入札情報は以下の通りです。

件名【秋田発電】令和4年度 絶縁保護具及び安全用具点検業務委託の条件付き一般競争入札の実施について
種別役務
公示日または更新日2022 年 5 月 20 日
組織秋田県
取得日2022 年 5 月 20 日 19:05:36

公告内容

- 1 -○ 秋田県条件付き一般競争入札公告【最低制限価格適用】次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。

令和4年5月20日秋田県秋田発電・工業用水道事務所長 近野 一彦この入札には最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者は落札候補者になれないことに注意をすること。

1 入札に付する事項(1)委 託 名 秋田発電・工業用水道事務所 絶縁保護具及び安全用具点検業務委託(委託番号 04-DA-A6)【主たる業務】:「自家用電気工作物保安管理」(2)委託場所 秋田市仁井田字新中島地内ほか(3)委託期間 令和4年6月13日から令和5年1月31日まで(4)委託概要 秋田発電・工業用水道事務所ほかの絶縁保護具及び安全用具点検業務2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

(4) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。

(5) 公告日現在、庁舎等の維持管理業務についての一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成22年6月1日秋田県告示)第5条に規定する庁舎維持管理業者登録名簿に登載されていること。

① 希望する業務として「自家用電気工作物保安管理」に登録していること。

② 契約履行が可能な地域として「秋田地域振興局管内」及び「雄勝地域振興局管内」に登録していること。

(6) 秋田県内に本店又は営業所を有していること。

3 入札参加資格確認申請書等の提出(1) 入札に参加しようとする者は、次により書類を提出しなければならない。

① 提出書類等ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 誓約書(様式第2号)ウ 秋田県内に本店又は営業所があることを証明する書類の写しエ 業務責任者の雇用関係を確認できる書類等の写し② 提出期間令和4年5月20日(金)から令和4年6月1日(水)まで。ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。

③ 提出時間午前9時から午後5時まで- 2 -④ 提出場所秋田発電・工業用水道事務所 秋田市仁井田字新中島770-1⑤ 提出部数1部⑥ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布するものとする。

(2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わないものとする。

(3) 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出した後、落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届(様式第3号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。

4 設計図書等の交付本委託に係る仕様書、図面、契約書(案)、金額を記載しない内訳書及び入札参加にあたっての留意事項(以下「設計図書等」という。)については、令和4年5月20日(金)から令和4年6月1日(水)までの期間、秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に掲載する。

5 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に対する質問は、令和4年5月30日(月)までに秋田発電・工業用水道事務所長に書面により行わなければならない。

(2) 上記質問に対する回答は、令和4年6月1日(水)までに秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」への掲載により行う。

6 入札保証金免除する。

7 契約保証金落札者は、契約書の提出と同時に請負代金額の10分の1以上の金額を保証する次に掲げる契約の保証のいずれかを付さなければならない。

(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供(3) 銀行等又は保証事業会社の保証8 契約保証金の免除契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する。

(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

9 入札書等の提出等(1) 提出方法3により入札参加資格確認申請書を提出した者は、開札予定日時に入札会場に入札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。

(2) 開札予定日時及び入札会場令和4年6月2日(木) 午前10時00分秋田発電・工業用水道事務所 2階 会議室- 3 -(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) その他① 入札執行回数は、2回までとする。ただし、1回目の入札において最低制限価格を下回る入札を行った者は2回目の入札に参加できない。

② 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。

10 落札者の決定方法(1) 予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。

(2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は当該落札候補者を落札者とする。ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。

(3) (2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。

(4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。

(5) 契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を付した資格確認結果通知書(様式第5号)を速やかに通知する。

(6) (5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。なお、(5)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して苦情の申し立てを行うことができる。

(7) 落札者となった者は、秋田県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。

11 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(9) 入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった者のした入札(10) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札- 4 -12 その他(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。

(2) 入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。

(3) 提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。なお、入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。

(4) 入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

(5) 委託期間は、事情により変更することがある。

(6) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。

(7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。

(8) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、秋田県公営企業財務規程の定めるところによる。

13 問い合わせ先課 所 名 秋田発電・工業用水道事務所 総務・発電運用班住 所 秋田市仁井田字新中島770-1電話番号 018-839-2244

班長検 算設 計令和4年度秋田発電・工業用水道事務所 絶縁保護具及び安全用具点検業務委託金抜き設計書04-DA-A6秋田発電・工業用水道事務所 秋田市仁井田字新中島地内ほか業 務 委 託 費 円精 算 見 込 額 円着 手 年 月 日 令和4年6月13日完 成 年 月 日 令和5年1月31日委 託 場 所工 事 概 要 事 業 主 体 名 秋 田 県 工 事 期 間 233日間・絶縁保護具及び安全用具点検 一式所 長委 託 番 号路河川名/地区名-1- 秋田県摘要 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1本委託費内訳書(本01)委託名 秋田発電・工業用水道事務所 絶縁保護具及び安全用具点検業務委託名称 直接人件費 2回目 内 2号直接業務費絶縁保護具及び安全用具点検 直接人件費 1回目 内 1号 直接物品費 機械損料費 内 3号 業務管理費 旅費交通費 内 4号業務原価 一般管理費業務価格 消費税及び地方消費税額業務委託費-2-秋田県

- 1 -秋田発電・工業用水道事務所絶縁保護具及び安全用具点検業務委託04-DA-A6仕 様 書令和4年度秋田県秋田発電・工業用水道事務所- 2 -目 次第1章 共通事項1 総 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P32 適用基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P33 諸法令の遵守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P44 提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P45 保 証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P4第2章 委 託1 委託概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P52 委託場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P53 委託期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P54 委託内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P55 そ の 他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5- 3 -第1章 共通事項1 総 則(1)この仕様書は、秋田県秋田発電・工業用水道事務所絶縁保護具及び安全用具点検業務委託04-DA-A6に適用する。

(2)この仕様書は、「国土交通省大臣官房官庁営繕部建築保全業務共通仕様書 平成30年度版」を準用して適用する。

(3)この仕様書に記載のない事項については、監督職員と協議の上決定する。

2 適用基準委託業務は次の法令、規格等に基づき実施するものとするが、準拠しない場合は、別途監督職員に承諾願を提出し、承諾を得た上で実施するものとする。

(1)秋田県委託業務共通仕様書(2)日本産業規格(JIS)(3)電気規格調査会標準規格(JEC)(4)日本電気工業会標準規格(JEM)(5)社団法人電気協同研究会電気協同研究事項(6)電気事業法(7)電気工事士法(8)電気通信事業法(9)有線電気通信法(10)電気用品安全法(11)発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(12)発電用水力設備に関する技術基準の解釈(13)電気設備技術基準(電気設備に関する技術基準を定める省令)(14)電気設備技術基準の解釈(電気設備の技術基準の解釈について)(15)発変電規程(電気技術基準調査委員会編)(16)配電規程(電気技術基準調査委員会編)(17)内線規程(電気技術基準調査委員会編)(18)架空送電規程(電気技術基準調査委員会編)(19)電力保安通信規程(電気技術基準調査委員会編)(20)公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(国土交通大臣官房官庁営繕部設備課監修)(21)公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)(22)建築基準法(23)建設機械施工安全技術指針(国交省)(24)その他関係諸法令- 4 -3 諸法令の遵守当該委託の業務に当たり、当該委託に関する諸法令を遵守し、業務の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行うこと。

4 提出書類提出書類については「国土交通省大臣官房官庁営繕部建築保全業務共通仕様書 平成30年度版」によるが、様式は「秋田県委託業務共通仕様書」様式集を準用するものとする。そのほかについては、以下による。

ただし、これにより難い場合は監督職員との協議による。

提出部数については下記を標準とし、他公署との協議に使用する場合などは監督職員の指示による。

(1) 業務着手届 (契約後10日以内) 1部(2) 業務工程表 (契約後5日以内) 1部(3) 業務計画書 (契約締結後15日以内)1部(4) 業務打合せ・協議記録簿 (必要のつど) 1部(5)試験成績書 (試験実施後速やかに) 1部(6)作業日報 (施工日翌日までに) 1部(7)作業写真 (完了時) 1部(8)完了写真 (業務完了届に添付) 1部(9)業務完了届 (完了後速やかに) 1部(電子納品については、監督職員との協議による)(10)その他必要なもの (必要のつど) 必要部数※ 提出書類の様式について、「調査員」を「監督員」、「管理技術者」を「主任技術者」と置き換えるものとする。

提出部数には、受注者の返却分は含まれない5 保 証委託終了後において仕様を満足しないなど、不備又は不具合が認められた場合は、受注者の負担において直ちに再実施を行うこと。

また、これらの原因により当県の営業又は資産等に何らかの損害を与えた場合であって、当県が補償を要求した場合は、無条件でこれに応じなければならない。

- 5 -第2章 委 託1 委託概要この委託は、労働安全衛生規則第351条により秋田発電・工業用水道事務所所有の絶縁保護具及び安全用具を点検するものである。

2 委託場所秋田発電・工業用水道事務所 秋田市仁井田字新中島地内皆瀬発電所 湯沢市皆瀬字真坂地内3 委託期間契約日~令和5年1月31日4 委託内容点検は、年2回(上期:着手日~6月下旬・下期:上期より6ケ月以内)に実施するものとする。

ただし、除雪操作棒の点検回数は1回とし、下期点検時に実施すること。

点検場所、用具の種類、個数については下記表のとおりとする。

詳細は、監督職員と協議を行い決定する。

点検場所 秋田発電・工業用水皆瀬発電所 合 計点検用具 道事務所保安帽 50個 - 50個高圧ゴム手袋 9双 4双 13双高圧ゴム長靴 9足 4足 13足6.6kV用DS棒 7本 4本 11本66kV用DS棒 3本 3本 6本6.6kV用検電器 7台 2台 9台66kV用検電器 2台 2台 4台活線端子操作棒 - 2本 2本75kV間隔測定棹 1本 - 1本除雪操作棒 2本 5本 7本5 その他点検中は、十分な安全を考慮し、かつ労働安全に関する諸法令を遵守し、人身事故等の防止に努めること。

- 1 -秋田発電・工業用水道事務所絶縁保護具及び安全用具点検業務委託04-DA-A6現場説明書(条件明示)令和4年度秋田県秋田発電・工業用水道事務所- 2 -現場説明書(条件明示)業務の実施にあたっては、国土交通省大臣官房官庁営繕部建築保全業務共通仕様書その他指定された図書を参考とし、かつ以下の事項について施工条件とします。

第1編 共通編第1章 基準等第1節 参考図書設計図書の外に提示する「参考図書」については、入札参加者の迅速な見積りに対しての資料として提示するもので、請負契約上拘束するものではないので留意して下さい。

第2節 積算基準委託費の積算は、以下の積算基準に基づき実施しています。

(1) 建築保全業務積算要領(平成30年版)国土交通省(2)建設機械等損料算定表(令和3年10月以降適用)秋田県建設部

「留意事項」1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。

2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束されるものではない。

3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象にしない。

参 考 図 書委託番号・委託名04-DA-A6秋田発電・工業用水道事務所 絶縁保護具及び安全用具点検業務委託-1-秋田県単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数条件 単位 数量 単価 金額個 50双 13足 13本 11本 6台 9台 4本 1本 2 75kV間隔測定棒 66kV用検電器 一式当り内訳書 2022.52022.5内 1号 直接人件費 点検:1回目名称・規格 摘要計 高圧ゴム手袋 保安帽 活線端子操作棒 6.6kV用検電器 66kV用DS棒 高圧ゴム長靴 6.6kV用DS棒-2- 秋田県単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数条件 単位 数量 単価 金額個 50双 13足 13本 11本 6台 9台 4本 1本 2本 7 保安帽内 2号 直接人件費 点検:2回目 一式当り内訳書 2022.52022.5名称・規格 摘要 高圧ゴム長靴 高圧ゴム手袋 66kV用DS棒 6.6kV用検電器 6.6kV用DS棒 活線端子操作棒 除雪操作棒 66kV用検電器 75kV間隔測定棒計-3- 秋田県単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数条件 単位 数量 単価 金額供用日 2組 1単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数条件 単位 数量 単価 金額日 2(基礎価格)絶縁耐力試験器等 一式当り内訳書内 4号 旅費交通費 秋田~皆瀬発電所計名称・規格 摘要旅費交通費2022.52022.5計名称・規格 摘要試験機材等損料 絶縁耐力試験器等点検1回目、2回目内 3号 機器損料費 一式当り内訳書 2022.52022.5-4- 秋田県