入札情報は以下の通りです。

件名【船川港湾事務所】令和5年度庁舎清掃業務委託の条件付き一般競争入札について
種別役務
公示日または更新日2023 年 2 月 17 日
組織秋田県
取得日2023 年 2 月 17 日 19:05:38

公告内容

- 1 -○ 秋田県条件付き一般競争入札公告【最低制限価格適用】次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。

令和5年2月17日契約担当者 秋田県船川港湾事務所長 伊藤 俊美この入札には最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者は落札候補者になれないことに注意をすること。

1 入札に付する事項(1)委 託 名 船川港湾事務所庁舎清掃業務委託 【主たる業務】:清掃業務(2)委 託 場 所 秋田県男鹿市船川港船川字外ヶ沢134(3)委 託 期 間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(4)委 託 概 要 船川港湾事務所庁舎の清掃業務(5)長期継続契約 当該入札の落札者との間で締結する契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年秋田県条例第9号)に基づく長期継続契約であるため、秋田県は当該契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、当該契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除又は変更することがある。この場合において契約の相手方は、契約の解除又は変更により生じた損害の賠償を秋田県に対し請求することができない。

2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

(4) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。

(5) 公告日現在、庁舎等の維持管理業務についての一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成22年6月1日秋田県告示)第5条に規定する庁舎維持管理業者登録名簿に登載されていること。

① 希望する業務として「清掃」に登録していること。

② 契約履行が可能な地域として「秋田地域振興局管内」に登録していること。

(6) 秋田県内に本店を有していること。

(7) 本委託を遂行するための(秋田県内在住の)有資格者を雇用しており、業務責任者として配置できること。

3 入札参加資格確認申請書等の提出(1) 入札に参加しようとする者は、別に配布する入札参加資格確認申請書及び仕様書別紙特記事項に定められている書類を次により提出しなければならない。

① 提出書類等ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)- 2 -イ 誓約書(様式第2号)ウ 登記事項証明書(登記簿謄抄本)の写し又は秋田県内に本店があることを証明する書類の写しエ 業務責任者の資格証の写し及び雇用関係を確認できる書類等の写し② 提出期間令和5年2月17日(金)から令和5年3月3日(金)まで。ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日という。)を除く。

③ 提出時間午前9時から午後5時まで④ 提出場所秋田県船川港湾事務所管理班⑤ 提出部数1部⑥ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布するものとする。

(2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わないものとする。

(3) 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届(様式第3号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。

4 設計図書等の交付本委託に係る仕様書、図面、契約書(案)、金額を記載しない内訳書及び入札参加にあたっての留意事項(以下「設計図書等」という。)については、令和5年2月17日(金)から令和5年3月3日(金)までの期間、秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に掲載する。

5 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に対する質問は、令和5年2月27日(月)までに船川港湾事務所長に書面により行わなければならない。

(2) 上記質問に対する回答は、令和5年3月1日(水)までに秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に掲載する。

6 入札保証金免除する。

7 契約保証金落札者は、契約書の提出と同時に契約金額の10分の1以上の金額を保証する次に掲げる契約の保証の一を付さなければならない。

(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供(3) 銀行等又は保証事業会社の保証8 契約保証金の免除契約担当者は次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する。

(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

- 3 -(2) 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に実行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

9 入札書等の提出等(1) 提出方法3により入札参加資格確認申請書を提出した者は、開札予定日時に船川港湾事務所2階会議室に入札書及び積算内訳書(別紙様式)を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。

(2) 開札予定日時令和5年3月6日(月)午前10時40分(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) その他① 入札執行回数は、2回までとする。ただし、1回目の入札において最低制限価格を下回る入札を行った者は2回目の入札に参加できない。

② 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。

10 落札者の決定方法(1) 予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。

(2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は当該落札候補者を落札者とする。ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。

(3) (2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は、(1)後段の方法により最上位者を決定する。ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は、当該くじの次順位者とする。)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。

(4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。

(5) 契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を付した資格確認結果通知書(様式第5号)を速やかに通知する。

(6) (5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。なお、(5)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して苦情の申し立てを行うことができる。

(7) 落札者となった者は、秋田県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。

11 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったこと- 4 -が確認された者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(9) 入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった者のした入札(10) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札12 その他(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。

(2) 入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。

(3) 提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。なお、入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。

(4) 入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

(5) 委託期間は、事情により変更することがある。

(6) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。

(7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。

(8) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、秋田県財務規則の定めるところによる。

13 問い合わせ先課 所 名 秋田県船川港湾事務所管理班住 所 秋田県男鹿市船川港船川字外ヶ沢134 電話番号 0185-23-3721

・令和5年度 船川港湾事務所庁舎清掃業務委託として起工する。

: : : 男鹿市船川港船川字外ヶ沢134 秋田県船川港湾事務所 ( 金抜き )円 円別紙「作業内容及び回数」のとおり期間:令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日 委託番号路 線 名委託場所船川港湾事務所庁舎清掃業務委託委託費 精算見込額実施設計書所 長班 長班 員検 算設 計起工・変更理由仕様概要金 額 摘 要船川港湾事務所庁舎清掃業務委託 事務室・会議室 359.74 ㎡ 98 日 円 休憩室 39.76 ㎡ 98 日 円 玄関ホール・廊下 84.97 ㎡ 98 日 円 トイレ・洗面所 24.60 ㎡ 98 日 円 湯沸室 5.18 ㎡ 98 日 円 階段 17.05 ㎡ 98 日 円 風除室 12.04 ㎡ 98 日 円 ワックス掛け 461.76 ㎡ 1 日 円 年1回 窓ガラス清掃 170.47 ㎡ 1 日 円 年1回業務価格 千円未満切り捨て消費税額及び地方消費税額(10%)業務委託料種 別 面 積 日 数 単 価内 訳 書

- 1 -船川港湾事務所庁舎清掃業務委託特記仕様書1 総 則船川港湾事務所庁舎について、建築物の保全及び良好な環境の維持を図るため、次に掲げる清掃業務(以下「委託業務」という。)を実施するものとする。

なお、業務の実施にあたっては、労働安全衛生法及びその他清掃に関する関係法令等を遵守し、適正に業務を実施することとする。

2 委託業務期間令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。

3 作業内容(1)施 設 名 秋田県船川港湾事務所(2)所 在 地 秋田県男鹿市船川港船川字外ヶ沢134(3)作業内容 清掃面積及び清掃方法は別紙「作業内容及び回数」のとおりとする。

4 作業日時等業務を実施する日時は下記のとおりとする。なお、船川港湾事務所の運営管理上、特に施設管理責任者(以下「管理者」という。)が指示する場合は、管理者と協議のうえ、その指示に従うものとする。

(1)清掃業務日 火曜日及び金曜日の週2回(祝日及び休日、年末年始12/29~1/3を除く)(2)業務時間帯 午前8時30分から午前11時30分5 委託業務従事者(1)受注者は、委託業務を実施するために必要な委託業務従事者(以下「従事者」という。)を確保し、かつ適切に配置し、委託業務を実施するものとする。

(2)受注者は従事者を配置したときは、管理者に従事者の氏名、年齢、業務経歴等を報告するものとする。報告する様式は任意とする。

6 教育指導受注者は、委託業務の実施にあたり、船川港湾事務所の維持管理に配慮し、次に掲げる事項について責任者及び従事者を教育、指導するものとする。

(1)委託業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守し、発注者の信用を傷つけないように誠実、迅速かつ効率的に行うこと。

(2)船川港湾事務所内の規律維持のため、服務、服装等に留意し、職員及び訪問者等に不快感を与えないよう作業、言動に十分注意すること。

(3)業務上知り得た機密、情報を漏らさないこと。

(4)火気の使用、騒音の発生、出入口の戸締まりに注意し、火災、その他の事故等が発生しないように十分注意のうえ、作業を実施すること。

(5)委託業務に使用する器具、資材等で、船川港湾事務所内の施設、設備等を損傷しないこと。

(6)発注者から貸出を受けた鍵等は、慎重に取り扱い、委託業務を実施するために必要な時間と場所に限って使用し、責任をもって返却及び管理すること。

(7)電気及び水道の使用にあたっては、極力節約に努め、適正な作業を実施すること。

(8)委託業務に使用する器具、資材等は、委託業務の実施個所に応じ、良好な品質のものを使用すること。

(9)委託業務の実施に関し、管理者から指示があった場合には、これに従うこと。

- 2 -7 事故等の措置(1)委託業務の実施に伴い、建物内に破損または器具等に異常を認めた場合は、すみやかに管理者に報告し、その指示に従うこと。

(2)委託業務の実施に伴い、事故を起こし、若しくは事故に遭遇した場合は、すみやかに管理者に報告し、その指示に従うこと。

(3)委託業務の実施に伴う従事者の疾病、傷害、その他事故については、原則として受注者の責任において措置すること。

8 委託業務実施報告書受注者は、毎月、委託業務を実施した翌月の5日までに業務実績報告書を提出し、確認を受けるものとする。ただし、3月期が業務期限となる場合においては、3月31日を超えてすることができない。なお、委託業務に関する関係法令に基づく手続き又は提出書類の作成等は、受注者の負担において行うものとする。

9 経費等の負担区分(1)発注者の負担① 清掃用具保管場所② 委託業務の実施に伴う光熱水費③ トイレットペーパー等消耗品類(2)受注者の負担① 清掃用具一式(各種清掃に要する機械・器具)② ワックス、洗剤等10 委託業務の実施に際しては、管理者と定期的に打合せを行い、適正な業務の実施について協議するものとする。

11 この仕様書に定めのない事項または仕様であっても、業務の性質上当然実施しなければならないものはもちろんのこと、発注者と受注者が協議して定めた事項については、従事者に周知徹底し、誠実に実施すること。

区分 面積(㎡) ①床の日常清掃 ②床以外の日常清掃 日数 備考事務室・会議室 359.74 除塵及び水拭き ゴミ収集 98休憩室 39.76 除塵及び水拭き 98玄関ホール・廊下 84.97 除塵及び水拭きフロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵等98トイレ・洗面所 24.60 除塵及び水拭き衛生陶器洗浄、洗面台拭き、鏡拭き、衛生消耗品補充及び汚物処理等98湯沸室 5.18 除塵及び水拭き 流し台洗浄、厨芥収集 98階段 17.05 除塵及び水拭き 手すり拭き 98風除室 12.04 除塵及び水拭きフロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵等98※原則として、週2回(火・金)実施区分 面積(㎡) 日数 備考区分 面積(㎡) 日数 備考窓ガラス清掃 170.47 1 7月作業内容及び回数清 掃 内 容清 掃 内 容窓ガラスの内面・外面の汚れを洗浄液等により拭きとる。

ワックス掛け 461.76除塵後、洗剤を散布し床磨き機にて洗浄。汚水回収・拭き上げ後、樹脂系ワックス材を塗布する。

ワックス掛け該当箇所は1階の湯沸室、男子便所、女子便所、ボイラー室、風除室、2階の男子休憩室、女子更衣室休憩室を除いた部分とする。

1 10月

令和5年度 清掃作業日確認表 毎週 火・金(祝日等除く)1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 回数土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 祝 81日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 回数月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水○ 祝 祝 祝 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 81日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 回数木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 91日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 回数土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月○ ○ ○ ○ 祝 ○ ○ ○ ○ 81日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 回数火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木○ ○ ○ 祝 ○ ○ ○ ○ ○ 81日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 回数金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土○ ○ ○ ○ ○ 祝 ○ ○ 祝 ○ ○ 91日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 回数日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火○ ○ 祝 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 91日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 回数水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木祝 ○ ○ ○ ○ ○ 祝 ○ ○ 71日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 回数金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 休 休 休 81日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 回数月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水休 休 休 ○ 祝 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 81日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 回数木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木○ ○ ○ 祝 ○ ○ ○ 祝 ○ 71日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 回数金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日○ ○ ○ ○ ○ ○ 祝 ○ ○ ○ 9回数合計984月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

(単位:日、円、㎡)月 清掃日数 単 価 日常清掃面積 日常清掃 ガラス清掃 ワックス掛け 小 計 消費税額 合 計 備考4月分 8 543.345月分 8 543.346月分 9 543.347月分 8 543.348月分 8 543.349月分 9 543.3410月分 9 543.3411月分 7 543.3412月分 8 543.341月分 8 543.342月分 7 543.343月分 9 543.34 端数調整有り計 98※作業日程を変更したときは、実績による。

支 払 明 細 書

- 1 -建築保全業務委託共通仕様書令和5年4月1日以降に履行期間の始期日となる業務に適用第1章 総則1.1 適用1.建築保全業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築物及びその付帯施設(以下「建築物等」という。)の定期点検、臨時点検、日常点検、運転・監視、清掃、保守、維持管理、執務環境測定等及び警備に関する業務委託に適用する。

2.共通仕様書に規定する事項は、受注者の責任において履行すべきものとする。

3.建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の第2編以降の各編は、この共通仕様書と併せて適用する。

4.建築保全業務に係る仕様書は相互に補完するものとする。ただし、仕様書の間に相違がある場合、仕様書の優先順位は、次の(1)から(3)の順序のとおりとする。

(1) 質問回答書(2) 特記仕様書(図面を含む。)(3) 共通仕様書5.受注者は、前項の規定により難い場合、又は仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、施設管理担当者と協議するものとする。

1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。

1. 「施設管理担当者」とは、契約書に規定する施設管理担当者をいい、建築物等の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。

2. 「検査職員」とは、建築保全業務の完了の確認、又は毎月の支払の請求に係る業務の完了の確認を行うもので、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。

3. 「業務責任者」とは、契約書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。

4. 「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施する者で、現場における受注者側の担当者をいう。

5. 「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。

6. 「仕様書」とは、質問回答書、特記仕様書(図面を含む。)及び共通仕様書をいう。

7. 「質問回答書」とは、特記仕様書(図面を含む。)、共通仕様書及び秋田県条件付き一般競争入札公告文に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。

8. 「特記仕様書」とは、保全業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める- 2 -図書をいう。

9. 「図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面、発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

10.「共通仕様書」とは、保全業務に共通する事項を定めるこの書面をいう。11.「指示」とは、施設管理担当者が受注者に対し、保全業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。

12.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。

13.「通知」とは、保全業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

14.「報告」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、保全業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。

15.「承諾」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、書面で申し出た保全業務の遂行上必要な事項について、発注者又は施設管理担当者が書面により同意することをいう。

16.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

17.「提出」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、保全業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

18.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を有する場合はファクシミリ及び電子メール等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。

19.「検査」とは、検査職員が契約書に基づき、保全業務の完了の確認、又は毎月の支払の請求に係る業務の完了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。

20.「打合せ」とは、保全業務を適正かつ円滑に実施するため業務関係者と施設管理担当者が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。

21.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良個所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

22.「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。

(1)「性能点検」とは、労働安全衛生法第41条第2項に定める性能点検に該当するものをいう。

(2)「月例点検」とは、労働安全衛生法第45条第1項に定める定期自主検査に該当するものをいう。

(3)「シーズンイン点検」とは、冷房又は暖房期間開始直前に行う点検をいう。

(4)「シーズンオン点検」とは、冷房又は暖房期間中に行う点検をいう。

(5)「シーズンオフ点検」とは、冷房又は暖房期間終了直後に行う点検をいう。

- 3 -1.3 受注者の負担の範囲1.業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、仕様書に定めがある場合を除き、発注者の負担とするものとする。

2.点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とするものとする。

3.保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、仕様書に定めがある場合を除き、受注者の負担とするものとする。

4.清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。ただし、清掃業務委託の仕様書で定める衛生消耗品を除く。

1.4 疑義に対する協議等1.仕様書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議するものとする。

2.前項の協議を行った結果、仕様書の訂正又は変更を行う場合は、受注者と発注者の協議による。

1.5 報告書の書式等報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示による。

1.6 関係法令の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令を遵守し、業務の円滑な遂行を図るものとする。

第2章 業務の実施2.1 業務の着手受注者は、仕様書に定めがある場合を除き、履行期間の開始日から保全業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、業務責任者が保全業務の実施のため施設管理担当者との打合せを開始することをいう。

2.2 業務方針の策定等受注者は、保全業務の実施に当たり、仕様書及び施設管理担当者の指示を基に業務方針の策定を行い、施設管理担当者の承諾を得なければならない。

2.3 適用基準等1.受注者が、業務の実施に当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、仕様書による。

2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合には、あらかじめ施設管理担当者と協議し、その承諾を得なければならない。

3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。

2.4 業務責任者1.業務責任者は、仕様書に基づき、業務の技術上の管理を行うものとし、業務担当者に業務目的、作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図るものとする。

2.業務責任者は、業務担当者を兼ねることができるものとする。

- 4 -3.業務責任者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が業務責任者に委任できる権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。

4.業務責任者は、関連する他の保全業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。

2.5 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を施設管理担当者を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、施設管理担当者に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。

2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、施設管理担当者の指示によるものとする。

3.受注者は、作成した報告書類等の納品について業務完了時に提出するものとする。

4.提出書類のうち、様式第1号、第2号、第5号、第6号及び第8号については電子メールにより提出できるものとする。

2.6 打合せ及び記録1.業務を適正かつ円滑に実施するため、業務責任者と施設管理担当者は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(業務打合簿)に記録し、相互に確認しなければならない。

2.業務着手時及び仕様書に定める時期において、業務責任者と施設管理担当者は打合せを行うものとし、その結果について、業務責任者が書面(業務打合簿)に記録し、相互に確認しなければならない。

2.7 業務計画書1.受注者は、業務の実施に先立ち、必要な事項をまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者を経由して発注者に提出しなければならない。ただし、軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。

2.業務計画書には、仕様書に基づき、次の事項を記載するものとする。

ア 業務内容イ 業務方針ウ 業務詳細工程エ 業務実施体制及び組織図オ 業務担当者一覧表、経歴書及び資格証等カ 業務フローチャートキ 業務計画ク その他、施設管理担当者が必要に応じて指定する事項3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度施設管理担当者に変更業務計画書を提出しなければならない。

4.施設管理担当者が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。

- 5 -5.業務関係者が施設に常駐して行う業務においては、受注者は業務関係者の労務管理について適切に行うように計画する。

2.8 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図書、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、仕様書による。なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使用することができるものとする。ただし、作業終了後は、原状に復するものとする。

2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに施設管理担当者に返却しなければならない。

2.9 関係官庁への手続き等1.受注者は、保全業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。

2.受注者は、保全業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものし、その内容を施設管理担当者に報告しなければならない。

3.受注者が、関係官公庁等から指示又は指摘を受けたときは、速やかにその内容を施設管理担当者に報告し、必要な協議を行うものとする。

2.10 保全業務の報告書類1.受注者は、仕様書に規定がある場合又は施設管理担当者が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、報告書類等の部分引渡しを行わなくてはならない。

2.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議を行うものとする。

2.11 検査関係書類受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ報告書類並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、施設管理担当者に提出しておかなければならない。

2.12 修補1.受注者は、施設管理担当者から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。

2.検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。

3.受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。

2.13 条件変更等受注者は、仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。

2.14 履行期間の変更1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合には、延- 6 -長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。

2.契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、受注者は、速やかに修正した業務計画書を提出しなければならない。

2.15 再委託1.受注者は、保全業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、これを再委託してはならない。

2.受注者は、コピ-、ワ-プロ、印刷、製本、計算処理、トレ-ス、資料整理等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。

3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。

4.受注者は、保全業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。

2.16 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

第3章 業務現場管理3.1 業務管理仕様書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の管理を行う。

3.2 業務条件1.業務を行う日及び時間は、施設管理担当者と協議の上で決定し、事前に「庁舎内作業届」、「工事施工及び業務委託による来庁届」を施設管理担当者に提出する。

2.仕様書で定められた業務時間を変更する場合は、あらかじめ施設管理担当者と協議の上で決定する。

3.3 電気工作物の保安業務1.電気事業法による事業用電気工作物の維持及び運用の保安に関する事項に係る業務は、仕様書による。

2.前項の実施に当たり、受注者は同法令に従い、電気工作物の保安体制を確立する。

3.第1項に係る業務を実施する場合には、発注者が定める事業用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という。)に従うものとし、電気主任技術者の監督下において、保安の確保に努める。

3.4 環境衛生管理体制1.「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による建築物環境衛生管理技術者の適用は、仕様書による。

2.建築物環境衛生管理技術者は、関係法令に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努めるものとする。

3.別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下- 7 -において、衛生的環境の確保に努めるものとする。

3.5 業務の安全衛生管理1.業務担当者の労働安全衛生法に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従って行うものとする。

2.業務の実施に際し、アスベスト又はPCB等の有害物質を確認した場合は、施設管理担当者に報告するものとする。

3.6 火気の取扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その扱いに際しては十分注意するものとする。

3.7 喫煙場所業務履行場所の敷地内においては禁煙とする。

3.8 出入り禁止箇所業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止するものとする。

第4章 業務実施体制4.1 業務担当者業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有し、かつ、関係法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行う。

4.2 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。

4.3 服装等1.業務関係者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施する。ただし、警備については仕様書による。

2.業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行うものとする。

4.4 別契約の業務等1.業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、仕様書による。

2.常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、別契約の業務責任者との調整を図り、円滑に業務を実施するものとする。

4.5 行事等への立会い防災訓練等の業務実施施設において開催される行事等への立会いの要否は、仕様書による。

4.6 施設管理担当者の立会い作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出るものとする。

4.7 業務の報告業務の報告は、業務責任者が作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、あらかじめ施設管理担当者と協議して定めた日に施設管理担当者に提出することにより行う。

- 8 -第5章 業務に伴う廃棄物の処理等5.1 廃棄物の処理等1.業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とする。ただし、清掃業務委託により収集した一般廃棄物の処理については、仕様書による。

2.発生材の保管場所、集積場所及び処理先は、仕様書による。

5.2 産業廃棄物等1.業務の実施に伴い発生した産業廃棄物等は、積込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に受注者が委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理するものとする。

2.特別管理産業廃棄物は、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れが多いため、その取扱いや処理方法等を定めた法令を遵守して、適切に処理するものとする。

第6章 業務の検査6.1 業務の検査受注者は、保全業務が完了したとき又は毎月の支払の請求に係る業務が完了したときは、契約書に基づき、次の書類を用意し発注者の指定した者が行う業務の検査を受けなければならない。

(1)契約書及び仕様書(2)業務計画書、作業計画書、報告書類等(3)出勤・退勤確認簿(施設警備業務、常駐して行う保守管理業務の場合)第7章 建物内施設等の利用7.1 居室等の利用1.常駐業務室、控室、倉庫等及びその付帯設備並びに什器、ロッカー等の供用については、特記仕様書による。

2.供用室及び供用物は、業務責任者の管理のもと、これらを使用するものとする。

7.2 共用施設の利用建物内の便所、エレベーター、食堂等の一般共用施設は、利用することができるものとする。

7.3 駐車場の利用施設の駐車場の利用の可否については、仕様書による。

第8章 作業用仮設物及び持込み資機材等8.1 作業用足場等1.仕様書で規定する足場、仮囲い等は、受注者の負担とする。

2.足場、仮囲い等は、「労働安全衛生法」、「建築基準法」、「建設工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編(平成5年1月12日建設省営監発第1号)」、その他関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとする。

8.2 持込み資機材非常駐の業務にあっては、受注者の持込み資機材は、原則として毎日持ち帰るもの- 9 -とする。ただし、業務が複数日にわたる場合であって、施設管理担当者の承諾を得た場合には残置することができる。なお、残置資機材の管理は、受注者の責任において行う。

8.3 危険物等の取扱い業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令等による。

4,160 4,000 4,000 4,000 4,160女子トイレ男子トイレ 7,1607,160応接室入口入口湯沸室入口 入口入口 入口廊下 2,000入口 UP7,160玄関ホール機械室 5,160入口風除室 2,3401階事務室風除室入口14,160 4,000 4,000 4,000 4,160800物品庫 3,6002,760入口 入口 入口 入口入口2,000廊下入口物入 900DN休憩室4,2602階製図室 休憩室会議室吹き抜け24,000 4,000DN DNPH1階 PH2階3

D(勝手口側) T W T W1,400 × 1,600 + 350 × 1,6002.24 + 0.56 = 2.80 ㎡※単位:mm1階事務室 A面 2セット1組 × 3B面 〃 × 2C面 〃 × 2応接室 A面 〃 × 12階会議室 A面 〃 × 2B面 〃 × 2C面 〃 × 2物品庫 A面 〃 × 1製図室 A面 〃 × 1男女休憩室 AB面 〃 × 2合 計 2セット1組 × 18 2.80 × 36 = 100.80 ㎡基本枠以外のもの1階給湯室 D面 1.20 × 0.60 ×1 = 0.72 ㎡2階廊下 D面 1.60 × 0.95 ×1 = 1.52 ㎡ペントハウス1階 3面 (0.60 × 1.20)×2 + 1.10×1.20 = 2.76 ㎡ペントハウス2階 3面 (1.40 × 1.20)×2 + 1.40×1.80 = 5.88 ㎡1階風除室 AB面 2.134 × 4.00 ×2 = 17.072 ㎡CD面 2.134 × 2.34 ×2 = 9.98712 ㎡1階勝手口 D面 2.20 × 2.30 × 1 = 5.06 ㎡D面 0.80 × 0.70 ×2 = 1.12 ㎡AB面 2.20 × 0.90 ×2 = 3.96 ㎡1~2階階段 B面 0.75 × 0.80 × (5×4) 20 = 12.00 ㎡1~2階吹き抜け B面 0.75 × 0.80 × (4×4) 16 = 9.60 ㎡小 計 69.67912 ㎡合 計170.47912 ㎡窓ガラス清掃面積表庁 舎 の 位 置 展 開 図ACB(正面玄関側)基 本 枠 の 計 算 書1,600T×W1,400 350

(様式第2号)令和 年 月 日(あて先)船川港湾事務所長 伊藤 俊美所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名誓 約 書条件付き一般競争入札への参加資格確認申請について、次の事項を誓約します。

・秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。

・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立て中でないこと。

・秋田県税に滞納がないこと。

・社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納がないこと。(適用除外事業所を除く。)・添付書類の内容が事実と相違ないこと。