入札情報は以下の通りです。

件名【由利】由利地域振興局建設部 自家用電気工作物保安管理業務委託(上郷仁賀保線)の条件付き一般競争入札の実施について
種別役務
公示日または更新日2022 年 3 月 4 日
組織秋田県
取得日2022 年 3 月 4 日 19:05:46

公告内容

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次 長 課 長 班 長 検 算 設 計起工 令和3年度(ゼロ県債) 県単道路除雪事業 自家用電気工作物保安管理業務委託として起工する。

理由委託番号 03-G222-YA業務名 県単道路除雪事業 自家用電気工作物保安管理業務委託路線名 (一)上郷仁賀保線業務場所 にかほ市院内上横根(仁賀保大橋) 工 期 令和4年 4月 1日 ~ 令和5年3月31日此委託費 円 精算見込額 円自家用電気工作物保安管理 1式 (仁賀保大橋ロードヒーター・設備容量 500kVA)部 長金 抜 設 計 書業 務 概 要費目 工種 種別 細目 規格 数 量 単位 単 価 変化率 金 額 摘 要道路除雪事業 自家用電気工作物保安管理 1 式点検業務稼働月 4 ヶ月 12月~3月点検業務休止月 8 ヶ月 4月~11月業務価格消費税額委託価格 本 業 務 内 訳 表

1 / 7令和3年度(ゼロ県債)03-G222-YA県単道路除雪事業 自家用電気工作物保安管理業務委託上郷仁賀保線 にかほ市院内上横根(仁賀保大橋)特 記 仕 様 書(実施)由利地域振興局建設部令和4年3月由利地域振興局建設部2 / 71 業務委託の目的本業務は、電気事業法第39条に基づき同施行規則(以下「規則」という。)第52条第2項の規定による電気工作物の保安管理業務を行うものである。また、自家用電気工作物の保全確保を目的とし、経済産業省で定める技術基準に適合するように保持して事故を未然に防止するため低圧需要設備、高圧需要設備並びに非常用予備発装置の点検を行うものである。2 保安管理業務の対象次に掲げる電気工作物(以下「各事業場」という。)とする。(1)事業場の名称 上郷仁賀保線 仁賀保大橋ロードヒーター(2)事業場の所在地 秋田県にかほ市院内上横根(3)最大電力 295kW(4)設備容量 500kVA(5)受電電圧 6,600V(6)非常用予備発電装置(出力-kW)(7)業 種 公的機関3 契約期間本業務の履行期間は、契約書に記載のとおりとする。なお、契約から履行開始までの期間は業務打合せ及び業務計画書作成等の準備期間とし、履行開始日までに業務実施体制を確立しておくものとする。4 受注者の資格及び要件(1) 規則第52条の2第1号に該当する者(以下「電気管理技術者」という。)または同条第2号に該当する者(以下「電気保安法人」という。)であること。(2) 電気保安法人にあっては、役員または従業員の中から事業場に係る保安業務担当者(規則第52条の2第2号ハに規定するものをいう。)を定めること。(3) 5に定める保安管理業務を履行できる者であること。(4) 電気管理技術者または保安業務担当者(以下「電気管理技術者等」という。)の主たる連絡場所が事業場に2時間以内で到達し得る場所にあること(受注者は各事業場の担当者の氏名、主たる連絡場所の住所一覧を業務着手時に提出すること。)。5 保安管理業務(1) 外部委託に係る自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保(以下「保安管理業務」という。)を、次のアからオまでに掲げる基本原則に従って行うこと。3 / 7ア 電気管理技術者等が、保安規程に基づき保安管理業務を自ら実施する。ただし、次の(ア)から(エ)までに掲げる自家用電気工作物であって、電気管理技術者等の監督の下で点検が行われ、かつ、その記録が電気管理技術者等により確認されているものに係る保安管理業務については、この限りでない。(ア) 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次のaからeまでのいずれかに該当する自家用電気工作物)a 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備b 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等c 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械d 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)e 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)(イ) 設置場所の特殊性のため、電気管理技術者等が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次のaからeまでのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物)a 立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)b 情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)c 衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)d 機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)e 立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)(ウ) 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物(エ) 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物イ 発注者は、事業場において保安管理業務を行う者と面接等を行い、その者が委託契約書に明記された電気管理技術者等であることを確認する。電気管理技術者等は、事業場における保安管理業務を行う際にその身分を示す証明書により自らが委託契約書に記された電気管理技術者等であることを設置者に対して明らかにする。4 / 7ただし、緊急の場合はこの限りでない。ウ 発注者は、保安管理業務の結果について電気管理技術者等から報告を受け、その記録(当該業務を実施した電気管理技術者等の氏名を含む。)を確認及び保存する。エ 電気管理技術者等は、自家用電気工作物の技術基準への適合状況を確認するため、設置、改造等の工事期間中(以下「工事期間中」という。)の点検、月次点検(規則第53条第2項第5号に基づき(2)に頻度を定める点検であって、設備が運転中の状態において行うものをいう。以下同じ。)及び年次点検(主として停電により設備を停止状態にして行う点検をいう。以下同じ。)を行う。オ 電気管理技術者等は、工事期間中の点検、月次点検又は年次点検の結果から技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合は、修理、改造等を発注者に指示又は助言する。(2) 月次点検の頻度は毎月1回とし、アからイに掲げる要件に従って行うこと。ア 外観点検及び測定は、次表に掲げる内容を基本とする。

【需要設備】対象設備 点検項目<引込設備>区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等<外観点検>電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具・配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態<測定項目>電圧、負荷電流測定B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定<受電設備>断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ及びリアクトル、避雷器、計器用変成器、母線等<受・配電盤><設置工事>設置線、保護管等<構造物>受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等<非常用予備発電装置>原動機、発電機、始動装置等<外観点検>電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無機械器具・配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態<蓄電池設備><外観点検>電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無配線の取付け状態及び過熱の有無<測定項目>蓄電池電圧測定<負荷設備>配線、配線器具、低圧機器等<外観点検>電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具・配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態イ アの点検のほか、発注者及びその従事者に日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には電気管理技術者等としての観点5 / 7から点検を行う。(3) 年次点検を月次点検に係る(2)の要件に加え、次のア及びイに掲げる要件に従って行うこと。ア 1年に1回行う。イ (2)アの外観点検項目に加え、次表に掲げる項目の確認その他必要に応じた測定・試験を行う。【需要設備】対象設備 点検項目<引込設備>区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等絶縁抵抗測定接地抵抗測定保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断機の連動動作試験<受電設備>断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ及びリアクトル、避雷器、計器用変成器、母線等<受・配電盤><設置工事>設置線、保護管等<構造物>受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等<非常用予備発電装置>原動機、発電機、始動装置等絶縁抵抗測定接地抵抗測定保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断機の連動動作試験自動始動・停止試験運転中の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)の異常の有無<蓄電池設備>蓄電池設備のセルの電圧、溶解液の比重、温度測定<負荷設備>配線、配線器具、低圧機器等絶縁抵抗測定接地抵抗測定(4) 工事期間中は、上記(2)アに定める外観点検を行い、自家用電気工作物の施工状況及び技術基準への適合状況の確認を行うこと。(5) 年次点検において、変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。(6) 低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50ミリアンペアとする。)以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下「漏えい警報」という。)を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場6 / 7合をいう。以下同じ。)に、次のア及びイに掲げる処置を行うこと。ア 電気管理技術者等が、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行う。イ 電気管理技術者等が、警報発生時の受信の記録を3年間保存する。(7) 事故・故障発生時に、次のアからエまでに掲げる処置を行うこと。ア 電気管理技術者等が事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を受注者又はその従業者から受けたときは、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行う。イ 電気管理技術者等は、事故・故障の状況に応じて臨時点検を行う。ウ 電気管理技術者等は、事故・故障の原因が判明したときは、同様の事故・故障を再発させないための対策について設置者に指示又は助言を行う。エ 電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要があるときは、電気管理技術者等は、発注者に対し事故報告するよう指示を行う。6 保安管理業務の遂行(1) 電気管理技術者は、病気その他やむを得ない場合に対処するため、他の電気事業法施行規則に適合する者の中から保安業務を代行する者(以下「代行者」という。)を選び、その業務を代行させるものとする。(2) 保安業務担当者は、病気その他やむを得ない場合は他の保安業務担当者(以下「保安業務従事者」という。)に保安管理業務の一部を実施させることができる。また、保安業務担当者及び保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し保安管理業務の実施を補助させることができるものとする。(3) 受注者は、代行者または保安業務従事者の氏名、生年月日、主任技術者免状の種類及び番号を、受注者の事業所への連絡方法とともに書面をもって発注者に知らせることとする。なお、代行者または保安業務従事者の変更を行う必要が生じた場合にあっても同様とする。(4) 作業の実施にあたっては労働安全衛生法及び労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し安全の確保に努めること。7 相互の協カ次に掲げる場合は、協議の上、発注者は受注者の意見を尊重し、受注者は発注者に協力するものとする。(1) 発注者が電気工作物の設置または変更の工事を計画する場合及び工事が完成した場合に竣工検査を行うとき。(2) 主務官庁が法令に基づいて検査を行う場合。7 / 7(3) 発注者が平常時及び事故その他の異常時における運転操作、体制整備等について定める場合。(4) 発注者が電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、保安に関する必要な事項を教育し、または演習訓練を行う場合。(5) 発注者が責任分界または需要設備構内を変更する場合。(6) その他必要な場合。8 その他(1) 契約書中の「施設管理担当者」を「連絡責任者」に読み替える。(2) 受注者は、発注者に受注者への連絡方法、その他必要事項を通知するものとする。(3) 発注者は受注者に連絡責任者の氏名、電気事故その他の災害の発生状況及び電気の保安に関する組織の変更等について通知するものとする。(4) 受注者は、保安管理業務を行うために発注者の事業場に立入ることができるものとする。

その際、発注者は5(1)イに定める本人確認を行い、受注者は身分証明書を提示し、発注者が従業員に対して定める服務規律を尊重するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。(5) 受注者は、業務上知り得た発注者の機密を他に漏らしてはならない。(6) 受注者は、必要に応じ発注者の電気工作物に関する記録の状況、書類図面等の保持状況について意見を述べることができる。(7) 発注者は、受注者と協議の上、発注者の負担において電気工作物の保安管理業務に必要な備品、機材及び消耗品を整備するものとする。(8) 書類、図面等の保存その他この契約に定めた事項以外の事項については、発注者の定める保安規程による。(9) 受注者は、その業務上の過失に基づく事故に対し、その賠償の責めに任ずるため賠償責任保険に加入するものとする。受注者の発注者に対する損害賠償の限度は、保険契約に基づき保険会社から給付される金額とする。(10) 対象電気工作物が、次のいずれかに該当する場合は、この契約は効力を失うものとする。ア 廃止された場合。イ 主務官庁から電気事業法施行規則第52条第2項の承認を取り消された場合。ウ 一般用電気工作物となった場合。エ 発電所の出力が1,000kw(ただし、水力発電所、火力発電所「但し燃料電池発電設備を除く」、太陽電池発電所及び風力発電所は2,000kw)以上となった場合。オ 構外にわたる配線電路の電圧が600Vを超えた場合。

1 / 2令和3年度(ゼロ県債)03-G222-YA県単道路除雪事業 自家用電気工作物保安管理業務委託上郷仁賀保線 にかほ市院内上横根(仁賀保大橋)条 件 明 示 書(実施)由利地域振興局建設部令和4年3月2 / 21 積算基準等本業務委託料は、「保安業務受託手数料細則」(平成21年4月1日財団法人東北電気保安協会)により積算しています。

委託箇所参 考 図11令和3年度(ゼロ県債) 03-G222-YA(仁賀保大橋)

- 1 -建築保全業務委託共通仕様書令和4年4月1日以降に履行期間の始期日となる業務に適用第1章 総則1.1 適用1.建築保全業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築物及びその付帯施設(以下「建築物等」という。)の定期点検、臨時点検、日常点検、運転・監視、清掃、保守、維持管理、執務環境測定等及び警備に関する業務委託に適用する。

2.共通仕様書に規定する事項は、受注者の責任において履行すべきものとする。

3.建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の第2編以降の各編は、この共通仕様書と併せて適用する。

4.建築保全業務に係る仕様書は相互に補完するものとする。ただし、仕様書の間に相違がある場合、仕様書の優先順位は、次の(1)から(3)の順序のとおりとする。

(1) 質問回答書(2) 特記仕様書(図面を含む。)(3) 共通仕様書5.受注者は、前項の規定により難い場合、又は仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、施設管理担当者と協議するものとする。

1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。

1. 「施設管理担当者」とは、契約書に規定する施設管理担当者をいい、建築物等の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。

2. 「検査職員」とは、建築保全業務の完了の確認、又は毎月の支払の請求に係る業務の完了の確認を行うもので、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。

3. 「業務責任者」とは、契約書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。

4. 「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施する者で、現場における受注者側の担当者をいう。

5. 「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。

6. 「仕様書」とは、質問回答書、特記仕様書(図面を含む。)及び共通仕様書をいう。

7. 「質問回答書」とは、特記仕様書(図面を含む。)、共通仕様書及び秋田県条件付き一般競争入札公告文に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。

8. 「特記仕様書」とは、保全業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める- 2 -図書をいう。

9. 「図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面、発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

10.「共通仕様書」とは、保全業務に共通する事項を定めるこの書面をいう。11.「指示」とは、施設管理担当者が受注者に対し、保全業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。

12.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。

13.「通知」とは、保全業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

14.「報告」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、保全業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。

15.「承諾」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、書面で申し出た保全業務の遂行上必要な事項について、発注者又は施設管理担当者が書面により同意することをいう。

16.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

17.「提出」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、保全業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

18.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を有する場合はファクシミリ及び電子メール等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。

19.「検査」とは、検査職員が契約書に基づき、保全業務の完了の確認、又は毎月の支払の請求に係る業務の完了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。

20.「打合せ」とは、保全業務を適正かつ円滑に実施するため業務関係者と施設管理担当者が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。

21.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良個所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

22.「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。

(1)「性能点検」とは、労働安全衛生法第41条第2項に定める性能点検に該当するものをいう。

(2)「月例点検」とは、労働安全衛生法第45条第1項に定める定期自主検査に該当するものをいう。

(3)「シーズンイン点検」とは、冷房又は暖房期間開始直前に行う点検をいう。

(4)「シーズンオン点検」とは、冷房又は暖房期間中に行う点検をいう。

(5)「シーズンオフ点検」とは、冷房又は暖房期間終了直後に行う点検をいう。

- 3 -1.3 受注者の負担の範囲1.業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、仕様書に定めがある場合を除き、発注者の負担とするものとする。

2.点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とするものとする。

3.保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、仕様書に定めがある場合を除き、受注者の負担とするものとする。

4.清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。ただし、清掃業務委託の仕様書で定める衛生消耗品を除く。

1.4 疑義に対する協議等1.仕様書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議するものとする。

2.前項の協議を行った結果、仕様書の訂正又は変更を行う場合は、受注者と発注者の協議による。

1.5 報告書の書式等報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示による。

1.6 関係法令の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令を遵守し、業務の円滑な遂行を図るものとする。

第2章 業務の実施2.1 業務の着手受注者は、仕様書に定めがある場合を除き、履行期間の開始日から保全業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、業務責任者が保全業務の実施のため施設管理担当者との打合せを開始することをいう。

2.2 業務方針の策定等受注者は、保全業務の実施に当たり、仕様書及び施設管理担当者の指示を基に業務方針の策定を行い、施設管理担当者の承諾を得なければならない。

2.3 適用基準等1.受注者が、業務の実施に当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、仕様書による。

2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合には、あらかじめ施設管理担当者と協議し、その承諾を得なければならない。

3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。

2.4 業務責任者1.業務責任者は、仕様書に基づき、業務の技術上の管理を行うものとし、業務担当者に業務目的、作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図るものとする。

2.業務責任者は、業務担当者を兼ねることができるものとする。

- 4 -3.業務責任者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が業務責任者に委任できる権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。

4.業務責任者は、関連する他の保全業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。

2.5 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を施設管理担当者を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、施設管理担当者に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。

2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、施設管理担当者の指示によるものとする。

3.受注者は、作成した報告書類等の納品について業務完了時に1部を提出するものとする。

2.6 打合せ及び記録1.業務を適正かつ円滑に実施するため、業務責任者と施設管理担当者は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(業務打合簿)に記録し、相互に確認しなければならない。

2.業務着手時及び仕様書に定める時期において、業務責任者と施設管理担当者は打合せを行うものとし、その結果について、業務責任者が書面(業務打合簿)に記録し、相互に確認しなければならない。

2.7 業務計画書1.受注者は、業務の実施に先立ち、必要な事項をまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者を経由して発注者に提出しなければならない。ただし、軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。

2.業務計画書には、仕様書に基づき、次の事項を記載するものとする。

ア 業務内容イ 業務方針ウ 業務詳細工程エ 業務実施体制及び組織図オ 業務担当者一覧表、経歴書及び資格証等カ 業務フローチャートキ 業務計画ク その他、施設管理担当者が必要に応じて指定する事項3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度施設管理担当者に変更業務計画書を提出しなければならない。

4.施設管理担当者が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。

5.業務関係者が施設に常駐して行う業務においては、受注者は業務関係者の労務管- 5 -理について適切に行うように計画する。

2.8 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図書、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、仕様書による。なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使用することができるものとする。ただし、作業終了後は、原状に復するものとする。

2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに施設管理担当者に返却しなければならない。

2.9 関係官庁への手続き等1.受注者は、保全業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。

2.受注者は、保全業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものし、その内容を施設管理担当者に報告しなければならない。

3.受注者が、関係官公庁等から指示又は指摘を受けたときは、速やかにその内容を施設管理担当者に報告し、必要な協議を行うものとする。

2.10 保全業務の報告書類1.受注者は、仕様書に規定がある場合又は施設管理担当者が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、報告書類等の部分引渡しを行わなくてはならない。

2.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議を行うものとする。

2.11 検査関係書類受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ報告書類並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、施設管理担当者に提出しておかなければならない。

2.12 修補1.受注者は、施設管理担当者から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。

2.検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。

3.受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。

2.13 条件変更等受注者は、仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。

2.14 履行期間の変更1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合には、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に- 6 -提出しなければならない。

2.契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、受注者は、速やかに修正した業務計画書を提出しなければならない。

2.15 再委託1.受注者は、保全業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、これを再委託してはならない。

2.受注者は、コピ-、ワ-プロ、印刷、製本、計算処理、トレ-ス、資料整理等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。

3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。

4.受注者は、保全業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。

2.16 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

第3章 業務現場管理3.1 業務管理仕様書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の管理を行う。

3.2 業務条件1.業務を行う日及び時間は、施設管理担当者と協議の上で決定し、事前に「庁舎内作業届」、「工事施工及び業務委託による来庁届」を施設管理担当者に提出する。

2.仕様書で定められた業務時間を変更する場合は、あらかじめ施設管理担当者と協議の上で決定する。

3.3 電気工作物の保安業務1.電気事業法による事業用電気工作物の維持及び運用の保安に関する事項に係る業務は、仕様書による。

2.前項の実施に当たり、受注者は同法令に従い、電気工作物の保安体制を確立する。

3.第1項に係る業務を実施する場合には、発注者が定める事業用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という。)に従うものとし、電気主任技術者の監督下において、保安の確保に努める。

3.4 環境衛生管理体制1.「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による建築物環境衛生管理技術者の適用は、仕様書による。

2.建築物環境衛生管理技術者は、関係法令に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努めるものとする。

3.別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、衛生的環境の確保に努めるものとする。

- 7 -3.5 業務の安全衛生管理1.業務担当者の労働安全衛生法に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従って行うものとする。

2.業務の実施に際し、アスベスト又はPCB等の有害物質を確認した場合は、施設管理担当者に報告するものとする。

3.6 火気の取扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その扱いに際しては十分注意するものとする。

3.7 喫煙場所業務履行場所の敷地内においては禁煙とする。

3.8 出入り禁止箇所業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止するものとする。

第4章 業務実施体制4.1 業務担当者業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有し、かつ、関係法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行う。

4.2 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。

4.3 服装等1.業務関係者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施する。ただし、警備については仕様書による。

2.業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行うものとする。

4.4 別契約の業務等1.業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、仕様書による。

2.常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、別契約の業務責任者との調整を図り、円滑に業務を実施するものとする。

4.5 行事等への立会い防災訓練等の業務実施施設において開催される行事等への立会いの要否は、仕様書による。

4.6 施設管理担当者の立会い作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出るものとする。

4.7 業務の報告業務の報告は、業務責任者が作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、あらかじめ施設管理担当者と協議して定めた日に施設管理担当者に提出することにより行う。

- 8 -第5章 業務に伴う廃棄物の処理等5.1 廃棄物の処理等1.業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とする。ただし、清掃業務委託により収集した一般廃棄物の処理については、仕様書による。

2.発生材の保管場所、集積場所及び処理先は、仕様書による。

5.2 産業廃棄物等1.業務の実施に伴い発生した産業廃棄物等は、積込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に受注者が委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理するものとする。

2.特別管理産業廃棄物は、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れが多いため、その取扱いや処理方法等を定めた法令を遵守して、適切に処理するものとする。

第6章 業務の検査6.1 業務の検査受注者は、保全業務が完了したとき又は毎月の支払の請求に係る業務が完了したときは、契約書に基づき、次の書類を用意し発注者の指定した者が行う業務の検査を受けなければならない。

(1)契約書及び仕様書(2)業務計画書、作業計画書、報告書類等(3)出勤・退勤確認簿(施設警備業務、常駐して行う保守管理業務の場合)第7章 建物内施設等の利用7.1 居室等の利用1.常駐業務室、控室、倉庫等及びその付帯設備並びに什器、ロッカー等の供用については、特記仕様書による。

2.供用室及び供用物は、業務責任者の管理のもと、これらを使用するものとする。

7.2 共用施設の利用建物内の便所、エレベーター、食堂等の一般共用施設は、利用することができるものとする。

7.3 駐車場の利用施設の駐車場の利用の可否については、仕様書による。

第8章 作業用仮設物及び持込み資機材等8.1 作業用足場等1.仕様書で規定する足場、仮囲い等は、受注者の負担とする。

2.足場、仮囲い等は、「労働安全衛生法」、「建築基準法」、「建設工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編(平成5年1月12日建設省営監発第1号)」、その他関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとする。

8.2 持込み資機材非常駐の業務にあっては、受注者の持込み資機材は、原則として毎日持ち帰るものとする。ただし、業務が複数日にわたる場合であって、施設管理担当者の承諾を得た- 9 -場合には残置することができる。なお、残置資機材の管理は、受注者の責任において行う。

8.3 危険物等の取扱い業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令等による。