入札情報は以下の通りです。

件名秋田県埋蔵文化財センター「茱萸ノ木遺跡整理作業に伴う遺跡図形システム賃貸借契約」の条件付き一般競争入札について
公示日または更新日2022 年 4 月 11 日
組織秋田県
取得日2022 年 4 月 11 日 19:05:31

公告内容

○ 秋田県条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。

令和4年4月11日秋田県埋蔵文化財センター所長 磯村 亨1 入札に付する事項(1) 契約の名称通常砂防工事(オンデの沢)に伴う茱萸ノ木遺跡整理作業に伴う自動注記システム賃貸借契約(2) 借入物品名及び数量仕様書のとおり(3) 借入物品の仕様等仕様書のとおり(4) 契約期間契約を締結した日から令和4年9月30日(金)まで(5) 借入物品の設置場所仕様書で指示する場所2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

(3) 秋田県暴力団排除条例第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。

(4) 秋田県税に滞納がないものであること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。

(5) 仕様書に定める借入物品及びこれに付随するサービス体制を一括して提供できること。

3 入札参加資格確認申請書等の提出(1) 入札に参加しようとする者は、別に配布する入札参加資格確認申請書を次により提出しなければならない。

① 提出書類等ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)② 提出期間令和4年4月11日(月)から令和4年4月22日(金)まで。ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。

③ 提出時間午前9時から午後5時まで④ 提出場所秋田県埋蔵文化財センター 総務班 (大仙市払田字牛嶋20番地)⑤ 提出部数1部⑥ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に「秋田県公式Webサイト美の国あきたネット」(以下「美の国あきたネット」という。)に公告日より掲載し配布するものとする。

(2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わないものとする。

(3) 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。

4 設計図書等の交付本契約に係る仕様書、契約書案、金額を記載しない内訳書等(以下「設計図書等」という。)については、令和4年4月11日(月)から令和4年4月22日(金)までの期間、「美の国あきたネット」に掲載する。

5 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に対する質問は、令和4年4月15日(金)までに秋田県埋蔵文化財センター所長に書面により行わなければならない。

(2) 上記質問に対する回答は、令和4年4月20日(水)までに「美の国あきたネット」に掲載する。

6 入札保証金入札者は、見積もった入札金額の100分の5以上の金額を開札までに納付しなければならない。ただし、財務規則第160条第2項に定める担保(銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便振出貯金払出証書、郵便為替証書)の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。

※ 入札開始の前までに納付すること。入札終了後直ちに還付するが、落札者に対しては当該契約の締結後に還付する。

7 契約保証金落札者は、契約金額の100分の10以上の金額を契約締結までに納付しなければならない。

ただし、財務規則第177条第2項に定める担保(銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便振出貯金払出証書、郵便為替証書)の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。なお、入札保証金を契約保証金に充当することもできる。

8 入札保証金及び契約保証金の免除(1) 入札保証金① 次のア又はイの書類を令和4年4月22日(金)午後5時までに提出し、審査の結果、免除と認められた者。

ア 県を被保険者とする入札保証保険契約証書イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって契約し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者(契約書の写し及び履行を確認できる書類(支払通知書等の写し)を提出すること。)(2) 契約保証金① 次のア又はイの書類を契約締結までに提出し、審査の結果、免除と認められた者。

ア 県を被保険者とする履行保証保険契約証書イ 8(1)①イの書類審査の結果、入札保証金を免除適当と認められた者。

9 入札書等の提出等(1) 提出方法3により入札参加資格確認申請書を提出した者は、開札予定日時に秋田県埋蔵文化財センター入札会場に入札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。

(2) 開札予定日時令和4年4月26日(火)午前11時00分(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) その他① 入札執行回数は、2回までとする。

② 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。

10 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち入札価格が最も低い者を落札候補者とする。

この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。

(2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は、当該落札候補者を落札者とする。ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。

(3) (2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。

(4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。

(5) 契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を明らかにした資格確認結果通知書を速やかに通知する。

(6) (5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。

(7) 落札者となった者は、県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。

11 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札。

(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札。

(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札。

(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札。

(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札。

(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札。

(7) 委任状を持参しない代理人のした入札。

(8) 記名押印を欠く入札。

(9) 入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった者のした入札。

(10) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札。

12 その他(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。

(2) 入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。

(3) 提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。なお、入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。

(4) 入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

(5) 契約期間は、事情により変更することがある。

(6) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札心得を遵守しなければならない。

(7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。

(8) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、規則の定めるところによる。

13 問い合わせ先課 所 名 秋田県埋蔵文化財センター総務班住 所 大仙市払田字牛嶋20電話番号 0187-69-3331

通常砂防工事(オンデの沢)事業に係る茱萸ノ木遺跡整理作業に伴う自動注記システム借り上げ仕様書1 借り上げ期間①令和4年5月9日(月)~ 令和4年9月30日(金)②令和4年5月9日(月)~ 令和4年7月29日(金)2 借り上げ場所秋田県埋蔵文化財センター(秋田県大仙市払田字牛嶋20)3 借り上げ理由発掘調査で出土した遺物の注記作業に同システムを導入することにより、整理作業の効率化と迅速化を図る。

4 借り上げ物品名と機能(1)物品名 自動注記システム 一式 2台(2)機能 ・上下センサー付・入力:マウス・キーボードの両対応・文字種類:漢字(JIS第一水準)、カタカナ、アルファベット、数字、記号・文字フォント:明朝体、ゴシック体・文字高:2.0~6.0mm・印字行数:最大3行印字可能・自動インク排液、内部洗浄機能付(3)標準機械仕様物品名 数量 備考注記マシン本体 1台 Marker Pro 9020相当機レーザーマーカー 1式オートレベルシステム 1式消音カバー 1式パーソナルコンピューター 1式 入力用、マウス・キーボードを含む注記用ソフト 1式 漢字(JIS第一水準)、カタカナ、アルファベット、数字、記号の入力対応各種接続ケーブル 1式脱臭キット 1式インクカートリッジホルダー 1本溶剤カートリッジホルダー 1本メンテナンスキット 1式搬入・インストール込み 1式5 付帯事項・自動注記システムに係るインク・補充液・洗浄液・廃液ボトルなどの消耗品を含む。

・借り上げ開始日には受注者が物品を設置し、上記物品の使用方法・注意事項を発注者に詳しく説明すること。

・注記マシンを直ちに使えるようインクカートリッジ及び溶剤カートリッジを取り付け、かつ全ての予備品を1セット添付すること。

・上記物品の納入及び消耗品の補充・引き取り(廃液回収を含む)、メンテナンスに係る経費は受注者負担とする。

・賃貸借期間において物品の盗難、破損、故障が発生した場合には、受注者が速やかに代替え器を用意すること。代替え器への交換及び物品の修繕に係る経費は受注者の負担とする。ただし、発注者の故意・過失による物品の破損等に係る費用負担については、別途両者で協議することとする。

・不明な点は発注者と協議する。