入札情報は以下の通りです。

件名秋田県総合教育センター情報教育支援業務委託の条件付き一般競争入札について
種別役務
公示日または更新日2023 年 2 月 27 日
組織秋田県
取得日2023 年 2 月 27 日 19:07:28

公告内容

- 1 -秋田県総合教育センター情報教育支援業務委託契約に係る条件付き一般競争入札の実施について次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、公告する。

令和5年2月27日秋田県総合教育センター所長 阿部 聡1 入札に付する事項(1)契約の名称秋田県総合教育センター情報教育支援業務委託契約(2)委託業務の仕様等別添仕様書のとおり(3)長期継続契約この入札に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令第167条の17並びに長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年秋田県条例第9号)に基づく長期継続契約であるため、当該契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、当該契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除又は変更することがある。この場合において契約の相手方は、契約の解除又は変更により生じた損害の賠償を秋田県に対し請求することができない。

2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次の全ての要件を満たしている者とする。

(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。

(2)会社更生法(平成14年法律第154条)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続き開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

(3)秋田県暴力団排除条例第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。

(4)秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。

(5)秋田県内に本社又は支店等があること。

3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所及び仕様書の問い合わせ先〒010-0101 潟上市天王字追分西29番地76秋田県総合教育センター 総務班(電話番号 018-873-7200)(2)入札書の様式別添入札書の様式とする。

(3)入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒に契約の名称、入札者の法人名等を記載のうえ、提出すること。

- 2 -4 入札参加資格確認申請書等の提出(1)入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を次により提出しなければならない。

ア 提出書類等・入札参加資格確認申請書(様式第1号)・誓約書(様式第2号)・登記簿謄本の写し若しくは秋田県内に本社、支店等を有していることを証明する書類の写し・秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)を証明する書類・仕様書で定められた従事者の雇用関係を確認できる書類等の写し・業務履歴等確認書類(仕様書で定められた従事者の業務経歴等を確認できる書類)※様式は任意とし、「職務経歴(業務概要を含む。)」「情報系スキル内容」の記載を必須とする。

イ 提出期間公告の日から令和5年3月9日(木)まで(土曜日、日曜日を除く)ウ 提出場所及び時間秋田県総合教育センター総務班に午前9時~午後5時の間に提出するものとする。

エ 提出部数 1部オ 提出方法提出場所に持参するものとする。

カ 入札参加資格確認申請書の配付本公告と同時に秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布するものとする。

(2)期限までに入札参加資格確認申請書等を提出しない者はこの入札に参加することができない。

(3)提出された確認資料は返却しない。なお、確認資料を公表し、また無断で使用しない。

確認資料の作成に要する費用は提出者の負担とする。

(4) 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出した後、落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届(様式第3号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。

5 入札及び開札の日時及び場所令和5年3月13日(月) 午後2時秋田県総合教育センター 1階小研修室6 開札の方法等(1)開札は、原則として入札者又はその代理人が出席のもと行うものとする。

なお、代理人が入札を行う場合は、別添の委任状を要する。

(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。

(3)開札をした場合において、入札金額のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。

- 3 -(4)入札は原則3回を限度とし、落札者のない場合は入札手続きをやり直すか、又は施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、入札価格の低い者を対象者として、随意契約の交渉を行うことがある。

(5)開札に立ち会う場所に持参するもの・再度の入札に使用する印鑑(入札書に使用した印鑑と同じ印鑑)・委任状(代表者から入札等に関する委任を受けた者に限る)7 契約の方法契約の方法は条件付き一般競争入札とする。入札書には、総額の金額を記載すること。落札決定に当たっては、落札者の入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とする。

このため入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

8 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札者は、見積もった入札金額の100分の5以上の金額を開札までに納付しなければならない。ただし、財務規則第160条第2項に定める担保(銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便貯金銀行の発行する振替払出証書、郵便貯金銀行の発行する為替証書、インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証証書)の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。

※ 入札開始の前までに、秋田県総合教育センター総務班へ手続きすること。入札終了後、直ちに還付する。ただし、落札者に対しては、当該契約の締結後に還付する。

(2)契約保証金落札者は、契約金額の100分の10以上の金額を契約締結までに納付しなければならない。ただし、財務規則第177条第2項第1号に定める担保(銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便貯金銀行の発行する振替払出証書、郵便貯金銀行の発行する為替証書)の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。

なお、入札保証金を契約保証金に充当することもできる。

(3)入札保証金、契約保証金の納付を免除される者ア 入札保証金については、次の①又は②の書類を令和5年3月9日(木)までに提出し、審査の結果、免除と認められた者なお、審査について説明を求められた場合は、資料提出者の負担において説明をしなければならない。

① 県を被保険者とする入札保証保険契約証書② 過去2年の間に国又は地方公共団体と規模をほぼ同じくする2件以上の業務委託契約書の写し及び履行を確認できる書類の写し(支払通知書の写し等)イ 契約保証金については、総合教育センター所長を被保険者とする履行保証保険契約証書を契約締結までに提出し免除適当と認められた者又は上記②の書類審査の結果、入札保証金を免除適当と認められた者ウ 審査資料等提出場所秋田県総合教育センター 総務班- 4 -9 入札書の書き換え等の禁止入札書の書き換え、引き替え、及び撤回はできない。

10 入札の無効次の各号に該当する入札は、これを無効とする。

(1)入札に参加する資格のない者のした入札ア 委任状を持参しない代理人のした入札イ 入札公告に定めた資格のない者のした入札(2)入札保証金を納付しない者(免除された者を除く)又はその金額に不足のある者のした入札(3)同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4)同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5)談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6)入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7)記名押印を欠く入札(8)入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった者のした入札(9)上記に定めるもののほか、説明書等で指示した条件に違反すると認められる入札11 落札者の決定方法財務規則第159条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

12 支払条件秋田県が行う検査に合格した後、適法な支払請求書に基づいて支払う。

13 その他(1)仕様書の中で、確認書類等の提出を求められている場合は、その指示に従うこと。

(2)次に該当する場合は入札に参加しないものとみなす。

入札保証金の納付手続きまたはその免除を受ける手続きがなされない場合(3)当該調達の仕様について疑義がある場合は、令和5年3月7日(火)正午までに秋田県総合教育センター総務班まで文書で提出すること。

疑義に対する回答は、令和5年3月8日(水)正午までに秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に掲載する。

(4)入札参加者が1名となった場合でも、入札を執行するものとする。

(5)本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、秋田県財務規則の定めるところによる。

14 問い合わせ先秋田県総合教育センター 総務班(電 話 018-873-7200)(FAX 018-873-7201)

- 1 -情報教育支援業務委託仕様書秋田県総合教育センター本仕様書は、秋田県総合教育センターにおける情報教育支援業務委託について述べる。本書において「委託者」とは当センター所長であり、「受託者」とは本業務を受託した事業主、「従事者」とは本業務に従事する者とする。

Ⅰ 基本事項1.業務に従事する場所の名称及び所在地名称:秋田県総合教育センター場所:〒010-0101 秋田県潟上市天王字追分西29番地の76電話番号:018-873-7200(代表)2.契約期間令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(12か月間)3.業務委託料業務委託料は3か月毎に支払い、当センターまでの交通費や日当等の諸手当など(消費税以外)を全て含むものとする。

4.業務日及び業務日数(1) 業務日当センターの通常開所日(土・日曜日、法定休日及び12月29日から1月3日までの期間(以下「休日」という。)を除く日。)で、委託者が事前に指定する日とするが、契約締結後に委託者と受託者が協議のうえ定める。また、業務日は毎月均等とはならない。

受託者は、事前に提示される勤務割表により業務を遂行するものとするが、勤務日の変更が生じる場合は、委託者及び受託者の双方協議のうえ決定するものとする。

(2) 業務日数年123日5.業務時間及び休憩時間1日7時間勤務で、9:00~17:00(休憩時間12:00~13:00)とするが、勤務時間の変更が生じる場合は、委託者及び受託者の双方協議のうえ決定する。

- 2 -6.従事者1名の従事者が1日業務を遂行すること。

また、委託者の都合により従事者が複数名となる場合は、その従事した人数を業務日数に換算する。

7.総合教育センター所内ネットワーク略図(参考)<インターネット接続システム>インターネット ルータ ファイアウォール 各種サーバ<3Fコンピュータ室>秋田県行政情報ネットワーク IX2106 L3-SW 研修用サーバ業務用サーバ業務用NAS等<秋田県職員用LAN><総合教育センター 職員用LAN><研修用LAN>1F総務班 1F各室2F所務センター プリンタ等 1F各室 2F各室 2F各室 3F各室 第1情報教育研修室(ノートPC33台等)<研修員用LAN>第2情報教育研修室(デスクトップ42台等) 2F各室情報処理教育実習室(ノートPC17台等) 業務用PC (約30台) プリンタ等- 3 -Ⅱ 情報教育支援業務1.受託者の責務受託者は、本仕様書で示す情報教育支援業務を十分に遂行できる知識・技能・能力・経験を有する従事者1名を当センターに配置し、業務に従事させる。

2.従事者に必要な知識・技能・能力・経験情報教育支援業務の従事者としてその業務を十分に遂行するため、次に示す内容について対応可能であること。

(1) サーバ、クライアント等各種OSの障害に適切な対応が可能である。

(2) 各種OSのネットワーク設定やアプリケーションソフトの操作が可能である。

(3) 各種ソフトウェアについての指導が可能である。

(4) 簡単なプログラム(スクリプトやバッチ)の作成が可能である。

(5) ICT機器の調査を行うため各種ツールの利用や作成などが可能である。

(6) ICT機器に関する問い合わせについて対応が可能である。

(7) LANケーブルの配線、コネクタ等の取り付け、接続が可能である。

(8) パソコンの内蔵ハードディスクの点検、交換、バックアップ、復元が可能である。

(9) パソコンの内蔵メモリの点検、交換が可能である。

(10)タブレットPC(Surface go、iPad、Chromebook)、実物投影機(ELMO)、電子黒板(sharp、StarBoard)の操作指導が可能である。

(11)プログラミング教育で使用するプログラミング言語(Python、Javascript)、プログラミング教材(microbit、計測制御プログラマー)について指導が可能である。

3.業務内容(1) 所内ネットワークの運用管理①所内ネットワークを構成するハブ等のネットワーク機器の運用管理1) ハブの設置・点検2) LANケーブルの配線・コネクタの圧着・接続3) 不具合発生時の調査・報告・処置②所内ネットワークに接続されたサーバやプリンタの運用管理1) IPアドレスやコンピュータ名等の各種設定2) サーバのアカウント設定、セキュリティソフトの管理設定3) プリンタ等の設置・移動・点検・消耗品交換4) アップデートの設定及び作業5) 不具合発生時の調査・報告・処置③インターネット接続システムの運用保守契約受託業者との連絡調整や補助作業④ネットワークの変更にかかる連絡調整や補助作業インターネット接続や所内ネットワークの変更が生じる場合は、関係業者との連絡調整や各機器の設定作業を行う。

(2) 所内ICT機器の運用管理①パソコンの運用管理- 4 -所内コンピュータの各種設定変更や更新、利用者変更処理などに係る情報収集、情報提供、作業支援を行う。

②セキュリティ対策所内コンピュータに対し、ウイルス定義ソフトの更新等運用に必要な情報を収集し対策を講じる。また、必要に応じて各ユーザに技術的支援を行う。

③周辺機器プリンタ等の周辺機器を利用するために必要な設定及び支援を行う。

④バックアップ及びデータ移行所内コンピュータのバックアップ作業やデータの移行に関する各種調査、資料作成を行う。

⑤サーバの運用管理業務用サーバ(Windows Server 2016)で動作している所内向けのポータルサイト(IIS+ASP+ACESS)と共有サービスの運用管理、研修用サーバ(Windows Server 2016等)の運用管理、業務用小型NAS(Webで設定可能)の運用管理を行う。

年に2回程度、当センターの設備改修や年次点検に伴う停電作業時の技術的援助を行う。

(3) 研修用情報機器の運用管理①パソコン等の運用管理第1情報教育研修室(PC 33台、タブレット端末〔Surface go、iPad〕計22台)、第2情報教育研修室(PC42台、タブレット端末〔Chromebook〕50台)、情報処理教育実習室(PC 17台)に設置済みである研修用コンピュータや周辺機器についての各種設定変更、動作点検、消耗品の確認・補充、各種ソフトウェアの更新などの運用管理を行う。

また、内蔵ハードディスクと内蔵メモリの点検、イメージの作成と復元、不要データの削除、環境復元を行う。

②サーバの運用管理研修用サーバ(Windows Server 2016等)で動作している研修用イントラサーバ(IIS)や、ファイル共有・管理サーバ(WINS、WSUSサービス)、セキュリティ管理サーバ(F-Secure)の集中設定、運用管理を行う。

③運用保守契約受託業者との連絡調整や補助作業を行う。

(4) ICT機器を利用する研修講座の事前事後作業及び支援業務研修講座で使用するコンピュータ・電子黒板・実物投影機・周辺機器・教育支援ソフトウェアについて、事前事後の動作確認や、環境復元ツールの操作、ソフトウェアの追加・削除などを行う。また、必要に応じて、研修講座時の支援・補助(受講者を含む)を行う。

(5) ICT機器を利用する所員の補助所内のICT機器を使用する所員への活用支援を行う。

(6) ICT機器等に関する調査・報告所内のICT機器及びソフトウェアの不具合等が発生した際に、その原因や対策を調査し、所内情報教育担当者へ報告する。また、必要な情報の収集や提言を行う。

外部からのICT活用に関する問い合わせについて調査し、所内情報教育担当者へ報告する。

(7) 資料作成- 5 -所内ICT機器に関する操作・運用管理するうえで必要となる手順書等を作成・更新する。

Ⅲ 関連事項1.所内で使用しているOS・ソフトウェア従事者は次に示すOS、ソフトウェア、システム、プログラミング教材について、日常業務や操作指導に必要な知識を有すること。

(1) OS①WindowsPC Windows7/10/11②MacintoshPC Mac OS X③Chromebook Chrome OS④Windowsサーバ Windows Server 2016等※Windowsサーバで動作している主なサービス IIS/WINS/WSUS/共有フォルダ⑤Linuxサーバ Linux Red Hat/CentOS※Linuxサーバで動作している主なサービス Apache/DNS/qmail/Squid/Syslog(2) アプリケーションソフトウェア①オフィススィート Microsoft Office Professional 2013/2016②文書処理 JUST Office 4③画像処理 Adobe Photo Shop Element/Paint Shop Pro④ビデオ編集 Adobe Premiere/Video Studio⑤導入済みフリーソフトウェア Mitaka/Scratch/Python 等(3) 教育支援システム①研修支援システム SKYMenu Pro2018②画面転送システム HD CasterⅢ(4) プログラミング教材①microbit②計測制御プログラマー2.付帯事項(1) 守秘義務受託者及び従事者は、この業務に関連して知り得た認証情報、システム構成、各種設定、各種調査データ等の情報について、当センターの許可なく他者に知らせてはならない。委託契約終了後も同様とする。

(2) 情報漏洩対策①情報操作の制限従事者は、当センターの担当者が指定するパソコンなどで業務を遂行すること。また、業務に関する文書や各種データは、当センターの担当者が指定するディスクやフラッシュメモリなどの外部記憶媒体に保存すること。

②保存先の制限従事者は、業務に関する文書や各種データを当センター以外のパソコン(勤務元所有や- 6 -個人所有を含む。)やフラッシュメモリなどのメディアに保存してはならない。

③送信の制限従事者は、許可なく業務に関する文書や各種データを電子メールやネットワークフォルダなどの手段で外部に送信してはならない。

④設定操作の制限従事者は、許可なく所内のICT機器の設定を変更したり、ソフトウェアを組み込んではならない。特に、ShareやWinnyなどのファイル共有ソフトの組み込みや使用は禁止する。

⑤ネットワーク接続の制限従事者は、許可なく当センター以外のパソコン(勤務元所有や個人所有を含む。)を所内ネットワークに接続してはならない。接続を許可された場合でも、無線機能を停止してから接続すること。

⑥印刷の制限従事者は、許可なく業務に関する文書や各種データをむやみに印刷したり、許可なく外部に持ち出してはならない。

⑦物品及び情報資産の制限従事者は、許可なく当センターの物品及び情報資産を外部に持ち出してはならない。

⑧損害賠償請求情報漏洩が生じた場合には、受託者に対して損害賠償を求めることもある。

(3) 業務日の指定に関する努力義務受託者は、当センターの担当者が事前に指定する日に、従事者が業務を行うことができるよう努めること。なお、都合が悪い場合は委託者と受託者の双方で協議し業務日を調整する。

(4) 業務記録簿従事者は、業務日毎に業務記録簿(A4判1枚程度)を作成し、当センターの情報教育担当者へ報告すること。

(5) 業務引き継ぎ受託者又は従事者が変更になった場合は、元受託者又は元従事者と新たな受託者又は従事者は、協力のもと5日以上の業務の引き継ぎを行うものとする。

元受託者又は元従事者は、業務内容の詳細などをまとめた「業務引継書」を作成し、新たな受託者又は従事者へ引き継ぎを行うものとする。

(6) 業務に専念する義務業務期間内において、従事者は委託業務に専念し、他の業務に関する仕事(電話対応、コンピュータ操作を含む。)を持ち込まないこと。また、受託者は、従事者が業務に専念するよう指導すること。

3.その他この仕様書で定められていないことについては、その都度、委託者と受託者が協議のうえ、決定するものとする。

以上

(様式第2号)令和 年 月 日秋田県総合教育センター所長 阿部 聡 あて住所商号又は名称 代表者氏名 誓 約 書 条件付き一般競争入札への参加資格確認申請について、次の事項を誓約します。

・秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。 ・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立て中でないこと。

・秋田県税に滞納がないこと。

・社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納がないこと。(適用除外事業所を除く。)・添付書類の内容が事実と相違ないこと。