入札情報は以下の通りです。

件名特定調達契約「ロータリ除雪車(2.6m、290kW級)04−R5」に係る一般競争入札のお知らせ
公示日または更新日2022 年 1 月 28 日
組織秋田県
取得日2022 年 1 月 28 日 19:05:18

公告内容

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- 1 -入札説明書(WTO)この入札説明書は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける物品調達について、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号。以下「財務規則」という。)、物品購入等競争入札心得(WTO)(以下「入札心得」という。)、本件調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)及び秋田県物品等調達支払管理システム(電子情報処理組織(物品等の調達に関する事務を処理するためのものに限る。)を使用して知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに必要事項を記録するものをいう。以下「見積入札システム」という。)利用規約のほか、秋田県が発注する調達物品に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。

1 入札に付する事項⑴ 購入物品の名称及び数量ロータリ除雪車(2.6m、290kW級)04-R5 1台⑵ 購入物品の仕様等別添仕様書及びこれらに係る電磁的記録による。

⑶ 納入期限令和4年11月25日(金)⑷ 納入場所由利本荘市水林366番地 秋田県由利地域振興局建設部2 入札に参加する者に必要な資格⑴ 施行令第167条の4の規定に該当しないこと。

⑵ 秋田県物品の製造の請負、買入れ等に係る競争入札参加資格等に関する要綱(以下「入札参加資格要綱」という。)第6条に基づく物品供給業者等登録名簿に登録されていること。

3 資格審査に関する事項⑴ 2⑵の物品供給業者等登録名簿に登録されていない者で、入札への参加を希望するものは、入札公告において定める日までに秋田県物品等調達支払管理システム(電子情報処理組織(競争入札に参加する者に必要な資格に関する事務を処理するためのものに限る。)を使用して知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに必要事項を記録するものをいう。以下「業者管理システム」という。)により秋田県競争入札参加資格申請を行うこと。

⑵ 申請書及び資料は日本語で作成すること。

⑶ ⑴の期限までに申請を行わなかった者又は審査の結果、入札参加資格を有すると認められなかった者は、入札に参加することができない。

- 2 -⑷ 審査の結果は、申請者に通知するとともに、入札参加資格を有すると決定したときは、決定した日の翌日から業者管理システムの物品供給業者等登録名簿に登録するものとする。この場合において、入札参加資格の有効期間は当該名簿に登録された日から2年間とする。

⑸ 開札の日時までに審査を終了することができないおそれのある場合は、あらかじめその旨を申請者に通知するものとする。

⑹ 入札参加資格申請を行った者から、入札書が資格審査終了前に提出された場合においては、当該申請者が開札時において入札参加資格を有すると認められることを条件として当該入札書を受理することとし、開札時において入札参加資格を有すると認められなかった者の入札書は無効とする。

4 入札参加の制限入札の公平性を保つため、当該仕様書の作成に直接携わった者は、入札への参加を自粛すること。

5 失格入札参加者は、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する場合は、入札に参加することができない。

⑴ 8に規定する納入物品明細書の提出期限の日から落札決定の日までの間において、入札参加資格要綱第11条第1項の規定に基づく入札参加資格者の決定の取消し又は同条第3項の規定に基づく資格効力の停止措置を受けているとき。

⑵ 8に規定する納入物品明細書その他確認書類を提出しなかったとき。

⑶ 9に規定する入札保証金の納付又は免除に係る手続がなされなかったとき。

⑷ 正常な入札の執行を妨げる等の行為をなすおそれのあるとき。

6 目的外使用の禁止秋田県から提供を受けた文書、図面、電子データ等すべて(この入札説明書のほか、追加資料を含む。)について、本件の調達手続き以外の目的(広告、宣伝、販売促進及び広報等を含む。)に使用してはならない。

7 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局〒010-8570秋田県秋田市山王四丁目1番1号秋田県出納局総務事務センター物品調達班電話 018-860-2740ファクシミリ 018-860-2726電子メールアドレス buppin@pref.akita.lg.jp⑵ 契約条項、物品購入等競争入札心得、本入札説明書及び仕様書の電磁的記録は、秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」に掲載している。

- 3 -(http://www.goodsprocure.pref.akita.lg.jp/eps/public/pubTop.do?methodName=initDisplay)8 納入物品明細書⑴ 入札参加者は、入札公告において定めるところにより、契約しようとする物品の明細等を明記した納入物品明細書を見積入札システムにより提出しなければならない。

⑵ 納入物品明細書の審査は入札書の受付開始前までに行い、見積入札システムにより結果を表示する。

9 入札保証金⑴ 入札参加者は、入札前に契約希望金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を含む。)の100分の5以上の額の入札保証金を納付し、又はこれに代えて財務規則第160条第2項第1号から第6号までに定める担保を提供しなければならない。ただし、財務規則第162条の規定により次のアからウまでのいずれかに該当する者が、入札公告において定める期日までに当該書面を提出し、契約しないこととなるおそれがないと認められるときは、その者の入札保証金を納付させないことができる。

ア 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該保険契約証書イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と、当該購入物品又ははこれに相当する物品の売買契約で1件の契約につき当該契約希望金額の5割を超える契約を2件以上締結し、履行したときは、当該契約書及び履行を確認できる書類(支払通知書等)の写しウ 2⑵の物品供給業者等登録名簿に登録されている者は、入札保証金免除申請書⑵ ⑴に係る審査に際して説明を求められた場合は、資料提出者の負担において完全な説明をしなければならない。

⑶ 入札保証金は、入札終了後直ちに還付するが、落札者に対しては、当該契約の締結後に還付する。

⑷ 入札保証金には、利子を付さない。

10 入札⑴ 入札参加者は、入札公告において定める日時までに見積入札システムにより入札の手続を行わなければならない。ただし、入札執行者が書面による入札(以下「紙入札」という。)を認めた場合は、別紙に示す入札書を入札公告において定める日時までに入札執行者に持参又は郵送により提出しなければならない。

⑵ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。

⑶ 複数の物品により構成される総価契約における入札金額は、後に個々の物品価格を- 4 -特定することができる金額とすること。

⑷ 入札書を持参により提出する場合は、入札者は入札執行者に身分証明書等を提示しなければならない。

⑸ 郵送により入札書を提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて封かんの上、入札者の名称、開札日及び物品名を記載すること。外封筒には、入札書在中中である旨を記載し、配達証明付き書留郵便により提出すること。

⑹ 紙入札の場合、入札執行者が開札前に当該入札金額を見積入札システムに登録するものとする。

⑺ 入札参加者が、代表権を持つ者(登記記録等により代表権があることが確認できる者をいう。以下「代表者」という。)以外の者である場合は、入札書の提出期限の日(納入物品明細書の提出が必要な場合は、当該納入物品明細書の提出期限の日)までに、代表者から入札参加者への委任状を提出すること。なお、委任状の確認は各年度に1回とするが、代表者又は受任者に変更があった場合は、この限りでない。

11 代理人による紙入札⑴ 紙入札を行う場合において、代理人に入札書を提出させるときは、別紙に示す委任状を持参させ、入札執行者に提出しなければならない。

⑵ 入札参加者又は当該代理人(以下「入札参加者等」という。)は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることはできない。

⑶ 10⑷の規定は、代理人による紙入札の場合に準用する。

12 入札書の書換え等の禁止入札参加者等は、当該入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。

13 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。

⑴ 入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 納入物品明細書を提出しない者のした入札⑶ 入札保証金を納付させる場合、入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札⑷ 同一の入札について、2以上の入札をした者の入札⑸ 同一の入札について、2人以上の入札者の代理人となった者の入札⑹ 談合その他不正行為が行われたと認められる入札⑺ 紙入札の場合に、委任状を持参しない代理人のした入札⑻ 紙入札の場合に、所定の期日までに到着しない郵送による入札⑼ 紙入札の場合に、複数の者の記名押印のある入札又は記名押印を欠く入札(外国人又は外国法人にあっては、代表者等の署名をもって代えることができる。)⑽ 紙入札の場合に、入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読することができない入札又は首標金額を訂正した入札⑾ (1)から(10)までに定めるもののほか、入札心得及び仕様書等で求めた事項に違反す- 5 -ると認められる入札14 開札⑴ 開札は、入札公告において定める日時に見積入札システムにより行う。この場合において、紙入札(郵送による入札を除く。)を行った入札参加者等は開札に立ち会うことができる。

⑵ 開札に立ち会う者は、身分証明書(運転免許証等)及び再度の入札に使用する印鑑(印影の変化する印鑑を除く。)を持参すること。

⑶ 開札に立ち会わない者は、開札結果の通知に必要な返信用封筒(宛名、受取人の住所及び氏名等を明記の上、所要の料金の切手を貼付したもの)を入札書とともに提出することができる。

⑷ 開札の結果、入札参加者が1者であった場合でも、原則として、入札を有効なものとして執行するものとする。

15 落札者の決定方法⑴ 入札執行者は、財務規則第159条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑵ 入札執行者は、落札者を決定したときは、見積入札システム又は書面によりその旨を落札者に通知する。

⑶ 入札執行者は、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、見積入札システムによるくじ引により落札者を決定する。

⑷ 入札執行者は、開札をした場合において、入札金額のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合において、再度の入札は原則として2回までとし、入札の期限等は見積入札システムに掲示する。

⑸ 入札執行者は、再度の開札をした結果、落札者とすべき者がいない場合は、最低の価格が予定価格に近似値であり、かつ、改めて入札手続をすることが公共の利益を損なうおそれがあると認められるときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約をすることがある。

16 契約保証金⑴ 落札者は、落札決定後速やかに契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付し、又はこれに代えて財務規則第177条第2項第1号に定める担保を提供しなければならない。ただし、財務規則第178条の規定によりア又はイに該当する者で、当該書面を提出し、契約しないこととなるおそれがないと認められるときは、その者の契約保証金を納付させないことができる。

ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したときは、当該保険契約証書イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と、当該購入物品又はこれに相当する物品の売買契約で1件の契約につき当該契約希望金額の5割を超える契約を2件以上締結し履行したときは、当該契約書及び履行を確認できる書類(支払通知書等)の写し- 6 -⑵ 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

17 契約書の提出⑴ 落札者は、入札執行者の契約手続き終了後、見積入札システムより契約書をダウンロードし、当該契約書に記名押印のうえ、落札通知を受けた日の翌日から起算して5日以内(秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項各号に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を含む。)に契約を締結しなければならない。この場合において、5日目が県の休日に当たるときは、県の休日の翌日をもってその期限の日とする。ただし、やむを得ない事由により書面をもってその期限の延長を願い出て承認を受けたときは、この限りでない。

⑵ 落札者が⑴の期間内に契約を締結しなかった場合は、その落札の効力を失う。

18 仮契約議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年秋田県条例第32号)第3条に該当する場合は、秋田県議会の議決に基づき契約が成立するため、それまでの間は仮契約を締結するものとする。

19 その他⑴ 照会は電子メールで行うこととし、第7⑴に示す電子メールアドレスに送信するものとする。なお、本入札説明書及び当該調達物品の仕様について疑義がある場合は、開札日の5日前(県の休日を除く。)までに送信するものとし、当該回答は見積入札システムに掲示する。

⑵ 本入札説明書と別に案件ごとの入札説明書を定めた場合は、その指示に従うこと。

⑶ 仕様書において、確認書類等の提出を求められている場合は、その指示に従うこと。

20 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨