入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度保安林内における森林変化抽出支援ソフト改良業務委託の条件付き一般競争入札について
種別役務
公示日または更新日2023 年 7 月 18 日
組織秋田県
取得日2023 年 7 月 18 日 19:05:24

公告内容

1秋田県条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。令和5年7月18日秋田県知事 佐竹 敬久1 条件付き一般競争入札に付する事項(1)委託番号 RI1401D001(2)業 務 名 令和5年度保安林内における森林変化抽出支援ソフト改良業務委託(3)予定工期 契約締結日から令和6年2月22日(木)まで(4)委託内容 仕様書のとおり(5)委託内容 ソフトウェアの機能改良、講習会開催(6)入札方法 入札手続等は全て紙入札方式による。2 契約候補者選定までのスケジュール(1)設計図書の閲覧期限 令和5年 7月18日(火)~7月28日(金)午後5時まで(2)設計図書等に関する質問受付 令和5年 7月21日(金)午後3時まで(3)上記質問に対する回答期限 令和5年 7月24日(月)(4)入札参加資格確認申請書の受理 令和5年 7月25日(火)午後5時まで(5)入札参加資格確認結果通知 令和5年 7月28日(金)(6)入札及び開札 令和5年 7月31日(月)午前9時30分(秋田県庁本庁舎地下1階 財産活用課入札室)(7)入札審査 令和5年 8月 1日(火)(8)落札決定通知日(予定) 令和5年 8月 1日(火)3 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札参加資格確認申請期限の日から落札決定の日までの間において、秋田県からの受注業務に関し、指名停止又は参加資格停止を受けていないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(4)秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。2(5)秋田県に納付(納入)すべき県税に滞納がない者であること、及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。(6)秋田県内に本社又は営業所を有していること。(7)入札公告日から起算して過去10年間において、国又は地方公共団体との間に、森林の画像解析に関係するソフトウェアの開発又は改良の業務を契約締結し、これを履行した実績を有していること。(8)ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)又はJISQ15001(プライバシーマーク)を認定取得している者であること。4 入札参加資格確認申請等の提出入札に参加しようとする者は、次により入札参加資格確認申請書等の書類を提出しなければならない。(1)入札参加申請に必要な資料等の配布本公告と同時に秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に公告日より公表し配付するものとする。(2)提出書類等① 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)② 同種又は類似業務の実績(様式第2号)及びその添付書類③ 役員等調書(様式第3号)及び記載内容確認書類(法人の場合、登記事項証明書。個人の場合、身分証明書又は健康保険証の写しなど)④ 登記事項証明書の写し又は秋田県内に本社若しくは営業所があることを証明する書類の写し。⑤ ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)又はJISQ15001(プライバシーマーク)の認定取得を確認できる種類の写し。(3)提出期間公告の日から令和5年7月25日(火)まで。ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。(4)提出時間午前9時から午後5時まで(5)提出場所〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1-1秋田県農林水産部森林環境保全課 森林管理チーム(電話番号 018-860-1942)(6)提出部数1部(7)入札参加資格の確認入札参加資格の確認結果については、令和5年7月28日(金)までに通知する。(8)入札参加の辞退入札参加資格確認申請書等を提出した者は、当該申請書等を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を失効したとき、又は、入札参加を辞退するときは、開札前までに入札辞退届(様式第4号)を提出しなければならない。5 設計図書等の閲覧3本業務に係る仕様書、契約書案、金額を記載しない内訳書(以下「設計図書等」という。)については、公告の日から令和5年7月28日(金)までの期間、秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に公表し配付する。6 設計図書等に対する質問及び回答① 設計図書等に対する質問は、令和5年7月21日(金)午後3時までに森林環境保全課長に書面により行わなければならない。② 上記質問に対する回答は、令和5年7月24日(月)までに秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。7 入札保証金(1)入札者は、入札者の見積もった契約希望金額(入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)の100分の5以上の金額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次のいずれかの担保の提供をもって入札保証金に代えることができる。① 銀行振出小切手② 銀行保証小切手③ 国債④ 秋田県債⑤ 郵便貯金銀行の発行する振替払出証書⑥ 郵便貯金銀行の発行する為替証書入札保証金は、入札開始の前までに入札執行職員が徴収し、入札終了後直ちに還付する。

ただし、落札者に対しては、当該契約の締結後に還付する。(2)入札者は、入札保証金免除申請書(様式第5号)に次の①または②の書類を添付のうえ、令和5年7月25日(火)午後5時までに上記7(5)に記載された場所に提出し、入札保証金の免除を申し出ることができる。この場合において免除が認められたときは、その入札保証金の納付を要しない。① 県を被保険者とする入札保証保険契約書② 過去2年の間に国又は地方公共団体と締結した種類及び規模をほぼ同じくする2件以上の契約書の写し及びその履行を確認できる書類の写しなお、審査のための説明を求めた場合は、資料提出者の負担において完全な説明をしなければならない。8 契約保証金(1)落札者は、契約締結にあたり契約金額の100分の10以上の金額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、次のいずれかの担保の提供をもって契約保証金に代えることができる。① 銀行振出小切手② 銀行保証小切手③ 国債④ 秋田県債⑤ 郵便貯金銀行の発行する振替払出証書4⑥ 郵便貯金銀行の発行する為替証書⑦ 銀行、金融機関又は保証事業会社の保証(2)落札者は、契約締結までに契約保証金免除申請書(様式第8号)とともに、上記7(2)の書類審査の結果、入札保証金を免除することが適当と認められた者は、その契約保証金の納付を要しない。9 入札書等の提出等(1)提出方法及び入札書の様式4(7)により入札参加資格の確認を受けた者は、次の(2)で定める入札予定日時までに入札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。なお、入札の書式は、様式第6号に定めるものとする。(2)入札及び開札の日時及び場所令和5年7月31日(月)午前9時30分秋田県庁本庁舎地下1階 財産活用課入札室(3)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4)開札の方法等① 開札は、原則として入札者またはその代理人が出席のもと行うものとする。なお、代理人が入札を行う場合は委任状を要する。② 入札者又はその代理人が開札場所に入場しようとするときは、入札執行職員に身分証明書等を提示しなければならない。③ 開札に立ち会う場所に持参するもの・ 開札に立ち会う者の身分証明書(運転免許証等)・ 再度の入札に使用する印鑑・ 委任状(様式第7号)(代表者から入札等に関する委任を受けた者に限る。)(5)その他入札参加者が1者であった場合であっても、入札を有効なものとして執行するものとする。10 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。(1)入札参加資格がないことが確認された者が行った入札(2)開札日から落札決定の日までの間において、入札参加資格要件を満たさないこととなったことが確認された者の行った入札(3)同一の入札について2以上の入札を行った者の入札(4)同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5)談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6)入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した5入札(7)委任状を持参しない代理人の行った入札(8)記名押印を欠く入札(9)入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった者の行った入札(10)入札保証金を納付しない者(免除された者を除く)又はその金額に不足のある者のした入札(11)上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札11 落札者の決定方法(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。この場合において、入札価格が最も低い者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。(2)(1)の落札候補者について、次のいずれにも該当しないときは、当該落札候補者を落札者とする。① 落札候補者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。② 落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。(3)(2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は、(1)後述の方法により最上位者とする。ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。(4)落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。(5)契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を明らかにした資格確認結果通知書を速やかに通知する。(6)(5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。なお、(5)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して10日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して苦情の申し立てを行うことができる。(7)落札者となった者は、秋田県税に滞納がないことを証する書面及び社会保険料に滞納がないことの確認を受けた書面を速やかに提出しなければならない。12 その他(1)入札に関する説明会及び現場説明会は実施しない。(2)入札参加資格に関するヒアリングは実施しない。ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。(3)委託期間は、事情により変更することがある。(4)入札参加者は、入札公告及び設計図書等を熟知し、入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。6(5)落札決定通知日は事情により変更することがある。(6)落札決定から契約締結までの間において、落札者が入札参加資格における要件のいずれかを満たさないこととなったときは、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができるものとする。(7)入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。(8)提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。

なお、入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。(9)本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、秋田県財務規則等の定めるところによる。13 提出及び問い合わせ先秋田県秋田市山王四丁目1-1秋田県農林水産部森林環境整備課 森林管理チームTEL 018-860-1942 FAX 018-860-3899E-mail forest@pref.akita.lg.jp

委託番号 RI1401D001秋 田 県令和5年度保安林内における森林変化抽出支援ソフト改良業務委託 設計書委託内容書内訳書直接費直接人件費等業務 1 第 1 号単価表業務 1 第 2 号単価表業務 1 第 3 号単価表業務 1 第 4 号単価表業務 1 第 5 号単価表業務 1 第 6 号単価表業務 1 第 7 号単価表業務 1 第 8 号単価表業務 1 第 9 号単価表業務 1 第 10 号単価表業務 1 第 11 号単価表小計電子成果品作成費 業務 1小計直接費計改め計諸経費諸経費 %合計 改め改め合計消費税相当額 10%業務委託費機能追加 新旧仕様間でのファイル仕様の差異吸収 (4)旧形式へ変換した画像との差分処理機能追加 新仕様の画像解像度への対応機能追加 新旧仕様画像の切り替え-カラー表示単 価機能追加 新旧仕様間でのファイル仕様の差異吸収 (3)変換したファイルの保存処理機能追加 新旧仕様画像の切り替え-グレースケールの画像表示機能追加 新旧仕様画像の切り替え-R,G,B,IRのチャンネル選択して表示講習会開催補足資料(マニュアル)作成金 額 摘 要打合せ協議機能追加 新旧仕様間でのファイル仕様の差異吸収 (1)0.4m→2.5m解像度変換機能追加 新旧仕様間でのファイル仕様の差異吸収 (2)RGBチャンネルからグレースケール変換数 量 種 別 細 別 名 称 規 格 単位 業 務 委 託 番 号業 務 名「留意事項」1 2 3 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。

参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

参 考 図 書 RI1401D001令和5年度 保安林内における森林変化抽出支援ソフト改良業務委託 設計書 参考図書は、「真摯で機動性ある見積り」を目的に提示するものである。

第 1 号単価表 打合せ協議 1 業務当たり細 別 名 称 規 格 単位 数量 単 価 金 額 構成 摘要人員直接人件費測量主任技師 人日 1.5測量技師 人日 1.5測量技師補 人日 1.5計単位(1業務)当たり第 2 号単価表 機能追加 新旧仕様間でのファイル仕様の差異吸収 (1)0.4m→2.5m解像度変換 1 業務当たり細 別 名 称 規 格 単位 数量 単 価 金 額 構成 摘要人員直接人件費測量主任技師 人日 0.5測量技師 人日 1.0測量技師補 人日 1.2測量助手 人日 1.4材料費 % 2.0 直接人件費×%機械経費 % 3.0 直接人件費×%計単位(1業務)当たり第 3 号単価表 機能追加 新旧仕様間でのファイル仕様の差異吸収 (2)RGBチャンネルからグレースケール変換 1 業務当たり細 別 名 称 規 格 単位 数量 単 価 金 額 構成 摘要人員直接人件費測量主任技師 人日 0.5測量技師 人日 0.5測量技師補 人日 1.2測量助手 人日 1.4材料費 % 2.0 直接人件費×%機械経費 % 3.0 直接人件費×%計単位(1業務)当たり第 4 号単価表 機能追加 新旧仕様間でのファイル仕様の差異吸収 (3)変換したファイルの保存処理 1 業務当たり細 別 名 称 規 格 単位 数量 単 価 金 額 構成 摘要人員直接人件費測量主任技師 人日 0.5測量技師 人日 0.5測量技師補 人日 1.2測量助手 人日 1.4材料費 % 2.0 直接人件費×%機械経費 % 3.0 直接人件費×%計単位(1業務)当たり第 5 号単価表 機能追加 新旧仕様間でのファイル仕様の差異吸収 (4)旧形式へ変換した画像との差分処理 1 業務当たり細 別 名 称 規 格 単位 数量 単 価 金 額 構成 摘要人員直接人件費測量主任技師 人日 0.5測量技師 人日 0.5測量技師補 人日 1.2測量助手 人日 1.4材料費 % 2.0 直接人件費×%機械経費 % 3.0 直接人件費×%計単位(1業務)当たり第 6 号単価表 機能追加 新仕様の画像解像度への対応 1 業務当たり細 別 名 称 規 格 単位 数量 単 価 金 額 構成 摘要人員直接人件費測量主任技師 人日 0.5測量技師 人日 0.5材料費 % 2.0 直接人件費×%機械経費 % 3.0 直接人件費×%計単位(1業務)当たり第 7 号単価表 機能追加 新旧仕様画像の切り替え-カラー表示 1 業務当たり細 別 名 称 規 格 単位 数量 単 価 金 額 構成 摘要人員直接人件費測量主任技師 人日 0.5測量技師 人日 0.5測量技師補 人日 1.2測量助手 人日 1.4材料費 % 2.0 直接人件費×%機械経費 % 3.0 直接人件費×%計単位(1業務)当たり第 8 号単価表 機能追加 新旧仕様画像の切り替え-グレースケールの画像表示 1 業務当たり細 別 名 称 規 格 単位 数量 単 価 金 額 構成 摘要人員直接人件費測量主任技師 人日 0.5測量技師 人日 0.5測量技師補 人日 1.2測量助手 人日 1.4材料費 % 2.0 直接人件費×%機械経費 % 3.0 直接人件費×%計単位(1業務)当たり第 9 号単価表 機能追加 新旧仕様画像の切り替え-R,G,B,IRのチャンネル選択して表示 1 業務当たり細 別 名 称 規 格 単位 数量 単 価 金 額 構成 摘要人員直接人件費測量主任技師 人日 0.5測量技師 人日 0.5測量技師補 人日 1.0測量助手 人日 1.2材料費 % 2.0 直接人件費×%機械経費 % 3.0 直接人件費×%計単位(1業務)当たり第 10 号単価表 講習会開催 1 業務当たり細 別 名 称 規 格 単位 数量 単 価 金 額 構成 摘要人員直接人件費測量主任技師 人日 3.0測量技師 人日 3.0測量技師補 人日 6.0測量助手 人日 6.0材料費 % 2.0 直接人件費×%機械経費 人日 3.0 直接人件費×%会場費 式 1.0 2日間パソコン レンタル 台 40.0 受講者用(1日20台)計単位(1業務)当たり第 11 号単価表 補足資料(マニュアル)作成 1 業務当たり細 別 名 称 規 格 単位 数量 単 価 金 額 構成 摘要人員直接人件費測量主任技師 人日 0.5測量技師 人日 1.0測量技師補 人日 1.5測量助手 人日 1.5 材料費 人日 4.0 直接人件費×%機械経費 人日 5.0 直接人件費×%計単位(1業務)当たり委託名 保安林内における森林変化抽出支援ソフト改良業務委託番号 名  称 規  格 単位 単 価 備考1 会場費 式 46,0002 パソコンレンタル代 40人分 台 4,000市況・見積資材一覧表【閲覧用】

1令和5年度 保安林内における森林変化抽出支援ソフト改良業務委託 特記仕様書第1章 総 則(目的)第1条 林野庁が著作権及び所有権を保有する令和4年度改良を行った「保安林内における森林変化抽出支援ソフト」(以下「現行ソフト」という。)を改良(または同等機能をもつソフトウェアを新規開発)することにより保安林内における森林変化抽出作業における業務効率の向上に資する。(適用範囲)第2条 本仕様書は,前条の目的を達成するために適用するものであり,受託者(以下「乙」という。)が実施しなければならない必要な事項を定めたものである。(権利義務の譲与)第3条 乙は,この契約に生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。但し,発注者(以下「甲」という。)の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。(再委託等の禁止)第4条 乙は,稼動後のシステムの管理,及び運用を迅速にかつ責任をもって対応することを踏まえ,システム開発部分等の主たる業務について,他に委託し,又は請負わせてはならない。(業務の期間)第5条 本業務の実施期間は,契約締結の翌日から令和6年2月22日までとする。(準拠する関係法令等)第6条 本業務の実施にあたっては,本仕様書によるほか,著作権法その他関係法令及び規則に準拠して実施すること。(秘密の保持)第7条 乙は,本業務の遂行上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。また業務終了後も同様とする。2 乙は,甲から提供された資料等は業務終了後すみやかに甲に返還し,その複製物がある場合,それを完全に消去しなければならない。(手続き及び損害賠償等)第8条 本業務に必要な手続きは,乙の責任において行い,その写しを甲に提出しなければならない。22 乙は,本業務実施中に生じた事故及び第三者に与えた損害に対して一切の責任を負い,事故内容を遅滞なく甲へ報告し,甲の指示に従うものとする。(著作権・所有権の帰属)第9条 本業務による成果品の著作権・所有権は,全て甲に帰属するものとする。2 成果品のソフトウェアに含まれる,乙が従来から所有するモジュール,ルーチンに関する著作権・所有権は,乙に帰属するものとする。3 成果品のソフトウェアに含まれる,その他ソフトウェア開発主体が従来から所有するモジュール,ルーチンの著作権・所有権は,全てその他ソフトウェア開発主体に帰属するものとする。4 乙は,甲の承諾を得ないで,業務の成果を他に公表,貸与,又は使用してはならない。(特許権等の使用)第10条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。(貸与資料)第11条 本業務を実施するにあたり,以下の全ての条件に従う場合のみ,参考資料として現行ソフトを貸与する。・貸与に際し,借用書に必要事項を記載するものとする。・貸与物について,適切な管理を実施するものとする。・成果品の検証を行う場合だけに,貸与物の複製および利用を認める。・プログラム,ライブラリ及び各種モジュールに対する,リバースエンジニアリング,逆コンパイル,逆アセンブルおよび改変を禁止する。・貸与物の複製および利用を起因とする乙の損害に対して,甲および特許権等の保有者は一切の責任を負わない。(疑義)第12 条 本仕様書に定めの無い事項,又は疑義を生じたときは,甲乙協議を行い,別途定めるものとする。3第2章 業務内容(業務実施計画)第13 条 本業務を実施するにあたり,業務実施計画書を作成するとともに,以下の体制及び方法を実施すること。(1)実施体制乙は,本業務を履行できる体制を設けるとともに,作業に先立ち以下の事項について作成のうえ提出し,甲の了承を得ること。・体制図・スケジュール・責任者・連絡先(受注者の対応窓口)(2)実施方法乙は以下の項目を遵守し,関係機関と協力して本業務を実施すること。・提示したスケジュールをもとに,甲が指定する日(3回程度)において進捗の報告,質問回答を打ち合わせ形式で行うこと。・懸案事項,問題点及び解決方法,進捗状況等を定期的に甲へ報告し,記録簿を作成し甲の承認を得ること。(3)費用負担本業務の実施に伴い、利用するソフトウェア・ハードウェア、および作業の費用は,全て本業務に含まれる。第3章 ソフトウェア改良(ソフトウェア作成手法)第14 条 本業務において作成されるソフトウェア(以下,「改良ソフト」という。)は,現行ソフトのソースコードを使用して,機能改良により作成を行うことができる。ただし,第三者に著作権・所有権が帰属するモジュール及びルーチンに関するソースコードは含まない。2 現行ソフトで使用可能なデータ及びフォルダ構成を利用可能とし,現行ソフトの機能と同等機能を有すること,及び本仕様書における機能改良の範囲を全て満たすことにより,新規にソフトウェアの作成を行うことができる。(動作環境)第15条 改良ソフトは,以下の環境で動作するものとする。(1)OS Windows 8.1(32/64bit), Windows 10(32/64bit)(2)CPU Pentium-Ⅳ2.0GHz以上(推奨:Corei5以上)4(3)メモリ 4GByte以上(推奨:8GByte以上)(4)HDD 80GB以上(搭載データに依存)(5)ディスプレイ表示 1024×768 ドット(SVGA)以上(インストーラ)第16条 インストーラを作成し,平易にソフトウェアのインストールを可能とすること。インストール時には,旧バージョンのプログラムのアンインストールを自動で実施する機能を有すること。(データ構成)第17 条 現行ソフトにおける,次の各号に挙げるデータを利用可能とすること。変更が必要な場合は,データ移行の為のプログラム等を成果品に追加し,作成済みの現行ソフトのデータを利用可能とすること。(1)判読画像(衛星データ) 地上解像度2.5m GeoTIFF形式の8bit グレースケール画像(以降、「旧形式判読画像」という。)地上解像度1.5m GeoTIFF形式のR,G,B,IR 各8bitマルチチャンネル画像(以降、「新形式判読画像」という。)(2)保安林ポリゴン ESRI Shapefile形式のポリゴンデータ(保安林区域)及びCSV形式(テキストカンマ区切り)のポリゴン属性情報ESRI Shapefile形式のポリゴンデータ(保安林区域)及びdbf形式のポリゴン属性情報(3)国有林ポリゴン ESRI Shapefile形式のポリゴンデータ(データ容量・表示を考慮したファイル)。

(4) その他参照ベクター ESRI Shapefile形式のポリゴンデータ(特定流域総合治山事業区域など)(5) その他参照ラスター GeoTIFF形式及びワールドファイル付きTIFF形式の1bit白黒画像,8bit グレースケール画像,24bit カラー画像(基本図,カラー衛星データなど)(6)判読結果ポリゴン ESRI Shapefile形式のポリゴンデータ及びCSV形式(テキストカンマ区切り)のポリゴン属性情報(事前の伐採許可申請等情報,変化抽出支援ソフト抽出結果の判読結果)ESRI Shapefile形式のポリゴンデータ及びdbf形式のポリゴン属性情報(事前の伐採許可申請等情報,変化抽出支援ソフト抽出結果の判読結果)(データの測地座標系・投影座標系)第18 条 現行ソフトにおける,第17条のデータを利用に際し,世界測地系および日本測地系の5読み込みを可能とし入力および出力を可能とする。2 ESRI Shapefile形式について,Shapfile形式と同一名称のPrj ファイル形式が存在する場合には,Prj ファイルに定義された座標系を利用可能とする。測地系の対応は日本測地系・世界測地系とし,投影座標系の対応は平面直角座標系を可能とする。Prj ファイルが存在しない場合は,日本測地系・平面直角座標系とする。3 GeoTIFF形式ファイルの読込機能の読込について,基準とする測地系・投影系に合わない場合には,幾何変換を行うこととする。測地系は,日本測地系・世界測地系,投影法は,平面直角座標系・緯度経度座標系を利用可能とする。また,ワールドファイル(*tfw)利用時には,日本測地系・平面直角座標系として取り扱い,処理を実施すること。6(フォルダ構成)第19条 現行ソフトにおける,次のフォルダ構成にて動作すること。変更を行う場合は,データ移行の為のプログラム等を成果品に追加し,作成済みの現行ソフトのデータを利用可能とすること。図1 フォルダ構成○○(プロジェクト名のフォルダ)│ プロジェクトファイル(○○.prj)│├─保安林区域作成│ ├─ポリゴン作成│ │ ポリゴンデータ(*.csv,*.dbf,*.shp,*.shx,*.prj)│ ││ ├─位置合わせ│ │ 図郭座標データ(*.gcp)│ ││ └─参照データ│ ├─補正前│ │ ラスターデータ(*.tif)│ ││ └─補正済み│ ラスターデータ( *.tif,*.tfw)│└─変化域抽出├─出力データ│ ├─2005年│ │ ├─作業管理│ │ └─抽出結果の判読│ ││ ├─2007年│ │ ├─作業管理│ │ │ 作業管理ファイル(*.wrk)│ │ ││ │ ├─変化候補地の抽出│ │ │ パラメータファイル(*.csv)│ │ │ 抽出結果画像(*.tfw,*.tif)│ │ ││ │ └─抽出結果の判読│ │ 判読結果ポリゴン(*.bmp│ │ 判読結果ポリゴン(*.csv,*.dbf,*.shp,*.shx,*.prj)│ ││ ├─20XX年 (以降の構成は2007年と同じ)│├─判読画像│ ├─2005年│ │ 衛星画像(*.tif,*.tfw)│ ││ ├─2007年 (以降の構成は2005年と同じ)│ ├─20XX年│└─参照データ├─その他ベクターデータ│ ポリゴンデータ(*.dbf,*.shp,*.shx,*.prj)│├─保安林ポリゴン│ ポリゴンデータ(*.dbf,*.shp,*.shx,*.prj)│├─国有林ポリゴン│ ├─国有林単位フォルダ│ │ ポリゴンデータ(*.dbf,*.shp,*.shx,*.prj)│└─ラスターデータラスターデータ(*.tif,*.tfw)7(操作フロー)第20条 現行ソフトにおける,次の概略操作フローを踏襲すること。図2 操作フローソフトウェア起動判読画像(撮影年)の選択参照データ(ラスター,ベクター)の選択計画図等の選択(デジタル化されたデータ)変化候補地の抽出変化域の作成属性データの入力抽出結果の判読ソフトウェア終了保安林区域の作成属性データの入力位置情報付与(4隅の座標入力)保安林ポリゴン作成 変化域ポリゴンの作成いないいる作業の選択ソフトウェア終了印刷プロジェクト(地区)の選択印刷データは幾何補正されている紙データのスキャニング※この行程は別ソフト8(現行ソフトの機能)第21 条 現行ソフトにおける全ての機能を実行可能とすること。現行ソフトにおいては,グラフィックユーザーインターフェースを利用して,次に挙げる機能を実現可能である。ただし,機能の一部の機能の例示であり,全機能を示すものではない。表1 現行ソフトの機能(その1)分類 対象画面 機能名称 機能概要プロジェクト設定プロジェクト設定画面プロジェクトの設定地区単位となるプロジェクトのフォルダの選択及び,平面直角座標系を設定可能とする。既存プロジェクトフォルダの読込作成済みのプロジェクトフォルダがある場合には,フォルダ参照画面を利用して,取り込みを可能とする。また,同一名称のプロジェクトについては,設定を上書き可能とする。既存プロジェクトの削除使用しないプロジェクトの表示を削除可能とする。プロジェクトフォルダ作成補助指定した箇所に,新規プロジェクトフォルダ構成を作成可能とする。さらに,本システムで利用するファイルを指定することで,選択中のプロジェクトフォルダ内の適切なサブフォルダへファイルをコピーして配置し,以降利用可能とする。なお,ファイルの配置前にデータチェックを行うこと。判読画像の配置においては、複数段階の縮小画像を作成すること。旧形式判読画像および新形式判読画像に対応する。

印刷に際して,縮尺・印刷範囲および出力位置の設定を可能とする。印刷範囲を設定した内容について,TIFF画像の出力を可能とする。さらに,各レイヤについて表示・非表示・色・塗り・透過を可能とする。判読画像について旧形式および新形式の読込に対応する。新形式については24ビットカラー画像、RGBを合成した8bitグレースケール画像R,G,B,IRの各チャンネルを選択した、グレースケール画像の表示を可能とする。プレビュー機能印刷を行う前に,印刷後イメージの確認を可能とする。用紙設定機能プリンタドライバにより設定したサイズにて,印刷を行う機能を有するとともに,プリンタによってはA0サイズ等の大判についても設定が可能であること。印刷範囲自動計算機能印刷縮尺と用紙、印刷中心位置を指定することで、印刷範囲が自動設定可能であること。17表10 現行ソフトの機能(その10)分類 対象画面 機能名称 機能概要共通機能 参照データの設定/参照データの複数設定地名選択機能街区レベル位置参照情報と基本図の図郭情報を利用し,住所より基本図の表示対象の選択を可能とする。索引図による表示ファイル選択行政界データおよび基本図の図郭情報を利用したインデックス画像により,表示対象の基本図を選択可能とする。位置合わせ/保安林ポリゴン作成/判読結果タイトルバーへの選択概要表示タイトルバーへ,作業中のプロジェクト名/測地系/投影座標系/編集中可能ファイル名を表示可能とする。旧形式画像の世界測地系図郭変更機能旧形式判読画像について、世界測地系の図郭へ変更を可能とする。隣接する図郭については、連結後に世界測地系図郭へ変換を行う。位置合わせ/保安林ポリゴン作成/判読結果内部計算の測地系新形式判読画像の世界測地系画像への変更にともない、内部での計算に使用する測地系を世界測地系とする。保安林ポリゴン作成画面/判読結果画面描画位置変更機能基本図および判読画像を表示する画面においては,マウスクリックによる,描画位置の移動を可能とする。位置確認補助機能位置確認補助のため,マウス位置の平面直角座標系の座標および緯度経度を,画面内の欄外へ表示可能とする。また,各画面の画像内へ街区レベル位置参照情報の住所情報を表示,および印刷可能とする。判読画像上の緯度経度取得判読画像上の任意の位置(もしくは中心)の緯度経度を、テキストとして取得する機能18表11 現行ソフトの機能(その11)分類 対象画面 機能名称 機能概要共通機能 位置合わせ画面/保安林ポリゴン作成画面/判読結果画面マウスホイール拡大縮小基本図および判読画像を表示する画面においては,マウスホイールによる,描画内容の拡大縮小を可能とする。保安林ポリゴン作成画面/判読結果画面ポリゴン編集および移動時のUNDO機能ポリゴン編集および移動機能の利用の際に,「CTRL-Z」での編集前の状態に戻すことを可能とする。ポリゴン属性入力補助機能ポリゴンの属性入力の際に,Enterキー入力にて,編集中の行の確定および,次行を入力可能状態へ設定する。ポリゴン編集時のマウスカーソルポリゴン編集時に,入力時には表示されるマウスカーソルの変更をおこなう。ポリゴン入力終了方法ポリゴン作成に際して,マウス操作にて,ダブルクリックによるポリゴン作成終了を可能とするとともに,入力開始地点をクリックすることで作成終了を可能とする。プレビュー・ファイル選択を除く全画面ツールチップ表示機能機能の概要を確認しやすくするため,ツールチップを表示可能とする。ソフトウェアのバージョン表示機能動作しているソフトウェアのバージョンをわかりやすくするため、タイトルにバージョンを表示すること。ログ 保存機能 エラー発生した際のログが保存できること。インストール 新旧システム共存機能新(カラー対応)と旧(モノクロ)を同時インストール可能なこと。19(第三者に著作権・所有権の帰属する範囲)第22条 現行ソフトに含まれる機能のうち、第三者に著作権・所有権が帰属するモジュール及びルーチンに関する機能は、「2時期間の輝度値の差分を求め、変化候補地として画像データ上に重ねて表示する機能」および、抽出結果の判読機能「画像データ及び変化候補地を全体表示部と拡大表示部の2種類の縮尺で表示し、拡大表示部上で変化域を判読しながらポリゴンデータを作成する機能。拡大表示部に表示された領域について全体表示部の対応する領域の色をかえることにより、既に判読した領域を把握できる機能」である。図 3変化候補地の抽出画面変化候補地の抽出機能:2 時期間の輝度値の差分を求め,変化候補地として画像データ上に重ねて表示する機能20図4 抽出結果の判読画面(機能改良項目の範囲)第23条 現行ソフトの機能に対して、以下に挙げる機能改良を行うこと。なお、改良にあたり、第15条に指定する動作環境について、実用的な処理時間にて動作可能とすること。また、機能改良に際し、現行ソフトの機能を損なわないこと。表12 機能改良の範囲分類 名称 概要抽出結果の判読または申請個所の作成新旧仕様間でのファイル仕様の差異吸収0.4m→2.5m解像度変換RGBチャンネルからグレースケール変換変換したファイルの保存処理旧形式へ変換した画像との差分処理新仕様画像表示 新仕様の画像解像度への対応新旧仕様画像の切り替え-カラー表示新旧仕様画像の切り替え-グレースケールの画像表示新旧仕様画像の切り替え-R,G,B,IRのチャンネル選択して表示抽出結果の判読機能:画像データ及び変化候補地を全体表示部と拡大表示部の2種類の縮尺で表示し,拡大表示部上で変化域を判読しながらポリゴンデータを作成する機能。拡大表示部に表示された領域について全体表示部の対応する領域の色を変えることにより,既に判読した領域を把握できる機能を持つ。21(サポート)第24条 「保安林内における森林変化抽出支援ソフト」のサポートを次に挙げるとおりとする。(1)サポート対象者は使用許諾範囲内の者とする。(2)土・日・祝日を除く平日9時~17時に電話およびメール(受付はメールのみ)での対応とする。(3)納入後1年以内の20日間とする。(4)サポート対応が可能な内容はソフトのインストール,操作方法に関するものとする。(講習会の実施)第25条 乙は,「保安林内における森林変化抽出支援ソフト」における講習会を実施する。(1)講習に先立ち、現行ソフトの自己学習を可能とする資料を事前配布すること。(2)講習内容は、現行ソフトを利用すること。(2)開催場所を甲の指定の場所とする。(3)開催日時を甲の指定日に実施する。(6)講習は新型コロナウィルス感染症などの感染防止策を講じて実施すること。

第4章 成 果 品(納入品)第26条 本業務における納入品は,次の各号に挙げるとおりとする。(1)保安林内における森林変化抽出ソフト 1 式(ア) インストーラおよびマニュアルPDF(DVD) 60 枚(イ) ソースコード(林野庁に著作権及び所有権が帰属する範囲内) 1 式(ウ) 報告書 1 式(納入場所)第27条 業務の成果品の納入場所は,甲の指定する場所とする。

別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

(秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。

(責任体制の整備)第3 乙は、個人情報の適正な取扱いについて、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

(責任者等の届出)第4 乙は、この契約による個人情報の取扱いに係る業務の責任者(以下「責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、甲に届け出なければならない。これらの者を変更しようとするときも、同様とする。

2 乙は、責任者に、従事者がこの特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。

3 乙は、従事者に、責任者の指示に従い、この特記事項に定める事項を遵守させなければならない。

(派遣労働者の利用時の措置)第5 乙は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。この場合の守秘義務の期間は、第2の期間に準ずるものとする。

2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。

3 乙は、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して、派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。

(教育の実施等)第6 乙は、個人情報の適正な取扱い、情報セキュリティに対する意識の向上、この特記事項において責任者及び従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、責任者及び従事者全員に対して実施しなければならない。

2 乙は、責任者及び従事者に対して、在職中又は退職後においてもその業務に関して知り得た個人情報を不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用してはならないこと、これに違反した場合の罰則規定が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)にあることその他個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を周知しなければならない。

(再委託の禁止)第7 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、第三者にその取扱いを委託し、又はこれに類する行為(以下「再委託」という。再委託の相手方が当該再委託をする者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)をしてはならない。

2 乙は、この契約による業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承認を得なければならない。承認を得た再委託の内容を変更しようとする場合も、同様とする。

(1)再委託を行う業務の内容(2)再委託で取り扱う個人情報(3)再委託の期間(4)再委託が必要な理由(5)再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)(6)再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者(7)再委託の相手方に求める個人情報の適正な取扱いに関する措置の内容(8)再委託の相手方の監督方法3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。

4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の適正な取扱いの方法について具体的に規定しなければならない。

5 乙は、この契約による業務を再委託した場合、その履行を管理及び監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。

6 第2項から前項までの規定は、再委託の相手方が更に再委託(以下「再々委託」という。)を行う場合以降について準用する。これらの場合において、「乙」とあるのは「再々委託する者」等と、「再委託の相手方」とあるのは「再々委託の相手方」等と、「再委託契約」とあるのは「再々委託契約」等と委託の段階に応じて読み替えるものとする。

(取得の制限)第8 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

(目的外利用及び提供の禁止)第9 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写又は複製の禁止)第10 乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。

(個人情報の安全管理)第11 乙は、この契約による個人情報の取扱いについて、法に基づく安全管理措置を講ずるとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(1) 個人情報を取り扱う業務、個人情報の範囲及び従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。

(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。

(3) 従事者の監督・教育を行うこと。

(4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除、機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。

(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止を行うこと。

(漏えい等の防止)第12 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 乙は、甲からこの契約による業務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受ける場合は、甲が指定した手段、日時及び場所で引渡しを受けた上で、甲に受領書を提出しなければならない。

3 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更する場合も、同様とする。

4 乙は、甲が承認した場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を特定した作業場所から持ち出してはならない。

5 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとする場合も、同様とする。

6 乙は、従事者に対し、身分証明書を常時携帯させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。

7 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が承認した場合を除き、当該パソコン等を特定した作業場所から持ち出してはならない。

8 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等その他の私用物を持ち込んで使用してはならない。

9 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。

10 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、秘匿性等その他の内容に応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。

(1) 個人情報は、施錠できる保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等に保管しなければならない。

(2) 個人情報を電子データとして保存又は甲の承認を得て持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。

(3) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録されたパソコン等及びそのバックアップの保管状況並びに個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。

(4) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、日時及び担当者を記録しなければならない。

(返還、廃棄又は消去)第13 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、業務の完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。

2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を廃棄又は消去する場合は、事前に廃棄又は消去すべき個人情報の項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法及び処理予定日を書面により甲に提出し、甲の承認を得なければならない。

3 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。

4 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による業務に関して知り得た個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。

5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。

6 乙は、個人情報を廃棄又は消去した場合には、甲に対し、その日時、担当者名及び廃棄又は消去の内容を記録した書面で報告しなければならない。

(報告)第14 乙は、甲からこの契約による業務の処理に係る個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。

2 乙は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。

(監査及び検査)第15 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の処理に係る個人情報の取扱いについて、この特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを検証及び確認するため、乙及び再委託の相手方(第7に基づき再々委託を行う場合以降の当該再々委託の相手方等も、同様とする。以下同じ。)に対して、随時、実地の監査又は検査をすることができる。

2 甲は、前項の目的を達するため、乙及び再委託の相手方に対して必要な情報を求め、又はこの契約による業務の処理に関して必要な指示をすることができる。

3 乙は、甲からこの契約による業務の処理に関して改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。

(事故発生時の対応)第16 乙は、この契約による業務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、当該事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、当該事故に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。

2 乙は、前項の漏えい等の事故があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該事故に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。

3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。

4 甲は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。

(契約の解除)第17 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を履行しない場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。

2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。

(損害賠償)第18 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。