入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度(11月~3月) 秋田県消防学校給食業務委託の条件付き一般競争入札について
種別役務
公示日または更新日2023 年 9 月 28 日
組織秋田県
取得日2023 年 9 月 28 日 19:05:16

公告内容

- 1 -○ 秋田県条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。

令和5年9月28日契約担当者 消防学校長 渡辺 明1 入札に付する事項(1) 委 託 名 秋田県消防学校給食業務委託(2) 委託場所 秋田県由利本荘市岩城内道川字築館1番地1 秋田県消防学校宿泊棟(3) 委託期間 令和5年11月1日から令和6年3月31日まで(4) 委託概要 秋田県消防学校の給食業務2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

(2) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

(4) 秋田県税、法人税、消費税及び地方消費税に滞納がない者であること及び社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。

(5) 過去2年以内に、種類及び規模をほぼ同じくする(概ね1日100食以上あるいは年間20,000食以上)給食業務の契約を締結し、誠実に履行した実績を有すること。

3 入札参加資格確認申請書等の提出(1) 入札に参加しようとする者は、様式第1号の入札参加資格確認申請書の他、下記①(イ)、(ウ)、(エ)の書類を提出しなければならない。

① 提出書類等(ア)入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ)誓約書(様式第2号)(ウ)過去2年の間に、種類及び規模をほぼ同じくする(概ね1日100食以上あるいは年間20,000食以上)給食業務の契約を締結し、誠実に履行した実績を有する書面(契約書、支払通知等の写し及び1日100食以上あるいは年間20,000食以上提供したことがわかる書類)(エ)登記事項証明書(申請月の3か月前以降に証明されたもの(令和5年10月申請の場合は令和5年7月1日以降に証明されたもの)、コピー可)② 提出期間令和5年9月28日(木)から令和5年10月5日(木)まで。ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。

③ 提出時間午前9時から午後5時まで、ただし、提出期間最終日は正午までとする。

④ 提出場所〒018-1301 由利本荘市岩城内道川字築館1-1秋田県消防学校 総務班- 2 -⑤ 提出部数1部⑥ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布するものとする。

(2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わないものとする。

(3) 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。

4 設計図書等の交付本委託に係る仕様書、契約書案及び入札参加にあたっての留意事項(以下「設計図書等」という。)については、令和5年9月28日(木)から令和5年10月5日(木)までの期間、秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。

5 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に対する質問は、令和5年10月2日(月)までに秋田県消防学校長に書面(任意様式)により行わなければならない。

(2) 上記質問に対する回答は、質問者に対し個別に回答する。また、全ての質問事項及び回答をまとめ、令和5年10月3日(火)までに、全ての入札参加申請者に対し通知する。

6 入札保証金秋田県財務規則第160条から第163条に規定するところによる。

7 契約保証金秋田県財務規則第177条から第179条に規定するところによる。

8 入札保証金または契約保証金の納付を免除される者(1) 入札保証金については、(ア)又は(イ)の書類を令和5年10月5日(木)正午までに提出し、免除を認められた者とする。

(ア)秋田県を被保険者とする入札保証保険契約証書(イ)過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、これらをすべて誠実に履行したことを確認できる書類(契約書及び履行を確認できる支払通知書等の写しを提出すること。)(2) 契約保証金については、秋田県を被保険者とする履行保証保険契約証書を契約締結までに提出し、免除が適当と認められた者又は上記(イ)の書類を提出した者とする。

9 入札書等の提出等(1) 提出方法3により入札参加資格確認申請書を提出した者は、開札予定日時に消防学校管理研修棟3階大会議室に入札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。

(2) 開札予定日時令和5年10月6日(金)午前11時00分(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額- 3 -を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) その他① 入札執行回数は、2回までとする。

② 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。

10 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち入札価格が最も低い者を落札候補者とする。この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。

(2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は、当該落札候補者を落札者とする。ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。

(3) (2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。

(4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。

(5) 契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を明らかにした資格確認結果通知書を速やかに通知する。

(6) (5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。なお、(5)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して苦情の申し立てを行うことができる。

(7)落札者となった者は、秋田県税、法人税、消費税及び地方消費税に滞納がないこと、及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。

11 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(9) 入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかったもののした入札(10) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札12 その他- 4 -(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。

(2) 入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。

(3) 提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。なお、入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。

(4) 入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

(5) 委託期間は、事情により変更することがある。

(6) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。

(7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。

(8) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、地方自治法施行規則の定めるところによる。

13 問い合わせ先課 所 名 秋田県消防学校 総務班住 所 秋田県由利本荘市岩城内道川字築館1-1電話番号 0184-73-2850

- 1 -秋田県消防学校給食業務委託仕様書この仕様書は、秋田県消防学校(以下「委託者」という。)が、令和5年11月から令和6年3月までの給食業務を委託するにあたり、業務委託内容の仕様について、必要な事項を定めるものとする。

第1章 総則(総則)第1 本業務における給食とは、秋田県消防学校において教育訓練を受ける学生、教官及び委託者が必要と認める者(以下「学生等」という。)に対する朝食、昼食及び夕食の食事の供給をいう。

(学生等への健康配慮)第2 受託者は、給食が消防学校の学生等の健康管理業務の一環であることを認識し、保健衛生管理に万全の注意を払い、かつ、十分な栄養と嗜好を有する給食を供給するものとする。

(委託業務概要)第3 委託者は、次の各号に掲げる給食業務を委託する。

(1)学生等の朝食、昼食及び夕食の給食計画及び献立表の作成(2)食材料の調達(3)調理及び加工(4)盛り付け及び配食(5)給食の後片づけ(食器、箸等の洗浄を含む。)(6)業務遂行上生じたごみ等不要物品の整理及び不要物品置場への運搬(7)厨房、食品庫、食堂(以下「厨房等」という。)の施設設備及び物品の管理(8)厨房等の衛生管理(9)厨房等の火災予防(10)その他前各号に付帯する必要な事項(衛生管理)第4 受託者は、給食業務を実施するに当たり、第1章第2並びに第2章の業務要領に基づき、良質な食事を提供するものとし、食品衛生法及びその他の関係法令等の規定を遵守し、適切な衛生管理を行わなければならない。また、厚生労働省が定める大量調理施設衛生管理マニュアル(平成29年6月16日付け厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長改正通知)に添った衛生管理に努めなければならない。

(委託期間)第5 委託期間は、令和5年11月1日から令和6年3月31日までとする。

(委託料の支払い)第6 委託料の支払いは、各月毎とし、検査に合格した後支払うこととする。

(委託の条件)第7 委託者は、第1章第1の業務実施に必要な消防学校の施設、設備及び機械器具等を無償で受託者に使用させるものとする。

2 委託者は、給食業務に必要な電気、ガス及び用水を、無償で給付するものとする。

3 委託者は、委託業務に従事する者の休憩室を無償で提供するものとする。

4 受託者は、第1項及び第3項の施設等について、委託者の指示に基づき適時適切な整理及び清掃を実施するなど善良な管理に努めなければならない。

(権利、義務の譲渡等の禁止)第8 受託者は、委託契約から生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保にしてはならない。

- 2 -(損害賠償)第9 受託者の重大な過失により、食中毒又は法定伝染病が発生した場合は、誠意をもって、賠償の責を負うものとする。ただし、その原因等は、所轄官公庁の判定に基づくものとする。

(業務経費の負担区分)第10 業務委託にかかる委託者及び受託者の負担区分については、「秋田県消防学校給食業務経費負担区分表」のとおりとする。

第2章 業務要領(業務の管理)第11 受託者は、給食業務のための作業管理、衛生管理及び資材管理について、十分に各関係法令を遵守し、誠実に履行することとする。

(必須とする人員配置)第12 必須とする人員配置は、次のとおりとする。

(1)総括責任者1名(常時連絡可能なこと。)(2)調理責任者1名(常時、学校に配置すること。また、配置は、一日中、同一の者でなくても構わない。)(3)衛生管理者1名(常時、学校に配置すること。また、配置は、一日中、同一の者でなくても構わない。)ただし、調理責任者と衛生管理者は、兼任することができるものとする。

(業務員の通知)第13 受託者は、配置する業務員について、業務員名簿(有資格者にあたっては、その資格を証する書類の写しを添付したもの。)を委託者に届け出るものとする。

(献立)第14 給食の献立は、厚生労働省の定める食事摂取基準を充たすように食品構成に配慮し、食材料を選択し、衛生的で変化に富み、かつ、嗜好的な食事を供給するよう努めなければならない。

2 食材料を選択する際は、新鮮な食材であること、冷凍食品を多用しないこと、地場産品の使用に努めることとする。

3 教育課程により入校する学生の年齢が変わるため、年齢に応じたカロリー数でバランスを考慮した献立とすることとする。

4 給食予定献立表(カロリー数を表示)は、受託者の栄養士が毎週作成し、委託者に提示しなければならない。

(給食実施日及び給食数量)第15 給食実施日は、土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)の日(以下、「給食除外日」という。)を除く毎日とする。ただし、給食除外日が授業実施日にあたり給食を実施する必要がある場合は、委託者の指示により変更する場合がある。

2 委託期間中の予定数量は、別記「令和5年度11月~3月給食予定数量」のとおりとする。

3 週の全日において研修課程が継続する場合の周期イメージは下表のとおり。

(給食時間)第16 給食時間は、原則として次のとおりとする。ただし、授業等により、変更する場合がある。

朝食 7:30~8:00、 昼食 12:00~13:00、 夕食 17:00~17:30日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日朝食 有 有 有 有 有昼食 有 有 有 有 有夕食 有 有 有 有- 3 -(給食数の通知)第17 委託者は、給食数について給食当日の3日前までに受託者に通知するものとする。

2 前項の通知後に変更が生じた場合は、委託者は直ちに受託者に通知するものとする。

(委託業務の確認)第18 受託者は、委託者が指示したときは給食を提供する前に委託者の検食を受けなければならない。

2 受託者は、給食を提供した時は、実施した業務内容を「給食業務日誌」(様式第1号)により委託者に報告し、確認を受けなければならない。

3 受託者は、食材料の調達に要した納品書等を常に整理し、委託者の指示により委託者の確認を受けることとする。

(施設の改造等)第19 受託者は、厨房等の施設及び設備等を改造するときは委託者の承認を受けなければならない。

また、契約期間が満了したとき又は契約を解除したときは原形に復するものとする。

(火災等防止)第20 受託者は、業務員の中から火気取扱責任者を選定し、火災等の予防に万全を期さなければならない。

(その他)第21 この仕様書に定めのない事項で、疑義が生じた場合は、双方協議のうえ決定するものとする。

秋田県消防学校給食業務経費負担区分表委託者負担経費 受託者負担経費・給食施設の改修、修理の経費・害虫防除の費用・調理用具・食器類・厨房室内等の照明器具・電気、ガス、水道等の光熱水費・グリストラップの清掃・検食・一般廃棄物処理にかかる費用・食堂用茶葉・受託者職員の人件費・受託者職員の保健衛生費(健康診断、検便)・受託者職員の被服及び洗濯代・受託者職員の業務履行経費・食器洗剤、消毒剤等の消耗品費・給食食材料費・清掃用品費用(ふきん、スポンジ、タワシ等)・食用使用消耗品費(ラップ、ホイル等)・事務用品費(受託者で使用するもの)・通信料(電話・インターネット等)・保存食・給食に関する諸官庁手続費用・食用油廃液の処分- 4 -(様式第1号)給食業務日誌令和 年 月 日 曜日消防学校確認印総務班長 総 務 班 員教育課程名等 提 供 給 食 数朝食 昼食 夕食 計計調理者備 考

令和5年度11月~3月 給食予定数量朝食 昼食 夕食 計救助科 11/1~11/2 26 52 52 26 130特殊災害科 11/9~11/17 15 90 105 75 270救命措置再教育 11/20~11/22 22 44 66 44 154危険物科 11/27~11/30 19 57 76 76 209職員 8 0 105 0 105243 404 221 868危険物科 12/1 19 19 19 0 38日消 12/9~12/10 30 30 60 30 120職員 8 0 105 0 10549 184 30 263救急科 1/9~1/31 57 912 969 798 2,679職員 8 0 105 0 105912 1,074 798 2,784救急科 2/1~2/29 57 1,083 1,083 798 2,964職員 8 0 105 0 1051,083 1,188 798 3,069分団指揮 3/2~3/3 25 25 50 25 100分団基礎 3/9~3/10 20 20 40 20 80分団現場指揮 3/16~3/17 25 25 50 25 100職員 8 0 105 0 10570 245 70 3852,357 3,095 1,917 7,369食数計 計 計 計 計合計月別 訓練名 期間人数(見込み)11月12月1月2月3月

実 施 教 育 実 施 期 間 教 育回 数 日数 時 期 時間数1 164 R5.4.5 ~ R5.9.15 800 1131 12 R5.9.25 ~ R5.10.6 70 101 9 R5.11.9 ~ R5.11.17 49 71 5 R5.11.27 ~ R5.12.1 35 51 12 R5.10.16 ~ R5.10.27 70 101 52 R6.1.9 ~ R6.2.29 250 3627 R5.10.5 ~ R5.10.31 126 182 R5.11.1 ~ R5.11.2 14 21 9 R5.7.20 ~ R5.7.28 49 72 R5.4.26 ~ R5.4.27 14 21 7 11 3 R5.11.20 ~ R5.11.22 24 31 2 R6.3.9 ~ R6.3.10 12 21 2 R6.3.16 ~ R6.3.17 14 21 2 R6.3.2 ~ R6.3.3 12 21 2 R5.10.14 ~ R5.10.15 12 21 2 R5.12.9 ~ R5.12.10 12 2随時随時その他 随時15 308 1,570 2249 79 501 61※網掛け箇所は、10月末までに終了した(あるいは終了予定の)教育訓練教育訓練計画(令和5年度)初 任 教 育警 防 科特 殊 災 害 科危 険 物 科火 災 調 査 科救 急 科幹 部 教 育消防操法指導員講習(女性消防操法指導員講習) R5.4.28救急救命処置再教育 基 礎 教 育指 揮 幹 部 科 現 場 指 揮 課 程指 揮 幹 部 科 分 団 指 揮 課 程女 性 消 防 団 員 教 育日 消 指 導 員 教 育現 地 教 育 (内容・時間数について、地域の実情を勘案して実施)一 日 入 校 教 育 (内容・時間数について、要望を勘案して実施)そ の 他 入 校 教 育 (内容・時間数について、要望を勘案して実施)合 計うち11月~3月までの合計教 育 課 程 実日数救 助 科 1特 別 教 育1幹 部 教 育特 別 教 育消 防 職 員専 科 教 育消 防 団 員

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3011 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3112 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 292 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月月別教育訓練計画表(令和5年度11月~3月)救助科 特殊災害科 救命処置再教育 危険物科日消救急科救急科団分団指揮 団基礎 団現場指揮危険物科