入札情報は以下の通りです。

件名【由利】由利地域振興局建設部 自家用電気工作物保安管理業務委託(国道105号ほか)の条件付き一般競争入札の実施について
種別役務
公示日または更新日2022 年 3 月 4 日
組織秋田県
取得日2022 年 3 月 4 日 19:05:44

公告内容

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次 長 課 長 班 長 検 算 設 計起工 令和3年度(ゼロ県債) 自家用電気工作物保安管理業務委託として起工する。

理由委託番号 03-G105-YC業務名 自家用電気工作物保安管理業務委託路線名 国道105号ほか業務場所 由利本荘市赤沼下ほか工 期 令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日此委託費 円 精算見込額 円自家用電気工作物保安管理 1式・赤沼ポンプ場 ・平沢ポンプ場 ・銀河・童画トンネル (設備容量 41kVA) (設備容量 36kVA) (設備容量 150kVA) (予備発容量 100kVA) (予備発容量 80kVA)部 長金 抜 設 計 書業 務 概 要費目 工種 種別 細目 規格 数 量 単位 単 価 変化率 金 額 摘 要道路管理事業 自家用電気工作物保安管理 1 式 赤沼ポンプ場 点検回数低圧需要設備 41kVA 12 ヶ月 隔月1回、年1回 赤沼ポンプ場 点検回数非常用予備発電装置 100kVA 12 ヶ月 隔月1回、年1回 平沢ポンプ場 点検回数低圧需要設備 36kVA 12 ヶ月 隔月1回、年1回 平沢ポンプ場 点検回数非常用予備発電装置80kVA 12 ヶ月 隔月1回、年1回 銀河・童画トンネル 点検回数高圧需要設備 150kVA 12 ヶ月 月1回、年1回業務価格消費税額委託価格 本 業 務 内 訳 表

- 1 -令和3年度(ゼロ県債)03-G105-YC県単道路管理事業 自家用電気工作物保安管理業務委託国道105号ほか 由利本荘市赤沼下ほか特 記 仕 様 書(実施)由利地域振興局建設部令和4年3月- 2 -1.業務委託の目的本業務は、電気事業法第39条に基づき同施行規則(以下「規則」という。)第52条第2項の規定による電気工作物の保安管理業務を行うものである。また、自家用電気工作物の保全確保を目的とし、経済産業省で定める技術基準に適合するように保持して事故を未然に防止するため高圧需要設備の点検を行うものである。2.保安管理業務の対象次に掲げる電気工作物(以下「各事業場」という。)とする。・国道105号 赤沼ポンプ場 低圧需要設備(41kVA以下)及び非常用予備発電装置(100kVA以下)・仁賀保停車場線 平沢ポンプ場 低圧需要設備(36kVA以下)及び非常用予備発電装置(80kVA以下)・国道107号 銀河・童画トンネル 高圧需要設備(150kVA以下)3.契約期間本業務の履行期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。なお、契約から履行開始までの期間は業務打合せ及び業務計画書作成等の準備期間とし、履行開始日までに業務実施体制を確立しておくものとする。4.受託者の資格及び要件(1) 電気事業法施行規則第52条の2に規定する電気主任技術者の外部委託先の要件を全て満たしていること。(2) 電気事故における対応及び体制イ 受託者は電気事故等、緊急時の連絡体制について明確にすること。(受託者は各事業場の対応事業所所在地一覧、緊急時の連絡先一覧を業務着手時に提出すること。)ロ 受託者は、連絡を受けてから2時間以内で当該事業場へ到着できる場所に主たる連絡場所を設けている体制であること。(受託者は各事業場の担当者の氏名、主たる連絡場所の住所一覧を提出すること。)ハ 受託者は、風水害・雷害の被害が予測される場合には迅速な対応ができる体制であること。(3) 5に定める業務内容を履行できる者であること。- 3 -(4) 「保安業務担当者」は、必要に応じ他の「保安業務従事者」(以下「保安業務担当者等」という)に保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。(5) 受託者は、前各項で定める保安業務担当者等の氏名、生年月日、主任技術者免状の種類及び番号を、受託者の事業所への連絡方法とともに、任意の書面をもって委託者及び各事業場に知らせることとする。なお、保安業務担当者等の変更を行う必要が生じた場合にあっても同様とする。5.業務内容(1) 月次点検(隔月1回、銀河、童画トンネルは月1回)、年次点検(年1回)、臨時点検(必要の都度)、巡視点検、測定及び試験の結果、経済産業省令に定める技術基準の規定に適合しない事項があるときは必要な指導または助言をすること。(2) 電気工作物の事故発生の場合は、応急措置等を指導するとともに、事故原因の究明に協力し、再発防止につき、とるべき措置を指導または助言し、必要に応じ臨時点検を行い、電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告書の作成および手続きの指導を行うこと。(3) 電気事業法第107条第2項に規定する立入検査の立会いを行うこと。(4) その他、点検基準等は事業場毎の保安規定及び同別表を参照のこと。6.安全管理作業の実施にあたっては労働安全衛生法及び労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し安全の確保に努めること。7.その他(1) 本業務委託の予定価格の消費税及び地方消費税の税率は10%で算出している。(2) 契約書及び標準仕様書中の「施設管理担当者」を「連絡責任者」に読み替えるものとする。(3) 本業務委託は別添標準仕様書中、第1 総則 2(1)ネの定義に関わらず、自家用電気工作物に係る関係法規に基づき点検を行うものとする。

第 1 章 総 則(目的)第1条 赤沼ポンプ場(国道105号)、平沢ポンプ場(仁賀保停車場線)、銀河・童画トンネル(国道107号)(以下「各事業場」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するため電気事業法(以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づいてこの規程を定める。

(保安に関する業務の委託範囲)第2条 各事業場の電気工作物の工事、維持及び運用についての保安に関する業務(以下「保安に関する業務」という。)のうち、自家用電気工作保安管理を委託する業務の範囲については、自家用電気工作物保安管理者との契約によって定めるものとする。

(法令及び規程の厳守)第3条 各事業場の電気工作物設置者(以下「設置者」という。)及び従業者は、電気関係法令及びこの規程を厳守するものとする。

(細則の制定)第4条 この規程を実施するため必要と認める場合には、別に細則を制定するものとする。

(規程等の改正)第5条 この規程の改正または前条に定める細則の制定若しくは改正にあたっては自家用電気工作物保安管理者等の意見を求めるものとする。

第 2 章 保安に関する業務の運営管理体制(保安に関する業務の管理)第6条 各事業場の保安に関する業務は、由利地域振興局長が総括管理するものとする。

(連絡責任者等)第7条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定めるとともに、保安に関する業務のため必要な事項を自家用電気工作物保安管理者等に連絡する連絡責任者を定め、その氏名、連絡方法等を自家用電気工作物保安管理者等に通知するものとする。

2 前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、ただちにその氏名、連絡方法等を自家用電気工作物保安管理者等に通知するものとする。

3 前各項に変更が生じた場合は、ただちに自家用電気工作物保安管理者等に通知するものとする。

4 連絡責任者又はその代務者を、自家用電気工作物保安管理者等の行う保安に関する業務に立ち会わせるものとする。

(設置者の義務)第8条 電気工作物に関する保安上重要な事項の決定又は実施にあたっては、自家用電気工作物保安管理者等に意見を求めるものとする。

2 自家用電気工作物保安管理者等から指導、助言され又は自家用電気工作物保安管理者等と協議した保安に関する事項については、速やかに必要な措置をとり、また自家用電気工作物保安管理者等に意見を求めた保安に関する事項については、その意見を尊重するものとする。

保安規定-13 法令に基づいて経済産業大臣又は関東東北産業保安監督部長に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係ある場合には、その作成及び手続きについては自家用電気工作物保安管理者等の指導を受けるものとする。

4 経済産業大臣又は関東東北産業保安監督部長が電気関係法令に基づいて行う検査には、自家用電気工作物保安管理者等を立ち会わせるものとする。

5 酸素濃度の低下、ガス爆発、落盤、出水等のおそれが生じた場合には、自家用電気工作物保安管理者等に対し,速やかにその旨通知するものとする。

(従事者の義務)第9条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事するものは、自家用電気工作物保安管理者等がその保安のためにする指導を受けるものとする。

第 3 章 保 安 教 育(保安教育)第10条 自家用電気工作物保安管理者等の意見を聞いて、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関する必要な事項についての教育を行うものとする。

(保安に関する訓練)第11条 自家用電気工作物保安管理者等の意見を聞いて、電気工作物の工事、維持または運用に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生した場合の措置について、必要に応じ演習訓練を行うものとする。

第 4 章 工事の計画及び実施(工事計画)第12条 電気工作物の設置又は変更(改造、修理、取替え及び廃止をいう。)の工事計画を立案するにあたっては、その保安に関し、保安協会等の意見を求めるものとする。

(工事の実施)第13条 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、自家用電気工作物保安管理者等に工事中の点検を行わせ、完成した場合には保安協会等に検査を行わせて、保安上支障のないことを確認するものとする。

2 電気工作物の工事を他の者に請け負わせる場合には、つねに責任の所在を明らかにしておくものとする。

3 電気工作物の工事に関する巡視、点検及び試験は自家用電気工作物保安管理者等に委託する業務に係るものについては自家用電気工作物保安管理者等との契約に定めるところにより、その他の業務に係るものについては自家用電気工作物保安管理者等と協議したところにより行うものとする。

4 自家用電気工作物保安管理者等が行う前項の点検及び試験の業務に関する計画の策定及び実施について協力するものとする。

第 5 章 保 守(巡視、点検等)第14条 電気工作物の維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び試験は、自家用電気保安規定-2保安規定-3工作物保安管理者等に委託する業務に係るものについては別表により、その他の業務に係るものについては、自家用電気工作物保安管理者等と協議したところにより行うものとする。

2 自家用電気工作物保安管理者等が行う前項の点検及び試験の業務に関する計画の策定及び実施について協力するものとする。

第15条 巡視、点検及び試験を実施した結果、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合しない事項が判明したときは、速やかに当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の応急措置等)第16条 連絡責任者又は代務者は、電気工作物に関する事故その他の異常が発生し又は発生するおそれがある場合には、自家用電気工作物保安管理者等その他の関係先に速やかに報告又は連絡し、自家用電気工作物保安管理者等の指導を受けて適切な応急措置をとるものとする。

2 事故その他の異常の発生原因の究明及び再発防止のためとるべき措置については、自家用電気工作物保安管理者等の協力及び指導、助言を求め、必要に応じて臨時点検を受けるものとする。

第 6 章 運 転 又 は 操 作(運転又は操作)第17条 平常時及び事故その他の異常時における電気工作物の運転又は操作方法については、自家用電気工作物保安管理者等の意見を聞いてあらかじめ定めておくものとする。

2 前条第1項の報告又は連絡すべき事項及び経路は、受電室その他の見やすい場所に掲示しておくものとする。

3 受電用の断路器、遮断器等の操作にあたっては、必要に応じて東北電力株式会社と連絡して行うものとする。

第 7 章 災 害 対 策(防災体制)第18条 非常災害に備えて電気工作物の保安を確保するために、自家用電気工作物保安管理者等の意見を聞いて適切な措置をとることができる体制を整備しておくものとする。

第19条 連絡責任者又は代務者は、非常災害発生時において速やかに自家用電気工作物保安管理者等に連絡し、その指導を受けるものとする。

2 連絡責任者又は代務者は、災害等の発生に伴い、危険と認められるときは、ただちに送電を停止することができるものとする。

第 8 章 記 録(記録の保存)第20条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する次の記録は、3年間保存するものとする。

(1)巡視、点検及び試験の記録(2)電気事故に関する記録保安規定-4(3)補修工事に関する記録2 主要電気機器の保修記録は、必要な期間保存するものとする。

第 9 章 責 任 の 分 界(責任の分界)第21条 東北電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、電力需給契約に基づく責任分界点とする。

(構内)第22条 需要設備の構内は別図のとおりとする。

第 10 章 整 備 そ の 他(危険の標示)第23条 受電室その他の高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、自家用電気工作物保安管理者等の意見を聞いて注意を喚起する標示を設けるものとする。

(備品等の整備)第24条 電気工作物の保安上必要とする備品、材料、消耗品等は、自家用電気工作物保安管理者等の意見を聞いて整備し、これを適正に保管するものとする。

(設計図書類の整備)第25条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書、設備台帳等については、必要な期間整備保存するものとする。

(手続書類等の整備)第26条 経済産業大臣又は関東東北産業保安監督部長、東北電力株式会社等に提出した書類及び図面その他の主要文書についてはその写しを必要な期間保存するものとする。

別 表 巡視、点検項目及び試験の基準(需要設備)○印は各点検の該当項目を示す。(注12)月次点検 年次点検月1回 年1回 必要の都度 (注1) (注2)外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 (注4) ○動作試験(注5) ○結合動作試験 (注6) ○保護継電器動作特性試験 ○外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 (注4) ○外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 (注4) ○動作試験(注5) ○結合動作試験 (注6) ○内部点検 ○絶縁油の点検、試験 ○外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 (注4) ○外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 (注4) ○外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 (注4,注8) ○内部点検 ○絶縁油の点検、試験 ○電力用コンデンサ 外観点検 ○ ○直列リアクトル 絶縁抵抗測定 (注4) ○外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 (注4) ○母線 外観点検 ○ ○バスダクト等 絶縁抵抗測定 (注4,注8) ○外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 (注4) ○外観点検 ○ ○配電盤 指示計測 ○制御回路 絶縁抵抗測定 (注4) ○保護継電器動作特性試験 ○ 様式コード 3571(共 用) 0204定 期 点 検保安規定 - 5電 気 工 作 物臨 時 点 検点 検 項 目責任分界となる区分開 閉器、断路器 (注3) 引込線等断路器遮断器 開閉器電力ヒューズ計器用変成器変圧器避雷器その他の高圧機器受電設備月次点検 年次点検月1回 年1回 必要の都度 (注1) (注2)計器校正試験 ○シーケンス試験(注6) ○建物、室、キュービクル等の金属箱外観点検 ○ ○漏洩電流測定 (注13) ○接地抵抗測定 (注7) ○電線路受電設備の引込線等に準ず る同 左 同 左 同 左断路器、遮断器開閉器、電力ヒューズ計器用変成器、変圧器電力用コンデンサ等避雷器、母線等その他の高圧機器配電盤等建物、室、キュービクル等接地装置 受電設備に準ずる 同 左 同 左 同 左外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 (注9) ○外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 (注9) ○外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 (注9) ○外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 (注9) ○外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 (注9) ○保護継電器動作特性試験 ○外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 (注9) ○外観点検 ○ ○接地抵抗測定 (注7) ○原動機及び付属装置 外観点検 ○ ○ 様式コード 3571(共 用) 0204定 期 点 検保安規定 - 6電 気 工 作 物臨 時 点 検点 検 項 目配電盤、制御回路外観点検 ○ ○接地装置電動機電熱装置電気溶接機照明設備配線及び配線器具その他の機器類接地装置受 電 設 備 配 電 設 備受電設備に準ずる 同 左 同 左 同 左電気使用場所の設備 (注 , )1011臨 時 点 検月次点検 年次点検月1回 年1回 必要の都度 (注1) (注2)始動試験 ○ ○機関保護継電器動作試験 ○外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○外観点検 ○ ○遮断器 動作試験(注5) ○開閉器 結合動作試験 (注6) ○配電盤 保護継電器動作特性試験 ○制御装置等 シーケンス試験 (注6) ○その他受電設備に準ずる 同 左 同 左 同 左建物、室、キュービクル等の金属箱接地装置 外観点検 ○ ○接地抵抗測定 (注7) ○蓄電池 外観点検 ○ ○電圧測定 ○比重、液温測定 ○外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 (注9) ○(注1) 各項目の点検方法については、自家用電気工作物保安管理者等が定める点検指針等による。

(注2) 移動用の非常用予備発電装置を接続しない期間にあっては、6か月に1回の点検とする。

銀河・童画の各トンネルは月1回、赤沼・平沢の各ポンプ場は2か月に1回の点検とする。

(注3) 充電部分の絶縁抵抗測定は、省略することがある。

(注4) 各事業場の停電が困難な場合にあっては、3年に2回以内において、自家用電気工作物保安 管理者等と協議のうえ、部分放電検出等による絶縁診断に替えることがある。

(注5) 各事業場の停電が困難な場合にあっては、3年に2回以内において、自家用電気工作物保安 管理者等と協議のうえ、保護継電器制御回路の測定試験、及びテスト釦又は接点メーク等によ る保護継電器単体試験に替えることがある。

(注6) 受電設備・非常用予備発電装置にあっては3年に1回、それ以外の設備にあっては必要の都 度行う。

(注7) 過去の測定結果により、省略することがある。

(注8) 変圧器の二次側より主開閉電源側を一括絶縁抵抗測定する場合であって、当該電路の接地 線の取外しが困難なときは、省略することがある。

(注9) 次のいずれかの場合において、絶縁状況が良好と認められるときは、自家用電気工作物保安 管理者等と協議のうえ、一部又は全部を省略することがある。

(1)絶縁常時監視装置・漏電監視装置等による監視又は漏電遮断器を設置する場合 (2)3年に2回以内において、当事業場の停電が困難で、かつ、低圧漏電メモリー等による監 視を行う場合 様式コード 3571(共 用) 0204定 期 点 検保安規定 - 7電 気 工 作 物 点 検 項 目原動機及び付属装置発電機及び励磁装置外観点検 ○ ○蓄電池設備充電装置及び付属装置非 常 用 予 備 発 電 装 置(注10) 電気火災警報器、昇降設備等その取扱いについて法令に基づく特定の資格を要する電気工 物及び、オートメーション化された工作機械群等その取扱いに高度の専門知識を要する電気 工作物にあっては、点検及び試験の一部を省略することがある。

(注11) 移動して使用する電気工作物等、定期点検時に現場に置かれていないものにあっては、点検 及び試験を省略することがある。

(注12) 但し、○印の該当項目については、設備のある場合に適用する。

(注13) 絶縁常時監視装置、漏電監視装置又は低圧漏電メモリー等の監視により、絶縁状況が良好と 認められるときは、一部又は全部を省略することがある。

様式コード 3571(共 用) 0204保安規定 - 8

- 1/9 -建築保全業務委託標準仕様書第1 総則1 適用(1)建築保全業務委託標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)は、建築物及びその付帯施設(以下「建築物等」という。)の定期点検、臨時点検、日常点検、運転・監視、清掃、保守、維持管理、執務環境測定及び警備に関する業務委託に適用する。

(2)標準仕様書に規定する事項は、受注者の責任において履行すべきものとする。

(3)建築保全業務に係る契約書及び仕様書は相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を規定するものとする。

ただし、契約書及び仕様書に一致しないことがある場合、その優先順位は、次のアからオの順番のとおりとする。

ア 建築保全業務委託入札説明事項及び質問回答書イ 建築保全業務委託契約書(頭書及び契約事項をいう。)ウ 特記仕様書(図面、機器リストを含む。)エ 標準仕様書オ 建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成25年版))(4)受注者は、前項の規定によりがたい場合、又は仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、施設管理担当者と協議するものとする。

2 用語の定義(1)標準仕様書に使用する用語の定義は、次のアからネに定めるところによる。

ア 「発注者」とは、支出負担行為の契約担当者をいう。

イ 「受注者」とは、建築保全業務の実施に関し、発注者と委託契約をした個人若しくは会社その他の法人、団体をいう。

ウ 「検査職員」とは、建築保全業務の完了の検査に当たって、契約書第21条の規定に基づき、検査を行う者をいう。

エ 「仕様書」とは、別冊の図面、標準仕様書、共通仕様書、特記仕様書(特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。)、現場説明書及びこれらの図書に係る質問書並びに現場説明に対する回答書を総称していう。

オ 「共通仕様書」とは、建築保全業務に共通する事項を定める図書をいう。

カ 「特記仕様書」とは、当該建築保全業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。

キ 「建築保全業務委託入札説明事項」とは、建築保全業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該建築保全業務の契約条件を説明するための書面をいう。

ク 「質問回答書」とは、別冊の図面、仕様書、建築保全業務委託入札説明事項に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。

- 2/9 -ケ 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

コ 「指示」とは、施設管理担当者が受注者に対し、保全業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。

サ 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。

シ 「通知」とは、発注者若しくは施設管理担当者が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは施設管理担当者に対し、保全業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

ス 「報告」とは、受注者が施設管理担当者に対し、保全業務の遂行に係る事項について、書面をもって知らせることをいう。

セ 「申出」とは、受注者が契約内容の履行又は変更に関して、発注者に対して、書面をもって同意を求めることをいう。

ソ 「承諾」とは、受注者が施設管理担当者に対し、書面で申し出た保全業務の遂行上必要な事項について、施設管理担当者が書面により同意することをいう。

タ 「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。

チ 「回答」とは、質問に対して、書面をもって答えることをいう。

ツ 「協議」とは、書面により仕様書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

テ 「提出」とは、受注者が施設管理担当者に対し、保全業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

ト 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を有する場合はファクシミリ及び電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。

ナ 「検査」とは、仕様書に基づき、保全業務の確認をすることをいう。

ニ 「打合せ」とは、保全業務を適正かつ円滑に実施するため業務関係者と施設管理担当者が面談により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。

ヌ 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良個所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

ネ 「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。

1 「性能点検」とは、労働安全衛生法第41条第2項に定める性能点検に該当するものをいう。

2 「月例点検」とは、労働安全衛生法第45条第1項に定める定期自主検査に該当するものをいう。

3 「シーズンイン点検」とは、冷房又は暖房期間開始直前に行う点検をいう。

4 「シーズンオン点検」とは、冷房又は暖房期間中に行う点検をいう。

- 3/9 -5 「シーズンオフ点検」とは、冷房又は暖房期間終了直後に行う点検をいう。

3 受注者の負担の範囲(1)業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、特記仕様書に定めがある場合を除き、発注者の負担とするものとする。

(2)点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とするものとする。

(3)保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、特記仕様書に定めがある場合を除き、受注者の負担とするものとする。

(4)清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。ただし、清掃で定める衛生消耗品を除く。

4 疑義に対する協議等(1)仕様書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議するものとする。

(2)前項の協議を行った結果、仕様書の訂正又は変更を行う場合は、受注者と発注者の協議による。

5 報告書の書式等報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示による。

6 関係法令の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令を遵守し、業務の円滑な遂行を図るものとする。

第2 業務関係図書1 業務の着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に保全業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、業務責任者が保全業務の実施のため施設管理担当者との打合せを開始することをいう。

2 業務の条件受注者は、保全業務の着手に当たり、仕様書を基に業務条件を設定し、施設管理担当者の承諾を得なければならない。また、仕様書に示されていない条件を設定する必要がある場合、事前に施設管理担当者の指示又は承諾を受けなければならない。

3 適用基準等(1)受注者は、業務の実施に当たっては、特記仕様書に定める基準等(以下「適用基準等」という。)に基づき行うものとする。

(2)受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合には、あらかじめ、施設管理担当者と協議し、その承諾を得なければならない。

(3)適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。

4 業務責任者(1)業務責任者は、仕様書に基づき、業務の技術上の管理を行うものとし、業務担当者に業務目的、作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を- 4/9 -図るものとする。

(2)業務責任者の資格要件は、特記仕様書によるものとし、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることができるものとする。

(3)業務責任者の権限は、契約書第10条第2項に定めによる。ただし、受注者が業務責任者の権限を制限する場合は、発注者に書面をもってその内容を報告するものとする。

(4)業務責任者は、施設管理担当者が指示するところにより、関連する他の保全業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。

5 提出書類(1)受注者は、発注者が指定した様式により、関係書類を施設管理担当者を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料(以下「委託料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、施設管理担当者に関する措置請求に係る書類を除く。

(2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。

(3)受注者は、作成した報告書類等の納品について業務完了時に1部を提出するものとする。

6 打合せ及び記録(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、業務責任者と施設管理担当者は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。

(2)業務着手時において、業務責任者と施設管理担当者は打合せを行うものとし、その結果について、業務責任者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。

7 業務計画書(1)業務責任者は、業務の実施に先立ち、契約締結後14日以内に必要な事項をまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者の承諾を受けるものとする。ただし、軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。

(2)業務計画書には、仕様書に基づき、次の事項を記載するものとする。

ア 業務内容イ 業務方針ウ 業務詳細工程エ 業務実施体制及び組織図オ 業務責任者一覧表、経歴書及び資格証等カ 業務担当者一覧表、経歴書及び資格証等キ 業務フローチャートク 打合せ計画ケ その他、施設管理担当者が必要に応じて指定する事項- 5/9 -(3)受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度施設管理担当者に変更業務計画書を提出しなければならない。

(4)施設管理担当者が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。

(5)業務関係者が施設に常駐して行う業務においては、受注者は業務関係者の労務管理について適切に行うように計画する。

8 作業計画書業務責任者は、業務計画書に基づき作業別に実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、業務担当者名、安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に施設管理担当者の承諾を受けるものとする。

9 資料の貸与及び返却(1)施設管理担当者は、特記仕様書において貸与すると定める図書及び運用基準並びにその他関連資料(以下「貸与品等」という。)を受注者に貸与するものとする。

なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使用することができるものとする。ただし、作業終了後は、現状に復するものとする。

(2)受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は直ちに施設管理担当者に返却するものとする。

10 関係官庁への手続き等(1)受注者は、保全業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、保全業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続が必要な場合は、速やかに行うものとする。

(2)受注者が、関係官公庁等から指示又は指摘を受けたときは、遅延なくその旨を施設管理担当者に報告し協議をするものとする。

11 保全業務の報告書類(1)受注者は保全業務が完了したときは、仕様書に示す報告書類等を業務完了届とともに提出し、検査を受けるものとする。

(2)受注者は、仕様書に定めがある場合又は施設管理担当者が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、報告書類等の部分引渡しを行うものとする。

(3)報告書類等において使用する計量単位は、国際単位系(SI単位)のほか、非SI単位を併記することができるものとする。

12 検査関係書類受注者は、契約書第21条第1項の規定に基づいて、発注者に対して業務の完了を委託業務完了届により通知する時までに、第6 1に定める書類等の整備を完了し、施設管理担当者に提出しておかなければならない。

13 修補(1)受注者は、発注者から修補を求められた場合には、速やかに修補をしなければならない。

(2)検査職員は、修補の必要あると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。

(3)検査職員が修補の指示をした場合には、修補の完了の確認は検査職員の指示に従- 6/9 -うものとする。

14 条件変更等契約書第16条第1項第5号に定める「予期することのできない特別な状態」とは、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。

15 履行期間の変更(1)受注者は、契約書第18条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、修正した業務工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。

(2)契約書第18条の規定に基づき発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、速やかに、業務計画書を修正して提出しなければならない。

16 再委託(1)契約書第6条第1項に定める「指定した部分」とは、保全業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受注者は、これを再委託することはできない。

(2)契約書第6条第2項に定める「軽微な部分」とは、コピ-、ワ-プロ、印刷、製本、計算処理、トレ-ス、資料整理等の簡易な業務をいい、受注者が、この部分を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を必要としない。

(3)受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。

(4)受注者は、保全業務を再委託する場合においては、書面により行い、再委託者との関係を明確にしておくとともに、再委託者に対し保全業務の実施について適切な指導及び管理のもとに保全業務を実施しなければならない。

17 守秘義務受注者は、契約書第5条の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

第3 業務現場管理1 業務管理仕様書に適合する業務を完了させるために、その体制を確立し、品質、工程、安全等の管理を行う。

2 業務条件(1)業務を行う日及び時間は、施設管理担当者と協議の上で決定し、事前に「庁舎内作業届」、「工事及び委託業務施行による来庁届」を事前に施設管理担当者へ提出する。

(2)仕様書で業務時間が定められた場合は、あらかじめ施設管理担当者と協議の上で決定する。

3 電気工作物の保安業務(1)電気事業法による事業用電気工作物の維持及び運用の保安に関する事項に係る業務は、特記による。

(2)前項の実施に当たり、受注者等は、同法令に従い、電気工作物の保安体制を確立- 7/9 -する。

(3)(1)項に係る業務を実施する場合には、発注者が定める事業用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という。)に従うものとし、電気主任技術者の監督下において、保安の確保に努める。

4 環境衛生管理体制(1)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による建築物環境衛生管理技術者の適用は、発注者との協議による。

(2)建築物環境衛生管理技術者は、関係法令に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努めるものとする。

(3)別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、衛生的環境の確保に努めるものとする。

5 業務の安全衛生管理(1)業務担当者の労働安全衛生法に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従って行うものとする。

(2)業務の実施に際し、アスベスト又はPCB等の有害物質を確認した場合は、施設管理担当者に報告するものとする。

6 火気の取扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その扱いに際しては十分注意するものとする。

7 喫煙場所業務関係者の喫煙は、指定した場所において行い、喫煙後は消火を確認するものとする。

8 出入り禁止箇所業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止するものとする。

第4 業務の実施1 業務担当者その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有し、かつ、関係法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者とする。

2 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。

3 服装等(1)業務関係者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施する。ただし、警備については発注者との協議による。

(2)業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行うものとする。

4 別契約の業務等(1)業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、発注者との協議による。

(2)常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、他業務責任者- 8/9 -との調整を図り、円滑に業務を実施するものとする。

5 行事等への立会い防災訓練等の業務実施施設において開催される行事等への立会いの要否は、発注者との協議による。

6 施設管理担当者の立会い作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出るものとする。

7 業務の報告業務責任者は、作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、施設管理担当者へ、あらかじめ定められた日に報告するものとする。

第5 業務に伴う廃棄物の処理等1 廃棄物の処理等(1)業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とする。ただし、清掃業務委託特記仕様書により収集した一般廃棄物の処理については、この限りではない。

(2)発生材の保管場所、集積場所及び処理先は、発注者との協議による。

2 産業廃棄物等(1)業務の実施に伴い発生した産業廃棄物等は、積込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に受注者が委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理するものとする。

(2)特別管理産業廃棄物は、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れが多いため、その取扱いや処理方法等を定めた法令を遵守して、適切に処理するものとする。

第6 業務の検査1 業務の検査受注者は、契約書に基づき、その支払いに係る請求を行うときは次の書類を用意し、発注者の指定した者が行う業務の検査を受けるものとする。

(1)契約書及び仕様書(2)業務計画書、作業計画書、報告書類等(3)出勤・退勤確認簿(施設警備業務、常駐して行う保守管理業務の場合)第7 建物内施設等の利用1 居室等の利用(1)常駐業務室、控室、倉庫等及びその付帯設備並びに什器、ロッカー等の供用については、発注者との協議による。

(2)供用室及び供用物は、業務責任者の管理のもと、これらを使用するものとする。

2 共用施設の利用建物内の便所、エレベーター、食堂等の一般共用施設は、利用することができるものとする。

3 駐車場の利用- 9/9 -施設の駐車場の利用の可否については、発注者との協議による。

第8 作業用仮設物及び持込み資機材等1 作業用足場等(1)共通仕様書で規定する足場、仮囲い等は、受注者負担とする。

(2)足場、仮囲い等は、「労働安全衛生法」、「建築基準法」、「建設工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編(平成5年1月12日建設省営監発第1号)」、その他関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとする。

2 持込み資機材非常駐の業務にあっては、受注者の持込み資機材は、原則として毎日持ち帰るものとする。ただし、業務が複数日にわたる場合であって、施設管理担当者の承諾を得た場合には残置することができる。なお、残置資機材の管理は、受注者の責任において行う。

3 危険物等の取扱い業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令等による。

委託箇所(赤沼ポンプ場)1/3参考図令和3年度(ゼロ県債) 03-G105-YC2/3参考図委託箇所(平沢ポンプ場)令和3年度(ゼロ県債) 03-G105-YC3/3参考図委託箇所(銀河・童画トンネル)令和3年度(ゼロ県債) 03-G105-YC

- 1 -建築保全業務委託共通仕様書令和4年4月1日以降に履行期間の始期日となる業務に適用第1章 総則1.1 適用1.建築保全業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築物及びその付帯施設(以下「建築物等」という。)の定期点検、臨時点検、日常点検、運転・監視、清掃、保守、維持管理、執務環境測定等及び警備に関する業務委託に適用する。

2.共通仕様書に規定する事項は、受注者の責任において履行すべきものとする。

3.建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の第2編以降の各編は、この共通仕様書と併せて適用する。

4.建築保全業務に係る仕様書は相互に補完するものとする。ただし、仕様書の間に相違がある場合、仕様書の優先順位は、次の(1)から(3)の順序のとおりとする。

(1) 質問回答書(2) 特記仕様書(図面を含む。)(3) 共通仕様書5.受注者は、前項の規定により難い場合、又は仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、施設管理担当者と協議するものとする。

1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。

1. 「施設管理担当者」とは、契約書に規定する施設管理担当者をいい、建築物等の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。

2. 「検査職員」とは、建築保全業務の完了の確認、又は毎月の支払の請求に係る業務の完了の確認を行うもので、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。

3. 「業務責任者」とは、契約書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。

4. 「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施する者で、現場における受注者側の担当者をいう。

5. 「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。

6. 「仕様書」とは、質問回答書、特記仕様書(図面を含む。)及び共通仕様書をいう。

7. 「質問回答書」とは、特記仕様書(図面を含む。)、共通仕様書及び秋田県条件付き一般競争入札公告文に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。

8. 「特記仕様書」とは、保全業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める- 2 -図書をいう。

9. 「図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面、発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

10.「共通仕様書」とは、保全業務に共通する事項を定めるこの書面をいう。11.「指示」とは、施設管理担当者が受注者に対し、保全業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。

12.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。

13.「通知」とは、保全業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

14.「報告」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、保全業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。

15.「承諾」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、書面で申し出た保全業務の遂行上必要な事項について、発注者又は施設管理担当者が書面により同意することをいう。

16.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

17.「提出」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、保全業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

18.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を有する場合はファクシミリ及び電子メール等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。

19.「検査」とは、検査職員が契約書に基づき、保全業務の完了の確認、又は毎月の支払の請求に係る業務の完了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。

20.「打合せ」とは、保全業務を適正かつ円滑に実施するため業務関係者と施設管理担当者が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。

21.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良個所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

22.「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。

(1)「性能点検」とは、労働安全衛生法第41条第2項に定める性能点検に該当するものをいう。

(2)「月例点検」とは、労働安全衛生法第45条第1項に定める定期自主検査に該当するものをいう。

(3)「シーズンイン点検」とは、冷房又は暖房期間開始直前に行う点検をいう。

(4)「シーズンオン点検」とは、冷房又は暖房期間中に行う点検をいう。

(5)「シーズンオフ点検」とは、冷房又は暖房期間終了直後に行う点検をいう。

- 3 -1.3 受注者の負担の範囲1.業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、仕様書に定めがある場合を除き、発注者の負担とするものとする。

2.点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とするものとする。

3.保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、仕様書に定めがある場合を除き、受注者の負担とするものとする。

4.清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。ただし、清掃業務委託の仕様書で定める衛生消耗品を除く。

1.4 疑義に対する協議等1.仕様書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議するものとする。

2.前項の協議を行った結果、仕様書の訂正又は変更を行う場合は、受注者と発注者の協議による。

1.5 報告書の書式等報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示による。

1.6 関係法令の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令を遵守し、業務の円滑な遂行を図るものとする。

第2章 業務の実施2.1 業務の着手受注者は、仕様書に定めがある場合を除き、履行期間の開始日から保全業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、業務責任者が保全業務の実施のため施設管理担当者との打合せを開始することをいう。

2.2 業務方針の策定等受注者は、保全業務の実施に当たり、仕様書及び施設管理担当者の指示を基に業務方針の策定を行い、施設管理担当者の承諾を得なければならない。

2.3 適用基準等1.受注者が、業務の実施に当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、仕様書による。

2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合には、あらかじめ施設管理担当者と協議し、その承諾を得なければならない。

3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。

2.4 業務責任者1.業務責任者は、仕様書に基づき、業務の技術上の管理を行うものとし、業務担当者に業務目的、作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図るものとする。

2.業務責任者は、業務担当者を兼ねることができるものとする。

- 4 -3.業務責任者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が業務責任者に委任できる権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。

4.業務責任者は、関連する他の保全業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。

2.5 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を施設管理担当者を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、施設管理担当者に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。

2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、施設管理担当者の指示によるものとする。

3.受注者は、作成した報告書類等の納品について業務完了時に1部を提出するものとする。

2.6 打合せ及び記録1.業務を適正かつ円滑に実施するため、業務責任者と施設管理担当者は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(業務打合簿)に記録し、相互に確認しなければならない。

2.業務着手時及び仕様書に定める時期において、業務責任者と施設管理担当者は打合せを行うものとし、その結果について、業務責任者が書面(業務打合簿)に記録し、相互に確認しなければならない。

2.7 業務計画書1.受注者は、業務の実施に先立ち、必要な事項をまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者を経由して発注者に提出しなければならない。ただし、軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。

2.業務計画書には、仕様書に基づき、次の事項を記載するものとする。

ア 業務内容イ 業務方針ウ 業務詳細工程エ 業務実施体制及び組織図オ 業務担当者一覧表、経歴書及び資格証等カ 業務フローチャートキ 業務計画ク その他、施設管理担当者が必要に応じて指定する事項3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度施設管理担当者に変更業務計画書を提出しなければならない。

4.施設管理担当者が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。

5.業務関係者が施設に常駐して行う業務においては、受注者は業務関係者の労務管- 5 -理について適切に行うように計画する。

2.8 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図書、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、仕様書による。なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使用することができるものとする。ただし、作業終了後は、原状に復するものとする。

2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに施設管理担当者に返却しなければならない。

2.9 関係官庁への手続き等1.受注者は、保全業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。

2.受注者は、保全業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものし、その内容を施設管理担当者に報告しなければならない。

3.受注者が、関係官公庁等から指示又は指摘を受けたときは、速やかにその内容を施設管理担当者に報告し、必要な協議を行うものとする。

2.10 保全業務の報告書類1.受注者は、仕様書に規定がある場合又は施設管理担当者が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、報告書類等の部分引渡しを行わなくてはならない。

2.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議を行うものとする。

2.11 検査関係書類受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ報告書類並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、施設管理担当者に提出しておかなければならない。

2.12 修補1.受注者は、施設管理担当者から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。

2.検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。

3.受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。

2.13 条件変更等受注者は、仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。

2.14 履行期間の変更1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合には、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に- 6 -提出しなければならない。

2.契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、受注者は、速やかに修正した業務計画書を提出しなければならない。

2.15 再委託1.受注者は、保全業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、これを再委託してはならない。

2.受注者は、コピ-、ワ-プロ、印刷、製本、計算処理、トレ-ス、資料整理等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。

3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。

4.受注者は、保全業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。

2.16 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

第3章 業務現場管理3.1 業務管理仕様書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の管理を行う。

3.2 業務条件1.業務を行う日及び時間は、施設管理担当者と協議の上で決定し、事前に「庁舎内作業届」、「工事施工及び業務委託による来庁届」を施設管理担当者に提出する。

2.仕様書で定められた業務時間を変更する場合は、あらかじめ施設管理担当者と協議の上で決定する。

3.3 電気工作物の保安業務1.電気事業法による事業用電気工作物の維持及び運用の保安に関する事項に係る業務は、仕様書による。

2.前項の実施に当たり、受注者は同法令に従い、電気工作物の保安体制を確立する。

3.第1項に係る業務を実施する場合には、発注者が定める事業用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という。)に従うものとし、電気主任技術者の監督下において、保安の確保に努める。

3.4 環境衛生管理体制1.「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による建築物環境衛生管理技術者の適用は、仕様書による。

2.建築物環境衛生管理技術者は、関係法令に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努めるものとする。

3.別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、衛生的環境の確保に努めるものとする。

- 7 -3.5 業務の安全衛生管理1.業務担当者の労働安全衛生法に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従って行うものとする。

2.業務の実施に際し、アスベスト又はPCB等の有害物質を確認した場合は、施設管理担当者に報告するものとする。

3.6 火気の取扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その扱いに際しては十分注意するものとする。

3.7 喫煙場所業務履行場所の敷地内においては禁煙とする。

3.8 出入り禁止箇所業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止するものとする。

第4章 業務実施体制4.1 業務担当者業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有し、かつ、関係法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行う。

4.2 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。

4.3 服装等1.業務関係者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施する。ただし、警備については仕様書による。

2.業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行うものとする。

4.4 別契約の業務等1.業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、仕様書による。

2.常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、別契約の業務責任者との調整を図り、円滑に業務を実施するものとする。

4.5 行事等への立会い防災訓練等の業務実施施設において開催される行事等への立会いの要否は、仕様書による。

4.6 施設管理担当者の立会い作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出るものとする。

4.7 業務の報告業務の報告は、業務責任者が作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、あらかじめ施設管理担当者と協議して定めた日に施設管理担当者に提出することにより行う。

- 8 -第5章 業務に伴う廃棄物の処理等5.1 廃棄物の処理等1.業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とする。ただし、清掃業務委託により収集した一般廃棄物の処理については、仕様書による。

2.発生材の保管場所、集積場所及び処理先は、仕様書による。

5.2 産業廃棄物等1.業務の実施に伴い発生した産業廃棄物等は、積込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に受注者が委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理するものとする。

2.特別管理産業廃棄物は、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れが多いため、その取扱いや処理方法等を定めた法令を遵守して、適切に処理するものとする。

第6章 業務の検査6.1 業務の検査受注者は、保全業務が完了したとき又は毎月の支払の請求に係る業務が完了したときは、契約書に基づき、次の書類を用意し発注者の指定した者が行う業務の検査を受けなければならない。

(1)契約書及び仕様書(2)業務計画書、作業計画書、報告書類等(3)出勤・退勤確認簿(施設警備業務、常駐して行う保守管理業務の場合)第7章 建物内施設等の利用7.1 居室等の利用1.常駐業務室、控室、倉庫等及びその付帯設備並びに什器、ロッカー等の供用については、特記仕様書による。

2.供用室及び供用物は、業務責任者の管理のもと、これらを使用するものとする。

7.2 共用施設の利用建物内の便所、エレベーター、食堂等の一般共用施設は、利用することができるものとする。

7.3 駐車場の利用施設の駐車場の利用の可否については、仕様書による。

第8章 作業用仮設物及び持込み資機材等8.1 作業用足場等1.仕様書で規定する足場、仮囲い等は、受注者の負担とする。

2.足場、仮囲い等は、「労働安全衛生法」、「建築基準法」、「建設工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編(平成5年1月12日建設省営監発第1号)」、その他関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとする。

8.2 持込み資機材非常駐の業務にあっては、受注者の持込み資機材は、原則として毎日持ち帰るものとする。ただし、業務が複数日にわたる場合であって、施設管理担当者の承諾を得た- 9 -場合には残置することができる。なお、残置資機材の管理は、受注者の責任において行う。

8.3 危険物等の取扱い業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令等による。