入札情報は以下の通りです。

件名【玉川発電事務所】不用品売払い処分契約に係る一般競争入札の実施について
公示日または更新日2022 年 10 月 27 日
組織秋田県
取得日2022 年 10 月 27 日 19:05:23

公告内容

- 1 -○ 秋田県一般競争入札公告次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。

令和4年10月27日秋田県玉川発電事務所長 齊藤 勝哉1 入札に付する事項(1) 売払物品の名称及び数量玉川発電事務所 不用品売払い処分 1式(2) 売払物品の仕様等仕様書による(3) 契約期間契約締結の日から令和4年12月23日(金)まで(4) 売払物品の引渡場所仙北市田沢湖田沢字鎧畑42-12 入札に参加する者に必要な資格(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。

(2) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係がある者に該当しないこと。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

(4) 秋田県物品の製造の請負、買入れ等に係る競争入札参加資格等に関する要綱第6条の規定に基づく物品供給業者等登録名簿に登録されていること。

(5) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定による古物営業の許可を受けていること。

(6) 当該売却契約に係る必要書類等を提出していること。

3 契約条項を示す場所等契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付方法令和4年10月27日(木)午前10時から同年11月17日(木)午後3時までの期間、秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。

4 入札執行の日時及び場所令和4年11月18日(金)午前10時仙北市田沢湖田沢字鎧畑8-1玉川発電事務所 2階 会議室5 入札保証金秋田県公営企業財務規程(昭和43年秋田県公営企業管理規程第6号。以下「財務規程」という。)第58条から第61条までに規定するところによる。

6 その他(1) 入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(2) 入札の無効財務規程第64条に規定するところによる。

(3) 落札者の決定方法予定価格以上で、かつ最高の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。

ただし、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより決定する。

(4) 契約書作成の要否要(5) 提出書類等入札に参加しようとする者は、別に定める期日までに、入札説明書に記載された必要書類等を提出すること。

(6) その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。

- 1 -入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)、秋田県公営企業財務規程(昭和43年秋田県公営企業管理規程第6号。以下「財務規程」という。)等に基づき秋田県公営企業が行う入札に参加しようとする者が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。

1 入札に付する事項(1) 売払物品の名称及び数量玉川発電事務所 不用品売払い処分 1式(2) 売払物品の仕様等仕様書による(3) 契約期間契約締結の日から令和4年12月23日(金)まで(4) 売払物品の引渡場所仙北市田沢湖田沢字鎧畑42-12 入札に参加する者に必要な資格(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。

(2) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係がある者に該当しないこと。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

(4) 秋田県物品の製造の請負、買入れ等に係る競争入札参加資格等に関する要綱第6条の規定に基づく物品供給業者等登録名簿に登録されていること。

(5) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定による古物営業の許可を受けていること。

(6) 当該売却契約に係る必要書類等を提出していること。

3 申請書等の提出について入札に参加しようとする者は、次のとおり書類等を提出してください。

(1) 提出書類等① 入札参加申請書② 古物商許可証の写し(2) 提出期間令和4年10月27日(木)から同年11月11日(金)まで。ただし、秋田県の休日を定める条例第1条第1項に規定する県の休日を除く。

(3) 提出時間午前10時から午後3時まで(4) 提出場所- 2 -仙北市田沢湖田沢字鎧畑8-1玉川発電事務所総務・発電運用班(電話番号0187-42-2301)4 参加資格者への通知について入札参加申請書を提出した者に対し、令和4年11月17日(木)までに、参加資格の有無を通知します。

5 入札執行の日時及び場所令和4年11月18日(金)午前10時玉川発電事務所 2階 会議室6 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札者は、見積もった入札金額の100分の5以上の金額を、開札までに納付しなければならない。ただし、財務規程第58条第2項に定める担保(銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便貯金銀行の発行する振替払出証書、郵便貯金銀行の発行する為替証書)の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。なお、入札保証金は入札開始の前までに、玉川発電事務所総務・発電運用班へ手続きを行うこと。還付は、落札者に対しては当該契約の締結後に、その他は入札終了後直ちに行う。

(2) 契約保証金落札者は、契約金額の100分の10以上の金額を契約締結までに納付しなけらばならない。ただし、財務規程第75条第2項に定める担保(銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便貯金銀行の発行する振替払出証書、郵便貯金銀行の発行する為替証書)の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。なお、入札保証金を契約保証金に充当することもできる。

(3) 入札保証金、契約保証金の納付を免除される者① 入札保証金については、次のアからウのうち該当する書類を令和4年11月11日(金)午後3時までに提出し、審査の結果、免除と認められた者。

なお、審査について説明を求められた場合は、資料提出者の負担において完全な説明をしなければならない。

ア 秋田県を被保険者とする入札保証保険契約証書イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と当該物品若しくはこれに相当する物品の売買契約を履行した証として、2件以上の契約書及び履行を確認できる書類(支払通知書の写し等)ウ 秋田県物品の製造の請負、買入れ等に係る競争入札参加資格等に関する要綱第6条に基づき物品供給業者等登録名簿に登録されている者は、別添の入札保証金免除申請書② 契約保証金については、ア又はイの書類を契約締結までに提出し、審査の結果、免除と認められた者ア 秋田県を被保険者とする履行保証保険契約証書イ 上記①イの書類③ 審査資料等提出場所- 3 -玉川発電事務所総務・発電運用班7 入札書の書き換え等の禁止入札書の書き換え、差し替え、及び撤回はできない。

8 入札の無効次の各号に該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札① 入札公告に定めた資格のない者のした入札② 委任状を持参しない代理人のした入札(2) 入札保証金を納付しない者(免除された者を除く)又はその金額に不足のある者がした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 前各号に定めるほか、指示した条件に違反すると認められる入札9 開札の方法等(1) 開札は、原則として入札者又はその代理人が出席のもと行うものとする。

なお、代理人が入札を行う場合は、別添の委任状を要する。

(2) 入札者又はその代理人が開札場所に入場しようとするときは、入札執行職員に身分証明書等を提示しなければならない。

(3) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。

(4) 開札をした場合において、入札金額のうち予定価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。

(5) 入札は原則2回を限度とし、落札者のない場合は入札手続きをやり直すか、又は地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号の規定により、再度の入札において有効な入札を行った者のうち、入札価格の高い者を対象者として、随意契約の交渉を行うことがある。

(6) 開札に立ち会う場所に持参するもの① 開札に立ち会う者の身分証明書(運転免許証等)② 入場者確認に使用する印鑑(印影の変化する印鑑を除く)③ 再度の入札に使用する印鑑(印影の変化する印鑑を除く)④ 委任状(代表者から入札等に関する委任を受けた者に限る)⑤ 入札書10 落札者の決定方法予定価格以上で、かつ最高の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。ただし、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより決定する。

- 4 -11 入札者がくじを引かない場合に代わってくじを引く者玉川発電事務所職員12 契約書の要否 要13 契約の方法契約の方法は一般競争入札による契約とし、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

14 引渡条件売払人が発行する納入通知書により、買受人が売買代金を納入後、受領書(任意様式)と引き換えに売払物品を引き渡すこととする。

15 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨16 守秘義務等この入札説明書の交付を受けた者は、玉川発電事務所から提供を受けた文書、図面、データ等すべて(この入札説明書のほか、追加資料を含む。)について守秘義務を負い、第三者に漏らしてはならず、本件の調達手続き以外の目的(広告、宣伝、販売促進及び公報等を含む。)に使用してはならない。

17 その他(1) 仕様書の中で、確認書類等の提出を求められている場合は、その指示に従うこと。

(2) 入札保証金の納付手続き又はその免除を受ける手続きがなされていない場合は、入札に参加しないものと見なす。

(3) 当該売却物品の仕様について質問がある場合は、令和4年11月4日(金)までに玉川発電事務所総務・発電運用班まで文書で提出すること。質問に対する回答は、令和4年11月8日(火)までに秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」への掲載により行う。

(4) 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。

18 問い合わせ先玉川発電事務所総務・発電運用班(電 話 0187-42-2301)(FAX 0187-42-2305)

班 長検 算設 計令和4年度玉川発電事務所 不用品売払い処分金抜き設計書玉川発電事務所 売払品置場秋田県仙北市田沢湖田沢字鎧畑42-1売払い対象物 ・鉄くず 20,869 kg ・ケーブル類(被覆あり) 1,373 kg ・ステンレスくず 8,732 kg ・運搬・積込 1 式 ・アルミくず 25 kg ・銅くず 508 kg 精 算 見 込 額 円完 了 年 月 日 令和 4年12月23日競 売 費 円着 手 年 月 日 令和 4年11月25日所 長路河川名/地区名引 渡 場 所競 売 概 要 事 業 主 体 名 秋 田 県履 行 期 間 29日間- 1 - 秋田県規格 単位 数量 単価 金額 摘要 競売費 スクラップ費(買取額)式1 運搬・積込費(減額分) 内 1号式1 競売原価 (スクラップ費)-(運搬・積込費) 消費税及び地方消費税額 10%式1 競売費計項目・工種・種別・細別競売費内訳書(本01)件名 事業区分玉川発電事務所 不用品売払い処分令和4年度- 2 - 秋田県

玉川発電事務所 不用品売払い処分1 目的 水力発電所で発生した機器、配管及びケーブル等の不用資材を売払いするものである。

2 引渡場所(保管場所) 玉川発電事務所 売払品置場:秋田県仙北市田沢湖田沢字鎧畑42-13 履行期間契約締結日~4 売払品(1)売払品は次のとおりである ア 鉄くず 20,869 kg イ ステンレスくず 8,732 kg ウ アルミくず 25 kg エ 銅くず 508 kg オ ケーブル類(被覆あり) 1,373 kg ※内訳は「売払品リスト」参照。

(2)4-(1)に示した重量は積算上の参考数値であり、売払品の実際の重量を保証するものではないため、処分実績による契約変更は行わない。

(3)売払品の付属品も売払いの対象であり、引渡場所から全て搬出すること。

なお、売払い対象物の積込み、運搬は受注者が行うものとする。

5 売払品の確認 (1)問い合わせ先現地の売払品を確認したい場合は、事前に次の問い合わせ先へ電話の上、日程調整をすること。

秋田県玉川発電事務所 発電保守班 担当:三浦、畠山 電話:0187-42-2301 (2)期間 公告日翌日から開札日前日までの午前9時から午後4時まで(土日祝日を除く)令和4年12月23日 (金)まで仕様書- 1 -5 提出書類 写真(現地搬出前、搬出中、現地搬出後)6 その他(1)積込み時には安全に留意し、人身事故や器物損傷等が発生しないよう十分に注意 して作業にあたること。

(2)売払品置場入口にバリケードがあるため、車両通行時は事前に担当者へ連絡する こと。

(3)売払品置場までの通路および売払品付近の除雪は発注者で行う。

(4)発注者が発行する納入通知書により、受注者が売買代金を納入後、受領書(任意 様式)と引換えに売払品を引き渡すこととする。

1 運搬費(1)運搬費の積算は、玉川発電事務所売払品置場から仙北地域振興局間の距離で積算して いる。

(2)1-(1)に示した距離は積算上の参考値であり、実際の運搬距離を制限するもの ではないため、実績による契約変更は行わない。

条件明示- 2 -

- 1 -個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約の業務の実施にあたっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取り扱いを適正に行わなければならない。

(秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。

(収集の制限)第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

(適正管理)第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(目的外利用及び提供の禁止)第5 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写又は複製の禁止)第6 乙は、甲の承認あるときを除き、この契約の業務を処理する為に甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。

(再委託の禁止)第7 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲の承認があるときを除き、第三者にその取り扱いを委託又はこれに類する行為をしてはならない。

(資料等の返還等)第8 乙は、この契約を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

(従事者への周知)第9 乙は、この契約に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもその業務に関して知り得た個人情報をみだりに漏らしてはならないこと、又は、不当な目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。

(実地調査)第10 甲は、必要があると認めたときは、乙がこの契約による業務の執行にあたり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査するとができる。

(事故発生時における報告)第11 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。