入札情報は以下の通りです。

件名水産振興センター自家用電気工作物保安管理業務委託の条件付き一般競争入札について
種別役務
公示日または更新日2022 年 2 月 18 日
組織秋田県
取得日2022 年 2 月 18 日 19:05:28

公告内容

- 1 -○ 秋田県条件付き一般競争入札公告【最低制限価格適用】次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。

令和4年2月18日契約担当者 秋田県水産振興センター所長 阿部 喜孝この入札には最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者は落札候補者になれないことに注意をすること。

1 入札に付する事項(1) 委 託 名 令和4年度水産振興センター自家用電気工作物保安管理業務委託(2) 委託場所 秋田県水産振興センター本館棟、機械棟及び海水ポンプ棟(3) 委託期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(4) 委託概要 特記仕様書のとおり2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

(4) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。

(5) 公告日現在、庁舎等の維持管理業務についての一般競争入札及び指名競争入札に参加するものに必要な資格(平成22年6月1日秋田県告示)第5条に規定する庁舎維持管理業者登録名簿に登載されていること。

① 希望する業務として「自家用電気工作物保安管理」に登録していること。

② 契約履行が可能な地域として「秋田地域振興局管内」に登録していること。

(6) 秋田県内に本店又は支店(営業所)を有している法人であること。

(7) 本委託を遂行するための(秋田県内在住の)有資格者を雇用しており、業務責任者として配置できること。

3 入札参加資格確認申請書等の提出(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書等の書類を次により提出しなければならない。

① 提出書類等ア 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 誓約書(様式第2号)ウ 登記事項証明書(登記簿謄抄本)の写し又は秋田県内に本店又は支店があることを証明する書類の写しエ 業務責任者の資格証の写し及び雇用関係を確認できる書類等の写し② 提出期間令和4年2月18日(金)から令和4年3月3日(木)まで。ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。

- 2 -③ 提出時間午前9時から午後5時まで④ 提出場所水産振興センター総務企画室総務企画班⑤ 提出部数1部⑥ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布するものとする。

(2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わないものとする。

(3) 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出した後、落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届を(様式第3号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。

4 設計図書等の交付本委託に係る仕様書、契約書(案)、金額を記載しない内訳書(以下「設計図書等」という。)については、令和4年2月18日(金)から令和4年3月3日(木)までの期間、秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に掲載する。

5 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に対する質問は、令和4年2月28日(月)までに秋田県水産振興センター所長に書面により行わなければならない。

(2) 上記質問に対する回答は、令和4年3月2日(水)までに秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」への掲載により行う。

6 入札保証金免除する。

7 契約保証金落札者は、契約書の提出と同時に契約金額の10分の1以上の金額を保証する次に掲げる契約の保証の一部を付さなければならない。

(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供(3) 銀行等又は保証事業会社の保証8 契約保証金の免除契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する。

(1) 保険会社との間に水産振興センター所長を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

9 入札書等の提出等(1) 提出方法3により入札参加資格確認申請書を提出した者は、開札予定日時に秋田県水産振興センター3階講堂に入札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。

(2) 開札予定日時令和4年3月4日(金)午前10時40分- 3 -(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) 見積内訳明細書の提出見積内訳明細書を入札書の提出に合わせて提出すること。

(5) その他① 入札執行回数は、2回までとする。ただし、1回目の入札において最低制限価格を下回る入札を行った者は2回目の入札に参加できない。

② 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。

10 落札者の決定方法(1) 予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。

(2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は、当該落札候補者を落札者とする。ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。

(3) (2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。

(4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。

(5) 契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を付した資格確認結果通知書(様式第5号)を速やかに通知する。

(6) (5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。なお、(5)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して苦情の申し立てを行うことができる。

(7) 落札者となった者は、秋田県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。

11 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(9) 入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった者のした入札(10) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札- 4 -12 その他(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は実施しない。

(2) 入札参加資格に関するヒアリングは実施しない。ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。

(3) 提出された入札参加資格確認申請書等は返却しない。なお、入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。

(4) 入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

(5) 委託期間は、事情により変更することがある。

(6) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。

(7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。

(8) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令及び秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)の定めるところによる。

(9) この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年秋田県条例第9号)に基づく長期継続契約であるため、本契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、発注者はこの契約を変更又は解除することができる。

この場合において、受注者は、変更又は解除により生じた損害の賠償を請求することができない。

13 問い合わせ先秋田県水産振興センター総務企画室総務企画班男鹿市船川港台島字鵜ノ崎8番地の4TEL0185-27-3003 FAX0185-27-3004

1 委託業務名 令和4年度水産振興センター自家用電気工作物保安管理業務委託2 委 託 場 所【秋田県水産振興センター本館棟及び機械棟】 男鹿市船川港台島字鵜ノ崎8番地の4【秋田県水産振興センター海水ポンプ棟】 男鹿市船川港女川字二ツ坂52番地の63 仕 様【本館棟及び機械棟】 受 電 設 備 容量 480kVA 電圧6,600V 非常用予備発電装置 容量 100kVA,48kVA 電圧 200V【海水ポンプ棟】 受 電 設 備 容量 100kVA 電圧6,600V4 委 託 期 間 令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。

5 業 務 内 容 秋田県水産振興センターの自家用電気工作物について、次の業務を実施するものとする。

(1)定期点検の実施(月次点検及び年次点検) (2)臨時点検の実施(事故発生時等、必要の都度) (3)不良箇所改修の指導及び助言 (4)事故発生時の応急措置の指導及び事故原因調査並びに再発防止対策 の指導 (5)電気関係法令に定める電気事故報告書の作成及び手続き指導 (6)電気関係法令に基づく立入検査の立会6 委 託 基 準 作業内容は別表のとおり7 そ の 他 秋田県水産振興センター所長は、委託期間にかかわらず、契約した日の属 する年度の翌年度の歳入歳出予算において、この契約に係わる金額について 減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。

この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求するこ とができない。

自家用電気工作物保安管理業務委託特記仕様書- 16-別表1 巡視、点検及び試験の基準(需要設備)(本館棟及び機械棟)○印は各点検の該当項目を示す。

月次点検 年次点検2か月1回 年1回 必要の都度外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○動作試験 ○結合動作試験 ○保護継電器動作特性試験 ○外観点検 ○ ○受 絶縁抵抗測定 ○外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○動作試験 ○結合動作試験 ○内部点検 ○絶縁油の点検、試験 ○電 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○内部点検 ○設 絶縁油の点検、試験 ○電力用コンデンサ 外観点検 ○ ○直列リアクトル 絶縁抵抗測定 ○避雷器 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○母線 外観点検 ○ ○バスダクト等 絶縁抵抗測定 ○備 その他の高圧機器 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○外観点検 ○ ○配電盤 指示計測 ○制御回路 絶縁抵抗測定 ○保護継電器動作特性試験 ○定期点検電気工作物 点検項目臨時点検責任分界となる区分開閉器、断路器引込線等断路器遮断器開閉器電力ヒューズ計器用変成器変圧器- 26-月次点検 年次点検2か月1回 年1回 必要の都度計器校正試験 ○受 シーケンス試験 ○電 設 備 外観点検 ○ ○漏洩電流測定 ○接地抵抗測定 ○配 断路器、遮断器開閉器、電力ヒューズ電 計器用変成器、変圧器電力用コンデンサ等設 避雷器、母線等その他の高圧機器備 配電盤等建物、室、キュービクル等接地装置 受電設備に準ずる 同左 同左 同左外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○外観点検 ○ ○電 絶縁抵抗測定 ○気 外観点検 ○ ○使 絶縁抵抗測定 ○用 外観点検 ○ ○場 絶縁抵抗測定 ○所 外観点検 ○ ○の 絶縁抵抗測定 ○設 保護継電器動作特性試験 ○備 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ○定期点検電気工作物 点検項目臨時点検配電盤、制御回路建物、室、キュービクル等の金属箱外観点検 ○ ○接地装置電線路受電設備の引込線等に準ずる同左 同左 同左電動機電熱装置電気溶接機照明設備配線及び配線器具その他の機器類接地装置受電設備に準ずる 同左 同左 同左- 36-月次点検 年次点検2か月1回 年1回 必要の都度外観点検 ○ ○始動試験 ○ ○機関保護継電器動作試験 ○非 外観点検 ○ ○常 絶縁抵抗測定 ○用 外観点検 ○ ○予 遮断器 動作試験 ○備 開閉器 結合動作試験 ○発 配電盤 保護継電器動作特性試験 ○電 制御装置等 シーケンス試験 ○装 その他受電設備に準ずる 同左 同左 同左置 建物、室、キュービクル等の金属箱外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○蓄 外観点検 ○ ○電 電圧測定 ○池 比重、液温測定 ○設 外観点検 ○ ○備 絶縁抵抗測定 ○定期点検電気工作物 点検項目臨時点検原動機及び付属装置発電機及び励磁装置外観点検 ○ ○接地装置蓄電池充電装置及び付属装置- 46-別表2 巡視、点検及び試験の基準(需要設備)(海水ポンプ棟)○印は各点検の該当項目を示す。

月次点検 年次点検3ヶ月1回 年1回 必要の都度外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○動作試験 ○結合動作試験 ○保護継電器動作特性試験 ○外観点検 ○ ○受 絶縁抵抗測定 ○外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○動作試験 ○結合動作試験 ○内部点検 ○絶縁油の点検、試験 ○電 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○内部点検 ○設 絶縁油の点検、試験 ○電力用コンデンサ 外観点検 ○ ○直列リアクトル 絶縁抵抗測定 ○避雷器 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○母線 外観点検 ○ ○バスダクト等 絶縁抵抗測定 ○備 その他の高圧機器 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○外観点検 ○ ○配電盤 指示計測 ○制御回路 絶縁抵抗測定 ○保護継電器動作特性試験 ○定期点検電気工作物 点検項目臨時点検責任分界となる区分開閉器、断路器引込線等断路器遮断器開閉器電力ヒューズ計器用変成器変圧器- 56-月次点検 年次点検3ヶ月1回 年1回 必要の都度計器校正試験 ○受 シーケンス試験 ○電 設 備 外観点検 ○ ○漏洩電流測定 ○接地抵抗測定 ○配 断路器、遮断器開閉器、電力ヒューズ電 計器用変成器、変圧器電力用コンデンサ等設 避雷器、母線等その他の高圧機器備 配電盤等建物、室、キュービクル等接地装置 受電設備に準ずる 同左 同左 同左外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○外観点検 ○ ○電 絶縁抵抗測定 ○気 外観点検 ○ ○使 絶縁抵抗測定 ○用 外観点検 ○ ○場 絶縁抵抗測定 ○所 外観点検 ○ ○の 絶縁抵抗測定 ○設 保護継電器動作特性試験 ○備 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ○定期点検電気工作物 点検項目臨時点検配電盤、制御回路建物、室、キュービクル等の金属箱外観点検 ○ ○接地装置電線路受電設備の引込線等に準ずる同左 同左 同左電動機電熱装置電気溶接機照明設備配線及び配線器具その他の機器類接地装置受電設備に準ずる 同左 同左 同左- 66-

令和4年度水産振興センター自家用電気工作物保安管理業務委託(消費税及び地方消費税を含まない金額)別紙特記仕様書のとおり令和4年4月1日から令和5年3月31日まで令和 年 月 日1 委託業務名2 金 額3 委 託 概 要4 委 託 期 間5 備 考所長室長班長総務企画班検算担当設 計 書円 円秋田県水産振興センター経費内訳書NO. 数量 単位 単価 金額本館棟・機械棟1 保安管理業務委託費 容量:480kVA 12 ヶ月2 非常用発電装置 容量:100kVA 12 ヶ月3 非常用発電装置 容量:48kVA 12 ヶ月海水ポンプ棟4 保安管理業務委託費 容量:100kVA 12 ヶ月内容・規格小計 消費税及び地方消費税(10%)合計 -2-

(様式第2号)令和 年 月 日秋田県水産振興センター所長 阿部 喜孝所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名 印 誓 約 書条件付き一般競争入札への参加資格確認申請について、次の事項を誓約します。

・秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。

・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立て中でないこと。

・秋田県税に滞納がないこと。

・社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納がないこと。(適用除外事業所を除く。)・添付書類の内容が事実と相違ないこと。