期し、又は取り止めることがあります。

③新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、入札会場への入場は入札参加資格者1名とします。

2 入札保証金免除します。

3 無効な入札等(1)次のいずれかに該当する入札は無効とします。

①入札に参加する資格のない者がした入札②同一の入札において同一人がした2つ以上の入札(代理の場合も含む。)- 2 -③委任状を提出しない代理人の入札④不正行為による入札⑤入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明確なとき⑥記名押印を欠く入札及び金額を訂正した入札⑦入札関係職員の指示に従わない等、入札会場の秩序を乱した者の入札⑧申請書(添付書類を含む)に虚偽の記載を行った者の入札(2)失格入札開始時に、入札会場に本人又は代理人が不在の場合は失格とします。失格となった者は、当該物件の再入札に参加できません。

4 落札者の決定方法(1)県が定める予定価格以上で、最高の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。

(2)落札者となるべき者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引いていただき落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせます。

5 契約(1)別添県有財産賃貸借契約書(案)のとおりです。

(2)契約保証金は免除します。

(3)落札者は落札日より5日以内に、契約書(秋田県が作成)に記名押印のうえ各設置公所に提出してください。契約書は設置区画毎に作成し契約締結します。

(4)落札者が契約締結をしない場合(上記(3)の期日までに契約書が提出されない場合を含む)には、当該落札は効力を失います。

(5)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とします。

6 その他(1)本書に定めのない事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令16号)、秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)の定めによります。

(2)本書を入手した者は、当該募集手続以外の目的で本書を使用してはなりません。

(3)申請書に虚偽の記載をした場合は、現に受けている行政財産目的外使用許可の取消並びに県有財産貸付契約の解除を行うことがあります。

- 1 -自動販売機設置事業者募集要項秋田県教育庁総務課施設整備室では、教育施設に自動販売機を設置する事業者を募集し、一般競争入札によって決定します。

入札に参加を希望される方は、本募集要項のほか、入札説明書及び仕様書をよく読み、内容を承知した上で参加してください。

1 目的教育施設の有効活用による県民サービスの向上と地域経済の活性化を図るため。

2 入札資格要件次の要件を全て満たす法人又は個人に限り参加することができます。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げる者でないこと。

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条及び第4条による指定を受けた指定暴力団等及びその暴力団員でないこと。

(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。

(4)法人にあっては秋田県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては秋田県内で事業を営んでいること。

(5)自動販売機の設置業務において、過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有していること。

(6)秋田県税を滞納していないこと。

3 入札に付する事項等(1)自動販売機を設置するための教育施設の賃貸借(2)貸付場所及び面積「別紙一覧」のとおり※貸付面積には放熱余地、転倒防止器具等、回収ボックス設置部分を含みます。

(3)貸付期間令和4年4月1日から令和7年3月31日まで※十和田高等学校、小坂高等学校は令和4年4月1日から令和6年3月31日まで。

4 入札参加申込(1)提出期間令和4年1月18日(火)から令和4年2月1日(火)までの日(土曜、日曜、祝日を除く)の午前9時から午後5時までの間とします。

- 2 -(2)提出場所〒010-8580 秋田市山王三丁目1番1号秋田県教育庁総務課施設整備室 施設・管財班(3)提出書類(提出部数各1部)提出書類 法人 個人① 入札参加申込書 ○ ○② 市町村発行の住民票及び身分証明書 ○③ 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) ○④ 誓約書(設置実績を確認できる書類添付) ○ ○⑤ 印鑑証明書 ○ ○⑥ 秋田県税の滞納の無い旨の証明書 ○ ○⑦ 設置する自動販売機のカタログ ○ ○⑧ 秋田県暴力団排除条例第4条 様式1 ○ ○(誓約書・役員等名簿)※②、③、⑤、⑥は、原則発行後3ヶ月以内の原本とするが、他の県有施設の入札へも参加する場合は、写しでも可とします。

(4)提出方法提出期間内に、必要書類の持参又は郵送により提出してください。電話、FAX、インターネットによる受付は行いません。

5 質問書及び回答について(1)受付期間令和4年1月18日(火)から令和4年1月27日(木)までの日(土曜、日曜、祝日を除く)の午前9時から午後5時までの間とします。

(2)提出方法質問書(秋田県所定様式)の持参又は郵送、FAX、電子メールにより提出してください。電話による受付は行いません。

(3)質問者への回答質問者に対し電子メールで個別に回答します。また、全ての質問事項及び回答をまとめ、令和4年1月31日(月)までに県のホームページに掲載します。

6 入札参加資格の確認等上記4 (3)の提出書類により入札参加資格の有無を確認し、令和4年2月9日(水)までに、申請者あて結果をFAXにより連絡します。

資格結果通知後であっても、不正等が判明した場合は入札参加資格を取り消します。

7 入札執行の日時及び場所令和4年2月18日(金) 秋田県庁本庁舎73会議室(7階)入札予定時刻は「別紙一覧」のとおり- 3 -8 契約落札者決定後、落札日より5日以内に落札した者と県有財産賃貸借契約を締結します。なお、契約書は設置区画毎に作成します。

9 問い合わせ先〒010-8580 秋田市山王三丁目1番1号秋田県教育庁総務課施設整備室 施設・管財班TEL:018-860-5116FAX:018-860-5852E-mail:shisetsu-edu@pref.akita.lg.jp

- 1 -自動販売機の設置場所貸付に係る仕様書1 貸付場所及び貸付面積所在地 貸付箇所 台数 位置図 貸付面積別紙一覧のとおり 別紙図面参照※貸付面積には放熱余地、転倒防止器具等、回収ボックス設置部分を含みます。

2 貸付期間令和4年4月1日から令和7年3月31日まで。自動更新なし。

※十和田高等学校、小坂高等学校は令和4年4月1日から令和6年3月31日まで。

3 設置する自動販売機(飲料)の規格及び条件並びに設置場所を借り受ける者(以下「設置事業者」という。)の遵守事項(1)大きさ及びデザイン①大きさ 別紙一覧のとおり。

②デザイン(外観色を含む。) 周辺環境に配慮したデザイン、外観色とする。

(2)環境対策(食品系販売機を除く。)①省エネ 「照明の自動点滅・減光」又は「販売傾向」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」、「ゾーンクーリング」、「LED照明」など、現に消費電力量の低減に資する技術等導入機種であること。

②ノンフロン ノンフロンを冷媒(二酸化炭素又は炭化水素)として採用したノンフロンタイプの機種とする。

(3)安全対策①転倒防止 「自動販売機の据付基準」(JIS規格)、「自動販売機据付基準」(清涼飲料自販機協議会)を遵守した措置を講じること。

②食品衛生 「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法)及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとする。また、商品販売に必要な営業許可を受けなければならない。

③防犯 硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすこと。また、屋内設置であっても「自販機堅牢化基準」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めること。

(4)使用済み容器の回収①回収ボックスの設置 原則として自動販売機1台に1個以上の割合で自動販売機脇又は飲食を認められた休憩スペース等に設置する。設置面積に限りがある場合はこの限りでなく、設置公所と協議の上設置する。屋外に設置する場合にあっては、強風対策をすること。

- 2 -②回収ボックスの規格ア 素材 プラスチック製又は金属製とする。

イ 容積 回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れたり、周囲に散乱しない十分な収容容積とする。

ウ その他 収容容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。

③使用済み容器の処理 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)など、関係法令に基づき適切に処理する。

(5)自動販売機の設置及び管理運営①設置事業者において、商品の補充及び変更、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。

②設置事業者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行う。

③設置事業者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障等の連絡時には即時対応する。

(6)社会貢献への取り組み①屋外設置の場合、住所案内、緊急事態対応用に住所表示ステッカーを貼付すること。

②募金付き自動販売機の設置を妨げないが、その旨をステッカー等で周知すること。

③災害対応施設の特徴に応じて、災害、緊急時対応フリーベンド機能(災害時に自動販売機の中の飲料を無料で提供)付きの機種又はユニバーサルデザイン等の付加価値付きの機種を設置することを妨げない。

4 販売商品の種類等(1)種類 酒類及び食品を除く飲料(栄養補助食品は可能)とし、販売品目は設置公所に確認すること。

(2)価格 標準販売価格(定価)以上の値段で販売せず、各希望販売価格は別紙一覧のとおりとする。

5 貸付料最高落札価格とする。

6 電気料等設置事業者が自ら設置したメーター(平成4年法律第51号計量法に基づく検査に合格したものに限る。) により計測した使用量に基づき、秋田県が別に定める算出方法により計算した額。

子メーターの設置を原則(水道水のメーターは必置)とするが、やむを得ない事情- 3 -により電気量を計測するメーターを設置できない場合は、以下のとおりとし、双方の協議により契約当初又は年度当初に一括納入ができる。

<電気使用料> 自動販売機の定格消費電力に基づき、秋田県が別に定める算定式により計算した額とする。

7 売上手数料徴収しない。

8 費用負担(1)自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置事業者が負担する。

(2)電気及び水道使用量を計測するためのメーターを設置する費用は、設置事業者が負担する。なお、設置にあたっては設置公所の指示に従うこと。

9 貸付場所の返還契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、原状に回復して設置公所の確認を受けなければならない。

10 自動販売機設置に伴う事故秋田県の責に帰する事由による場合を除き、設置事業者がその責を負う。

11 商品等の盗難及び破損(1)秋田県の責に帰することが明らかな場合を除き、秋田県はその責を負わない。

(2)設置事業者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない。

- 1 -自動販売機の設置場所貸付に係る仕様書1 貸付場所及び貸付面積所在地 貸付箇所 台数 位置図 貸付面積別紙一覧のとおり 別紙図面参照※貸付面積には放熱余地、転倒防止器具等、回収ボックス設置部分を含みます。

2 貸付期間令和4年4月1日から令和7年3月31日まで。自動更新なし。

※十和田高等学校、小坂高等学校は令和4年4月1日から令和6年3月31日まで。

3 設置する自動販売機(飲料)の規格及び条件並びに設置場所を借り受ける者(以下「設置事業者」という。)の遵守事項(1)大きさ及びデザイン①大きさ 別紙一覧のとおり。

②デザイン(外観色を含む。) 周辺環境に配慮したデザイン、外観色とする。

(2)環境対策(食品系販売機を除く。)①省エネ 「照明の自動点滅・減光」又は「販売傾向」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」、「ゾーンクーリング」、「LED照明」など、現に消費電力量の低減に資する技術等導入機種であること。

②ノンフロン ノンフロンを冷媒(二酸化炭素又は炭化水素)として採用したノンフロンタイプの機種とする。

(3)安全対策①転倒防止 「自動販売機の据付基準」(JIS規格)、「自動販売機据付基準」(清涼飲料自販機協議会)を遵守した措置を講じること。

②食品衛生 「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法)及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすこと。また、商品販売に必要な営業許可を受けなければならない。

③防犯 硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすこと。また、屋内設置であっても「自販機堅牢化基準」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めること。

(4)使用済み容器の回収①回収ボックスの設置 原則として自動販売機1台に1個以上の割合で自動販売機脇又は飲食を認められた休憩スペース等に設置する。設置面積に限りがある場合はこの限りでなく、設置公所と協議の上設置する。屋外に設置する場合にあっては、強風対策をすること。

②回収ボックスの規格ア 素材 プラスチック製又は金属製とする。

- 2 -イ 容積 回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れたり、周囲に散乱しない十分な収容容積とする。

ウ その他 収容容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。

③使用済み容器の処理 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)など、関係法令に基づき適切に処理する。

(5)自動販売機の設置及び管理運営①設置事業者において、商品の補充及び変更、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。

②設置事業者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行う。

③設置事業者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障等の連絡時には即時対応する。

(6)社会貢献への取り組み①屋外設置の場合、住所案内、緊急事態対応用に住所表示ステッカーを貼付すること。

②募金付き自動販売機の設置を妨げないが、その旨をステッカー等で周知すること。

(7)災害時対応自動販売機①災害、緊急時対応としてフリーベンド機能(災害時に自動販売機の中の飲料を無料で提供)付きの機種であること。

4 販売商品の種類等(1)種類 酒類及び食品を除く飲料(栄養補助食品は可能)とし、販売品目は設置公所に確認すること。

(2)価格 標準販売価格(定価)以上の値段で販売せず、各希望販売価格は別紙一覧のとおりとする。

5 貸付料最高落札価格とする。

6 電気料等設置事業者が自ら設置したメーター(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。) により計測した使用量に基づき、秋田県が別に定める算出方法により計算した額。

子メーターの設置を原則(水道水のメーターは必置)とするが、やむを得ない事情により電気量を計測するメーターを設置できない場合は、以下のとおりとし、双方の協議により契約当初又は年度当初に一括納入ができる。

- 3 -(1)電気使用料 自動販売機の定格消費電力に基づき、秋田県が別に定める算定式により計算した額とする。

7 売上手数料徴収しない。

8 費用負担(1)自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置事業者が負担する。

(2)電気及び水道使用量を計測するためのメーターを設置する費用は、設置事業者が負担する。なお、設置にあたっては設置公所の指示に従うこと。

9 貸付場所の返還契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、原状に回復して設置公所の確認を受けなければならない。

10 自動販売機設置に伴う事故秋田県の責に帰する事由による場合を除き、設置事業者がその責を負う。

11 商品等の盗難及び破損(1)秋田県の責に帰することが明らかな場合を除き、秋田県はその責を負わない。

(2)設置事業者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない。

入札参加申込書令和 年 月 日 秋田県知事 あて (〒 - )住所又は所在地氏名又は名称及び代表者名 印 電話番号 担当者氏名 電話番号 FAX 番号 メールアドレス 令和4年2月18日に実施される自動販売機の設置場所貸付に係る入札に参加したいので、関係書類を添えて申し込みます。

また、県のホームページ等に決定金額及び事業者名を掲載することに同意します。

添付書類 ①住民票及び身分証明書(個人の場合) ②履歴事項全部証明書(法人の場合) ③誓約書(設置実績を確認できる書類添付) ④印鑑証明書 ⑤秋田県税の滞納の無い旨の証明書 ⑥設置する自動販売機のカタログ ⑦秋田県暴力団排除条例第4条様式1(誓約書・役員等名簿)物件番号設置公所名設置場所※表が不足の場合は「参加申込内訳書」に記載してください。

誓 約 書 令和 年 月 日 秋田県知事あて 住所又は所在地氏名又は名称及び代表者名 印秋田県が実施する自動販売機の設置場所貸付に係る入札への参加申請にあたって、次の事項を誓約します。

記(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) 第167条の4第1項及び第2項各号に掲げられた者に該当しません。

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条及び第4条による指定を受けた指定暴力団等及びその暴力団員に該当しません。

(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員に該当しません。

(4)自動販売機の設置業務において、過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有しています。

設置施設名所在地設置台数設置期間 ※現在設置している施設名、所在地、設置台数、設置期間を2ヶ所以上記載し、過去2年前(令和2年1月以降)からの実績を確認できる契約書等の写しを添付してください。

(5)入札には募集要項、入札説明書及び仕様書の内容を承諾し参加します。

質 問 書 令和 年 月 日 秋田県知事 あて住所又は所在地氏名又は名称及び代表者名 印電話番号担当者氏名電話番号FAX 番号メールアドレス 自動販売機の設置場所貸付に係る入札について、下記のとおり質問します。

記 質問事項(複数の質問事項がある場合は、適宜別紙を使用してください)- 2 -

- 1 -入札参加申込書【 記載例 】令和○年○月○日秋田県知事 あて(〒○○-○○○ )住所又は所在地 ○市○町1-1氏名又は名称及び代表者名 山 王 太 郎 印電話番号担当者氏名電話番号FAX 番号メールアドレス令和4年2月18日に実施される自動販売機の設置場所貸付に係る入札に参加したいので、関係書類を添えて申し込みます。

また、県のホームページ等に決定金額及び事業者名を掲載することに同意します。

添付書類①住民票及び身分証明書(個人の場合)②履歴事項全部証明書(法人の場合)③誓約書(設置実績を確認できる書類添付)④印鑑証明書⑤秋田県税の滞納の無い旨の証明書⑥設置する自動販売機のカタログ⑦秋田県暴力団排除条例第4条様式1(誓約書、役員等名簿)物件番号 設置公所名 設置場所1~4 ○○センター 1階ホール5 ○○センター 2階ホール9~12 ○○学校 昇降口- 2 -誓 約 書【 記載例 】令和○年○月○日秋田県知事 あて住所又は所在地 ○市○町1-1氏名又は名称及び 山 王 太 郎 印代表者名秋田県が実施する自動販売機の設置場所貸付に係る入札への参加申請にあたって、次の事項を誓約します。

記(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) 第167条の4第1項及び第2項各号に掲げられた者に該当しません。

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条及び第4条による指定を受けた指定暴力団等及びその暴力団員に該当しません。

(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員に該当しません。

(4) 自動販売機の設置業務において、過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有しています。

※現在設置している施設名、所在地、設置台数、設置期間を2ヶ所以上記載し、過去2年前(令和2年1月以降)からの実績を確認できる契約書等の写しを添付してください。

(5)入札には募集要項、入札説明書及び仕様書の内容を承諾し参加します。

設置施設名 所在地 設置台数 設置期間○○学校 ○市○丁目1-1 2台 R3.1~R3.12△△省△△局 △市△丁目2-1 1台 R2.12~R3.11

花輪高等学校 自動販売機設置場所学生ホール幅 1.40m奥行1.15m面積1.61㎡

※屋根あり。

※自販機と回収BOXの配置場所は入れ替え可。

研職員昇降口詳細十和田高校自動販売機設置図器材室トレーニングルームステージ女子更衣室男子更衣室女WC放送室 男WC体育科職員室女WC男WC 教室棟1F 補習室1-3補習室1-4部室美術室準備室女WC男WC機械室電気室書管理棟1F 女WC男WC技師室放送室応接室第一会議室更衣室休憩室 保健室司書 視聴覚室(会議室)準備室 昇降口事務室 校長室更衣室印刷室 職員室設置場所回収BOX0.5㎡回収BOX0.5㎡自販機1.8㎡第一体育館第二体育館 プール格技場3A補習室1-13B補習室1-2図書室

0.5m1.0m0.5m※回収ボックスは縦置き・横置きどちらでも可1.5m 1.0m回収ボックス回収ボックス自動販売機小坂高校自動販売機位置図

大館桂桜高等学校 自動販売機設置場所風除室更衣室男子更衣室WCゴミ集積所多目的WC相談室相談室B A校舎平面図(1階)楽器庫女子WC(柔道) 廊下階段倉庫C進路資料閲覧室女子職員WC多目的WC収納庫 倉庫A 男子職員WC階段物置A廊下生徒昇降口自動販売機設置箇所屋外階段 3D-CAD室 CA製図室PC準備室サーバー室廊下 階段準備室音楽室(剣道)ホールポーチ武道場倉庫D建築施工実習室木造保管室木造実習室女子WC土質実習室 土木施工実習室多目的WC 廊下階段 男子WC器具室更衣室更衣室屋外階段機械加工実習室ものづくりスペース機械準備室EV溶接実習室NC制御室NC工作機械実習室体育準備室器具庫ステージ会議室電気室機械室中庭礼法室技師室倉庫C廊下進路指導室生徒会室女子職員更衣室放送室書庫司書中庭テラス男子職員更衣室階段図書室倉庫B給湯室校史沿革資料室 産業サロン作品展示コーナー事務書庫校長室 事務室職員来賓用玄関保健室男子WC女子WC生徒昇降口 B幅 1.5m程度奥行 1.0m未満面積 1.5㎡未満生徒昇降口 A (薄型)幅 1.5m程度奥行 0.5m未満面積 0.75㎡未満第一アリーナ大講義室

秋田南高等学校 自動販売機設置場所1.30m 1.30m0.70m 0.70m自販機2 自販機1 0.90m回収ボックス2 回収ボックス1 0.60m壁 0.20m部室

新屋高校 自動販売機設置図左から順に設置箇所①、②、③ 設置箇所④柱 柱パン 1.25m×0.80m≠1.00㎡ ④生徒用下足棚回収ボックス(屋外)生徒用下足棚回収ボックス(屋内)生徒用下足棚 柱生徒用下足棚生徒用下足棚生徒用下足棚 柱入口スロープ1.50m×0.90m≠1.35㎡ ①1.50m×0.90m≠1.35㎡ ②1.50m×0.90m≠1.35㎡ ③0.90m 1.50m 1.50m0.90m0.800m1.250m 0.999m0.837mこちらの部分は、屋外で建物面積に入っていないため土地として許可0

15mの段差1.50m2.00m 3.33m0.80m×0.40m=0.32㎡0.80m×0.40m=0.32㎡0.80m×0.40m=0.32㎡0.80m×0.40m=0.32㎡

由利高等学校 自動販売機設置場所1階器具庫格 技 場器具庫 楽器庫更衣室器具庫準備室水飲み通用口 ゴミB階段 C階段書庫倉庫電気室 中庭職員WC相談室EV通用口 A階段 購買書庫事務室給湯南(鳥海山)側ポーチ【拡大図】図書室 側NO.1 NO.2 NO.30.55㎡ 0.55㎡ 0.55㎡各0.5m 1.6m 1.6m 1.2m日本文化交流室 側第一体育館ステージWC 準備室音楽室機械室図書室保健室日本文化交流室 校長室職員玄関生徒昇降口準備室国際交流室廊下道 路自動ドアNO.11.76㎡NO.21.76㎡NO.31.32㎡1.1m(吹きさらし)回収BOX 自動販売機天井あります

六郷高等学校自動販売機 位置図 ○生徒昇降口拡大図1.4m 0.5m管理棟へパネルヒーター自動販売機 回収ボックス0.8m0.5×0.8=0.4㎡ 1.2m1.4×1.2=1.68㎡電気室物置トイレ 機械室 会議室下足棚物置下足棚事務室技師室職員玄関開口幅 1.4m開口幅 0.7m下足棚風除室下足棚生徒昇降口下足棚第一被服実習室 第二被服実習室パネルヒーター給湯室職員更衣室校長室 保健室

保呂羽山少年自然の家 自動販売機設置場所1F → 2F→食堂幅 1.16m奥行0.75m面積0.86㎥→→宿泊室18 宿泊室1視聴覚室準備室リーダー室ホール男子浴室女子浴室機械室電気室 リネン室厨房洗面所研修室(1)宿泊室17 宿泊室2宿泊室16 宿泊室3女子WC 男子WC 女子WC 男子WC 宿泊室4研修室(2)宿泊室5→ホール物置 →男子脱衣室 宿泊室15 宿泊室6女子脱衣室 宿泊室14 宿泊室7宿泊室13 宿泊室8身障者WC宿泊室12 宿泊室9宿泊室11WC ロッカー室控室 宿泊室10 男子WC 女子WC食品庫 洗面所プロパンボンベ庫設置場所(1台)