入札情報は以下の通りです。

件名自動販売機設置場所の貸付けに係る条件付き一般競争入札の実施について【平鹿地域振興局福祉環境部庁舎】
公示日または更新日2023 年 2 月 2 日
組織秋田県
取得日2023 年 2 月 2 日 19:05:39

公告内容

- 1 -【入札公告】自動販売機設置場所の貸付に係る条件付き一般競争入札の実施令和5年2月2日秋田県平鹿地域振興局長 佐 藤 徹次のとおり秋田県平鹿地域振興局福祉環境部庁舎に自動販売機を設置する事業者を公募し、自動販売機設置場所の貸付相手を条件付き一般競争入札により決定するので、公告する。

1 入札に付する事項(1) 自動販売機設置場所の貸付(2) 設置場所、設置台数及び仕様等は「自動販売機設置場所の貸付に係る仕様書」のとおり2 契約条項を示す場所及び日時秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」への掲載による。

3 入札参加申込期間及び提出場所(1) 提出期間令和5年2月2日(木)から令和5年2月16日(木)までの日(秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(2) 提出場所郵便番号013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号秋田県平鹿地域振興局総務企画部総務経理課総務経理班(電話番号0182-32-1164)4 入札執行の場所及び日時(1) 場所秋田県横手市旭川一丁目3番41号秋田県平鹿地域振興局庁舎1階 第2会議室(2) 日時令和5年2月28日(火) 午前10時5 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げる者でないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号に規定された暴力団及び暴力団員でないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定された暴力団と密接な関係を有しないこと。

- 2 -※暴力団と密接な関係を有するとは、次のいずれかに該当することをいう。

ア 暴力団員が役員になっている又は実質的に関与している。

イ 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している。

ウ 次に掲げる行為をしている。(事業者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした場合に限る。)(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為(4) 法人にあっては秋田県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては秋田県内で事業を営んでいること。

(5) 自動販売機の設置業務において、過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくするこれらの業務を全て誠実に履行した実績を有していること。

(6) 秋田県税を滞納していないこと。

6 入札保証金及び契約保証金免除する。

7 入札説明書、仕様書及び入札参加申込書等の交付秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」への掲載による。

8 問い合わせ先3(2)に同じ。

9 その他詳細は入札説明書及び仕様書等による。

- 1 -入札説明書秋田県平鹿地域振興局では、県有財産の有効活用を図りながら増収を図るとともに、県民サービスの向上と地域経済の活性化を図るため、「自動販売機設置場所の貸付に係る条件付き一般競争入札」を実施します。

入札に参加する者は、この説明書をよく読み、次の各事項を承知した上で参加してください。

1 入札に付する事項(1) 自動販売機を設置するための県有財産の賃貸借(2) 貸付場所及び面積所在地 貸付箇所 台数 位置図 貸付面積秋田県横手市旭川一丁目3番46号 秋田県平鹿地域振興局 1台 別添の 1.00㎡福祉環境部庁舎 とおり※貸付面積には放熱余地、回収ボックス設置部分、転倒防止器具等を含みます。

(3) 貸付期間令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(自動更新なし)(4) 貸付条件等別添「自動販売機設置場所の貸付に係る仕様書」による。

2 入札参加資格次の要件をすべて満たす法人または個人に限り参加することができます。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げる者でないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号に規定された暴力団及び暴力団員でないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定された暴力団と密接な関係を有しないこと。

※暴力団と密接な関係を有するとは、次のいずれかに該当することをいう。

ア 暴力団員が役員になっている又は実質的に関与している。

イ 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している。

ウ 次に掲げる行為をしている。(事業者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした場合に限る。)(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為- 2 -(4) 法人にあっては秋田県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては秋田県内で事業を営んでいること。

(5) 自動販売機の設置業務において、過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくするこれらの業務を全て誠実に履行した実績を有していること。

(6) 秋田県税を滞納していないこと。

3 入札参加申込入札に参加を希望する者は、入札参加申込書を提出し、入札参加資格を有することを証明しなければなりません。

(1) 提出期間令和5年2月2日(木)から令和2年2月16日(木)までの日(秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(2) 提出場所郵便番号013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号秋田県平鹿地域振興局総務企画部総務経理課総務経理班(電話番号0182-32-1164)(3) 提出書類(提出部数各1部)提出書類 法人 個人① 入札参加申込書 ○ ○② 住民票又は身分証明書 ○③ 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) ○④ 誓約書(設置実績を確認できる書類添付) ○ ○⑤ 役員等名簿 ○⑥ 秋田県税の滞納がない旨の証明書 ○ ○⑦ 秋田県内に本店、支店又は営業所を有することが確認できる書類 ○ ○⑧ 設置する自動販売機のカタログ ○ ○※②、③、⑥については、発行後3ヶ月以内の原本又はその写しとします。

※⑦の書類例:会社の組織図やパンフレット等。なお、履歴事項全部証明書に記載されている場合、⑦は提出の必要はありません。

(4) 提出方法提出期間内に、必要な書類を提出場所に直接持参か郵送(提出期間内必着)により提出することとし、電話、ファックス、インターネットによる受付は行いません。

4 質問書及び回答について(1) 質問の受付期間令和5年2月2日(木)から令和5年2月9日(木)までの日(秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間。

(2) 質問の提出方法質問書(秋田県所定様式)を書面により提出してください。

(3) 質問者への回答質問者に対し電子メールで個別に回答します。また、すべての質問事項及び回答をまとめ、令和5年2月15日(水)までに秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に掲載します。

- 3 -5 入札参加資格の確認等上記3(2)の提出書類により入札参加資格の有無を確認し、令和5年2月22日(水)までに、申請者あて結果をFAX等により連絡します。

また、当該結果の通知後であっても、不正等が判明した場合には入札参加資格を取り消します。

6 入札執行の場所及び日時(1) 場所秋田県横手市旭川一丁目3番41号秋田県平鹿地域振興局庁舎1階 第2会議室(2) 日時令和5年2月28日(火) 午前10時7 入札方法等(1) 入札方法入札書は封筒に入れ、封筒の表面に件名並びに住所・氏名を記載してください。

入札書提出後、開札結果、落札者を口頭により、通知することとします。

(2) 入札書に記載する金額入札書に記載する金額は、年額とします。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。

(3) 代理人による入札代理人により入札する場合は、委任状を提出してください。

(4) 再度の入札ア 落札者がいない場合は、入札参加者を対象として再度の入札を行います。

イ 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、再度の入札の結果、最高の価格の入札者と随意契約に移行するものとします。

(5) その他ア 提出した入札書は、理由の如何を問わず、書き換え、引き換え又は撤回することはできません。

イ 入札を公平に執行できないなど、特別な事情があると認められるときは、入札の執行を延期し、又は取り止めることがあります。

8 入札保証金免除します。

9 無効な入札等(1) 次のいずれかに該当する入札は無効とします。

- 4 -ア 入札に参加する資格のない者がした入札イ 同一の入札において同一人がした2つ以上の入札(代理の場合も含む。)ウ 委任状を提出しない代理人のした入札エ 不正行為による入札オ 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明確な入札カ 記名押印(委任された代理人を含む)を欠く入札及び金額を訂正した入札キ 入札関係職員の指示に従わない等、入札会場の秩序を乱した者のした入札ク 申請書(添付書類を含む。)に虚偽の記載を行った者のした入札(2) 失格入札開始時に、入札会場に本人又は代理人が不在の場合は失格とします。失格となった者は、再度の入札に参加できません。

10 落札者の決定方法(1) 県が定める予定価格以上で、最高の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。

(2) 落札者となるべき者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。

11 契約(1) 別添県有財産賃貸借契約書のとおりとします。

(2) 契約保証金は免除します。

(3) 落札者は令和5年3月6日(月)までに、契約書に記名押印のうえ秋田県平鹿地域振興局総務企画部総務経理課総務経理班に提出してください。

(4) 落札者が契約を締結しない場合((3)の期日までに契約書が提出されない場合を含む。)には、当該落札は効力を失います。

(5) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とします。

12 その他(1) 本書に定めのない事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令16号)、秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)の定めるところによります。

(2) 本書を入手した者は、当該募集手続以外の目的で本書を使用してはなりません。

(3) 申請書に虚偽の記載をした場合は、現に受けている行政財産使用許可の取消並びに県有財産貸付契約の解除を行うことがあります。

13 問い合わせ先郵便番号013-8502秋田県横手市旭川一丁目3番41号秋田県平鹿地域振興局総務企画部総務経理課総務経理班電話番号0182-32-1164第三相談室打合せスペース来庁者休憩スペースベビーコーナー第一相談室 第二相談室正面玄関貸付場所EV会議室環境指導課多目的湯沸室トイレ女子トイレ健康・予防課男子トイレ企画福祉課通用口部長室平鹿地域振興局福祉環境部庁舎1階

- 1 -自動販売機設置場所の貸付に係る仕様書1 貸付場所及び貸付面積所在地 貸付箇所 台数 位置図 貸付面積秋田県横手市旭川一丁目3番46号 秋田県平鹿地域振興局 1台 別添の 1.00㎡福祉環境部庁舎 とおり※貸付面積には放熱余地、回収ボックス設置部分、転倒防止器具等を含みます。

2 貸付期間令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(自動更新なし)3 設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置場所を借り受ける者(以下「設置者」という。)の遵守事項(1) 大きさ及びデザイン① 大きさ 占有面積1.00㎡以内② デザイン(外観色を含む。)周辺環境に配慮したデザイン、外観色とする。

(2) 環境対策① 省エネ「照明の自動点滅・減光」又は「販売傾向」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」、「ゾーンクーリング」、「LED照明」など、現に消費電力量の低減に資する技術等を導入している機種とする。

② ノンフロンノンフロンを冷媒(二酸化炭素又は炭化水素)として採用したノンフロンタイプの機種とする。

③ 静音屋内設置を考慮し、稼働時騒音40dB以下の機種とする。

(3) 安全対策① 転倒防止「JIS B 8562-1996 自動販売機据付基準」(JIS規格)及び「自動販売機据付基準」(清涼飲料自販機協議会作成)を遵守した措置を講ずるものとする。

② 食品衛生「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法)及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとする。

また、商品販売に必要な営業許可を受けなければならない。

③ 防犯硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用- 2 -による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。また、屋内設置であっても「自販機堅牢化基準」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。

(4) 使用済み容器の回収① 回収ボックスの設置原則として自動販売機1台に1個以上の割合で自動販売機脇又は飲食を認められた休憩スペース等に設置する。

② 回収ボックスの規格ア プラスチック製又は金属製とする。

イ 回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れたり、周囲に散乱しない十分な収容容積とする。

ウ その他使用済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの、又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。

③ 使用済み容器の処理容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)など、関係法令に基づいて適切に処理する。

(5) 自動販売機の設置及び管理運営① 設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。

② 設置者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行う。

③ 設置者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障等の連絡時には即時対応する。

4 販売商品の種類等(1) 種類酒類を除く飲料とする。ただし、カップ式は不可とする。

(2) 価格標準販売価格(定価)以上の値段で販売しないこととし、各希望販売価格は標準価格よりも低い価格とする。

5 貸付料最高入札価格とする。

6 電気料設置者が子メーターを設置することとし、設置したメーター(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。)により計測した使用量に基づき、県が別に定める算出方法により計算した額を県が発行する納入通知書により納入するものとする。

7 売上手数料売上手数料は徴収しない。

- 3 -8 費用負担(1) 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は設置者が負担する。

(2) 電気の使用量を計測するためのメーターを設置する費用は、設置者が負担する。

なお、設置にあたっては秋田県の指示に従うものとする。

9 実地調査自動販売機や売上げ状況等について、秋田県は必要に応じて所要の報告若しくは資料の提出を求め又は実地に調査することができ、設置者はこれらを拒否できない。

10 貸付場所の返還契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、原状に回復して秋田県の確認を受けなければならない。

11 自動販売機設置に伴う事故秋田県の責に帰する事由による場合を除き、設置者がその責を負う。

12 商品等の盗難及び破損(1) 秋田県の責に帰することが明らかな場合を除き、秋田県はその責を負わない。

(2) 設置者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない。

13 その他(1) 災害対応施設の特徴に応じて、災害、緊急時対応としてのフリーベンド機能(災害時に自動販売機の中の飲料を無料で提供)、AED(自動体外式除細動器)付きの機種又はユニバーサルデザイン等の付加価値付きの機種を設置することを妨げない。

(2) 募金付き自動販売機の設置を妨げないが、その旨をステッカー等で周知すること。