入札情報は以下の通りです。

件名秋田県秋田港湾事務所 秋田港船舶給水業務委託の条件付き一般競争入札について
種別役務
公示日または更新日2022 年 3 月 4 日
組織秋田県
取得日2022 年 3 月 4 日 19:07:46

公告内容

○ 秋田県条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。

令和4年3月4日契約担当者 秋田県秋田港湾事務所長 千葉 政幸1 入札に付する事項(1)委 託 名 秋田港船舶給水業務委託(2)委託場所 秋田港外港-13m1号岸壁ほか秋田港内各岸壁(3)委託期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(4)委託概要 船舶への給水作業(5)長期継続契約 当該入札の落札者との間で締結する契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年秋田県条例第9号)に基づく長期継続契約であるため、秋田県は当該契約を締結した日に属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、当該契約に係る金額について減額又は削減があった場合には、この契約を解除または変更することがある。この場合において契約の相手方は、契約の解除又は変更により生じた損害の賠償を秋田県に対し請求することができない。

2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

(4) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。

(5) 公告日現在、庁舎等の維持管理業務についての一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成22年6月1日秋田県告示)第5条に規定する庁舎維持管理業者登録名簿に登載されていること。

① 希望する業務として「環境衛生総合管理」に登録していること。

② 契約履行が可能な地域として「秋田地域振興局管内」に登録していること。

(6) 秋田市内に本店又は支店を有していること。

(7) 本委託を遂行するための委託業務員を配置できること。

3 入札参加資格確認申請書等の提出(1) 入札に参加しようとする者は、別に配布する入札参加資格確認申請書及び仕様書別紙特記事項に定められている書類を次により提出しなければならない。

① 提出書類等ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 誓約書(様式第2号)ウ 登記事項証明書(登記簿謄抄本)の写し又は秋田市内に本店又は支店があることを証明する書類の写しエ 委託業務員の雇用関係を確認できる書類等の写し② 提出期間令和4年3月4日(金)から令和4年3月14日(月)まで。ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。

③ 提出時間午前9時から午後5時まで④ 提出場所秋田県秋田港湾事務所管理班⑤ 提出部数1部⑥ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布するものとする。

(2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わないものとする。

(3) 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出した後、落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届(様式第3号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。

4 設計図書等の交付本委託に係る仕様書、図面、契約書(案)、金額を記載しない内訳書及び入札参加にあたっての留意事項(以下「設計図書等」という。)については、令和4年3月4日(金)から令和4年3月14日(月)までの期間、秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に掲載する。

5 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に対する質問は、令和4年3月8日(火)までに秋田県秋田港湾事務所長に書面により行わなければならない。

(2) 上記質問に対する回答は、令和4年3月11日(金)までに秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」への掲載により行う。

6 入札保証金秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)第160条の規定により納付を要する。ただし同規則第162条の規定により免除を希望する場合は、入札書提出前までに、該当していることを証する書類を提出すること。

7 契約保証金落札者は、契約書の提出と同時に契約金額の10分の1以上の金額を保証する次に掲げる契約の保証の一を付さなければならない。

(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供(3) 銀行等又は保証事業会社の保証8 契約保証金の免除契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する。

(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

9 入札書等の提出等(1) 提出方法3により入札参加資格確認申請書を提出した者は、開札予定日時に秋田県秋田港湾事務所2階会議室に入札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。

(2) 開札予定日時令和4年3月15日(火)午前10時00分(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) その他① 入札執行回数は、2回までとする。

② 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。

10 落札者の決定方法(1) 予定価格の範囲内で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。

(2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は当該落札候補者を落札者とする。ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。

(3) (2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。

(4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。

(5) 契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を付した資格確認結果通知書(様式第5号)を速やかに通知する。

(6) (5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。なお、(5)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して苦情の申し立てを行うことができる。

(7) 落札者となった者は、秋田県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。

11 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(9) 入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった者のした入札(10) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札12 その他(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。

(2) 入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。

(3) 提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。なお、入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。

(4) 入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

(5) 委託期間は、事情により変更することがある。

(6) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。

(7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。

(8) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、秋田県財務規則の定めるところによる。

13 問い合わせ先課 所 名 秋田県秋田港湾事務所管理班所 在 地 秋田市土崎港西一丁目7番1号電話番号 018-845-2021

1特記仕様書発注者を秋田港湾事務所長、受注者を受託者とする。

1. 作業は、施設管理担当者が事前に船舶名、給水時間、給水実施個所(各岸壁)、給水量を受注者(業務主任者)に連絡し、当該連絡により受注者が随時業務の履行に当たって必要な準備のうえで、貸与された作業車及び什器備品等を用い、指定の船舶に給水を実施するものである。

2. 業務の履行に当たっては、原則、業務主任者1名、業務従事者2名の計3名体制で行うこととする。

3. 業務主任者は、当該仕様書及び施設管理担当者の指示に従い、全ての作業内容を把握し、作業を円滑に進めるものとする。

やむを得ない事情等により、業務主任者が作業の指示をする事ができない場合は、従事者の中から代理者を選任し、施設管理担当者に報告する。

4. 給水にあたり、業務主任者は船舶に乗船し、船舶の責任者に対し、給水作業及び給水量の確認をとること。

業務従事者は作業車から給水用具を降ろし、給水栓から船舶まで、ホ-ス、小メ-タ-を接続すること。

5. 接続後、給水管に濁水が混入している場合があるため、下表の捨水量により、捨水をすること。

6. 給水前には、給水メ-タ-の数字を船舶責任者立会のもと確認するほか、用紙に記入し、船舶側に手渡すこと。

7. 給水量の多い船舶については、給水開始時間等について依頼者側と協議し、効率的な作業実施等に心掛けること。

8. 給水終了後1名は、船舶側責任者とともに給水メ-タ-を確認するほか、積込証明書に給水量を記入し、確認(サイン)を得ること。

9. 給水量、捨水及び親メ-タ-の数字をそれぞれ確認し、正確な給水量の把握をするとともに、給水作業報告書を給水作業を実施した日の翌日(当該提出日が発注者の休日にあたる場合はその翌日)まで提出すること。

10. 作業中は、給水作業について随時連絡があるので携帯電話の電源を入れておくこと。

11. 委託業務には、給水用具の修理、給水栓マンホ-ル等の排水作業を含むものとする。

12. 当該業務は、水道料等に係る対価を依頼者から徴収するものであること、港湾管理者の依命をもってあたる業務であることを踏まえ、濁水混入等の防止に細心の注意を払うほか、言動、礼節等に留意し適切な応対を心掛けること。

13. 受注者は、業務に従事させる者の安全、健康等に充分な配慮をし、必要な措置(ヘルメット・安全靴・ライフジャケットを準備するなど)、指導をおこなうこと。

(注意事項) 1.什器等の使用にあたっては、事故等に充分な注意を払うこと。

2.寒冷期の作業には、従事者の防寒に留意する他、作業場所での滑落、転倒事故等絶対に起こさないよう、最大限の注意を払うこと。

現場までの所要時間 時間当り給水量(t) 岸壁の捨水量(t)向浜 15分 最大 30 2下浜 3分 最大 30 2寺内 4分 最大 30 4中島 6分 最大 30 2大浜 8分 最大 30 2外港 12分 最大 30 2飯島 12分 最大 30 2214. 貸与品等について(1)什器備品① 給水用ホ-ス 65mm×20m 12本② 給水用ホ-ス 65mm×3m 2本③ 給水用曲管ノズル 4本④ 給水用ハンドル 1丁⑤ 給水用小メ-タ- 2個⑥ マンホ-ル開閉ハンドル 2丁⑦ 灌水ポンプ(ホース等付属品も含む) 1台(2)給水用作業車貸 与 車 輌 : トヨタ サクシード 秋田400 そ 2ー73運 行 管 理① 運行範囲は特記仕様書に記された業務遂行時及び給油時とし、委託業務以外に使用してはならない。

② 受注者は、当該作業車を当該委託業務従事者に運転させようとする時は、あらかじめ発注者へ書面により報告し、その承諾を得なければならない。

③ 承諾された運転者が、発注者の適切な指示を履行せず、運転員として不適当と認められる場合、発注者は承諾を取り消すことができる。

④ 受注者は、承諾された運転者以外の者に作業車を運転させてはならない。

⑤ 運行にあたっては、秋田県公用自動車運行管理要綱を遵守しなければならない。

⑥ 運転者は、定められた作業点検日誌及び運転日誌を1運行ごとに記載し、発注者の決裁を受けなければならない。

⑦ 運転者は、作業車の運行前点検等により故障等異常箇所を発見した場合、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。

⑧ 作業車の整備及び使用する油脂類、その他日常的な維持管理に伴う経費は、発注者が負担する。

⑨ 受注者の責に帰さずして、作業車を破損又は亡失、もしくは滅失した場合、速やかに書面をもって発注者に当該顛末を報告し、発注者の指示を受けるものとする。

⑩ 受注者の責に帰すべき事由により、作業車を破損又は亡失、もしくは滅失した場合、速やかに書面をもって発注者に当該顛末を報告し、発注者の指示に従い、修繕もしくはその損害賠償をしなければならない。

⑪ 常に什器備品等を整理し、給水用作業車の美化に努め、良好な状態を保つこと。

⑫ その他必要な事項については発注者受注者協議のうえ定める。

(3)委託業務において使用を許可する設備① 車庫➁ 港湾事務所内衛生設備(4)その他貸 与 期 間 契約期間とする。

維 持 管 理 日常の維持管理、小破修繕(什器備品のみ)は、受注者が実施するものとするが、これに係る経費は発注者が負担する。

ただし、委託業務以外での受注者の責に帰すべき事由により亡失、破損又は故障等発生した場合はこの限りではない。

船舶給水栓所在一覧所 在 の 場 所 箇 所 数 種 類向浜-7.5m1号岸壁 2 水 栓向浜-7.5m2号岸壁 2 〃向浜- 10m1号岸壁 2 〃向浜- 10m2号岸壁 2 〃向浜- 10m3号岸壁 2 〃向浜- 12m岸 壁 2 〃下浜- 4m物 揚 場 2 〃下浜- 5m岸 壁 3 〃寺 内 ふ 頭 岸 壁 3 〃中 島 1 号 岸 壁 2 〃中 島 2 号 岸 壁 2 〃中 島 3 号 岸 壁 2 〃北 ふ 頭 A 岸 壁 1 〃北 ふ 頭 B 岸 壁 2 〃南 ふ 頭 C 岸 壁 2 〃大浜-4.5m1号岸壁 1 〃大浜-4.5m2号岸壁 1 〃大浜- 10m1号岸壁 2 〃大浜- 10m2号岸壁 2 〃大浜- 10m3号岸壁 2 〃外港- 13m1号岸壁 2 〃外港- 13m2号岸壁 2 〃飯島- 5m岸 壁 2 〃飯島-7.5m岸 壁 4 〃計 493

飯島-5m岸壁飯島-7.5m岸壁外港-13m2号岸壁 外港-13m1号岸大浜-4.5m1号、2号岸壁大浜-10m1号岸壁大浜-10m3号岸壁大浜-10m2号岸壁中島1号岸壁向浜-12m岸壁向浜-10m1号岸壁向浜-7.5m2号岸寺内ふ頭岸壁南ふ頭C岸壁下浜-5m岸壁下浜-4m物揚場北ふ頭B岸壁北ふ頭A岸壁向浜-7.5m1号岸壁向浜-10m2号岸壁向浜-10m3号岸壁中島2号岸壁中島3号岸壁秋田港船舶給水業務 給水箇所位置図

所 班 班 検 設設 計 書長 長 員 算 計令和4年度 秋田港船舶給水業務委託令和4年度港 湾 施 設 管 理 費設計額C= 円仕 令和4年度 秋田港船舶給水業務委託様 概 期 間:令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日要内 訳 表秋田港船舶給水業務委託項 目 規 格 単位 単 価 金 額 備 考人件費 1次内訳表諸経費計 消費税及び地方消費税合計数 量人件費項 目 規 格 単位 単 価 金 額 備 考人件費従事者3人×月平均稼働日数15日×12ケ月 平日(1日4時間) 540 人従事者3人×月平均稼働時間外時間2.5時間×12ケ月 時間外 90 時間従事者3人×月平均稼働日数3日×12ケ月 休日 108 人 1 次 内 訳 表 数 量

(様式第2号)令和 年 月 日秋田県秋田港湾事務所長 千葉 政幸 あて所在地又は住所商号又は名称 代表者職氏名 印誓 約 書 条件付き一般競争入札への参加資格確認申請について、次の事項を誓約します。

・秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。

・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立て中でないこと。

・秋田県税に滞納がないこと。

・社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納がないこと。(適用除外事業所を除く。)・添付書類の内容が事実と相違ないこと。